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1950-04-27 第7回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十七日(木曜日)    午後二時三十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○電気事業編成法案内閣送付) ○公益事業法案内閣送付)   —————————————
  2. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) 開会いたします。  本日は昨日の資料に対する説明の続きをお願いいたします。  ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  3. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) 速記を始めて。
  4. 高村善博

    説明員高村善博君) それでは昨日に引続きまして、資料の御説明をさせて頂きます。  電気事業編成に関する資料の十三、新電気事業会社別固定資産調……では只今参りましたから、電気料金関係の方から一つ……
  5. 栗山良夫

    栗山良夫君 料金関係は、大体これに書いてあることは皆さんの十分お分りになつておるんだろうと思うのです。又私も大体知つていますが、だから説明をそう伺う必要はないので、それよりも昨日私が問題として提起しました点が重要なので、その点はもう少し堀下げるということで了解を私いたしたので、一応その外の資料についての説明伺つて、後で料金問題は重点にやつて頂くということにしたいと思います。
  6. 佐々木良作

    佐々木良作君 それでもいいし、ここに出ている農業電力需用表を見て欲しいのですが、十一になつている……
  7. 高村善博

    説明員高村善博君) 十一の府県別農業電力需用表につきましては、契約口数契約キロワツト数使用電力量ここに書いてあります通りでございまして、これは契約口数につきましては二十四年三月三十一日現在のものでございまして、電力量は二十三年度の年間使用電力量を掲げたものでございます。尚同一契約において二種以上の業種別電力使用し、業種別に分類が困難な場合には農林業主体とするものだけをとつた次第でございます。農林業といたしましてはどういうものをこの中に含めさせるかと申しますと、農業用といたして、潅漑排水脱穀調製開墾干拓農業水利等でございます。尚林業といたしまして、木林、薪炭、特殊林業、素材及び産地製材工場用、その他、それから水産養蚕畜産関係もこの中に入れてございますが、水産といたしましては水産加工その他、それから養蚕は蚕種を含みます。畜産孵化用、飼料その他を含んで農林業としてございますが、広い意味での農業用電力をここに掲げてある次第でございます。
  8. 佐々木良作

    佐々木良作君 この府県別に例えば青森なら青森で、それから青森農事用電力分潅漑分幾ら排水用幾ら脱穀調製その他の五つくらいの項目に分けては出せませんか。
  9. 高村善博

    説明員高村善博君) これは潅漑排水は分類できると思います。
  10. 佐々木良作

    佐々木良作君 ひれからこの府県別料金の集計ですね、これは簡單に見ようというのは申訳ないのですが、あの要求農事用電力が各府県と、できればその種別にどれだけ使われておつて、それの支払われておる料金が何ぼになつておるかというのを見たいんだが、それが合うように何とかなりませんか。
  11. 高村善博

    説明員高村善博君) 調整いたしましよう。
  12. 佐々木良作

    佐々木良作君 この十一の表に合計料金と、できればそれの種別による内訳。
  13. 高村善博

    説明員高村善博君) それでは十三から説明させて頂きます。
  14. 栗山良夫

    栗山良夫君 この農業用電力新旧料金比較例ですけれども、これの基本になつておる電力料金割当関係はどういうふうにして計算されたのですか。
  15. 藤田勇

    説明員藤田勇君) 電力料割当でございますが、これはここに書いてございますように、大体脱穀調製用といたしましては、現在の需給調整規則による割当、それが一キロワツトにつきまして九十キロワツトアワー、こういうことになつておりますので、その方によつて計算いたしました。それから潅漑排水そういつたものも大体そういうことになつておりますが、尚潅漑排水の方の従量一ケ月当り二百四十キロワツトアワー、これは一契約につきまして一キロワツトにつきまして、二百四十、従いまして二キロワツトのときはその倍ということで計算いたしております。それから潅漑排水には御承知のように相当まあ大候の関係その他で電気が非常に多くできるというときには、再割当追加割当をするというようなことで特に追加使用料金を取らんような方法を講じております。計算の一例といたしましては、外の割当基準量計算をいたしております。
  16. 栗山良夫

