運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-04-12 第7回国会 参議院 内閣委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月十二日(水曜日)    午後二時三十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○経済安定本部設置法の一部を改正す  る法律案内閣送付) ○経済調査庁法の一部を改正する法律  案(内閣送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  経済安定本部設置法の一部を改正する法律案予備審査であります。これを議題といたします。安定本部長官説明を求めます。
  3. 青木孝義

    國務大臣青木孝義君) 経済安定本部設置法の一部を改正する法律提案理由につきまして説明いたします。  今般経済情勢推移に鑑み、経済安定本部組織を整備する必要が生じましたので、経済安定本部設置法の一部を改正することと相成つたのでありますが、特に説明を要する点について申上げます。  改正の第一点は、経済安定本部内部部局を、現在の一官房六局から一官房五局に整備することであります。即ち、生産、動力の二局を廃止致しまして、産業局を設置し、経済情勢推移に応じて産業に関する更に総合的且基本的な政策推進に当ることとしたのであります。  第二点は、経済安定本部地方機構を簡素化することであります。即ち、従来、本部物価庁経済調査庁の各各の地方機関として地方経済安定局地方物価局管区経済調査庁がありまして、三本建組織になつているのでありますが、今回、これらを簡素な一本の組織に整理統合いたしまして、本部物価庁経済調査庁の共通の地方機関たる管区経済局としたのであります。  本法案により設置法改正要点は以上でありますが、御承知のように、経済安定本部本来の任務は、総合的な経鑑施策企画立案及び経済施策の実施に関する関係行政機関の事務の総合調整にあるのであります。経便安定本部経済情勢推移に即応して生産、配給、物価等につき所要の経済統制を指導していた当時におきましても、その基底には常に経済施策に関する基本的且つ総合的な企画調整があつたのでありますが、事態の進展に応じて、更に幾多困難な問題を打開しつつ経済施策企画調整機関たる使命に邁進したいと存ずるのであります。  今般提案いたします改正法案はかような経済安定本部部来の任務と今後の使命から見て、妥当と考えられる機構改組案を織込んだものであります。ここに速かな御審議と御賛成を御願いする次第であります。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 細部に亙る御質疑はこの次に讓ることといたしまして、大体の問題について御質疑があればこの際長官に願います。
  5. 梅津錦一

    梅津錦一君 今日は一応この程度で……。
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは経済安定本部設置法の一部を改正する法律案はこの程度にとどめて置きます。   —————————————
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次は経済調査庁法の一部を改正する法律案、これも予備審査であります。これを議題といたします。
  8. 青木孝義

    國務大臣青木孝義君) 経済調査庁法の一部を改正する法律提案理由につきまして説明いたします。  今般、経済事情推移に即位いたしまして、経済調査庁法の一部改信を要することと相成つたのでありますが、特に説明を要します点について申上げます。  改正の第一点は、経済調査庁任務の重点を改めたことであります。即ち、従来は経済統制の円滑な励行を確保することを目的としておりましたが今後は、経済統制の範囲に止まらず、経済関係法令一般の円滑な運営を確保することに改めると共に、新たに、特別調達庁及び公団の監査を行うことができることとし、又その監査の結果を関係機関に対して勧告をなし得る規定を設ける等監査の面に一段と力を注ぐこととしたことであります。  第二点は、地方機構を整備したことであります。即ち、経済安定本部設置法の一部改正と相俟ちまして、管区経済調郷庁経済安定本部の他の地方機関と共に、新たに設置いたします管区経済局に統合し、又、地方経済調査庁地方経済調査局と改称したことであります。  経済調査庁法改正要点は、以上の通りでありますが、御承知のように国民経済の調和ある復興せ図るため、経済関係令法の円滑な運営を確保いたしますことは、現下極めて緊要なことであります。経済調査庁といたしましては、その任務重要性に鑑みまして今後ますますその使命達成に遺憾なきを期したい所存であります。今般提案いたします法律案は、この使命を達成するため必要な改正を行おうとするものであります。  ここに速かなる御審議と御賛同をお願いする次第であります。
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 本案につきましても沢山の質疑が出ることと考えておりますが、今日はこの程度に止めて置きます。御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは本日はこれを以て委員会を散会いたします。    午後二時四十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            大隈 信幸君    委員            梅津 錦一君            島津 忠彦君            小杉 繁安君            竹下 豐次君            堀  眞琴君   国務大臣            青木 孝義君   政府委員    中央経済調査庁    次長      奧村 重正君    経済調査官    (中央経済調査    庁監査部長)  木村  武君    経済調査官    (中央経済調査    庁物資調査部    長)      司波  實君