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1950-03-24 第7回国会 参議院 内閣委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十四日(金曜日)    午後三時四十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○法務設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○総理府設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出) ○審議会等整理に伴う厚生省設置法  等の一部を改正する法律案内閣提  出)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  法務設置法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。この際御質疑がありますれば願います。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  3. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて下さい。
  4. 藤井新一

    藤井新一君 昨日私が質問したのですが、英米法流学者が非常に少いのですから、政府においてもアメリカ流の学問を日本に実施させるためには学者養成意味において、英米に、特にアメリカに派遣をして、もつと民主的な研究陣営を設立すべくお願いしたい、こういうように申したのに、昨日政府においては曖昧な返事をしたので、重ねて質問を申しました。そこでもつと徹底的にそれに対する責任ある返事をお願いしたいと思います。
  5. 野木新一

    政府委員野木新一君) 政府と申しますか、私共、例えば刊事訴訟法その他法律関係しでおる者といたしましては、この際御質問のような措置が採れれば一番いいと希望しておるわけでありますが、何分いろいろな国際的関係もありますし、又予算関係もありますので、希望はしておりますが、又今後そういう方向に努力したいとは存じておりますが、今直ぐどうこうなんというような具体的段階なつておらないのは誠に残念と思います。
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) もう御質疑もないようでありまするから、御意見があればこの際述べて頂きます。別に御発言がなければ、この法律案採決に付します。法務設置法の一部を改正する法律案賛成諸君挙手を願います。(総員挙手
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。これは可決すべきものと決定いたしました。  只今可決になりました法務設置法の一部を改正する法律案の本会議における委員長口頭報告につきましては、内容委員長にお任せを願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 尚只今の御賛成諸君の、つまり多数意見者署名を得なければならんことになつておりますから、御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     藤井 新一  竹下 豐次     町村 敬貴  門屋 盛一     カニエ邦彦  小杉 繁安   —————————————
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それから次に総理府設置法の一部を改正する法律案、これを議題にいたします。何か御質疑があればこの際願います。
  10. 竹下豐次

    竹下豐次君 新聞用紙割当統制廃止の問題につきまして、この際お尋ねしてよろしうございますか。それとこれとは関係ございません。
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 竹下君にお答えしますが、別に法律案が出ておりまして、今のこの政府委員ではちよつとお答えが困るんじやないかと思います。
  12. 竹下豐次

    竹下豐次君 ここに新聞出版用紙割当審議会という何がちよつと出ておりますから、これに引かけてちよつとお尋ねしようと思つておりましたが、そういうことでありましたら又後の機会
  13. 河井彌八

    委員長河井彌八君) よろしうございます。
  14. 藤井新一

    藤井新一君 この青少年問題協議会というものか全国各地に置かれておるのですが、これは各地の人口によつて置かれておるのですか。その点ちよつと御説明願いたい。
  15. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 地方青少年問題協議会につきましては、府郡、市町村單位に置くということ、この設置を勧奨いたしております。で、その設置すべき市町村若しくは府県の規模とか規準とかいうものは、別に定めておりません。
  16. 藤井新一

    藤井新一君 その場合に、県で置いておると、市町村に置いておるとの連絡はどういうようになつておるか。更にそれがいずれが権限とか、或いは監督とかいうようなことはないのでしようか。
  17. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) そういう関係は別にございません。
  18. 藤井新一

    藤井新一君 そうしますと、それは任意に三…誰がそういう設置をさせるようにするか、発動権というものはどこにあるのですか。
  19. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 府県知事又は市町村長になるわけであります。
  20. 藤井新一

    藤井新一君 その場合に、県でやる場合には県会にかけるとか、或いは市ならば市の市会にかけるとかいうことがある筈です。何故ならば、これには予算を伴うのですが、この点はどうですか。
  21. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 勿論その点は府県及び市町村によつてそういう手続が必要なわけでございます。で、必要に応じて予算も取つておるのでございます。
  22. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると、これをいつから置かれたか知りませんが、設置して以来今日までの間に、全国的に保護育成運動を展開したというのだが、その効果はどういうように現われておるか、その点をちよつと説明して下さい。
  23. 杉江清

