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1950-04-19 第7回国会 参議院 内閣委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月十九日(水曜日)    午後二時四分開会   —————————————   委員の異動 四月十九日委員淺岡信夫君辞任につ き、その補欠として鈴木安孝君を議長 において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○通商産業省設置法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○経済安定本部設置法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより委員会を開会いたします。通商産業省設置法等の一部を改正する法律案議題に供します。ちよつと速記を止めて。    午後二時五分速記中止    ——————————    午後二時五十二分速記開始
  3. 河井彌八

    委員長河井彌八君) では速記を始めて下さい。
  4. 三好始

    三好始君 只今説明になりました審議会整理の問題でありますが、物資統制廃止等に伴なう審議会整理ということは、これは物資統制解除の速度なんかの関係もありまして、全般を今直ぐキチンと整理してしまうということは或いは困難かと思いますけれども、審議会の中には、設置法に塞ぐ審議会と、閣議決定等によるうまり法律に基かない審議会というのがあるのであります。他の設置法改正案の場合には、法律に基かないで設けられておる審議会のうち、必要のあるむりは新たに法律の中に取入れられております。ところが先程御説明のありましたような事情で、通商産業省設置法の場合に審議会に触れなかつたということになりますと、依然として法律に基かない審議会通商産業省関係においては残るということになるのじやないでしようか。政府の各省を通ずる審議会の取扱についての御方針が統一しておらないように思うのでありますが、これは物資統制撤廃問題養いろいろ未解決の問題があるような部分は後廻しにしてでも、残すべき審議会はそれが法律に基いておちないならば、新たに設置法規定するなり或いは設置法規定しておる審議会で明らかに必要がなくなつておる、或いは統合していいというようなものは統合するというふうに、この改正案の中に盛り込めた筈だと思うのであります。それができなかつたのは、時間的に間に合わなかつたわけですか。
  5. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 御意見の点は一々御尤もだと存じます。法律によらない審議会等も、数多かつたともその通りであります。これらは又整理いたしますのに、やはり法律でなく或いは省令というような形で閣議決定を経て廃止する、さような措置をとつた事実はございません。何分にも八十からあります審議会整理して参ります問題は、簡單なようでございまして実は相当複雑で、関係方面とも交渉を重ねましたが、関係方面におきましては、今回は暫ぐ見送つたらどうか、かような御意向がありましで、そのことを全面的に政府側が承服したというわけではありませんが、国会の会期等とも睨み合せまして、今回見透つたということに相成つております。将来の問題に対しましては、例えば先刻申上げました輸出信用保険審議会というようなものを設ける必要がありましてへこれは法律で明定いたしまして、今後は法律に明定されないような審議会は作らないという方針を採りて参りたい、かように考えております。
  6. 三好始

    三好始君 只今の問題は完全に了承いたしたわけではありませんが、一応保留してこの程度に止めて置きます。
  7. 梅津錦一

    梅津錦一君 商工組合中央金庫に対する融資関係は、今後監督と言いますか、これに対する処置は、勿論通商産業省がやるのでしようが、関係の最も深いものはどう、いうことになりますか。大体あの金を日銀から融資されるわけですか。
  8. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 何分にも商工中央金庫資本金は最近まで一億五千万円、増資いたしまして五億という程度でありまして、組合を対象としております預金受入、貸付、こういうことでありますので、現在資金繰りは、例の中小企業の別枠というのがありまして、それが三十九億、そのうち十六億五千万円を受入れる。その外預金部短期預託金が三億とか或いは五億とか、これは三ヶ月ぐらいで回收されるので、固定的な運転資金にはなりません。かような状況資金繰りをいたしております。今度優先株確保が認められるようになりまして、見返資金からの五億の優先株引受がありました場合、更に停止されておりました金融債の発券が許されました場合は、大体資金の総額におきまして金融債だけで百人十億の資金調達ができるのであります。それらを合せますというと、資金上におきまして二百五十億を超える運用ができる、かような状態なつております。
  9. 梅津錦一

    梅津錦一君 商工資材事務所職員地方庁に委譲されて、命令権もすべて委譲されると、大体八十人くらいの首切りをやるわけですね。今後これの廃止に対して政府はどんな措置をとりますか。
  10. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) お尋ねの点は、約千人百人あるのでありますが、そのうち千百人を地方で引継いで、あと七百人ありますが、これは全体といたしましての行政整理のうち、或いは職場転換等処置による方もあります、或いはみずからお退きになる方もありまよふし、全体の省の整理方針、定員に基きます整理をいたして参ることになつております。
  11. 梅津錦一

    梅津錦一君 大体整理する場合には商工資材事秘所所長が一人で引受けて、その整理される者の斡旋をしておるわけです。政府としてこれに対して大体事務所長ですか、調査して見ると所長に全部委しているらしいですね。殆んど所長はこのことで一杯で、外の仕事が手についていないというのが実情だと思うのです。これでは整理事務も遅延するし、或いはうまく行かないと思う。そのために何らかその他の処置で、所長一任という形でなくして、何とかうまい方法があればお聴きしたいと思うのですが、非常に所長さんが気の毒なのです。所長さんに対して同情するわけです。整理する方は頬被りして整理してしまう。併し整理する現場の所長さんはそのことで頭が一杯になつている。このために神経衰弱なつておる。こういう実情をよく知つておるのですが、これに対して政府はどういう処置をとるか、そのことがあれば万全の策を聴きたい。
  12. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 行政機構縮小になります関係でそれに伴います犠牲のありますことは避け難い事実でありますが、さりとてそれに対しまするいろいろな困難な事情のできますことは、これは喜ぶべぎことではございません。殊に只今お話のような御配慮を頂くに至りましては通商産業省といたしましては恐縮に堪えないわけであります。或いは御指摘のような末端所長が一人で責任を負つておるというような現実の問題があるのかも知れませんが、省といたしましての手配は、勿論各局長に対しまして適当なる方法によりまして或いは本省へも相談して欲しいというようなことで、現実の問題といたしまして職場転換就職斡旋等方法はできる限りやつて参つたようなわけであります。最初の考え方としますれば千八百人をそのまま地方へお引取りを願いまして地方で御整理を願うという案と、こちらで削減いたしましたものを引継いで貰うという二つの案が出ましたのですが、只今申しましたように千百人にして引継ぐということになつたのであります。各府県実情は、その千百人の方々の処理につきましては一部千葉県におきましてその受入を一応拒否されたという事実がございましたが、その他につきましてはむしろ地方の方が待遇がいいとでも申しましようか、皆喜んで入つて行くというような形でありまして、千葉県の問題につきましては責任東京通商産業局長を特に派しましてこの問題の解決に当らせまして、大体円満解決の見通しがついております。その他の七百人の問題につきましては、これはもう本省におきまして特に重点を置きまして各方面或いは民間に及びますところの就職斡旋までいたしまして、とれによりまして行政整理によりまする悲劇的なことが起らないようにいたしたいと努めておるわけであります。尚御注意もありましたので、十分実情調査いたしまして、及ばざるところは尚一層の努力をいたしたいと、かように考えております。
  13. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を止めて下さい。    午後三時四分速記中止    ——————————    午後三時二十一分速記開始
  14. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて下さい。  大体本案について御質疑も盡きたと思いますから、この際御意見がありますれば御発言を願います。
  15. 三好始

