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委員外議員(岡本愛祐君) 当
委員会におきまして御審議に
なつております
火薬の類の
取締法案につきまして、地方
行政委員会の修正
意見を申上げまして、当
委員会各位に御考慮を願いたいと存じます。
それは第三十九條の第二項、及び第四十七條でございます。この
火薬類の取締につきまして、この
火薬類取締法案が出ることになりますと、
火薬類に対する取締はブランク、盲点ができるようになります。それでこれはいずれ消防法というようなものがございますが、その中に
火薬類取締についてもブランクに
なつた点を補わなければならないと考えております。ところが第三十條の第二項「前項の事態を発見した者は」というの、もう
爆発しそうな危險の
状態を発見したときには「直ちにその旨を道都府県知事警察官又は警察吏員に届け出なければならないというふうに
なつておるのでありますが、自治体の警察ができまして警察と消防とが分離してしま
つたのであります。それで元は消防
機関というものは警察の指揮下にあ
つたのでありますが、今は全く分離いたしまして消防はすべて自治体の
機関になりまして、警察と分離をいたしました。それで火災なんかの発生を見るような危険な場合でありますから、これは警察官のみならず、その関係の消防
機関に
届出でなければならならい、こういうふうに修正をお願いしたいのであります。
それから四十七條の方ね「何人も、
火薬類による
爆発その他
災害が発生したときは」誰々にとこうありますが、「警察吏員」の下に「及び火災の場合は関係消防
機関の指示なく現状を変更してはならない。」、これはそういう場合でもこの消防
機関の方が現状を保存する責務があるのでありますから、そういうふうに修正を願いたい、こういうふうにお願いする次第であります。要するにこの原案は恐らく新警察制度以前の、消防
機関が警察の指揮下にあ
つたという時代のことが頭にあ
つて、消防
機関というのが除いてあるのだろうと思います。新警察制度になりましてからは、消防
機関は警察制度の外に立ちましたので、
法律としてこういうふうな修正が必要だと、こういうふうに地方
行政委員会では考える次第であります。よろしくどうぞお願いいたします。