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1950-03-24 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月二十四日(金曜日)
—————————————
委員
の異動 三月二十二日
理事岩木哲夫
君辞任につ き、その補欠として
林屋亀次郎
君を委
員長
において指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
国家公安委員
及び
地方自治委員会議
委員補充
の件 ○
地方税法案
(
内閣送付
) ○
公聴会開会
の件
—————————————
午後二時十五分
開会
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
開会
いたします。先に本年三月六日
国家公安委員
の
清瀬三郎
君が任期満了いたしました。それで、
警察法
第五條第二項の
規定
によりまして、
後任
の者を
政府
で選ばれた者につきまして、
参議院
が
同意
を求められることにな
つて
おります。それにつきまして、その
選任理由
、
選任者
のことにつきまして、
樋貝国務大臣
から承りたいと思います。
樋貝詮三
2
○
国務大臣
(
樋貝詮
三君) 丁度本月の六日に
前任者
の任期が切れまして、新しく
委員
を選ばなければならんことになりまして、私共は最もよき人を得たいという考で、
総理大臣
とも打合せを済ませまして、それから
新聞
に現れましたところの人、目下まだ御
審議
を願わないですけれども、その人を
決定
いたしました。
只今丁度向う
の方の
OK
を得ようというわけで、申告しておる次第であります。それでいろいろの
方面
から研究いたしまして……
西郷吉之助
3
○
西郷吉之助
君 名前は誰ですか。
樋貝詮三
4
○
国務大臣
(
樋貝詮
三君)
青木均
一氏ですが、
只今
なんの方の、
訴願委員会
と言いますか、あの
方面
の
委員
をしております。
向う
の
OK
が来るまで余り言いたくないという立場にございます。尚細かいことを申上げたいのですが、そういう
事情
ですから、私共はいいと信じておりますけれども、御討議を願いたいつもりですが、そのときまでには、具体的な
履歴
その他を持
つて
上りたいと思います。
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
履歴
は頂きまして、今日皆さんに配付をしてございます。
樋貝国務大臣
に申上げますが、
国会
の
承認
を
内閣
から求めに来ているんです。だから
関係方面
の了解も済んだことと存じます。
鈴木直人
6
○
鈴木直人
君
只今
の問題は、もうすでに正式に
政府
から
承認
を求める件として
提出
されて、昨日の
参議院
の
議院運営委員会
において一応の
説明
が
官房長官
からあ
つて
、そうして一応各会派において検討しようということにな
つて
、すでに
緑風会
においては集会を開いて、或る
一定
の考え方を統一しておるという
段階
にあるのですが、今
国務大臣
から伺いますというと、まだ
OK
を請求中であ
つて
、
提出
はしてないというんですが、如何でしようか。
樋貝詮三
7
○
国務大臣
(
樋貝詮
三君) 実は後の
手続
は全部
官房長官
に一任したようなわけでありまして、人の
選択
は私共や
つて
、
OK
を得て、その後のことを聞くことにな
つて
おります。
従つて
私はまだ
OK
が来る前だと信じておりましたが、
只今官房長官
にどこまで進行したか聞こうと思いましたけれども、おりませんで、まだ聞きませんでした。
従つて
私の言つたこととそれから事実の進行との
食違い
があつたかも知れません。そういうような
事情
であります。
鈴木直人
8
○
鈴木直人
君 尚私は
議院運営委員
でありますが、
只今
この部屋に入る前に、これから
議院運営委員会
を開いて、それを
審議
法定
するというために出席を要求されておるということにな
つて
おるのでして、当
委員会
においても、いろいろ御
審議
をお願いしたいと思うのですが、今の
大臣
のようなお話で、まだ
提案
してないということでありますと、どうもそこにこの
委員会
においても取上げることは困難であるように思われますし、それに
関係
