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1950-03-30 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月三十日(木曜日)    午後四時四十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税法の一部を改正する等の法律  案(内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。今日の会議に付しまする件は、地方税法の一部を改正する等の法律案、本審査でございます。この提案理由説明本多国務大臣が出席して御説明申上げる筈でありますが、予算委員会の方に出ておりますので、小野政務次官から代つて説明いたします。
  3. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今上程に相成りました地方税法の一部を改正する等の法律案について、その提案理由を御説明申上げます。  周知のごとく、政府といたしましては、シヤウプ勧告趣旨を尊重しつつ地方財政を確立するため、地方税財政制度根本的改革を意図し、目下これに関する法律案提出中でありますが、何分にもこの法律案は多くの重要な改革案を包含し、且つその関連する部面も広汎多岐に及び、国民生活に及ぼす影響も亦甚大なるものがありますので、この法律案提出に当りましては、地方財政の確立という要請国民生活乃至国民経済激変緩和という要請との調整を図ろうとして出来得る限りの愼重な態度を以て臨んだのでありますが、これがため意外に提案が遅延いたした次第でありまして、その結果、改正法律案制定実施昭和二十五年四月一日以後となるべきことが必至と見られるに至りましたので、ここにその間の応急措置を講ずる必要が生じたのであります。これが、この法律案提出した理由であります。  次に本法律案内容について御説明申し上げます。  先ず第一は、酒消費税及び酒消費税附加税昭和二十五年四月一日以降廃止することであります。これは、御存じのごとく、シヤウプ勧告書において酒消費税及び酒消費税附加税廃止が勧告され、これを予定して国税たる酒税改正昭和二十五年四月一日以降実施される運びになつておりますので、この改正と歩調を合せ負担の過重を来たさないようにしようとするものであります。  第二は、新説制との切換えの関係上、昭和二十五年度分の道府県民税並びに地租家屋税事業税特別所得税鉱区税船舶税自動車税軌道税電話税電柱税漁業権税狩猟者税及びこれらの附加税、並びに市町村民税舟税自転車税荷車税金庫税都市計画税余裕住宅税及び内閣総理大臣が指定する法定外普通税新税法制定実施行の日まではこれを徴收することができないものとし、以て徴税手続複雑化を避けることとしたのであります。  以上本法律案提案理由及びその内容の概要について説明いたした次第であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに可決せられんことをお願いいたします。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御質問をお願いいたします。
  5. 堀末治

    堀末治君 ちよつと伺いますが、酒消費税廃止するわけですが、これは四月一日から酒税改正が行われるというのですが、聞くところによれば四月一日からこの改正が間に合わないようなことを聞いたのですが、如何ですか。
  6. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 国の税制の改正案が今月中に通過するという考でおるのですけれども、若しそれができない場合であつても、酒税の方は四月一日から適用するということが可能じやないかというふうに考えております。
  7. 鈴木直人

    鈴木直人君 各府県市町村におきましては、すでに二十五年度の予算は一応従来の税を基礎として予算が、県会市町村議会を通過しておると思いますが、その分につきましては、その予算税收入の点において、新税法が通過されるまでの間は徴收できないということになるわけですが、今後まだ予算を組んでおらないところの市町村等があつたとした場合に、この法案がありますると予算を組むことができないようになつておるのですが、その点は如何でしようか。
  8. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) お話のような点が全然ないと申上げるわけではございませんけれども、従来の例に顧みますと、実際四月中に徴收される收入額というものは案外少いものでございます。もう一つは、前年度分の税收入を確保するというようなことに努力を傾注するのは勿論でありまして、従つて四月或いは五月に、二十四年度分の税收入でまだ收めて貰つていない部分について更に徴税を確保するというようなことになりますので、特にこれがために重大な支障を與える程の問題はないのだろうと思います。それともう一つは、四月中に従来の地方配付税二百十億円余りのものを府県市町村両者交付したいというふうに考えておりますが、その面でも現金経理の問題が相当緩和されるであろうというふうな考え方をいたしております。
  9. 鈴木直人

