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政府委員(
三橋則雄君)
昭和二十三年の末におきまして
調べたところによりますると、
昭和二十三年六月三十日以前の
退職者が殆んど全部と申上げていいくらいな数でありまして、
昭和二十三年の七月一日から
一般政府職員でございますならば、十一月三十日まで、それからその他の
特別職の
職員、
判検事なんかにつきまして申上げますれば、十月の三十一日まで、
一般政府職員は先程申上げましたが、十一月の三十日まで、その間に
退職しました者は極く僅かでございます。それから
現行の
給與法令に
規定されておりまする
俸給を貰つて
退職した者、そうして
恩給を貰つておる者、この数は全然ございません、二十三年末…。そこで二十三年末の
恩給金額はどれくらいに
なつておりますかと申上げますと、お手許に差上げてありまする表に載つておりますが、この第二表を御覧下さると分りますが、第二表のところに
昭和二十三年の
年金恩給総額といたしまして十八億一千七百四十三万五千余円、こういう
金額が出ておりますが、これが即ち
昭和二十三年末におきまするところの
恩給年金総額でございます。これを
改定いたしました場合にどれくらいの
金額になるかということは、
現実に
改定をして見なければ分らないわけでございますが、一応大まかな私達の
事務的な
推定といだしまして出しました
金額では、三十八億八千万円前後ではないかと思つております。勿論これは今度
改定いたしました結果によりましては増減があることど思つておりまするが、今度の
改正案によりまして、いろいろと
推定をいたしました
只今の
見込みといたしましては、それくらいな
金額になるのではなかろうかと思つております。尚この第二表のところで、
昭和二十四年の
統計の
年金恩給総額を上げておるのでございますが、この
年金恩給の二四年度の分につきましては、これは註の所に書き漏らした点でございますが、それはまだ正確な最後的な
統計ではございませんで、取敢ずいろいろな点から大まかに
統計を取りました結果でございまするから、或いは今後正確な
統計を取りました場合においては、
異動があるかも分らんということを一応御了承置き願いたいと思います。そこで
昭和二十四年のこの
統計からどれくらいになるかと一応
推定いたしますと、次のようなことになるのでございます。次のように
推定いたしております。これも実際やつて見なければはつきりしたことは分りませんのでございまして、実際の結果は或いは
異動があるかも知れませんが、今のところは
推定といたしましては、大まかに申上げてこういうことになります。大まかに申しまして
昭和二十三年六月三十日以前に
退職した人の
年金恩給を三千七百円
ベース以下の
恩給と略称します。それから
昭和二十三年七月一日から
昭和二十三年の十一月三十日までが
一般公務員のいわゆる三千七百円べースの
俸給が行われたのでございまするが、
特別職の
職員とそれから
判検事につきましては、
現行給與法は
一般政府職員より一ケ月早く十一月一日から行われているのであります。これらの
俸給で計算した
恩給を全部
引括めまして、いわゆる三千七百円
ベースの
恩給と、こういうふうに略称しまして、それから又
昭和二十三年の十一月乃至十二月以後の
俸給を
基礎として計算しました
恩給を
引括めて六千三百円
ベースの
恩給と略称しまして申上げますると、三千七百円
ベース以下の
恩給に相当するものが二十億四千二百万円、これは二十四年末の
調べでございます。それから三千七百円
ベースの
恩給というのが三千六百万円、それから六千三百円
ベースの
恩給というのが一億四千三百万円、大体そういうような大まかな
見込でございます。これを
改定いたしました場合の
金額は、三千七百円
ベース以下のものが四十二億五千七百万円、三千七百円
ベースのものが五千四百万円、それから六千三百円
ベースのものが一億四千三百三十六万円、この三十六万円という極く僅かな
増加の金が出て来ましたのは、これは
公務傷病関係の
恩給の
加給の
金額が
増加している
関係でございまして、その
関係でこれだけの僅かな
金額が
改定した場合に殖えるという
見込でございます。そうしまして総計いたしますると、この
昭和二十四年末ではこの表に掲げておりまするように、第二表に掲げてありまするように、二十二億二千三百二十万六千円余りに
なつておりますが、これを
改定いたしますると、四十四億五千四百三十六万円ぐらいになる
見込でございます。先程からたびたび申上げまするように、実際におきましては或いは相当の
金額の狂いがあるかも知れませんが、今のところ大体そういうように
推定いたしております。尚
若年停止の
金額が、ここには
統計表には出ておりませんが、
若年停止の
金額といたしまして、
昭和三十四年の
金額は大体一億三千五百万円程ございました。今度
若年停止に関する
規定が変りますると、いや、違いました、
金額が
増額になりますと、
若年停止の
金額も又変つて来るものと想像されるのでございますが、この
若年停止の
金額がどれくらいになるかということは、なかなか判定がつきませんが、一応の
推定といたしましては、私達は二億六千五百万円ぐらいに殖えるのじやなかろうと思つております。