○國務
大臣(森幸太郎君) 公団の監督の機構につきましては、官房長よりお答えしたと存じますが、私も公団の経理につきましては非常に、常に気にな
つておりまして、殊に昨年肥料公団が解散を予期したと申しますか、御承知の
通り会計は三月で切れるのでありますが、肥料の配給は、七月が春肥の切換えにな
つておりますので、事業
年度と会計
年度と非常に違
つておるのであります。併し会計
年度は三月で
整理をしなければならんのでありまするから、この肥料価格、運賃等のプールの
関係上、前
年度の実績を見通しまして、公団が廃止にな
つても後からこういう支拂もあ
つた、ああいう支拂もあ
つたということのないようにというので、選送
経費の中の見込の金を予め準備して
整理をしたのであります。これが不正である、不当であるという問題が当時起りまして、農林
委員会でも衆議院で盛んに論議されたのでありますが、これは決して惡意を持
つてや
つたのではなくして、ただ経理の方法においてはこれは不当な経理のやり方であります。これは普通の会社でありますとそういうことがよくやられるそうであります。私、会社のことはよく知りませんが、安本の方へ決算
報告をいたしまして、その決算を修正いたしまして、問題は解決いたしたのでありますが、その事故がありましてから非常に私は公団の経理が
農林省直接の監督はいたしておりませんけれども、どうも不安であるということも想像されますので、これは会計検査院も検査され、
行政査察庁も検査され、又
大蔵大臣も公団の
監査を嚴重にやりますと言うておりますから是非嚴重にや
つて下さい、
農林省としてはそういう專門的な
事務官も少いのであるから、そういう
監査は大蔵省等は専門的な人がおりますから、是非や
つて頂きたいということもお願いしてお
つたのであります。その後
行政調査庁によりまして全部の公団について調査されたのであります。そうして調査の結果につきまして巨細な点まで注意すべきこと、不正と認めるべきこと、将来不安に
考えるような事項についてそれぞれ文書を以て
報告がありまして、その
報告書を各公団に渡しまして、こういう調査の結果がある、で、速かに
整理されるようにという注意をそれぞれ局長から申し伝えてお
つたのでありますが、今回問題になりました食糧公団の
関係から、延いて食糧庁の
地方事務所の問題が出まして、これは徳島県に初めて問題が起
つたのであります。その徳島県に起
つたというのは、
一つの事例は県内における米の、食糧の輸送は県の所長に委任しておりまして、小さい区域でありますから一般の公団のプール計算とは離して経理をしておるのだそうであります。それがいわゆる空輸送でありますが、通運会社が一手に引受けてや
つておるのでありますが、その間に不正な輸送をや
つてお
つたというような問題から、事が調査にかかられましたのであります。もう
一つは今まで外勤いたしておりますときに、外勤手当が日額十円であ
つたそうであります。この十円は二十二年頃でありますか、大分前からでありますが、十円で、余りそれは下級の
職員として氣の毒だから尚大蔵省の例があるそうでありますが、七十円にこれを引上げたのであります。これを上げるについては
中央におります
職員組合が相当活動したのだそうでありますが、そういう結果、これが実現しましたらそんな末端の者ばかりうまいことしてはなんだし、
中央も非常に骨折
つたのだから、そのうち幾らか、どれだけ取
つたか知りませんが、幾らかこつちにも分配しろというようなことで、この
中央の
職員組合でありますか、
職員の方へつまり吸上げた。これが今の吸上げ、吸上げということだそうでありますが、それがいわゆる一応渡して又吸上げるのであるから、初めから吸上げて、吸上げの残りを送るという経理のやり方をや
つたのだそうであります。で、そういうことは、事の良し惡しは別問題といたしまして、ただその一日七十円ずつ渡すという出勤した日と、支拂した金とが合うか合わんか、こういう問題がそこに起
つたのだそうであります。それで徳島の
食糧事務所にその二つの問題が起りまして、検察庁としてはこれを調査して、こういうことを徳島県でや
つておるのだが、
全国の
食糧事務所がや
つてやせんか、一応それは調べよう、こういうので、近畿を中心にし、四国は全県でありますが、北海道の一ケ所、東北に一、二ケ所ですか、十四、五ケ所と聞いておりますが、調査をいたしたのであります。それがどういう結果にな
つておりますか、調査の結果はまだ聞いておりませんが、そういうために、本省における
職員組合の者、或いは本省食糧庁の会計をや
つております経理課長ですかを一応調べたというような段階に入
つておるのであります。その後どういうふうな調査が進行されておりますか、
内容については発表されておりませんで分りませんが、そういうことができておるのでありまして、誠に申訳のない次第と
考えておるのであります。非常に食糧庁長官といたしましても恐縮をいたしておりますので、部下の監督甚だ、それが事実といたしますれば不行届である。現に徳島といたしましてはまだ結論に達しておりませんから、どういうことが各
府県に実際行われておりましたか分りませんけれども、いずれにいたしましてもそういう疑惑を受けた、公務員としてそういう疑惑を持たれるように至
つたということに対しましては、誠に責任を痛感いたしておるようなわけであります。公団の経理問題と引絡みまして
食糧事務所における現在問題にな
つておりますことは、あらかた以上のような情勢であります。