    鈴木直人君 四月或いは五月中における地方団体の暫定的な支拂等については、今のような方法でやり得るということがはつきりとしたわけでありますが、形式的には予算を組む場合に、まだ新税法ができない前は旧税法で以て組まなければならんというふうなときに、この法律が出て徴收することができないというところの、そういう税目について、收入として予算を組むということができるかどうかという、形式問題ですけれども、その点の見解は如何ですか。
  10. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 現行地方税法は、言うまでもなく現に改正しようとしておる地方税法であります。地方団体現行制度に基いて歳入見込むわけでありますから、いわゆる改正しようとしております現行地方税法に基いて歳入を見積つておるのが通常であります。又理論上はそうすべきであると思います。従つて附加価値税とか固定資産税とかというようなものは歳入に挙げておりませんで、やはり事業税なり、地租税なり、家屋税なり、これられ附加税というものを歳入に挙げておるわけであります。そういう面では、そういうものの施行を止めるということになるわけでありますけれども、別途にこういうことから起きる税を緩和して行くという考であります。
  11. 鈴木直人

    鈴木直人君 勿論新しい将来予定されるべき税を歳入財源として予算に組めということはできないことは勿論ですが、私の申上げたのはこの法律が出た後において徴收することができないという……、法律ができたのにも拘らずその徴税をすることができない税目歳入予算として組むということは予算上できるかということです。
  12. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 地方税法の一部を改正する等の法律案で規定しておりますのは、徴收することができない、而も年度を通じて徴收することができないのではありませんで、或る一定時期だけでございます。全く経過的な措置であります。課することができないというのと違つて徴收することができない。そこにも多少の違いがございます。更に一年度間でありませんで、新しい地方税法制定施行までというふうにも決まつておるわけでありますから、固よりこれは現行地方税法地租税家屋税、或いは事業税收入を挙げるということは何ら違法ではないというふうに考えております。
  13. 三木治朗

    三木治朗君 只今の御説明の中の第一の酒の消費税、これはいずれにしてもシヤウプ勧告で取れないことになるのですから、政府といたしましても、第二の県民税、その他数多くの徴税しないものが相当あるのでありますが、地方税法の問題はなかなか相当困難を伴い、今日あたり公述人の言い分を聞きましても簡單にはなかなか通過する見込はないと思うのであります。従つてこういう一部改正を、暫定措置を講じて期間が余り長くなれば、これは地方公共団体は非常な困難な部面逢着することになるのじやないか、勢いそういう面から又こちらの審議を拘束される憂いも多分にあるのではないかというようなことも考えられるのですが、或程度審議に暇がかかつて地方は何とかやつて行かれるお見込でありますか、その点一つ……。
  14. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今三木さんから御質問のありました点は、若し万が一にも地方税法の一部を改正する法律案が成立しないという場合を御心配の上での御質問であろうと思うのでありますが、尤もさような事態政府としては決して起るまいとは考えておるのでありますけれども、若し万が一にそういう事態が起つたと仮定しました場合におきましては、止む得ざる措置として再びこの法律案改正を願うということになるのではないか、かように存じます。併し政府としてはできるだけ愼重に御審議を煩わしまして、地方税法改正法律案国税と相俟つて改正されることを期待しておるのでございますが、又地方団体に関しまする歳入上の措置につきましては、先程奥野君が申述べましたような方法によりまして、できるだけ地方団体に迷惑のかからないような暫定方法を取つて参りたい、かような心組を持つております。
  15. 三木治朗

    三木治朗君 何れにいたしましても、この地方税法改正が行われるとしても、市町村あたりでは非常に財政的に動きがとれないような市が数多くあることは、さつきも公述人が言うておつたのですが、通つたとしても差当つての困難のために地方債を相当許可して貰わなければやれんというような意見を聞いたのでありますが、別けてこういう取立てを中立するというような措置を講ずる場合には、何らか地方債緩和する方法か何か取らなければいけないのではないかと思いますが、そういう点を……。
  16. 小野哲

    政府委員小野哲君) 三木さんの御意見御尤もでございまして、これらの歳入欠陷等が若し生じまする場合があつたといたしました場合は、配付税措置によりましてできるだけ緩和をして参りたい、かように考えております。
  17. 三木治朗

