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1950-05-01 第7回国会 参議院 労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年五月一日(月曜日) 午後四時五十三分開会
—————————————
委員
の異動 四月二十五日
委員小杉イ子
君及び藤井 丙午君
辞任
につき、その
補欠
として川
上嘉
市君及び
高良
とみ君を
議長
におい て指名した。 五月一日
委員田方進
君及び
川上嘉
市君
辞任
につき、その
補欠
として
門屋盛一
君及び
佐伯卯四郎
君を
議長
において指 名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
政府
に対する
不正手段
による
支拂請
求の
防止等
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
(
内閣提出
・
衆議院送付
)
—————————————
原虎一
1
○
委員長
(
原虎一
君) それでは
只今
から
労働委員会
を開きます。 去る四月三十日
衆議院
より送付されまして本付託に
なり
ました
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
を
議題
といたします。本
法案
の
提案理由
につきまして先ず
労働大臣
の
説明
を求めます。
鈴木正文
2
○
国務大臣
(
鈴木正文
君)
只今議題
と
なり
ました
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
昭和
二十二年九月十二日
附連合国最高司令官
から
日本政府宛政府支出
の
削減
に関する
覚書
が発せられたのに伴いまして、適正なる
価格
及び
賃金
によ
つて政府支拂
を行い、
支出
の
削減
を図るため「
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
」が制定されたことは御
承知
の
通り
であります。
政府
は、その後二年余に亘り、この
法律
の実施に当
つて参つたの
でありますが、
統制額
を超えない
価格等
による計算を主な方法として規定するこの
法胤
は、最近の相次ぐ
統制額
を撤廃による漸次その
存在
の基礎を
失つて参つたの
でありますが、これは、一面この
法律
の
存在
を必要としなくな
つた
ということを意味するものであります。他面この
法律制定
の根拠と
なり
ました
覚書
を
廃止
する旨の
覚書
第二〇七一号が
連合国最高司令官
から一月四日附で発せられましたので、
政府
におきましては、最近における
価格統制
の緩和その他諸般の
情勢
を考慮し、この
法律
を
廃止
しようとする次第であります。 併しながら、この
法律
の適用を受けておりました
政府
直傭の
連合国軍関係労働者
及び
公共事業関係労働者
に対しましては、
一般職種別賃金
を
支拂
う必要があります。又従来この
法律
の中に含まれていました
国等
を
相手方
とする
契約
に基く
工事
の完成、物の生産、
役務
の
提供等
に
関係
ある
労働者
に対し
一般職種別賃金
を
支拂
うという
原則
は昨年七月「
公契約
における
労働條項
に関する條約」として第三十二回
国際労働会議
において採択され、我が国におきましても、その
原則
を別個の
法律
として制定すべき時期に来ているものと考慮されるので、この
法律廃止
に当
つて
その旨を明らかにすることが適当であると考えられるのであります。 以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
でありますが、何とぞ御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことを希望いたします。
原虎一
3
○
委員長
(
原虎一
君)
只今
の
労働大臣
の
説明
に対して御
質問
はございませんか。
山田節男
4
○
山田節男
君 今
労働大臣
から本
法案
に対する
提案
の
理由
の御
説明
があ
つた
わけでありますが、実はこの
法案
ができる前に、これは確か一月に
スキャッピン
が出たようでありました。この
スキャッピン
が出ました後に、これは
労働大臣
御自身に私
お話
を申上げたことがあるし、又尚
田官房長官
にも御
意見
を聞き、又
経過
を聞いたのでありますが、何でも
次官会議
、それから閣議をも
通つた
