運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1950-03-30 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月三十日(木曜日) 午後二時三分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
火薬類取締法案
(
内閣送付
) ○
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
不正競争防止法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) —————————————
高橋啓
1
○
委員長
(
高橋啓
君) それでは
通商産業委員会
を開きます。 先ず
火薬類取締法案
の
予備審査提案理由
の
説明
をお願いいたします。
長村貞一
2
○
政府委員
(
長村貞一
君)
只今議題
となりました
火薬類取締法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。 危險物としての
火薬類
の
取締り
は、従来とも
銃砲火薬取締法
によ
つて
行われて来たのでありまして、長く
内務省
の所管に属していたのであります。
終戰後
、
昭和
二十二年に
内務省
が解体せられるに及びまして、
警察法
の施行と同時にこの
法令
に基く
取締り事務
は
商工省
に移管せられまして、
通商産業省
の発足と共にこれに引継がれることにな
つたの
であります。この
法令
の周到綿密な
法律構成
は、
火薬類使用量
の
飛躍的増加
にも拘わらず、よくその
災害
の発生を防止して来たのでありまするが、時運の進展と共に漸くその
改正
の
必要性
が痛感せられるに
至つたの
であります。
本法令
につきましては、すでに
大正
六年
法律
第二号、
大正
十一年
法律
第二号及び
昭和
十九年
勅令
第百十号によりまして、それぞれ部分的な
改正
が加えられて来たのでありまするが、
全面的改正
についての要望は、最近の二、三年に止まるものではなく、実に
昭和
九年以来の懸案でありまして、例えば
昭和
八年十一月設立せられました
火薬類法規研究会
は、同十四年において
改正
に対する
希望意見
を
内務大臣
に提出しておりまするし、又最近では
昭和
二十三年に
火薬類取締法規改正協議会
は、その
研究
の結果を
商工省
に提出いたしまして、その
希望
の程を明らかにいたしておるのであります。
通商産業省
といたしましては、これらの情勢に鑑みまして、ここに
銃砲火薬類取締法
の
全面的改正
を企図いたしまして、爾来
関係行政庁
、学界、
業界
その他と
意見
を交換聽取いたしまして、漸く
火薬類取締法案
の成文を見るに
至つたの
であります。従いましてこの度提出いたしまする
火薬類取締法案
は、
銃砲火薬類取締法
の
全面改正
の性格を持つのであります。今
現行法
と比較いたしまして、その
改正
の主要点を指摘いたしますと四点あります。 第一は、
銃砲
の
取締
を除きまして
火薬類
だけに
取締
を独立させたことであります。第二は新
憲法下
におきまして、新らしい
法体系
の
整備
をいたしたことであります。第三は
行政組織
の変革に基きまして、
取締担当機関
を
明確化
いたしたのであります。
最後
に第四点は、最近の技術的の
進歩
に対応するように
法令
の
内容
の刷新を図る、この四点に集約することができるのであります。 以下これらの
諸点
につきまして極めて簡單に御
説明
を申上げますと、第一に
銃砲
の
取締
との
関係
でありまするが、
銃砲
の
取締
と
火薬類
の
取締
とは、本来その
性質
を異にすべきものでありまするが、
現行法令
では
警察取締
の
共通性
の下に、同一法によ
つて
規制して来たのであります。併し
戰後
の
我が国
におきましては、
銃砲
の
取締
につきましては、「
ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル
件」に基く「兵器、
航空機等生産制限ニ関スル
件」及び
銃砲等所持禁止令
によりまして、それぞれ
銃砲
の
製造
及び
所持
が禁止せられておりますので、
現行法
の
銃砲
の
取締
に関する部分を除外いたしましても、支障を認められないのであります。若し将来この
管理令
