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政府委員(
藤田巖君) お手許にお配りをしております
資料は
植物防疫法提案理由、
植物防疫法の
要網、
植物防疫法案、
法案中
議員修正依頼の件、これは後で御
説明いたします。それから
植物防疫法対象の
病虫害被害状況と
輸出入植物の
種類、数量、
植物防疫法案関係予算一覧表、
動植物検疫所定員配置予定表、
植物検疫所機構図、
害虫駆除予防法、
輸出入植物検疫法関係法律條文拔萃、こういうふうなものであろうかと思います。
大体この
植物防疫法の主な点を御
説明を申上げたいと思います。先程
政務次官から
提案理由の御
説明にもございました
通り、この
法律は従来ございました
輸出入植物検疫法、それからもう
一つは
明治二十九年に
制定せられました古い
法律でありますが、
害虫駆除予防法、前者は
輸出入の
植物に伴う
検疫事業であります。後者は
国内の
病害虫の
対策でありますが、最近の
情勢に対応いたしまして、この二つの
法律を
一つにまとめまして、内外打
つて一丸とした一貫したところの
防疫、
防除態勢を確立したいということが、この
植物防疫法の主な
理由であるわけであります。
法案につきまして、
ちよつとお開きを頂きまして主な点を御
説明して参ります。
第一章の
総則、第
一條でございます。ここにこの
法律の
趣旨が書いてあるわけであります。大体この
植物防疫法の狙いは
三つございまして、一は
国際植物検疫、二は
国内植物検疫、三は
緊急防除、この
三つであるわけであります。で一番初めの
国際植物検疫と申しますのが、従来の
輸出入植物検疫法と大体その骨子は同様であります。若干不備な点を補いまして新しく
規定をいたしたのであります。それから
国内検疫及び
緊急防除の点につきましては、新しい事態に即しまして、新規の
規定が追加されておるわけであります。それでこの
定義でございますが、第
二條に
定義がございましてこの
法律で「
植物」とは、
顯花植物、
しだ類又は
せんたい類に属する
植物で、次項の
有害植物を除くものをいう。」こういうふうに書いてございます。
農作物、
樹木等の
顯花植物の外、
しだ類、或いは
せんたい類に属する
植物、及びその
部分、
種子、果実は勿論、明かに
種子としての原形を有しております「むしろ」とか「こも」とか、そういうふうな簡單な
加工品も含めまして、その
対象にいたしております。それから
有害植物、これは「真菌、粘菌、
細菌、
寄生植物及び
バイラスであ
つて、直接又は
間接に有用な
植物を害するものをいう。」こういうふうに
規定をいたしておるわけでありますが、
ちよつと例を申上げますと、例えば真菌と申しますのには、例えば
いもち病の菌でございますとか、或いは稻の
胡麻葉枯病菌でありますとか、麦の
さび病の菌、或いは
甘藷の
黒斑病の菌、こういうふうなものでございます。それから粘菌と申しますのは、これは大根、菜種、
白菜等十字
科植物の
根瘤病菌。それから
細菌と申しますのは、稻の
白葉枯病、大豆の
細菌性斑点病菌、それから
馬鈴藷の輪腐
病菌、林檎の
根頭癌腫病菌、こういうふうなもの。それから
寄生植物は、これはやどり木、土たおし、豆たおし、南蛮きせる、こういうふうなもの。それから
間接に有用な
植物を害するものと言いますのは、例えば
媒病菌でありますとか、
地衣類等がこれに該当するものであります。その次にこの
法律で「
有害動物」と言いますのは、「
昆虫、
だに等の節足動物、
線虫その他の無
脊椎動物又は
脊椎動物であ
つて、有用な
植物を害するものをいう。」とございますが、
昆虫というのは、これは例えば螟虫とか、貝殻、虫とか、こく
ぞう虫等であります。だにと言いますのは、こなじらみ、麦の赤だに、果樹の
さびだに等、それから
線虫は、これは例えば稻の
線虫、
心枯、それから麦の
穀実の
線虫、
甘藷の根腐
線虫、こういうふうなもの、それから
脊椎動物としてありますのは、これは
野風でございますとか、もぐらでございますとか、野兎、こういうふうなものを予定しております。こういうふうなものを全部包含いたしまして、この
法律にいわゆる
有害植物と
有害動物の
対象といたしております。
次にこの第三條、第四條及び第
