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1950-04-10 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月十日(月曜日)    午前十時三十五分開会   —————————————   委員の異動 四月八日委員紅露みつ君辞任につき、 その補欠として小林勝馬君を議長にお いて指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○理事補欠選任の件 ○電気通信省所管事項に関する件   —————————————
  2. 松野喜内

    委員長松野喜内君) それでは只今から電気通信委員会を開会いたします。  議事に入ります前に欠員となつております理事互選を行いたいと思います。その方法は如何にいたしたらよろしうございますか。
  3. 大島定吉

    大島定吉君 理事互選方法は、投票によらずに、委員長において指名せられんことの動議提出いたします。
  4. 松野喜内

    委員長松野喜内君) 只今大島委員動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 松野喜内

    委員長松野喜内君) 御異議ないと認めます。それでは小林勝馬君を指名いたします。   —————————————
  6. 松野喜内

    委員長松野喜内君) 千葉議員から委員外発言を求められておりますが、許可することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松野喜内

    委員長松野喜内君) 御異議ないと認めます。千葉議員発言の前に小澤大臣から発言を求められておりますから、これを許可することにいたします。
  8. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) 千葉議員からたびたび電信電話復興審議会に関する会議録提出方を要請されておりましたが、皆さん御承知のようにこの問題については委員会の方では提出を拒否して参つたのであります。併し私はこれを拒否する理由がないという意味で、みずから交渉いたしまして、何人がこういう発言をしたという事項を削りまして、例えば何の誰それがこう言つた、Aの委員がこう言つた、Bの委員がこう言つたという程度で了解して下さるならば、これを交渉しましようとこう申上げて、千葉議員快諾を得て、そうして会議録を差上げることに決定しておつたのでありましたが、その後委員長とも交渉いたしまして、今の事情を申しましたところが、委員会の方でも、それならば結構でありましようというので、これ又快諾願つて、そうした議事録を、つまり何の委員かという名前だけは全部消したものを差上げるということに委員会の方も、千葉議員の方も了解を得て参つたのであります。ところが事務の方でそれを、何かの手違いがありまして、そのままで千葉君へ渡してしまつたのです。で却つてそうなれば怪我の功名かも知れませんが、少くとも千葉君は立派な議員でいらつしやいますし、紳士でありますから、少くとも私と約束したことを前提としての質問があるものと期待しておりますから、一応事務の者の誤つたことをお詫びすると共に、千葉君にもそうした趣旨質問されんことを希望いたします。
  9. 千葉信