なく議運が進められようとしておるわけなんですから、その点を
一つ
はつきりして頂きたいと思うのですが。
西郷吉之助
9
○
西郷吉之助
君 今の点はですね、
鈴木委員
から言われたような状況にあるのですが、又
担当大臣
が前後したようなことをここで言われるのは、どうも我々も合点が行かんですが、
官房長官
と
樋貝
さんと打合して、もう一度はつきりされた方がいいのじやないですか。
事情
が前後しておる。
岡本愛祐
10
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
鈴木
君並びに
西郷
君に申上げますが、これは確に公報にも
国会両院
の
承認
を求めることが出ておるのでありますから、
樋貝国務大臣
が言明されましたように、先程言われたことは、
樋貝国務大臣
の誤りであつたということが明らかにな
つたの
ですが、で‥‥
吉川末次郎
11
○
吉川末次郎
君
ちよ
つと結論だけ申しますが、
樋貝国務大臣
と
増田官房長官
との吐露された意見の相違もあるようでありますし、我々といたしましても、今初めてこの
履歴書
を
提出
されましたので、更に考えて見たいと思いますから
決定
するには次回の
委員会
までお延ばしを願いたい。(「賛成」と呼ぶものあり)
岡本愛祐
12
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
吉川
君から本
委員会
として
決定
するには、次回の
委員会
まで待
つて
貰いたいという御
発言
でございますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
13
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそういうように取計らいます。 尚
鈴木委員
が
議院運営委員会
にお出になりましたら、そういうことをお伝え願います。
鈴木直人
14
○
鈴木直人
君 承知しました。
向う
の方は留保するように私から
発言
します。
岡本愛祐
15
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
樋貝国務大臣
にお尋ねいたしますが、
青木均
一氏というのは
自由党
の
党員
なのでございますか。
樋貝詮三
16
○
国務大臣
(
樋貝詮
三君) そうではありません。
只今
は、先程申上げたごとく、
訴願委員会
の
委員
をしておりますが、非常にしつかりした人と聞きました。和は面会したことは一遍しかありませんけれども、いろいろな
方面
から
事情
を聞いて見ますると、非常にしつかりしておるというような話で、それから
総理大臣
も初めはこの人を
候補
にしたわけではないのですけれども、いろいろな
方面
から聞いてよいということを知つたらしくて、お願いしたようなわけであります。
自由党員
ではありません。
岡本愛祐
17
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に、
候補者
である
青木均
一氏を
国家公安委員
の
後任
に任命するということに御
質問
ございませんか。
岩木哲夫
18
○
岩木哲夫
君 この問題は次回だというわけですけれども、今
委員長
が
自由党員
であるかという御
発言
がありましたが‥‥。
岡本愛祐
19
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ないかということを聴いたのです。
岩木哲夫
20
○
岩木哲夫
君 それは
委員長
の勘ですか、どこからかそういうニュースがあつたから聴いたのですか。
岡本愛祐
21
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
新聞
に出ておりましたから‥‥。
岩木哲夫
22
○
岩木哲夫
君 何の
新聞
ですか。
岡本愛祐
23
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ずつと前の
新聞
ですよ。
ちよ
つと出たことがありますから。
岩木哲夫
24
○
岩木哲夫
君 その
新聞一つ
お取寄せにな
つて
、次回の
審議
のときに御調査御
提出
願います。
岡本愛祐
25
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