、即ち
一般職種別賃金
に関する
法律
というものを本
国会
に提出するというように私聞いてお
つたの
でありますが、今日こうい
つた
ように
法案
が出されましたことを実は意外に思
つて
おるのですが、できれば
労働大臣
からこういう事態にな
つた
経過
について、
一つ
御
説明
を願いたい。
鈴木正文
5
○
国務大臣
(
鈴木正文
君)
山田
さんの大体御
指摘
に
なり
ましたような
経過
でありました、
山田
さんその他を通じて、私は
プリベエリング・ウエージ
についての御注文を受け、それから極力残すように努力いたしましようということもお答え申上げて来たのであります。それからその
方式
は独立の特別の
法律
を作るという
方式
を、
政府部
内といたしましては決定し、それによ
つて
十数
ケ條
に亘る
繁案
というものはできてお
つたの
でございます。これは
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。
原虎一
6
○
委員長
(
原虎一
君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
原虎一
7
○
委員長
(
原虎一
君)
速記
を始めて。
山田節男
8
○
山田節男
君 次にこの
法案
の後半に、「
国等
を
相手方
とする
契約
における
條項
のうち
労働條件
に係るものを定めることを目的とする
法律
が制定施行される日の前日まで、」という
條項
がございますので、これは新らしく
法律
が制定されることを予想されておるものと解釈しますが、そうしますと今最初の
大臣
の御
説明
から、成るべく早くこれを
法制化
、單独
法制化
する必要があるということもお認めにな
つて
おるように解しますが、そうすると一体この單独法を作る時期、或いは若しできれば
プリベエリング・ウエージ
ですね、
法律
に対する
内容
の
主眼点
でもよろしうございますから
一つ
具体的に承わりたい。
鈴木正文
9
○
国務大臣
(
鈴木正文
君) 時期は、著しい
情勢
の
変化
がない限り次の
国会
に提出いたしたいと考えております。
内容等
の大体については当該の
局長
から御
説明
いたさせます。
寺本廣作
10
○
政府委員
(
寺本広作
君) 著しい支障の
なり
限り
次期国会
に提出されることを予定されております。
法案
の
内容
は未だ具体的に固ま
つた
わけではございませんが、
大凡
の
内容
として
政府
で定めております方針は、昨年一九四九年の第三十二回
国際労働会議
で採択されました「
公契約
における
労働條項
に関する條約」、それから
アメリカ
で行われております
公疾約法
などに一応型をとりまして準備をいたしまして、大体
政府
と
契約
を結ぶもの、
政府
の
工事
を
請負
つた
り、
政府
に物品を提供したり、
役務
を掲供したりする場合の
契約
には、
労働
時間、休憩、休日、安全、
衞生等
について定められております既存の法令はこれを遵守するということを
契約
に例記すること、それから同じくその
契約
の中で、少くとも同種の職業に従事する者に
一般
的に
支拂
われておる
賃金
は、これを
公契約
、
政府
を
相手方
とする
契約
に傭われる
労働者
、その
事業
に傭われる
労働者
にもこれを拂うということを
契約
の中に確約させる。そうして以上のような
契約
で確約したことが守られない場合、その
違反者
に鉄しては
契約
の取消であるとか、
主務大臣
からの
要求
によ
つて一定期間
の
間政府
の
契約
、
政府
を
相手方
とする
契約
に参加する資格を停止するとか、
一般
に拂われておる
賃金
以下の
賃金
を
拂つた
場合、その差額乃至は不拂
賃金
とい
つた
ようなものは、
主務大臣
の
要求
によ
つて政府
が
契約代金
の
支拂
額の中から留保して、
主務大臣
の
要求
によ
つて
直接
労働者
に
支拂
うというような、民事罰的な制裁を考えるというようなことが、現在
政府部
内でまとま
つて
おる
法案
の
大凡
の骨子でございます。
山田節男
11
○
山田節男
君 この
内容
についての
準拠法
が
アメリカ
の
公契約法
、一九四九年の
国際労働会議
で採択された
公契約
、これは了承するのでありますが、これはいずれ具体的になして貰うことにしまして……これは御
承知
のように
連合軍
の求めによ
つて
や
つて
おる
労働者
の中で、この
法案
に適用されるものは、いわゆる直傭と申します者、それから
政府
の
公共事業
に従事する者、御