    委員外議員千葉信君) 今大臣からお話がありましたことについては、そのお話をしておられる意味も私は十分了解いたしておるわけであります。併し今の大臣お話の中に、憲法によつて保証されておるところの国会国政調査権というものを否認しておられるような形の御答弁がありました。この点は私は誠に不満に存ずるわけでございます。併し今私はこの問題にこれ以上触れるつもりはありませんので、その他の点について御質問を申上げたいと思います。  今大臣からお話のありました電信電話復興審議会における議事録の件につきまして、その内容について本日の本会議において緊急質問をする予定でございましたが、事情がありまして、考慮するところがございまして、今日は一応見送つた形でございますが、併し今大臣お話になりましたような点については、十分了解の上で機会を見て御質問申上げるつもりでございます。併しただここで一つどうしても明らかにして置く必要があると思われますことは、御承知通りにこの電信電話復興審議会というのは、第五国会における参議院通信復興決議案趣旨に副つて決議趣旨に副つて、急速に電信電話を復興しなければならないという考え方から、去年の七月十二日に決定されて、そしてこの審議会が設けられたようでございますが、この問題につきましては、先にも当委員会において大臣にいろいろとお尋ねしたことがあるのでございますが、本日お尋ねしたいと思うことは、この復興審議会における構成員の中に七人の国会議員オブザーバーとして参加しているようでございます。このオブザーバーの問題につきまして前の委員会大臣にお尋ねいたしましたときに、大臣からは納得の行くような御答弁は得られませんでしたけれども、併し一応これは正式な委員ではないから国会法の第三十九條には牴触しておらないというような御意見でございましたので、たつて私は当時この問題についてそれ以上大臣に御質問申上げることを控えたわけでございますが、実は今度、お話のように本員の要求に対して電信電話復興審議会における審議記録国会提出せられたわけでございますが、その審議会記録を見ますると、先には大臣からオブザーバーとして出席を願つているということを御答弁頂いたこれらのオブザーバー諸君達が、国会議員達が、復興審議会議事録によりますると、むしろ委員諸君よりも堂々と発言を行なつているばかりではなく、殆んどこの会議における中枢的な役目を果しておられる。而も或るオブザーバーとしての国会議員のごときは、その議事録の中ではつきりと「我我のごとく官選の委員のみではなく」、こういうことを発言しているのであります。而もこの席には、これらの議員諸君は、国会議員諸君オブザーバーであるということを本委員会において答弁された小澤電気通信大臣自身が御指摘になられている。こういうことになりますると、單にオブザーバーであるということは、一応の弁解のためにとられておる措置であつて、実際上は委員若しくは委員以上の働きをしておる。そういうことになりますると、先に大臣が本員に対して答弁されたことが、到底私には納得できないばかりでなく、更にこの事実を以て判断いたしますると、明らかに国会法の第三十九條に牴触しておる。三十九條を読み上げて見ますると、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房長官各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。但し、国会の議決に基き、その任期内閣行政各部における各種委員顧問参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りではない。」この後段にありまする、「各種委員顧問参與、その他これに準ずる職務」、この国会法條項から言いますと、明らかに電信電話復興審議会における、オブザーバーとしての、名称はオブザーバーでございますが、実際上におけるこの発言の状態、或いはこの発言委員会における推進力としての中枢的な役割を果しておるという事情から考えると、これは国会法を蹂躙しておるばかりではなく、本員の数次に亘る従来の質問に対する大臣の御答弁は、国会を愚弄するものであると我我考えざるを得ないのでございます。これに対して大臣はでういう考えわ持つておられるか、この際明らかにして頂きたいと思います。
  10. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) この問題につきましては、私も本委員会で再三答弁乃至説明を申上げましたと同時に、これは衆議院の本会議でも参議院の本会議でも申したことがあつたと思うのであります。というのは、当初政府は第三十九條の解釈で、少くとも行政各部という意味は、法律若しくは命令によつて設けらるる委員を指すのである、こういう解釈をとつてつたのであります。従つてこの委員会ばかりではありません。これ以上の委員会でもあつた場合においては、国会議員から普通委員というような名前で本当はやつてつたのでありまするが、たまたまこの問題が衆議院或いは参議院等でいろいろ批判され、論議されるに至りました結果、それではいつそのこと、国会考え解釈のように、承認を得た方がよからうというので、これを承認を得に出したのであります。ところが衆議院の方はそれを承認して頂きましたけれども、参議院の方では審議未了か何なに終つてしまつたのであります。そういうふうになつてしまいましたから、この際、では従来の考え方と変えて一応オブザーバーとして出ることがよからう、オブザーバーとして出すことによつて初めて国会意見を尊重し、又国会法第三十九條に違反しないような形になるであろう、こういう順序を経て今日まで経過をしているのであります。従つて私共はこの場合電信電話復興に関しまして、議員オブザーバーとして参加したことを決して憲法違反とも考えていなければ、三十九條違反でもなければ、両院の意思に反したるもの、或いは愚弄したものなどとは毛頭考えておりません。何故かというと、オブザーバーということと正委員でありということの区別を、今千葉君は何か発言数の多いこと、或いは熱心に働いた数によつて区別されておるようでありますけれども、私はそうじやなく、こういうオブザーバーか、それとも本委員かという区別は決つて判断することが適当じやないかと考えておりますから、只今オブザーバー決議加つたという事実があれば別問題でありますけれども、決議に加わらなければ、発言数がたまたま他の委員より多くても決してオブザーバーの地位の変更があるとは考えておりません。
  11. 千葉信