    栗山良夫君 そうすると、火力料金は絶対に徴收しない、そういう前提の下にやつているわけですか。
  17. 藤田勇

    説明員藤田勇君) そういうわけでございます。
  18. 栗山良夫

    栗山良夫君 それからもう一つ、そういう割当をするということになりますと、これは割当の仕方になるのですが、いろいろの業態の割当との関係はどうなつているのですか。今までの電力需給調整規則による割当というものは一応崩れたわけでしよう。そうしてどんな需用でも、そのうちの或るものだけは火力料金を負担する、こういうことになつていたのが、今の説明のようなことになると、私はこの方が好ましいと思うけれども、それの外の業種に対する説明ですね、説明はどういうふうになるか、今度の場合はこういうことが若し許されるならば、外の業種でも特例なものについては一種の政策的な電力割当としてそういうことが行い得る理屈が成り立つわけです。
  19. 藤田勇

    説明員藤田勇君) それは電力割当の方ですから、電力局長から……
  20. 武内征平

    政府委員武内征平君) お尋ねの点は、割当量のうちから五%に当る調整保留分を取つておりますが、この調整保留分割当につきまして農業用の方を優先的に割当てるということにいたしておりまして、大体今までの実績によりますと、標準料金で賄えるというように、優先的の農業割当てる、こういうことでございます。
  21. 栗山良夫

    栗山良夫君 それからこの潅漑排水実例なんか見ますると、料金の値上倍率というものは非常に内輪になつておりますけれども、実際に農業団体から計算をして出して来ておるのは、三〇〇%、或いは四〇〇%というような形に、これは火力料金を含まないでですよ、旧料金と新料金の開きがそういう工合になつておりますが、数字として余りに縣隔がありますので、私は今日資料を持つて来ておりませんが、そういう数を農業団体で出しておるのですが、それはどういうようなところから食違いができているのですか。年間農事用潅漑排水ならば、潅漑排水電力支払料金をベースにしてそういう基準ができるわけでございますか、年間ですよ。
  22. 藤田勇

    説明員藤田勇君) お答えいたしますが、まだ御承知通り従来の実績におきましては、潅漑排水実例がございません。あつても極めて特殊なものでございまして、恐らく四月、五月からずつとやつて行く、こういうことになつておりまして、物価庁といたしましては、この方針によつて指導するように、尚又その他会社側の意見を聞いてこの案ができたのでございますから、恐らく今までのはまあ一つ方針が決まらない場合における単純な何と申しますか、新しい料金制度の下における臨時供給値段計算したものだ、かように考えております。従いまして恐らく過払になるものが出て来ると、そういつたものについてはお返しをするというようなことになろうかと思います。それで行くということに会社側意思表示をしておりますから、大体三倍とかそういうものはないと存じます。
  23. 栗山良夫

    栗山良夫君 私ちよつと追加資料としてお願いして置きたいのは、電力地域差が今、九ブロツクになつておりますから、九ブロツクに分けて脱穀調製或いは潅漑排水はその他まあ農事用電力がありましたならば、そういう使用種別ごとに、過年度と同一條件の下に電力使用したときの新旧料金値上率比較表一つ出して頂きたい。これは一般産業でも殊にそうですが、農業用の場合には地區別に非常に差が出て来るとこれは問題になる。例えば九州で行きますれば、ミズマ排水なんか非常に大きな何百馬力という施設を持つて、おります。併し関東或いは中部でも何百馬力という施設はありますが、その比率は大きなものであると思います。米の値段はどこでも同じですから……そういうものをどういうふうに調整するか。今の火力料金を含まれないとしても、尚且つそういうふうに出ますから、その点は米の値段が決まつていればどこか抜け道を作らなければ問題になると思いますから、その比較表を作つて下さい。
  24. 藤田勇

