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1950-05-02 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第45号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年五月二日(火曜日)    午前十時四十一分開会   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○継続調査承認要求の件 ○議員派遣要求の件 ○地方公務委員法案中より一般従業員  除外に関する請願(第四号) ○地方公務員法制定反対に関する請願  (第九三六号) ○地方議会事務局法制化に関する請  願(第五二九号)(第一二二八号) ○地方議会事務局法制化等に関する  請願(第一五四五号) ○地方自治法中に地方議会事務局を設  置するの項明文化等陳情(第三三  号) ○都道府県議会事務局法制化に関す  る陳情(第九五号) ○地方議会事務局法制化に関する陳  構(第一八七号) ○地方自治法中一部改正に伴う区域変  更に関する請願(第六三八号)(第  二〇四四号) ○地方自治法中一部改正に関する陳情  (第五三号) ○社会保險行政職員身分地方自治  体に切替請願(第八〇三号)(第  一一九〇号) ○地方自治法中一部改正に関する請願  (第一〇五一号) ○愛媛三島町より松柏地区分離反対  に関する請願(第一一七〇号) ○山形赤湯町町政一新に関する請願 (第一八〇一号) ○地方自治法施行令中一部改正等に関  する請願(第一八一八号) ○官庁建築物工事消防長または消防  署長の同意を得る請願(第五〇七  号) ○消防組織法および消防法改正等に  関する請願(第七一〇号) ○消防法および消防組織法中一部改正  に関する請願(第一四六八号) ○消防組織法および消防法中一部改正  に関する請願(第一九二一号) ○消防機構強化に関する請願(第一  四二四号) ○消防機構強化拡充に関する陳情  (第二九三号) ○消防団財政的措置等に関する請願  (第一四六七号) ○旅館主食取扱に関する請願(第二  八一号) ○外食券食堂酒類提供許可に関する  請願(第六七八号)   ―――――――――――――
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。  本日は先ず請願陳情を御審議お願いいたします。昨日は一覧表の第二まで終了いたしました。今日は第三の地方自治関係をお願いすることにいたしまして、先ず最初に請願第四地方公務員法案中より一般従業員除外に関する件、説明員より説明を願います。簡單にどうぞ。
  3. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 地方公務員法案中より一般従業員除外に関する請願要旨は、地方公共個体一般従業員は、地方公共団体の長たる知事市長の委任を受けて地方行政行政事務を行う一般公吏指揮命令を受けて土木工事清掃作業衛生消毒作業港湾作業その他の雑務に従事するものであつて、何ら地方行政の責任ある地位にあるものではないから、地方公務員法案一般職から除外し、従来通り労働組合活動の自由を認めるようにして貰いたい、こういうことであります。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これに関する御意見をお願いいたします。
  5. 堀末治

    堀末治君 この一般従業員というのはどういうのを言うのですか。
  6. 高辻正己

    政府委員高辻正己君) 私只今お話伺つただけで、一般従業員という言葉でございますが、これは地方公務員法案として、一応従事しているものの中にはそういう言葉は実はございませんので、どういうことであるかはつきりいたしませんが、想像するところ一般の労務者のことじやないかと思うのでございます。でこれらにつきましては、只今法案事務的な作成の段階でございますので、その点御了承の上お聞き願いたいのでございますが、それらのものにつきましては、特別職とするか、それとも特別職としないで、それらのものには特別な一般公務員法によらない特殊の法制を立てるべきか、その辺のところについて問題があるわけでございます。この点については我我十分に御趣旨の点は了解しておりますので、今後の立案等について大いに参考にしたいと思います。
  7. 堀末治

    堀末治君 如何です、これは留保いたしましたら……
  8. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 堀委員より本件留保然るべしとの御意見が出ましだが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では留保決定いたします。  次に請願九百三十六号。
  10. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 九百三十六号は地方公務員法制定反対に関する請願であります。請願要旨は、近く国会提出されようとしている地方公務員法案によると、団体交渉権および団体協約締結権が保障されず、又政治活動の自由も極度に制限されているが、このような規定は、憲法に保障された基本的人権を無視するものであるから、同法の制定を取止められたいとの請願であります。
  11. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保決定したします。  次、請願五百二十九号、千二百二十八号、千五百四十五号、陳情三十三号、九十五号、百八十七号、これはいずれも地方議会事務局法制化に関する件であります。これはもうすでに今回の地方自治法の一部改正法律案に対しまする衆議院修正案の中に盛り込まれておりますから、処理を要しませんから、採択して内閣へ送付しないことにいたしたいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  13. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次は六百三十八号、及び二千四十四号、陳情五十三号、地方自治法中一部改正に伴う区域変更に関する件。
  14. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 六百三十八号は地方自治法中一部改正に伴う区域変更に関する請願でありまして、愛媛松山市長提出であります。愛媛松山市は、昭和十九年道後湯之町を合併したのであるが、昭和二十三年法律第百七十九号により区域変更が認められ翌二十四年住民投票の結果分離賛成が僅かに多数を得たのであるが、県議会においては、松山市と道後湯之町は密接不離関係にあり、将来も分離は双方の不幸であるとの理由分離案は否決され現在に至つたのである。然るに今回の地方自治法一部改正案によれば市町村区域変更は、住民意思だけで境界変更かできるよう改正される由であるが、このような改正案が通ると人心の動揺を招く結果となるから、住民投票に当るは当該区域に限定せず全市民の投票とするよう修正せられたいとの請願であります。  それから二千四十四号は愛媛松山大西弘外一名の提出でありまして、道後と同じことであります。  それから陳情五十三号、これは大分県竹田町長提出でありまして、現行地方自治法附則に基く町村分離規定は全国的に問題を起しているが、町村分離を一層容易にするよう地方自治法改正が計画されている由であるが、若しこれが実現されると、更に一層地方の政争の具に供せられるばかりでなく、町村財政はますます困窮を来す結果となるから、地方自治法の一部改正に際しては、百害あつて一利ない町村分離規定を削除されたいとの陳情であります。
  15. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 処理に関する御意見をお願いいたします。本件衆議院修正案の中にこれに関するものが出ておりますから、留保にいたしたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保決定いたします。  次は請願八百三号、千百九十号、社会保險行政職員身分地方自治体切替の件。
  17. 上原六郎

