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1950-05-02 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年五月二日(火曜日)    午前十一時二十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○臨時石炭鉱業管理法廃止に関する  法律案衆議院提出) ○商品取引所法案内閣提出) ○地方自治法第百五十六條第四項の規  定に基き、通商産業局石炭事務所及  び鉱山保安監督部支部設置に関し承  認を求めるの件   —————————————
  2. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 只今から委員会開会いたします。それでは速記を止めて下さい。    午前十一時二十八分速記中止    ——————————    午前十一時四十九分速記開始
  3. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 速記を始めて下さい。それではこれで休憩いたします。    午前十一時五十分休憩    ——————————    午後二時五十八分開会
  4. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) それでは只今から休憩前に引続きまして通産委員会開会いたします。臨時石炭鉱業管理法廃止に関する法律案につきまして、御質問がございましたら逐次御発言をお願いいたします。
  5. 吉田法晴

    吉田法晴君 前回に引続いて御質問申上げたいのでありますが、この前の委員会で、通産大臣から昭和二十四年度の一般生産目標は四千二百万トンというお話がございましたが、管財次長が言われました四千万トンと、大臣のお言葉の四千二百万トンとの間に違いがありますが、これはどちらでありましようか。
  6. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) どういうお話のやりとりになつているか、その当時のことを存じませんが、目標といたしますのは四千万トンという額になつております。若し四千二百万トンという言葉がありました場合は、言い方の間違いでございます。御了承頂きたいと思います。
  7. 吉田法晴

    吉田法晴君 それから将来の石炭需給目標につきましては、昭和二十四年度は四千二百万トンとして将来どうなるか、こういう点について多少政府部内の……、今まで御答弁願いましたのは大臣然り、それから生産局長その外神田委員長代理ですが、多少意見食違いがあるようでありますが、この前炭政局長から五千万トンを使うようにならなければならん、こういう意味のお言葉がありましたが、この五千万トンを使うようにならなければならんという将来の目標は、これは通産省全体としての御意見だと拜聽してよろしいのでありましようか。
  8. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 御承知のように只今状況を将来に及ぼすといたしますと、戰時戰後を通じてやりました計画生産というようなことをいたさない関係で、ただ目安といたしましてはどの程度のものが必要であるという考え方は、これは持つことは当然であります。確たるどうしてもそれだけのものを使わなければならんというような計画の枠を嵌めていたすようなことは、大体ないことになろうかと思います。ただその時期になりまして必要がありますれば、例の配炭公団廃止に対しまする関係筋のメモにもありまするように、必要があつたならば再統制もしろというようなこともあつたように覚えております。それの場合には格別でありますが、現在の状況がそのまま推移いたしまするならば、只今の二十八年度五千万トンというようなことは一応の目安でありまして、要は自由企業制度、即企業家の、当時の経済事情と照らし合せまして、自主的に生産を増強するなり、或いは幾分引締めて見るというような方針が採られまして、自然、経済の中にそれぞれ適当なる調節が行われるものだと考えております。勿論この間におきまして、政府といたしまして行うところは、炭田調査、新鉱の開発等について鋭意石炭というものの減産を来さないような計画をいたすのは当然の方針であろうと、かように考えております。
  9. 吉田法晴

    吉田法晴君 お伺いしておりますのは、現状需給関係を主として見て、そうして現状需給関係から見れば、四千万トン程度というお言葉と、それから将来に亘りまして日本経済のあるべき姿、それが経済復興五ケ年計画を採られるとすれば、二十八年度に五千万ントになるかならんかはとにかくとして、日本の将来の目標として、或いは将来の目標と申しましても、五千万トン程度には使うように日本経済がならねばならん、こういう言葉と、その間に多少のお見込違いがありますので、生産局長の言われました五千万トンを使うようにならなければならんという目標、これは通産省全体の意見としてとつてよろしいか、こういうことであります。
  10. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) 経済復興が、只今状況でよろしいとは考えておりません。各種産業の振興、興隆ということを、ますます指導して参らなければならない状況にありますものですから、従いまして只今の一応の目標といたしましても、是非その程度のことは基礎物資でありますところの石炭としては、増産を達成しなければならんであろうということの考えは、基本的に持つておるわけでございます。御承知のように只今いろいろの産業の中に、未だ国の状態におきまして制限を受けておるものがございます。例えば鉄鉱生産のごときも相当の枠を嵌められておりますが、これが若し日本が本当に平和的な文化国家として、経済生活をして行く上に必要であるということならば、石炭等増産はいよいよその目標を突破してもいたさなければならん、かような状況になつて来るでありましようが、すべては計画経済でありませんので、各種企業の自主的な考え方から、而もこの基本的なものにつきましては、先程申しました資源の開発とか炭田調査というようなことには、国家もこれに助成する用意がありますが、その他は経済進行状態につれ、一つの自主的な考え方にお委せするというのが僞らざる只今通産省考え方であります。
  11. 吉田法晴

    吉田法晴君 これも炭政局長のお言葉の中にもあつたのでありますが、重要産業である石炭産業には、炭管法廃止するとすれば、別な構想による基礎法規が必要であろう、こういう言葉があつたのであります。次官の曾てのお言葉の中にも多少それに似たような言葉があつたのでありますが、次官のお言葉は少しぼけておつたと思います。炭政局長程はつきりはいたしておりませんでしたが、重ねてこの重要産業である石炭産業には別途構想による基礎法規が必要である、こういうことにつきましては通産省としてそういう工合にお考えになりますかどうか。
  12. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) その点につきましては、統制経済の中から自由経済へ移ります過程におきましては、これをスムースにするための措置が必要であろうと一応考えまして、先般吉田委員から御指摘のありました石炭鉱業安定法というようなものを一時考えたこともあります。現状段階におきましてはすでにその必要もないであろうという、むしろ自主的な経営に委せまして、根本的ないわゆる炭田開発、こういうような方面国家の助成の主力を注ぐべきである。報告を取つたり、計画を扱つたり、指示したり、特別な監督というようなことはもう無用であろう、かような考え方になつたのでありまして、途中過渡的に必要であろうという石炭鉱業保護育成、或いは増産を確保するため等の移り変りのときには、もはやその必要を余りに認めない段階ではかなかろうか、かように考えております。
  13. 吉田法晴

