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1950-03-09 第7回国会 参議院 内閣委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月九日(木曜日) 午前十時五十八分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) ○
日本国憲法
第
八條
の
規定
による
議決
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) —————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。
政府側
の出席の順によりまして、
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
に供します。前面に引続いて
委員諸君
から御
質疑
がありますれば、この際お願いいたします。
政府
の側から補足的の
説明
があれば、この際お願いいたします。
森田孝
2
○
政府委員
(
森田孝
君) 別に…
三好始
3
○
三好始
君
文部省教育施設部
の
出張所
の
廃止
に
関連
して
お尋ね
いたしたいと思います。
出張所
の
廃止
後の
事務処理
の
方法
として、
技術職員
を
全国
の
主要国立大学
数ヶ所に派遣するという構想にな
つて
おるわけでありますが、これを
長期出張等
の
形式
でやりたいというのが
提案理由
の御
説明
であります。ところが、この点に
関連
して
前回
私が
お尋ね
いたしますと、
長期出張
の
形式
をとりますと、
出張旅費等
の
関係
もあるので、尚
研究
をいたしたいというようなお答えであ
つた
と思うのであります。
出張
の
形式
が不適当だということになりますと、その他にどういう
形式
が考えられておりますか。又
主要国立大学
数ヶ所に分れても、実際の
事務
はその
大学
以外にも
亘つて事務
を処理して行くことになると思うのでありますか、それを
大学
の、仮に
職員
というようなことになりますというと、他の
大学
以外の
仕事
をすることが、どういう形で行われるものか、こういうことについて
お尋ね
いたしたいと思います。
森田孝
4
○
政府委員
(
森田孝
君)
只今お話
のありました点につきましては、先日の
委員会
以後も更にいろいろ
研究
を重ねておりますが、又
関係各省
とも連絡をとりまして協議をいたしておりますが、現在までに得た
結論
といたしましては、
本省員
を従来
出張所
がありました地域の
国立大学
に在勤を命ずるという辞令を出しまして、その
職務
上の
命令
は
本省
の方から直接
命令
をされるのです。そうして何と言いますか、
区処
につきましては、
行政法
上適当の
言葉
かどうか分りませんが、
区処
につきましては、その
大学
の
事務局長
がこれを掌るというふうにいたしたらどうかと思います。この前例といたしましては、
目下引揚援護
に関しまして、舞鶴その他に
厚生省
の
所管
にな
つて
おります
出張所
があるのでありますが、ここに
文部省員
が駐在を命ぜられまして、その
職務
上の
命令
は
文部大臣
がこれを行
つて
おりますが、
区処
は各
厚生省
の
所管
の
出張所長
が
区処
を行
つて
おるのであります。
区処
と申しますのは、我々が
意味
しておりますのは、例えば
勤務
の時間、或いは又場所、その他のことを指定することを指しておりますので、そういう
現場
における
勤務
の
條件
などにつきましては、
現場
のそれぞれの
所管
の長が直接これを支配していた方が便利かと思いますので、そういうような形でやるのか一番適当かと、現在のところでは考えております。
三好始
5
○
三好始
君
只今
の御
答弁
によりますと、
出張所
の
廃止
の問題は、
物資関係
の
事務
が縮少されて
営繕関係
が残る。それが
主要国立大学
数ヶ所に移転する。そうして
出張所長
に代るにその
大学
の
事務局長
ですか、そういう人が当る。まあ大体こうい
つた
ような形で、実質的には
文部省
の
出張所
と同じようなものがやはり残ることになりはしないか。これはいい悪いは別でありますが、実際そういうことに、客観的に考えてなるのではなかろうかと思う。こう思うのでありますが、如何でしよう。
森田孝
6
○
政府委員
(
森田孝
君) この点につきましては、先般
文部大臣
及び私から御
説明
申上げました概括の
説明
の中でも申上げましたように、
施設部
の
出張所
のできる以前におきまして、すでに
営繕工事
を
所管
するための出先の
機関
か
明治
以来あ
つたの
であります。従いましてこれは
本省
から出て直接これを行う場合におきましては、
出張
の旅費なり、或いは