自由党員
とは書いてないですよ。
自由党色
というようなことが書いてあ
つたの
です。
樋貝詮三
26
○
国務大臣
(
樋貝詮
三君)
自由党色
もありませんので、全く無色の人です。
岡本愛祐
27
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 尚
新聞
は明日用意しましよう。 —————・—————
岡本愛祐
28
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に
地方自治庁地方自治委員会議
の
委員
の任命につきまして、
地方自治庁設置法
第四條第三項の
規定
による本院の
同意
を求めに参
つて
おりますが、それにつきまして、
小野政務次官
から御
発言
願います。
小野哲
29
○
政府委員
(
小野哲
君)
只今委員長
から御
説明
がございました
地方自治委員会委員
の
補充選任
につきまして、
参議院
の御
承認
を得べく
手続
を進めておるのでございますが、
候補者
と相成
つて
おりまするのは、
金刺不二太郎
君と
小澤二郎
君でございます。
履歴書
は
只今
お手許に御配付申上げたかと存じますが、
金刺不二太郎
君は現在川崎の
市長
でありまして、
全国市長会
の
会長
に相成
つて
おります。御承知のごとく
地方自治委員会
におきましては、その
委員
はそれぞれの
地方団体
の
連合組織
の
代表
を
推薦
することに相成
つて
おりますので、
市長会
から
金刺
君が
推薦
を受けておるのでございます。 尚次に
小澤二郎
君について申上げますと、現在は
横浜市議会議長
をや
つて
おるのでありまして、又
全国市議会議長会長
に主就任をいたしております
関係
上、
市議会
の
市議長会
の
団体
から
代表
として
推薦
をされておるような次第で、
政府
といたしましては、いずれも
地方自治庁設置法
の
趣旨
に則りまして、適当と存じ、御
承認
を頂くように取進めて参
つて
おるような次第でございます。簡単でございますが、
内容
を御
説明
申上げて置きます。
岡本愛祐
30
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
質問
ございませんか。 本
委員会
として
承認
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
31
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそれに
決定
いたします。
—————————————
岡本愛祐
32
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に
地方税法案
の
予備審査
をいたしたいと思います。
西郷吉之助
33
○
西郷吉之助
君 その前にさつきあの陳情があ
つたの
だが、それに対する
大臣
がおられるから、
大臣
の意向を聴いたらどうですか。
岡本愛祐
34
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
審議
の経過のときに如何ですか。……では
本多国務大臣
。
本多市郎
35
○
国務大臣
(
本多市郎
君)
地方税法改正案
の提出が誠に遅延いたしてお
つたの
でございますが、今回漸く提案の運びになりましたので、ここにその提案の理由及び内容の概要を御説明申上げたいと存じます。 言うまでもなく、
我が国
は、敗戦による苦い体験から、終戦後いち早く新しい憲法の下に、
民主主義
に基いて国政を運営する旨を確定したのでありまして、もとより
民主政治
の確立は単に
政治運営
の形式を民主化するに止めてはなりませず、
政治運営
に関する判断が広く
国民
の中から生れてくるようにしむけて参らなければなりません、 これがためにはすべて公事に関する問題は可及的に、その問題の周辺にあ
つて
その問題から直接の影響を受ける人達の手によ
つて
責任ある処理を行わせるようにして参らなければなりませんので、
民主政治
の確立と
地方自治
の強化とは表裏一体をなす問題であります。 而して
地方自治
の確立を意図してすでに
地方自治法
が制定せられ骨格は
整つたの
でありますが、その事務を豊富にし財政を強化して内容を充実させることこそ先決の問題であると思うのであります。然るに
