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1950-04-10 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月十日(月曜日) 午前十時三十五分開会
—————————————
委員
の異動 四月八日
委員紅露みつ
君辞任につき、 その
補欠
として
小林勝馬
君を議長にお いて指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
理事
の
補欠選任
の件 ○
電気通信省
の
所管事項
に関する件
—————————————
松野喜内
1
○
委員長
(
松野喜内
君) それでは
只今
から
電気通信委員会
を開会いたします。
議事
に入ります前に欠員とな
つて
おります
理事
の
互選
を行いたいと思います。その
方法
は如何にいたしたらよろしうございますか。
大島定吉
2
○
大島定吉
君
理事互選
の
方法
は、投票によらずに、
委員長
において指名せられんことの
動議
を
提出
いたします。
松野喜内
3
○
委員長
(
松野喜内
君)
只今
の
大島委員
の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野喜内
4
○
委員長
(
松野喜内
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
小林勝馬
君を指名いたします。
—————————————
松野喜内
5
○
委員長
(
松野喜内
君)
千葉議員
から
委員外
の
発言
を求められておりますが、許可することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野喜内
6
○
委員長
(
松野喜内
君) 御
異議
ないと認めます。
千葉議員
の
発言
の前に
小澤大臣
から
発言
を求められておりますから、これを許可することにいたします。
小澤佐重喜
7
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君)
千葉議員
からたびたび
電信電話復興審議会
に関する
会議録
の
提出方
を要請されておりましたが、皆さん御
承知
のようにこの問題については
委員会
の方では
提出
を拒否して参
つたの
であります。併し私はこれを拒否する理由がないという
意味
で、みずから交渉いたしまして、何人がこういう
発言
をしたという
事項
を削りまして、例えば何の誰それがこう
言つた
、Aの
委員
がこう
言つた
、Bの
委員
がこう
言つた
という程度で
了解
して下さるならば、これを交渉しましようとこう申上げて、
千葉議員
の
快諾
を得て、そうして
会議録
を差上げることに
決定
してお
つたの
でありましたが、その後
委員長
とも交渉いたしまして、今の
事情
を申しましたところが、
委員会
の方でも、それならば結構でありましようというので、これ又
快諾
を
願つて
、そうした
議事録
を、つまり何の
委員
かという
名前
だけは全部消したものを差上げるということに
委員会
の方も、
千葉議員
の方も
了解
を得て参
つたの
であります。ところが
事務
の方でそれを、何かの手違いがありまして、そのままで
千葉
君へ渡してしま
つたの
です。で
却つて
そうなれば怪我の功名かも知れませんが、少くとも
千葉
君は立派な
議員
でいらつしやいますし、紳士でありますから、少くとも私と約束したことを前提としての
質問
があるものと期待しておりますから、一応
事務
の者の誤
つた
ことをお詫びすると共に、
千葉
君にもそうした
趣旨
で
質問
されんことを希望いたします。
千葉信
8
○
委員外議員
(
千葉信
君) 今
大臣
から
お話
がありましたことについては、その
お話
をしておられる
意味
も私は
十分了解
いたしておるわけであります。併し今の
大臣
の
お話
の中に、
憲法
によ
つて
保証されておるところの
国会
の
国政調査権
というものを否認しておられるような形の御
答弁
がありました。この点は私は誠に
不満