五條は、これは
植物防疫官及び
植物防疫員に関する
規定でございまして、先程申しました
国際植物検疫、或いは
国内植物検疫、
緊急防除、これらの
仕事に従事させるために、
植物防疫官を
農林省に設置をいたす。従来これは
輸出入植物検疫法に基きまして、
輸出入植物検疫に従事をいたしておりました
植物検疫官、これを今度
植物防疫官と改称をいたしましたのであります。それから尚この
植物防疫官の外に、第三條の二項にございますように、
防疫の
仕事は、これは
事業の
性質上年間を通じて必ずしも
事業量が
一定しておりませんし、又特定の時期に非常に沢山の人間を必要とするというふうな場合もございますので、「
植物防疫官が行う
検疫又は
防除の
事務を補助させるため、
農林省に
植物防疫員を置くことができる。」とこういうふうな
規定があるのです。現在
防疫員はどのくらいあるかと申しますと、これは先程申上げました
資料のうちで、
動植物検疫所定員配置予定表というものをお配りしてございますが、二十四年度の大体
動植物検疫所は、横浜、神戸、門司、この
三つの
検疫所が、本所がございまして、それにそれぞれ出張所がついておるわけです。二十四年度の
職員数は全部で二百九名でございましたが、今回の
植物防疫法の
制定に伴いまして、四十四名
増加を認められまして、二十五年度の
職員数といたしましては二百五十三名、こういうふうに
増加をいたしております。
それから次にこの
植物防疫官の
権限のところでございますが、これは
病菌、
害虫等の発見及びそれに伴う
防疫措置を採らせるために、
植物防疫官に、住居を除きまして必要な場所へ立入
検査する、或いは
質問をする
権利、或いは
資料の蒐集をする
権利、こういうふうなことを與えました外、必要があります場合は、
関係者に
消毒を命じ得るというふうな
権限を與えております。この新しい
植物防疫官の
権限と、従来の
輸出入植物検疫法の
規定による
植物検疫官との
権限を較べますと、
職務権限が減
つております。従来の
植物防疫官では
廃業をする
処分をしますとか、
廃業をする
権利でございますとか、或いは
輸入の
禁止をいたしますとか、その外必要な
職務の
権限があつたのでございますが、今回のこの
植物防疫官はただ
消毒以外の
処分はできない。
消毒をすることができる、かように相成
つております。それから更にこの
消毒の結果によりまして、通常生ずべき
損失がございますれば、これは
損失を
補償をしなきやならない、かような
規定に相成
つております。これが第四條の三項。それから尚、従来は
植物検疫官は
司法警察官吏の
職務が行えるわれでありまして、例えば臨検、
検査、
捜査、
差押、こういうふうな
権限があつたのでございますが、今回の
植物防疫官はそのうちの限られた
権限でございまして、いわゆる
犯罪捜査のための
仕事、こういうふうなものは、
捜査、
差押等の
仕事はできないのでありまして、これは必要があります場合は、いわば
司法警察官吏の
協力を求めてこれをやる、こういうことにならなければならんと考えております。
従つてここで、「第一項の
規定による立入
検査、
質問及び集取の
権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
つまり犯罪捜査の
目的で行うものでないということを特に明示しております点が、従来の
植物検疫官と今回の
植物検疫官との
権限上の差違でございます。
それから尚その
外五條にございます証票の
携帶及び服制の
関係、これは従来と大体同じような
規定でございます。それが
総則でございます。
その次の
国際植物検疫、これが第六條から第十
一條までが
国際植物検疫の
規定でございます。この
規定の
内容は、先程申します
通り、
現行法の
輸出入植物検疫法とほぼ同様でございます。主として
條項の整理に止めておりますわけであります。
改正をいたしました主な点を申述べて見ますと、その主な点の
一つは、
輸入検疫を行います
植物の
範囲を拡張をいたしまして、
食糧、例えば米、麦、
雑穀等の
食糧、藁、こも等の
加工品というものを新しく追加をいたしまして、それが
範囲が拡張されております。更にこれらの
輸入については、原則として
外国の