地方公共団体
の現状は、相次いで負荷せられる任務の重いのに較べて
財政力
は微弱であり、
地方自治
は財政的に破綻に瀕しているとまで極言せられているのであります。 これを税制の画について申上げますならばすでに
地方団体
のうち七割を超えるものが、
標準税率
を超えて
課税
して居りますし、
法定種目
の外に
地方団体
が新税の設定を余儀なくされておりますものが
課税団体
で二千
税目
で百種類を超えているのであります。大抵の
団体
がその
税率
で
課税
するものとして定められている筈の
標準税率
で
課税
している
団体
がむしろ例外でありましたり、
法定税目そのもの
がかなり無理なものを拾上げて、
国民
に
圧迫感
を與えていることを虞れておりまする際に、その上に更に多くの
団体
が幾多の無理な
税目
を設けざるを得ない情況に置かれているということは、
地方税収入
の甚しい不足を示すものであ
つて
、そもそも
地方税制そのもの
が破綻していると申さねばならないと思うのであります。
現行地方税制
はすでに
国税附加税
を捨てて
独立税中心主義
を探
つて
いるのでありますが、中枢をなす
事業税
、地租及び
家屋税
の三
収益税
は、或は国の
所得税
や
法人税
と
課税標準
を同じくし、或は国の決定した
賃貸価格
を
課税標準
とする等尚苦しく国に依存する態勢を改めていないのであります。そもそも
地方自治
の伸長を期そうとするならば、活動の源泉となるべき財源を豊富にすると共に、これを
地方団体
自らの責任において確保させ、以て
自治運営
に対する住民の鋭い監視と批判とを求めるようにしてゆかねばならないのであります。 よ
つて地方税収入
を拡充し、
地方税制
の
自主性
を強化して
地方自治
の根基を培うことを今次
地方税制改正
の第一の目標といたしているのであります。 次に、
現行地方税
の主要な
税目
の個々について申述べたいと存じます。 その一は
事業
に対する
課税
でありますが、
戦前地方税総額
の二〇%を占める程度であつたものが、
現行税制
で参りますと、
昭和
二十五年度には二五%内外を占めることになるのであります。然も
事業税
のうち個人の
事業主
の
負担
いたしますものが、戦前の五〇%内外から九〇%内外に増加して参
つて
いるのであります。このことは
現行事業税
が二重の意味において不合理にな
つて
いるのでありまして、即ち第一には、他の
課税客体
に較べて
事業
の
負担
が重すぎるということであり、第二には、本来応益的に
負担
すべき
事業税
が大企業に不当に軽課されているということであります。 その二は、土地及び
家屋
に対する
課税
でありますが、
地代家賃統制令
との関係があるからとは言え、
戰前地方税総額
の三〇%を占めていたものが、
現行税制
で参りますと、
昭和
二十五年度では漸く一〇%を占めるに過ぎなくなるのであります。然も他の
税目
と較べましても、かなり
負担
の均衡を欠いていることが感ぜられるのでありまして、
営業用乗用車
ですら、その一台の
負担
は畑地三十七町歩、
家屋
八百数十坪の
負担
に匹敵しているのであります。 その三は、
住民税
であります。元来戸数割を廃止して
住民税
が設けられた当時は収入を目的にはしないで、単に
負担分任
の精神を
地方税制
の上に存置して置くための極く少額のものであ
つたの
であります。ところが
地方財政
の窮乏は、この税に相当多くの収入と
弾力性
とを求めざるを得なくなり、
自然団体
間においても
課税額
にかなり大きな幅ができ、
標準税額
の十数倍に達している町村も珍しくなくな
つて
来たのであります。こうな
つて
来ると
応能原則
を重視すべき租税として最早放任し難くな
つて
しまつたと言わねばならないのであります。 このような現状に鑑み、
地方税制
を根本的に改革して
国民
の
地方税負担
の
合理化
及び
均衡化
を確保することを今次
地方税制改正
の第二の目標といたしたのであります。 而してこのような目標の下に則つた具体的な
地方税改革
の方針は、第一には、
財産課税
の重課、
流通課税
の整理、
消費課税
の
減少軽減
、
所得課税
の増加、
事業課税
の軽減、雑税の
整理等
を行い、
地方税全般
に
亘つて
その
負担
の
合理化
と
均等化
を徹底することであります。 第二には、
課税標準
、
税率等
に関する
地方団体
の権限を拡充して