に存ずるわけでございます。併し今私はこの問題にこれ以上触れるつもりはありませんので、その他の点について御
質問
を申上げたいと思います。 今
大臣
から
お話
のありました
電信電話復興審議会
における
議事録
の件につきまして、その内容について本日の本
会議
において
緊急質問
をする予定でございましたが、
事情
がありまして、考慮するところがございまして、今日は一応見送
つた形
でございますが、併し今
大臣
が
お話
になりましたような点については、
十分了解
の上で機会を見て御
質問
申上げるつもりでございます。併しただここで
一つ
どうしても明らかにして置く必要があると思われますことは、御
承知
の
通り
にこの
電信電話復興審議会
というのは、第五
国会
における
参議院
の
通信復興
の
決議案
の
趣旨
に副
つて
、
決議
の
趣旨
に副
つて
、急速に
電信電話
を復興しなければならないという
考え方
から、去年の七月十二日に
決定
されて、そしてこの
審議会
が設けられたようでございますが、この問題につきましては、先にも当
委員会
において
大臣
にいろいろとお尋ねしたことがあるのでございますが、本日お尋ねしたいと思うことは、この
復興審議会
における
構成員
の中に七人の
国会議員
が
オブザーバー
として参加しているようでございます。この
オブザーバー
の問題につきまして前の
委員会
で
大臣
にお尋ねいたしましたときに、
大臣
からは納得の行くような御
答弁
は得られませんでしたけれども、併し一応これは正式な
委員
ではないから
国会法
の第三十九條には牴触しておらないというような御
意見
でございましたので、た
つて
私は当時この問題についてそれ以上
大臣
に御
質問
申上げることを控えたわけでございますが、実は今度、
お話
のように本員の要求に対して
電信電話復興審議会
における
審議
の
記録
が
国会
に
提出
せられたわけでございますが、その
審議会
の
記録
を見ますると、先には
大臣
から
オブザーバー
として出席を
願つて
いるということを御
答弁
頂いたこれらの
オブザーバー
の
諸君達
が、
国会議員達
が、
復興審議会
の
議事録
によりますると、むしろ
委員諸君
よりも堂々と
発言
を行な
つて
いるばかりではなく、殆んどこの
会議
における中枢的な役目を果しておられる。而も或る
オブザーバー
としての
国会議員
のごときは、その
議事録
の中で
はつ
きりと「
我我
のごとく官選の
委員
のみではなく」、こういうことを
発言
しているのであります。而もこの席には、これらの
議員諸君
は、
国会議員諸君
は
オブザーバー
であるということを本
委員会
において
答弁
された
小澤電気通信大臣自身
が御
指摘
になられている。こういうことになりますると、單に
オブザーバー
であるということは、一応の弁解のためにとられておる
措置
であ
つて
、実際上は
委員
若しくは
委員
以上の働きをしておる。そういうことになりますると、先に
大臣
が本員に対して
答弁
されたことが、到底私には納得できないばかりでなく、更にこの事実を以て判断いたしますると、明らかに
国会法
の第三十九條に牴触しておる。三十九條を読み上げて見ますると、「
議員
は、
内閣総理大臣
その他の
国務大臣
、
内閣官房長官
、
各省次官
及び別に
法律
で定めた場合を除いては、その
任期中国
又は
地方公共団体
の公務員と兼ねることができない。但し、
国会
の議決に基き、その
任期
中
内閣行政各部
における
各種
の
委員
、
顧問
、
参與
その他これに準ずる
職務
に就く場合は、この限りではない。」この後段にありまする、「
各種
の
委員
、
顧問
、
参與
、その他これに準ずる
職務
」、この
国会法
の
條項
から言いますと、明らかに
電信電話復興審議会
における、
オブザーバー
としての、名称は
オブザーバー
でございますが、実際上におけるこの
発言
の状態、或いはこの
発言
が
委員会
における
推進力
としての中枢的な
役割
を果しておるという
事情
から
考え
ると、これは
国会法
を蹂躙しておるばかりではなく、本員の数次に亘る従来の
質問
に対する
大臣
の御
答弁
は、
国会