検疫証明書を添付を要求する、そういうふうにこの新しい第六條の第一項に
規定されておる点が変
つております第一点であります。それから第二点は、
輸入禁止品のうちで
省令で定める
植物、例えば果物でございますとか、或いは
馬鈴薯でございますとか。そういうふうなものにつきましては、
省令で
植物を決めます場合に、
農林大臣が予め、
公聽会を開いてこれを決定する。特に
輸入を許可いたします場合は、それに
條件を附するということを明らかにいたしたのであります。これが第七條の第二項及び四項がそれに
関係する
規定であります。それから第三点は、
芋類でありますとか、或いは
球根類の
パイラス病のようなものはこれは
輸入港、つまり
海港又は
空港、つまり飛行場において
規定の
検査を行いますだけではどうしても分らないものもありまして、
一定の
期間栽培をいたしまして、それによ
つて初めて
病菌をが発見されるということであります。單に
海港又は
空港における
規定の
検査だけでは
検易の
目的が達せられませんので、止むを得ない
措置といたしまして、
隔離栽培を保な
つてこれを
検易するという制度を新しく
規定いたしました。それが、第
八條の第七項がこれに該当する
規定であるます。その他若干の点につきまして、詳細な
規定を置きますとが、或いは又
一定の
事項について
公聽会を開くという
規定を置きました点が
相違点でございまして、それ以外は大体従来の
輸出入植物検疫法とほぼ同じでございます。
それから次は第三章でございますが、この第三章は十
二條から十六條まで、これが第三章でございます。これはいわゆる
国内植物の
検疫の問題でございます。
病菌、
害虫の中には
種苗、種によ
つて伝播するものが非常に多いのでありまして、優良な
種苗を確保してこれらの
伝播を防止するということが、
農作物の
損害を防止するために極めて重要であるわけであります。このために
農林大臣が先ず第十三條によりまして、予め
公聽会を開きまして、
検疫を行う必要のあるものと認める
種苗の
指定をいたすわけであります。そうして
指定を受けました
種苗の
生産者は、毎年その
種苗の
栽培地で
栽培中に、
植物防疫官の
検査を受けなければならないというふうにいたした外、その
検査に合格したものでなければ他にこれを讓渡したり、又は他府県へ移動してはならない。尚この
検査だけで
目的を達することができません場合は、
生産物等についても
検査を併用する。それから又以上の
規定の効果を確保いたしますために、これらの
規定に違反して移動いたしました
植物があるときは、これを廃棄することができる。それから又
農林大臣が「
検査の手続及び
方法並びに
検査の結果行う
処分の規準」を定める場合は、
公聽会を開いてこれを決定する。このような
考え方で
国内の
植物検易を行うというふうにいたしておるわけであります。現在これに
指定する
種苗として考えておりますものは、
馬鈴薯、或いは
甘藷の苗木、こういうふうなものを考えておりますわけであります。尚この章の
規定によります
検査には、実費を超えない
範囲におきまして、手数料を徴收することができるというふうに考えておるわけであります。大体それが
国内植物検疫のやり方であります。
次に
緊急防除でございます。これは第十四條から大体第二十
一條までが
緊急防除の
規定でございます。これは
海外から新しく
侵入をいたしました
病害虫、又は
国内の一部に存在しておる
病害虫が外の
地方に
蔓延をする、そうして
農業に重大な
損害を與えるという虞れのある場合、つまりまだ一部しか発生していないが、抛
つておけばそれが非常に拡大する虞れのある場合、又は
国内に存続する
病菌害虫等のために
植物の輸出が阻害される、
外国のクレームがつきまして、日本から輸出することを
禁止されるという虞れのある場合、こういうふうな場合には
防除区域でありますとか、或いは
期間、或いは
種類、
内容等の
事項を告示いたしまして
防除を行うということにいたしております。この
防除の
目的は、今後
農業生産に測り知れない
損害を與える心配のある
病害虫の広い
範囲に
蔓延するのに先立
つて、これを局部的な場合に、局部的な段階において絶減する、又その
蔓延を防止して禍根を絶つ、こういうふうな
考え方でございます。