    説明員藤田勇君) それは一つつて置きます。
  25. 佐々木良作

    佐々木良作君 次に問題に入る前にお願いしたいのですが、今の栗山君の資料要求は株がさつき頼んだのと同じですが、私のは府県別ぐらいにやつて呉れと言つたのですが、栗山君のとどつちでもいいのですから出して頂きたい。それからもう一つは、農事用関係料金が農民に及ぼしている影響だとか、或いはひの前題になつ産業用各種産業に与えております影響、昨日要求して置きました資料ですね、どうせこれは元は農林省商工省の各原局から資料を出さんことにはできんことだと思います。従つてその場合には農林省及び商工省の各原局作つた資料を持つた原局に出て来て貰つて説明をして貰うというようにお願いしたいと思います。
  26. 栗山良夫

    栗山良夫君 今の場合もう一点附け加えて置きますが、飽くまで年間の総使用料金を対象にして貰いたいのですが、というのは、今度の場合は需用期間を見ても年間に対する料金差が相当あるでしよう。それに入れて置かないと料金が揃わない。支払料金として揃わないのですから……。
  27. 藤田勇

    説明員藤田勇君) はあ分りました。
  28. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) 十三の新電力事業会社固定資産調、これは二十二ケ所ございますけれども、日発配電帳簿価格、これは一番最近の決算が済んでおりますのは九月末でございますので、これは発送電設備を今度の新会社別に分割して分けたらどうなつたかということを精算して見たわけでございます。設備帰属はつきりしております面につきましては、その個々の設備を分けまして送電線のごときは工場で按分する、こういうような計算をしているものもございます。問題になりますのは建設工事仮勘定でございまして、これはまで所属が決定しておりませんので、これは現に増設工事のようにすでに元の設備帰属はつきりしておりますものはここに入れまして、全然帰属はつきりしないものは一応事務的に外に入れませんと資料ができませんので、事務的に妥当と考えたところへ入れてございます。そういう点で若干問題で残つておりますが、一応簿価としてはこういう恰好になるという資料を作つたわけでございます。
  29. 栗山良夫

    栗山良夫君 今の十三に対する質問で、この十三の固定資産調ですが、ここの中で、終戦時を境にして終戦後に投下された、建設せられた設備額と、戦争前のものと分けることができませんか。設備別の、ブロツク別の……或いは、今日の日発配電会社別のでもいいです。
  30. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) その点については、全体の簿価合計で参りますと、減価償却で減るものと殖えるものとございますので、二十年というところで線を引いて減価償却の点はどうなるかに問題があると思いますので、できますかどうか至急調べて……
  31. 栗山良夫

    栗山良夫君 その減価償却はそう大した額はやつていないのだし、それは大体直線償却で適当に仮定を置けば、そのくらいのコレクシヨンはできると思うのです。問題は、今度分離統合をやるという法律案の審議をすることになれば、固定資産内容がどうなるかということになる。そうすればやはり株式の値段を考える場合でも、固定資産内容終戦時を境にして非常に大きな変動をして、戦災を受けたか受けなかつたかによつて非常な差がある。そういうものをやはり一応チエツクして置く必要があると思う。だから作つて貰わないと困ります。
  32. 佐伯貞雄

    説明員佐伯貞雄君) 十四、地帯別電力需給状況予想表について御説明申上げます。この表は、分割後の供給力及び需用昭和二十五年度の状況に当嵌めまして、どうなるかという昭和二十五年度、まあ年間としての算定、或いは現状のまま行つたとすれば、地帯間の需給状況はこうなるというものを作成いたしたのでございます。水力は一応平年並の出水があるといたしまして、供給力を出しまして、火力はその設備能力を考えまして、約年間五百萬トン石炭を焚くものといたしまして、これを各地帯に入れております。それから次に融通がございますが、これは需給バランスをした結果、概ねこんなバランスになるという数字でございます。それからこの需用でございますが、この需用はいわれる必要なものだけの需用ではございませんで、この供給力に合せまして、この各業種需用部門ごとにこのぐらいの需用が割振になるであろうという、丁度供給力バランスさせました需用でございます。こういう需用想定供給力とを以ちまして、各地帯間の電力融通関係はここにありますような数字になるという需給状況並びに融通関係の概況でございます。
  33. 佐々木良作

    佐々木良作君 これは先程の栗山君の話と同じように、料金需給関係は別によくチエツクしなければいかんから、これはこのままにして、後の問題にしたらどうですか。
  34. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) それじや次に移ります。
  35. 佐伯貞雄

