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1950-03-22 第7回国会 参議院 内閣委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十二日(水曜日)    午後一時四十六分開会   ―――――――――――――   委員の異動 三月十五日委員小林英三辞任につ き、その補欠として大野木秀次郎君を 議長において指名した。 三月十八日委員稻垣平太郎辞任につ き、その補欠として門屋盛一君を議長 において指名した。   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○審議会等整理に伴う厚生省設置法  の一部を改正する法律案内閣提  出) ○外務省設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出) ○理事の補欠互選新聞出版帯紙の割当に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付) ○総理府設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出)   ―――――――――――――
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  この際審議会等整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案、これを議題といたします。先ず以て大臣から提案理由の御説明を願います。
  3. 林讓治

    ○国務大臣林讓治君) 只今議題となりました審議会等整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由簡單説明いたします。  政府行政機構簡素化の一環といたしまして、昨年十一月四日の閣議におきまして、各省庁審議会等整理方針を決定いたしまして、これに基いて同年十二月二日の閣議におきまして「審議会等整理に関する件」として、各省庁審議会等の存廃が決定されたのであります。  これに伴いまして厚生省におきましては、従来の四十一の審議会等は二十一に整理されまして、その整理統合のため、厚生省設置法その他関係法律について所要の改正を行うことが必要となつたのであります。  以上が本法律案提案理由でありますが、何卒御審議上速かに可決されますようお願いいたします。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 尚政府から本案の内容について逐條的説明をお願いいたします。
  5. 森本潔