との関連におきまして、その
必要性
を認めるに至りますならば、又別個の観点から規制する方針であります。 第二は、新たに
法体系
の
整備
ということでありまするが、
現行法
は旧
憲法下
の
立法
でありまして、特に
勅令
及び
省令
への委任が著しく多く存在するのであります。又
行政裁量
の
余地
を広範に留保しており、且不当な
行制処分
に対する救済を認めていないのでありまするが、かかる
諸点
につきましては、新
憲法下
におきまして、新しい
法体系
を
整備
する必要があるわけでございます。 第三に、
取締担当機関
の
明確化
の点でございまするが、
内務省
による
警察取締
の基礎に立脚しております
現行法
は、
内務省
の解体、
地方自治態勢
への移行及び
警察制度
の変更のために、その
取締機関
は、現在通産省、都道府県でありまして、部分的には、運輸省及び
警察
が担当いたしておるのであります。これにつきましても、
細部
に関する実際上の
取締
の面から、ややもすれば
解釈
上の
疑義
を招き易い点が存するのでありまして、この問題を解決いたしまするために、現下の事態に最も適応するごとく、
取締担当機関
の権限、
所掌事務
の
範囲等
を明かにいたした次第でございます。
最後
の第四の技術的の事項に関しましては、
現行法
が制定せられました明治以後の
火薬業界
の
進歩
は、
現行法
が当初の予定しなかつた新たな
火薬類
の
製造
を見ておりまして、又
現行法
は、
火薬類製造所
におきまする
製造作業
上の
細部
に至るまで、悉くこれを
省令
によ
つて
規制いたしておるのでありますが、現在ではむしろ適切を欠いておる点も見受けられるのでございます。一般的な技術上の基準につきましても、
我が国
の
建築物
の構造、
地形等
の
特殊性
から再検討の
余地
が沢山あるのでございます。又
製造作業
の
責任者
でありまする
作業主任者
、
火薬類貯蔵
、
消費
上の
取締
の
責任者
でありますところの
取締主任者
、これらの資格、或いは
火薬
の
消費
いたしまするときの技術的な
準備等
につきましてそれぞれ
改正
し、或いは新らしく規制する必要があると思われるのでございます。 以上のような
諸点
を考慮いたしまして、
火薬類
につきましてその
製造
、
販売
、
貯蔵
、運搬、
消費
その他の
取締
を規制することによりまして、
火薬類
の
災害
を防止し公共の安全を確保するために、
現行
の
銃砲火薬類取締法
を全面的に
改正
いたしたいと存ずる次第でございます。 以上の
理由
によりまして、ここに
火薬類取締法案
を提出いたした次第でございます。何とぞ
愼重御審議
の上、速かに可決されんことを
希望
いたします。
高橋啓
3
○
委員長
(
高橋啓
君)
只今提案理由
の
説明
があ
つたの
で、
法案
につきましては
質疑
を次回に讓りたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
高橋啓
4
○
委員長
(
高橋啓
君) それでは次に
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
について、
質疑
に入りたいと思います。
発言
を願います。 若し御
発言
がございませんでしたら、
質疑
は終つたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
5
○
委員長
(
高橋啓
君) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。 御
意見
のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
平岡市三
6
○
平岡市三
君
討論
を省略して、直ちに
採決
するの
動議
を提出いたします。
高橋啓
7
○
委員長
(
高橋啓
君)
只今平岡委員
の
動議
によ
つて討論
を省略して、直ちに
採決
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
8
○
委員長
(
高橋啓
君)
ちよ
つと
速記
止めて。 〔
速記中止
〕
高橋啓
9
○
委員長
(
高橋啓
君) それでは
速記
始めて下さい。 それではこれより
採決
に入ります。
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