    説明員佐伯貞雄君) 次に資料十五の再編成後における地帯間融通契約概要につきまして御説明申上げます。ここに説明書にございます通り融通契約につきましては、これは委員会ができましてからその融通認可基準、或いは必要に応じて委員会が命令を出すその際の基準、そういうものは委員会ができましてからよく検討いたして決めるわけでありまして、今こういう契約になるとはつきりしたことを申上げかねるのでございますが、一応試案をここに述べますと、次のようなことが間えられるということが、以下一、二、三と書いてあります所に、その現在考えられます概要をここに書いております。極めて簡単に御説明申上げますと、先ず一は契約電力種別でございますが、そこに(イ)普通電力、(ロ)特殊電力、(ハ)補給電力というふうに書いてございます。そのように三種別電力種別を一応設け、この普通電力というのはいわゆる従来申した常時電力というものと大体似たようなものでございますが、予め各地帯間に需給予想に基きまして標準的に月別にこのくらいの最大電力及び電力量受給をするということを決めるわけであります。但し実際の運営におきましては例えば九州と中国におきまして、一方が非常に渇水があり、一方が豊水があるという状況もございますから、これは出水状況に応じて、その標準電力或いは電力量一定基準に基きまして調整し得るように予めして置きたいということであります。(ロ)の特殊電力につきましては、これは供給者側供給余力が生じた場合に受給する電力量といたします。(ハ)の補給電力受電者側水力発電力一定限度以下に低下した場合に限り受給する電力をいいます。二番に「受給地点電力の潮流及び送電損失等を考慮の上でき得る限り少数地点とする。」それから三番目「料金制の大要は次の通りとする。」以下普通電力でありますが、「料金最大電力及び電力量のそれぞれに対し課するものとする。」ただここで問題になりますことは、予め標準契約電力を決めましても供給者側がその電力の送らない、或いは受電者側がその決めた量以上にどんどん取つてしまうということがありますと、地帯間のバランスが崩れて参りますので、そこの間に一定の経済的な制裁的なことを決めまして、若し標準電力供給者側が故意に送らないという場合には高率の割戻料金、又は受電者側が予め決めた以上に沢山供給する、受電するという場合には、法律にあります料金を課すというような仕組みで経済的に抑えて需給を円滑ならしめたいということであります。それから特殊電力につきましては、これは普通料金よりも安い料金、次の補給電力につきましては普通料金よりも高い料金、その次に三、「電圧及び力率條項を設け、」これは電気の質の問題でございますが、電圧及び力率條項を設けまして電力需給の円滑を図るものとするという、以上が一試案でございます。
  36. 佐々木良作

    佐々木良作君 大体同じだ、これも。
  37. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) 十六は「再編成後における地帯別電気料金及び制度」でございまして、これは料金制度といたしましては、現在におきましても改良すべきところは改良しなければなりませんし、再編成によつて直接料金制度にどういう変化が起るかというようなことにつきましては、料金制度自体の問題として考えなければなりませんが、問題となります地域差につきましては火力水力調整によつて調整して参るということで参りたいとこういうふうに思います。  それから料金制度自体につきましては今度の法案では電気事業者料金表を作成して政府認可を受けるということで、経過的に合理的な料金制度が布かれて参ることと考えておりますので、同じ会社地区内でも電気料金等つきましては或いは差をつけるというようなことも予想されるわけであります。  十七は現在の地域原価を元にしまして、現行料金收入推定を立てまして、若し調整が行われなければこれだけの値上げ、或いは値上げが起るということで、各産業に与える影響の判断の直接の基準に作りました数字でございます。  十八の再編成以後における各社收支予想でございますが、これは御承知るように今後需用がどう変りますかということによりまして、各地区の各石炭の数量を変つて参りますし、その石炭価格につきましても目下変動予想されます。その外実際の原価というものがどうなるかということにつきましては、固定資産税の賦課がどの程度で行われるか、或いは再評価がどの程度で行われて、その減価償却がどの程度行われるかということにつきまして、将来非常に変動する要素がございますので、只今将来の收支予想を確定的に、数字的に現わすことは非常に困難でございますので、差当り二十五年度の原価として予想されます表に基きまして想定したものでございます。收支につきましても御承知のように現在の料金使用割当状況によつて非常に変りますので、これもどの程度超過するかという見通しによつて幾らでも変る性質の予想でございますが、我々といたしまして変換を予想いたしまして、人件費はどのくらい、燃料費はどのくらいというふうに、でぎるだけ正確な予算を立てようと努力して推定した收支予想でございます。  十九、二十は……
  38. 佐々木良作