現場
の監督なりという点の
仕事
を十分掌るという点につきまして、極めて遺憾の点が多いということに
関連
しましてできた
組織
でありまして、この
施設部
の
出張所
を
廃止
した以後におきましても、この点は天災その他の
関係
で、
営繕工事
の
関係
でその
必要性
が増して来ると考えるのであります。
出張所
についてもう一点
お尋ね
がありましたのですが、これは御
承知
の
通り
に
出張所
にしておきますと、所長以下の
一般行政事務
の中に
庶務関係
の人員がこれに附随して参ります
関係
もあり、
定員
の
関係
だけからでなく、その他の
一般行政費
の
費用
が非常に掛かるのであります。建物なども或る
程度別
にこれを設けておるというような
関係
もありますので、そういう点から言いまして、現在あります
出張所
が
廃止
された以後におきましては、今申上げましたように
一般行政関係
の
費用
が全部
節約
になるのであります。今の
出張所
が引続きその残滓を残して行くということ
はちよ
つと言えないのじやないかと我々は考えております。
三好始
7
○
三好始
君
文部省関係
の
審議会
の
活動状況
について本日
資料
を出して頂きましたが、
青年
の
職業教育
の
方面
をいろいろ
審議
する
審議会
はこの中のどれになりますか。
森田孝
8
○
政府委員
(
森田孝
君)
青年
と申しますと
ちよ
つと
範囲
が漠然といたしておりますが、ここにあります
職業教育
及び
職業指導審議会
というのか、今
お尋ね
の
目的
を達すると申上げてもよいと思いますが、この
職業教育
及び
職業指導審議会
は、本質的には、大
部分
は
学校
における
職業教育
及び
職業指導
でありますけれども、
卒業
後における、各職場におけるところの
職業教育
及び
職業指導
は主として
労働省
の
所管
に属しておるのでありまして、従来はこの
職業教育
及び
職業指導審議会
が
労働省
と
文部省
の共管にな
つて
お
つたの
であります。現在におきましてもこの点につきましては両省密接な連関を取
つて
いたしておりますが、
学校教育
の
部分
につきましては
文部省
の
所管
だという
意味
において、その連繋を密にいたす前提の下に、両省がそれぞれの
審議会
を設けて行な
つて
おるわけであります。
一般学校
以外のものは
労働省
の
所管
とお考え願いたいと思います。
三好始
9
○
三好始
君 私は
青年
の
職業教育
というような漠然とした
言葉
を
使つて
不適当だ
つた
と思うのでありますが、私が申した
意味
は、
義務教育
を
終つて実務
に従事しておるものの
教育
、
義務教育
を
終つて
間もない
青年期
の
職業教育
のことを
意味
してお
つたの
であります。これは現実的には
定時制高等学校
などによ
つて教育
が行われる面があるわけでありますが、
定時制高等学校
の
就学状況
などから考えますると、
定時制高等学校
に入学しておらないものに対しても相当、
職業教育
に限るわけではありませんが、主として
職業教育
についていろいろ考えなければいけない問題があるのじやないか、こういうことで、その
方面
の
審議
をするのがどの
審議会
であり、どの
程度
の問題が取上げられておるか、そういうことをお聴きしたいと
思つて
お
つた
わけでありますが、
只今
の御
答弁
の外にそういう
方面
で何かありましたらお聴きしたいと思います。
森田孝
10
○
政府委員
(
森田孝
君)
只今
の、例えば
定時制
の
高等学校
にも就学していない
青年
に対しての
職業指導
と言いますというと、例えば、特殊の
講習会
と申しますか、或いは又特殊の
技術指導
の
施設
ということになるのでありますが、この点につきましては、
一部分厚生省
で
所管
を行な
つて
おられるものもありますし、又現在におきましてはそれらの
施設
が、
各種学校
の申請を取りまして、そうして一応或る
條件
の備わ
つた
ものにつきましては
学校
の
形式
によ
つて
これを行な
つて
来たのであります。
文部省
におきまして主として取扱いますのは、これらの
学校
のものと、それから
講習会
、而も或る
程度
の企画を持
つた
講習会
において行なうのであります。従いましてそういう点におきましては、
職業教育
及び
職業指導審議会
ではただ
一般
的な、全般的な
方針
といいますか、要領を決めまして、その実施につきましては、やはり、この
審議会
の
一覧表
の中にあります
通信教育審議会
の中の
社会通信教育分科審議会
、或いは後の方に出て参ります
社会教育審議会
の中の
学校開放分科審議会
というのがありますが、これらにおきまして、それぞれの特殊な実業的な
学校
におきまして、例えば
学校
の夏休み、
冬休み等
を利用しまして
学校開放
を行いまして、そこで
特殊技能
或いは