    專門員上原六郎君) この請願東京都庁内全国自治団体労働組合協議会請願であります。地方自治体職員社会保險事業に従事する職員の多数は、地方事務官として知事指揮命令、監督を受けているにも拘わらず、身分が官吏であるため待遇條件において極めて不利な差別待遇を受けており、現下日本社会保障制度の一環として重要なる社会保險事業運営一大支障を来しているから、地方自治法附則第八條を改訂して社会保險行政職員身分地方自治体切替えられたいとの請願であります。千百九十号も同じことであります。
  18. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員説明を求めます。
  19. 高辻正己

    政府委員高辻正己君) 只今請願の御趣旨は私共も極めて尤もと存ぜられるのでありまして、できるだけそういう線に沿つて行きますように努めたいと思つております。ただその問題は、自治庁関係のみではございませんので、その点御了承を願いたいと考えます。
  20. 堀末治

    堀末治君 自治庁関係ばかりではないといつて、どこと相談して下さるのですか。
  21. 高辻正己

    政府委員高辻正己君) 厚生省の保健関係でございます。
  22. 堀末治

    堀末治君 大体これは希望通り移してあげる方がいいのではないのですか。
  23. 高辻正己

    政府委員高辻正己君) 御承知のように只今申上げましたように、地方事務官と現在なつておるのでありますが、これは職員としてはその都道府県職員ということになつておるわけです。従つてそれは社会保險関係のみならず、外にも若干政令で定める者につきましては、当分の間地方事務官としりという規定によりまして現在残つておるわけでありまするが、方向としましてはこれは地方公務員切替えて行くというのが当然であろう。こう考えております。ただ未だ事務処理等関係上から、若干の問題が残つておりますが、私共の方といたしましては、この方面に進むように努力いたしておします。
  24. 堀末治

    堀末治君 これは採択して政府の方に送ることにいたしたら如何ですか。
  25. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 堀君から採択の御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。  次は請願千五十一号、地方自治法中一部改正に関する件。
  27. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 提出者は全都道府県監査委員協議会連合会であります。請願趣旨は、地方自治の目的を達成するため監査委員定数増加権限機能強化事務補助者設置等に関し、(一)地方自治法第百九十五條第三項但書の監査委員定数都道府県六人、市四人とすること、(二)同法第百九十七條第一項の監査委員普通地方公会共団体に対する権限強化すること、(三)同法第百九十九條末項に、監査委員監査の結果に対する地方公共団体の長の報告を求め得るようにすること、(四)同法第二百條に事務補助者設置規定すること等同法の一部を改正せられたいとの請願であります。
  28. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 本件地方自治法改正に当りまして、当委員会でも研究中なものですから、留保しては如何でございましよう。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では留保決定いたします。  次は請願千百七十号愛媛三島町より松柏地区分離反対に関する件。
  30. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 提出者三島町長であります。愛媛三島町におけるる松柏分離問題は、昨年三月十八日の住民投票によつて分離賛成二、一五五票、反対三八五票という結果になつたが、この分離については(一)何ら分離を要する重大な理由が認められないこと、(二)真の民主的ないわゆる民意による投票と認められないこと、(三)分離後は必ず財政的破綻を来すことは火を見るより明らかなこと、等の理由から三島松柏地区分離反対であるとの請願であります。
  31. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 保留。
  32. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 吉川君から留保という御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。  それでは請願千八百一号、山形赤湯町町政一新に関する件。
  34. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 山形赤湯町町政一新に関する請願請願者山形東置賜赤湯町、菅野宇丘エであります。紹介議員谷口弥三郎安達良助の両氏であります。山形東置賜赤湯町は、昭和二十四年度当初より現在まで議会の告示および議事録作成知事宛報告等法律的事務手続をすることなく、町政を執行し、一方町民に最も利害の多い町民税決定に際しては一般町民傍聽を禁止する等為政者の無責任及び非民主的行為は、言語に絶するものがあるから、地方自治確立のため、同町の町政調査の上その一新を図られたいとの請願であります。
  35. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 この請願書は誰ですか。
  36. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 赤湯町の菅野宇兵エという者です。
  37. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 個人ですね。どうも分らんね。留保ですね。
  38. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 本件市町村行政体制調査をどうせしなければなりませんから、ついでがあつた調査することにいたしまして、留保いたしたいと思いますが……    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではさように決します。  次は請願千八百十八号、地方自治法施行令中一部改正等に関する件であります。請願者全国指導連代表者であります。
  40. 上原六郎