    佐々木良作君 この再編成後の收支予想前の料金も、それから融通もなんですけれども、この三つともこれは使いものにならんですね。現状通り融通ができて、大体現状通り料金があつということで、これでは使いものにならんから、そしてそれは皆公共事業委員会がやるから分らんというのだけれども、公共事業委員会がやるということは当然役所でも予想されておるのですからこれははつきりと出し直して貰いたいと思います。これでは今と同じことですから何もならんですよ。そして又一方では新らしい会社ができた場合に、供給規定や何か出せとか何とかいつているけれども、その供給規定料金や何か決める場合でも、融通の問題をちやんと考えろということになつておるので、業者から出す方の、つまり業者要求しておる供給規定内容は、当然に再編成された後の状態を予側して見込をつけることができんことになつてつて、而もその地帯だけでなくして、その会社だけでなくて、日本全国融通計画、その融通及び電力料金、その環境を全部予想しなければ、各社とも供給規定は出せない。そういうことを会社向けに出せということを規定して置いて、今こつちでできんととうことはないのだから、役所の方でもそういうことを予定して、結局全部これはやり直して頂きたい。注文だけして置きます。
  39. 武内征平

    政府委員武内征平君) 今の我々の推定といたしましては、先程から説明いたしましたように、地域差現状を変えないという一応想定を出して行つておりますので、ただ新らしくできた会社幾ら料金を決めるかということを、各社について想定をすればできるわけでございますけれども、例えば現状と非常に変えると、二種類種類のものを作つてやればできますけれども、それでよろしうございますか。
  40. 佐々木良作

    佐々木良作君 それでよろしうございます。
  41. 武内征平

    政府委員武内征平君) それは単なる想定でありまして、必ずしも現実性はないということをまあ言えるかも知れません。
  42. 佐々木良作

    佐々木良作君 そんなことはない。現実性のない想定というものはありはしない。
  43. 武内征平

    政府委員武内征平君) ですから現実性のある想定をいたしますと、大体地域差もこの程度に行くという想定で、現実性があるわけですが、各会社で或いは農業用のものは非常に安くするというようなことを、各会社が考えれば、それも理由があれば考えてもいいということになりますからですね……
  44. 佐々木良作

    佐々木良作君 そういうことが各社が許される建前になつておりますか。
  45. 武内征平

    政府委員武内征平君) それもできます場合において、いろいろの情勢を考えて、特に理由があれば認めるということになります。
  46. 佐々木良作

    佐々木良作君 今度の法案にはそういうことはできん。実質的にできん仕組になつておるのですが……
  47. 武内征平

    政府委員武内征平君) そうでもないのです。各社によつて非常に……
  48. 佐々木良作

    佐々木良作君 融通した場合の、その今の融通調整金ですね。調整金限度ということが書いてあるでしよう。原価見込まれると、それを皆弾いた後でないとそれはできぬことになる。それで各社でそんなことはできやしません。
  49. 武内征平

    政府委員武内征平君) 各社一様ではないわけです。
  50. 佐々木良作

    佐々木良作君 一様でないとしても、Aの会社がそれを出そう、予想を立てようとすれば、A以外の他の会社の全部を想定しなければ自分のところから送る電気も分らないし、従つて自分のところで支払しなければならん電気料金も分らんわけだから、できやしないでしよう。
  51. 武内征平

    政府委員武内征平君) ですから二種類が、三種類想定をして作る。併しそれはそういう想定に基いたというので、御了解の下に料金を頂くということになつて、ですから二種類が三種類想定をしたものは作りますけれども、それでやるかどうかという現実性の問題については……
  52. 佐々木良作