    三好始君 今回の改正法律案は、大体において当然な規定整備なり、或いは他の法律に関連して生じた改正でありまして、適当だと思うのでありますが、先程問題になりました審議会の問題は、次の機会に是非整理さるべきものは整理するなり、或いは法律に基かないで設けられておる審議会のうち存続を必要とするものははつきり設置法の中に規定するなどの措置をとられるよう政府に強く希望するものであります。こういう希望を附して賛成いたします。
  16. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより本案の採決をいたします。通商産業省設置法等の一部を改正する法律案、これには衆議院修正をいたしてあります。その修正を加えたものが原案であります。これについて可否を問います。本案賛成の諸君の挙手を願います。    〔総員挙手
  17. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。  それではこれは可決すべきものと議決いたしました。お諮りいたしますが、委員長報告は例によりまして委員長の取計らいに御一任を願いたいと思いますが如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは御異議ないと認めます。では本案賛成の方の御署名を願います。   多数意見者署名    伊達源一郎   竹下 豐次    町村 敬貴   三好  始    梅津 錦一   藤井 新一    城  義臣   —————————————
  19. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次は経済安定本部設置法の一部を敬正する法律案、これを議題といたします。経済安定本部平井官房長から本案についての説明をお願いいたします。
  20. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 経済安定本部設置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。法案の逐條に入ります前に、改正の実体になります要点を先に申上げまして、逐條説明の際の御説明の御参考にいたしたらどうかと思いますので、改正要点のみを申上げます。  本案改正につきましては、提案理由説明で申上げましたように、最近の経済情勢推移に応じまして、経済安定本部機構整備を行なつた点でございまするが、先ず第一に変えました点が、内部部局改正でございます。これにつきましては、只今産業関係につきましては石炭、電力、石油等につきまして動力局が設置されております。それからその他の産業につきましては、生産局が設置されて所管いたしておるのでございますが、産業に関しまする一般的及び総合的な政策に関する事務を処理いたします上においては、現在の段階におきましては、これを一局に統合いたしまして、産業全般の広い施策を扱うという趣旨にいたしまして、産業局を設置いたした次第でございます。これは生産局動力局、合せて一局にいたす案になつております。それから生活物資局というのがございまして、生活物資に関しまする配給事務を主として現在担当しておりますが、最近の物資統制状況に鑑みまして、生活物資配給、こういう点を改めまして、むしろ重点を、国民生活の安定に関する基本的な政策に関する事務を行うということにいたしまして、民生局に改めた次第でございます。現在、国民生活の安定どいうことが、一つの経済施策の大きな支柱をなしておるわけでございますが、これが物価面から、或いは労務面から、或いは物資面から、いろいろな角度から国民生活という点を検討して行く必要があるといろ観点から、この改正を企図いたしました次第でございます。それから貿易局事務に関しまして、先般御決定を願いました外国為替及び外国貿易管理法の制定に伴いまして、閣僚審議会事務安本貿易局で行うことに決定されましたので、事務局としてその事務を行います点を附加いたしまた点でございます。即ち経済安定本部機構といたしましては、従来一官房六局ございましたものを、一官房五局にいたしまして、生活物資局民生局に改めたという点が主たる改正の点でございます。  次にこれらの機構整備に伴いまして、従来安定本部の各局には、官房長及び次長をそれん、配しておるのでありますが、その次長を、十一名を九名に減員いたした次第でございます。即ち動力局生産局二局ありましたものを一局にいたしました関係でこれが一名減員になると同時に、民生局関係におきまして従来二名の次長を一名にいたした点であります。結局十一名を九名に減じたわけでございます。  次に審議会整備でございますが、これにつきましては、昨年の暮に行われました閣議決定趣旨に従いまして安本審議会といたしましては、一審議会物資活用審議会整理いたしまして、残りましたものにつきましては原則として新たに設置法にこれを規定いたしました次第でございます。即ち企業会計基準に関しまする審議会国民所得調査に関しまする連絡協議会河川総合開発調査審議会、今回新たに行わんとする土地調査に関する準備会、これらがいずれも閣議決定で置かれた審議会でありましたが、これも新たに設置法に附加いたしました次第でございます。  次に経済調査庁関係でございますが、これに関しましては、実体的には経済調査庁法改正になるわけでありますが、安本設置法といたしましては、経済調査庁の今後の任務経済統制法令励行或いは監査ということでなしに、経済法令励行監査といろ点に改めました点を設置法の上に規定してあります。  次に地方機構改正でございますが、これにつきましては、現在は安定本部出先であります地方経済安定局調査庁出先でございます管区調査庁物価庁出先でござやます地方物価局、こう三本建になつておりましたものを、今般これを一本に取りまとめまして、管区経済局に統合いたした次第でございます。  次にその他の事項として改正いたしました点は、経済安定本部行政組織法上は臨時機関であるということになつておるのでありますが、更に存続期間に関しては、従来一年ごとに更新するという建前を取つておりましたものを、臨時機関であるということにつきましては変更はございませんが、一年ずつ更新して行くという存続期間に関する規定を削除いたしました次第でございます。これは経済安定本部業務の内容が、現在の脆弱な経済基盤にある日本経済というものに対する総合的な施策についての調査企画機関であるという点から一年ごとに更新をいたすというやり方を改めた次第でございます。  それから価格差益徴收に関しましては、従来物価庁でこれを行なつていましたが、価格差益については御承知のように、昨年の十一月三十日以前のものに限りまして、十二月一日以降の分につきましては、価格差益徴收するという制度を止めましたので、残ります残務の仕事につきましては、これを国税庁に移管いたしまして、その関係改正規定が入つております。尚この法律施行期日は六月一日といたしておりまするが、経済調査庁の所掌の事務でありますとか、審議会整備に関する部分につきましては、公布の日からこれを施行するということに相成つておる次第であります。  尚物価庁機構につきましては、今後の公制度というものの推移に応じまして物価庁経済安定本部外局として当分存置いたしますが、今後の物価行政の在り方から行きまして外局として存置する期間は本年度一杯ということにいたしまして二十六年度からは、これを内局に編入する、こういう方針をこの法律の中に語つておる次第でございます。  以上が改正をいたしました主点でございます。  次に只今申上げましたことがこの設置法の一部改正法律案規定されておるのでありますが、先ず第一の項にきましては支分部局に関する規定でございますが、これは先程申上げました管区経済局に改めるということであります。従つて現在調査庁出先で各府県にございます地方経済調査庁地方経済調査局といたしまして規定した次第でございます。  それから第四條第四号に関しまする改正の個所はへ先程申上げました経済統制法令というふうには現法にはなつておりますけれども経済法令というふうに範囲を拡めた次第でございます。  次に第五條第十六号の点は公団整理に伴いまして消滅する公団についての整理をここで行なつた次第であります。  次の「物価統制令第十九條に規定する差益、」これは差益に関する規定を削除いたした次第であります。  その次の項は経済統制法令というものを「経済法令励行確保に関する計画の立案」及び「経済法令の運営に関する行政機関等監査を行うこと」こういたしまして調査庁法改正におきまして公団或いは調達庁監査を行い得るようにいたした次第でございます。次の三十号の改正は従来は隠退蔵物資調査及び活用の促進でございましたのを、不正保有物資或いは行政機関等が保有する物資調査ということに改めた次第でございます。これは経済調査庁といたしまして、行政機関におきまする監査というものについての機能重点を置きました結果の改正でございます。  次の改正は先程申上げました生産局動力局生活物資局産業局民生局に改めた規定であります。  次の規定次長減員に関する規定を設けたのでございます。次の第九條は産業局事務をここに列挙いたしております。これは先程申上げましたように産業を二分いたしまして、生産動力で所管いたしておじましたのを、最近の状勢に基きまして産業全体としての基本的の政策企画という点に重点を置きまして編成をいたした次第でございます。  次の十條は削除でございます。これは動力局廃止に関しまする規定でございます。十一條は民生局事務につきまして、ここに規定してありますような趣旨改正したわけでこぎいます。  それから十二條は企業会計制度整備改善につきまして、従来財政金融局が中心となりまして、企業会計原則企業会計基準等の作成をいたしまして、最近の中小企業簿記要項或いは青年申告制度の基礎に利用されて参つたのでありますが、今回企業会計基準審議会法律上の審議会として設置法決定いたしましたので、財政金融局事務に合せて加えた次第でございます。  十三條は貿易局閣僚審議会事務局としての仕事をいたします関係規定した次第であります。十五條審議会につきましては従来閣議決定でありました機関をこの設置法改正機会設置法に正式なものとして規定した次第でございます。  第三節、これは地方物価局廃止に伴う規定でございます。  第四章地方支分部局でございますが、第一節の管区経済局は先程申上げました本部物価庁経済調査庁支分部局を一括いたしまして管区経済局に統合した意味であります。  三十四條の三は管区経済局任務規定いたじた次第でございます。これは三部局が行いました事務をそのまま引継ぐという規定でございます。  三十四條の四というのは管区経済局の位置、管轄区域に関しまする規定でございます。  三十四條の五は管区経済局につきまして調整物価監査査察の四部を置き、調整部におきましては大体経済安定局が行いました事務物価部においては物価庁業務監査部査察部においては現在の調査庁の行いました事務を引継ぐ計画でございます。  第二節は地方経済調査局、これは従来地方経済調査庁として各府県に設置されましたものが管区経済局という名前になりましたので、地方経済調査局という名称に改めた次第でございます。  附則につきましては第一項は施行期限に関しまする規定でございまして、先程申上げました調査庁の目的の変更と申しますか、拡張と申しますか、それに伴いまする意味と、審議会に関しまする規定公布の日から施行するへその他の規定は六月一日から施行する、こういう趣旨でございます。後段は経済調査庁事務について公布の日から施行いたしますのと、地方部局の三局が一局になりますのは六月一日ということになりますので、その間でランクの時期が生じますので、その間の読み替え規定を置いた次第でございます。  附則の第二項、これは支分部局におきまする職員は、別に辞令を用いられず新らしくできました地方機構職員になるという規定でございます。  第三項の物価庁規定は、先程申上げました四月一日において、「内部部局に組織替されるべきものとし、その組織替については、同日前において、立法措置がなされるべきものとする。」、本年度一杯外局でございますが、来年度以降はこれを内局に編成替えする、こういう方針を明記いたしました次第であります。  四項は、差益整理に伴いまする規定でございまして、條文整理でございます。  五項は、差益調整に関しまする経過規定でございます。  六項も同様でございます。  六項は差益徴收に関しまする大蔵省設置法改正につきまして明記いたした次第でございます。
  21. 河井彌八