については、原案通り可決することに賛成の方は御
挙手
をお願いいたします。 〔
総員挙手
〕
高橋啓
10
○
委員長
(
高橋啓
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條に基き、予め多数
意見者
の承認を経なければならんことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
11
○
委員長
(
高橋啓
君) 御
異議
ないものと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、議院に提出する
報告書
につき多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とされた方方は順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
島 清
玉置吉之丞
平岡
市三
中川
以良
鎌田
逸郎
宿谷
榮一
駒井
藤平
結城
安次
深川榮左エ門
高橋啓
12
○
委員長
(
高橋啓
君)
署名
洩れはございませんか……。
署名
洩れはないものと認めます。 —————————————
高橋啓
13
○
委員長
(
高橋啓
君) それでは次に
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
の
質疑
に入りたいと思います。御
発言
をお願いいたします。
平岡市三
14
○
平岡市三
君 この
法律案
につきまして前回に二三
質問
いたしたのでありますが、よりよくこれを調べて見ますと、相当と申しましようか、或る
程度疑義
の点があるように認めますので、念のために更に御
質問
申上げたいと思うわけであります。先ず第
一條
でありますが、第
一條
には
不正競争
に関する
具体的行為
が列挙せられておりますが、この中第三号と、第四号は殆ど同様の
行為
を列挙してあるのであります。一体この
差違
がどこにあるのか。第三号で「
原産地
」といい、第四号で「国以外の地」とい
つて
おること、即ち
国内
と国外との差があり、第三号で
虚僞
の
表示
といい、第四号で
誤認
を生ぜし
むる行為
とい
つて
おる。前者は
虚僞
であ
つて
、後者は
誤認
と書いてあるわけであります。いずれも
原産地
に関するもので、本来一本にすべきものと思うのでありますが、これを二本にしたのはどういう
理由
がありますか。又この
両者
の
差違
が以上述べました以外に何かあるのかどうか。この点を先ず第一にお伺いしたいと思います。
佐久洋
15
○
政府委員
(
佐久洋
君)
只今
の御
質問
第
一條
第三号と第四号の
相違
でございますが、その御
説明
を申上げる前に、この
法律
が非常に字句が難解でありますので、
虚僞
と
誤認
ですか、それとの
差違
をまず申上げた方が御了解を願うのに便宜と思います。
虚僞
というのは、いわゆる真実でないことでありまして、
誤認
と申しますと、平たい言葉で申しますと間違うとか、或いは紛わしいという
意味
であります。
従つて
一応
観念
としてはつきりはいたしておりますが、
両者
に非常に密接な
関係
があるということは言えると思います。一般的に申しまして、
虚僞
であれば
誤認
を起しやすいということは言えるのでありますが、
虚僞
であれば必ず
誤認
を起すとは言えませんし、又
誤認
を起す場合、必ずしも
虚僞
に原因するとは言えないというような
関係
で、相当の違いがあるようにも考えられるわけであります。三号と四号との違いにつきましては、第一点は
只今お話
がありましたように三号の方は
虚僞
の
表示
をして、而もそれが
誤認
を生ずるという
二つ
の
要件
を必要とするのでありますが、第四号の場合には、
虚僞
の
表示
ということを必要としない。單に
誤認
を生ずるということだけが
要件
となるわけであります。それが
一つ
の違い。もう
一つ
は
原産地
について三号の方は、主として
国内
の
原産地
を考えておりまして四号の方におきましては、
範囲
が広くなりまして、
日本国
以外の外国又は地と、こういう考えで別に
規定
をいたした次第であります。
平岡市三
16
○
平岡市三
君 大体
虚僞
と
誤認
の
相違
の
説明
を承わりましたが、第五号について更に
質問
いたしますと、本号には「
商品
ノ
品質
、
内容
若
ハ数量ニ付誤認
ヲ生
ゼシムル表示
」と書いてあ