    説明員森本潔君) 只今提案理由説明がございましたこの審議会等整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明を申上げます。  以下逐條的に御説明を申上げたいと存じます。  第一條でございますが、これは説明の便宜上参考資料として配布してございます審議会等整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案参考資料がございますが、これに一覧表が書いてございまして、四頁に新旧対照表がございますが、それと照し合せて御説明申上げます。  先ず第一の「第二十九條第一項の表を次のように改める。」これは従来からありましたもの、それから今後整理いたしますもの全部一括してここに整理して挙げたのでございます。  それで最初厚生統計協議会でございますが、これは一覧表にもございますように、従来は衛生統計協議会と申しておりました。そうしてこの協議会目的といたしましては、厚生大臣諮問に応じて衛生統計に関する重要事項を調査審議するということになつておりましたが、今後は衛生統計でなしに社会福祉、それから社会保障等厚生省関係のありますところの統計全般について調査審議するというふうに、内容を変えましたので、従いまして名称厚生統計協議会ということにいたしたわけであります。  それからその次の国立公園審議会でありますが、これはこの一覧表にございますように、従来は国立公園中央審議会と、それから地方審議会二つございました。それで地方審議会廃止いたしまして中央だけを持つことにいたしました。従いまして名称中央という文句を抜きまして、單に国立公園審議会といたしたわけであります。この点につきましては今申上げますように地方審議会はなくしたということになります。  それからその次の中央優生保護審査会、これは従来通りのものでございまして変更は、ございません。  それからその次の栄養士試験審査会、これは従来は栄養士試験審議会と申しておりました。そうして従来の審議会におきましては、栄養士試験に関する重要事項を調査審議するというので、いわゆる審議会でございましたが、今度はそれを内容としましては栄養士試験に関する事務を掌り、即ち栄養士試験試験事務を行うというふうに内要を変えまして、従いまして名称栄養士試験審査会審議会というものを審査会というふうに改めたのであります。  それからその次の中央食品衛生調査会、これは従来通りでありまして変更がございません。  それからその次の医道審議会、これも従来通りでございまして変更ございません。  その次の医師試験審議会でありますが、これは対照表で御覧願いますように三つ審議会統合いたしまして一本としたものでございます。即ち古いものといたしましては医師国家試験審議会、それから医師国家試験委員医師国家試験予備試験委員、この三つございますが、これを一本のものに整理いたしまして医師試験審議会にしたのでございます。従いましてこの審議会目的といたしましては、従来三つのものが持つておりました目的をそのまま吸収いたしまして、即ちこの審議会といたしましては、医師国家試験に関する重要事項を調査審議する、これは従来の審議会機能でございます。それからその次医師国家試験に関する事務を掌る、これは従来の医師国家試験委員事務になります。予備試験に関する事務を掌る、これは従来の医師国家試験予備試験委員のやつていた仕事であります。  その次の歯科医師試験審議会でございます。この内容につきましては、医師試験審議会と同様でありまして、この新旧対照表にございますように、歯科医師国家試験審議会それから歯科医師国家試験委員、それから歯科医師国家試験予備試験委員、この三つを併せまして新らしく歯科医師試験審議会といたしたわけであります。この内容只今申しました医師試験審議会と全く科医師実地修練審議会、これは従来医師歯科医師の双方につきましての実地修練審議会でございましたが、これを併せまして医師歯科医師実地修練審議会といたしたわけでありまして、従来の二つ審議会機能をそのまま承け継ぎまして、合せて一本にして医師歯科医師実地修練審議会としたわけでございます。  それからその次は保健婦助産婦看護婦審議会であります。これはこの対照表にございますように、従来二つ審議会がございまして、即ち保健婦助産婦看護婦試験審議会保健婦助産婦甲種看護婦国家試験委員二つございましたのを、これを合せて一本にいたしまして、新らしく保健婦助産婦看護婦審議会といたしたわけであります。従いまして新らしい審議会機能としましては、これらの試験に関する重要事項審議するということ、それから保健婦助産婦甲種看護婦国家試験事務を掌ること、この二つが新らしい機能なつたわけであります。尚従来の二つ機能の外に、保健婦助産婦看護婦等養成施設又は養成するところの学校の指定につきまして、この審議会に付議するという機能を新らしく附加えることになりました。  それからその次は医療審議会でございますが、これはこの対照表にありますように、従来二つ審議会がありました。即ち医療機関整備中央審議会、それから診療報酬審議会とありましたが、これを合せまして医療審議会といたした次第であります。その内容といたしましては、一つには医療機関整備に関する重要事項審議すること、もう一つには医療機関診療報酬審議すること、こういう二つ機能を持つことにいたしたのであります。  それからその次のあん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会、これは従来通りでございまして変更ございません。  それからその次の死体解剖資格審査会、これも従前のままでございます。  それから次の日本医療団清算監理協議会、それから薬事審議会、それから中央社会事業審議会中央身体障害者福祉審議会中央兒童福祉審議会、これも従来通りのものでありまして変更は、ございません。  それからこの新旧対照表の中に医薬制度調査会というのがございます。これは廃止をいたしました。この対照表の五頁にあります。以下の点は従来通りのものであります。  それからその次の六頁に移りまして、従来社会保險政府で管掌しておりました三つ保險。即ち健康保險、それから厚生年金保險船員保險、この三つ保險につきまして運営の重要な事項審議するためにそれぞれ審議会というものがございました。これを合せまして一本の社会保険審議会としたのでございます。  それからその次の中央社会保險医療協議会でございますが、これは従来は二つ協議会がございまして、一つ中央社会保險診療協議会と申しまして健康保險船員保險をやつておりました。これは保險医医療の指導であるとか、それから監督に関する重要事項審議しておりましたものであります。  それからもう一つ社会保險診療報酬算定協議会というのがございましたが、これは健康保險船員保險国民健康保險三つにつきまして、社会保險医療の單価を幾らにするかということについての協議をする機関でございます。この二つ協議会を廃しまして新らしくこれを一本にしまして中央社会保險医療協議会としたのであります。  それからその次の社会保險審査会でございますが、従来はこの健康保險厚生年金保險、それから船員保險、この三つ保險につきまして、それぞれの審査会がありました。保險料徴收についての問題があつた場合又は保險給付についての異議があつた場合の審査をする機関でありますが、これを併せまして社会保險審査会としたわけであります。  以上申しましたように、従来厚生省には四十一の審議会が、ございましたが、廃止するもの、又は統合するもの等によりまして、新らしく二十一という数字に改められたわけでございます。これがこの條文の第一條関係内容でございます。  それから次に條文の第二條関係に移りますが、これは「国立公園法の一部を次のように改正する。」とございまして「第十二條第四項中「前三項二定ムルモノヲ除クノ外」を削りも同條第二項及び第三項を削る。」これは参照條文参考資料の十二頁に付いております。この内容といたしますところは、国立公園審議会に、中央とそれから地方二つ審議会がございまして、地方審議会を落しましたために條文整理行なつたわけでございます。即ち国立公園地方審議会関係ありますところの條項を削除したという点でございます。  それから次の第三條関係に移りまして、これは「温泉法の一部を次のように改正する。」とありまして、従来温泉審議会というのがございまして、これが中央地方二つございましたが、中央温泉審議会を落しました関係上、その條文整理でございます。それで第三條の中の「第十條に次の一項を加える。」二項といたしまして「厚生大臣は、前項の承認を與えようとするときは、あかじめ関係都道府県利害関係者意見を聞かなければならない。」とございますが、従来の十條と申しますものは、知事土地堀盤の許可をする、或いは温泉湧出後の増し掘りをする、或いは温泉を湧出させるための動力装置を造ることを許可する、こういう処分をすることがございます。その際に他の温泉にいろいろ影響を及ぼすことがありますので、知事厚生大臣承認を受けることになつております。そうして厚生大臣承認しようとします場合には、従来は温泉中央審議会意見を聽くということなつおりましたところが、中央温泉審議会廃止になりましたので、その意見を聞くことができませんので、これに代るものとしまして、「関係都道府県利害関係者意見を聞く」と、こういうように新らしく変えたわけでございます。即ち審議会意見を聽く代りに利害関係者意見を聽くようにしたいつもりでございます。その次の「十四條中、「施設」を「温泉利用施設」に改める。」これは従来施設という文字でありましたが、「施設」では余りはつきりいたしませんので、温泉に関するものでありますから、「温泉利用施設」という限定的な言葉を使いたいという用語変更だけでございます。  それから次の十九條、「都道府県知事諮問に応じ、温泉及びこれに関する府県に温泉審議会を置く。」とあるのですが、第二項「温泉審議会組織所掌事務及び委員その他の職員については都道府県條例で定める。」これは従来の規定によりますと、ここに温泉地方審議会というのが、ございまして、温泉審議会中央廃止しましたので、地方だけになりましたので、都道府県に置きますものについては單に温泉審議会という名称にすることにいたしたわけであります。そうしてこの温泉審議会組織とか、所掌事務委員その他に関する事項は、都道府県條例で決める。従来は政令で決めておりましたが條例で決めるように、地方自治関係もございますので、條例で決めるということにいたしたわけでございます。その次の「第二十條第一項を削り、同條第二項中「都道府県温泉審議会」を「温泉審議会」に改め、同項を第一項とする。」  これは温泉中央審議会関係條文がなくなりましたのでそれを削除するものでございます。  次に第四條、「理容師法の一部を次のように改正する。第四條を次のように改める。第四号削除」この内容理容師養成施設指定協議会というのがございまして、この協議会を今般廃止することになりましたので、その関係條文を削除するわけでございます。  それから第五條、「医師法の一部を次のように改正する。「第五章審議会及び委員」を「第五章審議会」に改める。」これは先程申上げましたように、医師国家試験審議会、それから医師国家試験委員並びに医師国家試験予備試験委員というのが医師試験審議会という一本の名称になりましたのでもその名称を改めるわけであります。それから第二十六條から第二十九條まで次のように改める。第二十六條「厚生大臣諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議させ、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務を掌らせるために、厚生大臣監督に属する医師試験審議会を置く。」これは先程申上げましたように三つのものを改めまして、一本にしたわけでございます。「第二十七條、「厚生大臣諮問に応じて、第十一條又は歯科医師法第十一條規定による実地修練に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣監督に属する医師歯科医師実地修練審議会を置く。」これも先程申上げましたように、この医師歯科医師の両方の実地修練審議会がございましたのを併せて一本にしたわけであります。第二十八條並びに第二十九條、これは関係條文が不要になりましたので、削除いたしたわけであります。「第三十條中「医師国家試験委員医師国家試験予備試験委員」を「医師試験審議会委員」に改める。」これは名称変更に伴います用語変更でございます。  それから第六條、「歯科医師法の一部を次のように改正する。」この六條の内容は先程申上げました医師法内容と全然同じでございますから省略いたします。  それから第七條、「保健婦助産婦看護婦法の一部を次のように改正する。」これも先程御説明いたしました保健婦助産婦看護婦審議会の一本にするという規定でございますから、以下内容を省略いたします。  次の第八條に移りまして、「医療法の一部を次のように改正する。」これは医療審議会を新らしく設置するための規定でございます、三十二條医療審議会規定でございます。それから「第三十四條第一項中「医療機関整備審議会」を「医療審議会」に改める。」これも名称変更に伴う変更でございます。「三十八條を次のように改める。」これは、「厚生大臣は、前條の規定による定をなすに当つては、あらかじめ医療審議会意見を聞かなければならない。」この「前條の規定による定」と申しますのは、公的医療機関診療報酬を定めるということ、その場合にはこの審議会意見を聞くということでございます。  以上甚だ簡單でございますが……
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 何か御質疑がありますれば、この際願います。  ちよつとお伺いいたします。この整理によつて廃止なつ審議会がありますね。これはその仕事廃止なつても差支ないわけですか。
  7. 森本潔