    專門員上原六郎君) 地方自治法施行令中一部改正等に関する請願提出者全国指導黒田新一郎紹介議員島村軍次君、山崎恒君。岡村文四郎君。米倉龍也君であります。現行地方自治法施行令によれば、地方自治体金庫事務銀行が取扱うことになつているが、支金庫の配置当該銀行支店配置に制約されているため、農村を主な対象とする地方財政に大きな支障を與えている。然るに農業協同組合は、全国的に組織されているから、地方財政事務を簡素化し、農民の利便を増大するため、地方自治体金庫事務農業協同組合に取扱わせることができるよう関係法令改正せられたいとの請願であります。
  41. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これに対する政府委員意見を求めます。
  42. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今請願趣旨は尤もと思います。今回地方自治法施行令改正に当りまして考慮いたしたいと考えております。
  43. 吉川末次郎

  44. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 吉川委員より採択の御意見が出ておりますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではさように決しました。  次は四、警察消防関係警察の方は後廻しにいたします。消防関係を先にやります。これが五百七号。官庁建築物工事消防長または消防署長同意を得るの件。
  46. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 請願五百七号は札幌市議会議長福島利雄外四十二名の請願であります。内容といたしまして官庁建築物は、消防法の適用を受けないことのなつているが、官庁建築物火災に上る地方自治体及びその消防の受ける損害も少くないので、消防行政執行の万全を期すため官庁建築物を含めすべての建築物工事執行に当つては、消防長または、消防署長同意を要するよう消防法および関係法規改正せられたいとの請願であります。
  47. 瀧野好曉

    政府委員瀧野好曉君) 現行法によりますと、建築する国或いは都道府県等の官公庁の建物につきましては、建築関係法冷並びに消防法令から見まして許認可の対象なつていないのであります。従いまして消防関係におきまして、建築に関しり同意権ということはないのでありますが、今回政府から提案せられておりまする建築基準法によりますると、国又は都道府県、或いは建築主事を置く市町村におきましてはその建築物建築いたします場合は、建築したる国或いは都道府県等の方から建築主事に対しまして通知する義務があるのであります。そうして建築主事は同時に消防長又消防署長に対してこれを通知することになつております。従いまして、同意ではございませんけれども、現行法令から更に一歩前進いたしまして、消防関係の方から建築当局に対しまして十分意思表示をする機会はあるわけでございます。そういうふうになつておりまして他の一般建造物と同様に同意しなければ建築できないということにはなりませんけれども、一歩前進いたしまして通知を受けて意思表示をする機会を與えるということになつておりますので、更に同意につきましては今後研究いたしたいと思います。
  48. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今政府委員説明のうちにありました建築基準法案は、今国会の会期末に際して厖大なものを出して来たので、実はこちらに余裕がございますれば当委員会から連合審査を申込むべき程のものでございます。建築基準法案は恐らく通過に至らないだろうと思いますから、改めて来国会に出す。そのときまでに研究することにいたしまして留保しては如何かと思いますが……    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保決定いたします。  次は請願七百十号、千四百六十八号、千九百二十一号、千四百二十四号、陳情二百九十三号、消防組織法及び消防法改正等に関する件。
  50. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 只今請願七百十号は、愛知県の県庁内の横川安好君からの請願でありまして、消防組織法によつて新発足した現行消防制度は不備があつていろいろ困つておるので、今や消防制度の再検討は朝野の熱望になつており、而して経済復興を阻害し、国民生活を根底から覆えす火災防圧のためには消防機構拡充強化による外ないのであみから速やかに消防組織法消防法改正地方消防財政規定する單行法の制定等の処置を講じていただきたい。外三件の請願、一件の陳情も同様の趣旨でございます。
  51. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 消防組織法につきましては、委員会において只今改正法研究中でございますから、尚消防法改正につきましても研究を続行しておりますから留保にしては如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保決定いたします。  次に飛びまして請願千四百六十七号、消防団財政的措置等に関する件。
  53. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これは福岡県の犬丸甚吾外三名からの請願であります。  この内容に今回の税制改革の案によると、常備消防を設置していない町村消防団費は、一般平衡交付金制度対象により除外されて全く財政的裏付がないため、地方財政の逼迫しておる現在の市町村においては非常に消防力の維持さえ困難な事情にあるから、一般平衡交付金交付算定基準決定のときには消防に関する経費をその中に含めて貰いたい。尚現行消防制度地方の実情に副わない点があるから、消防組織の一部を改正すると共に消防施設強化に関する法律制定して頂きたいという趣旨でございます。
  54. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 本件留保して研究することにいたしたら如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では留保にいたします。  次は五のその他に参ります。請願二百八十一号、旅館主食取扱に関する件。
  56. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) 本件は先般飲食営業臨時規整法の一部改正案を御審議願つた際に委員長より御報告があつた件の請願でありますが、東京全国旅館組合連合会内浜田次郎君からの請願にかかるものであります。旅館における主食取扱については、飲食営業臨時規整法の定めるところによつているが、同法施行後現在まで約七箇月間の実績を見ると、旅行者に対して種種の不便を與えており、又業界においても甚だしく困難を感じているから、同法第五條携帶主食旅館における委託加工を認めるように改正して頂きたい。かような趣旨でございます。
  57. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 本件飲食営業臨時規整法案審議のときに問題になつたのでありますが、これは尤もと思うのですが、採択して内閣に送付することにいたしたち如何でしよう。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そういことに決定いたします  次は請願六百七十八号外食券食堂酒類提供許可に関する件。
  59. 福永與一郎