    委員長河井彌八君) の際経済安定委員長佐々木君がお見えになつておりますから、佐々木君から御質疑等の御要求がありますから、先ず佐々木君の御発言を願うことにいたします。
  22. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 経済安定本部と、それからそれに関係ある官庁設置法改正につきまして、私の方の委員会関係のある点もありますので、二、三この際お伺いして置きたいと思います。  第一は、これは少し政治的な問題で、むしろ御答弁を頂いてもどうかと思いますけれども、念のために一つ具体的に確かめて置きたいと思います。第一は、経済安定本部自身機能性格の問題について、従来安定本部というものは、何かこう経済統制官庁というような恰好に理解され勝ちであつて、そうしてインフレ段階から今のような状態になるに従つて、次々に統制が外されて行くと、それに従つて経済安定本部機構がぐんぐんと小さくなるのが常道だと、それに応じてこういうふうに機構を小さく小さくつまり縮小して行くのが順当だというふうに考えられ勝ちでありますけれども、私の所見を以てすれば、むしろ飽くまでも経済安定本部は、インフレ懸念のある場合にも、デフレ懸念がある場合にも、両方のための、経済安定のための経済関係総合調査及び総合企画をやる官庁だと思うのです。その場合に、現在インフレ傾向に対する経済不安の状態は、或いは抑えられておるかも知れないけれども、逆にデフレ傾向経済状態に対する不安は、むしろぐんぐン増しつつあると思いますけれども、今度の改訂を見ましても、大体方向縮小方向を辿つておりますように考えますけれども、現在経済安定本部、或いはごの法案を提出ざれた政府において経済安定本部の将来の機能についてどういうふうに考えられておるか、簡單で結構ですからお伺いして見たいと思います。
  23. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 安定本部機能につきまして、一部に経済安定本部統制官庁であると、こういうような意見もございまして、昨年来の統制解除伴つて安定本部機構縮小が具体化いたした次第であります。その際に、安定本部が如何なる業務を担当し、如何なる姿であるべきかということにつきまして、政府部内及び行政管理庁行政審議会等においても、根本的に議論されたのでございますが、安定本部として、その際主張いたし、又それが審議会等においても確認いたされました点は、安定本部統制官庁のみではないと、当時の物資の極度に不足しました事態におきましては、それが統制という形で安定本部機能ができたわけでありますが、物資統制が逐次解除されました今日と雖も、非常に日本経済として脆弱な基盤の上に立つておるわけでありまして、やはり経済総合企画に関する仕事が、統制面とは違つた面で現われて来るのではないかと、こういう点で、経済安定本部はいわゆる経済企画庁である、こういう性格が確認されまして、この機構改正なつた次第であります。内部部局なり、或いは人員につきまして、若干の減少はございましたが、これはいわゆる統制に関しまする仕事の減少という面において起つて来る減でございまして、機能の減少なり、或いは実力低下を来すような減少ではございません。部局につきましても、先程御説明申上げましたように、生産局動力局を合せました産業局を設置いたしましたのも、従来動力関係と一般の生産関係が分かれておりましたのを、むしろ一つの局にまとめまして、より総合的な見地から仕事を進めることが適当であると、かような考え方から統合したりであります。従いまして、その外の局につきましても、生活物資局という名前を民生局と改めましたのも、生活物資配給統制に関する部局でなしに、国民生活の安定と、国民の生活水準がどうであるのかと、又どうあるべきかというような基本的な問題についての担当部局というふうに、改めて性格をはつきりといたした次第でありましてその生産動力が統合されました以外は、一局としては変更ございませんし、安定本部企画官庁として、トップヘビーの機構で行くべきであるという、こういう原則が貫かれておる次第であります。只今申上げましたような気持で、この改正案企画された次第でございます。
  24. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) そうしますと、重ねてお伺いいたしますが、現在いろいろな統制法規が次々になくなりつつありますけれども、逆に統制法規の最初の出発点は、むしろ消費者なり需要者なりの保護に立つてつたと思います。今のような段階になれば、統制法規の機能が結果的に変つて来て、むしろ生産者保護的な恰好になり得る面が相当出て来つつあると思う。そうしますれば、今言われたような機能安本が持つとすれば、従来の消費者保護の建前に立つてつた統制法規が、実質的に変つて来る。生産者保護的なもの、或いはそれを含めての総合的な経済調査なり経済企画なりという逆な面の仕事も、今後安定本部仕事の一翼として続けられる意図があるかどうか。
  25. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 統制法規の消費者に対する保護という点及び今後安定本部仕事産業の保護に関する業務をどう扱うかという御質疑でございますが、安定本部といたしましては、財政、金融、産業及び民生という各般の見地から総合的な経済施策、いわゆる経済自立と申しますか、経済復興という線に向つての総合施策を検討して行く任務がございます。従つて産業の保護、これを如何なる方法、如何なるやり方でやつて行くかということについて、いろいろ問題があると存じますが、経本といたしましても、産業の将来の構造等につきましては、十分審議して参るべき重要な問題であると考えます。
  26. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 今のお話は、或いは私の聞き方が悪かつたかも知れませんが、要するに、経済統制官庁だと思われておつたそれがなくなるにつれて只今経済安定のための方向が逆の方向に変つて来つつあるけれども、そういう面の仕事も従来の経済安定本部機能の中に入るかどうかということなんですが、今のお話によりますとそれも含めて行きたい、こういうふうにお話になつた感じがしますが……。  では次の質問に入りたいと思いますが、特に経済調査庁の問題に入りたいと思いますけれども、その前に意見になるかと思いますが、一つだけ申上げて置きます。改正案とは別個に、或いは定員法で出ると思いますが、定員関係について今のような経済安定本部、或いは経済調査庁仕事を含めて実際の仕事経済調査であり、そうしてそれを総合企画するということであればへ普通の場合の行政官庁の行政機能とは違つて、普通の行政官庁機能の場合は、官吏が多くなればなる程重複的に仕事が面倒になるけれども、調査関係に関しては実際には人間が多ければ多い程いいという理窟が成立つと思いますけれども、仕事性格でなくて、一般の官吏を減らそうという場合の、ずつと平均的に減らされる、或いは縮小される傾向が非常に見えて、今度の、これは定員法の問題だと思いますけれども、この設置法関係にもそれが感ぜられるのですけれども、その辺は政府の方でも相当考えておられるのでしようか、それを一点だけ、殊に念のためにお伺いして置きたい。
  27. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 定員につきましては本部の定員減と、地方部局の定員の減と差等がありまして、私共がこの定員の問題を処理するに当りましては、やはり初めに安定本部機能及びこれに対応する機構、こういうものを想定いたしまして、これが十分実力を以て動き得る人員を備えなければいかん。こういう観点から立案しためです。但し統制事務が減つて参つて、相当煩雑な事務が滅つて参るという面も相当あるわけでありまして、これらの点は合理的に解決しなければならん。こういう態度でこの問題に臨んだのであります。従つて必要な人員は確保する、併し不必要と申しますか、仕事の減少につれて当然浮いて来る剰員については、これは思い切つて合理的に解決をすることが必要である。とういう観点から決めました次第でありまして、大体経済安定本部につきましては約二割程度であります。これは生産局動力局生活物資局等において主として統制事務に従事しておりました定員の減でありますが、生産局動力局の方においても統制のみの事務を行なつておるわけではありません。先程申上げましたように、それが同時に日本の基礎産業に関する調査企画を行うわけでございます。その辺のことも考慮に入れまして、減員を特別に検討いたしまして、結局平均いたしまして約二割、地方の安定局につきましては本部と違いまして、その仕事の内容が統制自体に密着した仕事が非常に多いわけであります。従つて地方の局につきましては五割の削減というふうにいたした次第でございまして、平均いたしまして現在の定員に対しまして二割九分、本部につきましては約二割、地方につきましては約五割、こういう削減をいたしたのでございます。私共といたしましては、この削減によりまして本部の狙つております調査企画に関しまする機能に非常な支障を来すというふうには考えておらん次第であります。物価庁につきましては、これは御承知のようにマル公制度が今後撤廃されて参る見通しでございますので、これにつきましても、そういう観点から整理いたした次第であります。経済調査庁につきましても、同様な見地から、人員の査定と申しますか、算定を行なつたのでありますが、結局今度の定員法で二割九分、約三割の減になつた、これは御承知のように統制の撤廃に伴いまして査察に関しまする業務が非常に減つておる、或いは隠退蔵物資に関しまする業務が非常に減つておるというような見地から、仕事の減少に伴う当然の減員を行なつた次第であります。
  28. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 簡單に二、三お許し願えますか。
  29. 河井彌八