    政府委員杉江清君) 御説明申上げます。府県に作りましてから、府県協議会が主唱いたしまして、全国青少年保護育成運動を展開したわけですが、これには関係機関及び民間諾団体学識経験者など、その関係者全部が協力いたしまして、各方面行事を行なつております。その内容といたしましては、勿論現在青少年不良化犯罪化の問題が非常に大きな問題であるにも拘わらず、まあこれが施策も十分でなく、又世論関心も十分でない。そういうことに対する啓蒙宣伝等各種の手段を行いましたし、又例えば学校であれば問題兒等の家庭を訪問するとか、或いは警察であれば少年相談乃至問題少年の補導などに盡力いたしまして、又厚生省関係であれば收容児童保護を徹底するというような措置を徹底するように努力いたしました。週間中にそういうふうに各種行事が行われておりますが、その週間行事を契機といたしまして、その後この問題に対する世論の注意も関心も高まつて参りましたし、又各関係機関がそれぞれの新しい施策も採つて参りましたし、それぞれ今まで探つて参りましたことも一層徹底するような措置を講じて参つた考えております。
  24. 藤井新一

    藤井新一君 これはいつ設置されたんですか。それからこういう会の委員は現在どういう人々によつて構成されております。
  25. 杉江清

    政府委員杉江清君) それにつきましてはお手許に資料として差上げてあるはずでありますが、これは配付いたしたわけなんですが、この最後に青少年問題対策協議会委員名簿として挙げてありますが、委員としましては増田官房長官郡官房長官関係省大蔵次官文部次官厚生次官労働次官、それから国家地方警察本部次長法務刑政長官中央更生保護委員会委員長最高検察庁次長最高裁判所事務総長、それから民間委員としまして財団法人更新会常任理事佐藤利三郎さん、青少年教護委員会委員長東京大学教授である内村澁之さん、中央児童福枇審議会委員長をしておられます中川望さん、青少年矯正保護審議会委員をしておられます守屋東さん、婦人少年問題審議会委員慶応義塾大学教授藤林敬三さん、この五人の民間委員が参加しておられます。
  26. 藤井新一

    藤井新一君 質問がなければ、採決をするように一つお諮りを願います。
  27. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記を止めて……    〔速記中止
  28. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。
  29. 三好始

    三好始君 私、第一回の委員会に出ておりませなんで、或いはすでに御質問があつたかと思うのでありますが、新たに設置することになつております地方青少年問題協議会のことでありますが、これは閣議決定を以てすでに設置されておるものを、今回法律の中に改めて規定すると、こういうことで出て来たものでありますか。
  30. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) そうでございます。
  31. 三好始

    三好始君 提案理由の御説明の中にあります地方青少年問題協議会性格について御説明を願いたい。
  32. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) この地方青少年問題協議会につきましては、先ず審議機関であるか、執行機関であるかという点につきましては、法律的には審議機関としての性格を持つております。従いまして、この協議会決定によりまして関係機関の命令するとか、或いはその意に反して干渉するというようなことは、この機関としては行わないのであります。それからこの協議会取扱い方としましては、主として青少年不良化或いは犯罪化の防止という点に重点を置いておりまして、従いまして、児童福祉法によりまして設けられております児童福祉審議会とは、その取扱い方の範囲と重点が違つているのでございます。尚この問題の取上げ方につきましても、以上のような性格からしまして、一面においては厚生省のいわゆる厚生行政、それから又他面においては警察行政、或いは労働行政、或いは法務行政、又は文部行政、そういつた関係機関の行う行政措置を総合的に行なつて行くということになるわけでございます。
  33. 三好始

    三好始君 只今地方青少年問題協議会について、いろいろ御説明があつたわけでありますが、この法律上の根拠は何に基いておるわけですか。
  34. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 地方協議会につきましては、全般的には別段法律的な根拠はございません。ただ地方、即ち府県とか或いは市町村等におきまして、條例その地を設けますれば、それが一種法律的な根拠ということになると思いますが、全体としましては別段法律的根拠はないわけでございます。
  35. 三好始