    説明員森本潔君) これはこの中で一応個別的に申しますと、廃止になりましたものを、一覧表で申上げますと国立公園地方審議会、これは地方審議会という名称でなしに、国立公園審議会として依然今後残して置くことになつております。次に中央温泉審議会廃止する、これは地方温泉ごとに置くわけでございます。中央のものとしてはなくなつたわけでございます。これもいろいろございますが、温泉中央で一括的に見るというよりも、むしろ各地の個々の温泉につきまして検討することが多いのでございますから、中央のは重要性から申しますと、比較的少いだろうと思います。それからその次に国民体力審議会でございますが、これは基礎になりますところの国民体力法というものが、現在施行停止なつておりまして、従いましてこれに関連するところの審議会というものも、有名無実関係にございますので、一応停止と申しますか、廃止したいと思うのであります。
  8. 河井彌八

    委員長河井彌八君) どういうわけですか。
  9. 森本潔

    説明員森本潔君) これは国民体力法と申しますのは、戰時中の規定でございまして、現在武道の奨励をやるとか、そういうことは必要でございませんので、廃止したいと思います。その次に四頁の中程を見ますと、理容師養成施設指定協議会、これも他の審議会整理方針に照らしまして、指定する場合にどれを指定するかという協議会でございまして、整理方針から考えまして、置いておくのは適当でないという考え方でございます。
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) どこで……
  11. 森本潔

    説明員森本潔君) これは今後は、指定しますところの大臣の責任において指定するわけでございます。もう一つ医薬制度調査会がございますが、これはこの医薬制度に関しましては、この医療審議会でありますとか、或いは社会保険のことは、中央社会保険医療協議会とか、大体これに類した機能を営むところの審議会ができておりますので、支障ないというわけでございます。
  12. 河井彌八

    委員長河井彌八君) そつちへ移すわけですか。
  13. 森本潔

    説明員森本潔君) はあ、廃止いたしますのは今申上げましたようなものでありまして、あとは統合でございますから、大体従来の機能は新らしい審議会、か承継してやつて行けるという予定でございます。
  14. 河井彌八

    委員長河井彌八君) もう一つ伺います。これは人員が余程減るものでしようか、この結果……
  15. 森本潔

    説明員森本潔君) 委員増減は、この審議会の中で増減のないものもそれから若干減るものとがございます。減るものはこの二つ以上の審議会整理しまして、一本の審議会にするものがございますが、このものにつきましては委員数が減少いたします。その減少します主なるものを申上げますと、社会保険審議会というものが新らしくできます。一覧表の六頁でございます。六頁の最初の下の方に社会保險審議会というものがございます。これは従来元の審議会三つ審議会におきまして五十四名の委員が、ございました。これを新らしい審議会では二十七名になります。従いまして二十七名の減ということになります。それからその次の中央社会保険医療協議会でございますが、これも従来は五十六名の委員がございました。それが二十四名になりまして、差引三十二名の減ということになります。それからその次の社会保険審査会でありますが、これは従来は二十七名の委員がございましたが、新らしい審査会は十八名になりまして、差引九名の減ということになります。それから前に帰りまして、五頁の中程医療審議会というのがございます。これは従来六十名の委員がございましたが、新らしい審議会は五十名になりまして、差引十名の減ということになるわけでございます。その他の審議会は一応増減なしということでございます。
  16. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 殖えるのはない……
  17. 森本潔

    説明員森本潔君) 殖える方はございません。
  18. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それで統合しまして人数も減るのですね。それで仕事差支ありませんか。
  19. 森本潔

    説明員森本潔君) 人数は減りますけれども、例えて申しますと、社会保險審査会というようなものでございますが、これは一つの裁判機関的なものでありまして、従来三つ機関に分れておりましたがために、それぞれの審査会所要人員を置いておりました。今度機能を一本にいたしました場合に、それがために人数を殖やすという必要はないのでありまして、運営上支障を来すとは考えられない次第でございます。
  20. 河井彌八

    委員長河井彌八君) そうすると自然委員の人選に関係するわけですね。それらについてはどんな方針でございますか。
  21. 森本潔

    説明員森本潔君) それで只今のように人員の減りますものの審議会でございますが、これは結局統合した場合が多いのでございますが、そうすると従来の各審議会を代表しておつたような人、六人ありますれば、その中の半数の人をこちらの方の審議会に承継する、そういう方法になるかと思うのであります。
  22. 河井彌八

    委員長河井彌八君) どうですか、少し機械的になり過ぎやしませんか。
  23. 森本潔

    説明員森本潔君) それで実際問題といたしましては、一応従来の委員をここで免じまして、そうして新らしい見地から適任者を選抜し直すということになるわけでございます。その際に適任者を得るように一つ考慮するということでございます。
  24. 藤井新一