    專門員福永與一郎君) これは全国外食券食堂組合同盟会内森本福司君からの請願でありまして、外食券食堂においては戰時中酒類提供しておつたが、今日ではできないことになつておるので、主として外食券食堂を利用する労働者や、サラリーマン等が一日の疲労を回復して、明日の活動力を培養するために最も安価で且つ合理的な方法の一つとして外食券食堂における酒類提供を許してて頂きたい、かような趣旨でございます。
  60. 三木治朗

    三木治朗君 採択したらどうですか。
  61. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 三木さんより採択の御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では採択決定いたします。  警察関係請願陳情が残りましたが後廻しにいたします。政府委員が参つておりませんから。それで請願陳情は一時中止をいたします。   ―――――――――――――
  63. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に地方自治法の一部を改正する法律案の御審議をお願いいたします。御質疑をお願いいたします……その前に衆議院のこの法案に対する修正案がございますから、その修正案説明を求めます。それでは衆議院議員……衆議院地方行政委員会の理事の大泉寛三君に趣旨説明をお願いいたします。
  64. 大泉寛三

    衆議院議員大泉寛三君) 地方自治法の一部を改正する法律案に関する衆議院側の大体修正の要点を申上げまして了解を得たいと思います。  修正の第一点は、公安委員会を明示することとしたこと、それから地方議会定例会回数、それから地方議会事務局法制化、それから地方公共団体の長の不信任決議をする場合の議会定足数、その次に、国の地方機関廃止に関する事項、それから戰時中合併した市町村分離手続に関する事項市町村分離手続改正法経過規定、この点でございますが、第一の公安委員会を明示することの点につきましては、地方自治法規定中に、「選挙管理委員会教育委員会その他法令又は條例に基く委員会」と例示してある場合に、公安委員会が明示していないから、公安委員会重要性に鑑みまして、「その他」の中に入れず、「選挙管理委員会」の下にこれを挿入を明示したことであります。第七十五條第一項及び第三項、第百九十九條第五項であります。  次に地方議会定例会回数でございます。普通、地方公共団体議会定例会は、いわゆる府県会でございますが、毎年六回以上これを召集しなければならないことになつているのが、政府改正案は、都道府県議会についてのみ四回以上と改めようとしているものを、地方議会重要性に鑑みまして、尚現行法通り六回以上とすることにしたことであります。第百二條、第二項。  地方議会事務局法制化であります。これは新たに附加されたものであります。地方議会事務局法制上の根拠を與えるために、第六章第十一節の規定を定めること、即ち都道府県議会事務局法律上必要とし、市は任意の條例によつて設置することといたしました。町村は従来の通り事務局長、その他の職員議長が選任することとする。事務局長、その他の職員は、議長が選任することとしたのであります。第百三十八條であります。  次に、地方公共団体の長の不信任決議をする場合の議会定足数であります。地方議会当該普通公共団体の長の不信任議決をする場合の議決定足数について、不信任議決をなされたその長が、議長解散を行い、その解散後初めて招集された議会において、再び不信任議決をする場合には、現行法の四分の三以上というのを改めて、これを過半数の同意を以て足りるとしたことであります。第百七十八条第三項であります。  次に、この改正法施行期日について申上げます。改正法案施行期日は、「昭和二十五年一月一日」となつておるのを「昭和二十五年五月十五日」としたことであります。  それから国の地方機関廃止に関すること。通商産業局出張所は、昭和二十五年三月三十一日限り廃止となつたのであるから、その所掌に属するものを分掌させるために、当分の間、知事條例事務所を置くものとするとの規定は不要となつたから、その部分の規定を削ることにいたしたのであります。附則第三項であります。  次は、問題の戰時中合併した市町村分離手続きに関することであります。
  65. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは、その項を衆議院議員小玉治行君から御説明を願います。
  66. 小玉治行