    委員外議員千葉信君) 今の大臣の御答弁の中に、参議院の従来における国会法第三十九條に関する問題についての御答弁は聊か当時の状況を混同して記憶しておられる御答弁のように思われるのであります。御承知のように参議院におきまして、各種委員会に対して国会承認云々の問題が持ち上りましたのは、実はあれは去年の五月における内閣行政各部に設けられようとした失業対策委員会であるとか、或いは北海道開発審議会であるとか、五つ審議会、これらの五つ審議会が問題になりました当時のことでございまして、私が問題にしておりまする電信電話復興審議会は、去年の第五国会の末期において、本院が全会一致を以て決定いたしました通信復興決議案趣旨に副つて、七月十二日になりましてから初めて、閣議がこの審議会を設けるということを取上げたのでございまして、当時国会の問題となりました第三十九條に関連する各種審議会というのは、これはこの以前の当時国会開催中の問題でございまして、従いましてこの復興審議会を設けるという段階に至りましたときには、一応これは国会としてはこの問題に関して論議もしませんし、政府としてとりました措置というのは、第五国会におけるいろいろな審議の結果から、方法をお考えになつたことと私は考えておるわけでございまして、従いまして大臣の方では只今答弁のように、国会にこの審議会委員に関する承認云々の問題は、全然これはなされた筈もないのでございますし、又考慮された筈もないと私は考えているわけでございます。そうして又更に大臣はこの委員会の中において、先程私が御質問申上げたときに言いました意味を、聊か取り違えて御答弁のようでございますが、私が先程御質問申上げました意味は、決して発言の回数が多いとか、そんなことを問題にしているのではなくて、実際にこの委員会の中において中心的に、非常に重要な役割を以て活躍されている、而もそれは実質的には、委員以上の活躍をしていることを私は問題にしているのであります。発言が多い、少いということを問題にしているのではない。そういう実質的に、明らかに速記録に出でおりまするように、実質的な活動状況について、私はこの活動状況からすれば、オブザーバーどころではない、むしろ委員よりも強力な存在として、この復興審議会の中に加つておるということを私は更に重視して、その点を話したわけでございまして、而も大臣只今の御答弁の中で、この審議会における委員立場というものは、最後決議権を持つているから重要であつて幾ら発言をしてもオブザーバー決議権を與えなければそれでいいというような御解釈でございますが、その点については、私は大臣の御答弁は聊か的外れということに考えざるを得ないし、更に又恐らく私の推察でございますが、この発言も、状況から見ますると、少くとも決議に加わらないで終つたということはないのではないか、決議に加わらない場合が、若し仮にあるといたしましても、これらのオブザーバー諸君意見というものは、完全に同審議会におけるところの最終決定を牛耳つている。このことは、御提出になりました去年の十二月五日、第六回の議事録にも明らかに出ておりまするように、最終結論としての、民営がよろしいか或いは官営がよろしいか、或いは公共企業体という形に持つて行つた方がよろしいかということの最後具体案については、これはオブザーバー諸君が作つているということが、この速記録では明瞭でございます。そういう立場において活躍しておられる方々を、單にオブザーバーという名前だけを付けて置いたということは、どこに原因があるかということを考えますると、これは所詮第三十九條の問題に関連して來るのでございまして、国会法における第三十九條の、この承認云々さえなければ、恐らくこれは苦しんでオブザーバーなどという名前を付けて、そうして始終こういうふうに当委員会において問題になるようなことをそのまま行使する筈がない。そうなりますと、一体何のために内閣ではこの三十九條によるところの承認を取ろうとしないのか、私はその点が一番不思議に堪えない。勿論私共、このオブザーバー諸君名前をみますると、殆んどが自由党議員諸君でございまして、こういう点からいたしましても私はこの国会に、これらの委員を、仮に委員を任命するのにその承認を求めた場合に、或いはこういう顔触れが問題になるということを懸念しておられる点があるのではないかとも考えられますし、それからもう一つは、去年の五月、国会において三十九條の問題が問題になりました当時、そのまま例えば北海道開発審議会のごときは、明らかに国会議員北海道開発審議会議事に参加しておりながら、うやむやのうちにそのまま押切つてしまつたという現内閣の非常に非合法的な、考えようによつては暴力的な、方を蹂躙しても差支ないというような暴力的な態度というものが、ここにも明らかに現われているのではないか、私はこう考えるわけでございまして、この際大臣としては以上の私の意見に対しての尾答弁を承わりたいということと、更にもう一つは、改めて電信電話復興審議会におけるこれらのオブザーバー諸君を、すつきりと正式の委員にして、委員にするための承認国会に求める意思があるかないか、その点を併せて御答弁を願いたいと思うわけでございます。
