運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-03-28 第7回国会 参議院 内閣委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十八日(火曜日)    午後二時三十一分開会   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○特別調達庁設置法の一部を改正する  法律案内閣送付) ○北海道開発法案内閣送付)   ―――――――――――――
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  先ず以て特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。  政府より提案理由及び内容等につきまして御説明を求めます。
  3. 根道廣吉

    政府委員根道廣吉君) 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  特別調達庁設置法は、昨年の六月一日から施行になつたものでありますが、その後多少の状勢の変化がありましたので、本改正を必要とするに至りました次第でありましてその概要を申上げますならば、  第一は、審議会に関する規定を設けた点でありまして、特別調達庁には従来五つの審議会がありましたけれどもこれを三つに整理いたしまして今度設置法に入れることにいたしたわけであります。  第二は、来年度から終戦処理費所管が、大蔵省所管から総理府所管に移ることになりましたので、これに応ずる規定を各部の所掌事務中に規定したことであります。  第三は、東京特別調達庁二つに分けまして、一つ調達に関する企画立案分び地方局指導監督に専念する本庁と、もう一つ調達現業を行う東京調達局との二つに分離したことであります。  従来特別調達庁本庁は、全国の約四割に亘る調達現業と同時に、地方局監督とを併せ行つておりましたが、本庁が多量の現業事務をみずから行うことは適当でないと認めまして本庁の従来の制度を改めまして、五部制を四部制に圧縮して企画立案地方局指導監督に専念する簡素強力た機構といたしまして、別に東京特別調達庁本庁の大部分の職員をもつて現業に専念する東京調達局を置くこととしたわけであります。  第四は、従来附則規定してありました地方局の「管材部」の名称を「管財部」に改めて、これを規定の第十六條中に移しまして、接収不動産事務特に解除不動産補償事務解除財産処理事務に万全を期することとしたことであります。  第五は、附則に旧法による特別調達庁職員特別調達庁設置法による新機構に引継いだ職員勤務年月数恩給年限に通算することとしたことであります。  本改正案概要は以上の通りでありますので、何とぞ速かに御審議をお願いいたしたいと存じます。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) この際何か御質疑がありますれば御発言願います。今日は大体の御説明だけを伺うことにいたしましようか。……一、二伺つて置きます。この改正の結果人員異動はどうなりますか。それから経費増減等はどうなりますか。それを御説明をお願いいたします。
  5. 根道廣吉

    政府委員根道廣吉君) この改正につきましては、経費及び人員については異動がないことになつております。
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) そうですか。もう一つ伺います、東京調達局を置くということになりますが、それの組織はどういうふうになりますか。
  7. 根道廣吉

    政府委員根道廣吉君) 本庁組織と、東京調達局組織を今表によつて……従来特別調達庁組織官房とその外に五部になつております。その五部は経理部契約部技術部促進監督部及び事業部であります。今度の東京特別調達局におきましては、その事業部の代りに、先刻御説明申上げました管財部というものができまして、先刻申上げた事業内容を行うことになつております。新らしくできまする中央本庁は、前の、現在の特庁官房本庁の方に移りまして、一官房四部、それは財務部と、それから契約部技術監督部、それから事業部であります。いや、労務管財部であります。これの内容は大体現在の事業部がやつております労務関係管財関係のことを扱うことになつております。尚、不動産等に関する事務もその管財部において併せ所掌することになつております。
  8. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 尚、人員の配置はどうなつておるかということを、今回でなくてもよろしいですから、説明できれば……
  9. 根道廣吉