    衆議院議員小玉治行君) 市町村分離に関しまして、御承知のごとく、地方自治法の第七條によりまして、従来は市町村の申請に基づいて、府県議会にこれを掛けてやるということになつておつたのでありまするけれども、戰時中に合併した町村については、相当無理をして強制的に合併せしめた市町村があるのであります。さようなものは、この第七條によつては賄い切れない、と申しまするのは、分離しようとする希望は、一般市町村議会に掛けては通らない場合が多いのであります。でありますから、これには特例を設けて、自治法の第二條に特例を設けまして、地元住民一般投票に付して、有効投票の過半数の同意がある場合には、その市町村の選挙管理委員から当該都道府県知事報告して、当該府県知事は、これを都道府県議会に掛けて、そうして分離できるということに改めたのが、この附則第二條の趣旨であるのであります。ところがいよいよ法律を施行いたして見まするというと、地元住民が成規の手続きによつて一般投票に付し過半数の同意を得て、選挙管理委員会から都道府県知事報告し、県議会に掛けますと、多くの場合において否決されてしまう、遂いに地元住民の希望通り分離ができないという実情にあるのであります。これは附則第二條の立法の精神からいたしまして、全面的にさようなことになるということは、甚だ法の精神にも反するのではないかということから、この度衆議院におきましては、お手許に差上げてあるような、この点に関する修正をいたしたのでありまして、その修正の要点は、有効投票の三分の二、従来は有効投票の過半数であつたのを、有効投票の三分の二以上ということに改め、さらにその結果を当該市町村選挙管理委員会から都道府県知事及び都道府県議会報告し、然る後、都道府県知事はその報告に基いて第六項即ち三十日であります、第六項に定める期間経過後三十日経過後に市町村の廃置分合又は協会変更を定めて内閣総理大臣に届出るということにして分離を実現せしむるということの基本的原則を設けたのであります。併しながら各地の実情等も考慮いたしまして「都道府県議会に前項の報告があつた日から三十日以内に、当該都道府県議会において、その議員の発議により、出席議員の四分の三以上の多数でこれに同意すべきでないとの議決があつたときは、都道府県知事は、市町村の廃置分合又は境界変更を定めることができない。」ということにいたしまして、一面においては有効投票の三分の二というように地元住民の多数の意見というものを要求すると同時に、他面におきましては県議会にこの程度の権限を與え、そうしてこの県議会で更に地元住民とのこの点に対する調和を図ろうということに改めた次第であります。  然らば、現在附則第二條によつていわゆる分離を請求しておるもの、或いは請求の結果県議会に掛かつておるものはどう措置するかと申しますと、それは六というところがありますが、改正後の同條の規定によつて尚従前の例によるということにいたしまして、これはそのままその方で決することができる。併しながらそれでは或いは目的を達し難いものもあるかも知れないという配慮から更にこの七というところにございますが、さようなものについても尚この度修正した法律によつて新たに請求ができるということに定めたのであります。大体の要点を御説明申上げまして、御了解を得たいと存じます。
  67. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 この配付されておる印刷物について一応御説明を願いたいと思います。
  68. 三浦義男

