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梅津錦一君 これは大きな問題ではないと思うのでありますが、これはまあ元来から言えば、筋から言えばこれは国税庁
関係だと思うのであります。今日農村における果樹或いは園芸の問題です。
農業にあるところのまあ果物です。或いは例を取れば柿とか、梨とか、りんごというものが五、六本あ
つても課税の対象になるわけです。然るに大邸宅を持
つてその中に五、六本どころじやなく、数十本の果樹を持
つていたり、或いは園芸をや
つておるというものは、農家でないという形から課税の対象にならない、而も農家の五、六本の柿なり梨なりはその
家庭で消費されてしまう。これは決して收益が挙が
つておるのじやないのです。そのために結局これは農家は課税の対象になるならば、子供にその柿やなんか食わした
つて何にもならないのだからこれは伐
つてしまえというので、最近課税の対象になるのが苦しくてぼつぼつ木を伐
つておる。これらは私は農村課税の対象の大きな問題だと思うのであります。特に町ばにおける子供はこうした果物や何かを買
つて食べる、然るに農村の子供は、こういうものは家で買わしません。だから勢い自分の家の周りにある柿なり栗なり梨なりをビタミンCの補給源として攝
つておる。然るに現在こういうふうに税務署か課税対象とするならばとても苦しいから伐
つてしまえというので、ぼつぼつ伐るというような家が見えておるわけであります。まあ
農林大臣としてこれに対する、税務署に対して如何なる処置を採るか。むしろこういうようなものは收益にな
つておらない、收益にな
つても売
つておるものではないという点から、是非共私はそういうものは課税の対象からはずして貰いたい。税務署は日茶々々です。何でも收益があれば売れるものとして課税するわけです。雄の鶏に課税するわけです。雄の鶏は卵を生まないわけです。これは生産面に入
つていないわけです。これは消費面です。それにも課税するわけです。具体的に言えば豚は売れるまではこれは生産面じやない、消費面です。牛が乳を出すまでは消費面に立
つているわけです。この消費面に立
つている家畜に対しても税務署は課税している。こういうことになるとこれは農村ではや
つて行けない。家畜を放棄しなきやならん。言い換えれば生産面に立つ乳牛が乳を出してから課税するならば話は分ると思うのです。まだ乳を出さないうちに課税をしたり、牡牛を乳牛と
考えられて乳の出ない牛に乳が出るとして課税をするということは誠に話が通らない。こういう点から
農林大臣は
農業者の味方である以上、こういう点から国税庁に対してどういうような話合を進めておるか、進めようとしているか、或いはどういうお考があるか、その点を
一つお聴したいと思うのです。