    吉田法晴君 まだ意見食違いがあると考えるのでありますが、この点は、これは次官にお尋ねしてもよし、後から大臣お出でになるということでもありますから、大臣お出でになつて伺つてもいいのでありますが、今まで私共がここの委員会大臣なり或いは神田委員長代理なり、或いは通産次官から伺つております統制経済から自由経済に移るのだから、そういうものは一応考えたけれども必要でない、今のお言葉でも安定法その他考えられておつたようなものも現在では必要がない、こういうのが中心であつたと思うのでありますが、炭政局長の別途構想による基礎法規が必要であるというお言葉の中には、言葉の表現はとにかくといたしまして、気持と言いますか或いは意向の上に違いがあると私は思うのでありますが、その点を一つはつきりして頂きたいと思います。
  14. 宮幡靖

    政府委員宮幡靖君) これは、重ね重ね申上げますが、計画経済なら格別のこと、自由経済は生きている経済のまにまに進行を許すということが、俗な言葉で言えば言い得るわけであります。統制経済から自由経済へ移り変ります過程におきましては何らかの措置も必要でありましたけれども、現在の段階におきましては、自由企業家と申しますか、その努力改善、或いは誠意等に期待するところが多いのでありまして、もうその必要がなかろうと考えておるのが只今状況であると、大臣も参りましたらそのように御答弁あろうと思いますが、只今のところはかように考えておるということを私代つて申上げて置きます。
  15. 吉田法晴

    吉田法晴君 恐縮ですが炭政局長にもう一度お答えを頂きたいのでありますが、私共は答弁を聽いておりまして、言葉はいろいろあやがありましたりいろいろいたしますけれども、炭政を預つておられます炭政局長の昨日でありましたかのお言葉の、石炭産業による別途構想による基礎法規が必要であろうという話と、それから只今次官自由経済に移行するんだからそういうものは現段階においては必要ではないという、こういう基本的な考え方の間には違いがあるように思うのです。私共はまだ言われるような自由経済の時代に入つてしまつてはならんと考えるのです。その見解の相違はこれはここで問うというところじやないのです。技術的に見まして石炭産業における別途構想による諸法規が必要であるというお言葉意味を、只今通産次官のお言葉と関連しましてどういうふうに考えておられますか、承わりたいと思います。
  16. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) 私が昨日申上げましたことも、そういつたような法規が必ず必要であつても、どうしても立法措置が要るというふうに申上げたのではございませんで、而してこういうふうな過渡的な時期におきましては何らかそういうふうな制度も考慮する必要があろう、従つて現在研究中であると、こういうふうに申上げておりますので、必ずしも只今政務次官の言われることと矛盾はしないのでございます。    〔委員長退席理事廣瀬與兵衞委員長席に着く〕
  17. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 ちよつとお諮りいたしますが、只今の御質疑は一時打切りまして、後廻しにいたしまして、商品取引所法案を議題にいたしたいと思いますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 御異議ないと認めます。  それではこれから商引取引所法案について御審議を願います。何か局長からこの法案につきまして一応御説明願えますか。
  19. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 只今お手許に御配付申上げました資料第一頁目に第十二章監督というのがございますが、これは前に御配付になつております商品取引所法の第十二章以下をこれと差替えて頂きたいということであります。甚だ資料がばらばらになつておりまして恐縮でございますが、十二章以下昨日訂正個所として御配付申上げましたのを第十二章以下訂正になつておりますので、第十二章以下を改めて併せて書き直しましたので、只今配付いたしました十二章監督というのをあとへつけて一つにして頂き、尚昨日訂正個所として御配付申上げましたのは御廃棄願いたいと思います。
  20. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 何か御質疑ございませんか。
  21. 境野清雄

    境野清雄君 現在の経済情勢の下では、取引所設置の必要は認めるのですが、本法案が大変遅れて出て来た、会期が切迫して、審議するに十分余裕がないときに出て来たということ、これは私達も前々からしばしば提案の噂も聞いておりましたし、又法案の内容と称せられることも薄々は聞いていたんですけれども、こういうような百数十條に亘る法案が一両日の日に審査しようということになつて相当無理じやないかと思いますが、これに対して簡單な提案までの経過をお聞きしたいと思います。
  22. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 只今指摘ございましたように、政府提案のこの商品取引所法案が、非常に会期が迫つて提寿せざるを得なくなつたことは、我々として誠に申訳ないと存じております。只今その間の経緯がどうであつたかという御質問でありまするが、実はこの法案を初め立案いたします当時におきましては、これは昨年の暮に立案いたしておるようでございまするが、当時商品取引所所管大蔵省にございまして、大蔵省立案を進めておられたわけであります。その後参議院の方で商品取引所所管大蔵省から通産省及び農林省に移管をするということが決定いたしまして、その以後通産省農林省で主としてその後の立案に当つてつたわけであります。それでその間所管の移動のために多少の手違いはなかつたとは申せないと思いますが、我々といたしましては、大蔵省で御立案になつてつたものをできるだけ尊重いたしまして、そのまま遅れないように進めたつもりでございます。その後法案の一応の成案を得まして、関係方面といろいろ折衝いたしておりましたのが、以外に手間取りまして、もつと早く一応提案できる予定でございましたのが、非常にその間の打合せに時日を要しましたもので、提案が昨日というような、非常に遅く相成るようになつたわけであります。
  23. 境野清雄

    境野清雄君 次に第二條の一、二、三というところに綿花綿糸綿布というのがあるのですが、これは現在統制されているものであつて統制品取引所における取引はどんな関係を持つのか、まあこれは輸出に重点を置くんだというような問題だと思いますが、一応取引所統制品の取扱というものについてお伺いします。
  24. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 只今指摘のように、取引所取引統制というものは勿論原則に相反するものでございまして、原則的には統制のある商品について取引所上場するということは一応しないつもりでございます。法文の中におきましても、十五條登録拒否要件が書いてございますが、その中におきましても、第一項の四号でございますが、当該商品に係る統制状況に照らして、当該取引所を設立することが適当でないときは登録拒否するということの規定になつておりまして、原則といたしましては、統制をいたしております品目につきましては、上場商品に認めないのを原則といたしたいと存じております。ただこの綿関係につきましては、輸出につきましても、形式上まだ一部統制が残つておりますが、事実上は殆んど統制がないに近いような状況でございますので、輸出のものだけに限りましては、現状におきましても、或いは上場をするということも可能ではないかとも考えております。この辺の点につきましては、更に尚よく研究いたしまして、現状の場合におきましても、この綿糸綿花綿布について尚取引を認めた方が適当であるという結論になれば、上場商品として認めて行こうというふうに考えておりますが、現状のところはつきりしてまだ結論を出していないような状況でございます。
  25. 境野清雄

