○
説明員(
村上一君) それでは
只今議題とな
つております
大蔵省設置法の一部
改正の
法律案につきまして逐次
條文に従いまして御
説明いたしたいと思います。お手許に
新旧対照表がお配りしてございますと存じますが、
改正法の法文よりはこの方が御覧頂きまして
分り易いかと思います。この方を御観頂きまして御
説明をいたします。
これは表紙にお断りしてございますように
改正になりました分に線が引いてございます。そこに書いてございますことは、線の引いてあります
右側が新たに挿入した場合、それから線の左側は削除した場合ということでございます。そこで先ず目次につきましては
内容の
整理でございますが、変りました点は
公認会計士管理委員会というものが新たに加わりましたので、それが入
つておるだけでございます。
それから次の頁に参りますと、第五章
公団というところがございます。これは
只今提案理由の
説明で申上げましたように、
酒類配給公団の
清算事務が終りましたので、この
関係を削除いたしましたわけでございます。
それから第四條、これは
只今御
説明申上げましたように、
土地台帳、
家屋台帳、
土地家屋の
賃貸価格の
事務を
法務府の方に
移管いたすために、
大蔵省から削
つたわけであります。それから第四條の二十二というのがございます。これも
只今説明申上げましたように、
国税庁の
職員の
規律を
嚴正にいたしますために、
司法警察権のうち
強制権を伴わない
範囲の
司法警察権を渡すという
改正をいたしております。その
関係の
改正でございます。それから三十五、次に四十の二というのがございます。これは実質については三十五の方は
変更は殆んどございません。ただ現在の
條文は
勅令で以て
官制を
規定してございました時代の古い
官制の
條文そのままを持
つて来たわけであります。今回
外国為替及び
外国貿易管理法という
法律が新たに
制定いたされますに伴いまして、その
法律の
表現に合せまして
字句の
整理をいたしたのでございます。それから四十の二、この方は
只今本国会に
株式名義書換に関する
法律案が
提案にな
つております。これが成立いたしますれば、これの
登録の
監督とい
つたような
事務が、
大蔵省に
証券取引委員会という
外局がございます、そこで所掌いたすことになります。従いましてその
関係をここに加えたわけでございます。
それからその次の頁に参りまして第六條、ここで変りましたのは
理財局に
次長一人を殖しましたことでございます。
主計局に
次長二人とございますが、これは現在すでに
法律で定めまして置いてございます。その外に新たに
理財局に
次長を一人置く、かようなことでございます。
理財局には現在八課ございます。これは昨年の六月までは御
承知のように
大蔵省に
国有財産の
関係を扱
つておりますところの
国有財産局という局と、それから
終戰処理費の
経理でございますとか、或いは
賠償施設の
管理でございますとか、それから
閉鎖機関の
関係というような、いわば終戦に伴いまして起
つて参りましたいろいろな
財務関係を処理しました
主管局としまして、
管理局というものがございましたわけでございます。昨年の六月に局を減らしまして、
管理局の
仕事を分けましてその一部は
理財局へ、一部は
管財局へ移した結果、一局を減少したわけであります。ところがその結果としまして、それらの
事務を引継ぎました
理財局の方は、もともと
財政と金融との
繋ぎ目の
仕事を担当しておるのでございますが、そうい
つた管理局から
理財局に
事務の一部を引継ぎました
関係で、八課という非常に分量も
内容も相当幅の広い局にな
つております。従いまして
関係方面との折衝でございますとか、その他非常に繁忙を極めております。どうしてもここに局長を補佐する
次長を置きたいという
趣旨を以ちまして、
次長一人を今回設置して頂きたい、かような次第でございます。
それから第九條、これは前に申上げましたと同様でございます。四條の方は、これは先ず
規定の体裁といたしまして
大蔵省全体の
所掌事務をずつと掲げてあるわけでございます。それからこれは前の四條の方で
ちよつと申上げましたのでございますが、九條の方は
主税局の
所掌事務を更に細分して書いであるわけであります。従いまして前に申上げました
土地台帳、
家屋台帳の
関係がごこに繰返して出て来るわけでありますが、
実体は全く前と同じであります。
