○
政府委員(
宮幡靖君) それも御
質疑の間に御議論のあつたことでありまするが、外には
強行出炭命令というものに該当しますような法令その他
命令の
措置によりますものが、一応見当らないという形にな
つております。例えば
通常の掘
進方針でなく、
炭柱を
拂つても皆採
つてしまへというそういう
命令をとられたが、他のマテリアルの問題につきましても
原因としてはいろいろな
損害を受けておるものがある。これはなぜやらんのだということは、もう全面的に
戰時補償の打切という建前から、それは補償のできない面があるんだと、かようなことに申上げておりまして、大体この点においてはその
昭和十六年十二月八日から
終戰までをとりました。その時期の善し惡しは別でございますが、
趣旨といたしましてはこれによりました他の鉱山とのつり合いの点においても不都合はないように考えております。