    三好始君 法律的な根拠がないものとすれば、その協議会性格は、はつきりしないことになるのですが、それは取敢えず便宜上、法律上の根拠なくて設けられたもので、将来そういう根拠を持たす考えは持つておるのですか。それとも現在のまま、法律上の根拠なしで続けて行かれるお考えなんですか。
  36. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 中央協議会につきましても、従来は事実上、つまり法律的根拠なしにやつてつたのでございますが、この点については、少くとも今後その機能の発揮上、法律上の根拠を與える必要があるということに考えたのでございますが、地方協議会につきましては当分現状通りで行きたいと、こういうふうに考えております。
  37. 三好始

    三好始君 法的な根拠なしに設けられた地方青少年問題協議会仕事をして行く上にいろいろ不便な点は起りませんか。
  38. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) この審議会性格が先程申上げましたように一種審議機関として設けられておるのでありまして、そこで別段法律的な権限に基く命令とかその他の処分というようなことはしないわけでございまして、関係機関連絡調整ということでございますので、現在地方協議会について特にこれを法制化するというところまで行つていないのでございます。
  39. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 その提案理由説明の中に、交通事業調整審議会というものがあるのですが、これは殆んど戰後機能を発揮していないということですが、実除はどういうことを具体的にやつてつたのでしようか、以前は。
  40. 荒木茂久二

    政府委員荒木茂久二君) 交通事業調整審議会は、非常に交通事業が乱脈になりまして、それを調整すると、こういう趣旨の下にできまして、先ず東京富山地区、四国の高松地区という所で調整をやりました。その調整審議会においてどういうことをやつていたかと申しますと、先ずどういう地域をそこで取上げてディスカツスするかということと、どういうふうに調整するかということ、東京で申しますると、大体西の方の東急方面ブロツク、それから環状線の中は大体都でやり、地下鉄は別、或いは東武の系統、或いは西武の系統というような一つブロツクでやるというふうな大綱を大体ここで審議して行くということにいたしておつたわけであります。戰後におきましては、由来そういつたことによりまして強権的にやるということなしに、全然活動をしない、休眠状態にある、こういう状態であつたのでございます。然らば今日以後交通調整をやらないかと申しますと、戰前に相当目鼻がついておりますし、その後休廃止しておりましたものにつきまして、逐次免許して復活して来るものにつきましては、十分に交通調整の面を考慮いたしてやつておるような実情でございます。
  41. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 そういたしますと、現在では殆んどそういう調整はやる必要が全然ないというお考えです。その点はどうなんですか。
  42. 荒木茂久二

    政府委員荒木茂久二君) その問題でございますけれども、全然必要がないはと言い切れないのでございまして、先ず現在ございます交通事業調整法と申しますのが昭和十三年でございましたか、できまして、当時の情勢といろいろ社会情勢も変つておりますので、新たなる見地から交通調整を始めるというような必要によりまして、方針を決めたといたしますならばも又別個の見地から、その法律自体を再検討して行く必要があるのではないかということで、現行の体制のままで交通調整を始めるというようなことは考えていないわけでございます。
  43. 三好始

    三好始君 これは政府代表者に聞くべき問題かと思うのでありますが、特別関係しますからはつきり質して置きたいのですが、中央青少年問題協議会はすでに昨年六月閣議決定を以て設けられておつたものであります。これを今回のように、立法措置として新たに規定するということになりますと、現在行われておりますように、委員会審議を経て検討された結果、いろいろまずい点があつたら改められる機会があるわけであります。ところが立法措置を講じないで、いくらでも閣議決定協議会であるとか審議会であるとかというものを設けられるものとするならば、こうして我々が法律案審議することの意味が非常に薄くなつて来るのであります。今後立法措置は講じないで、閣議決定であるとか、或いは省議であるとかいう形で、協議会であるとか審議会であるとかを設けないというはつきりした方針政府の方でお決めになつておりますか。或いは今までめよう閣議決定程度で設けることがあるのでありますか。その辺の方針を承わりたいのです。
  44. 増子正宏

