○
三好始君
只今御
説明のありました
医師試験審議会の点でありますが、現行法の
三つの
審議会なり
委員が、いずれも
医師国家試験に関するものだから、これを
統合するのだというお話であります。ところが、現行法のこの
三つの
機関は、少くともこの
審議会と
委員会とは
性格が違うのじやないかと思うのです。私のこの常識的な見方からすれば、試験
委員というのは、恐らく形式上はともかく、実質的には
決定権を持
つているのじやないか、こんな感じがするのであります。それに比べて
審議会の方は、例えば諮問に答申する、こうい
つた形のものでないかと思うのであります。そうしますと生格が違
つておるわけであります。
性格の違
つたものを
統合して、新たに
医師試験審議会というものを作るというと、恐らくこの新たに設けられることになる
審議会は、やはり従来の試験
委員の
仕事をやるわけですから、
医師国家試験に関して相当
決定権を持つということになりはしないか、こういうふうに違
つたものを
統合することは、先程の御
説明のようにも單純にいずれも
医師国家試験に関するものだから
統合するということでは、十分
説明が盡されておらないように思うのであります。若しいずれも
医師国家試験に関するものだから
統合するという筆法で参りますというと、六頁にあります社会保險
審議会、それから社会保險審査会、これはいずれも社会保險に関するものだから
統合したらどうかということも起
つて来るのじやないかと思うのです。こういう点について恐らく社会保險
審議会と社会保險審査会と別個のものとして設ける、趣旨と同じような
考え方を取れば、
医師国家試験審議会と
二つの試験
委員とを
統合することは、首尾一貫しておらないような印象を受けるのですが、この点について御
説明を頂きたいと思います。