それから十條、これも同様でございます。
理財局の
所掌事務を掲げてある
條文でございます。従いまして前に四條の方で申上げました
外国為替の
関係の
字句の
整理、そうい
つたものがここに多少更に細かい
表現で繰返されて出て来るわけであります。この点は
実体についての
変更は企図しておりません。それからその次の頁に参りますと十八というのがございます。これは先程御
説明のときに申上げましたように
公認会計士の
監督を担当いたします
部局といたしまして
シャウプ勧告の中にもございましたが、今回新たに
公認会計士管理委員会というものを
新設することを予定しております。従いまして従来
理財局で担当いたしておりました
事務がそちらの方へ移ることに相成るのであります。
従つて理財局の
所掌事務からこの十八に掲げました
字句を落すわけであります。それから二十二、二十三、二十四、これは
さつき説明にございましたが、二十二はこれは
特別調達庁、
賠償庁の方へこの
仕事を移す予定にしております。それから二十三は、これは
主計局の方へ移したらどうかと
思つて理財局の方がら削
つたわけであります。ただ
主計局の方へ新たに差し加えませんでしたのは、
主計局の本来の
仕事から言えば、こうい
つた仕事を当然に外の局がやらなければ
主計局がやるという建前になりますので、特に
主計局の方は加えませんで、
理財局の方だけを削
つたのであります。
二十四、これは御
承知かと存じますが、
昭和二十二年
法律百七十一号という相当問題に
なつた
法律がございます。要旨はすでに御存じだと思いますが、
政府に対して支拂を
請求するときに、その
内容が一言にして申しますと、公によ
つておるというような
はつきりした
請求書を出す必要があるという
法律でございまして、或る場合にはこの
法律の
関係で
相当支拂遅延の
原因にもなるということもあ
つたかと思います。この
法律を今回廃止することを予定いたしております。従いましてこの
所掌事務から落すことにいたしました。
それから第十
一條でございます。十
一條の十一というのがございます。これは従事から
管財局……、十
一條全体が
管財局の
所掌事務でございますが、従来から
事柄の性質上、
管財局がすでに行な
つてお
つた事柄でございますが、今回
改正の
機会がございましたので、
事態を
はつきりいたしますために
規定に差加えたというだけの
事柄でございます。
実体には影響ございません。
それから次の十三條に参ります。十三條は、
本省の
附属機関を列記してあります
條文でございます。ここに
新旧の
対照を設けてございますが、上が新らしいもの、即ち今回の
改正が成立いたしましたならば今後の
委員会、
審議会として残り、旧と申しますのは、現行の
設置法により設けられております、そこに)(がつけてあるのでございます。これは先程
提案理由の
説明で申述べましたように、
整理して落す、なくすものでございます。上の方に〇が付いたのが
二つございます。これが新たに設置しようというものでございます。全体、
審議会につきましてはあとで
地方部局の
附属機関としての
審議会も出て参りますが、
政府の
方針に従いまして、極力
不要不急の
審議会を
整理するという
根本方針に則り、十四ばかりの
審議会を
整理いたすのでございますが、ただそうい
つた情勢下におきましても、ここに掲げます
二つだけは
新設を必要とするという
意味で、特に
新設をお願いするものであります。先ず
財政制度審議会、これは
財政の
制度に関しまして今後更に研究を必要とするものが相当残されております。例えて申しますと、
国庫金の
出納制度でございますとか、或いは
企業会計の
経理システムでございますとかいうような大きな問題が残
つております。そこでそうい
つたような問題を研究いたしますためには、どうとても民間、学界、
経験者、そうい
つた各界の御
意見を参酌する必要がございますので、特にこれを設けたいという
趣旨でございます。それからその次の
資産再
評価審議会、これは今
国会に
提案にな
つております
法律案に伴いますものでございまして、やはり
事柄の
重要性に鑑みまして、特に
各界の
意見を承わりたいという
趣旨で設けるものでございます。
それから第十四條に参ります。ここからが
地方支分部局でございます。以上申上げましたのが
本省の
関係でございまして、ここからが
地方の
関係でございます。
