○松野喜内君
只今議題となりました
電波法案、
放送法案及び
電波監理委員会設置法案の電気通信
委員会における
審議の経過並びに結果について御
報告申上げます。
先ず右三法案の提案の理由といたしますところは、最近における科学や技術の進歩に伴いまして、放送を含む電波の利用面の拡大は実に驚歎に値するものがあるにも拘わらず、電波行政に関する現行の
基準法といたしましては無線電信法があるのみであります。而もこれは大正四年に施行せられましたのでありまして、その
内容及び体裁において今日の
実情に即し得るものではありません。電波の公平且つ能率的な利用を確保して、公共の福祉を増進し、又放送の健全な発達を図るためには、ここに新たに電波法及び放送法を制定いたしまして、現行の無線電信法を廃止して、且つ電波行政主管の官庁として新たに電波監理
委員会なるものを設けるための電波監理
委員会
設置法を制定しようとするものであります。
次にその
内容といたしますところは、先ず
電波法案について申しますと、現行の無線電信法は行政官庁に対しての権限委任範囲が広きに過ぎましたので、これを国民の手に移し、民主的なものとして、その権利や自由の保障を定めたこと、及び
我が国が昨年国際無線電信條約に加入いたしましたことに伴いまして、條約の要求を満たすような
内容を盛り、又公衆通信事業の経営の準則
規定と監督の行政
規定とを分離いたしまして、その行政而の
規定のみをこの法案に
規定しておるのであります。この法案によ
つて、従来事実上
日本放送協会の独占とな
つておりました放送事業が民間に開放されることになるのであります。又
放送法案におきましては、放送を国民全体のためのものとするために、社団法人
日本放送協会を解散いたしまして、これを公共的色彩の強力なる法務に改め、放送が全国どころおいても聽き得るようにすることの使命を與え、同時にこれに対応して保護と監督をいたすことといたし、新たに誕生いたしまする民間放送と相待
つて、放送の健全なる発達を期しているのであります。
又
電波監理委員会設置法案におきましては、電波行政の主管庁を事業官庁から分離しますると同時に、その
組織を会議体である
委員会制といたしまして、その民主化を期しているのであります。以上が提案の理由並びに
内容の大要であります。
右のうち
放送法案につきましては、すでに一昨
昭和二十三年六月、第二回
国会におきまして、
政府から一案が提出されまして、これが予備審査のために当時の通信
委員会に付託され、第二回
国会終了後も継続審査に付せられた経緯があるのであります。その後、
政府におきましては、関係官を米国に派遣するなどいたしまして、一段とその
内容の精査を遂げまして成案を得、昨年十二月下旬
国会に提出の運びと
なつた次第であります。十二月二十三日、この三法案が付託されまするや、電気通信
委員会におきましては、大島前
委員長を初め
委員一同は、本法案の異期的重要性に鑑みまして審査に遺漏なきを期し、
委員会及び打合会を開くこと実に二十四回に及びました。その間におきまして、
委員は各地の世論並びに事業運行状況の実地調査、或いは公聽会の開催又は関係者よりの意見聽取などを行い、又内閣
委員会及び文部
委員会との連合審査、或いは水産
委員長の
発言などを得まして、各
委員はいずれも熱心に詳細なる
質疑をいたされ、文字
通りの愼重
審議をいたしたのでありました。その詳細は速記録によ
つて御
承知を願うことといたし、ここにはその
質疑応答の大要のみを申上げたいと存じます。
先ず
電波法案について申上げますと、この法案は衆議院において十九ケ條に亘
つての修正の上、送付と相成
つたのでありますが、その修正点はいずれも当
委員会においても問題と
なつたところであります。その
質疑応答の大要を申上げますと、先ず従来期間の定めのなか
つた無線通信士の免許の有効期間を五ケ年と限
つているが、これは医師、薬剤師その他には制限がないのに比べて苛酷ではないかとの
質疑がありました。これに対しまして
政府から、無線技術は日進月歩の発達をいたしていることであり、又国際條約も五年ごとに改定されることでもあるから、この制限を付けたのである、尚、他にも期間の定めのあるものもあるとの
答弁がありました。次に電波監理
委員会規則で定める船舶無線局要員の定員と船舶職員法による定員との関係如何との
質疑に対しましては、船舶職員法では專ら船舶の安全のために要する最低の人員を定め、電波監理
委員会規則では無線通信全体の取扱の見地から定められるわけであるとの
答弁がありました。次に無線局の免許の有効期間は五年以内とな
つているが、小さな漁船などについては手続が煩わしいから無期限にしたらどうかとの質問に対しては、無線関係の国際條約は五年ごとに改定され、
従つて設備
條件なども変
つて来るので、その機会に免許の再検討をしたい
趣旨であり、又更新の手続はでき得るだけ簡素化し、漁船などについては葉書一本でできるようにしたいとの
答弁がありました。その他、免許又は検査の手数料、通信士の受験資格、試験科目、罰則並びに二級通信士の通信可能区域の問題などについて詳細綿密なる
質疑応答がありました。
次に
放送法案につきましては、この法案も十九ケ條に亘
つて衆議院修正と相成
つたのでありますが、これはいずれも当
委員会において問題とな
つていたところであります。その審査の大要を申上げますと、先ず新たに発足する放送協会に対しまして、協会の放送を聽き得る受信機を施設した者は協会と受信契約を結ばなければならないこと、協会は三十億円までの放送
債券を
発行し得ること、協会には
所得税及び法人税を課さないこと、及び協会は
土地收用をなし得ること等は、余りに保護が厚過ぎるのではないかとの質問に対しまして、
政府の