つて
、これには
虚僞
の
表示
という
文字
が見られないのであります。この点は第三号と異
つた規定
のしかたでありまして、この
虚僞
という
文字
を殊更に付加えなかつた
理由
はどこにおありになるか。その点をお伺いしたいのであります。
佐久洋
17
○
政府委員
(
佐久洋
君) この第五号につきましては、
誤認
ということを起す原因として
虚僞
も当然入
つて
来るだろうということを予想いたしまして、広く書かれておるのであります。
平岡市三
18
○
平岡市三
君 どうも、その点更にお伺いしたいのですが、そのくらいにして先を急ぎまして、第
五條
の
罰則
の
規定
について
質問
いたします。第
五條
の第一号には、不正の目的を以てすると否とを問わず
誤認
を生ぜし
むる原産地
、
品質
、
数量等
の
虚僞
を
罰則
とすることが
規定
せられております。
従つて
この種の
不正競争
を重く見ておるだろうと思うのであります。ところがこの第一号の中で
規定
されておるのは、第
一條
の第三号及び第五号の
行為
、即ち
商品
の
原産地
、
品質
、
内容
、
数量
につき
誤認
を生ぜし
むる虚僞
の
表示
であるが、この場合
誤認
を生ぜしむることと、
虚僞
であるということの
二つ
が
犯罪構成
の
要件
にな
つて
おるのでありまして、この一方だけでは
犯罪
を構成しないのかどうか、これを先ず第一番に御
質問
いたしたいのであります。 次にこの場合
販売
、
輸出行為
は第一号から取除かれておるのでありますが、その
理由
についてお伺いしたいのが第二点であります。更にここでは同じ
原産地
の問題でありながら、第
一條
第四号の
行為
を除いておるのであります。これは第
一條
第四号は
誤認
を生ぜし
むるが虚僞
ではないために、特に除かれたのであるかどうかをお伺いするのが第三点であります。
最後
に、第
一條
の第六号、即ち他人の営業上の
信用
を害する
虚僞
の事実を流布するような
行為
に対しては、別に
罰則規定
がないように見受けられるのであります。これはどういう
理由
でございますか。この四点をお伺いしたいと思います。
佐久洋
19
○
政府委員
(
佐久洋
君) 第
五條
の第一号の
罰則
の
規定
でありますが、この
規定
の
適用
については、
誤認
と
虚僞
の両方の
要件
を必要とするかという、こういう第一点のお尋ねでありますが、その点は
誤認
、
虚僞二
つの
要件
を満たさない場合は
罰則
の
適用
がない、こういうふうに考えております。と申しますのは、
誤認
を起しても必ずしもその
表示
が
虚僞
でない場合があるのであります。單に
誤認
を生ぜしむるというだけで、
虚僞
の
表示
でない場合はこの
適用
がないし、又
虚僞
の
表示
だけで、その結果において
誤認
を生じないという場合にはこの一号の
適用
がない、かように
解釈
するのであります。 先日やはり
平岡委員
から御
質問
がありました
靜岡
の
お茶
の点などにつきましても、
靜岡
産の
お茶
をうちへ持
つて
行つて入れ替え
をして、
宇治茶
として売出した場合に、
表示
としては
虚僞
の
表示
と思われるのでありますが、それが
一つ
の
取引
上の慣例として行われる場合には、
一般消費者
に
誤認
を生ぜしめる
心配
がない、
従つて
その
罰則
の
適用
はない。かかるように解すべきものと思うのであります。 それから第二点でありますが、第
一條
の各号に
販売
、拡布又は
輸出
をする
行為
という
規定
があるにも拘わらず、この第一号においては除いてない。これはどういう
理由
かという
お話
でありますが、この
誤認
を生ぜしめる
表示
、或いは
虚僞
の
表示
をした、すでにしてある品物を買
つて
来て売るというようなものまでこの
罰則
をかけることは聊さか酷でありますし、又
取引
の安全を却
つて
害する結果になるということを考えましてそれを除いたのであります。 それから第
一條
の第三号と第五号についてここに
規定
して、第四号を第
五條
の第一号に含めないのはどういう
理由
かということでありますが、これは
お話
にありましたように、單に
誤認
を生ぜしめるだけでありまして、その
表示
について
虚僞
ということを
要件
としていない
関係
上除いたのであります。次に第
一條
の第六号の
信用
を害する
虚僞
の事実を付した
行為
については
罰則
がないという
理由