    境野清雄君 今の二條の十のところに追加品目を出すというようなことが書いてありますが、この追加品目として政府は現在何か考えておられるかどうか。
  26. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) この追加品目につきましては、直ちに具体的に直ぐ発動するかどうかはまだ確定しておりませんが、一応将来予想されておりますものといたしましては、人絹織物でありますとか、スフ織物毛織物、そういうもの、或いは毛自体というようなものについては、これは今度の状況によりまして、余り遠くない将来において上場を認めて行くということがあり得るというふうに考えております。
  27. 境野清雄

    境野清雄君 その項に六番の、「商品仲買人制度を新たに設けた理由をお伺いします。
  28. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 従来の取引所法におきまして、或いは現行の取引所法におきましては、取引員というものは一本でございまして、自分の買売いたしますものも、委託を受けて売買いたしますものも、その間に、区別はいたしておりませんが、この法律におきましては、会員仲買人二つの種類を認めるわけであります。今回の法律におきましては、すべて会員組織ということにいたしておりますので、この会員につきましては、実需家をできるだけ参加させたいという一面の希望がございます。又一面他人の委託を受けていたします、いわゆるここで申します仲買人につきましては、普通の会員よりも資産要件でございますとか、その他の点におきまして、嚴重な要件を備える必要があると考えましたので、会員を広くできるだけ開放したいという趣旨からいたしまして、一面委託者保護というものも是非考えなければなりませんし、それの調和を図る意味におきまして会員制仲買人と二本建にいたしたのであります。
  29. 境野清雄

    境野清雄君 その第三條の二に、「商品取引所会員組合とする。」そういうふうに謳つてありますが、これは御承知のように戰前は約七つか、会員組織のものか、会員でなく株式会社のものがあつて、戰争前のやつは会員組織のものが七つばかりあり、他は二十何個所というものは殆んど株式組織であつた。この両者の長短を見ると、むしろ戰前から見ると株式会社の方がいいのじやないかというような考えがいたしますし、若し会員組織の場合には、結局担保力が不足したり、或いは自治的な運営が不平を押え難い、会員たる少数特殊階級のみが独占的にする場合はないかどうか、そういう点に関してお伺いします。
  30. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 只今お話のございましたように、従来の商品取引所におきましては、株式会社制度会員制度と二本建になつておりまして、お話通り従前実績におきましては、株式会社の方が圧倒的に多かつた事実はその通りであります。併し、当時におきましても、いろいろ、どちらがいいかにつきましては議論がございまして、株式会社組織のものにつきましては得て営利法人でありますために、配当の観点、その他利益を多額に挙げたいという観点からいたしまして、当頑商品取引所目的としておりまする公正な価格の決定でありますとか、或いは実物の取引に適合を持つというような趣旨を離れまして、取引高さえ多くて、従つて株式会社取引所收入が上ればよろしいというような点に運用が傾くというような虞れもあるというような点からいたしまして、戰前におきましても株式会社組織取引所につきましては、そういう面から不適当だという非難もあつたわけであります。今回はそうした従来の実績にも鑑みまして、又諸外国におきましては、株式会社組織取引所というものは殆んど例がないように思いますので、会員組織にすることが最も適当だろうということで今回会員制にいたしたわけであります。これは先般すでに全面的に改正になりました証券取引所法につきましては同じように会員だけに限つておるわけでありまして、その例にも倣いまして会員組織にいたしたわけであります。尚御指摘がございましたような、一部の会員が非常に独占するとかという点につきましては、今回の法律では会員たる資格の資産要件でありますとか、一応法定はいたしておりまするが、その法定されております要件を備えるものは、何人でも会員になれるということで自由に開放いたしておりますので、極く少数の者にこの取引所の実権が移るということはないと考えます。又会員組織であるために経営がとかくうまく行かんのじやないかという御心配があるかとも思いますが、これは要は運用の問題でございまするが、会員組織の方が料率が安くなるので営利目的でないということだけからいたしまして、そうした面で運用の面を気を付けますれば全体の利益から申しますと、会員組織が適当であろうということで今回は会員組織だけに限るということにいたしたわけであります。
  31. 境野清雄

    境野清雄君 第七條の三に「取引所は、一種の商品について二以上の商品市場を開設してはならない。」という條項があるのですが、最初に信用薄弱なものを設立して置いて、あとに有力なものを設立しようとする場合には、すでに設立された取引所に加入することを要するので、これで不円滑でないかどうか、又こういう問題に関して十五條登録拒否権で支障なくできるのかどうか、こういうような面を考えると、無免許主義の方がこの場合望ましいのじやないかというような感じがするのですが、その点を……
  32. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 今の免許主義の問題につきましては、この法案におきましてはいわゆる登録主義を採つておりまして、免許と異なつ制度を採つております。それで登録につきましても無條件登録するということではございませんで、十五條に掲げてありますように不適当な場合にいろいろここに四号にも理由を掲げてございますが、要約いたしますと、不適当な場合においてはこれを登録拒否ができるということにいたしておりまして、自由に届出さえ、登録さえすれば取引が直ぐできるというふうにはいたしておりません。最近の立法の例に倣いまして、できるだけ官庁の指示によりまして許可、認許、免許が行われておるということがないようにという点からいたしまして、できるだけ法定要件を明らかにいたしまして、それに該当するものは登録をするということで登録主義を採つたわけであります。先程申しましたように不適当なものが濫立するという点は嚴に戒めなければならんと思いますので、その点は十五條はさようなことは起らないように登録拒否ができるという規定を置いて、その間の整理を図りたいという考えでございます。  尚先程御指摘がございました第七條の三号は、これは一つ取引所では一つ商品について二つ商品市場を開設してはならない、かような趣旨でありまして、他の二つ取引所の場合はこの法律の適用はないものと存じております。
  33. 境野清雄

    境野清雄君 商品取引所審議会というものを置くというここに條文がございますが、この審議会に対してどういうふうな形で審議会を作るかということに対して何か今もうすでに交渉しておられるかどうかという点についてお伺いします。
  34. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 取引所審議会につきましては、ここに規定を置いてございまするが、この規定に従いまして審議会を作つて参るという外に、特に更に一歩進んで具体的にどういうふうにするかというところまでは現九決まつておりません。
  35. 吉田法晴