地方につきましては、ここに
名称の
変更が一つございます。と申しますのは
大蔵省の、
税務を除きます
大蔵省全体の
所掌事務の
出先機関として、
全国に十ケ所現在置いておりますが、
財務部というものを設けております。これは單なる
名称の
変更でございますが、従来昨年六月までは
財務局というものが現実にございました。それが
税務の
関係と、その他の
大蔵省行政というものを併せて行な
つてお
つたわけでございます。それを特に
税務を独立する必要があるということで、昨年六月から分離したわけでございますが、従来のいきさつもございまして、どうも
財務部というのが、曾ての
国税局の中の
財務部であるのか、或いは
地方公共団体の
機関でありますのか、どうも
はつきりいたさない点もございまして、これは理論上と申しますよりは実際問題として各
出先現場において非常に混雑、支障を来たしておる。そこで
財務部という
名称を
はつきり
財務局というふうにこの際直して頂きたい、かような
趣旨でございます。そこでこの
関係は次の頁の十六條にございます。ここに表がございますが、同時に例えば次の頁へ行きまして、
広島、
高松とい
つたあたりを見て頂きますとよく分るのでありまして、
広島財務部という
名称の下に、所轄の県としては
広島、山口、岡山、鳥取、島根、これだけを扱
つておるわけでございます。又
高松財務部では香川、愛媛、徳島、高知、これだけを所掌いたしておるわけでございます。
改正の
機会でございますので実態に即しまして、それぞれ
中国、
四国、こういうふうに改めました方が一般に
分り易いのではないかというふうに考えまして、局と改めます
機会に
広島は
中国、
高松は
四国というふうに、それぞれ
名称を
変更したいと考えております。
それから十七條、これは以上申述べました
関係に伴うものでございます。
それから十八條も全く
同様名称の
変更でございます。
それから十九條に参ります。十九條も以上申述べましたことに伴うわけでございますが、現在は
全国十ケ所に
財務部というものがございます。更にその
下部機構としまして大体北海道各府県に
財務部支部というものを設けておるが、これを
財務部ということに改めたいというのがこの
内容であります。
それから二十條、これは税関の
関係でございます。そこの三も、これは
実体に
変更はございません。ただついでがございましたので
規定の
整備をいたしたいということでございます。
それから二十四條は、
大蔵省に置かれます
外局を列記した
規定でございます。そこでそれに加えますのが少し線がズレておりまして
分りにくいのですが、
公認会計士管理委員会というものが
新設になるわけでございます。
それから二十
五條、これは
実体には
関係ございません。ただ
規定の
整備でございます。
それから第
一節の二というのを次に新らしく設けまして、これが先程も
説明を申上げましたが、
公認会計士管理委員会という、従来
理財局の一部において所掌いたしてお
つた事務を、特に、
外局たる
管理委員会というものを設けまして、そこで所掌いたしたいという
関係で、この第
一節の二という全部
新設の
條文を起しまして、そこに
規定を総合するわけでございます。
それから三十條は、これは前に出て参りましたが、
国税庁関係の
所掌事務の
規定でございます。そこでこれも前に申しました
大蔵省全体の
所掌事務の
関係がここに重複して出て参りますが、七の二というのは、これは新たに加わる
規定でございますが、
司法警察権を一部の
国税庁職員に持たして
規律の
嚴正を図る、その
関係の
規定でございます。
それから三十
一條、三というものがございます。これも前に申上げました
土地台帳の
管理を
法務府に移すという
関係の
規定の
整理でございます。
その他そこの三十三條の二、三十三條の三
あたりは以上に伴います細かい
規定の
整備でございます。特に三十三條の二、三というところの裏には相当
刑事訴訟法等を引用いたしまして細かい
規定がございます。いずれもその
関係の技術的な
整備でございます。
それからその次の頁に参りますと、引用いたしました
刑事訴訟法、
刑法等の
規定を
参照條文としてそこに挙げております。
右側の方で非常に細かい
規定を引用いたしておりますので、その
内容はどういうことであるかということを左の端から次の頁に
亘力まして、更にその次の頁の半分くらいのところまで、これは