    政府委員増子正宏君) 只今質問の点につきましては、他の政府委員から申上げた方が或いは適当かと存じますが、取敢えず私から申上げますと、先般閣議決定を以ちまして、各省に附属して設置されております審議会等をできるだけ縮減いたしまして、公務員責任体制を明確にすると共に、事務簡素能率化、及び経費の節減を図るということに方針決定いたして、一定の基準に従いましてそれぞれの審議会等を検討した上で廃止すべきもの及び存置すべきものを決定いたしたわけでございます。両、存置すべきものと認められたものの中で、従来法令に基かず閣議決定等でできておりますものは、この際できるだけ法制化するということにいたしましたわけでございまして、その点から特に今後必要なものとして存置を認められた青少年問題協議会をこの際設置法に基いて設置するものとしたいということにいたしたわけでございます。
  45. 三好始

    三好始君 今の問題は本多国務大臣なり、他の政府責任ある代表者に改めて質すべき問題だと思いますが、今審議しておる法律案関係が深いというわけではありませんから、この程度にて置きます。
  46. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 委員諸君からの質問は大体この程度で終つたものと見てよろしうございますか。……それではもう御質疑も盡きたものと認めます。それでは本案に対して御意見があればこの際述べて頂きます。
  47. 梅津錦一

    梅津錦一君 今の中央青少年問題協議会ですか、こういうような法案の中に織り込んでやつて来るということは、閣議決定ですでにもう実行しておる、これを便宜的にそれじや食つ付けてやろうというふうな、こういう例が将来ないことを條件として了承する、こう考えます。
  48. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御発言ございませんか。……それではこの案について採決をいたします。総理府設置法の一部を改正する法律案本案に同意の諸君挙手を願います。    〔総員挙手
  49. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。つきましては本会議での委員長報告につきましては、この内容等委員長にお任せを願いたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  51. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。これから御署名を願います。   多数意見者署名     小杉 繁安  カニエ邦彦     三好  始  梅津 錦一     藤井 新一  竹下 豐次     町村 敬貴   —————————————
  52. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではもう一つ願います。審議会等整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案、これを議題にいたします。
  53. 藤井新一

    藤井新一君 衆議院はすでに通過して来ておるのですか。予備審査なつておるのですが、そうですが。
  54. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 藤井君にお答えいたしますが、衆議院は通過しております。
  55. 藤井新一

    藤井新一君 それでは例えば厚生省のごときは約半数に整理されますが、整理統合の結果においての予算の削減は幾らぐらふですかちよつとお聞きいたします。
  56. 森本潔

    説明員森本潔君) 審議会整理に伴いまして予算の減額は七十万二千六百九円、こういう数字なつております。ちよつとこの際訂正申上げたいのでありますが、先日の委員会におきまして私数字を間違いまして、約百二十三万という数字を申上げました。これは誤りでございまして、今申しました七十万二千六百九円、こういう予算減なつております。
  57. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 藤井君に正誤しますが、さつき私の申しましたのは間違いです。この厚生省設置法等の一部を改正する法律案は本院が先議だそうです。これから正式にやる件を間違えたのです。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  58. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。
  59. 三好始

    三好始君 厚生省関係設置法に規定されておる以外の審議会吾協議会などがありますかどうか、お尋ねいたします。
  60. 森本潔

    説明員森本潔君) 設置法に誓いてないところの審議会があるかどうかという質問ですが、これは審議会と申していいのでございますか、臨時的に或る機構について意見を聞く程度に打合会を持つことはありますが、審議会と名の付く程度のものは現在ございません。
  61. 藤井新一