特殊知識
についての
指導教育
を行うようにいろいろ
審議
し、或いは又そういうものの管掌をいたし、或いは希望するものに対して
認定
をいたして参
つて
おるのであります。
三好始
11
○
三好始
君
教員検定審査会
は従来の
教員検定委員会
に代るべきだと一応考えられるのでありますが、この
審査会
は
決定権
を持
つて
おる
機関
でありますかどうか、
お尋ね
いたしたいと思います。
森田孝
12
○
政府委員
(
森田孝
君) 御説の
通り
、この
審査会
において、ここで決定いたした答申を
文部大臣
が採択いたしまして、
文部大臣
から
検定
の
認可
を出すのであります。従いまして
責任者
は
文部大臣
ということにな
つて
おります。
藤井新一
13
○
藤井新一
君 多分これと
関連
があるように思いますが、
内閣総理大臣
の
直属
の下における
審議委員会
というのがありますが、これらの機構並びに
運営方法
はどうな
つて
おるか。
ちよ
つとこの
審議委員会
との
関連性
においてお
聽きし
たいと思います。
森田孝
14
○
政府委員
(
森田孝
君)
只今
申されました
審議会
というのは、
教育刷新委員会
のことであると思いますが……
藤井新一
15
○
藤井新一
君 ……と思います。
名前はちよ
つと忘れましたが、これが
総理大臣直属
の
審議会
と思いましたが、そういうのはありませんか。
森田孝
16
○
政府委員
(
森田孝
君)
教育刷新委員会
は、
内閣総理大臣
に
直属
いたしております
審議会
であります。
藤井新一
17
○
藤井新一
君 例えば、
長谷川如是閑
というような人が
委員
にな
つて
出ておりますか、そういう方が六、七名おられる筈であります。そういう
委員会
はどういうことを今までしておるか。その
運営方法
並びに過程を一つお
聽きし
たいと思います。
森田孝
18
○
政府委員
(
森田孝
君)
只今
の
長谷川如是閑
さんが
委員
の一人に加
つて
おられますのは、
文教審議会
と通俗的に呼ばれております
審議会
のことでありまして、これは
所管
が御
承知
の
通り内閣
に属しておりまして、
文部省
といたしましては、これに関して協定をしておる
程度
でありましてこの
内容
なり
形式
なり
法的根拠
なりにつきましては、
文部省
から御
答弁
申上げない方がいいのではないかと考えております。と申しますのは、
法的根拠
のある
審議会
とは私々
承知
いたしておらないのであります。
総理大臣
の
意向
に基きまして、便宜上設けられた
懇談会
とも言い得るものと我々は
承知
いたしておりますので、
説明
は担当の
内閣
の方から
説明
して頂いた方が適当でないかと思いまして、甚だ僣越でありますが、その
程度
で御
承知
願いたいと思います。
藤井新一
19
○
藤井新一
君 この
委員会
は
内閣委員会
ですが、これと最も
関連性
の深い
委員会
ですが、それをあなたの方から拒否されるということ
はちよ
つと腑に落ちんのですが、あなたでまづければ他の方を以て
説明
をして頂きたいと思います。
森田孝
20
○
政府委員
(
森田孝
君) 私が拒否いたしたというのではないのでありまして、今聞きますというと、今回の
内閣設置法
の
改正
によりまして法的に正式なものにするように予定せられておるということを
只今伺つたの
でありますが、これの当初の
設置
が
文部大臣
の
発意
でなくして、
内閣総理大臣
が直接
発意
によ
つて
設置
せられまして、又今度
改正案
が成立するまでは法的な
根拠
を持たないで、事実上の
懇談会
の
形式
によ
つて
、これも
教育
に限らないで、文化、或いは又
国民道徳
、或いは
国民
の思潮なり、或いは気風なり、
風俗習慣
なりというような、非常に広い
範囲
に亘る
内容
につきまして、
懇談
の
形式
を以て行う会合と我々は
承知
いたしております。従いましてこの現在の
文教審議会
につきましては、何らの決議をとるとか、或いは又一定の成案を得るとか、その他特別の定められたところの
目的
を達成するための法的な任務を課されたものとは考えておらないのであります。そうして又事実上従来行われておりました事実から見ましても、そういうような
形式
では、又そういうような
内容
については行われていなか
つたの
であります。従いましてこれはむしろ
内容
の、事実上相当しておられる方のほうが私よりも十分御納得の行くように
説明
し得るのじやないかと申し上げたのであります。
文部省
から
説明
をしないというふうに申し上げたのではないのでありますから、御
承知
願いたいと思います……。
ちよ
つと訂正申上げます。
只今更
に聞きますと、
内閣設置法
の一部
改正法律案
には今回載
つて
参らないそうであります。ただ制度的に、この
審議会
を今後も残して行くという御