    藤井新一君 審議会整理方針がここに発表されているが、法律によつて設置されているものと、法律によつていないものとの区別をしないということは法的において効果が違うと思うのでありますが、そういうものを並置しておくことは、審議会の残存、残す意味において少し変に思うのですが、その点は如何ですか。法律によるものだけを置いて、そうでないものは廃止してしまうということはできないものですか。それは月給とか手当とかいう問題がそれによつて起るのですか。
  25. 森本潔

    説明員森本潔君) それで法律根拠なしに従来設置しておつたものがございますが、そういうもので必要なものはこの際法律にかける、法律根拠を持たすようにいたしまして、法律根拠を持たして存置する必要のない程度のものは止める、こういう考えでございます。
  26. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると、ここのところに書いてあるのには、法律によるものと、そうでないものとの区別がないということが書いてあるが、これはどういうことですか、その意味は……
  27. 森本潔

    説明員森本潔君) 法律に書いてあるものはこれを整理しようということでありますが、それから法律に書いてないものは、審議会整理方針則つて整理をしよう、真に必要なものであればこの際法律に書くように。こういうような意味だと考えております。
  28. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると、法律によつていないものは、予算というものは件つていないのですか、伴つているんですか何かを……
  29. 森本潔

    説明員森本潔君) 法律根拠を持たないものでも、これはその審議会が真に必要であれば経費を見るということもございます。法律根拠がないというので、予算を見ないということはございません。
  30. 藤井新一

    藤井新一君 苟くも国家行政機構において、法律にないものを勝手に置いて、それに手当を與えたり、いろいろ費用を充てるということは、少し変でないですか、そういうところの明文をはつきりしないというと、若しかそういうものを今後縮小する意味においているかも知れませんが、将来これを沢山置いた場合には、予算というものは相当に嵩んで来るのですが、この際行政整理をするという、審議会整理をするならばこういうものは徹底的に廃止する方途に行かなければいかんと思うのです。そういう方針に行つて貰いたいのですが、そう私は希望いたします。
  31. 森本潔

    説明員森本潔君) それで事実上置きますところの審議会法律規定根拠なしに置きます実事上の審議会と申しますのは、多くの場合臨時的な事項につきまして、継続的でなしに、臨時的に或る重要事項ができまして、それについて関係方面関係者意見を聞きたい、そういう場合に考えられるものです。
  32. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると、ここに書いてあるように、そういう意見の聴取をするようなものは、原則として廃止するとこう書いてあるが、あなたが言うように行けば、原則としてあるということになつちやうんですが……。おかしいですね、そういうものは徹底的にこの際廃止するように一つ進んで行きたいと思いますが、臨時的に人の意見を聞いたりするのに、やつぱり金がかかる。例えば九州や北海道から人を呼べば、汽車賃も弁当料も宿泊料も拂わなければならない、こういう費用というものは相当のものです。それを默認しておくということは、どうも審議会整理意味をなさぬと思う。我々は絶対に反対します。その点如何ですか。
  33. 森本潔

    説明員森本潔君) 絶対必要なものは法律で書いて置くというのでありますが、臨時にどうしても意見を聞くため、或いはここに書いてありますような、異議の裁定でありますとか、試験検定的のものであるとか、或いは評価、補償する際に専門的知識を持つた人を集めるとか、そういうものでありまして、どうしても必要であるという場合には、個々の場合を判断いたしまして、設置して置くことが必要じやなかろうかと思つております。又それについて真に必要であるかないかという点につきましては予算が伴つて行く場合があります。そういう予算を出す程の必要があるかどうかという点から見ても、法律でなしに、予算の面から見て、置くかどうかということの御審議が願えるではないかと思うのであります。
  34. 藤井新一

    藤井新一君 従来そのための予算は幾らぐらい組んでありますか。
  35. 森本潔

    説明員森本潔君) ちよつと手許に正確な数字を持つておりませんが、事実上組んであります。審議会につきましては、そういう審議会は、今予算は殆んどないように考えております。厚生省関係ではごの設置法に基いて作られました審議会についてのみ予算が認められている。こういう状況であります。
  36. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると必要な人を遠方から呼んだ場合でも手当、旅費というものは支給していないのですか。
  37. 森本潔

    説明員森本潔君) 臨時的にそういう審議会を設けまして呼ぱなければならんということが、予め前年度におきまして予定されておりますと、そういう場合には予算を組みまして手当は出せますが、又そういう委員会を作ることが臨時的のものであつても必要でないという場合には出しませんし、従つてそれに伴なうところの予算も認められないということになると思います。
  38. 藤井新一

    藤井新一君 内閣直属の審議会は沢山ございますが、その委員の人に対して臨時手当は出してありますか。
  39. 森本潔

    説明員森本潔君) 内閣所管の関係のお話がございましたが、この点につきましては私の方はよく存じておりません。
  40. 藤井新一

    藤井新一君 とにかくまあ答弁をなさつて呉れて光栄と存じますが、法律によつていないものを置いて、そういうものに臨時的に金を出すということは国家の金を苟くもそういうものに出すということは、今後愼んで頂きたいと同時に、それが我々の政治を見ておる理由なんですよ、だからここに書いてあるような法律によらないものは置かないように、この際一つにして頂きたいことを要望して止みません。別に一つお伺いします。看護婦のことですが、乙種看護婦と甲種看護婦とございますが、これは試験問題も違うだろうが、資格も無論違つて来るであろうがこの受かつたことによつて何ですか、その人の月給とか、そういうものに関係はないのですか。例えば傭われて行く場合に乙種を受かつた場合と、甲種を受かつた場合と、その人間が傭われる場合には俸給は違うと思うんですが、それは区別はありませんか。
  41. 森本潔