    委員長河井彌八君) どうぞ。
  30. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 今のお話につきましては、十分考えられるということですけれども、希望だけして置きますが、経済安定本部関係の定員を、或いは人員を考えられる場合には……私の言いましたのは、特に他の行政面の行政機能を持つ官庁機能と相当性格が違つて、外の場合には人聞が多ければ多い程重複的な仕事になり勝ちですけれども、調査的な仕事はく聞が多ければ多い程十分やれるという性格を十分持つておるのでへそういう意味で今後この関係の役所の機能をすつきりとされると同時に、その機能に応じ得る人員を十分に御考慮願いたいということを希望的に申上げて置きます。  それから次に簡單なことですが、名前は経済安定本部と言い、それから経済調査庁なつておりますけれども、そしてちよつと抽象的に見ますと、経済調査庁で実質的な経済調査をやつて、その材料に基いて安本総合企画をするというようには聞えますが、実際の仕事はこれまでの経済調査庁仕事の実績を見ましても、それから今の改正法に出て来た新らしく経済調査庁任務として與えられた仕事から見ても、実際上はこれは殆んど関係ない仕事をやられておると思う。結果的に出て来た仕事を配付したりすることはいいと思いますけれども、余り関係が今のところないと思うのですが、これを今度一本にまとめられる、特に地方庁におきまして一本にまとめられることになつておりますが、これは今の機能の面から見てずつと将来一緒にすべき方向を辿ろうということか、或いは軍に政治的な要請から機構的にくつ付けるということで、又将来は適当なところがあれば独立官庁にしようというのか、その辺若し法案を作られた際に論議された点がありましたらお伺いして置きたいと思います。
  31. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 経済安定本部事務経済調査庁事務のそれ自体の内容を見まするときには相当な違いがあるわけであびます。もともと経済調査庁任務は、中央の施策が如何に実施されておるか、それを推進するための一つの機関でございます。従いまして経済調査庁が今後査察の面よりむしろ監査の面に重点を置いて行くという方向に進んで参りますると、経済安定本部企画というもの及びそれが如何に実施されておるかという調査という面で従来より以上に密着した関係になつて参るのであります。で、地方機構につきまして、特に三つの外局を一つにいたしたのでありますが、これは軍に簡素化というだけでなく、物価局の事務につきましても、物価の動向といいますか、そういうものの調査が主になつて参る。経済安定局仕事にうきましても、統制事務というよりは、一般の経済調査に関する調査事務が相当殖えて参る。経済調査庁事務もいわゆる査察という統制法規の励行という面よりは、むしろ経済法令の運行、運営の監査調査という点に重点が置かれて参りますので、むしろ三つの機能はこれをまとめた方が機能的に円滑に行くのじやないか、こういう観点で地方部局については一つにいたしました次第でございます。本部機構につきましては、安定本部は本来は企画に関する官庁でございますし、調査庁事務自体につきましては、これは現業に属する事務が大部分でありますつ従いまして、これを部局にするということでなく、現状通り外局のままにいたしたのであります。
  32. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) 今の説明によりますと、関係が相当ありそうに聞えますけれども、実際見ておるところによると僕はまあそれ程でもないと思うのです。まあ将来の問題に属するかも知れませんが、今言われたような恰好で本格的に経済調査庁仕事と、そしてその上に立つ総合企画をしようとずる安定本部仕事とを本格的に密着させようとするならば、これは別な二つの官庁でなぐ別に一つの官庁にすべきだと思う。若し今のような仕事を片手間にやられるとするならば、これはやはり従来と同じようにするか独立にさすべきかいずれかにすべきであつて、今度の場合のように下だけつけて上だけ別な恰好に持つて行くというのは仕方なしの妥協案ぐらいにしか考えられないが、その点の意見だけ述べて置きたいと思います。最後に調査庁の今お話のありました機能についてちようとお伺いしたいのですが、特に経済施策の一般について監査するということになりますと、それはまあ早い話が例えば建設省なら建設省の下部の現業を担当しておるあすこの仕事を見ましてもこれがこの仕事、つまり堤防を作つたりなんかする仕事よりもそれが監査を受けるために報告書を出すとか何んとかいろ仕事の方が事務的には厖大になつておる、恐らく御存じだろうと思います。恐らく今度これをやる場合でも当然に調査庁の一つの仕事としてそういう仕事もやることになると思います。従来会計検査院というのがあつて一つにやることになつておる。最近においては大蔵省の主計局が現実にやうておる。会計検査院、大蔵省の主計局それからおのおの主管官庁がやるに決まつておる。それに経済調査庁がやる、これは監査して、することはいいことなんですけれども、僕はそのために本格的な仕事が末端、特に現場末端においては、現実に阻害される面の方が多いのじやないかという気がするわけです。若し調査庁機能をそういうふうに統一して相当強くやられようとするならば、むしろ逆に今各所管官庁によつてやるという今のようになつておるのを、経済調査庁機能の中に包括するような方向、そういう方向を辿られるのはいいと思いますけれども、外の今の各省の監査機能をそのままにして置いて、こいつも調査庁仕事重点の一つの方向にそいつを向けて行くと却つて実際は仕事を阻害する面が相当出て来やしないかという懸念を持つのですが、まあ将来適当な調整方法を考えられておると思いますが、特に他官庁との関係を今後どういうふうに考えられるか、或いは考えようとされておるかちよつとお聞きして置きたいと思います。この問題と、もう一つは同じ関係で逆の民間の関係に入りますと警察の取締との問題が同じように出て来ると思います。その辺の調整を、これは質問というばりも意見になるかも知れませんけれども、若し論議されておつた点、つまり方向的に、将来の方向をこうするという方法がありましたらお示し願いたい。或いはないのでしたらお答えは結構でございますから、今のような混乱が尚重なる。この調査庁機能をこうすることによつて官庁の下部の機構仕事を阻害する虞れがあること、それから一般経済の警察取締との権限の調整問題が出ること、この辺を一つ十分に運営面で考慮されることをお願いして置きたいと思います。
  33. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 最初の監査の点につきまして、例えば各府県或いは各省の出先で行なつております土木事業等につきましては会計検査院、大蔵省、建設省、各省が各監査をして、そのための応接に暇がないというような事情が起つておることも事実であると考えております。経済調査庁の今後の監査重点を置きます場合は、これは提案理由にもございましたように、経済統制法令といろのを経済法令に改めた次第でありますが、経済調査庁監査を行いますにつきましては、その元になります経済法令法律によつて指定されておるわけであります。今後の状況に応じまして、必要な場合はこの経済法令を政令で指定して行くわけであります。それに基いて監査を行なつて行くというのが本筋であります。それから一般的に経理監査を行いますものが、調達庁でありますとか、公団でありますとか、そういうものにつきましていわゆる経理監査を行なうということを明記したのであります。従つて調査庁監査は他の省で、他の機関、他の各省で行なつております外部の監査機能のようなものではない、自体監査と申しますか、そういうものとは重複しないように運営して参るというように考えておる次第であります。例えば土木事業の監査ということを今直ちにやる意思は持つておりません。あれにつきましては会計検査院なり或いは建設省なり農林省なりに自体監査を更に進めて行くか、或いはそれらの行います各機関監査を更に合理的な形に持つて行くべきではないかというように考えておりまして、調査庁監査を必要とするという事態がはつきりいたしまして、特にそういう要求が強く出された場合はこれは別でありますが、只今のところ直ちに調査庁が公共事業の土木に関する監査を行なつて行くということは考えていない次第であります。その面は今後調査庁監査重点を置いて参るとこう言いましても、これは結局各省、他の機関におきまする監査が重複に階らんように十分注意をして運営して参りたい、かように考えております。経済取締に関しまする運営につきましても、これと同様の考え方でおるわけであります力調査庁監査というものが非常に国民経済的と申しますか、或いは国家の金、物につきましての大きな節約をするという重点的な観点から行なつておる次第であります。将来もそういう方針で参りたいと思います。
  34. 佐々木良作