意向
であるというような
お話
でありますから、
只今
の
答弁
は訂正いたします。
竹下豐次
21
○
竹下豐次君
教育施設部出張所廃止
の点につきまして
お尋ね
したいのでありますが、私が欠席しておる時に或いは
質問応答
が為
つたの
かも知れません。あ
つたの
ならば、もうあ
つた
という御辞退下されば、同僚から聞きます、若し重複してなか
つた
らお答え願います。
明治
三十三年以来、
全国
の
主要国立学校
に
建築出張所
があ
つた
。それから
昭和
二十二年六月に又それにいろいろな
事務
が加わ
つたの
で、
組織
か変更されて
教育施設部出張所
と改名された。今度近頃にな
つて
、又
物資関係事務
について非常に
仕事
が
減つて
来た。それで
廃止
して、その代りに派遣して
仕事
をさせる。こういうふうにな
つて
おるという御
説朗
でありますが、三十三年から
昭和
二十二年に至るまでの
仕事
の量というものは、現在も残
つて
おるかのように想像されるし、その上に又
公共事業
の増加に伴うて
事務
が加
つて
おるのが今日の
状態
ではないか。若しそういうことだとすれば、
廃止
するのでなくして、一時殖やされた人を
事務
の量の
減少
に
従つて
それだけ減らして
事務
所はやはりそのままに残して置かれるということが、すらつとしていいのぢやないかと、でそれを止めて、
出張等
の
形式
で派遣してやるということになるというと、どれだけの
利益
があるのか、或いは予算の
節約
ができるのか、
事務
の都合がその方がいいのか、そういう点はどういうことなんですか。
森田孝
22
○
政府委員
(
森田孝
君) この
出張所
の
廃止
に伴いましては、
只今竹下委員
の御
質疑
の
通り
に、便利から言いますと、或る
程度
の
定員
は
減少
いたしましても、
出張所
を設けて置いた方が
仕事
の上において便利なことは確かであります、併しながら
経費
の点、その他今後現
内閣
の
方針
といたされまして、
指定生産資材
なり或いは又
指定配給物資
なりの数を
減少
して、
自由経済
に引戻して行くという
方針
に副う
意味
におきまして、現在、以前よりも非常に
減少
をいたしましたこれらの
物資資材関係
を取扱うために
出張所
というような形のものを残しまして、設備なり或いは又
経費
なりをそこに注ぎ込むということは無駄が多い。又今後
減つて
行くという
見通し
の現在において、尚今後更に
改正
の機会を得るまでの間におきましても、その無駄を続けなければならないという
見通し
がある現在におきましては、この際この
出張所
を
廃止
しましてその無駄を
節約
いたすと同時に、この
仕事
の将来においての成行きに副うように処置する方が適当であるというふうに考えたから、
廃止
いたしたのであります。
竹下豐次
23
○
竹下豐次君
そうしますとこういうふうに理解していいのですね。三十三年以後
昭和
三十二年までの量よりも
減つて
はいないけれども、
仕事
の量は
減つて
いないか、特に
費用
を
節約
するために、多少の不便を感じても
廃止
するという方向に進んでおるのである。こういうふうに理解してよろしいのですね。
森田孝
24
○
政府委員
(
森田孝
君)
只今
申上げましたように、
政府
の
一般方針
の
見通し
の下においては、さように処置いたした方が適当であると考えて、今回の
改正
をお願いしておる次第であります。
三好始
25
○
三好始
君
通信教育審議会
はどういう
仕事
をいたしておりますか。それから現在の
通信教育
の
普及状況
について御
説明
頂きたいと思います。
森田孝
26
○
政府委員
(
森田孝
君)
通信教育
につきましては、この今日お配りいたしました
資料
を御覧下さいますと分りますように、
学校
の
通信教育
と
社会
の
通信教育
とニつに分れておるのであります。
学校
の
通信教育
と申しますのは、
学校教育法
に基きまするところの所定の
学校教育
を、
通信
の
方法
を以て行うというための
通信教育
でありまして、従いまして
定時制
の
学校
なり、或いは全甘制、つまり晝間の
学校等
と同じように、
学校卒業
に必要な単位をやり、そうして又それを終
つた
ものに対しましては、他の
方法
による
学校
の
課程
を終
つた
ものと同様の
資格
を與えるための
通信教育
であります。
社会教育
に属しますところの
通信教育
は、
一般
の
教養
を高めるため、或いはまた特殊の
技能
なり
知識
なりを得るための
通信教育
でありまして、これは他の
社会教育
と同様に、單にその
教養
の
向上
なり
特殊技能
の
向上
ということを
目的
として、
何等
かの
資格
、
何等
かの
資格
というと語弊がありますが、
学校
の
卒業
の
資格
というような
資格
は得るものではないのであります。従いましてこの両者の取扱は全然違うのでありまして、