    佐々木良作君 よろしうございます。それでは一番、恐らくこういうふうに実施されるであろうと想定されるものを、或いは役所で思われるやつを出して置いて下さい。こういうふうになるだろうという見込の一第強いやつを、どうせ二ヶ月三ヶ月先になるとやらなければならんことでしようが……
  53. 川上為治

    政府委員川上為治君) 今の問題で固定資産税をどの程度取るか、それから再評価による償却をどの程度に見るか。それから又石炭値段がどうなるかによつて非常に違つて参りまして地域差がそれによつて非常に変つて参りますので、今のところは一応の予想でやるという外はないと思うのですが……
  54. 佐々木良作

    佐々木良作君 恐らくそうなるだろうというものを出して置いて下さい。再評価はどうなるか分らんというがこの場合は三十五億円という数字を出しておられる。だから近い例がある筈ですよ。
  55. 川上為治

    政府委員川上為治君) 今のこの数字は再評価償却を除いた固定資産税については一杯取る、それから石炭については現行三千三百二十円というのを大体三千八百円くらいの見るとそういうような想定の下に作つておるわけなんですが、償却だけを今のところは考えていないということでできておるわけなんであります。ですからこれは想定によつてつて参りますから、一応これは推定に過ぎないと考えております。今の数字が非常に大きくなつて参りますと、経費が非常に大きくなつて参ると料金を結局改訂しなければならんという問題がそこから出て来るのですから。
  56. 佐々木良作

    佐々木良作君 これは問答は止めましよう。とにかくこういうふうになるだろうという一第近い予定を立てたものを出して見て下さい。
  57. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) それでは次に移つて……
  58. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) 次に電源開発計画とその所要資金でございますが、二十五年度の設備資金計画各社の増資、社債その他見返資金というものを大体想定いたしまして、約三百七億ということになつておりますが、見返資金につきましては、まだ確定した数字はつきりしておりません。ただ一応我々の希望いたします二十四年度からの継続分と、更に三十億ばかり加わつて百八十一億というものを前提にいたしましてこれが将来この工事が二十五年度以降どういう所要資金になるかという数字が別表一でございます。
  59. 佐々木良作

    佐々木良作君 この関係資料は昨日石原さんから質問されたときに答えられたあのままで見と行けばよいということですね。
  60. 武内征平

    政府委員武内征平君) さようでございます。ただ二十四年度においてスタートいたしましたが、それから二十五年度、二十六年度分につきましてはまだ最終的承認を得ておりませんが、我々の予定いたしております地点がございます、それがスタートすると、更にプラスになります。
  61. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 例えば奧只見、沼倉の準備命令が出ておりますね、日発に対して……この再編成がされれば、編成された新会社にそれがそのまま引継がれて行くということになるでしようね。
  62. 豐島嘉造

    説明員(豐島嘉造君) 現在動いておる発電所はこの法案はつきりしておりますが、今建設中のものはこれが済みまして公益委員会で決めることになります。
  63. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 現在建設中のものは……
  64. 豐島嘉造