    三木治朗君 地方算についてはお考はないわけですか。
  18. 小野哲

    政府委員小野哲君) 地方債の問題につきましては、勿論地方財政法の規定いたしておりまする範囲内におきまして、又昭和二十五年度、大体三百七十億という総額に一応只今の段階においては決まりつつありますが、それをいては決まりつつありますが、それを更に増額いたしまして四百億代にまでは持つて参りたいというつもりで努力はいたしております。併し歳入欠陷の問題につきましては、年間を通じましての関係もございまして、やはり配付税によつてこれを措置するということが適当であろう、かように考えております。
  19. 鈴木直人

    鈴木直人君 只今配付税によつて措置するというようなお話がありましたが、二十四年度の配付税はまだ地方団体に配付せずに残つておるとするならば、幾らだけのものが今残つておるかという点が一つ。そうしてその配付税は一般的な方面に使い得るものとして残つているのかどうか、或いは特別配付税といいますが、そういうようなものの性格を持つているものであるか。その区別をお聽きしたいと思います。  それから次に‥…それは二十四年度における配付税だと思いますが、二十五年度はまだ一般平衡交付金法案もできておりませんし、それは二十四年度の分のものと思いまするが、それを二十五年度の四月一日からの二十五年度分として使用することになるわけですけれども、二十四年度分の配付税を各府県市町村が繰越をして、そうしてそれを支出せしめるというような形をまあ取ると思うのですけれども、大体二十四年度分の配付税は二十四年度分に使うべきものであつて、二十五年度に繰越して使うということは、少し筋が違うように思いますけれども、そこの点を御説明を願いたいと思います。
  20. 小野哲

    政府委員小野哲君) 鈴木さんの御質問誠に御尤もでございまして、実は配付税と申しましたのは、地方財政平衡交付金財源を求めることに相成るのであります。二十四年度の地方配付税はすべて完了済でありますので、二十五年度分としましては近く御審議を仰ぎ、且つ予算の上に計上されております地方財政平衡交付金総額範囲内において、いわば概算交付をする、こういう便法を取る、こういう意味でありますので、便宜配付税という言葉を使いましたが、これは二十四年度分ではないということを御承知願いたいと思います。
  21. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の政務次官の御説明は、僕は少し意外に思うのだが、臨時措置として出るべき平衡交付金に基いてやるということ、それは甚だ変な措置であつて、奇怪千万な措置である。二十四年度の配付税であるということは、これは今鈴木さんが言われた通り、二十五年度に持越すべきものではないということは明瞭であつて、まだ法案も出ない。それを平衡交付金を以てそれをカヴアーするんだというふうなことは、私は甚だ奇怪千万で承服できない。それは今の御説明根本から誤りじやないかと思うのですが、その点重ねて伺いたいと思います。
  22. 小野哲