学校通信教育
は各
学校教育法
に基くところの
学校
のみがこれを行い得るのであります。それから
社会通信教育
の方は、それを行うに適当であるということはこの
通信教育審議会
で
只今基準
が設けられておりまして、その
基準
に照らして適当であるという
結論
を得ました結果
認可
を得たものだけが
社会教育
に属する
通信教育
を行い得ることにいたしております。というのは、この
通信教育
には、御
承知
の
通り
に
通信費
が非常にかかりますので、それらの
団体
の
認可
を行うことによりまして、
郵便法
において特殊の
料金
の引下げをお願いいたしておりますので、それの
利益
を享受し得るには、信用し得る
団体
において行わせることが必要であるという
意味
でこの
団体
の
認定
をいたしておりますが、そういうような
団体
なり、或いは又
学校
においてもこれは行い得ると思いますか、その
学校
なり
団体
などの行う
一般
的な
社会教育
が
通信教育
であります。
通信教育
といたしましては現在この二つの種類があるのであります。
学校通信教育
の
分布状況
を申上げますというと、
新制
の
中学校
につきましては経過的に確かな数、確かなと
はちよ
つと申上げ兼ねますが、現在の
教育
におきましては二年を
限つて
お
つた
と思いますが、従来の
日制
の例えば
高等小学校
を経
つた
人、そうして
中学校
へは行かなか
つた
ような
人々
が、更に上級の
新制
の
学校
へ行くことを希望した場合においては、
新制
の
中学
の
課程
を終らなければならんというような人があるわけであります。こういうような人のために、そうして又その家庭の事情その他によ
つて新
らしく
新制
の
中学
には入学することができないというような人がありますので、その
人々
を目標にいたしまして、経過的に年限を限りまして
新制中学程度
の
通信教育
を、各
府県
百八乃至二百人としまして行うことにいたしております。それから
高等学校
につきましても
通信教育
を始めるべく
教科書
もその編纂を
文部省
といたしましては行
つて
参りまして、昨年度は準備的の期間でありましたので、これは大して行われなか
つたの
でありますが、これは
教科書
も大体でき上りましたので、本年は相当の
学校
についてこれが行われるように勧奨いたしておりまして、現在の
状態
においては尚大した発達はいたしておりません。併しながら今後
文部省
といたしましては、
学校
、
通信教育
を十分に発達せしめるように各
府県
に勧奨をいたして参りたいという
方針
であります。
大学
につきましては、極く
少数
の私立の
大学
だけがこれを行
つて
おる現状であります。今後この
少数
の
学校
の成績次第によりましては更に拡充する見込があるものと考えております。
社会教育
においては、
目下認可
を受けたものか十
団体程度
だと聞いておりますが、正確な数は記憶しておりませんが、大体十
程度
の
団体
が
認可
を受けておると考えております。
分布状況
は大体現在
只今
申上げたような
通り
であります。
三好始
27
○
三好始
君
只今
の御
説明
によりますと、
通信教育
には
郵便料金
を低く、
特殊料金
を適用されておるような
お話
でありますが、その
状況
はどうな
つて
おりますか。
森田孝
28
○
政府委員
(
森田孝
君) 詳しいことはあとで又調べまして御報告いたします。
小林英三
29
○
小林英三
君
文部省
の
設置法
の一部を
改正
する
法律案
は主として
審議会
の改廃に関する問題でありまして、もうすでに
前回
も御
質問
もあ
つた
ようであります。本日相当有益な御
質問
もあ
つた
ようでありますから、大体この辺で
質疑
を打切りまして
討論採決
に入ることの
動議
を提出いたします。
三好始
30
○
三好始
君 恐らく今後そう重大な
質疑
は出ないと思いますけれども、本日小さい問題ではありまするけれども保留にな
つて
おるような問題もありますから、
討論採決
は次回にお願いいたしたいのであります。
藤井新一
31
○
藤井新一
君
只今
の
小林
君の
動議
に賛成いたします。
河井彌八
32
○
委員長
(
河井
彌八君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
33
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
只今小林
君の、これから
質疑
を終局して
討論
に入りて
採決
に行こうと、こういう
動議
がありまして、
藤井
君が賛成せられました。それ故、これの決を採ります。
動議
に賛成の方の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。それでは、そのように進めます。 ついてはこの際御意見があれば、お述べを願います。 別に御発言がないと認めますから、ではこれを