答弁は、協会は公共の福祉のためにあまねく全国において受信できるように放送を行う義務を有するものであるが、常利業務を禁止されているので、施設の整備拡充、業務の遂行等に要する財源を確保するためには、このような
規定が必要であるし、又三十億円限度の起債権及び
所得税、法人税、免除、
土地收用の権限の附與等は、この法人が公社のような特別な公的性格を有する点及びその
目的とするところから見て必要であり、又これらの特権の半面、これに対応する制約が付いているということでありました。又放送協会に対して干渉が強過ぎる、即ち聽取料金を
法律で定めること、又は毎事業
年度の收支
予算、事業計画、
資金計画は
国会の
承認を要し、又業務
報告その他は
国会まで提出されるし、更にその会計は会計検査院がするなどのことは、国営事業でないことに照らして行き過ぎではないかという質問がありましたに対しまして、協会に対してできるだけの経営の自主性を持たせることは望ましいが、公共性の強い、而も聽取契約の強制が認められる協会に対して、相当程度の国民的干渉のあることが妥当であるとの
答弁でありました。以上の点は
委員会におきまして活溌な
質疑が行われましたのみならず、公聽会におきましても、地方世論、新聞論説又は記事等におきましても、活溌に取上げられた問題であることを申上げて置きます。又
我が国の放送受信機の水準は極めて低いから、折角民間放送ができてもこれを分離して聽ことができない、
従つて広告料で経営する民間放送なるものは成立たないことになりはしないか、又受信機の水準を高めるために、放送協会に入る料金のうちから或る程度の額を受信機
業者に割いて研究費用に当てるようにしたらどうか、又テレビジヨンその他の技術研究指導については如何なる方策を考えているかとの質問に対しては、現在の受信機水準を対象として、全国で三十局、大都会で二局新設されても分離して聽くことができる。又受信機水準の向上及び技術の研究指導等については、研究機関の相互協力その他具体的構想を練りつつあるとの
答弁がありました。更にこの法案全体を通じて民間放送について言及するところが非常に少いが、民間放送を
育成するつもりはないのかとの質問に対しては、民間放送局は広告料收入に頼るだけであるから、最初の程は赤字であろうが、年を逐うに
従つて漸次黒字にな
つて行くものと予想される、又
法律の條文の少いのは、最初はできるだけ自由に活躍させてみて、その後の必要に応じて
規定を作
つて行くのがよいと考えたからであるとの
答弁がありました。その他訂正放送又は広告放送等について、或いは協会の行う受信機修理業務、経営
委員会の性格及び
委員の選び方について、或いは初代の協会会長の選び方などについて、或いは放送
債券発行に関する
政府の配意などについて、詳細に亘
つて各
委員から熱心な
質疑が行われました。
次に
電波監理委員会設置法案について申上げますと、
委員会を電気通信省から分離して総理府の外局とする理由如何との
質疑に対しまして、電気通信省が一方で電波を使
つて通信事業を行い、他方で電波の行政を行うことは適当でないし、又電波は数省に関係があるから、その行政を総理府の外局の所管にいたしたのであるとの
答弁でありました。その他、
委員の選定方法、
委員の待遇及び兼職、審理官の身分待遇などについて詳細な
質疑がありました。
四月二十一日、以上の三法案に対して
質疑を終了いたし、討論に入りましたところ、民主党の小林
委員から、
放送法案につきまして、放送協会の行うラジオ受信機修理業務、その他三ケ條に亘
つて修正をいたして原案
賛成、
電波法案には無線従事者の免許有効期間に制限を付する第四十四條及び第四十五條、並びに第四十條、第五十條など、余りに苛酷な点が多いから反対、又
電波監理委員会設置法案は現下の諸情勢から見て止むなく
賛成するとの意見が述べられ、自由党の大島
委員から、
電波法案につきまして施設の定期検査料金を軽減することの修正をいたして、原案
賛成、又
放送法案につきましては小林
委員提出の修正案に
賛成、
電波監理委員会設置法案につきましては、原案
賛成の意見が述べられ、又労働者
農民党の千葉
委員から、
電波法案は無線従事者の免許期間の制限その他によ
つて従事者に苛酷であること、
放送法案は、新放送協会の経営
委員会が極めて微力なものとなり、官僚統制の
強化及び協会理事者の独善に堕する可能性があること、電波監理
委員会
設置法は、
委員長を
内閣総理大臣の
任命としていることなどの理由を以て、三法案すべて反対であるとの意見を述べられ、又緑風会の尾崎
委員から、公共放送と民間放送の限界点が不明確であり、又
我が国のラジオ受信機の水準の低い
現状からして、民間放送が
経済的に成立つことは困難である、
従つて本案は見せかけの放送民主化であ
つて、甚だ不満であるが、今日の一般情勢は放送について一時期を画することを希望しているから、ラジオ受信機の水準向上について当局の強力な
措置を熱望して本案に
賛成、又他の二法案については
賛成との意見が述べられ、又
日本社会党の中村
委員から、
電波法案は無線従事者を圧迫するものであり、
放送法案は、法案第一條に
規定している放送の民主化のためには放送協会を改組拡充すれば足りること、協会の性格及び
国会との関係が明確でないこと、又
電波監理委員会設置法案は官庁機構の屋上屋化であるとの
趣旨を以て、三法案とも反対の意見が述べられたのであります。かくて討論を終え、採決に入りましたところ、
電波法案及び
放送法案については、それぞれ大島
委員及び小林
委員提出の修正案及びその修正を除く原案を多数を以て可決し、又
電波監理委員会設置法案は原案
通り可決すべきものと多数を以て
決定した次第であります。
以上を以ちまして電気通信
委員会における三法案に対する
審議の経過並びに結果の御
報告といたします。(
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