    吉田法晴君 一点だけお伺いします。第二條の二の十には九まで挙げた外に取引状況を定めるものと書いてありますが、法律によらずして政令に委せた根拠は何でありますかということ、これは法律の建前からあとで添加するとしても、法に規定すべきものじやないか、こういう工合考えますのでありますが、それを政令に委任された事由について、それから併せてそれは法に規定する意思はないか。
  36. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 第二條の二項の十に上場商品の添加を政令に委ねました理由につきましてお尋ねでございましたのでありますが、一から九までに掲げましたものにつきましては、過去において取引所の主として取引の対象になつてつたのであります。中には新らしく追加いたしたのもございまするが、これは現在の最近の状況におきましてほぼ間違いなく取引所上場商品として直ぐにも認めても然るべきではないか、これは法律的に明らかに、今から明定しても問題のないというものを拾つたつもりであります。その他のものにつきまして、例えば先程ちよつとお話申上げましたように、人絹織物とか毛織物につきましては、現在これは統制は完全に外れております。現在直ちに上場商品とすることにつきましては、尚研究いたすことにいたしておりまするが、場合によりましてはこの法律施行後近い機会に上場ということも考えられるかと思いますから、ここで法律で余り明定をいたしますと、最近いろいろと経済状況が非常に急速に変つておりますので、法律改正をいたすまで上場商品追加ができないということになりますと、今申しましたような業界でも相当希望がございますと、統制関係も全くないというような点から、割合早急に指定をし、上場商品とすることが適当と予想されるものもありますので、それらの実情に応じますために、一応政令という規定を置いて、急速に実情に応じて加追できるような途を開いたわけでございます。
  37. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 通産大臣ちよつとお尋ねしたい。この商品取引所法案が出ることは非常に経済界からも明るい感じがするのであります。先刻境野委員からも御質問がありましたが、綿花綿糸綿布というものはこの商品取引所の取扱の、これは重貸をなすとこう考えるけれども、現在はまだ級製品は統制になつておるので、これは遠からず統制が外れるというような見通しから、多分こういうふうにされたと思いますが、大体これの見通しはどんなふうに考えておられるかお伺いしたい。
  38. 高瀬荘太郎

    ○国務大臣(高瀬荘太郎君) 綿製品につきましては、輸出関係のものにつきましては統制が外れるというようなことで、直ぐできるわけでありますが、国内につきましては、現在のところではまだ直ぐというわけに参りませんし、はつきりした時期は無論分りませんが、生産も段々進んで来ておりますし、まあ近い将来に統制を解かれてできるだろうというように見通しておりますけれども、はつきりした見通しはまだ申上げられない状況であります。
  39. 中川以良

    ○中川以良君 私は本法案相当厖大なものでございまして、而も只今極めて短時間の間に審議するのであります。なかなか困難とは存じまするが、併しもはや会期もないことでございますし、本法案は一般経済界から見ましても是非成立をしなければならんと存じますので、ここで私は質疑を打切りまして、討論に入ることの動議を提出いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  40. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 只今の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 御異議ないと認めます。それでは商品取引所法案の討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにして御発言を願います。
  42. 吉田法晴

    吉田法晴君 私は社会党を代表いたしましてこの法案に反対をするものであります。そもそも自由主義か或いは統制経済乃至は計画経済か、こういう問題は根本的な意見の相違もございますが、我々は未だ完全な自由主義経済に移行し得る段階に到達しておると考えないのであります。例えば石炭の問題にいたしましてもそうでありますが、日本経済全体が戰前生産水準の七割のところの停滯しておる、或いは国民生活の水準にしても然りであります。例えば石炭の鉄鋼の問題に関連いたしましても、炭価が高い、そこでその合理化を行い、技術水準を上げて炭価を下げて貰いたいという要望がある。或いは鉄鋼関少からもそういう話がありまして、それではどうするかということにつきまして、これは新聞紙上でありますけれども、産業の助成についての議論までも出ておる状態であります。例えば五月二日の日本経済新聞に出ておるところでありますが、「日本産業構造を重工業、化学工業中心に持つて行くために抜本策が必要だが、当面の対策として石炭価格の再統制を実施し、商品位炭の価格をできるだけ抑えると同時に、助成金を重要産業に出し、工場渡しの炭価を米英並みに引下げる」ことが必要であるといつたようなこともあるのでありまして、いわば石炭にしたしましたも鉄にいたしましても野放しにできない状態にあるのであります。この段階において、自由党の言われます自由経済に持つて参る、そういう方向が、予算においては超均衡予算になり、その結果が大工業においては呑んで行く措置が講ぜられておりますけれども、中小工業は倒れ、農民は犠牲にされ、賃金は抑えられておる、むしろ低下せしめられるような方向にあるのでありますが、これをいきなり自由経済に持つて行きます場合に、必然的にそうした現象が起つて参るわけでございます。で、商品取引書の開設問題は、正にその一つの企てでありますが、私共は、商品取引所を今再開し得るだけの段階に立つておらん。そういう政策を参りますならば、これは中小工業なり、或いは農民なり労働者に犠牲を更に強化する、こういう工合考えるのでございます。例えばここに上場されます生糸類なんかにいたしましても、生糸、繭等について農林委員会からの意見もございましたけれども、商品取引所を作りましたその結果が農民に幸いせずして、むしろ私共としては、農産物と、それからこういう最終製品の鋏状の安格差を大きくする役割は演じても、或いは農民を商業資本に隸属せしめる結果にはなつても、農民に、現在の農業恐慌の状態を緩和する方策には役立たないと考える。例えば米につきまして、従来商品取引の代表的な品物でありましたが、米をまだ取引所上場するだけの段階に至つておらん。この党ははつきりいたしておるのでありますが、その代表的な商品でありました米を尚取引所上場することができない、正米なり期米なるを取扱う取引所が作り得ないということが、日本経済の現隔階が如何にあるかということを雄弁に物語つておると考えるのでございます。抽象的で数字を挙げることは長くなりますか遠慮いたしますが、例えば蚕糸業にいたしましても尚合理化の問題が爼上に上り、例えば新聞紙上によりましても、融資の残高で十三万六千円残つておる。尚現状は蚕糸設備の約五万台のうち半分くらいしか動き得ないという状態であり、それから尚合理化のために連帶繰糸法によるならば一俵当り一万円の加工費を切下げることができる。これは大企業にとつてはできますけれども、中小企業にとつては到底不可能だといつたような蚕糸業果体における問題も残つておるわけであります。言い換えますならば、尚この経済は安定しておらズ、再編の途中にありまして、自由経済に直ちに持つて参ることについてはいろいろな矛盾が参る。或いはその結果が労働省の賃金を更に低下せしめる方向に、農民、中小企業者を犠牲にする方向に更に強化する方向に行く以外にはない。その自由経済に持つて参ります一つの象徴的なものとしてここに商品取引所を作ろうというのでありますが、その時期は未だ早いと、我々は早計画経済が必要であるという意味において商品取引所法には反対をするものであります。
  43. 玉置吉之丞