    藤井新一君 この法案は参議院が先議権を持つておるのでありますが、日がないので、四月一日から施行することになるのだが、この際、質疑がなければ採択をすることの動議を提出いたします。
  62. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 この参考資料の四頁の一覧表を見ますと、廃止々々というのが随分あるようでありますが、この廃止する審議会というものは現在では必要がなくなつたものなんですか。それとも必要はあるが一応政府方針整理せよということで止むなく整理されたものなんですか。
  63. 森本潔

    説明員森本潔君) この廃止しましたものは、廃止方針がございますが、主として民間意見を聞く程度のもので、左程重要でないというものについて廃止したのでございます。だから、この点は広く一般の意見を徴して、何でも役所仕事をする際に広く民間意見を徴してやれという点から考えますれば、あつた方がいいと思います。又一方審議会責任を転嫁するという考え方を止めまして、公務員責任において仕事をするという考え方をとりますれば、廃止しても差支えないという程度なのでございまして、是非なければ仕事が困るという、そういう性質のものではございません。
  64. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 じや、そうすると、現在まで、廃止に至る現在までに委員会をやつておられまして、可なりその成績を挙げられたと思われるものですか。
  65. 森本潔

    説明員森本潔君) 今度廃止いたしますものにつきましては、従来これを利用と申しますか、活用の点からいたしまして、率直に申上げますれば、非常に大きな働きをしたという程のことはございません。
  66. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 この一覧表によつて見ますると、審議会等二つ乃至三つ統合されておるのですが、これは廃止されるその委員会統合して運営して行くというようなことで、果してこの運営がうまくされるかどうかという点なのですが、その点はどうですか。
  67. 森本潔

    説明員森本潔君) この統合したものにつきましては、従来のニつ又は三つ委員会機能統合しておるわけでありまして、承継しておりますので、同じ委員会の中にも、例えばこの五頁の初めから三行目にございますところの医療機関整備中央審議会診療報酬審議会、これを合せまして医療審議会なつているのですが、このニつの審議会機能が新しく承継されるのでございます。従いまして、二つ審議会審議し得ることにつきましては審議いたしますし、尚、必要がある場合には部会を設けてやる、こういう考え方を持つております。
  68. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 委員におきましては、これは統合された場合に委員整理されて少くなるのですか。それとも委員の数は同一数であつて、ただ名称のみが変更になる、こういうことでございますか。
  69. 森本潔

    説明員森本潔君) 統合したものにつきましては二種類ございまして、一種類のものは殆んど増減がないというのが一つと、それから統合した結果、人数の減少を来たすというのが一種類と、二つでございます。
  70. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 その場合のニつのもう少し具体的の例をちよつと説明を願います。
  71. 森本潔

    説明員森本潔君) この四頁の対照表で御説明いたします。統合した医師試験審議会でございますが、これにつきましては増減ございません。それからその次の歯科医師試験審議会でございますが、これも増減ございません。その次の医師歯科医師実地修練審議会、これも増減ございません。それからその次の保険婦助産婦看護婦審議会、これも増減なしでございます。次の医療審議会、これは減少でございます。それから次の頁に移りまして六頁の三つ審議会がございます。社会保険審議会中央社会探険医療協議会社会保険審査会、これはいずれも減少いたしております。
  72. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 この減少されるものについては、こういう工合に名称が動かされておるということを考えられるのですが、大多数の減少されない部分については、別にこの統合名称を一本に改めねばならないということはどうかと思われる点、それからむしろそれよりも前のままの專門的審議会とか委員会というた方が、その仕事運営が非常にうまく行くのじやないかという感じを受けるのですが、その点はどうなのでございますか。
  73. 森本潔

    説明員森本潔君) 第一点の統合してうまく行くかどうかという点でございますが、これはやや形式的に出したという嫌いもございますが、成るべく審議会の数は減らそうという方針でございますので、單にそういう点から数を減らした。まあ形式的な嫌いがございます。  それから第三点の專門的委員会にして置いた方がいいのじやないかという点でございますが、この点は統合しました場合におきましては專門の部会を作る、こういう行き方で調整して参りたいと考えております。
  74. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 そういう考え方で行きますと、この部会というものが仮に一つ統合された委員会三つあるという場合ですね。統合された名称の外に部会というものができて来てですね、それよりはむしろ前の現状のままの方が、そういう意味からは簡素化ではないか。又実質的に言つて、やはり專門的委員会がある方が実際面ではいい、ただ形式的にそういつたものを名称一つにまとめるだけというようなことでは、どうもこの法律案の改正の意義がないように思いますが、重ねてお伺いいたします。
  75. 森本潔