    説明員森本潔君) この甲種看護婦と乙種看護婦の違いでありますが、これはやる業務の内容甲種看護婦は高度のものである、乙種看護婦の業務の内容甲種看護婦のやや低度のものである。こういう差異がございます。従いましてやります業務に高低がございますので、傭う方の傭主としましては、その間に俸給の高低をつけるのは当然と思います。法律的にそういう規定はございませんけれども、業務の内容によつて相当高低がございます。その点から当然待遇の差異が出て来ると思います。
  42. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると、この試験を受ける資格はやはり同じですか。例えば甲種の方は高等学校を出ている者とか、そういう附帶事項はつけてあるのですか。
  43. 森本潔

    説明員森本潔君) この受験資格には甲種と乙種と二つございますが、甲種の方が資格がむずかしいという状況でございます。
  44. 藤井新一

    藤井新一君 資格がむずかしいだけでは困るんですよ。もつとはつきりして頂ければ、我々は知識がないのですから、もつと分るように説明して頂きたい。
  45. 森本潔

    説明員森本潔君) 甲種看護婦試験を受けられます資格と、それから乙種看護婦の試験を受けられます資格と比較いたしますと、先ず第一、学校でございますが、甲種看護婦試験を受けます場合は、文部大臣指定した学校の三年以上の修業者でなければならんとなつておりますが、乙種の方は二年間の学課を修めたらいいという條件、こういう二つの差異がついております。それからもう一つは養成所を卒業した場合であります。甲種の試験を受けようという場合は、甲種看護婦の養成所を卒業していなければならない。乙種の場合は乙種看護婦の養成所を卒業していなければならんというように、養成所を卒業する場合においては養成所の種類が違います。  それから学校を卒業する場合におきましては、甲種の方では三年以上の学課を修めなければならん。乙種の方は二年でよろしい。こういうような資格の差異がございます。
  46. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 私から一つ伺いますが、この整理によつて経費がどのくらい減りますか。
  47. 森本潔

    説明員森本潔君) 約百二十三万円程の予算減になります。
  48. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 年額ですか。
  49. 森本潔

    説明員森本潔君) 年額でございます。
  50. 藤井新一

    藤井新一君 この前のこの会において、小澤大臣が、大体一つ委員会をやめると十万円くらい減つて行くであろうということを申されましたが、そうすると十五ぐらいは減るわけですか。この前のこの委員会においてそういう言明か何か、話があつたんですが、私が質問したのに対して。そうすると百五十方円となると、僅かの数しかなりませんがね。
  51. 森本潔

    説明員森本潔君) この経費の節減の見込でございますが、私が申上げましたのは、一委員会が減らされれば十万円程度減るという話は、私は存じておりませんが、現実に個々の審議会において何ぼの経費が必要であつたと、それを今度は廃止すれば幾ら減るかと、そういうトータルを現実に押さえました結果が、約百二十三万でございます。そういう数字になるわけでございます。百二十三万円でございます。
  52. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると審議会は何ぼ今度整理するのですか。
  53. 森本潔

    説明員森本潔君) ここに参考資料としてお配りしてございます中の四頁にあるのでございますが、合計から申しますと、六頁の一番最後にありますが、従来四十一の審議会がありまして、それを二十一に整理いたしました結果二十の審議会がなくなつた、こういうことでございます。
  54. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 今の経費の節減ですね、これは予算上落してありますか二十五年度の予算……
  55. 森本潔

    説明員森本潔君) これは落ちている筈でございます。
  56. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 一つ伺いますが、この改正法律の施行期日は四月一日、これに関連してその他の法律も何か改正になるのですか。ここに揚げてあるものだけですか。
  57. 森本潔

    説明員森本潔君) 設置法関係につきましては、これを四月一日施行といたしました外に関係法律はございませんです。
  58. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 如何でしようか。今日初めてなんですが、審議会整理に伴う厚生省設置法等の一部改正案は、今日はこの程度に止めまして、他の案に移りたいと思いますが如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。   ―――――――――――――
  60. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に外務省設置法の一部を改正する法律案これを議題といたします。委員諸君も、その後お変りになつた方もありまするが、何かこの際質疑等についてお残りがありますれば御発言願います。  別に御質疑もないようでありますから、それではこれから討論に入ります。
  61. 三好始

    ○三好始君 本法律案につきましては、内閣委員会で数回の審議をいたしたわけでありますが、その間に修正を必要とする点が考えられましたので、修正案を提出いたしたいと思います。先ず修正案文を朗読いたします。    外務省設置法の一部を改正する法律案中   第十四條を改正する規定を次のように修正する。   第十四條を次のように改める。   (在外公館等借入金整理準備審査会)第十四條在外公館等借入金整理準備審査会に関しては、在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の定めるところによる。  これが修正案でありますが、今回政府によつて提案せられております外務省設置法の一部を改正する法律案。これは在外公館等借入金整理準備審査会を設置法中に新たに規定いたしたわけでありますが、この審査会がどういう内容を持つておるのか、どういう運営が行われるのか全然規定がないのであります。設置法で一つ機関を設けて、それに対して組織なり所掌事務について何らの説明がないということは、全然例のない規定の仕方でないかと思うのであります。そこで第十四條を改めまして、審査会が別に定めるところの審査会法によるものであることを明らかにしたのがこの修正案でありまして、こうすることによつて法律の形式を整えまして、一応形式的な問題ではありますけれども、法律相互間の関係を明らかにすることになつていいのではないかというわけで提案いたしたわけであります。どうぞ皆さんの御賛成を頂きたいと思う次第であります。
  62. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 討論に入りまして、三好君から修正案の提出がありました。もうこれで採決してよろしいでしようか。    〔「三好君に賛成」と呼ぶ者あり〕
  63. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは三好君の修正動議に賛成のお方の挙手を願います。    〔総員挙手〕
  64. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。  それではその他の部分につきまして外務省設置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の挙手を願います。    〔総員挙手〕
  65. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。それでは外務省設置法の一部を改正する法律案、これは修正を加えまして可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議においての委員長の口頭報告の内容は、予め御承認を得なければならんことでありますが、大体これまでの例に従いまして、委員長にお委せを願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それから報告書に対しまして、多数意見者の御署名を願うことになつております。これからそれをお願いいたします。尚念のために申上げておきますが、この法律案の中に正誤があります。すでに御手許に配つてあると思いますが、念のために申上げます。二頁の一行の「第五條を削る。」これは「第五條を次のように改める。第五條削除」の誤、こういう正誤が出ておりますから、これをお承知願つて置きます。   多数意見者署名     小杉 繁安 藤井 新一     門屋 盛一 竹下 豐次     梅津 錦一 三好  始     下條 康麿   ―――――――――――――
  67. 河井彌八