を愚弄するものであると
我我
は
考え
ざるを得ないのでございます。これに対して
大臣
はでういう
考え
わ持
つて
おられるか、この際明らかにして頂きたいと思います。
小澤佐重喜
9
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君) この問題につきましては、私も本
委員会
で再三
答弁
乃至説明を申上げましたと同時に、これは
衆議院
の本
会議
でも
参議院
の本
会議
でも申したことがあ
つた
と思うのであります。というのは、当初
政府
は第三十九條の
解釈
で、少くとも
行政各部
という
意味
は、
法律
若しくは命令によ
つて設け
らるる
委員
を指すのである、こういう
解釈
をと
つて
お
つたの
であります。
従つて
この
委員会
ばかりではありません。これ以上の
委員会
でもあ
つた
場合においては、
国会議員
から
普通委員
というような
名前
で本当はや
つて
お
つたの
でありまするが、たまたまこの問題が
衆議院
或いは
参議院等
でいろいろ批判され、
論議
されるに至りました結果、それではいつそのこと、
国会
の
考え
。
解釈
のように、
承認
を得た方がよからうというので、これを
承認
を得に出したのであります。ところが
衆議院
の方はそれを
承認
して頂きましたけれども、
参議院
の方では
審議未了
か何なに
終つてしまつたの
であります。そういうふうにな
つて
しまいましたから、この際、では従来の
考え方
と変えて一応
オブザーバー
として出ることがよからう、
オブザーバー
として出すことによ
つて
初めて
国会
の
意見
を尊重し、又
国会法
第三十九條に違反しないような形になるであろう、こういう順序を経て今日まで
経過
をしているのであります。
従つて
私共はこの場合
電信電話復興
に関しまして、
議員
が
オブザーバー
として参加したことを決して
憲法違反
とも
考え
ていなければ、三十九
條違反
でもなければ、両院の
意思
に反したるもの、或いは愚弄したものなどとは毛頭
考え
ておりません。何故かというと、
オブザーバー
ということと正
委員
でありということの
区別
を、今
千葉
君は何か
発言数
の多いこと、或いは熱心に働いた数によ
つて
区別
されておるようでありますけれども、私はそうじやなく、こういう
オブザーバー
か、それとも本
委員
かという
区別
は決
つて
判断することが適当じやないかと
考え
ておりますから、
只今オブザーバー
が
決議
に
加つた
という事実があれば別問題でありますけれども、
決議
に加わらなければ、
発言数
がたまたま他の
委員
より多くても決して
オブザーバー
の地位の変更があるとは
考え
ておりません。
千葉信
10
○
委員外議員
(
千葉信
君) 今の
大臣
の御
答弁
の中に、
参議院
の従来における
国会法
第三十九條に関する問題についての御
答弁
は聊か当時の
状況
を混同して記憶しておられる御
答弁
のように思われるのであります。御
承知
のように
参議院
におきまして、
各種委員会
に対して
国会
の
承認云々
の問題が持ち上りましたのは、実はあれは去年の五月における
内閣行政各部
に設けられようとした
失業対策委員会
であるとか、或いは
北海道開発審議会
であるとか、
五つ
の
審議会
、これらの
五つ
の
審議会
が問題になりました当時のことでございまして、私が問題にしておりまする
電信電話復興審議会
は、去年の第五
国会
の末期において、本院が
全会一致
を以て
決定
いたしました
通信復興決議案
の
趣旨
に副
つて
、七月十二日になりましてから初めて、
閣議
がこの
審議会
を設けるということを取上げたのでございまして、当時
国会
の問題となりました第三十九條に関連する
各種審議会
というのは、これはこの以前の当時
国会開催
中の問題でございまして、従いましてこの
復興審議会
を設けるという段階に至りましたときには、一応これは
国会
としてはこの問題に関して
論議
もしませんし、
政府
としてとりました
措置
というのは、第五
国会
におけるいろいろな
審議
の結果から、
方法
をお
考え
にな
つた
ことと私は
考え