農林大臣が必要な限度において、作付の
制限又は
禁止或いは
増反制限又は
禁止又はその他必要と認めるものの
消毒、除去、
廃棄処分等の
命令を行うことにいたしたのであります。その
規定が、第十
八條の第一項、第二項がその
命令を出し得ることを書いてあるわけであります。但し止むを得ない場合におきましては、前記の公表を省略いたしまして、
植物防疫官に直接
消毒或いは又
廃棄等の
処分を行わせることができるというふうにいたしております。この
緊急防除のところが新しい
規定に相成
つております。尚これらの
防除を行うに当りまして、必要があるときには、これは十九條の第一項、第二項等によりまして、
都道府県農業協同組合或いは
共済組合というような、
農業者の
団体でありますとか、或いは又
防除業者に
協力をすることを
命令して、
協力させることができる。その場合には、この第三項によりまして
防除の
協力をさせたときには、国はその使用を弁償しなければならん、そういうふうにいたしております。更にこうした
防除の
処分によ
つて損失を受けたものに対しましては、申請に基きまして通常生ずべきところの
損失を
補償する、かような
規定が二十條の本文に書いてあります。
補償金額を定めます場合は、ここにございますように、その
地区の
農業者を含む三人の
評価員を選定いたしまして
意見を聽く、そうしてその
金額を決定する。この場合
補償を伴う
処分は
予算の
範囲内においてのみ、
予算上の
金額を超えない
範囲内でしなければならん、かように相成
つております。これは
補償金額というものが、やはりこれを国が義務として支出いたします場合は、やはり
国会の議決を経た
予算の
範囲内で金を出す外ないというふうなことからいたしまして、かような
規定をおいておるわけであります。併し一方は
予算がなければ、そうすると緊急な場合に間に合わないのじやないかというふうな
意見も又出ようかと思
つておりますが、やはり現在の
財政需要から申しますと、全然
予算を組まないでどんどん
処分をいたしまして、これに伴う
補償を無
條件に出すということも現在の
財政上から
ちよつとできないような感じがございますので、これはやはり予め
予算を計上いたしまして、その
範囲内におきまして
処分をする、こういうような
建前にな
つております。実際問題といたしましては、この
緊急防除はひの
性質上先程申しましたように、全国的に広く拡がつたのじやなくして、広く拡がる場合に、これを食い止めると、こういうふうな
考え方でや
つておりますわけであります。そうさして実際には多額の
補償を要する場合は極めて少いと考えております。現在二十五年度に取られております
予算の中で、
害虫驅除予防費というものが約九百六十万円ばかり計上されております。そして我々の
考え方といたしましては、一応この九百六十万円の一部をこれに当てようと考えております。尚この
病害虫の発生の
状況によりましては、必要があります場合は更に別途
予算を要求いたしまして、これを取りたいと、差当り簡單なものでございますれば、この九百六十万円の
範囲内において
害虫を
防除するということは、当然でき得るというふうに考えております。現在この
緊急防除を実施する
対象といたしまして考えておりますのは、例えば
甘藷の根腐
線虫でありますとか、或いは
馬鈴薯の輸腐病でありますとか、
馬鈴薯の凋萎病、萎びるという凋萎病、或いは
蜜柑蠅等も考えております。それから又
情勢によ
つてはアメリカシロヒトリもこれに入れなければならんと思
つておるわけであります。その他いろいろこれに入れることについて研究をいたしておりますもの、例えば野菜の象虫でありますとか、或いは大豆の新病害等があるかと思います。こういうふうな最近新しい病気も段々発見をされますので、そういうふうなものが発見されますれば、これが
蔓延しない先に、先た
つてこの
緊急防除によ
つてこれを絶滅さしたいというふうに考えております。それから又
緊急防除をしなければならないような有害な動
植物は、いつどこに発生するか分らないわけでありますから、この二十
一條によりまして都道府当知事に報吉の義務を負わせる。そういうふうな虞れがあると認めました場合には、この旨を
農林大臣に報告しなければならんということに報告の義務を課しまして、国の