地方税制
の
自主性
を強化するとともに、
道府県税
と
市町村税
とを完全に分離し、以て
税務行政
の責任の帰属を明確にすることであります。これによ
つて道府県税
としたものは、
普通税
で
附加価値税
、
入場税
、
遊興飲食税
、
自動車税
、
鉱区税
、
漁業権税
及び
狩猟者税
の七科目、
目的税
で
水利地益税
であり、
市町村税
としたものは、
普通税
で
市町村民税
、
固定資産税
、
自転車税
、
荷車税
、
電気ガス税
、
鉱産税
、
木材引取税
、
広告税
、
入湯税
及び
接客人税
の十
税目
であり、
目的税
で
水利地益税
及び
共同施設税
であります。 第三には、有力な直接税を
市町村税
としてその収入の強化を図ると共に、住民の
市町村行政
に対する関心の増大を求め、以て
地方自治
の基盤を培うと共に
民主政治
の推進を期することであります。 第四は、
特別徴収
に関する規定を整備すること、
納税秩序
を強化すること等により、税収入確保の方途を講ずることであります。 第五は、
税率
を全
税目
に亙
つて
明確に規定することにより、地域間における
地方税負担
の
衡平化
を期することであります。 かくして
地方税法
を全文に亙
つて
改正したのでありますが、これによ
つて
、
昭和
二十五年度において、
地方団体
が収入することのできる税額は千九百八億円となる見込であります。
昭和
二十四年度千五百二十四億円と比較すると、三百八十四億円の増税ということになります。この
地方税
の外に
地方財政平衡交付金
の創設、
災害復旧費全額国庫負担等
を行いますので、相当の財源が増加になりますが、勿論これにより
地方財源
は甚しく潤沢になつたということは言えませんが、現下の
国民租税負担
の現状に鑑み
地方税
としてはこの程度の増収に止めることを以て適当すると考えた次第であります。 以下新税の創設、
既存税目
の変更、
徴税手続
の
合理化
の順に
従つて
、新
地方税法
の内容を御説明申上げます。先ず新設された
税目
についての説明でありますが、その第一は、
附加価値税
であります。
附加価値税
は、
事業税
及び
特別所得税
を廃止すると共に、これらの
課税客体
であつた
事業
の
附加価値
に対し、
附加価値額
を
課税標準
として、
事業所
又は
事務所所在
の
道府県
において
課税
するものであります。 ここに
附加価値
と申しますのは、
当該事業
がその段階において、
国民
総
所得
に附加した
価値
を指すものでありまして、
生産国民所得
の観念で申しますならば、
一定期間
における
当該事業
の総
売上金額
より他の
事業
から購入した土地、建物、
機械設備
、原材料、商品、
動力等
を控除したもの言い、逆にこれを
分配国民所得
の観念で申しますならば、賃銀、地代、利子及び
企業者利潤
を合算したものと言えましよう。このような
附加価値額
を
課税標準
とするところの
附加価値税
を従来の
事業税
に代えて創設する所以は、 第一に、従来の
事業税
でありますと、先ず
収益課税
たる本質上、非転嫁的なものでありますが、故に今日のごとく
所得
の上に累積的に
課税
されているときにおいては、
事業
に対する
負担
が堪えがたいまでに重くなること、第二に、
事業税
の
課税標準
は
所得
であるが故に、必然的に国税たる
所得税
及び
法人税
の
課税標準
の算定の結果に追随せざるを得ないこととなり、
事業税課税
についての責任の帰属を不明確にすること、第三に、
事業税
によるときは、
所得
のないものは常に
課税
を免かれるが、
事業
を継続している以上は常に
地方団体
の施設の恩恵に浴しているのであるから、
事業
はすべて応分の
地方税負担
をすべきであることなどの欠陥を有するのに対して、
附加価値税
においては、これらのいずれの欠陥を一応克服できる上に、
取引高税
のごとく
重複課税
とならないこと、企業の
垂直的結合
を促進するごとき欠陥を有しないことなどの長所があり、更に進んで
固定設備
の
購入代金
が
課税標準
から控除されるが故に、現下の
我が国経済
にと
つて
最も必要であるところの産業の
有機的構成
の
高度化
を促進するという効果も亦期待できるのであります。 而して
附加価値税
は、農業、林業並びに鉱物の掘採及び採取の
事業
に対して非裸視の
取扱い
といたしたいと考えております。その理由は前二者につきましては、主として