採決
いたします。本案について御同意の方の御
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。ではこの案は可決すべきものと決定いたしました。 —————————————
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に
議題
といたしますのは、
日本国憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
、これを
議題
といたします。
三好始
37
○
三好始
君
憲法
第
八條
の、「
皇室
に
財産
を譲り渡し、又は
皇室
が、
財産
を讓り受け、若しくは
賜與
することは、
国会
の
議決
に基かなければならない。」この
国会
の
議決
というのは、問題の起る毎に個別的に
議決
しなければいけないというふうな
解釈
ですか。それとも
法律
などで統括的に
規定
しておけば、第
八條
に言う
国会
の
議決
はあ
つた
もの、かような
解釈
にな
つて
おりますか。
林敬三
38
○
政府委員
(
林敬三
君)
只今
の御
質問
は、後段にお述べになりましたような御説の
通り
と
解釈
しております。
三好始
39
○
三好始
君 そういたしますと、
只今提案
にな
つて
おります
議決案
と同様のものか繰返えされておる実情にあるわけでありますが、これを
法律自身
で、そういう必要がないように
規定
することが一応考えられる問題でありまするが、そのことについてはどういうふうにお考えにな
つて
おるのですか。
林敬三
40
○
政府委員
(
林敬三
君)
法律
におきましては、
皇室経済法
によりまして
賜與
又は譲り受けというものについてのいろいろな
規定
がございますが、それで今お述べになりましたような
趣旨
に基いての
法律
が出来ておるわけでございまして、それによりましてそれぞれ事実
運営
が行われておるのであります。ただその外に
只今議決
をお願い申上げておりますのは、
災害
の場合の
罹災者
に対する
お見舞
であるとか、或いはその年々によ
つて
いろいろ変化の起
つて
参ります学問、
技術
、
社会事業
、そういうようなものに対する御奨励のための資金であります。そういうものでございます。特に、例えば
災害
に対する
お見舞等
のように、その都度実際の必要に当面して
国会
の御
議決
を得ることが事実上困難なる場合がございますために、それ以外にこういう
議決
を
例年お願い
を申上げておる次第であります。
三好始
41
○
三好始
君 私が
お尋ね
しておりますのは、
皇室経済法施行法
第五條に
規定
してあります百二十万円という
金額
を、今までの経験に照らして、例えば今回
議決案
として提案せられております
程度
の
金額
に
改正
することか適当かどうか、こういうことを
お尋ね
いたしておるわけであります。
林敬三
42
○
政府委員
(
林敬三
君) 法規上は、理論的に申しますれば、そういうようなことも可能であると考えるのであります。併しこちらの
皇室経済法
によります
賜與
は、いわゆる陛下の私的な御贈與というものか大分入
つて
おるのでございます。それ故に一の五万円に限るとか、或いは十五万円以上の場合は
皇室経済会議
の議を経なければいけないとか、さようないろいろな制約があるわけでございます。そこで例えば、福井県で震災が起きましたそのときに三十万円急に
賜與
なさるというようなものは、この
皇室経済法
に
規定
しております
趣旨
とは又
違つた意味
でございますので、そこでこういう急な場合において、大きな
災害
などの場合、
皇室経済法
と又
違つた意味
においての
賜與
というものをして頂くために御
議決
をお願いするのでございまして、
皇室経済法
の方は
金額
が非常に制限をされております。それを出します場合も亦制限かございます。そういうようなことで
皇室
の
財産
が
国民
の、少し
言葉
が悪いかも存じませんが、代表の方々の知らない間にずつと殖えることも、ずつとなくなることも、これは民主的な国家の象徴としては妥当でない、
国民
の方方と共にや
つて
、美しくはつきりと、アェアーに、すべて
皇室
の御贈與も又御奨励も、又贈與を受けられる方もあるべきもの、こういう建前から
皇室経済法
ができておるわけであります。この外にはつきり
目的
の大体分
つて
おります
災害
等に対する
お見舞
、或いは特別の御奨励、そういうためのものを、それ以外に
憲法
第
八條
に基いて御
議決
を願う、かような
趣旨
でございます。
三好始
43
○
三好始
君 現在のところは、
皇室経済法
による陛下の賜輿、眞接
憲法
第
八條
に基く今回の