承知
のように
連合軍
の中には、プロキユアメント・デマンド即ち
PD
と申しまして、
政府契約
で
請負業者
が或る
一定
の
仕事
を引受けまして、その下に使用されておるという者が可
なり
の数あるわけであります。従来これに対しましては、
法律
百七十一号、この今日
廃止
される
法律
が適用されてお
つた
わけであります。若しこれが今度はこの
法律
によ
つて
いわゆる
PD関係
の者は適用されないということに
なり
ますと、今日の、何と言いますか、殊に
政府
の
労働賃金政策等
から見るというと、
PD従業員
というものは、
賃金
の切下げが起るのじやないかということが、これは可
なり
大きく予想せられるのでありますが、
政府
はこの
PD
、即ち
政府契約
による
請負業者
の下で使用されておる
労働者
に対しての
賃金
の、現在額の
保障
というものに対してはどういうような工合に対策を立てようとするか、そのことについて具体的に
意見
を承わりたいと思います。
寺本廣作
12
○
政府委員
(
寺本広作
君)
連合軍関係
の
労働者
の中で、
労働需要
、LRに基いて雇傭される者については、次の
法律
ができますまで、現在の
通り
行われるということは
只今
御
指摘
の
通り
であります。
PD関係
の
調達命令
の基く
工事
に雇われます
労働者
に対して、現在の
法律
が
廃止
される後、新らしい
立法
ができますまでの
間ギヤップ
ができる。その間の
賃金政策
をどうするかという
お話
でございますが、現在の
法律
がそのまま残りましても、現在の
法律
は
賃金
の
最高限
を押えるという
法律
で、
こPD関係
の者につきましては、
賃金
の
最高額
を押えるという
法制
の
集組
にな
つて
おりますので、現在の
法律
は
廃止
されますから、特にそのために
賃金
が切下げられるということはなかろうかと思います。ただ従来
最高限
を押えるということの結果、事実上
一般職種別賃金
に
相当
近いものが拂われてお
つたの
ではなかろうかと考えますが、これも
政府
の
PD関係
の
契約
その他の
関係
で、急激な
変化
がない限りは事実上の作用としてもそう急に変らないのではなかろうかと考えております。
山田節男
13
○
山田節男
君 今の
PD関係
ですが、これは今
寺本
局長
が言われたように、成る程
最高限度
の、いわゆる
最高標準
を示してあるものでありますが、それだけに
只今
の
経済情勢
から見て、この
PD従業員
の
賃金
の切下げられる
可能性
が非常に強いのじやないかと思うのであります。これに対する見解は今聽きましたが、何かこれに対する下げないという
保障
に対する
政府
の具体的な
一つ
御
説明
をお聞きしたいのであります。
寺本廣作
14
○
政府委員
(
寺本広作
君)
PD関係
のは現在もう
政府
が直接拂
つて
おるわけではございません。
PD関係
の
賃金
は、その
PD関係
の
仕事
に雇われております
労働組合
と
PD
の
工事
を
請負
つて
おります
使用者
との間の脇約、取決め、それで決
つて
おるものと考えます。ただそれが今度の
竜律
の
廃止
によ
つて
大きく
影響
を受けはしないだろうかという御懸念のようでございますが、この点は今度の
法律
の
廃止
に当
つて
近くそういう
PD関係
の
工事
に顧われる
労働者
の
賃金
の
保障
を含む
法律
ができると、
立法
ぎ予約されております
関係
もございますので、この
法律
の
廃止
から来り事実上の
影響
は
相当程度
に防止できるのではなかろうかと、そういうふうに考えております。
原虎一
15
○
委員長
(
原虎一
君) 他に御
質問
はございませんか。
山田節男
16
○
山田節男
君 甚だ私ばかり
質問
して……もう最後の
質問
ですが、今問題にな
つて
おる
法律案
の
提案理由
の
説明
において、
大臣
が申述べられたことについて了承するのでありますが、まあこの
法律案
の趣旨から考えますと、やはり
政府契約
による
請負業者
の下で叔傭されておる
労働者
、特にまあ厖大な
終戰処理費
によ
つて
賄われておる、今申上げた
PD関係
の
労働者
に対しても、この
法律案
の但壽による新らしい
法律
が制利されるまでの間は、当然現行のPW、即ち
一般職種別賃金
を適用すべきであるように考えますが、この点本
法案
の
附則
に規定されるような御意思があるかどうか、これを
一つ
確かめたいと思うのであります。
寺本廣作
17
○
政府委員
(
寺本広作
君)
PD関係
の
工事