    委員外議員佐々木良作君) いろいろ承わりましたが、要するにこの機構改正というものいろいろな意図を以てやられても、軍に機構改正だけでは大したことはできないと思う。飽くまでもその機能をどういうように働かせるかといろ点に、殆んど運用の面にかかつて来ると思います。私の数個の質問の中から今後の運用の面に十分気をつけて頂きたいという希望意見も附したと思いますが、一つその辺の事情も十分に政府の方でも御考慮願いたいと思います。  質問はこれで打切ります。有難うございました。
  35. 三好始

    三好始君 根本的の問題については佐々木君の方からの質問で殆んど盡されたと思うのでありますが、二、三お伺いいたしたいと思います。  一つは佐々木君のお尋ねになりました第一点に関連する問題であります。即ち安本機能なり性格の問題なのでありますが、政府委員の答弁によりますと、安本を單なる統制官庁としての性格に止めるものでなくして、同時に経済企画官庁としての性格を考えておる。従つて統制が継続されておる間だけ必要なるものでなくして、恒久的な官庁として考えられておるようであります。それは現行法の附則第二項を削除して、存続期間規定をなくした点にも現われておるのでありますので、この点については第五国会で経済安定本部設置法を審議したときの政府委員の答弁と相当違うのであります。つまり第五国会で審議いたしましたときには、やはり存続機関規定があつたのであります。それを一ヶ年存続期間を延長するように確か設置法制定に当つて規定したと記憶いたしておるのでありますが、そのどきの私の質疑に対しまして大臣でありましたか、政府委員でありましたか、はつきり記憶いたしませんが、安本が暫定的な機関であるような答弁であつたと思うのであります。それは僅かに存続期間を一ケ年延長するようにした点からも窺われるのであります。そういう前回の設置法制定に当つて政府方針と本日の御答弁との間に相当の相違があることは、経済安定本部機能なり性格についてその後において変更があつたのかどうか、との点を一つお伺いいたしたいと思います。
  36. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 経済安定本部が恒久機関であるかどうかという点につきましては、私の説明の仕方が或いは不十分であつたかと思いますが、行政組織法上はやはじ臨時機関であります。いわゆる各省、通産省、大蔵省のような恒久的な一つの省という資格ではございません。臨時機関としての経済安定本部の本質には変りはないのでありますが、一年ずつ更新して行くことも安定本部の現在の任務及び日本の経済の現状から見て不適当ではないか、こういう観点から一年ごとに更新して行く、こういうのを改めた次第でございまして、機構としての本質は行政組織法上の規定に基く臨時機関であることには変りはございません。ただ現在の情勢からこれを一年ごとに更新して行くということにするのはむしろ不適当ではないのか、こういう考え方であります。
  37. 三好始

    三好始君 経済安定本部設置法第三條に、国家行政組織法第二十四條第一項の規定に基いて臨時経済安定本部を設置するというようになつているのでありますが、この場合の臨時にという文字は、安本性格経済統制に関連して設けられた機関というふうに考えての規定じやないだろうか、こういうふうに私達一応考えるのであります。そこで佐々木君の質問が出ましたように、経済統制が撤廃されて行けば、安本も次第に縮小され、遂にはなくなるのじやないか、そういう場合を十想して臨時にという言葉が使われたのじやないか、それが先程来のお話にありましたように、経済企画官庁的な性格を考えて行くとすれば、国家行政組織法なり、経済安定本部設置法で使われておる臨時にという言葉は、これを作つた当時と今日とでは、相当事情が違つて来ておるのじやないか、こういうことを一応想像するのであります。そういう意味から先程のお尋ねをいたした次第でありますが、設置法に使われておる臨時にという解釈をどういうふうにされておるのですか。
  38. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) これは先程来申上げておりますように、安定本部としては、行政組織法上は臨時機関でございます。これは実体は日本の経済がどういう状態にあるかという点から判断せられるべきであると考えておりますが、私共の考えておりますのは、安定計画の実施によりましてインフしは終熄に近い形をとつておりますが、尚アメリカ等から大きな援助によつて支えられておる状態でございまして、いわゆる日本の経済の自立という、或いは復興という点から見ればまだまだ非常な危険な状態にあるのであります。そういう意味から言いまして、この自立策、経済の復興策につきまして、やはり臨時に総合的な機関を設けて、強力にこれを推進して行く必要があるんじやなかろうか、こういうふうに考えておりますので、臨時機関という本質には変りはないけれども、一年ごとに更進して行くべきものでもないのではないか、こういうふうに考えております。
  39. 三好始