    政府委員小野哲君) 西郷さんの御質問又極めて御尤もでございまして、地方財政平衡交付金法が未だ成立しておらないのにそれに根拠して交付金を出すということは適当でないじやないかと、これは御尤もであります。ただ我々といたしましては、地方財産平衡交付金提案する段取になつておりますので、この法律に基いて交付をいたし得るものではないか、ただその場合に概算拂いをいたしますので、その根拠を地方配付税現行法趣旨に則つてやり得る途は開かれるのではないか、かようの意味で申上げましたので、決して地方財政平衡交付金法に拘わらずこれを交付する、こういう意味ではないことを御了承を願いたいと思うのであります。
  23. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の問題はそれ以上追究しませんが、大体そういうような予算の流用みたいなことをやらなくちやならない現状が、この法案もこの前政令で、何というか、新聞に発表になつた。その際この委員会で御説明を願つたので、その際にもこういう経過規定が必要ではないかという御発言があつたと思いますが、おくれ馳せながら政府がその経過規定法的措置が必要と感付いて、三十日になつて出したわけですが、甚だこういうことをしなくちやならんという原因は地方税のああいうふうな大きな法案を出して置いて、これは議会提案が諸般の事情で非常に遅れた、而もその法案を、議会を通過すると同時に施行するところに無理がある。ああいうふうな根本的な改革であるから、それを実行するにおいては少くとも半年くらいの余裕を以てやるつもりならば、こういうふうな粗雑なことをしなくても済むと思う。そこにもうすでに非常な誤りがあると思う。まあそれはそれとして、今の御説明においては納得できないけれども、その点何かもう少しそういうふうな場合にはもつと合理的な何か措置はないのですか。
  24. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今西郷さんから、その一部改正法律案提案が遅れたではないか、こういう御注意を頂いたのでありますが、実は念のための通牒を出します場合に、当時本委員会で御説明の際に法制的措置が必要であるという御意見もあり、政府も亦全然同じような考を持つておりまして、あの通達をいたしますと同時にこれらの法律案を準備いたしまして、関係方面と折衝いたしておつたのであります。そういう関係上多少時日が遅れたことをこの際弁明いたして置きます。  尚只今質問の点につきましては奥野政府委員から御答弁を申上げます。
  25. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 地方税法全文改正法律案をいつから施行するかということと問題が関連しておるように思われるのですが、政府としてはお話のように成立後半年も経たなければ実施ができないというふうな考は持つておらないわけなんでありまして、そのつもりで又準備も進めておるつもりでございます。で実質的にこの地方税法の一部を改正する法律案等によつて地方歳入影響を及ぼします点は、地祖家屋税地祖は現在七月において徴収するという建前になつております。更に家屋税は五月において徴収するという建前になつております。両方併せまして百六十六億円の収入を二十四年度において挙げておるわけであります。更に大きな事業税特別所得税はもつと後になるわけでありますから、実質的に地方歳入の上に影響を與える点は少いのじやないかというふうに見ておるわけであります。で酒消費税廃止はこれは当然二十五年度の地方財政計画に織込んでおるわけでありますから、今申上げましたように影響は数字的にはそれ程大きなものではないというふうな考え方をいたしております点を御了承願つて置きたいと思います。
  26. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうすると今の御説明によりますと、予算が各県市町村においてすでに組まれておるのですから、適当にその予算に基いて一時借入金なり計上するだろうと思うけれども、併しながら政府としてはやはり平衡交付金が、一年五十億というものが恐らくそのうち通るであろうから、それが特別会計としてのこの法律も通るであろうから、平衡交付金法が仮に通らなくても、それを一時地方配付税のような基準によつて困つた市町村にそれを前携いでもして、そうしてし支障ないようにやろう、こういうことでありますか。若し平衡交付金法通つた後だとするならば、地方配付税法基準によつてやるというのはおかしいことになるわけで、その点はどういうふうになりましようか。
  27. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 地方財政平衡交付金法が通過いたしますと、いずれにしましても個々の地方団体交付いたします具体的な金額の関係は八月にならないとできないと思います。従いまして四月においては、前年度の地方配付税配付額基礎にして、概算拂いをするという措置を取らざるを得ない、そういうふうな案にもなつておるわけであります。そういうことで御承知願いたいと思います。
  28. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 この法案は、今いろいろ御説明も伺いましたのですが、まあ簡単なものであり、現下の状況で止むを得ないと思うので、皆外の委員の各位に委員長が諮られて、これを通すなら通すようにお運び願つたらどうかと思いますが、今ちよつと速記は止めて置いて、皆さんにその点を諮つて頂いて、いいならば、討論採決をしたらどうですか。
  29. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御質問ありませんか…‥ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  30. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それじや速記を始めて下さい。外に御発言もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明かにしてお述べを願います。…‥別に御発言はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 別に御意見もないようでありますが、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。地方税法の一部を改正する等の法律案について採決いたします。地方税法の一部を改正する等の法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  34. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長口頭報告については、委員長より予め結果を報告することの御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  本院規則第七十二條により、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。  多数意見者署名     吉川末次郎  岡田喜久治     林屋亀次郎  三木 治朗     黒川 武雄  堀  末治     西郷吉之助  島村 軍次     鈴木 直人  太田 敏兄
  36. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御署名洩れはありませんか……御署名洩れはないと認めます。  では本日はこれにて散会いたします。    午後五時十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君            岡田喜久治君            林屋亀次郎君    委員            三木 治朗君            黒川 武雄君            堀  末治君            西郷吉之助君            島村 軍次君            鈴木 直人君            太田 敏兄君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    総理府事務官    (地方自治庁財   政部財政課長)  奧野 誠亮