ておるわけでございまして、従いまして
大臣
の方では
只今
御
答弁
のように、
国会
にこの
審議会
の
委員
に関する
承認云々
の問題は、全然これはなされた筈もないのでございますし、又考慮された筈もないと私は
考え
ているわけでございます。そうして又更に
大臣
はこの
委員会
の中において、先程私が御
質問
申上げたときに言いました
意味
を、聊か取り違えて御
答弁
のようでございますが、私が先程御
質問
申上げました
意味
は、決して
発言
の回数が多いとか、そんなことを問題にしているのではなくて、実際にこの
委員会
の中において中心的に、非常に重要な
役割
を以て活躍されている、而もそれは実質的には、
委員
以上の活躍をしていることを私は問題にしているのであります。
発言
が多い、少いということを問題にしているのではない。そういう実質的に、明らかに
速記録
に出でおりまするように、実質的な
活動
の
状況
について、私はこの
活動
の
状況
からすれば、
オブザーバー
どころではない、むしろ
委員
よりも強力な存在として、この
復興審議会
の中に加
つて
おるということを私は更に重視して、その点を話したわけでございまして、而も
大臣
は
只今
の御
答弁
の中で、この
審議会
における
委員
の
立場
というものは、
最後
に
決議権
を持
つて
いるから重要であ
つて
、
幾ら発言
をしても
オブザーバー
に
決議権
を與えなければそれでいいというような御
解釈
でございますが、その点については、私は
大臣
の御
答弁
は聊か的外れということに
考え
ざるを得ないし、更に又恐らく私の推察でございますが、この
発言
も、
状況
から見ますると、少くとも
決議
に加わらないで
終つた
ということはないのではないか、
決議
に加わらない場合が、若し仮にあるといたしましても、これらの
オブザーバー諸君
の
意見
というものは、完全に同
審議会
におけるところの
最終決定
を牛耳
つて
いる。このことは、御
提出
になりました去年の十二月五日、第六回の
議事録
にも明らかに出ておりまするように、
最終
の
結論
としての、民営がよろしいか或いは官営がよろしいか、或いは
公共企業体
という形に持
つて
行つた方
がよろしいかということの
最後
の
具体案
については、これは
オブザーバー
の
諸君
が作
つて
いるということが、この
速記録
では明瞭でございます。そういう
立場
において活躍しておられる方々を、單に
オブザーバー
という
名前
だけを付けて置いたということは、どこに原因があるかということを
考え
ますると、これは所詮第三十九條の問題に関連して來るのでございまして、
国会法
における第三十九條の、この
承認云々
さえなければ、恐らくこれは苦しんで
オブザーバー
などという
名前
を付けて、そうして始終こういうふうに当
委員会
において問題になるようなことをそのまま行使する筈がない。そうなりますと、一体何のために
内閣
ではこの三十九條によるところの
承認
を取ろうとしないのか、私はその点が一番不思議に堪えない。勿論私共、この
オブザーバー諸君
の
名前
をみますると、殆んどが
自由党
の
議員諸君
でございまして、こういう点からいたしましても私はこの
国会
に、これらの
委員
を、仮に
委員
を任命するのにその
承認
を求めた場合に、或いはこういう顔触れが問題になるということを懸念しておられる点があるのではないかとも
考え
られますし、それからもう
一つ
は、去年の五月、
国会
において三十九條の問題が問題になりました当時、そのまま例えば
北海道開発審議会
のごときは、明らかに
国会議員
が
北海道開発審議会
の
議事
に参加しておりながら、うやむやのうちにそのまま押切
つて
しま
つた
という現
内閣
の非常に非合法的な、
考えよう
によ
つて
は暴力的な、方を蹂躙しても
差支
ないというような暴力的な態度というものが、ここにも明らかに現われているのではないか、私はこう
考え
るわけでございまして、この際
大臣
としては以上の私の
意見
に対しての
尾答弁
を承わりたいということと、更にもう
一つ
は、改めて
電信電話復興審議会
におけるこれらの
オブザーバー諸君
を、すつきりと正式の