    委員長河井彌八君) この際お諮りいたしますが、理事の補欠を互選しなければならんのでありまして、本院規則第三十條による次第であります。それは去る二月十三日に前の理事城義臣君と佐々木鹿藏君が内閣委員を御辞任になりましたので、二人理事が欠員になつております。そこで自由党から一名、民主党から一名の理事を互選することになるのでありますが、これをお諮りいたします。
  68. 三好始

    ○三好始君 只今議題になりました理事の互選の件につきましては、成規の手続を省略して委員長にその指名を一任することの動議を提出いたします。
  69. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 三好さんの動議に御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは指名をいたします。藤井新一君、門屋盛一君にお願いします。   ―――――――――――――
  71. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案。これは予備審査でありますが、政府説明を聞こうと思います。これを議題といたします。
  72. 鈴木正勝

    政府委員(鈴木正勝君) 予めお許しを願つておきたいと思いますのは、新聞出版用紙割当の所管大臣であります本多国務大臣只今外の委員会でどうしても手が放せないということでございまして、代りまして私から法律案提案理由を御説明申上げます。  只今議題となりました新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  現在行われておりまする新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日附連合軍最高司令官より日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられ、今日まで実施せられているところでございます。これを法制上から申しますると、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつてその基本が定められ、新聞出版用紙の割当に関する法律は、具体的な割当の基準、方法等につき、これを規定している建前となつているのであります。元来この制度は、この法律の第一條規定せられている通り、用紙の供給が不足する国家経済の現状にかんがみ、臨時に行われるものであり、用紙の需給状況が改善されれば、当然廃止しなければならない性質のものでも殊に言論自由の精神からしても、この種の統制は事情の許す限り、速やかに撤廃されることの望ましいことは、申すまでもないことと存じます。最近用紙の生産事情は、国内経済の回復に伴つて逐次好転し、需給関係は著しく改善されて参りました。又新聞出版活動の面から申しましても、用紙事情の好転に伴つて、自由競争は日を追うて旺盛になり、新聞及び出版物の良否は、結局読者大衆がこれを判断し自由なる選択をなすべき時期に到りつつあるものと考えられます。  従つて政府といたしましては、かかる状況を判断し、且つ、紙が文化的資材である特殊性をも十分考慮いたしまして、目下のところでは、確定的な廃止の期日は申上げられませんが、関係方面承認を得た上ででき得る限り、速かに、且つ適当なる時期に統制を撤廃し、新聞出版活動を本来の自由な姿に復帰せしめたいと考えております。  政府におきましては、以上申述べました趣旨に基き、今後法律上の措置並びに解釈運用をいたして行きたいと考えまして、今般割当制度の基本法である臨時物資需給調整法の存続期限が、昭和二十六年三月三十一日までを改正されることに照し合せ、この際新聞出版用紙の割当に関する法律の附則第三項及び第四項を改正し、その存続期限を一応形式的にこれと一致せしめて、その実施法的性格を明確にして置くと一共にも今後の事態に応じ、機宜の処置をとつて行くようにいたしたい所存でございます。  以上が本法律案提案理由であります。何とぞ事情御了承の上、速やかに御審議御賛成あらんことを希望いたします。
  73. 河井彌八

    委員長河井彌八君) この際本案につきまして御質疑がありますれば願います。
  74. 藤井新一

    藤井新一君 昭和二十六年三月三十一日を以て終了すべき一ヶ條とか何とかがあると申されましたが、それと併行してこれまでの間に臨時にこれを置いて行こう、そうしてその間にできる限り速やかにこれを撤廃して行こう、こういう意味ですか。
  75. 鈴木正勝

    政府委員(鈴木正勝君) お答え申上げますが、その通りでございまして、先程御説明申上げましたように、紙の統制の基本というものは臨時物資需給調整法に基く命令で定められておる。この用紙割当に関する法律は、その割当の基準とか方法を定めたものである。従つて飽くまで臨時物資需給調整法の有効期限と申しますか、それとは一応合せる。併しその中で来年の四月一日までの間に紙の需給状況、その他の状況の許す限り早く撤廃したい、かようなことでございます。
  76. 藤井新一

    藤井新一君 ついては、大体政府におかれてはいつ頃よすという見通しがある筈なんです、がちよつと祕密なら速記を止めてでもよいから、日を御発表できますなら……
  77. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を止めて。    〔速記中止〕
  78. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて下さい。
  79. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 今の御説明で、電力事情の問題から用紙の問題は、多少生産に対して増減があるということは分つたのですが、現在非常に用紙は上つているわけですね、すべてのものがデフレの傾向をとつているのに用紙のみが上昇しておる、値段が上つている。非常に奇現象だと思う。電力事情も勿論影響すると思うのですが、資材の関係もあるのじやないか。これに対して政府の方として何故にこの用紙が上つて来つつあるか。どんどん上つて行く、その原因を探索して見たことがございますか。それに対してあらゆる角度から上つた理由の御説明が願えればお聞きしたい。
  80. 鈴木正勝