    三好始君 この問題については或いは究極的には見解の相違となる問題かとも思いますけれども、インフン経済を安定させるということは、これは或る時期が来れば実現するか分りませんが、経済の安定そのものは近い将来に完全に実現するというようなことは到底考えられない問題ではないかと思うのであります。そういう点で恐らく佐々木君も経済企画官庁としての、安本の恒久性につぎ触れられたのではないかと思われるのでありますが、そういう意味設置法にある臨時にという表現なり、只今の御答弁についでは私達必ずしも釈然とはしないのであります。併しこの問題については一応この程度にして、次に細かい問題でありますが一つお伺いいたします。  生活物資局民生局というふうに名前が変つて来たわけでありますが、これは簡單な御説明がありましたけれども、局の名称変更に止まるものではなくして、仕事の内容においてもいろいろ新らしい行き方を考えておられるのでないかと想像するのであります。どころが改正案文を検討して見ますと、生活物資局事務と今度の民生局事務との間には殆んど相違がないのでありまして、軍に現行法の物的生活水準の策定並びに国民の物的生活水準の改善というふうに使われておる。物的という言葉を削除したのとその他国民生活の安定に関するとい万言葉を入れただけに止まつておるので、具体的に民生局に変つたために事務の内容がどういうふうに変つて来るのかということは、法律案を見ただけでは窺い知ることができないのであります。民生局事務の内容が従来の生活物資局と具体的にどういうふうに変つて来るのか、或いは殆んど差がないのか、その辺の事情について御説明頂きたいと思います。
  40. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 生活物資局についての御質問でありますが、現在生活物資局としては主として生活物資配給に関する面がその仕事の大部分なつておるわけであります。現在の生活物資局と雖も、勿論国民の生活水準ということに関しまする各種の調査は行なつておりますが、従来までの仕事の実績から行きますると、統制事務が大半であつたことも事実でございます。従いまして今後新らしい安定本部の行き方といたしましては、この生活物資局仕事の中で、生活水準の調査であるとか、或いはこの改善に関する事項に関する仕事とかいうものに、先ず第一に重点を置いて行かなければならん。例えば消費者の家計の分析調査でありますとか、配分所得、或いは消費財の供給等から見ました生活水準の算定でありますとか、これらに関連した生活水準の向上に関する諸方策を検討して参るということが、先ず第一に挙げられて来るものだと考えております。  次に生活物資生産に関する基本的な政策に関する事項でありますが、これは例えば農業所得に関しまするものでありますとかへ或いは農業経営の合理化に関しますることが、生産局業務と相並んでここからも生活物資という面から検討されて行くべきものでなかろうかと考えられるのであります。現国民生活に関しまする一つのまとまつた研究を行なつております部局というものが現在の官庁にはございません。厚生省、労働省それぞれの局にいたしましても、皆部分的な扱い方をいたしておるのでありますが、民生局においてはあらゆる面から国民の生活水準という点を一つ中心にしての見方をして行く、こういう観点から生活物資局民生局に改めた次第であります。
  41. 三好始

    三好始君 地方支分部局としての地方経済調査局の名称の問題、並びにそれに関連する内部組織の問題でありますが、各府県に設けられる管区経済局のいわば分室的な行政機関を局という名前で表現することが、従来の役所の名称常識から言つて適当かどうかということは一応問題になるのでありますが、各府県ごとに設けられるこういうものを、地方経済調査局という、局という名前を使わなければいけない必然性があるのかどうか。これは庁とか、或いは部、つまり地方経済調査部という程度でもいいのじやないかという気がするのでありますつ形式的な問題に過ぎんかも分りませんが、一応この点をお伺いいたしたいのであります。これは先程の御説明の中に管区経済局の、この局という字に対応する意味から、地方経済調査局どいう名称を使つたようにも承つたのでありますが、そういう管区経済局の局の字に対応する必要があるようには私は思わないのであります。この点をお伺いしたいのと、それに関連して、地方経済調査局内部組織は別に定められることになつているわけでありますが、局の内部組織はどういうふうに予定しているのか、お伺いいたしたいのであります。
  42. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 経済調査庁事務につきましては、御承知のように現在やはり中央経済調査庁、管区経済調査庁地方経済調査庁というふうに、すべて庁という字で通しているのでありますが、これは経済調査庁仕事から言いまして、各地方部分におきまする出先機関といたしましても、各府県その他の関係当局との関係から言いまして、ステータスとたしましてははりきりしたものにして置きたい、こういう趣旨から現在におきましても、地方部局につきましても庁、こういうふうな名称で現在あるわけであります。今後もその関係変更いたされませんので、管区経済局地方経済局、こういうふうにステータスとしては局と同じ格という感じを與えた呼名で行く方が適当ではないか、かように考えておる次第であります。この管区経済局部局は、大体四部考えておりまして、調整部物価部監査部査察部、この四部制にいたすつもりであります。
  43. 三好始

    三好始君 先程の御答弁のうち、管区経済局の四部制に触れられたのでありますが、これは法案の中にもはつきり出て来ておるのでありまして、或いは地方経済調査局の間違いでなかつたかと思うのであります。地方経済調査局にもやはり調整部物価部監査部査察部の四部が置かれるのであります。
  44. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 私は管区経済局と聞き違いまして申上げたのであります。地方経済調査局は現在の地方経済調査庁任務を行うものでございます。要するに経済査察経済監査という二の仕事を受持つのであります。
  45. 三好始

    三好始君 私がお尋ねいたしておりますのは、事務の内容でなくして、地方経済調査局内部組織としてどういう機構を持つようになるのか、その予定を伺つているのであります。
  46. 奥村重正

    政府委員(奥村重正君) 便宜私からお答えいたします。地方経済調査局は改称の後におきましても、現在と大体同様に経済調査庁の、系列の事務を運営する、こういうふうに予定いたしております。従いまして内部機構も概ね現状通りに進めて参りたい。かように考えておりますが、そのあらましを申上げますると、東京でありますとか、神奈川でありますとか、京都でありますとか、そういつた大きな都市にございまする役所、これは八つございますが、そういうところは二部で課が六つということに相成つております。その外の小さな地方経済局におきましては、部は同様二つでございますが、課は四つ、こういうことになつでおります。
  47. 三好始

    三好始君 府県によつて人員に相違があると思いますが、大体地方経済調査局の定員はどの程度でありますかつ
  48. 奥村重正

    政府委員(奥村重正君) 只今定員の総数が三千七百十九名でございますが、二十五年度の予算におきまして約一五%の節減ということに相成つております。更に最近定員法の改正が研究されております。そのうちに国会に上程に相成るかと存じまするが、そうなりますると、恐らくほぼ一千名余の人間が減ることになる、こういう予定でございます。従いまして約二千七百名弱、こういう総陣容に相成ると考えております。そうなりました曉に、地方経済調査局をどういうふうにかれこれ定員の按配をいたしますか、実は定員法の相談が極く最近に政府部内においてまとまりましたような状態であります、そこまで用意がございませんが、現状の三千七百十九名ということで申上げますると、大体平均いたしまして五十名ぐらいに相成ります。大きいところは百五十名ぐらい人員を擁しておるところもございます。小さいところは三十四、五名というところもございます。平均いたしまして大体五十名というふうになつております。
  49. 梅津錦一

    梅津錦一君 これは佐々木君の第一の御質問に近いと思うのですが、現在の経済状況は刻々変化して行く、而もそれに対する石炭とか、石油或いはガス、コークス、電力ですか、こういうようなものの総合配分を考え、或いはその総合企画を考える、こういうようなどころは現在安本がやつておるかと思いますが、若しこれを各省のセクシヨナリズムでやうて行けば国家経済は片ちんばになる、こういうような点から考えて、この片ちんばにしないために、政治的な点からこれを担当するところは将来も永続ざれなければならない。それに対する安本当局のこの政府に対する考え方、政治に対するどういう考え方を持つておるか、その点をお聞きしたいと思います。
  50. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 経済安定本部性格といたしまして、これが統制官庁ということでなく、企画官庁である、どういう性格であるべきだという点につきましては、私共もぞう確信し、又この案を作りました際各方面で論議されました際もその結論に到達したのであります。従つて現在の経済情勢に応じまする総合企画、推進機関としての安本というものが行政組織上は臨時機関でありましても、ここに一年ごとに変えて行くという非常な短期な機関であるのは却つて不適当じやないか、こういう観点から従来一年ごと更新しておるという点を削除いたしたのでございまして、考え方といたしましては、現在の経済情勢に対するまあ見方といいますか、そういうものから臨時的な機関という本質にはこれは変りございませんがへ一年ごとに更新して行くという程度機関ではないというふうに考えておる次第であります。その業務の内容は現在の非常な脆弱な日本経済に対するやはり総合企画という点に重点を置いて行くべきものと考えております。
  51. 梅津錦一

    梅津錦一君 やはり今の答弁で了解はできるのですが、とにかく戰前の日本の経済状態と、戰後における日本の経済状態とは非常に違いがあるのです。これはもう日本の経済を建直すには将来、相当遠い将来までこうした一本の大きな力が総合的に企画庁というような、それが上にいてやつて行かない限りにおいて、その大きな決意を現在の安本が持たなくて、将来の日本の再建はできない、こう私は考えるのです。佐々木君の御質問はやはりそうだと思うんです。それに対する安本当局としての決意を私は聞きたい。
  52. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) これは経済安定本部長官からお答えいたすべきことと存じますが、私共事務当局といたしましても安本の改組に当りまして、その点最も重点を置き論議いたしたのでございまして、只今申上げました趣旨から現在の機構決定され、又期間については一年ごとという更新制度を改めるという結論に到達したのでありまして、私共事務当局としては、この安本改正に盛られました気持を十分に表現化して行きたいとかように考えておるのであります。
  53. 城義臣