に雇われております
労働者
の
賃金
は現在でも御
承知
の
通り
規制されておらないわけであります。ただ
政府
に対する
請求書
にそういう
プリベエリング・ウエージ
を
使つて工事費
の
請求
をするという
関係
でございますので、若し
PD関係
の
工事
に雇われております
労働者
の
賃金
を
プリベエリング・ウエージそのもの
によるというふうに、現在
工事関係者
と
政府
との間の
支拂請求
の
手続関係
の
法律
を、
工事関係者
と
労働者
の間の
賃金関係
に置き替えるということに
なり
ますと、新たな
立法
に
なり
ますので、やはり次の機会まで待
つた
方がいいのじやないかと思います。従来の
法律
に含まれていないものも入れることに
なり
ますので、暫定的な措置としては、やはり現在御
審議願
つて
おります
政府案
の方がいいのじやなかろうか、
政府
といたしましては、今の
法律
の中に入
つて
おりますものを切換えまして、
工事関係者
と
労働者
の間の
賃金
問題を、この
廃止法
の
附則
に入れるということは少し無理ではなかろうか、かように考えております。
原虎一
18
○
委員長
(
原虎一
君) 他の御
質問
もないようでありますから、質疑はこれで終局したものといたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原虎一
19
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないものと認めます。これから
討論
に入りますが、御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います……別に御
意見
ございませんか。
田村文吉
20
○
田村文吉
君 賛成いたします。
原虎一
21
○
委員長
(
原虎一
君)
田村委員
から御賛成がありましたが、他に御
意見
もないようでありますから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原虎一
22
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
の採決を行います。本
法案
を原案
通り
可決することに御請成の方は御
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
原虎一
23
○
委員長
(
原虎一
君)
全員一致
でございます。
全員一致
本
法案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 尚本
会議
におきまする
委員長
の報告の
内容等
につきましては、すべて先例に従
つて
行うことにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原虎一
24
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないものと認めます。尚
参議院規則
第七十二條により多数
意見者
の
署名
をお願いいたしたいと思います
囲本法案
を可とされた方は順次御
署名
を願います。
対数意見者署名
門屋
盛一
鈴木
清一
村尾
重雄
寺尾
豊
田村
文吉
佐伯卯四郎
山田
節男
原虎一
25
○
委員長
(
原虎一
君) 御
署名漏れ
はございませんか……御
署名漏れ
はないと認めます。
—————————————
原虎一
26
○
委員長
(
原虎一
君) 次にお諮りいたしますが、
一般労働事情調査
について前回から
継続調査
をいたしておりましたが、今回は先般御決定を願いました公労法の
調査
を継続いたしてやることにな
つて
いますので、
一般労働事情
の
調査
の
継続調査
というものは未了にしてやらないことにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原虎一
27
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないものと認めます。 それでは本日はこれで散会いたします。 午後五時十七分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
原
虎一
君
委員
山田
節男
君
村尾
重雄
君
寺尾
豊君
門屋
盛一
君
田村
文吉
君
佐伯卯四郎
君
鈴木
清一
君
国務大臣
労 働 大 臣
鈴木
正文
君
政府委員
労働基準監督官
(
労働基準局
長)
寺本
広作君