    ○玉置吉之丞君 私は緑風会を代表して取引所法案に賛成の意思を表明いたしたいと思います。それは我が国輸出貿易の実情に鑑みまして、一日も早く当業者はこの実現を望んでおると思うのであります。私はこの取引所法案の成立が一日も早ければ早いだけ我が国輸出貿易というものに寄與するところ多大のものがあると確信いたすのであります。かかる意味でこの案に賛成をいたします。    〔理事廣瀬與兵衞君退席、委員長着席〕
  44. 境野清雄

    境野清雄君 私は民主党を代表いたしまして本法案に賛成するものであります。無秩序な商品価格の変動が我が国経済全般に及ぼす惡影響は少くないのでありますけれども、殊に最近の事勢は商品取引所が早急に設置されなければならないということは十分にこの点を示しておるのでありまして、若しこの取引所法案が許可されないような場合には、重大な支障が起ることは避けられないと思うのであります。即ち現在折角安定しかかつている商品価格は再び動揺し、国内市場を混乱させ、国民生活の安定を損う可能性が強まつて、又その結果として海外からの買付が気遺われる、そういうようなために輸出が停頓して、我が国経済の自立化が遅れることになるのでありまして、この法案は是非とも一般の経済再建のために業界も非常に切望しておるものでありますから、是非とも、そういう意味におきまして私はこの案に賛成するものであります。
  45. 中川以良

    ○中川以良君 私は自由党を代表いたしまして本法案に賛成をいたすものであります。我が国の経済只今統制経済から自由経済に移行をいたしておりまする極めて重要なる過渡時期にあるのでございます。そのときにおきまして我が国の経済が従来の温室経済から脱しまして、今や世界経済の一環に繋がりを持つようなときになつておりまして、各業者はいずれも経営の合理化並びに経済の自立化に対しまして、非常な努力を傾倒し、邁進をいたしておりまする際に、本法案は今後の輸出産業その他に対しまして極めて必要欠くべからざるものでございまして、いずれも業界を挙げてこれを待望しておりますような次第でありまして、私は一日も速かに本法案の成立を熱望いたすものでございます。
  46. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 私は自由党でもございませんし、與党でもございません。先刻吉田委員から大分社会党を代表されまして現在の経済状態お話がありましたが、私は大分見解を異にするものであります。取敢えずこの法案には双手を挙げて賛成するものでありますが、同時に只今中川委員からお話通り、私はむしろこの法案が遅れているのじやないか、もつと早く出して、もつと早く経済を常道に戻すべく政府が努力をして頂きたいというようなことを考えるものでありますので、重ねて申上げますが、この法案には賛成するものであります。
  47. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外に御発言はございませんか……別に御意見がなければ討論は終結したものと認めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。商品取引所法案について採決をいたします。原案通り可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔挙手者多数〕
  49. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 多数と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告については前例により委員長に御一任をお願いいたします。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書に多数意見者の署名を附することになつておりますので、本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     境野 清雄  廣瀬與兵衞     平岡 市三  重宗 雄三     中川 以良  結城 安次     鎌田 逸郎  玉置吉之丞     山内 卓郎   —————————————
  51. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) それでは再び臨時石炭鉱業管理法廃止に関する法律案質疑を続行いたします。
  52. 吉田法晴

    吉田法晴君 先程来通産大臣がお見えにならなかつたのでありますが、次官それから炭政局長との間に質問応答をお願いしたのでありますが、炭管法廃止後において石炭産業について別途構想による基礎法規が必要であるか否か、こういう問題について、ここでは繰返しませんが、これは速記を読んで頂けば分るのでありますが、政府或いは自由党の提案者と、それから炭政当局との間には若干の意見食違いがあると感ずるのでありますが、それはこれから論じても仕樣がありませんから論ずるのは止めにするのでありますが、次はその実質的な内容にかかわるのでありますが、新らしい炭田調査開発、それから炭鉱の何と申しますか若返り、生産力を維持する掘進、起業についてお尋ねするわけであります。私共は尚国民経済が戦前の七割程度に低迷しておるということから石炭生産力の発展、石炭産業復興を図るべきダと考えるのであります。そういう意味においても基礎産業についての何らかの計画が必要である、或いは見通しが必要であると考えるのであります。言い換えますと日本経済の拡大再生産のために、石炭増産の政策が放棄さるべきものではないというふうに考えるのでありますが、特に炭鉱につきましては、例えば九州の炭田相当老朽もしておりますし、新らしい炭田を見付け、そうしてその開発計画を立てて行かなければならない、それから段々深くなつて参り能率が惡く、純れから経費が高くなつて来る、生産費が高くなります。炭価を修正いたしますためには常に次の採炭場所を計画して行かなければならない。言い換えますと、掘進をやつて行かなければならない、正常の経営をやりながら常に起業をやつて行かなければならんという実態を持つておるわけであります。そういう意味から新らしい炭田調査開発計画が必要であり、それから坑道の堀進起業は必要であると思いますが、それらの点についての具体策、それから実情、或いは資金の計画につきまして承わりたいのであります。
  53. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) 新炭鉱の開発炭田調査につきましては、それは従来もそういう事業をやつておるのでありますが、特に炭田の探査に関しましては、炭田炭査審議会という会議を設けましてそれぞれ專門家を委嘱いたしまして、実際の炭田の探査乃至調査をやつておるわけなのであります。それから新鉱の開発に関しましては、大体有望な地区に対しまして試産の補助をいたしまして、これによりまして確実にこの地区は殖えるかどうかという見当を付けまして、その上でやるというふうな措置を予算面におきましても講じておるわけであります。それからそれ以外につきましてお話のありました、いわゆる炭鉱の若返りのための掘進ということにつきましては、これは勿論お話通りに年々これは行われなければならんことでありますが、このために特に特別の補助金を出す、或いは特別の国の資金の枠を與えるといつたようなことは従来もいたしておりませんし、今後も困難であろうかと思います。ただこういうことも含めまして現在行なつております見返資金の枠をこれにつけ、乃年は一般の設備資金としての斡旋をいたしておる次第であります。
  54. 吉田法晴