委員
にして、
委員
にするための
承認
を
国会
に求める
意思
があるかないか、その点を併せて御
答弁
を願いたいと思うわけでございます。
小澤佐重喜
11
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君) 大体
千葉
君の
質問
は
三つ
に分れると思うのであります。 第一段は、私が
国会
に対する
経過
を話したのも、この
委員会
ではなくしで、他の
委員会
である、こういう
お話
ですが、勿論私は他の
委員会
のことを話したのです。この
委員会
はその後でありますから……。で何故他の
委員会
の例を話したかというと、他の
委員会
とこの
委員会
上は同じ形において
閣議
の
決定
で設けられた
委員会
であり、又
委員
の
構成等
も全く同じ
趣旨
でできたのであるから、これと同じ
立場
で答えたのでありまして、これは決して私間違
つて
おるのでも何でもありません。つまり
閣議
の
決定
によ
つて諮問機関
を設けたということは、この
委員会
ばかりではなく、御
指摘
の
委員会
いろいろありましよう。その
委員会
の
経過
はそういうふうにな
つた
から、それと同じような扱いをしたのだ、こういうように
お答え
した
趣旨
であります。 それからこれは
オブザーバー
とは何ぞやという問題の定義になりますから、いろいろな
解釈
か出て来ましよう。出て来ましようが、私はよく例えば
電信電話国際会議
などもありまして、
オブザーバー
か正
委員
かというような問題の
区別
の問題は、やはり
オブザーバー
は
発言権
は持つけれども、
決議権
はないのだということはむしろ常識だと私は
考え
ております。 それから三十九條に基いてどうこうという問題でありますが、これは
千葉
君も御
承知
だと思います。どういうわけでこの
法律
を設けたかを
考え
て見れば大体の
解釈
が付くと思うのであります。この
国会法
の三十九條を設けた
趣旨
は、いわゆる
行政権者
の
責任
と、
国会
の
責任
とを混同しないようにする
趣旨
だと私は確信しております。原則としては
国会議員
は
政府関係
の、
行政関係
の
委員会
には参画しないでそこに
責任
の
明瞭化
を期する
意味
だと私は
考え
ておるのであります。
従つて
それでは
議員制度
はどうして行うかというと、これはもうこの前も話した
通り
、
日本
の
憲法
は
議員
の
内閣制
を採
つて
おるのでありますから、どこまでも
與党
とそれから
内閣
とは厳密な連絡をとり、むしろ或る場合においては同一の
立場
において
政策
を実行し、又実行して行くのが当然な姿であります。これは
日本
だけでないのであります。
従つて
例えば
與党
の
議員
の
意見
を聞き、或いは
與党
の
政調会
の
意見
を聞きながら
政府
が
政治
をと
つて
行くということ、これは当然の姿であります。今ここにこの
委員会
に対して
與党
だけを残したというのも、全く
一つ
の
政党
の
政調会
の
延長
だというような
意味
である、ところが
政調会
の
延長
という
意味
だけでは足りないから、ここに
学識経験者
を加えてやることがむしろ民主的ではないか、
責任
は全く
政府
が持つのである、又
與党
が持つのである、そういうような
意味
で出ておるのであ
つて
、成る程いろいろな
議論
をすれば三十九條の
解釈
は、固く
解釈
すればいろいろな問題が出て来ますし、三十九條の目的というものは、
責任
を進んで負うという
意味
で以て、これは余り嚴格に
解釈
しなくてもいい。即ち
與党
は同一体にな
つて国会
に
責任
を負うのでありますから、
従つて
、或る場合に
オブザーバー
として
発言
が多いから、或いは
発言
が非常に大きいからということを余り強く
解釈
する必要はないと思
つて
おります。三十九條の
解釈
ですね。そういう
意味
で
法律論
を戰わせればどんな
議論
も出て来ます。併し
妥当性
から
言つた
ら、必ずしもそうしたことが不妥当という
結論
にはな
つて
来ないと思います。
千葉
君がどまでも
内閣
に
けち
を付けようという
考え
に出ればどんな
論議
も出ますが、又これをや