    衆議院法制局参事(三浦義男君) それでは私から順を遂うて御説明を申上げます。  最初の七十五条の第一項中云々とあります中で公安委員会を加えてございますのは、政府原案におきまして公安委員会はその他法令で定めるというその中にひつくるめてあるというわけでありますが、特別重要な公安委員会でございますので、その内容を外の選挙管理委員会教育委員会並に挙げて置くことが必要でかようにいたしたのであります。  その次に第百二條中定例会云々とありまして、それを政府原案におきまして都道府県においては定例会年四回以上としてあります。これを全部政府原案を削除いたしまして、従来の自治法通り定例会は六回、こういうことにいたしたわけでございます。  百二十一條中云々とありますのは、七十五条で御説明申し上げましたのと関連いたしておるのでありまして、今のような監査の請求ということがありました場合に出席するという程度であります。そのことが七十五條と関連しております。  それから百二十三條中云々とありまするところは、これは四頁の百三十八條でございます。それと関連する整理であります。「都道府県議会事務局を置く。」それから「市の議会條例の定めるところにより、事務局を置く。」それから町村に置かないとこういうような趣旨なつておるわけであります。その関係の整理は百二十三條一項中議長は云々とその関係で加えてあるわけでございます。  それから次は百二十八條と百四十四條でございまして、それに傍線を引いて削除になつておりまするが、これは選挙法と関連を持つわけでございまして、先程通過いたしました公職選挙法の関係でこの点を処理いたしておりまするので、これは必要がないので削除いたしたのであります。  それから百七十八條云々の問題は、議会解散請求を、地方公共団体の長の不信任決議をする場合におきましてこの場合におきまして長が議会解散をやります場合におきましてその終りの方に同條第二項とありまするのを次に一項を加えますので、その関係で第三項を加えて整理するわけでございます。その内容議会において当該地方公共団体の長の不信任議決をした場合云々とあります点でございます。  次に六頁に参りまして「前二項の規定による不信任議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。」とこうありますのは長の不信任の決議があつた場合におきましては原則としましては議員の三分の二の出席で四分の三の過半数の同意によつて決することになつておりますが、第二回目に更にそういう不信任の決議がありました場合には過半数の同意を得るということになつておるわけでございます。  それから百九十九條第四項の次に一項を加えてございまする規定で同條第五項中云々とありますところの公安委員会を加えましたのは先ほど説明いたしました関係でございます。  第二百四條第一項中議会の下に事務局長を加える。これは都道府県の公務員の給與の問題でございますが、これが従来は書記長ということになつておりますので、事務局長がありますとそれを挙げて置く必要がありますのでそれを整備するためであります。  第二百五十五條の二の「補充選挙人名簿、議会の議員又は長の選挙又は当選」というのを削除いたしますのは、この関係は公職選挙法の中に入つておりまして、それが地方自治法に準用されますので必要がありませんので、削除いたしたわけでございます。  附則第一項は、施行期日の問題でありまして、審議がいろいろ遅れました関係上、最初の政府原案は一月一日になつておりましたが、五月十五日にしました。これは通過いたしまして政令その他の関係で多少の準備期間がありますので、そういうことにいたしましたわけであります。但書におきまして「附則第八項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。」とございますのは、公職選挙法が五月一日から施行になりますので、先ず四月三十日にこれを適用いたしまして、公職選挙法の関係でそれを整理するという関係の技術的な問題でございます。  それから附則の三項でございますが、これは「通商産業局出張所の所掌に属する事務及び」とありますのを削るわけでございます。これは先程御説明になりましたその整理でございます。  それから同第五項中の地方自治法の一部を改正する法律、いわゆる市町村分離等に関する規定がございますが、昭和二十三年法律第百七十九号の問題でございますが、その中を次のように整理いたしたわけでございます。これは條文が加わりました関係上整理をするわけでございます。その実質的な内容といたしましては「附則第二條第五項」を次のように改める。小さな字で書いてあるところ以下でございます。「第三項の投票において有効投票の三分の二以上の同意があつたときは、委員会は、都道府県知事及び都道府県議会報告し、都道府県知事は、当該報告に基き第六項の定める期間の経過後に市町村の廃置分合又は境界変更を定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。」という趣旨につきましては、先程小玉議員から説明があつた通りでございます。  それから六項と申しますのは「都道府県議会の前項の報告があつた日から三十日以内に、当該都道府県議会において、その議員の発議により、出席議員の四分の三以上の多数でこれに同意すべきでないとの議決があつたときは、都道府県知事は、市町村の廃置分合又は境界変更を定めることができない。」という趣旨につきましては、先程小玉議員から説明があつた通りでございます。  それから六項と申しますのは「都道府県議会の前項の報告があつた日から三十日以内に、当該都道府県議会において、その議員の発議により、出席議員の四分の三以上の多数でこれに同意すべきでないとの議決があつたときは、都道府県知事は、市町村の廃置分合又は境界変更を定めることができない。」というのがその六頁でございます。その前に同條第六項中前云々とありますのは、事項が加わりました関係の單なる整理でございます。  それから同條第十項中「制令で特別の定をするものを除く外」云々とありますのは、これも整理の関係であります。第六項としてございますが、これは政府原案の附則の六項でございます。「この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律附則第二條第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同條の規定にかかわらず、なお、従前の例による。」ということを決めたのでございまして、これは先程市町村分離の問題においてまだ手続開始中のものにつきましては従前の例によつて、例えば先程申しました都道府県議会議決の問題等につきましては従前の例による、こういうことになると思います。  七項におきましては十頁のところでございますが、前項の規定は、この法律施行の際現に云々と書いてありますが、これはすでに一度市町村分離の請求を、住民投票を請求しまして、そうしてそれが都道府県議会の決議において過半数の同意が得られなかつたか、或いはまだ前の規定に基きましてその手続を開始しているものについては、手続を開始している市町村の廃置分合又は境界変更については改正後の同條の規定に基き、新たな制定をすることを避けなければならないということについて、経過的措置を講じてあるわけでございます。  八項は先程申しましたように公職選挙法の施行に伴いまする関係で、政府原案にありました地方自治法の百二十八條と百四十四條の改正規定中に挙げてございます点を整理いたしたのでございます。  それから今まで項が変りましたので原案にありました、政府原案の六項七項が九項十項となつて変つて來るのであります。
  69. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御質疑を願います。
  70. 堀末治

    堀末治君 質疑なしだ。
  71. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これまでにもうすでに住民投票の結果過半数以上を得まして、而も府県会において否決されたというものも再び願い出てもいいということになるのですか。
  72. 三浦義男

    衆議院法制局参事(三浦義男君) そうでございます。それは十頁のところの七項でございます。
  73. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 この地方公共団体の地域の配置分合に関する規定改正事項に関しまして、地方自治側からそれの具体的な事例を一つ挙げて話して貰いたいのですが、例えばはつきり私記憶いたしておりませんが、最近新聞紙上等において神奈川県の逗子と横須賀市の間にそうした問題がありますが、そういう例を具体的に挙げて実際の経過、結果等について説明して下さい。
  74. 長野士郎