    政府委員(鈴木正勝君) 只今用紙の価格の問題に関する御質問がございましたが、実はこの値格の問題は物価庁におきましてもいろいろ方策も考え、具体的な要請をやつておりまして、私新聞用紙割当事務を担当いたしております者としては、責任あるお答えがいたしかねるわけでございますが、只今の御質問に対しまして、私共知つておる限りのことを御参考までに申上げて見ますれば、まあ昨年の十一月頃から紙のいろんな種類によつて、公定価格が引上げられたことがございます。先ず新聞用紙の値段が一連六百二十円のが八百円になつたとか、印刷用紙が大体千円のものが千二、三百円になつたとか、こういうような物価の改訂がございましたが、これはまあむしろ何と言いますか、当初に決められた値段というものが非常に不合理であつたというような事情からそういつた物価改訂が行われたというふうに私共聞いております。それから又、まあ一般の物価と言いますか、そういうものから比べましても用紙の値段というものが必ずしも生産を増強するに足る、生産の刺激と言いますか、生産意欲を向上させるという意味からも、非常に従来のものが低かつたという意味も加味されまして、値段の引上げが行われたという意味に承りております。
  81. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 今のですね、大体これは公定価が引上げられたので。そうでなくて、現在用紙一般が、例えば自由販売になつているような用紙が今ずつとデフレで下つて来たんですね、外の物資と同じように下つて来たんですよ。ところが用紙だけは言い換えれば横這いの形から今度は値段がインフレに変つて来た。こういう形はどこに原因しているか。これに非常に問題であると思うのです。ここに用紙統制撤廃の問題もこれに係つていると思う。特に中央新聞、東京新聞と地方新聞との用紙の問題だと思う、結局資金の少い地方新聞……、言論の自由から言えばです。これを撤廃した場合にこれは必ず上ると思うのです、撤廃すればですね。現在の形から見ていつても用紙は上つて来る、出版用紙ですね。その他の用紙つられて出版用紙も上つて来る。その場合に際して小さな雑誌社だとか、小規模の地方的な、或いはブロック的な小さな出版業者が、そのために被むる弊害がありはしないか、こういうむずかしいこの用紙の値上りに対しての、出版界に及ぼす影響に対しての政府の見解を知りたい、お伺いしたい。
  82. 鈴木正勝

    政府委員(鈴木正勝君) 紙の値段の点から、出版並びに新聞界がどういうふうな状況になるかという点でございますが、大体先程御説明申上げましたように、出版の方は紙の量の点からバランスというものがとれておる。従つて統制を撤廃してもそう著しい値上りというものは考えられない。特にこの際御説明申上げておいた方がよいと思いますが、昨年の五、六月頃までは、いわゆる統制外の仙花紙、つまり出版に使われておりました仙花紙というものが相当高かつた。それが昨今ではその当時の一年前より半分ぐらいの値段に下つて来ておる。特に仙花紙に対する需要は質のよいものは出版界として使えるけれども、質の悪いものは安いけれども使えない。従つて生産の面から言いますと、仙花紙工場でも非常に悪い、まあ安いと言いますか、安い仙花紙を作つておるものはどんどん潰れて行くという傾向にある。従つて出版界におきまする価格の影響というものは殆んど考えられないのじやないかというふうに考えております。ただ問題は考えようによつては非常に厖大なる需要というものを持つておる新聞界が、今後どういうふうな状況になつて行くかという点が、この問題を考える大きなポイントじやないかというふうに考えるわけであります。先程御指摘になつたように、昨年の十二月から大新聞が夕刊を出し始めた、その紙は統制外の紙を非常な或る程度無理をしてこれを獲得しておるというような状況、そういうような或る種の変態と言えば変態的な状況から、この夕刊が使つておる紙というものは非常に高い値段で賄われておる。従つて現在の今までのような生産、その他の状況から言えば、相当撤廃すれば値段も上るというような状況は当然考えられることでございますが、ただ今後の生産の見通し等からしまして、或る程度需要量というものを賄える生産が確保できるというふうな状況がありますれば、そう著しい値上りというものがないのじやないか。それからもう一つこれは私共まだ責任を持つて説明できることではないのでありますが、これは主として生産関係の当局から御説明下さることが一番いいと思いますが、紙の輸入という問題が今後どういうふうになつて行くかというような、いろいろな状況を考えますと、大体紙を輸入した場合の値段というものは、今為替レートの関係から一体幾らになるかというような点とも睨み合せまして、そう著しい値上りというものは考えられないのじやないかというような見通しを持つておりますし、又著しい紙の値上りによつて我々の生活というものに直接の関係のある新聞の購読料が上るとかいうふうな條件の下では、統制の撤廃というものはできるだけ避けたいというふうな考えで現在いるわけであります。
  83. 三好始

    ○三好始君 新聞出版用紙を臨時物資需給調整法に基く指定生産資材から外すかどうかということは、政府部内でも一応問題になつて、結局当分統制を続けて行くということになつたように承つておるのでありますが、新聞出版用紙の生産者、その需要者としての新聞出版業者、或いは新聞なり出版物を利用する一般国民、それぞれの間で統制撤廃について賛成、反対の意見が今のところ分れているのじやないかと思うのです。同じように新聞出版業者にいたしましても、大きい新聞出版業者と地方の小さい業者とはやはり意見が違うのではないかというふうにも考えられるのですが、その辺の現在の状況はどうなつておりますか、一応御説明願いたいと思います。
  84. 鈴木正勝