    説明員森本潔君) 先程形式的な気持で統合という点を申上げた、この点も確かに一点ございますが、実質的の面といたしましては、例えばこれにございます医師試験審議会というものを考えますと、この医師試験につきましては、試験全般のことを考えますとのころ試験審査会、それから国家試験をやるところの国家試験委員、それから予備試験をやりますところの国家試験予備試験委員の三種類がございますが、三つを通じて見ますと、いずれも医師国家試験に関することでございます。細かく分ければ三つに分れますけれども、共通するものとしてはすべて医師国家試験に関することでございますので、それらのことにつきまして共通事項を一本にして審議するという点におきまして、実質的に一本だという利点と申しますか、いい点が出て来るのじやないかと考えております。
  76. 三好始

    三好始君 只今説明のありました医師試験審議会の点でありますが、現行法の三つ審議会なり委員が、いずれも医師国家試験に関するものだから、これを統合するのだというお話であります。ところが、現行法のこの三つ機関は、少くともこの審議会委員会とは性格が違うのじやないかと思うのです。私のこの常識的な見方からすれば、試験委員というのは、恐らく形式上はともかく、実質的には決定権を持つているのじやないか、こんな感じがするのであります。それに比べて審議会の方は、例えば諮問に答申する、こういつた形のものでないかと思うのであります。そうしますと生格が違つておるわけであります。性格の違つたものを統合して、新たに医師試験審議会というものを作るというと、恐らくこの新たに設けられることになる審議会は、やはり従来の試験委員仕事をやるわけですから、医師国家試験に関して相当決定権を持つということになりはしないか、こういうふうに違つたものを統合することは、先程の御説明のようにも單純にいずれも医師国家試験に関するものだから統合するということでは、十分説明が盡されておらないように思うのであります。若しいずれも医師国家試験に関するものだから統合するという筆法で参りますというと、六頁にあります社会保險審議会、それから社会保險審査会、これはいずれも社会保險に関するものだから統合したらどうかということも起つて来るのじやないかと思うのです。こういう点について恐らく社会保險審議会と社会保險審査会と別個のものとして設ける、趣旨と同じような考え方を取れば、医師国家試験審議会二つの試験委員とを統合することは、首尾一貫しておらないような印象を受けるのですが、この点について御説明を頂きたいと思います。
  77. 森本潔

    説明員森本潔君) 共通したものを統合するということは、先程申しましたようなことでございますが、その際考慮いたしますのはもこの仕事の量と申しますか、或いは従来の沿革と申しますか、そういう点も若干考慮されておるわけでありまして、従いまして社会保險関係三つのものとして、仕事の量というもの、もう一つは沿革的な点、こういう点を考慮して社会保險については分けてあるのであります。
  78. 梅津錦一

    梅津錦一君 廃止方面で、医薬制度調査会という、これは廃止になるわけですね。それから、それと対になつておるような医道審議会……医薬制度の調査というものは、現在不必要であるというわけですね。尚、医道審議会というこれは、審議会内容は知りませんが、文字通りに解釈いたしまして、この医薬制度調査会を廃止しますが、医道審議会の方は置くという点から見て、医薬分業を現在考えて、こういうような形から、医道の方の審議会は置くが、医薬制度の方の調査会はこれを廃止してしまう、こういうような点について、納得行くような御説明を頂きたいと思います。
  79. 森本潔