    吉田法晴君 この点につきましては。これは例えば炭管。是非の論議の際にも、例えば石炭界の大先輩であります石渡信太郎氏にいたしましても、新鉱のためのみには国管は即時断行すべきであらう。それから例の佐野秀之助博士も、我が国の炭鉱は坑道が次第に深くなり、海底採掘の数も多くなつておるので民間経営上困難を起しつつある。真の増産のためならば国管は異議なし。或いは水谷商工大臣も、増産は現在設備によるものの外、新鉱の開発によるものが多いからこれは私企業では不可能である。こういう論議がなされておりますが、この事態は今日でも同じことだと思うのです。只今その具体的な方法としまして見返資金なり、或いは融資の方法を挙げられましたけれども、それでは到底新らしい炭田相当の規模、現状生産力を将来に亘つて維持するための開発、或いはこの全体の炭鉱の企業の資金には不十分であると考えるのであります。何らかのこれは間接投資の形でなくて、直接投資と申しますか。或いはこの国家の政策による融資の方法、資金投下の方法が必要であると考えるのでありますが、それらの点につきましてもつと具体的に挙げて頂きたいと思います。
  55. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) その点に関しましては現在行なつておりますことは、先程申上げました程度でありますが、本来から申しますとこのような比較的危險性の多い、又長期に亘つて投資されます事業につきましては、一般の金融機関と違つた特殊な金融機関が要るのではないかというふうに我々は一応考えておりますが、而して若し仮に石炭鉱業乃至は鉱業全般に対しまして特殊の金融機関を設置することが許されますならば、この点につきましてはもつと事態は好転するものと思つておりますけれども、現状段階といたしまして、そこまでの見込は目下のところついておりません。
  56. 結城安次

    ○結城安次君 大分吉田さんの御質問も細かいところまで……、まあ大きな今は新鉱開発というようなことになりますると増炭、優良炭の増産ということについては今後も特に必要なんです。これは国管法を廃止されたとしても放つて置ける問題ではない、又当然に政府としてはやるべきものと思うのですが、如何でしよう、大分皆さんも御用もおありのようでありますから、この辺で質問を打切るということで如何でございますか。(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり)
  57. 吉田法晴

    吉田法晴君 質疑打切の動議が出ておりますが、これは委員諸氏に訴えて継続をして貰いたいと思うのであります。これは炭鉱管理法の審議の際には七十余日に亘つて論議されておるのでありますが、尚その外この前のときにしましても、これは記録によりますと中信委員から会期が少いからと言つて審議未了にするわけには行かない、納得の行くまで審議する必要があるということを言われているのです。これを、炭管法廃止するかどうかという重大な時期に当りまして私は何らの用意なしに炭管法廃止するということについては反対である。後どうなるかということについて先日来質問をしておるわけでありますが、炭政局長言葉の端にも出て参りましたように、或いは今の金融措置にいたしましても必要であろうと考えられております、このことはこれは当然政府としても炭管法廃止するならばつけられなければならん問題であるのです。それを何らの用意なくしてなされるところに問題があり、私共も質問を集中しておるわけであります。それから又実態的に申しまして、例えばこの使用権の問題にいたしましても、従来石炭鉱業権等臨時措置法によりまして請負契約の斤先掘が使用権として認められて来たのであります。それが尚今日実態は全部切替が済んでおらん。それに石炭鉱業等臨時措置法がここで急になくなつて、そうして後鉱業法に基くことが必要であると書いてありますが、そういうことでなしにここで放り出してしまうということになれば、これは混乱が起ります。それから又例えば石炭事務所のごときにいたしましても、尚今日設置し得るところまで来ておらんということであります。そういう状態でここでいきなり廃止するということにつきましては、これは政府としてもどうしたらいいか恐らく分らんだろうと思う。そういう点から鑑みましても、納得の行くまで議論をして、そうしてこの法案審議をなすべきである。こういう工合にやる意味から行きましても、一つ質問審議を続行されることを私は要望いたします。
  58. 玉置吉之丞

    ○玉置吉之丞君 動議を出ておるんですから、採決したらどうですか。
  59. 吉田法晴

    吉田法晴君 採決でありますが、できれば一誠同僚議員諸氏の御理解によつて質問を続けさして頂くことを主張いたします。
  60. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 吉田委員はいろいろ質問される御趣旨は分りますけれども、我々から見た場合には、日本経済はこのままで築態依然で行くことは退歩であつて、一歩も進むところがあるとは思えない。国管法なんというものは大体我々は、遡つて申上げるのは甚だどうかと思いますが、立法の場合に大反対した一人で、まあその結果を見ただけでも雄弁に物語つておるということができると思います。併しながら日本経済は徐々に進展しつつある場合、又今日その過程においても相当の成功の域に達しておるのじやないかということが考えらるのであります。それでこれから行く道は、まあ大臣もいらしていろいろ又御答弁もあると思いますが、到底この日本経済なり産業というものは、これでもう転換期であり、再編成の時期に近い将来に到達するじやないか、その場合に石炭ばかりではなく、一般の産業の面に対しても重大な考慮を拂うべき時期が来ると思います。それで現状のままで、このままに置くということはどうしても我我から見た場合には考えられないので、吉田委員の言われることは別にどうというわけではないけれども、ただ拜聽しておるだけのもので、須らく時間もありませんから、ここで動議に賛成するようにしたいと思うのでありますから、この辺で質疑は打切られることを重ねて希望するものであります。
  61. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  62. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 速記を始めて下さい。
  63. 中川以良

    ○中川以良君 私は、吉田君の非常に御熱心なる、而も專門的なお立場からのいろいろの御質疑に対しましては、非常に御敬聽申上げておる次第でございますが、併し只今結城委員からも動議が出ております。見受けまするに多数の方がその動議に御賛成のように私は存じあげていますので、私、結城委員の動議に賛成をします。是非一つ御採決を願いたいと存じます。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  64. 鎌田逸郎

    鎌田逸郎君 只今の中川委員の動議に賛成します。
  65. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) それでは先程の結城委員の動議に賛成の方は挙手をお願いいたします。    〔挙手者多数〕
  66. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 結城委員の動議は成立いたしました。それでは質疑はこれで終了いたすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議ないと認めます。それではこれより臨時石炭鉱業管理法廃止に関する法律案につきまして討論に入ります。御意見のおありの方は、発言をお願いいたします。
  68. 結城安次

