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1950-03-28 第7回国会 参議院 内閣委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月二十八日(火曜日) 午後二時三十一分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
北海道開発法案
(
内閣送付
) ―――――――――――――
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。 先ず以て
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
といたします。
政府
より
提案
の
理由
及び
内容等
につきまして御
説明
を求めます。
根道廣吉
2
○
政府委員
(
根道廣吉
君)
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
特別調達庁設置法
は、昨年の六月一日から施行に
なつ
たものでありますが、その後多少の状勢の変化がありましたので、本
改正
を必要とするに至りました次第でありましてその
概要
を申上げますならば、 第一は、
審議会
に関する
規定
を設けた点でありまして、
特別調達庁
には従来五つの
審議会
がありましたけれどもこれを三つに整理いたしまして今度
設置法
に入れることにいたしたわけであります。 第二は、来年度から
終戦処理費
の
所管
が、
大蔵省所管
から
総理府所管
に移ることになりましたので、これに応ずる
規定
を各部の
所掌事務
中に
規定
したことであります。 第三は、
東京
の
特別調達庁
を
二つ
に分けまして、
一つ
は
調達
に関する
企画立案分び地方局
の
指導監督
に専念する
本庁
と、もう
一つ
は
調達
の
現業
を行う
東京調達局
との
二つ
に分離したことであります。 従来
特別調達庁本庁
は、全国の約四割に亘る
調達
の
現業
と同時に、
地方局
の
監督
とを併せ行
つて
おりましたが、
本庁
が多量の
現業事務
をみずから行うことは適当でないと認めまして
本庁
の従来の制度を改めまして、
五部制
を四部制に圧縮して
企画立案
と
地方局
の
指導監督
に専念する簡素強力た
機構
といたしまして、別に
東京特別調達庁本庁
の大部分の
職員
をも
つて
現業
に専念する
東京調達局
を置くこととしたわけであります。 第四は、従来
附則
に
規定
してありました
地方局
の「
管材部
」の名称を「
管財部
」に改めて、これを
規定
の第十六條中に移しまして、
接収不動産事務
特に
解除不動産補償事務
と
解除財産処理事務
に万全を期することとしたことであります。 第五は、
附則
に旧法による
特別調達庁
の
職員
で
特別調達庁設置法
による新
機構
に引継いだ
職員
の
勤務年月数
を
恩給年限
に通算することとしたことであります。 本
改正案
の
概要
は以上の
通り
でありますので、何とぞ速かに御
審議
をお願いいたしたいと存じます。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) この際何か御
質疑
がありますれば御発言願います。今日は大体の御
説明
だけを伺うことにいたしましようか。……一、二伺
つて
置きます。この
改正
の結果
人員
の
異動
はどうなりますか。それから
経費
の
増減等
はどうなりますか。それを御
説明
をお願いいたします。
根道廣吉
4
○
政府委員
(
根道廣吉
君) この
改正
につきましては、
経費
及び
人員
については
異動
がないことに
なつ
ております。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君) そうですか。もう
一つ
伺います、
東京調達局
を置くということになりますが、それの
組織
はどういうふうになりますか。
根道廣吉
6
○
政府委員
(
根道廣吉
君)
本庁
の
組織
と、
東京調達局
の
組織
を今表によ
つて
……従来
特別調達庁
の
組織
は
官房
とその外に五部に
なつ
ております。その五部は
経理部
、
契約部
、
技術部
、
促進監督部
及び
事業部
であります。今度の
東京特別調達局
におきましては、その
事業部
の代りに、先刻御
説明
申上げました
管財部
というものができまして、先刻申上げた
事業
の
内容
を行うことに
なつ
ております。新らしくできまする
中央本庁
は、前の、現在の
特庁
の
官房
が
本庁
の方に移りまして、一
官房
四部、それは
財務部
と、それから
契約部
と
技術監督部
、それから
事業部
であります。いや、
労務管財部
であります。これの
内容
は大体現在の
事業部
がや
つて
おります
労務
の
関係
、
管財関係
のことを扱うことに
なつ
ております。尚、
不動産等
に関する
事務
もその
管財部
において併せ所掌することに
なつ
ております。
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君) 尚、
人員
の配置はどう
なつ
ておるかということを、今回でなくてもよろしいですから、
説明
できれば……
根道廣吉
8
○
政府委員
(
根道廣吉
君) 大体の区分けは、
本庁
は六百七十五名の予定に
なつ
ております、それからその残余は約千六百でございますけれども、これは
東京調達局
ということに区分けしまして、現在の非常に厖大な実務を扱うことに
なつ
ております。
河井彌八
9
○
委員長
(
河井
彌八君)
特別調達庁
に関する
審議
は本日はこの程度に止めようと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 ―――――――――――――
河井彌八
11
○
委員長
(
河井
彌八君) 次は、
北海道開発法案
を
議題
といたします。これにつきまして、
政府
の御
説明
を願います。
増田甲子七
12
○
国務大臣
(
増田甲子
七君)
北海道開発法案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
を御
説明
申上げます。
国民経済
の
復興
と人口問題の
解決
とは、現在
我が国
が当面する緊急且つ重要な課題でありまして、そのために
資源
の
開発
を必要とすることは、言うを俟たないのでありますが、国土の狭少な
我が国
によりましては、未
開発資源
の今尚豊富に存在する
北海道
を急速に
開発
することが