    政府委員(鈴木正勝君) この点につきましては新聞出版界と申しますか、新聞出版の業界の状況を御説明申上げますと、大体統制を存続したい、して欲しいという分野は、新聞で申上げますれば大体小さい新聞、主として三十万以下というような新聞、それから地方新聞が統制を存続して欲しいというふうな意見が強いのであります。統制を撤廃しても大丈夫だという新聞は大体非常に大きな新聞、大きいと申しましても、地方にも相当大きい新聞がありますが、大体地方紙は、統制撤廃に反対というふうな意見を持つております。それから出版界から申しますと、大体当初は昨年の十月頃までは統制問題に関する出版界の意見というものは、可なりはつきりと現われておつたように見受けられました。大体大きな雑誌社、出版社というものは統制撤廃という線が可なり強かつた。小さいものは統制撤廃反対、時期尚早といつた意見が強かつたのであります。最近はいろいろ出版界の不況その他によりまして、むしろ紙よりは金の方が問題だというふうな空気になつて来ておるやに見える。つまり金さえあれば紙は買える、多少高くても紙代というふうなものはそう大した影響はない。こういつた気運が多少出ておるのじやないかと思われますが、大体において大きな出版社、雑誌社は今以て統制撤廃賛成、小さなものは反対、さような状況であります。紙を生産する立場のものはこれはいろいろ立場によつて違いまして、大体大きな生産業者、旧王子系の生産者とか、そういうものは大体いわゆる正規の、統制されておる紙を生産しておる。従つて非常に統制外のものよりも安い値段で紙を生産しなければならないという立場にありますので、できるだけ早く統制が撤廃された方が自分達の立場として望ましい。又一方統制外の紙を生産しておるものは統制があるから、つまりそういう統制外の紙に対する需要が、或る程度高い、統制された紙より高い値段で売れるという立場から、統制があつた方がいいという立場のものもある。又読む方の立場から申しますと、これはいろいろ見方によつて違いまするが、とにかく今までは割当制度というような制度によつて、或る程度読者の意思というものかはつきり掴めないために、余り読まない新聞に紙が行つてつたり、或いは読者は沢山あるのだけれども紙が貰えないために読者にその新聞が行かないといつたような面がいろいろあつたわけで、その点我々当局としても努力をいたして参つたわけでありますが、そういつた面から申しますと、自由な新聞が自由な価格で読める、こういつたような読者の立場から言えば大体いいのじやないかという面が一つ考えられる。併しながら必ずそうなるかどうか、例えば地方新聞というふうな面を考えますと、これは地方の読者としては相当その新聞を読みたいというものが仮にありましても、新聞の非常に不合理な競争が仮に起きたとしますれば、そのために読者がありながら新聞が潰されるというような状況も考えられるのじやないか。従つてこれは今後の統制撤廃をした暁に、自由競争になつた場合に、どういうふうな事態が起きるかによつて読者として利益がある場合もあるし、被害を受ける場合も考えられるのじやないか、こんなふうに観測しているわけであります。
  85. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これはこの程度にして置きましよう。   ―――――――――――――
  86. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に総理府設置法の一部を改正する法律案、これを議題にいたします。官房副長官菅野君に御説明を願います。
  87. 菅野義丸

    政府委員(菅野義丸君) 総理府設置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  初めに交通事業調整審議会地方制度調査会及び地方審議会の項を削除する理由を申上げます。  政府は、昨年十一月の閣議におきまして、公務員の責任体制を明確にすると共に事務の簡素能率化と経費の節減を図るため各行政機関に附属している審議会協議会等をできるだけ縮減する方針を決定いたしたのであります。  この方針に基いて総理府の附属機関のうち、以上三つの機男が廃止されることになつたのであります。  交通事業調整審議会は、昭和十三年八月陸上交通事業調整法により陸上交通事業の調整のため必要な事項を調査審議するため設置されたものであります。戰時中はその機能を発揮したのでありますが、戰後においては殆んどその活動を停止しておつたのであります。  地方制度調査会は、新憲法の制定に即応いたしまして、地方自治制度の根本的改革を図る必要から、その立案のため昭和二十一年十一月設置されたのでありますが、翌昭和二十二年二月その答申を完了することによつて、本会の使命は大体終了したのであります。  地方審議会は、地方税法に基いて地方税の審査を行うため昭和二十三年七月設置されたのでありますが、シャウプ勧告に従つて地方税制が根本的に改められるのに伴つて新たな構想によつて、新たな機関がその機能を受け継ぐことになつたのであります。  以上のような事情にありますので、これらの機関廃止されても行政上支障を生ずることはないと考えます。  次に中央青少年問題協議会規定を新たに設ける理由を御説明いたします。  この協議会は、第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」並びに参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に基いて、青少年の指導一保護及び矯正に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施を図るため、昨年六月閣議決定をもつて内閣に設置いたしたのであります。この協議会只今関係機関の官吏十一名、民間有識者五名の委員を以て構成されておりますので従いまして協議会は、先ず各省各庁の青少年問題に関する施案いろいろ検討いたしまして、総合的な対策を樹立して政府に答申しました。政府はその実現に努力しておりますが、対策の実施に当つても重要問題はこの協議会に諮つて、相互の連絡調整を図り、その実施の適切を期しておる次第であります。  この協議会の答申に基いて実施しました注目すべきことは、地方青少年問題協議会の設置と青少年保護育成運動の実施であります。雷少年問題の解決に先づ関係機関の分な協力が必要であると共に広く一般国民の注意を喚起して、その協力を求めることが必要であります。このため全国の都道府県、市町村に民間有識者を加えた官民一体の地方青少年問題協議会を設置するよう勧めましたところ、時宜に適した措置として受入れられまして、すでに全国各地に多数設置されておる実情でございます。  先に昨年十一月中央及び地方の青少年問題協議会が主となりまして全国的な青少年保護育成運動を展開して、多大の効果を攻めたのであります。  以上が中央青少年問題協議会組織及活動状況の大要でありますが、青少年不良化犯罪化の傾向は尚極めて憂うべき状態にありますので、中央青少年問題協議会機能を発揮させるため、明確な法律上の基礎を與えることを必要と認め、ここにこの法律案提案した次第であります。  何とぞ愼重御審議上速かに可決あらんことを希望いたす次第であります。
  88. 三好始

    ○三好始君 本日はこの程度で、一つ質疑は次回の委員会にしたら如何でしようか。
  89. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは本日は内閣委員会はこれを以て散会いたします。    午後三時二十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    委員            梅津 錦一君            門屋 盛一君            藤井 新一君            小杉 繁安君            下條 康麿君            竹下 豐次君            三好  始君   国務大臣    厚 生 大 臣 林  讓治君   政府委員    内閣官房副長官 菅野 義丸君    総理府事務官    (新聞用紙割当    局長)     鈴木 正勝君    総理府事務官    (行政管理庁管    理部長)    中川  融君    外務事務次官    (政務局長)  島津 久大君   説明員    厚生事務官    (大臣官房総務    課長)     森本  潔君