処置が手遅れにならないように
措置をして参りたいと思
つておるのであります。
それから現在問題にな
つております松くい虫、これにつきましては従来から日本の普遍的におりました
害虫でございまして、而もその
防除の
方法は本法で
対象とする有害動
植物の場合と趣も異
つておりますので、これは本法の
規定を適用いたしませんで、別な
法律で
防除措置を採る。これは別途この
国会において御
審議になり、或いはすでに成立したかと思いますが、松くい虫等その他の森林
病害虫の驅除予防に関する
法律によ
つて規定されるということに考えております。
それからその次は都道府県の
防疫であります。これも都道府当も独自の立場から
植物の
防疫に関する條例を
制定いたしまして、必要な
防疫事業を行うというふうなことは勿論であります。この種の
規定によ
つてこれの重要性を強調するというふうに考えております。尚これについては二項のような
規定を置いておるわけであります。都道府県のこの
防疫につきましては「他の都道府県において生産された
種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない」というように
趣旨を明らかにいたしております。
それから六章はこれは不服の申立、それから七章は罰則でございまして、これはお読み頂けば大体分ると思いますので省略をいたします。
それから附則について
ちよつと申上げて置きたいと思いますが、この
法律は昭和二十五年四月一日から施行すると、かように相成
つております。実は相当前から
期間の余裕を存しまして、司令部方面にアプルーヴアルの申請をいたしたのであります。当初といたしましては、この四月一日から施行することができるものとして進めたのでありますが、手続の都合上非常に遅れましたので、アプルーヴアルを得ましたのが極く最近でございます。最月四月一日施行ということも事実上これはできないことに相成りますので、これは何とかこれを提案をいたします前に期日を変更をして頂きたいということを
関係方面に
お話をしたのでございますが、手続その他の
関係もあるから、
国会で
一つこれは直して貰えということに相成
つておりますので、甚だ恐縮でございますが、よろしく御
審議を頂きまして、適当な御訂正を頂きたいというふうに思
つております。
それからこのうち、経過
規定の中で
農業災害
補償法の改正をいたしております。これは「
農業共済組合は、その組合員が
植物検疫法の
規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき
損失の額については、当該組合員に対して共済金の支拂の義務を有しない。」組合員が当然この
検疫法に違反したような場合においては、その共済金支拂の義務は負わないということを明らかにいたしたわけであります。
それからその次に物品の無償貸付及び讓與等に関する
法律の改正、これは「
地方公共団体、
農業者の組織する
団体又は
植物の
防疫事業を行う者に対し
植物の
防疫を行うため必要な動力噴霧機、動力散粉機、動力煙霧機その他の
防除用機具を貸し付けるとき」にこれは無償で貸し付けることができるというふうな
規定にこれを改正いたしました。つまり無償貸付の
條項の中に、この一項を附け加えましたわけであります。これは昭和二十五年度の
予算に……
予算に、これは
予算の
関係、
予算一覧表を御覧頂けば分りますが、このうち、備品津の千六百四十九万四百円というのがございますが、このうち千六百十万円というものが動力噴霧機及び動力煙霧機というものを、国が約二百三十台購入をいたします費用であります。それを国が購入をいたしまして、適当な場所に備え付けをさせて置きまして、そうして一旦稻熱でございますとか、うんかでございますとか、いろいろ
防除をする必要が起きました場合に、これを無償で貸し付ける。公共
団体或いは
農業者の
団体、その他のものに対してこれを無償で貸し付ける。そういうことによ
つて徹底的に、機動的に一済
防除を実行したいというふうな
趣旨で考えておりますのであります。その際の無償貸付の
規定が必要でございますので、これを附則において書いておるというようにいたしましたわけであります。
大体以上が今回提案をいたしております
植物防疫法の概略でございます。