議決案
のような
賜與
と、大体ニつの種類に分れておるように感ずるのでありますが、今回の
議決案
の中に現れておりまするような
賜與
を、
皇室経済法
の中に
規定
することに対する御意見を承りたい。
林敬三
44
○
政府委員
(
林敬三
君) そういうことも十分
研究
せらるべきことだと存じます。併し、現在の行き方にいたしましても大体
目的
を達し得ると思うのでございますが、これが殊に、この経済事情というようなものか刻々に変化をして参ります。その都度
法律
の
改正
をお願いすればいいわけでいますが、
内容
が極めて簡軍であ
つて
、且つその時々の、年々の経済事情で変動の多いもののようにも存ぜられますので、むしろ当局といたしましては、現在のような制度にお願いをいたした方が宜しいと思うのでございます。併し、こういう
内容
も織込みまして、
皇室経済法
の中にそういう
法律
を併せ
規定
するということも、これは
研究
をいたしましたその結果のでき工合によりましては結構なことと存じます。
河井彌八
45
○
委員長
(
河井
彌八君) 大体御
質疑
はこの
程度
で宜しうございますか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
46
○
委員長
(
河井
彌八君) それではこの際本案について御意見のある方はお述べべを願います。 別に御発言がなければ本案を
採決
いたします。本案を可とせられる諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
河井彌八
47
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
。それでは本案は可決すべきものと
議決
いたしはした。 尚本
会議
における
委員長
の口頭報告の
内容
は、本院規則第百四條によ
つて
予め多数意見者の御承認を得なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において
委員会
における
質疑
応答の
内容
、
討論
の要旨等及び表決の結果を報告することにいたしますが、これにつきまして皆様方の御承認を得たいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
48
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと認めます。 それから次に本院規則第七十二條によりまして、
委員長
が議院に提出する報告書には多数意見者の御署名を附することにな
つて
おります。本日可決されました両案を可とされた方は順次御署名一を願います。 多数意見者署名 梅津 錦一 淺岡 信未
小林
英三
藤井
新一 竹下 襲次 町村 敬貴 三好 始 —————————————
河井彌八
49
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に
社会
保障制度
審議会
設置法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
といたします。
竹下豐次
50
○
竹下豐次君
審議会
に
事務
局を置くことが適当であるか否かということについては、先日来いろいろ御意見も出たようでありますけれども、まだ
研究
を重ねなければならないことのように存ずるのであります。相当に意見も分れることであろうと思いますし、本日眞ぐ晝にもなりますので、本日はこれで散会して頂きまして、又後の機会に論議を重ねることにして頂いたらどうかと思いますが、如何でしようか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
51
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今
の竹下君の、
只今
の
議題
は本日
審議
を延しまして他日に讓
つて
、本日はこれで散会しようという
動議
でございますが、御賛成もありましたが、御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
52
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと思います。 では今日はこれで散会いたします。 午前十一時五十九分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君
委員
梅津 錦一君 淺岡 信夫君
小林
英三君
藤井
新一君 竹下 豐次君 町村 敬貴君 三好 始君
政府委員
総理府
事務
官 (大臣官房
審議
室主席
事務
官) 増子 正宏君 宮内庁次長 林 敬三君 行政管理庁次長 大野木克彦君 文部
事務
官 (大臣官房総務 課長) 森田 孝君