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政府委員(
小野哲君) 私共が従前から考えておりました
平衡交付金制度の
運営につきましては、
只今お話がありましたように、
平衡交付金の基本的な
原則並びにそれに伴う
運営の問題を考えて参
つておりましたので、
従つて原則的には基準
財政需要額と、基準
財政收入額との
総額に按分した、いわゆる
平衡交付金の
総額というものを算定する。ところが
地方財政委員会で算定をいたします場合においては、基準
財政需要については各県からの
資料も、各
地方団体からの
資料によりまして
地方財政委員会が計算をいたすのでありますが、同時に基準
財政收入額につきましても、それぞれの
地方団体の標準税率を
基礎といたしましてその收入額を計算いたしまして、そうしてその差額を出すということになるのであります。
只今お話になりました各都道
府県市町村においては、いろいろの
行政項目があるわけで、その
行政の
種類毎にいかなる標準によ
つて数値を出し、又実際の額を計算するかということが問題になるわけなんで、
従つてその場合におきましては、大体
行政の
種類毎に測定標準を立てまとて、言い換えれば客観的な標準に基いたデーターを掴むという方向に持
つて行きたい。例えば道路につきましては、その点県なら県全体の面積と、それから道路の面積と、そういうふうなもので測定標準として取上げて行くのがいいのではなかろうか。文
財政收入につきましては標準税率を
基礎として考えて行く。これは今回の
地方税法案の最初のところにもその点を託
つておるわけであります。そういうふうな
法案によりまして弾き出された標準需用額と、収入額の基準的なものを睨み合せて、
地方財政委員会がその年度に必要な
平衡交付金の
総額の
見積りというものを出すわけであります。これを内閣に持ち込む、こういうふうな段取りになるものとして我々は考えておるのであります。
従つて昭和二十五年度は
地方税予定税收額を千九百億と抑えておるわけでありますが、それ以外に一千五十億という
平衡交付金の
総額を予埠に計上しておる。その外にいろいろの雑収入等を込めましたものを併せまして、一応歳計ができておるわけなのであります。今後然らば二十六年度以降はどうなるか、或いは二十五年度分から、この
地方税法を適用した場合において、どれくらいの税收があるかということにつきましては、千九百余億円というものは一応の
見積りでありますので、
従つて多少の異動はこれは避けられないと考えております。併し一応
地方財政計画と、
国家財政計画とは関連して
昭和二十五年度においては働いており、又
昭和二十五年度の
地方財政平衡交付金一千五十億というものは、
新税法に基いてこれを
基礎とした計算から割出した額でありますので、
昭和二十六年度以降について今具体的に申上げることはできないかと思いますが、一応の見通しといたしましては、いわゆる
岩木さんの言われましたように、非常に取過ぎであ
つて千九百億とか、二千五百億とか、三千億になるというふうなことは万なかろう、こういうふうに私共は考えておる次第であります。尚
地方財政委員会におきましては、
地方財政の
運営全般について研究をしたり、常に改善をするための研究も続けて参ることになりますので、大体において
地方財政計画が、今後においてはそう大した違いなく、
地方財政委員会において睨むことができるのではないか、こういうふうに考えておる次第であります。