    ○結城安次君 私は本法案廃止に賛成いたします。もともとこの法案ができましたのは、石炭増産目的でありまするが、その増産もほぼ目的を達したといつても誤まりないと思います。殊にこの法案は、このまま置いても来年の三月一杯で廃止されるものです。そうするともうこれは、実際問題としてその衝に当つておる人は、段々と浮腰になつて行く、これがベンデングであればある程、その期間が長ければ長い程これはいかんと思いますので、これはこの際きちつとやつた方が却つてこの仕事に携わつた方々のためにもいいじやないか、殊にこの廃止によつて、一億数一万円という金も節約できるということになれば、こ法政困難の折からの際は、一日も早く廃止すべきものだと思いますので、私はこれに賛成いたします。
  69. 境野清雄

    境野清雄君 私はこの法案に対しまして一応希望條件を附しまして賛成するものであります。即ち臨時石炭鉱業管理法は、石炭の緊急増産という時代的な要請に応じて制定、実施された組織法でありますけれども、実施以来二年有余、その間、経済情勢の転換もありましたけれども、立法本来の目的に副うてよく重大使命を達成して今日に至つた従つて我々は、時代的役割は完了した本法に対しまして、これを葬るということは、敢て吝かじやないものなのであります。併しながら、現下我が国の石炭鉱業が当面しつつある困難性は、新らしい角度から十分検討されねばならない、特に政府当局においては、石炭需給の表面的現象に眩惑されて石炭事業の根底に横わる本質的問題の把握に誤まることのないよう十二分に努力して貰いまして、国管法なき後の空白時代に処して適切なる処置を講ずると共に、可急的速かに我が石炭鉱業の確立と、これがためにする国家的立場からの助成、乃至は監督指導を内容とする石炭企業法の立案制定に着手すべきことを條件として、私は本法に賛成するのであります。
  70. 吉田法晴

    吉田法晴君 私は社会党を代表しまして炭管法廃止並びにその関連法の廃止、或いは修正について反対をするものであります。  社会党はもともとこの炭管法なり、或いはこれに関連いたします法の制定に努力をいたしたものであります。炭鉱国家管理法、その他は、炭鉱労働者だけでなく、全国の労働者が希望をいたしましたもので、でき上りました法律は、増産法を中心にいたしまして、骨抜きと言われるような、最初の意図とは相当違いましたものになりましたけれども、それでも尚炭鉱におきます或いは炭鉱行政における民主的に要素を加えて、そうして労働者も納得の上に増産に協力する、こういう役割を果して参りました。尚今日におきましても、炭鉱なり、或いは石炭行政におきます民主的な要素というものは残つておる。炭管法廃止によつて、一挙にこうした民主的な件絵を奪う、或いは炭鉱に対します一切の石炭行政というものを放棄して、これは後では考慮するということは言われておりますけれども、十二分の用意、言い換えますならば、それぞれの法案を用意してここに臨むというのでなくして、それはいわば、言訳であり、逃げ口上に過ぎんということであります。これをいきなり自由経済の下に置きましたならば、必ずや中小炭鉱は、これは崩壊の止むなきに至りましようし、又現に昨年の四月から十二月までに二百九という炭鉱が全部乃至一部休廃止しておる。その中から相当数の炭鉱の失業を来たしておるのであります。廃止後の情勢は、恐らくこの情勢を更に一層ひどくするものだと考えるのであります。又、炭管法に集約されました、石炭増産の行政によりまして、賃金問題にいたしましても、或いは配給にいたしましても、厚生施設にいたしましても、その後実質的に段々その條件が惡化せしめられて参つた、恐らくこの増産のための保護というものは奪われて参りまして、元の炭鉱の姿、元の炭鉱の労働者のみじめな姿が再現をいたしておるのであります。尚新らしい炭田開発、或いは炭鉱の若返り、その他のためにします措置、或いは金融、こういう問題についても殆んど成案がされずに、見返資金とか、或いは一般融資と言われておりますけれども、それは十分新炭田開発であるとか、或いは炭鉱の石炭生産費の値下り、或いは炭鉱の生産量の、労働の向上のためには役立たない不十分さに放置されている。なかんずく例えば、これは論議が許されなくて甚だ不満でありますけれども、石炭鉱業権等臨時措置法の中には、従来の炭鉱の封建的な請負契約、斤先契約を使用権に切替えるという措置がありました。これはこの石炭鉱業権等臨時措置法が廃止されますならば当然鉱業の中に織込まるべきものだということが謳われておりながらそういうものを放棄して白紙に返しますことは折角炭鉱の中で従来封建的であると言い、又職業安定法関係からも問題のありました請負契約を使用権に切替えると、こういう工作が停滯をいたしまして、又元の請負契約或いは斤先誓約というものが復活すると、こういう状態に立至らせます。言い換えますならば臣鉱国管に関連いたしまして炭鉱の従来の古い姿を前進せしめる要素というものがこれによつて停滯し、又元の姿に還される事態が起らんとしつつある。そしてこれに炭管法廃止なり一連の法的措置廃止はそれに拍車をかけるという意味において私共は絶対に反対するものであります。
  71. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外に御意見ありませんか。
  72. 平岡市三

    ○平岡市三君 私は本法案に賛成の意を表するものであります。その理由二つ挙げたいと思うのであります。  一つ炭管法案が提出された当時から我々はこれに反対して来たものでありまして、かかる国家管理方式によつては真の増産ができないのである。即ちこういう管理方式を廃止することによつてより増産が可能である、こう思うわけであります。  もう一つはこれによつて一億数千万円の国費が節約せられる、こういう二つ理由からこれに賛成するものであります。
  73. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外に御発言がございませんか。別に御発言がなければ討論は終結したものと認めることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に移ります。臨時石炭鉱業管理法廃止に関する法律案は原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  75. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 多数と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告については前例により委員長に御一任を願います。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書について多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     境野 清雄  廣瀬與兵衞     平岡 市三  重宗 雄三     中川 以良  阿竹齋次郎     駒井 藤平  玉置吉之丞     鎌田 逸郎  結城 安次     山内 卓郎   —————————————
  76. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商産業局石炭事務所及び鉱山保安監督部支部の監置に関し承認を求めるの件を議題にいたします。提案理由の御説明を願います。
  77. 高瀬荘太郎