    政府委員根道廣吉君) 大体の区分けは、本庁は六百七十五名の予定になつております、それからその残余は約千六百でございますけれども、これは東京調達局ということに区分けしまして、現在の非常に厖大な実務を扱うことになつております。
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 特別調達庁に関する審議は本日はこの程度に止めようと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。   ―――――――――――――
  12. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次は、北海道開発法案議題といたします。これにつきまして、政府の御説明を願います。
  13. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 北海道開発法案提案理由及びその内容概略を御説明申上げます。  国民経済復興と人口問題の解決とは、現在我が国が当面する緊急且つ重要な課題でありまして、そのために資源開発を必要とすることは、言うを俟たないのでありますが、国土の狭少な我が国によりましては、未開発資源の今尚豊富に存在する北海道を急速に開発することが国家的要請であると存ずるのであります。北海道開発は明治の初年以来行われて来たのでありますが、四国の二倍に九州を加えた面積の地に、現在尚人口僅かに四百万人々擁するに過ぎず、その産業も概ね原始的段階の域を脱していない状態にあるのであります。  このように経済的後進地開発は、総合的な計画の下に経費を重点的に使用するのでなければ、十分な効果を期待できないのでありますが、現在北海道開発事業は、関係者行政機関が個別的に立案施行しているのでありまして、その間に総合性統一性を欠き、北海道に投入される国の事業費効果発揮上甚だ遺憾の点が多いのであります。  これらの点に鑑みまして、政府は、国策として強力に北海道における資源の総合的な開発を行うことを緊急と考え、これに関する基本的事項規定するため、本法案提案することにいたしたのであります。  次に、法案内容概要を御説明いたします。第一條は、この法律目的規定しているのであります。即ちこの法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項規定することを目的とする旨を規定しているのであります。開発に関する基本的事項として、第二條以下に規定されている事項は、第一に、北海道総合開発計画に関する事項、第二は、北海道開発庁に関する事項、第三に、北海道総合開発審議会に関する事項であります。  第二條及び第三條は、北海道総合開発計画に関する規定であります。北海道総合開発計画とは、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するたあの計画を言うのでありまして、国は国民経済復興及び人口問題の解決に寄與するため、北海道総合開発計画を樹立し、これに基く事業昭和二十六年度から実施する旨を規定し、国が国策として北海道総合開発を強力に進行する意図を明示したのであります。尚北海道開発計画は、国が樹立し、実施するのでありますが、これに関係地方公共団体の意向を十分に反映せしめる必要がありますので、関係地方公共団体開発計画に関し、内閣意見を申出ることができることとしたのであります。  第四條以下は、主として北海道開発庁に関する規定であります。北海道総合開発計画を樹立し、これを推進するためには、中央にこれを専管する強力な行政機関の存すことを必要と考え、新たに総理府の外局として、国務大臣を長とする北海道開発庁を設置することといたしたのであります。  北海道開発庁は、北海道総合開発計画について調査し、立案する機関でありますが、同時に開発計画に基く事業の実施に関する関係行政機関事務の調整及び推進にあたる権限を有するものといたしております。  北海道総合開発計画は前述のように、昭和二十六年度からの計画でありますが、北海道開発庁は、昭和二十五年度においても国の執行する北海道開発に関する事業に関し、必要な事項を調査することができるように、附則に所要の規定を設けております。  北海道開発庁には、長官の下に次長以下の常勤の職員が置かれますが、別に非常勤の参與十人以内が置かれることになつております。参與は、関係行政機関職員のうちから長官が命じ、庁務参與させるものでありまして、これにより北海道開発庁の任務の遂行に当り、関係行政機関との連絡協調につき遺憾なきを期そうとするものであります。  第八條から第十條までは、北海道開発審議会に関する規定であります。北海道総合開発計画調査立案等に当つては、広く各方面の知識経験を活用する必要がありますので、北海道開発庁附属機関として、北海道開発審議会を置くこととしたのであります。  北海道開発審議会は、両議院の議員、北海道知事北海道議会議長及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣の任命する委員二十人以内で組織することとし、北海道総合開発計画に関する重要事項について調査審議して北海道開発庁長官に建議し、又北海道開発庁長官の諮問に応じて、調査審議することとしたのであります。  北海道総合開発につきましては、事の重要性に鑑み、すでにこの法律案骨子等について、学識経験者意見を聞くため、事実上の審議会が開催されておつたのでありますが、これは北海道開発庁が設置されますと不要となるわけであります。併し北海道開発庁準備等の事情もあり、昭和二十五年六月一日から発足せしめることといたしておりますので、それまでの間、右の審議会を法制化し、総理府附属機関たる北海道総合開発審議会とし、引き続き北海道総合開発に関する施策を調査審議せしめ、北海道開発庁に引継ぐことといたしたいと考え、これに関する規定附則に設けたのであります。  以上を以て法案提案理由及び内容概略説明といたします、何とぞ愼重御審議の上、可決せられるようお願いいたします。
  14. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 本案についての質疑応答その他は次の委員会に譲りまして、本日はこれで散会しようと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます、それでは本日はこれで散会いたします。    午後二時四十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            藤井 新一君            門屋 盛一君    委員            小杉 繁安君            竹下 豐次君            町村 敬貴君            三好  始君   国務大臣    国 務 大 臣 増田甲子七君   政府委員    総理府事務官    (新聞出版用紙    割当局長)   鈴木 政勝君    特別調達庁長官 根道 廣吉君    特別調達庁次長 堀井 啓治君    総理府事務官    (特別調達庁長    官官房長)   岩永 賢一君    地方自治政務次    官       小野  哲君    総理府事務官兼    法務府事務官    (地方自治庁連    絡行政部長法制    意見総務室主    幹)      高辻 正巳君    運輸事務官    (大臣官房長) 荒木茂久二君