は、この六号の
行為
につきましては、
刑法
の
信用
及び業務に関する罪というのがございまして、六号の
違反行為
については
刑法
の
罰則
が
適用
される、こういう
関係
でここには掲げなかつた次第であります。
平岡市三
20
○
平岡市三
君
最後
に、第六條の
改正案
で、
特許法商標法等
によ
つて権利
の
行使
を認められる
行為
については、
本法
の
規定
による
行為止め請求
、
請害賠償
、
罰則
の
規定
のうち若干のものを
適用
しないことにな
つて
おりますが、この
改正案
ではその取扱い方が一貫していないのはどういう
理由
に基くか、御
質問
いたします。
佐久洋
21
○
政府委員
(
佐久洋
君)
只今
の御
質問
の趣旨は、第三号以下の
行為
についてはその
行為
の差止めの
請求
ができ、又
罰則
の
適用
があるのに、
損害賠償
の
請求
だけができないのはどういうわけかという、こういう
意味
に
解釈
してお答え申上げますが、三号以下の
行為
につきましては、大体第
一條
の第二号、第三号と異りまして、
不正競争
というよりは、むしろ
消費者保護
、或いは
取締
という
性質
が可なり強く出ておりますので、その
被害者
というのは
一般大衆
の場合が多いのであります。
従つて
その
大衆
から
一つ一つ損害賠償
の
請求
があるということは
ちよ
つと考えられませんので、この六條から
適用除外
をいたさなか
つたの
でございます。もう
一つ
の
理由
といたしましては、三号以下の
行為
、三号以下に該当する
商標
の出願などがあつた場合には、現在の
商標法
の第二條第一項第十一号に「
誤認
又は混同ヲ生
セシムルノ虞アルモノ
」については
登録
をしないという
規定
の
関係
上、建前といたしましては、
登録
ができないのであります。
従つて
そういうものについて
権利行使
ということが
観念
上考えられないという
関係
で、第六條に特にその
関係
を謳わなかつた次第であります。 第
五條
の
関係
で少し申し落したと思われまするので補足をいたしまするが、
只今
も
お茶
の問題を申上げましたが、一応
立法者
としての
解釈
を申上げましたので、この
法律
全体の具体的なものについての
適用
は結局
裁判所
が行いますので、そういう事例を一々
裁判所
におきまして、詳細検討いたした結果、判定を下すのでありますので、その点を
一つ
御了承を願いたいと思います。尚この
虚僞
を
誤認
との
関係
について、もう少し御理解を頂くために例を上げますれば、例えば
純綿製品
というようなものにつきましては、勿論現在におきまして完全な綿ばかりの
製品
もありますが、従来は大体九割ぐらいの綿が含まれておれば、その外に仮にスフが入
つて
おりましても、
取引
上は純然たる綿として通
つて
おりましたのでありまして、そういう
取引
の慣習に立脚して考える場合には、九割の
綿製品
について
純綿
の
表示
をいたしましても、
表示自体
としては
虚僞
でありますが、
取引
上
誤認
を起す
心配
がない、こういう点に
誤認
と
虚僞
との相異と申しますか、
相関関係
というものが考えられるわけであります。以上大体補足的な御
説明
を申上げました。
高橋啓
22
○
委員長
(
高橋啓
君) 外に御
発言
がなければ
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
23
○
委員長
(
高橋啓
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
輸出信用保險法案
に対する
質疑
に入りたいと思います。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
高橋啓
24
○
委員長
(
高橋啓
君)
速記
を始めて下さい。それでは今日はこれにて散会いたします。 午後二時四十七分散会
出席者
は左の通り。
委員長
高橋
啓君 理事 島 清君
玉置吉之丞
君
委員
中川
以良君
平岡
市三
君
深川榮左エ門
君
鎌田
逸郎
君
宿谷
榮一
君
結城
安次
君
駒井
藤平
君
政府委員
通商産業政務次
官
宮幡
靖君
通商産業事務官
(
通商振興局
長) 岡部 邦生君
通商産業事務官
(
通商化学局
長)
長村
貞一
君
特許庁長官
久保敬二郎
君
通商産業事務官
(
特許庁総務部
長)
佐久
洋君
中小企業庁長官
小笠
公韶君