    説明員(長野士郎君) 只今お尋ねのございました神奈川県の逗子町の分離の問題について申上げますと、横須賀市に逗子町が戰時中合併になりましたので、逗子町を分離するという問題は、附則二條の関係で参るのでございますが、これは本年初め頃からその問題が起りまして、結局投票いたしましたのは、たしか三月の初旬頃であつたかと思います。そうして投票率は大体普通の逗子町における選挙の投票率と同じくらい……やや低目でございましたけれども、大体そのくらいで投票がございまして、その過半数の賛成を得たわけでございます。従いまして神奈川県議会におきましては、この問題で四月縣会を開きまして、その問題の討議をいたしまして、これが一応決まりませんで、継続審査をいたしたように聞いております。その後最近に至りまして特別委員会で満場一致で可決をいたしました。更に昨日でございますが、神奈川県の県議会の本会議では可決をいたしまして、逗子町分離の問題は一応本極りになつたように聞いております。そうして逗子町の問題につきましては、これでこの問題に関する限り解決をいたしたというふうに思われます。  更に横須賀市について申しますというと、久里浜と思いますが、久里浜方面、浦賀方面についてもそういう戰時中の合併の問題がございまして、今尚そういう分離の気配が全然なくなつたというふうには言い切れない情勢であるように聞いております。  最近大きく問題になつておりますのは、例の富山県の高岡市の区域から新湊の町が分離するという問題がございます。これはもう一年半ばかり前から問題になつておりますが、漸く本年の一月頃に富山の県議会にかかりました結果、県議会では本会議で賛成反対各同数でございまして、更に白票が一票加わつたというような事件になりました。そこで議長審議未了というような形で、継続審査に付託をしておるわけであります。そうして只今開かれておりますところの四月から五月にかけての県議会で更に提案をし直しまして、新湊会の分離について議事を練つておるという状況でございます。  次に大きなもので申上げますというと、京都府下にございますところの舞鶴市、これは戰時中にはたしか東舞鶴と申しましたが、その地区が合併いたしておりましたが、その中の旧舞鶴市の方が今の舞鶴から分離するという問題が起りまして、これも投票の結果過半数の分離賛成の票を得ておりますが、現在京都府の議会でこれを審議中という恰好になつておる状況でございます。  それから又廣島県におきましては、呉市というのがございますが、呉市の地区に戰時中廣というところが合併を受けました。この廣の分離の問題が起きておりまして、これは昨年の秋頃から冬にかけてでございますが、投票の結果は、勿論過半数の賛成を得まして、廣島の県議会におきましてはこれを遂いに否決をいたしまして、現在のところ分離ができないという状況になつておるわけであります。更に愛媛県におきましては、松山市の区域から旧道後町の区域が分離するというのが大きな問題になつておりますが、これも昨年においてすでに過半数の、投票の結果賛成があり、愛媛議会においては、これを否定して分離が不可能になつたという状況でございます。その他大分県下にも二、三ケ所ございますし、長崎県においても行われております。静岡県におきましては、沼津、富士宮、吉原すべて戰時中に合併をいたしましたそれぞれの区域につきまして問題が起つておりますが、静岡県におきましては、全部これを否定をいたしております。その県議会は否定をいたしておるという状況でございます。県議会で可決をいたしましたものも只今申上げましたように最近の例では逗子町については可決をいたしておりますが、山口県の徳山市から富田町の区域、或いは福川町の区域、或いは山口市から小郡の区域、それらについては一応山口県議会が非常に紛糾をしながらも可決したと同じような状態になつておつた、そういう例は特殊な例でございます。目下そのような状況でございまして、否決をされましたところ及び目下県議会において審議中のところにおきまして、いろいろ問題が起つておるような状況でございます。
  75. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これは分つておりますか、附則第二第條二項の規定に基く分離請求の数、その中で過半数を得たものが、幾らであるか、又得なかつたものが幾らであるか、過半数を得たものの中で三分の二以上得たものが幾らであるか、それから過半数を得たもので府県会で可決されたものが幾ら、否決されたものが幾ら、又府県会が握つておるものが幾ら、それから過半数を得たもので府県会にまだかからないで、手続を進行せんとしているものが幾ら、今直ぐ分りませんでしたらあとで参考のために資料を出して置いて頂きたい。これまでたびたび貰つておるが最近のものを出して頂きたい。尚先程三浦部長のあれは私のお尋ねが惡かつたのですが、私の尋ねたのは、この住民投票をすでにやりまして三分の二以上得なかつたもの、つまり過半数は得たけれども三分の二を得られなかつたものでもこの新らしい規定の七項によつて再び新たな請求をすることができるという意味かどうかということをお尋ねしたいのであります。
  76. 三浦義男

    衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、七項におきましてはこれは旧法の規定を根拠といたしておりますので、旧法におきましては、議会の過半数ということになつておりまして、新法でそれを三分の二といたしましたのは、過半数を占めていないものは、すべて七項に含むように考えております。
  77. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御質問はございませんか。……別に御発言もないようでありますから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。地方自治法の一部を改正する法律案、これは衆議院側修正案が附いております。これを一括して採決いたします。地方自治法の一部を改正する法律案衆議院修正をして参りました。それを含めまして原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
  80. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて本案に原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告については、委員長より予め結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  本院規則第七十二條により、委員長の議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     西郷吉之助  堀  末治     木内キヤウ  吉川末次郎     三木 次朗  柏木 庫治     濱田 寅藏  岩木 哲夫
  82. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れはないと認めます。   ―――――――――――――
  83. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に残つております。請願陳情をお願いいたします。その前に尚お諮りいたしますが、継続審査を要求いたしました。それで議員派遣の要求書も出して置きたいと思います。それでその文案を委員長一任にお願いいたしたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それで、大体はこういう要領であります。地方財政改革に関する調査に関連して、地方税、地方行政地方財政の実態、地方自治体警察の実情を実地について審らかにし、地方税、財政警察関係法規の改正に資したい、こういう意味でございます。
  85. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 今の出張の目的に、特別文化都市などの請願がいろいろ出ておるようですが、そういうものも一項を加えて、頂きたいと思います。
  86. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 承知いたしました。特別文化都市建設関係、旧軍港都市転換関係、そういうものを調べることにいたします。尚今国会中の調査事項について継続調査をする関係上、調査未了の報告書を出すことになつております。それで調査経過を事務的に報告するものでありますが、内容はこれも委員長にお委せ願いたいと思います。御承認を願います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) さようにいたします。それでは続いて警察関係請願陳情を数件お願いいたします。速記を止めて……。    午前十一時五十分速記中止    ―――――・―――――    午後零時五分速記開始
  88. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて……。では暫時休憩いたします。    午後零時六分休憩    ―――――・―――――    午後十時三十一分開会
  89. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今より地方行政委員会を開会いたします。御承知通り只今両院協議会が開かれまして、地方税制法案の参議院における否決に関連しまして、今両院で協議をしてその打開点を見出そうとしておるようでありますが、なかなか難航のようでございまして、その決裂になる可能性性が多い。そういたしますと、地方法案なるものは成立いたす可能性がもうなくなりますから、現在の現行税法を働かすようにしまして、地方公共団体が税が取れるように早く処置をしなければならんということになつております。そこでこれも御承知通り、四月一日から施行されました地方税法の一部を改正する等の法律によりまして、その第二條で都道府県市町村及び特別区は昭和二十五年四月一日以後において地方税法の全部を改正する法律制定施行される日までは二十五年度分の道府県税、地租家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、造船税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税、地租附加税、家屋税附加税、事業税附加税、以下いろいろの税が徴收することができないという規定なつております。地方税法の全部を改正する法律制定施行される日まではと、こうなつておるものでありますから、これがこのままにして置きますと、新たに地方税法の全部を改正する法律というものが制定施行される日までは動かないということになります。それでは地方では税は取れなくなりまして甚だ困るわけであります。それで当委員会といたしまして、各委員の発議でこの第二條削除の法律を出しまして、そうして地方が現行税法によつて税が取れるようにする必要があるのじやないか、というふうに法律改正する必要があるのじやないかというふうに考えるわけであります。それで今お手許に配りました「地方税法等の一部を改正する法律案」というものを仮に作成をいたして見ました。でこれについて御相談いたしますと、第二條が「地方税法の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。第二條を次のように改める。」つまり「第二條削除」、こういうふうになります。それから第一條の方は、これは本法の、現行の地方税法の中のことをここに挙げであります。條文の中「内閣総理大臣」というのを、地方財政委員会ができることになりましたから、それを「地方財政委員会」に改める、こういうふうにする必要がある。それから又第三條に地方財政平衡交付金法、これは昨日本会議で可決になりました。その中で十五條第二項中に「地方税法第一條第一項第五号にいう標準税率」とこういうのがあるのです。これは併し昭和二十五年法律何号というのが、これができませんから、それを「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)」、これは現行法でありますが、「に規定する標準賦課率」、こういうふうに改めなければならんことになります。これを皆さんの御賛成を得ますれば、両院協議会が決裂をして、この新らしい地方法案が成立しないときにはこの法律を出すことの手続を運びたいと、こう考える次第であります。これにつきまして御意見を承わりたいと思います。
  90. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 時間が非常に切迫いたしておるのでありますが、議事運営上の国会法上の規定関係においての手続、例えば議院運営委員会との関係、或いは衆議院との関係等につきましてはどういうようになつておるのでありますか。どういうようなお心組でありますか。
  91. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 衆議院に対しましては、こういう法律案を今参議院の地方行政委員会の委員の方で寄り寄りこういう法律案を発議しようではないかという相談をしておる。それでいよいよ決裂になれば、只今法律を発議することになるかも知れんし、それはOKも要りますしするが、若しできましたら成るべく早く出すように手配して貰うということは、自由党の木野木君を通じて向うに一応交渉して貰いました。尚議院運営委員会の方にまだ直接その正式には申込んでおりません。
  92. 濱田寅藏

    ○濱田寅藏君 これは何とか至急措置を講じなければならんということは、よく了承いたしておりますが、関係方面との折衝と申しますか、そういうことについて委員長の忌憚なき御見解と申しますか、見通しと申しますか、それを承わりたいと、こう存ずるのであります。
  93. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  94. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
  95. 林屋亀次郎

    ○林屋亀次郎君 委員長の御意見賛成いたします。
  96. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 国会との関係衆議院との関係、議院運営委員会との関係、その他のことについては十分な御用意があるだろうと思いますが、時間の関係もありますから、適当の処置がつけばいずれ正式の法案となりましたときには、もう一度集まる必要はないでしようか。
  97. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 正式の法案となりますときに、委員会を開きますか、或いは委員会を省略して本会議に掛けた方が時間的に早いのじやないかということもありますから、それは委員長にお委せ願たいと思います。
  98. 林屋亀次郎

    ○林屋亀次郎君 委員長に一任いたします。
  99. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは発議の手続を取ることにいたします。今日ここにお集まり願つて頂いた方に皆発議者になつて頂いて、発議の手続を取ります。じやあそういうことにいたします。それではこれで散会いたします。    午後十時四十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君    委員            三木 治朗君            堀  末治君            岩木 哲夫君            林屋亀次郎君            木内キヤウ君            柏木 庫治君            西郷吉之助君            濱田 寅藏君   衆議院議員            大泉 寛三君            小玉 治行君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    総理府事務官兼    法務府事務官    (地方自治庁連    絡行政部長)    (法制意見総務    室主幹)    高辻 正己君    国家消防事務    官       (管理局長)  瀧野 好曉君   衆議院法制局側    参     事    (第一部長)  三浦 義男君   説明員    総理府事務官    (地方自治庁連    絡行政部行政課    長)      長野 士郎君