  12. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) 大体千葉君の質問三つに分れると思うのであります。  第一段は、私が国会に対する経過を話したのも、この委員会ではなくしで、他の委員会である、こういうお話ですが、勿論私は他の委員会のことを話したのです。この委員会はその後でありますから……。で何故他の委員会の例を話したかというと、他の委員会とこの委員会上は同じ形において閣議決定で設けられた委員会であり、又委員構成等も全く同じ趣旨でできたのであるから、これと同じ立場で答えたのでありまして、これは決して私間違つておるのでも何でもありません。つまり閣議決定によつて諮問機関を設けたということは、この委員会ばかりではなく、御指摘委員会いろいろありましよう。その委員会経過はそういうふうになつたから、それと同じような扱いをしたのだ、こういうようにお答えした趣旨であります。  それからこれはオブザーバーとは何ぞやという問題の定義になりますから、いろいろな解釈か出て来ましよう。出て来ましようが、私はよく例えば電信電話国際会議などもありまして、オブザーバーか正委員かというような問題の区別の問題は、やはりオブザーバー発言権は持つけれども、決議権はないのだということはむしろ常識だと私は考えております。  それから三十九條に基いてどうこうという問題でありますが、これは千葉君も御承知だと思います。どういうわけでこの法律を設けたかを考えて見れば大体の解釈が付くと思うのであります。この国会法の三十九條を設けた趣旨は、いわゆる行政権者責任と、国会責任とを混同しないようにする趣旨だと私は確信しております。原則としては国会議員政府関係の、行政関係委員会には参画しないでそこに責任明瞭化を期する意味だと私は考えておるのであります。従つてそれでは議員制度はどうして行うかというと、これはもうこの前も話した通り日本憲法議員内閣制を採つておるのでありますから、どこまでも與党とそれから内閣とは厳密な連絡をとり、むしろ或る場合においては同一の立場において政策を実行し、又実行して行くのが当然な姿であります。これは日本だけでないのであります。従つて例えば與党議員意見を聞き、或いは與党政調会意見を聞きながら政府政治をとつて行くということ、これは当然の姿であります。今ここにこの委員会に対して與党だけを残したというのも、全く一つ政党政調会延長だというような意味である、ところが政調会延長という意味だけでは足りないから、ここに学識経験者を加えてやることがむしろ民主的ではないか、責任は全く政府が持つのである、又與党が持つのである、そういうような意味で出ておるのであつて、成る程いろいろな議論をすれば三十九條の解釈は、固く解釈すればいろいろな問題が出て来ますし、三十九條の目的というものは、責任を進んで負うという意味で以て、これは余り嚴格に解釈しなくてもいい。即ち與党は同一体になつて国会責任を負うのでありますから、従つて、或る場合にオブザーバーとして発言が多いから、或いは発言が非常に大きいからということを余り強く解釈する必要はないと思つております。三十九條の解釈ですね。そういう意味法律論を戰わせればどんな議論も出て来ます。併し妥当性から言つたら、必ずしもそうしたことが不妥当という結論にはなつて来ないと思います。千葉君がどまでも内閣けちを付けようという考えに出ればどんな論議も出ますが、又これをやつた結果、政府が拘束を受けることもなし、政府は新らしい答申に対して更に検討を加えて、国会に対していつでも責任を負うように、国民に対していつでも責任が負えるような姿で国会の新たな審議を求めることができますから、その形においてはものを余りむづかしく解釈しないでもいいじやないか。いわゆる妥当性において解釈して差支ないじやないか。従つて私は現在の委員を更に国会に求めるという考えを持つておりません。
  13. 千葉信