つた
結果、
政府
が拘束を受けることもなし、
政府
は新らしい答申に対して更に検討を加えて、
国会
に対していつでも
責任
を負うように、
国民
に対していつでも
責任
が負えるような姿で
国会
の新たな
審議
を求めることができますから、その形においてはものを余りむづかしく
解釈
しないでもいいじやないか。いわゆる
妥当性
において
解釈
して
差支
ないじやないか。
従つて
私は現在の
委員
を更に
国会
に求めるという
考え
を持
つて
おりません。
千葉信
12
○
委員外議員
(
千葉信
君)
大臣
の
只今
の御
答弁
を承
つて
おりますと、
日本
の
政治
が
政党政治
であるという
立場
から出発して、
行政各部
に
政党
が直接参加して行くことを
大臣
はお認めのように……(
国務大臣小澤佐重喜
君「それは違います。そんなことを言うのじやない。」と述ぶ)そういうように、
只今
の
大臣
の、
自由党
におけるところの
政調会
の
延長
をここに持ち込んでおるという
只今
の御
答弁
から行きましても、そのことが
はつ
きり言えるのじやないか。
大臣
は、
政党政治
の場合でありましても、
政党
におけるところの
政調会
と
行政各部
に設ける
機関
というものは
はつ
きり
区別
されておらなければならん。
日本
における三権分立の根本の思想もそこにある。而も
大臣
はそんなことはないということを、今私語を以て否定されましたけれども、私は
大臣
の御
答弁
の中から
はつ
きりそういう
考え方
が出て来る。このことについて私は
大臣
の
只今
の御
答弁
は誠に
不満
に堪えないわけでありまして、殊更に私は現
内閣
に
けち
を付けようとか、
自由党
に
けち
を付けようという
考え方
とはない。問題をすつきりとした形をする必要があるために、私は御
答弁
を求めておるわけでありまして、そういう点から行きますと、
大臣
の
只今
の御
答弁
は私は誠に遺憾に思うわけでございます。 更に私はもう
一つ
申上げたいことは、
大臣
はこの
閣議
で
決定
されておる
復興審議会
をどういうふうにお
考え
にな
つて
おられるかということについてお尋ねしたいと思うのでございます。私はたとえ
法律
、或いは
政令
を以て決められた
各種委員会
でなくても、こういう形において
閣議決定
を以て設けられた
審議会
でありましても、これは明らかに
憲法
の第七十二條、第七十三條にありますように、この
復興審議会
というものは、明らかにこれは
行政部門
におけるところの
一つ
の
期間
である。こう
考え
ておるわけでございますが、
大臣
はこれに対してどうお
考え
でございますか。
小澤佐重喜
13
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君)
行政部門
の
期間
であるやないやということについては、
法律論
の
解釈
ではどうにでもなる。あなたの
解釈
必ずしも否定すべきものでないが、三十九條の
精神
は、私がさつき申上げたように、要するに
国会
の
責任
というものと
行政府
の
責任
というものを明確にするために、そういう規定が設けられたのであ
つて
、そうして豫党と
政府
との
関係
はどうかと言えば、先程申上げた
通り與党
の
政策
が
政府
において実現する、よういう姿なんで、これと相談してや
つた
から
行政府
へ
国会
が入
つた
ということは、少し僕は
結論
が速す
ぎるのじやないか
、
政調会
で常に
現実
に副
つて
研究して、
政調会
ではこういう
意見
を持
つて
来る。こういう
意見
で
閣議
ではどうか、そんなことは始終や
つて
おるので、これは現
内閣
に限らず、どの
内閣
でもむしろそうしなければならんのであ
つて
、それをただ
政調会
で
決定
したから
政府
が鵜呑みにするということはございません。でありまするけれども、それを以て
行政府
へ立法府が入
つた
というような
解釈
は、少し
結論
が早過
ぎるのじやないか
、こういう
意味
であります。又
千葉
君の
解釈
を私は
真向
から否定するものではない、
法律論
としてはそういう
解釈
も付くけれども、少くともこの三十九條を設けた法の