    説明員(豐島嘉造君) 建設中の所属、準備命令があつたところの所属は新らしい委員会ができまして、そこで決めることになつております。
  65. 武内征平

    政府委員武内征平君) 説明を補足申上げますと別表の三に書いてあります。別表と申しますのは再編成法の別表の三に書いてありますところの発電所の所属は既存のものにつきましてやつてあるのであります。それで今建設中の工事の分につきましては、特にどこに帰属するかはここに書いていないわけであります。併しこの所属を決定いたしますにつきましては、やはり既存の設備の所属を決めたと同じような標準と申しますか、考え方によりまして、それをつけることによつてその地区需給バランス或いは送電系統の事情等を考慮いたしまして、新会社発足後に委員会がこれを決める。こういうことに御了承願いたいと思います。
  66. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 そうするとこれは建設中のものはそうであつて、準備中のものもやはりどこにやらせるかということについては同様と考えてよろしゆうございますか。これはこの機会にちよつと聴いて置きたいのですが、奧只見、沼倉等の準備命令が出ておるのですが、これをどういうふうに開発するかということについてまだ政府で決定的の成案を得ていないようですが、準備命令が出ておる以上は、準備は始めておるわけですから、どういう開発方式、いわゆる本流に注ぐか、流域に注ぐか、それからそういうことについては一応の成案があつて準備命令が出るのが当然じやないかと思いますが、何も開発方式等について全然考えなしに準備命令が出ておるのはちよつとおかしいじやないか。準備命令が出てすでに長日月を経ておるのですが、まだこの開発方式にはいろいろ論議されておるやに聞いておるので、もうそろそろ時期ではないかと思うのです。当然準備命令が出る前に、そういうことは、私は決まらなければならないものじやないかと思うのですが、そういう点についての所見を一つ
  67. 豐島嘉造

    説明員(豐島嘉造君) 只見の問題は非常に大きな地点でございますから、その地点だけの性質によらないで、やはり将来の需用がどうなるかということを考えなければならない、最近電気料金制も変りましたし、又若しこの法律通りまして、電気事業が再編成された場合には、又外の状態も変ることでございましようから、それによりまして又開発の事情も亦変つて来ると思いますので、現在といたしましては、大体今の準備命令は地質とか或いは河川の状況とかそういうような何と申しますか、地点そのものの性質の調査をするということに止まつておりまして、その方に主点を置いておりますから、まだ現在のところ流域を変更した方がいいかどうかということについてはまだ結論は出ておりません。
  68. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 只今資料説明のところですからこの程度にして置きますが、希望としてできるだけ早く、只見川総合開発委員会等もできておるのでありますからそこらで、技術的検討ももう二年以上経つておるように思いますので早く決められて、両県が徒らに抗争するということのないようにそろそろ結論を出して貰いたいと思いますが、この点強く希望いたします。
  69. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) 二十一、指定会社が引受ける新会社の株式の比率決定の基準がありますが、これは法案にもございますように、指定会社が相互に協議して委員会に意見を提出するというこの手続をとつておりまして、こういう意見を参酌して決定することになるわけでございますが、一応この比率決定の基準として考えられる問題につきまして問題になる点をここに列挙いたしたわけでございます。  二十二は先程十三に関連して申上げました現在の各社固定資産の表でございます。  二十三は電気事業会社別の株主の数でございまして、これも一番最近にはつきりしておりますのは、九月末であります。  それから二十四は現在の各社の解体及び新会社設立に要する経費の推定でありますが、これはこの手続の期間が長いか短かいかというような点とか、或いはそのやり方如何によりまして、非常に推算のむずかしい問題でございまして、過去の実例に徴しましても、一定基準というものは、各株主の場合によつてつておりますので一応推定した概算でございます。
  70. 佐々木良作

    佐々木良作君 この新会社設立に要する費用の推定というのは余りにひどい概算の推定ではないですか、その他のやつの方が外よりも余計あるし、もう少し人件費なら何人の人間を使つて、どうするのだということ。それから総会費でも何回ぐらい開いて大体どのくらいの費用がかかるという、その他の費用の項目をもう少し審議できるように出し直して貰いたいですね。  それからもう一つずつと二十一、二十二、二十三に通ずる問題なんですが、再評価の問題ですね、方法だけでなくして、懸えば今でも三千五百万という話もあるのだが、そういうこれのいろいろな方針の中の、なりそうな主だつたやつについての再評価の数は数字が出せるわけですから出して貰えませんかな。
  71. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) 再評価をどのくらいするかという見通しに基く推算でございますか。
  72. 佐々木良作

    佐々木良作君 そうです。
  73. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) その点につきましては、嚴密に申せば、各新会社設立後再評価されることになりますので、一応我々がこのくらい再評価するだろうという推定になるのでございましようけれどもそれでよろしいですか。
  74. 佐々木良作