    委員外議員千葉信君) 大臣只今の御答弁を承つておりますと、日本政治政党政治であるという立場から出発して、行政各部政党が直接参加して行くことを大臣はお認めのように……(国務大臣小澤佐重喜君「それは違います。そんなことを言うのじやない。」と述ぶ)そういうように、只今大臣の、自由党におけるところの政調会延長をここに持ち込んでおるという只今の御答弁から行きましても、そのことがはつきり言えるのじやないか。大臣は、政党政治の場合でありましても、政党におけるところの政調会行政各部に設ける機関というものははつきり区別されておらなければならん。日本における三権分立の根本の思想もそこにある。而も大臣はそんなことはないということを、今私語を以て否定されましたけれども、私は大臣の御答弁の中からはつきりそういう考え方が出て来る。このことについて私は大臣只今の御答弁は誠に不満に堪えないわけでありまして、殊更に私は現内閣けちを付けようとか、自由党けちを付けようという考え方とはない。問題をすつきりとした形をする必要があるために、私は御答弁を求めておるわけでありまして、そういう点から行きますと、大臣只今の御答弁は私は誠に遺憾に思うわけでございます。  更に私はもう一つ申上げたいことは、大臣はこの閣議決定されておる復興審議会をどういうふうにお考えになつておられるかということについてお尋ねしたいと思うのでございます。私はたとえ法律、或いは政令を以て決められた各種委員会でなくても、こういう形において閣議決定を以て設けられた審議会でありましても、これは明らかに憲法の第七十二條、第七十三條にありますように、この復興審議会というものは、明らかにこれは行政部門におけるところの一つ期間である。こう考えておるわけでございますが、大臣はこれに対してどうお考えでございますか。
  14. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) 行政部門期間であるやないやということについては、法律論解釈ではどうにでもなる。あなたの解釈必ずしも否定すべきものでないが、三十九條の精神は、私がさつき申上げたように、要するに国会責任というものと行政府責任というものを明確にするために、そういう規定が設けられたのであつて、そうして豫党と政府との関係はどうかと言えば、先程申上げた通り與党政策政府において実現する、よういう姿なんで、これと相談してやつたから行政府国会が入つたということは、少し僕は結論が速すぎるのじやないか政調会で常に現実に副つて研究して、政調会ではこういう意見を持つて来る。こういう意見閣議ではどうか、そんなことは始終やつておるので、これは現内閣に限らず、どの内閣でもむしろそうしなければならんのであつて、それをただ政調会決定したから政府が鵜呑みにするということはございません。でありまするけれども、それを以て行政府へ立法府が入つたというような解釈は、少し結論が早過ぎるのじやないか、こういう意味であります。又千葉君の解釈を私は真向から否定するものではない、法律論としてはそういう解釈も付くけれども、少くともこの三十九條を設けた法の精神というものを考慮して行けば、そうむずかしく解釈しなくとも、責任はつきり国会として負える態勢になり、政府として負える態勢結論においてなるのであるから、そう狭く解釈しなくてもいいのじやないか、こういう意味であつて、あなたの解釈を頭から否定しようというのては勿論ない。そういう解釈学問上立派に成立つかも知れませんが、少くとも現実運用面から行つたら、そういう與党だけのオブザーバーが入つて、そうして民自党の政策を入れながら電信電話を復興して行こうというための一つ諮問機関として、閣議決定した審議会が設けられても、直ぐにこれが憲法違反だとか、或いは三十九條からは真向から反対だというような解釈をとるよりは、民主的にあらゆる国民意見を聞きながら行政をとつて行くという姿がむしろ民主政治に適合しているのじやないか、こういう意味であつて、これが私の解釈とあなたの解釈考え方が違うから真正面から衝突して来るでしよう。衝突して来るでしようが、それは法律論では、解釈のしようでは三つも四つも説が出る。どんな法律でも、今一応国民にこうした方が一番いいという解釈で、現実に適合するようにやるのが理想だと私は思います。
  15. 千葉信