    ○城義臣君 簡單なことで一つお伺いいたしますが、との間新聞紙上で行政審議会の結論といいますか、現在の段階での見通しのような発表がありました。あれなどは安本というものの機構はうんと圧縮されておるようでしたが、これは政治問題をかれこれ伺うのじやなくて、どういうわけであれがああいうふうに新聞に出たかということについて実は巷間で噂が飛んでおる。これは先程来の御質問では統制官庁経済企画庁になつたというふうな考え方の底には、結局ここの経済の安定の時期というものの見通しがあり、それを計画経済で行くとすれば、これはむしろ恒久的に置くべきであるという議論は立派だと思う。併しながら別の角度から動くとすれば、とにかく国民の負担が非常にいわゆる重税で苦しんでおるという現実に立つ場合には、役所というものを簡素化したいという国民の声も確かに、これは経済企画庁であるという性格であるとしてもこれは成るべく簡素化するということは、これは国民のやはり、全部とは勿論言いすせんが、自由党のとられた考え方が坪当だという考えに私は立つ。そこで先程言つた政治問題には入りたくないんですが、性格がそうであるとしても、やはり私共は今のようなやり方の方が、まあ何といいますか、なまぬるいというような感じを持つておる。そこでお伺いしたい点は、先程の質問の中に地方のこの局にするという、名前についてどういうわけだというふうなお話もあつたのですが、私もその点を我々はそういう立場に立つ。要は名前はどうでもいいというようなものの、そういつだような名前はやはり実体にふさわしいような、簡素化した名前の方に持つて行く方が妥当じやないか。少くともそういうふうないかめしい機構改革が起きるかのようなまあ紛らわしい形にするようなのは妥当じやない、こういうふうに考えるのです。そういう名称というようなことは簡單なようで、実は国民の受ける一般の印象というものは必ずしも簡單な印象ばかりではない。私共の希望としては実体にふさわしい将来の……現政府の考え方に副うものとするにはやはり簡素化した、実体にふさわしい簡單な名前にして置く方がより私は妥当じやないか、こういうふうな意見を持つわけなんです。先程の御意見趣旨とは違うかむ知れませんが、私はそういう立場でやはり三好君の言われたのも本当じやないか、こう思う。そういうふうに考えてやつて頂きたい。これについてお考えがあれば率直に伺いたいと思う。
  54. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 最初の行政制度審議会の御意見でありますが、この現在の設置法、この今提案しております機構につきましても行政制度審議会で検討されまして、大体この案と大同小異の結論になつたわけであかまして、当時の行政制度審議会の結論に基いてこの案ができたとこう申上げてもいい程度に同じような結論になつたのでありますが、その際物価庁調査庁におきまして議論があつたわけでございます。私共も勿論機構というものはそのときの経済状況を反映いたしまして、必要に当つて最小限度の機構人員でやるべきものというふうに考えておる次第でありまして、物価庁につきましては、今後の物価統制推移から見まして外局の形で置く必要もあるまい、こういうことから実は本年度一杯まだ外局の形にするが、将来は、将来といいましても二十六年度から内局に編入する、こういう現在の内閣で考えておりまする機構簡素化に対する方針に則りまして、そういうことを明記したのであります。それから経済調査庁の点につきましても、従来庁という名称でありましたものを、これを局という名称に改め、更に三本に分散しておりました機構を一本化したという意味でできるだけの簡素化は行なつたと、こういうふうに考えておる次第であります。調査庁自体の事務の現在の運営から行きまして、地方につきましてはやはり局という方が運営し易いのではないかという意見もございましたので、この点については局ということに最終的に決定したのでして、部にする案も勿論私共としてもいろいろ検討した次第でありますが、結局最後の結論は局にする、こういうようになつたのであります。
  55. 城義臣

    ○城義臣君 了解いたしました。
  56. 三好始

    三好始君 只今地方経済調査局についてもう一度はつきり尋ねて置きたいのでありますが、改正案に出ております地方経済調査局は現行法の地方経済安定局なり、或いは地方物価局等とは全く管轄区域が違うのであります。現行法にある地方経済安定局なり、地方物価局等は数府県のブロツクに一ヶ所設けられておる機関であります。ところが今度の地方経済調査局は都道府県の区域ごとに一つずつ設けられております。それが局といろいかめしい名称になつておるのが果して機構の実質に適当な名前であるかどうかということが私の先程のお尋ねであつためでありますが、それに関連して局という名前に相当する内部組織を持つているのかどうか、ということをお伺いいたしましたところ、従来と大体同様であつて、ブロツクの大きい府県については二部六課、普通の場合には二部四課というようなお話があつたわけであります。この従来の二部六課とか二部四課であるというのは、地方物価局なり、地方経済安定局ではないのですか、その各府県出先がこういうふうになつておるのですか。
  57. 奥村重正

    政府委員(奥村重正君) 少し話が長くなりまして恐縮でございますが、少し詳しく御説明いたして置きます。今回の地方機構整備は管区の段階では従来の地方物価局地方経済安定局と管区経済調査庁と三つが一緒になりまして、管区経済局ということに改まるわけですが、只今お話の中にございました地方経済調査局と申しまするのは、従来地方経済調査庁というふうに呼び馴らわしておりました経済調査庁系列の府県段階のお役所でございます。そこで地方経済調査庁の方はいわゆる府県管轄区域に、たしておりまして、管区経済局、或いは従来の地方物価局、或いは地方経済安定局、管反経済調査庁等のごとくブロツクを軍付にいたしておりましたものとはその管轄区域の広狭の点において違うのであります。そこでつまり狭い府県管轄区域にしておる地方経済調査局が、局という大げさな名前を便うのは如何かという、語感の上からどうであるかという御疑問と存じまするが、これは言葉の感じの問題ですが、いろいろ従来の使い方、慣例等によかまして響きも違う、又聽く人の耳によりまして又その感じも違つて来るかと思うのでありますが、これを部にいたしますよりも、局にいたしました方が大きい役所のような感じを與えるというまあ考え方もございます。その立場に立ちまして、一つ私共の考えておりますところをお聞き取り願いますと、地方経済調査局におきましては、今後いわゆる監査事務並びに査察、残存いたします統制関係いたしまして、いわゆる査察というようなことをやりて参るわけでありますが、監査の方に例を取つてその仕事のやり方をお聞き取り願いますと、大体御承知のように監査はその地方におきまする出先機関その他恥元の団体、それらのものを対象にいたしまして、施策の運営状態が当初の趣旨とされたところに副つて円滑に実行されているかどうか。つまり実施の面でズレがあるかどうかということを見て参るわけであります。さような気持で参りますと、その間にいわゆるズレがある、正しくないという点があるということに相成りました場合には、これを相手方に忠告いたしまして、それで相手方に誠意を以ちまして改善に努力して貰うというような順序になるわけであります。従いまして仕事の内容といたしましては、調べまして間違いを見付けるということよりも、見付けた間違いを改善して貰うというようなことが主要な部分になるわけであります。如何にして、これが間違いであるということを発見いたしました事項を改善して行くかということに我々の努力が向けられるわけであります。  そこでこの際どういろ方法によるかと申しますると、先ず第一に関係出先機関でありますとか、或いは地元の地方団体でありますとか、そういう関係の代表に集まつて貰いまして、かくかくかよう、なことになつたということをざつくばらんに打開けまして、あなたのところは一つこういうふうにして貰いたい。あなたのところはこういうふうにお願いいたしたいというようなことで話合いを進めて参るわけであります。これが法律の上で経済調査協議会という名前で出ておりますが、この経済調査協議会というものを中心にいたしまして、改善の実を挙げて行く、こういう運営の仕方になるわけであります。従つて地方経済調査局といたしましては、何も外の監査の対象になります機関の上位の役所では決してございませんが、併し関係機関にお集まり願つてここでいろいろ打合せをし、いわゆる調整をして行くという仕事の面があるわけであります。そういう面から申しまして何と申しますか、局の方が少し立派に聞えるとかいうことで去りますれば、一つその立派に聞える士にやりたいというふうな気持が私共としてはいたすわけであります。又府県管轄区域にいたしておりまする出先機関の中で、局という名前によつているものも他に例があるのであります。法務府の府県出先機関は確か地方法務局と申したかと記憶いたしております。更に府県の労働基準局、これもやはり局という名前で府県にあります先例もございますので、かれこれ局ということにいたしまして御審議を願つて置きたい。経過を率直に申上げまして……。
  58. 町村敬貴