国家的要請
であると存ずるのであります。
北海道
の
開発
は明治の初年以来行われて来たのでありますが、四国の二倍に九州を加えた面積の地に、現在尚人口僅かに四百万人々擁するに過ぎず、その産業も概ね
原始的段階
の域を脱していない状態にあるのであります。 このように
経済的後進地
の
開発
は、総合的な
計画
の下に
経費
を重点的に使用するのでなければ、十分な
効果
を期待できないのでありますが、現在
北海道開発事業
は、
関係者行政機関
が個別的に立案施行しているのでありまして、その間に
総合性
、
統一性
を欠き、
北海道
に投入される国の
事業費
の
効果発揮
上甚だ遺憾の点が多いのであります。 これらの点に鑑みまして、
政府
は、
国策
として強力に
北海道
における
資源
の総合的な
開発
を行うことを緊急と考え、これに関する
基本的事項
を
規定
するため、本
法案
を
提案
することにいたしたのであります。 次に、
法案
の
内容
の
概要
を御
説明
いたします。第一條は、この
法律
の
目的
を
規定
しているのであります。即ちこの
法律
は、
北海道
における
資源
の総合的な
開発
に関する
基本的事項
を
規定
することを
目的
とする旨を
規定
しているのであります。
開発
に関する
基本的事項
として、第
二條
以下に
規定
されている
事項
は、第一に、
北海道総合開発計画
に関する
事項
、第二は、
北海道開発庁
に関する
事項
、第三に、
北海道総合開発審議会
に関する
事項
であります。 第
二條
及び第三條は、
北海道総合開発計画
に関する
規定
であります。
北海道総合開発計画
とは、
北海道
における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の
資源
を総合的に
開発
するたあの
計画
を言うのでありまして、国は
国民経済
の
復興
及び人口問題の
解決
に寄與するため、
北海道総合開発計画
を樹立し、これに基く
事業
を
昭和
二十六年度から実施する旨を
規定
し、国が
国策
として
北海道
の
総合開発
を強力に進行する意図を明示したのであります。尚
北海道開発計画
は、国が樹立し、実施するのでありますが、これに
関係地方公共団体
の意向を十分に反映せしめる必要がありますので、
関係地方公共団体
が
開発計画
に関し、
内閣
に
意見
を申出ることができることとしたのであります。 第四條以下は、主として
北海道開発庁
に関する
規定
であります。
北海道総合開発計画
を樹立し、これを推進するためには、
中央
にこれを専管する強力な
行政機関
の存すことを必要と考え、新たに
総理府
の外局として、
国務大臣
を長とする
北海道開発庁
を設置することといたしたのであります。
北海道開発庁
は、
北海道総合開発計画
について調査し、立案する
機関
でありますが、同時に
開発計画
に基く
事業
の実施に関する
関係行政機関
の
事務
の調整及び推進にあたる権限を有するものといたしております。
北海道総合開発計画
は前述のように、
昭和
二十六年度からの
計画
でありますが、
北海道開発庁
は、
昭和
二十五年度においても国の執行する
北海道
の
開発
に関する
事業
に関し、必要な
事項
を調査することができるように、
附則
に所要の
規定
を設けております。
北海道開発庁
には、
長官
の下に
次長
以下の常勤の
職員
が置かれますが、別に非常勤の
参與
十人以内が置かれることに
なつ
ております。
参與
は、
関係行政機関
の
職員
のうちから
長官
が命じ、
庁務
に
参與
させるものでありまして、これにより
北海道開発庁
の任務の遂行に当り、
関係行政機関
との
連絡協調
につき遺憾なきを期そうとするものであります。 第八條から第十條までは、
北海道開発審議会
に関する
規定
であります。
北海道総合開発計画
の
調査立案等
に当
つて
は、広く各方面の
知識経験
を活用する必要がありますので、
北海道開発庁
に
附属機関
として、
北海道開発審議会
を置くこととしたのであります。
北海道開発審議会
は、両議院の議員、
北海道知事
、
北海道議会議長
及び
学識経験
のある者のうちから
内閣総理大臣
の任命する
委員
二十人以内で
組織
することとし、
北海道総合開発計画
に関する
重要事項
について調査
審議
して
北海道開発庁長官
に建議し、又
北海道開発庁長官
の諮問に応じて、調査
審議
することとしたのであります。
北海道
の
総合開発
につきましては、事の
重要性
に鑑み、すでにこの
法律案
の
骨子等
について、
学識経験者
の
意見
を聞くため、事実上の
審議会
が開催されておつたのでありますが、これは
北海道開発庁
が設置されますと不要となるわけであります。併し
北海道開発庁
は
準備等
の事情もあり、
昭和
二十五年六月一日から発足せしめることといたしておりますので、それまでの間、右の
審議会
を法制化し、
総理府
の
附属機関
たる
北海道総合開発審議会
とし、引き続き
北海道
の
総合開発
に関する施策を調査
審議
せしめ、
北海道開発庁
に引継ぐことといたしたいと考え、これに関する
規定
を
附則
に設けたのであります。 以上を以て
法案
の
提案理由
及び
内容
の
概略
の
説明
といたします、何とぞ
愼重御審議
の上、可決せられるようお願いいたします。
河井彌八
13
○
委員長
(
河井
彌八君) 本案についての
質疑応答
その他は次の
委員会
に譲りまして、本日はこれで散会しようと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
14
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます、それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時四十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事 藤井 新一君 門屋 盛一君
委員
小杉
繁安
君 竹下 豐次君 町村
敬貴君
三好 始君
国務大臣
国 務 大 臣
増田甲子
七君
政府委員
総理府事務官
(
新聞出版用紙
割当局長
) 鈴木 政勝君
特別調達庁長官
根道
廣吉
君
特別調達庁次長
堀井
啓治
君
総理府事務官
(
特別調達庁長
官官房長
) 岩永 賢一君
地方自治政務次
官 小野 哲君
総理府事務官
兼 法務府
事務官
(
地方自治庁連
絡行政部長法制
意見総務室主
幹) 高辻 正巳君
運輸事務官
(
大臣官房長
)
荒木茂久
二君