精神
というものを考慮して行けば、そうむずかしく
解釈
しなくとも、
責任
は
はつ
きり
国会
として負える
態勢
になり、
政府
として負える
態勢
に
結論
においてなるのであるから、そう狭く
解釈
しなくてもいいのじやないか、こういう
意味
であ
つて
、あなたの
解釈
を頭から否定しようというのては勿論ない。そういう
解釈
も
学問
上立派に成立つかも知れませんが、少くとも
現実
の
運用面
から行
つた
ら、そういう
與党
だけの
オブザーバー
が入
つて
、そうして民自党の
政策
を入れながら
電信電話
を復興して行こうというための
一つ
の
諮問機関
として、
閣議
で
決定
した
審議会
が設けられても、直ぐにこれが
憲法違反
だとか、或いは三十九條からは
真向
から反対だというような
解釈
をとるよりは、民主的にあらゆる
国民
の
意見
を聞きながら
行政
をと
つて
行くという姿がむしろ
民主政治
に適合しているのじやないか、こういう
意味
であ
つて
、これが私の
解釈
とあなたの
解釈
は
考え方
が違うから真正面から衝突して来るでしよう。衝突して来るでしようが、それは
法律論
では、
解釈
のしようでは
三つ
も四つも説が出る。どんな
法律
でも、今一応
国民
にこうした方が一番いいという
解釈
で、
現実
に適合するようにやるのが理想だと私は思います。
千葉信
14
○
委員外議員
(
千葉信
君)
大臣
は私の
質問
に対して
お答え
にならないで、外のことばかり
お答え
にな
つて
おるようでございますが、私は決してここで
大臣
に対して
学問
のための、
学問
上の論争をや
つて
おるのではございません。問題を正しくするために、相当この問題は重要でございまして、今後も絶えず起
つて
来る虞れのある問題でございますので、この辺ですつきりした形において
考え
を決めて置かなければ、将来においても混乱が生ずる虞れがあるのでございます。そこで私は先程から
憲法
第七十二條及び第七十三條における
行政
の
部門
における
機関
としてこの
復興審議会
を
考え
られるか、それともこれは全く
行政
に
関係
のない
機関
というふうに
考え
られるか、その点についての
大臣
の明確な御
答弁
を私は先の
質問
でもお尋ねしたわけでございます。
小澤佐重喜
15
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君) それは先の答えで分
つて
おると思
つて
答えなか
つたの
ですが、要するに
政府
といたしましては、
憲法
、或いは三十九條の
行政部門
の
関係
という
意味
は、
法律
若しくは
政令
で制定された
委員会
を指すのであ
つて
、
閣議決定
のものは含まない、こういう
解釈
をと
つて
おります。併しながら
国会
で疑義があるというから、これを
オブザーバー
という
意味
で、一応
関係
があることを認めて来たのが今までの姿だと、こう言うのです。
千葉信
16
○
委員外議員
(
千葉信
君) 更にもう
一つ
お聞きしたいことは、
大臣
はそれではこの
復興審議会
というのは、
行政
機関
に設けられたものではないということの御
答弁
でございますか。
小澤佐重喜
17
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君) いやさつき答えた
通り
です。つまり
法律
解釈
ではそう思うが、
国会
でそう含むというような
解釈
をとるのに、それに反發する必要もないじやないか、それで
オブザーバー
という制度にしたのだと、
国会
を尊重すればこそそういうふうな、
国会
から真正面から
解釈
が違うような姿にせずに、
政府
の
解釈
はもう
はつ
きり、つまり
行政関係
の
機関
というものは
法律
、命令その他省令で決めたいわゆる
委員会
を言うのであ
つて
、
閣議決定
の
審議会
は單なる個人々々に聞いてもいいのだけれども、個人々々に聞くということはいけないから、
一つ
の形を拵えたに過ぎないのです。決して
憲法
或いは
国会法
の言う
行政関係
の
機関
というようなふうには
解釈
しておりません。併しながらこういう