参考でございまして、
條文に入るものではございませんが、こうい
つた條文が引用されておるという
参考に掲げましたものでございます。
それから第三
款附属機関というところがございます。ここは
国税庁に置かれますところの
附属機関の
規定であります。そこに
国税庁協議団というものがございます。これは今回の
税法の
改正に際しましてすでに御
審議を仰いだことでございますので、
内容につきましては特に御
説明の必要もないかと思います。そうい
つたものを
税法の方で設置いたします
関係上、
設置法の方でそれの
規定をここに差加えましたわけでございます。その次に
参考として次の頁の端に
所得税法の
規定が引用してございます。これは
所得税法の
規定だけが根拠にな
つておるという
意味でそこに示しておるわけであります。
三十四條、そこに
ちよつと
改正がございます。これは
字句の
整理でございますので、
実体の
変更は何らございません。
それから三十
五條、これは
国税庁の
附属機関であります。これを表示したものでございます。これは前にでました
本省の場合と同様、上が
改正によるものであります。而してその)(を記しましたものがなくすものでございます。上の〇を記してありますのが
新設でございます。
新設は
本省に
資産再評論に関する
審議会を一つ設置したいということを申上げましたが、そこでは再
評価に関しまする
基本方針、
基本基準というものを大体
審議決定をして頂くつもりでございます。そこでこの
国税庁に設置されます
資産再
評価調査会と申しますものは、その
基準の運用につきましていろいろな問題が起
つて来るかと思います。そうい
つた問題をここで採上げて個々の事例につきまして、御
審議を仰ぐ、かようなことに相成るかと存じます。
三十八條は、
ちよつとこの資料が見にくいようでございますが、
経理部というのが従来あ
つたわけであります。それをなくしまして徴収部というものを代りに設置するわけでございます。これは多少細かい話にな
つて恐縮でございますが、
経理部で従来扱
つておりました
仕事は、税を徴収するという徴収部面の
仕事の外に
国税庁の人件費、物件費等の予算の
経理という
二つの
仕事を併せて行な
つておりまして、
経理部という
名称を附してお
つたわけであります。ところが今回は従来の
経理部から予算
経理に関しまする
事務を、一番前にあります総務部に移すことを考えております。
経理関係は総務部の
所掌事務といたしまして、徴収部という名前に改めまして徴収
関係を専管する、それだけをやるということに改めたいということがこの
趣旨でございます。
それから三十八條の二、これは
国税局、
地方にございます
国税局に関します
規定の
條文であります。そこに三十八條の二を新たに加えるわけであります。これは前に
国税庁のところで
協議団というものを
新設することを申上げましたが、それの更に下部のものといたしまして
国税局に設置せられるものでございます。これもその根拠は、
税法に基きましてその現実の
組織、
規定にその平仄を合せてここに
規定しただけのことでございます。
それから三十九條、これは
国税局の
附属機関であります。これは前と同様でございますが、下で罰点がついておりますのがやめるものでございます。上の丸が
新設であります。これは
資産再
評価の
関係、これだけはやはり
新設をお願いいたしたい、かような
趣旨でございます。
その次の頁に参りまして第五章
公団でございます。これは
酒類配給公団の
清算事務が本年三月三十一日を以て終了いたしましたので、
規定を削除するわけでございます。
その次の
財政法その他は、これは
関係のあります
参考條文としてここに引用してあるわけであります。以下ずつと終りまで
設置法に
関係のある
條文を
参考として掲げたわけであります。御
承知のように
設置法はこれで
実体を初めて
規定するというようなものは殆んどございません。それぞれ
税法なり、
公認会計士法とい
つたような別に根拠法規がございまして、それで例えば
審議会を置くとか、
公認会計士管理会を置くというような
規定を設けて、それを
設置法として
規定してございます。従いましてそれらの基となります根拠法規をここへ
参考として掲げたわけでございます。
その他多少
字句の修正的な技術的な点はございまするが、
事柄的に申しますと以上申述べた点が大体の概要でございます。