    佐々木良作君 但し今推定されておるのでしよう、現在の設備から……
  75. 武内征平

    政府委員武内征平君) 先程佐々木委員の申されました三千四百億というのは、近く成立するであろうと言われるあの再評価ですね、あれに基く最高限を見てみますとああいうふうになる。ただ今度の法律制度は、御承知のように、どの程度評価されるかは会社の自由意思になつておるようでありますから、我々といたしましては、最高はあそこになるという数字が三千三百七十億というのを出してあるわけです。
  76. 佐々木良作

    佐々木良作君 ですから、その限度でもよいですから、なりそうなやつの再評価の丁度設備別帳簿価格表にくつ付くような再評価があるのですね、そうしてこれはどのくらいなものですか、そうするといろいろな説明の際に評価した場合に実際数字というのは、今言われるラウンド・ナンバーらと申しますか、概数が入つても構わないのですけれども、その数字がないと非常に吟味しにくいわけです。
  77. 武内征平

    政府委員武内征平君) 一応何か推定を作つて置きましよう。
  78. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) 次に二十五は電気事業会社別の従業員の人数でございまして、これは一番最近分つております本年二月末現在の従業員でございます。実際に新会社の従業員の総数といいますのは、日本発送電の三万八千七百二十六人、この人数を新会社別に、現在の職場を基準にして分割したものと想定した数字を、各配電会社の人数に足したものであります。  次に二十六は、従業員の引継方法でございまして、これは、恐らく会社設立の計画に盛られている内容であると存じますが、事業の実体が続いている限り、人数はそれぞれの仕事の実情に応じて引継がれて行く。その場合に、退職金につきましては、支払わずに、旧会社の在職期間をそのまま引継いで計算するという建前になつておりますので、若しこの際退職する人が出ましても、それは僅かの人数であろうと予想されますので、それによる退職金の額も、概ね現在の引当金で賄うことができるというように予想されると思います。
  79. 佐々木良作

    佐々木良作君 この中の数字で、日発のやつはこの前地域に入れたと言うたけれども、本店分はどういうふうに計算になつておりますか。
  80. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) 本店分は按分して各地域に配分してございます。
  81. 佐々木良作

    佐々木良作君 それは何の按分ですか。
  82. 菊地淳一

    説明員菊地淳一君) その外の人数の、日本発送電の本店以外の、これは一応そういう問題がございますけれども、基準がございませんので、そういう按分をいたしました。
  83. 佐々木良作

    佐々木良作君 この次の二十七の地帯融通というのは、大分面倒だし、前にあつた融通問題と関連がありますから、それと関連して後廻しにしたらどうですか。
  84. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) それでは、これは後廻しにいたします。  それではこの資料説明は、これで一応済ませたことにいたします。  それから通産大臣が見えましたので、御報告があるそうですから、お聴き取り願います。速記を止めて。    午後三時四十三分速記中止    —————・—————    午後四時二十分速記開始
  86. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) 速記を始めて下さい。  それでは今日はこの程度で散会することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 飯田精太郎

    委員長飯田精太郎君) 御異議ないと認めます。散会いたします。    午後四時二十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     飯田精太郎君    理事            下條 恭兵君            石坂 豊一君            門屋 盛一君            結城 安次君            佐々木良作君    委員            栗山 良夫君            島   清君            吉田 法晴君            石原幹市郎君           深川榮左エ門君            油井賢太郎君            赤木 正雄君            玉置吉之丞君            田村 文吉君   国務大臣    文 部 大 臣    通商産業大臣  高瀬荘太郎君   政府委員    通商産業政務次    官       宮幡  靖君    通商産業事務官    (大臣官房長) 永山 時雄君    資源庁長官   始関 伊平君    通商産業事務官    (資源庁電力局    長)      武内 征平君    通商産業事務官    (資源庁電力局    電政課長)   小室 恒夫君    経済安定事務官    (物価庁第三部    長)      川上 為治君   説明員    通商産業技官    (資源庁電力局    開発部長)   豐島 嘉造君    通商産業事務官    (資源庁電力局    業務課長)   菊地 淳一君    通商産業事務官    (資源庁電力局    需給計画課長) 佐伯 貞雄君    通商産業事務官    (資源庁電力局    電政課員)   高村 善博君    経済安定事務官    (物価庁第三部    員)      藤田  勇君