解釈
ではいろいろ
国会
側で
議論
があるから、そういう
議論
のある問題を無理に
政府
の
解釈
を主張する必要はないじやないかという
意味
から、一歩讓りまして、それでは
関係
あるものと
解釈
しましても、
委員
に加わる
議員
はこれは
オブザーバー
だと、こういう
意味
でありますから、そこを
一つ
誤解のないように……。
千葉信
18
○
委員外議員
(
千葉信
君) 私は本日の本
会議
で実はこれを
緊急質問
するつもりでございましたが、余りに問題が明白なので、むしろ
大臣
にお気の毒な
立場
に立たれては恐縮だと思いましたので、申込みました本
会議
の
緊急質問
を取下げて、本
委員会
で
質問
したわけでございますが、
只今
の
大臣
の御
答弁
では私は到底納得行きませんし、機会を捉えてこの問題について、再び
はつ
きりと究明したいと思うのでございます。この際
大臣
にお願いして置きたいことは、その時までに十分
政府
の方でも御研究を
願つて
置きたいということをお願いいたしまして、私の
質問
を終ります。
—————————————
松野喜内
19
○
委員長
(
松野喜内
君) それではこの際御紹介申上げたいことがあります。ジュネーヴに派遣されて二年二ヶ月、この程その使命を果され、任務を終えられたので帰国されました電波庁施設監督部長長谷愼一君を御紹介申上げます。
長谷愼一
20
○説明員(長谷愼一君) 私長谷でございます。いろいろ御指導に預かることが多いと思います。よろしくお願いいたします。
小林勝馬
21
○
小林勝馬
君
大臣
にお願いして置きたいと思いますが、長谷君が
会議
に列席されまして、
日本
のために相当の波長を取
つて
頂くことに……取
つて
頂くというと語弊があるかも知れませんけれども、努力されたことに対しまして、
大臣
より特に何かこれを表彰その他の手続をや
つて
頂きたいと私はお願いしたいと思います。
大臣
にそういうようなお
考え
があるかどうか。
小澤佐重喜
22
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君) 今小林君の
お話
の点は、肚の中ではそういうふうに考へておりまするが、その表彰の姿というものを、表彰状を出すとか何とかいう形式の問題については、
事務
当局ともよく相談して……。少くとも功労に対して労うという気持だけは十分持
つて
おります。
小林勝馬
23
○
小林勝馬
君 電波庁に一、二件お伺いしたいのですけれども、時間の
関係
もありますし、いろいろと御都合もあることと思いますから、ロンドン海上人名安全條約につきまして、先般から宇高航路のごとき近海において、ああいう不祥事を発生しておりますことにつきまして、書類を以て
質問
を申上げますから、これを
速記録
に載せて頂きまして、後刻電波庁からこれに対する
答弁
を
速記録
に載せて頂きたい、これをお願いして私の
質問
を終ります。
松野喜内
24
○
委員長
(
松野喜内
君) よろしうございますか。それでは電波
関係
三法案でありますが、電波法と放送法は修正の上、又電波監理
委員会
設置法は原案のまま一昨八日
衆議院
において可決されました。そうして本院に送付されましたのです。これよりこの三法案の今後の取扱方について打合会を開きたいと思いますが、如何でしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野喜内
25
○
委員長
(
松野喜内
君) 御
異議
ないと認めます。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後十一時十四分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
松野 喜内君
理事
小林 勝馬君
委員
中村 正雄君 大島 定吉君 尾崎 行輝君 水橋 藤作君
委員外議員
千葉
信君
国務大臣
郵 政 大 臣 電気通信
大臣
小澤佐重喜
君
政府
委員
電気通信政務次 官 圖司 安正君 電気通信
事務
官 (人事部長) 横瀬 能彦君 電波監理長官 網島 毅君 説明員 電気通信
事務
官 (電波庁施設監 督部長) 長谷 愼一君