    ○町村敬貴君 私は安本の本当の指名というものは、各省がいろいろやつておりますことをこれを取りまとめて、例えば農業関係の方で一例を挙げますと、現在主食の撤廃とか、又今後の日本の食糧問題をどろして行くかというようなことをいろいろ農林省あたりでこの問題が議せられておりますが、併し各省々々が皆いろいろの問題で本当に研究しているのでありますから、存本の本当の使命というものはこのやつておる機構に対してもうちつと実際的な、こうやればこうだという一つの針を刺すというような行き方に、大きなお目附役をやるというようなところに行つて、各省の例えば農林省なら農林省のやつておる仕事の中に、食糧問題はこうあるべきだというような一つの針を刺すような私は機関でないかと、こういうふうに思われる。それがまあ段々ああいうふうにするというと、同じようなことをやるというようなことになつては、安本というものの本当の生命というものは果してあるかないか。ですから勿論農林省あたりの問題でも、これは余程專門的にもつと卑近な問題にまでも入り込んで日本の食糧問題を一体どういうふうにして行つたならば本当の自給自足ができるか。勿論輸入食糧の必要はこれはありましようけれども、日本の国内の状態からいつて、ただ現在の主食の撤廃をどうこうするという問題だけでなく、国内の中からまだ見出さなければならない問題が沢山あるのではないか。こういうような意味において私は安本というむのは、こういう面に対して本当に針を刺すというような役目を演じられることが私は安本の本当の使命じやないかと思う。まあこういうふうに感ずるわけであります。
  59. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) 只今の御意見を承わりまして、私共といたしましても安定本部が各省と同じ仕事をしている。こういうことでは安定本部の存在価値はないのであります。安定本部調査企画というものに対しましては、それが各省の施策の根抵になるものであると同時に、各省が各省なりの、まあ一方的な或いは考え方或いは生産者保護、或いは消費者保護というような一方的な見方にとかぐ陥り勝ちな点等をも総合的な見地からこれを検討したものにして行きたい。かように考えておる次第でありまして、安本自体の機構、人事その他調査のやり方、対象等につきましても、そういう見地から進めている次第でありまして、御趣旨の点は十分今後の安定本部仕事の行き方について実施いたして参りたいと思つております。
  60. 梅津錦一

    梅津錦一君 この際ですからお聽きしたいのですが、経済五ヶ年計画安本が一年以上かかつて本当に骨肉を創つてでき上つた計画案だと思います。ところが、俗にいう闇から闇に葬むられて、一体あれはどこへ行つてしまつたのだろうか。安本当局は全くあれは不眠不休で作つたわけです。それをそのままどこかへ行つてしまつたというその事実。何故にそうされたか。それを赤裸々に率直にここで御説明願いだいと、実はこう思うのです。
  61. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) この問題の処理についての結果については、これは未発表に終つた。こういうことでありまして、その理由としまして、総理或いは安本長官から説明されておりまするので、ここで私共から又それを繰返えす必要もないかと思います。ただあの計画自体が闇から闇へと、こういうことでございまするが、やはり関係の各方面の非常な努力の結晶でございまして、これらが今後の問題の観察に当つて一つの貴重な資料になつておることは事実でございまして、今後私共が安定本部仕事を進めるにつきまして、五う年とか、或いはそれ以上の長期な現在企画を立てるということは不適当である。現在としてはそういう計画はなかなか見通し困難である。こういう前提のことであろうかと思いまするので、私共といたしましては、もつと具体的な面から日本の産業構造の問題なり、或いは貿易の問題なりにも検討を進めて参りたいと思つておるのであります。あれが闇から闇へ、こういう表現は少し強過ぎるのではないかと思いますが、理由につきましては、総理なり、安本長官なりからしばしばいろいろな機会に述べられておりますあの通りであろうと考えております。
  62. 三好始

    三好始君 ちよつと技術的な非常に細かい問題でありますが、地方経済調査局の所掌事務についてお伺いいたします。改正法案によりますというと、地方経済調査局は第三十四條の三の第一項第三号に掲げる事務を分掌することになつておるのでありますが、これは現行法の規定と多少違う点があるようでございます。現行法では経済調査庁法第一條第三号が事務から除かれておると思うのでありますが、今度は経済調査庁法第一條の各号すべてが所掌事務の範囲に入つて来るような規定なつております。この相違について一応の御説明を願いたいと思います。
  63. 奥村重正

    政府委員(奥村重正君) 第一條の三号は、いわゆる行政機関等に対しまする監査規定でございます。今回の改正によりまして、地方経済調査局にも監査事務をやらせたい。こういう趣旨でございます。
  64. 三好始

    三好始君 それから第三号は経済調査庁法の一部改正法律案によつで改正が予定されておるわけでございますが、この経済安定本部設置法の一部改正法律案で考えておる地方経済調査局仕事は現行第三号を対象にしておるのか。経済調査庁法の一部改正法律案を掲げておる第三号を考えておられるのか。当然に後者だろうとは想像するのでありますが、立法の形式の技術的な面から見ても、一応両者の関係法律成立の時期の上からも問題になるのじやないかと思いますのでお伺いするわけであります。
  65. 平井富三郎

    政府委員平井富三郎君) これは附則におきまして特に第一項で調査庁に関しまする業務関係公布の日からこれを施行する、こういたしまして、この場合において以下において「各経済局」は「各経済調査庁」と読み替えをしておるのでありまして、ここに規定しております三十四條の第一項第三号というのは改正後の法律規定してある事項というわけでございます。
  66. 城義臣

    ○城義臣君 大分時間も遅くなつたようですが、皆さんにお諮り頂きたいのですが……。
  67. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  68. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。  大体御質問はこの程度で盡きたかと思いますが、この際本案について御意見があれば御意見を述べて頂きます。
  69. 梅津錦一

    梅津錦一君 この改正案によつて安本が強く生きるということと日本の経済再建に対して格段の努力をするということを條件にいたしまして、この法案活用に対しては十分の決意を以て業務遂行に当つて貰いたいということを附帶條件として賛成いたします。
  70. 町村敬貴

    ○町村敬貴君 私もさつき申上げましたように安本が抜本的の大きな力を持つてあらゆる問題を解決することに御努力をお願いして賛成いたします。
  71. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御意見がありませんならば、これを以て本案について採決をいたします。御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 河井彌八

    委員母(河井彌八君) それでは本案賛成の諸君の挙手を願います。    〔総員挙手
  73. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。  多数意見者の署名並びに本会議における委員長の報告は前例によりまして、然るべく御一任頂きたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは本案を可とされた方は順次御署名を願います。   名数意見者署名    竹下 豊君  城  義臣    梅津 錦一  三好  始    町村 敬貴  伊達源一郎
  75. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 本日は時間も大分延びましたからこれを以て散会いたします。    午後五時十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            藤井 新一君            大隈 信幸君    委員            梅津 錦一君            城  義臣君            伊達源一郎君            竹下 豊次君            町村 敬貴君            三好  始君   委員外議員    経済安定委員長 佐々木良作君   政府委員    通商産業政務次    官       宮幡  靖君    通商産業事務官   (大臣官房長)  永山 時雄君    経済安定事務官   (総裁官房長)  平井富三郎君    中央経済調査次    長       奥村 重正君