    ○国務大臣(高瀬荘太郎君) 今般本委員会において可決に相成りました「臨時石炭鉱業管理法廃止に関する法律案」が施行せられました場合には、同法第三條によつて改正されました通商産業省設置法第二十八條、同じく第四十八條によりまして、所要の地に通商産業局の石炭事務所及び鉱山保安監督部の支部を置くことが許されておりますので、政府といたしましては、本件別表記載の通りそれぞれ石炭事務所と支所を置くことといたしたいのであります。  これらの事務所及び支部はいずれも既存の石炭局及び同支局並びに、炭鉱保安監督部の機構を必要最少限度において踏襲するものでありまして、現在これらの場所の外、仙台、東京、大阪、名古屋、及び丸亀に設置せられておりまする各石炭局の支局は、それぞれ通産局本局に吸收せしめて、これを廃止いたしました。  ここに掲げました十一事務所及び二支部はいずれも現地の炭鉱の極めて便宜とするところに置かれてありますので是非とも継続いたしたいと存じますので、ここに地方自治法第百五十六條第四項の規定に基きまして本国会の御承認を申請した次第であります。  何とぞ御審議の上御承認あらんことをお願ひいたします。
  78. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 質疑のおありの方は順次御発言をお願いいたします。
  79. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 この事務所は石炭国管法によつてできた事務所の踏襲でありますか。
  80. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) それ以前から元の商工省の出張所としてあつたものもございます。
  81. 廣瀬與兵衞

    廣瀬與兵衞君 そうすると前の法律において一億六千万円儉約になるというお話でありましたが、この一億六千万円の中に食込むわけでありますか。
  82. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) 全然これはその中に食込みません。
  83. 吉田法晴

    吉田法晴君 これはすでに本法を決定したのでありますから、或いは多少的が外れるかも知れないと思うのでありますけれども、今度の通商産業省設置法の一部改正によりますと、福島の平でしたか……これによつて非常に小さいものになるわけでありますが、実際に支障がないものかどうかその点。
  84. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) 平と宇部は、現在石炭局がございまして、相当まとまつた事務所を持つておりますが、これを今度東京並びに廣島の通産局に石炭部として吸收するということにいたしまして、場所を移転いたしますと非常に地元に不便を與えますので、実際の取扱といたしましては、本部の少数の要員だけをそれぞれ通産局の本局に置きまして、現地の平と宇部にはほぼ現在程度に近い陳容を残しまして、石炭事務所というふうな恰好でそれを続けて行きたい、かように考えております。
  85. 吉田法晴

    吉田法晴君 そうすると、実際に平なら平から東京に来なければならんことはありませんか。
  86. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) 大体現地で片付くように処置いたしたいと考えております。
  87. 吉田法晴

    吉田法晴君 それから鉱山保安監督部に代りまして……監督の支部に代るわけでありますが、別に鉱山保安監督行政が現地においては非常に小さくなつておる、その結果保安行政というものが疎かになりはせんかという心配をするのであります。例えば実際問題として、最近、これは戰前の能率の上つたときに比べまして、労働者の技術、或いは保安知識も下つておるせいかも知れませんけれども、最近又非常に事故が多い、或いは災害が多いのでありますが、その半面保安行政が小さくなることによつて、そういう傾向に一層拍車を加えるといいますか、少くとも組織を小さくしやしないかという心配がありますが、その点はどうですか。
  88. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) 炭鉱の保安につきましては、現在石炭局ら炭鉱保安監督部が附置されておりますが、この人員に関する限りは、今度の改正によりましても全然減少いたしておりません。で、平と宇部にそれぞれ今度新らしくできました鉱山保安監督部の支部を置くということになつておりますけれども、この支部の従来の炭鉱保安監督部の事業をそのままにいたしまして、その支部長が従来の炭鉱保安監督部長に当る、こういうふうな恰好で続けたいと思いますので、特に炭鉱保安関係につきまして縮小さめるということはないと思います。
  89. 吉田法晴

    吉田法晴君 それではこの機構改革によつて更に陳容が減る、或いは行政整理がなされるということはありませんね。
  90. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) 鉱山保安に関する限りはそういうことはないと思います。
  91. 吉田法晴

    吉田法晴君 それでは石炭事務関係についてはどうですか。
  92. 中島征帆

    政府委員中島征帆君) これは一応今度の附則によりまして、四百人程減らした人員を通産局の方に移管しておるわけでございますけれども、我々といたしましては、この程度石炭の行政につきましても存続して行くべきだと考えておりますが、これは又行政制度全般の見地から今後どういうふうにならんとも限らんと思います。
  93. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外に御質疑はございませんか。……外に御質疑はないと認めます。それでは本案につきましては暫時休憩いたしまして、次回は討論採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議ないと認めます。暫時休憩いたします。    午後四時三十五分休憩    ——————————    午後九時五十五分開会
  95. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) それでは休憩前に引続きまして委員会開会いたします。  地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商産業局石炭事務所及び鉱山保安監督部支部の設置の関し承認を求めるの件を議題といたします。  本件につきましてはすでに質疑終了ということになつておりますので、直ちに討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議なしと認めます。
  97. 平岡市三

    ○平岡市三君 討論は省略して直ちに採決に入るの動議を提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  98. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 只今の動議に御異存ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議なしと認めます。  それではこれより採決に入ります。地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商産業局石炭事務所及び鉱山保安監督部支部の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。衆議院送付案通り可決することに御賛成の方は挙手を願います。    〔挙挙者多数〕
  100. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 多数と認めます。よつて本案は原案通り承認すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において、本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異存ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書について多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     重宗 雄三  玉置吉之丞     平岡 市三  境野 清雄     廣瀬與兵衞  結城 安次     中川 以良  鎌田 逸郎
  102. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 署名漏れはありませんか。……署名漏れはないものと認めます。それでは本委員会はこれで散会いたします。    午後九時五十九分散会  出席者は左の通り。    委員長    深川榮左エ門君    理事            島   清君            廣瀬與兵衞君            玉置吉之丞君    委員            下條 恭兵君            吉田 法晴君            重宗 雄三君            平岡 市三君            中川 以良君            境野 清雄君            阿竹齋次郎君            山内 卓郎君            鎌田 逸郎君            結城 安次君            駒井 藤平君   国務大臣    通商産業大臣  高瀬荘太郎君   政府委員    通商産業政務次    官       宮幡  靖君    通商産業事務官    (通商企業局    長)      石原 武夫君    通商産業事務官    (資源庁炭政局    長)      中島 征帆君