    委員外議員千葉信君) 大臣は私の質問に対してお答えにならないで、外のことばかりお答えになつておるようでございますが、私は決してここで大臣に対して学問のための、学問上の論争をやつておるのではございません。問題を正しくするために、相当この問題は重要でございまして、今後も絶えず起つて来る虞れのある問題でございますので、この辺ですつきりした形において考えを決めて置かなければ、将来においても混乱が生ずる虞れがあるのでございます。そこで私は先程から憲法第七十二條及び第七十三條における行政部門における機関としてこの復興審議会考えられるか、それともこれは全く行政関係のない機関というふうに考えられるか、その点についての大臣の明確な御答弁を私は先の質問でもお尋ねしたわけでございます。
  16. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) それは先の答えで分つておると思つて答えなかつたのですが、要するに政府といたしましては、憲法、或いは三十九條の行政部門関係という意味は、法律若しくは政令で制定された委員会を指すのであつて閣議決定のものは含まない、こういう解釈をとつております。併しながら国会で疑義があるというから、これをオブザーバーという意味で、一応関係があることを認めて来たのが今までの姿だと、こう言うのです。
  17. 千葉信

    委員外議員千葉信君) 更にもう一つお聞きしたいことは、大臣はそれではこの復興審議会というのは、行政機関に設けられたものではないということの御答弁でございますか。
  18. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) いやさつき答えた通りです。つまり法律解釈ではそう思うが、国会でそう含むというような解釈をとるのに、それに反發する必要もないじやないか、それでオブザーバーという制度にしたのだと、国会を尊重すればこそそういうふうな、国会から真正面から解釈が違うような姿にせずに、政府解釈はもうはつきり、つまり行政関係機関というものは法律、命令その他省令で決めたいわゆる委員会を言うのであつて閣議決定審議会は單なる個人々々に聞いてもいいのだけれども、個人々々に聞くということはいけないから、一つの形を拵えたに過ぎないのです。決して憲法或いは国会法の言う行政関係機関というようなふうには解釈しておりません。併しながらこういう解釈ではいろいろ国会側で議論があるから、そういう議論のある問題を無理に政府解釈を主張する必要はないじやないかという意味から、一歩讓りまして、それでは関係あるものと解釈しましても、委員に加わる議員はこれはオブザーバーだと、こういう意味でありますから、そこを一つ誤解のないように……。
  19. 千葉信

    委員外議員千葉信君) 私は本日の本会議で実はこれを緊急質問するつもりでございましたが、余りに問題が明白なので、むしろ大臣にお気の毒な立場に立たれては恐縮だと思いましたので、申込みました本会議緊急質問を取下げて、本委員会質問したわけでございますが、只今大臣の御答弁では私は到底納得行きませんし、機会を捉えてこの問題について、再びはつきりと究明したいと思うのでございます。この際大臣にお願いして置きたいことは、その時までに十分政府の方でも御研究を願つて置きたいということをお願いいたしまして、私の質問を終ります。   —————————————
  20. 松野喜内

    委員長松野喜内君) それではこの際御紹介申上げたいことがあります。ジュネーヴに派遣されて二年二ヶ月、この程その使命を果され、任務を終えられたので帰国されました電波庁施設監督部長長谷愼一君を御紹介申上げます。
  21. 長谷愼一

    ○説明員(長谷愼一君) 私長谷でございます。いろいろ御指導に預かることが多いと思います。よろしくお願いいたします。
  22. 小林勝馬

    小林勝馬君 大臣にお願いして置きたいと思いますが、長谷君が会議に列席されまして、日本のために相当の波長を取つて頂くことに……取つて頂くというと語弊があるかも知れませんけれども、努力されたことに対しまして、大臣より特に何かこれを表彰その他の手続をやつて頂きたいと私はお願いしたいと思います。大臣にそういうようなお考えがあるかどうか。
  23. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) 今小林君のお話の点は、肚の中ではそういうふうに考へておりまするが、その表彰の姿というものを、表彰状を出すとか何とかいう形式の問題については、事務当局ともよく相談して……。少くとも功労に対して労うという気持だけは十分持つております。
  24. 小林勝馬

    小林勝馬君 電波庁に一、二件お伺いしたいのですけれども、時間の関係もありますし、いろいろと御都合もあることと思いますから、ロンドン海上人名安全條約につきまして、先般から宇高航路のごとき近海において、ああいう不祥事を発生しておりますことにつきまして、書類を以て質問を申上げますから、これを速記録に載せて頂きまして、後刻電波庁からこれに対する答弁速記録に載せて頂きたい、これをお願いして私の質問を終ります。
  25. 松野喜内

    委員長松野喜内君) よろしうございますか。それでは電波関係三法案でありますが、電波法と放送法は修正の上、又電波監理委員会設置法は原案のまま一昨八日衆議院において可決されました。そうして本院に送付されましたのです。これよりこの三法案の今後の取扱方について打合会を開きたいと思いますが、如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 松野喜内

    委員長松野喜内君) 御異議ないと認めます。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後十一時十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     松野 喜内君    理事            小林 勝馬君    委員            中村 正雄君            大島 定吉君            尾崎 行輝君            水橋 藤作君   委員外議員            千葉  信君   国務大臣    郵 政 大 臣    電気通信大臣  小澤佐重喜君   政府委員    電気通信政務次    官       圖司 安正君    電気通信事務官    (人事部長)  横瀬 能彦君    電波監理長官  網島  毅君   説明員    電気通信事務官    (電波庁施設監    督部長)    長谷 愼一君