    説明員森本潔君) 先ず第一の医薬制度調査会を廃止する点でございますが、これはその五頁の前の方から三行且も下の三行目にございます医療審議会というのがございますが、そこで診療報酬に関することを審議することになつております。この中で併せて審議願えるのじやないだろうか、こういう考え方でございます。  それから医道審議会でございますが、これはこの審議会のやります仕事は、先ず歯科医師の免許の取消、それから業務の停止等の医師の身分の関係の権利義務の得喪と申しますか、そういう重要な事項に関係しておりますので、そういう点からして医道審議会は残しておく必要がのあるじやないかと考えるわけであります。
  80. 三好始

    三好始君 先程私のお尋ねした医師試験審議会についてでありますが、現行法による医師国家試験審議会医師国家試験委員医師国家試験予備試験委員、この三つ機関のそれぞれの委員数がどうなつておりますか、御説明頂きたいと思います。
  81. 森本潔

    説明員森本潔君) 医師国家試験審議会委員でございますが、これは十四名であります。それから医師国家試験委員委員数は百名でございます。それから医師勢家試験予備試験委員の数は十八名であります。
  82. 三好始

    三好始君 医師国家試験委員とか、或いは医師国家試験予備試験委員は、国家試験の結果を決定するものとして、人選には相当の考慮を加えているものと考えられるのでありますが、どういう方法によつてやりますか。
  83. 森本潔

    説明員森本潔君) 医師国家試験委員の選定の方法でございますが、これは大体全国を数ブロツクに分けまして、そう分けますと、その中に各大学とか病院とかございますが、その中から適任者をブロツクことに数名ずつ選んで行く、こういうようにいたしまして、例えば東京大学の先生だけがこの試験に関與するも或いは京都大学の先生だけが關與するというようなことのないようにいたしております。それから予備試験委員の方は、これは大体特定の大学に委嘱をいたしまして、東京大学なら東京大学の先生に委嘱してやる、こういう方法を講じております。
  84. 三好始

    三好始君 予備試験委員を特定の大学教育者に委嘱するのはどういう理由なんですか。
  85. 森本潔

    説明員森本潔君) これは一種の学校の卒業試験というような性質のものでございます。一つの学校の卒業試験というような性質が若干ございますので、これを各地区に分けてやりますと、事務を執行する上に不便な点がございますので、特定の大学に交互に委囑するという次第であります。
  86. 三好始

    三好始君 私こういう方面関係者でないので分らないのでありますが、予備試験というのは、これは直ちに医師国家試験を受ける学歴のない者が先ず予備試験を受けて、それから初めて国家試験を受ける資格を生ずる、こういう性格のものですか。
  87. 森本潔

    説明員森本潔君) そうでございます。
  88. 三好始

    三好始君 歯科医師国家試験につきましても、委員数、それから性格等、大体医師国家試験と同様なものも考えていいですか。
  89. 森本潔

    説明員森本潔君) 同様でございます。
  90. 梅津錦一

    梅津錦一君 大体今までの説明員説明によつて了解をいたしましたが、この法案はそうむずかしいところもないし、凡そ常識で理解が付くと思うので、このくらいで質疑応答を打切つて進行をお願いしたいと思います。
  91. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 梅津君の動議に御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは御意見があればこの際お述べを願います。……なければ採決をいたします。本案に御同意の諸君挙手を願います。    〔総員挙手
  93. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。つきましては本会議における委員長の報告は委員長にお任せを願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 尚、本案に御賛成諸君の御署名を願います。   多数意見者署名     小杉 繁安  町村 敬貴     竹下 豊次  カニエ邦彦     三好  始  梅津 新一
  95. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これを以て散会いたします。    午後四時五十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            藤井 新一君            門屋 盛一君    委員            梅津 錦一君            小杉 繁安君            竹下 豐次君            町村 敬貴君            三好  始君   政府委員    総理府事務官    (大臣官房審議    室首席事務官) 増子 正宏君    検     事    (法制意見総務    室第四局長)  野木 新一君    検     事    (中央更生事務    局少年部長)  池田 浩三君    運輸事務官    (大臣官房長) 荒木茂久二君   説明員    総理府事務官    (大臣官房審議    室)      杉江  清君    厚生事務官    (大臣官房総務    課長)     森本  潔君