固定費
産税の
負担
が相当重くな
つて
いることによるものであり、後者につきましては、別途
鉱産税
が存置されているからであります。 次に
附加価値税
の
税率
は、
標準税率
を四%とし、
最高税率
を八%としているのでありますが、
原始産業
、
自由業等
につきましては、
標準税率
を三%
最高税率
を六%とし、
免税点
はいずれも
附加価値額
の総額が十二月分として九万円を原則といたしております。 更に、
附加価値税
の
徴収手続
は
申告納付
の方法によるものとしております、即ち
法人
にありましては各
事業年度
における
附加価値額
の実績により、個人にありましては各年の
附加価値額
の実績によ
つて
、それぞれ所定の手続に従いまして
申告納付
するものであります。ただ六ヶ月を超える
事業年度
を定める
法人
にあ
つて
は、六ヶ月を超えてから一ケ月以内に、個人にあ
つて
は五月及び九月にいずれも前
事業年度
又は前年の実績を基礎として概算納付することといたしております。 而してこれらの場合におきまして、二以上の
道府県
に
亘つて事務所
又は
事業所
を設けて
事業
を行う者は、
附加価値
の総額を
事務所
又は
事業所所在
の
道府県ごと
に自ら法定の
分割基準
に
従つて
分割し、その分割した
附加価値額
を
課税標準
として
申告納付
するものとし、更正及び決定は主たる
事務所
又は
事業所所在
の
道府県知事
が
地方財政委員会
の指示に基いて行い、これに関する
関係道府県知事
の異議も同様の方法によ
つて
決定することとな
つて
おります。 尚、これと関連しまして、
附加価値税
につきましても
青色申告書
の制度を採用することとし、
納税義務者
が
地方財政委員会規則
で定める
帳簿書類
を備えつけてこれに
附加価値
の計算について必要な事項を記載しているときは
青色申告書
によ
つて
申告させることができるものとし、その者については原則としてその
帳簿書類
によらなければ更正又は決定ができないものとしたのであります。 又、
昭和
二十五年度限りの
課税標準算定
の特例として、
金融業
、
運送業
及び
倉庫業
につきましては、その選択によ
つて
総
売上金額
の
一定額
を以て
附加価値額
とすることができるものとしておりますが、その理由は主として
差当り負担
の急変を避けようとする趣旨に出たものであります。この
附加価値税
の
収入見込額
は
昭和
二十五年度四百十九億円、平年度四百四十一位であります。 新税のその二は、
市町村民税
であります。同じ
税目
は従前にも存していたわけでありますが、その性格を一変しているのでありまして、
市町村
内に住所を有する個人に対しては、
均等割
及び
所得割
により、
事務所
、
事業所
又は
家屋敷
を有する個人及び
事務所
又は
事務所
を有する
法人
に対しては、
均等割
によ
つて
課するところの税であります。 従来の
市町村民税
と異なりますのは、第一には、
世帯主
を
納税義務者
とする家族主義的た構成を採
つて
いたものを、
所得
のある限りは
成年者
をすべて
納税義務者
とする個人主義的な構成を採
つて
いることであり、第二には、
均等割
、
資産割
及び
所得税
の三者によ
つて課税
ていたのを、
資産割
を廃止して、
均等割
と
所得割
の二者によ
つて課税
することとしたこのであり、第三には、
法人
に対しては
均等割
しか
課税
しないこととしたことであります。 而して
均等割
の額は、人口五十万以上の市において、個人は八百円を
標準
とし
最高
一、〇〇〇円、
法人
は、二、四〇〇円を
標準
とし、
最高
四、〇〇円、人口五万以上五十万未満の市において、個人は六〇〇円を
標準
とし、
最高
七五〇円、
法人
は一、八〇〇円を
標準
とし、
最高
三、〇〇〇円、これら以外の
市町村
において、個人は四〇〇円を
標準
とし、
最高
五〇〇円、
法人
は一、二〇〇円を
標準
とし、
最高
二、〇〇〇円としているのであります。他方、
所得割
につきましては、前年の
所得税額
を
課税標準
とし、その百分の十八を
標準
とし、百分の二十を
最高
とする方式及び前年の
課税
総
所得金額
を
課税標準
とし、百分の十を
最高
とする方式並びに前年の
課税
総
所得金額
から
所得税額
を控除した後の金額を
課税標準
とし、百分の二十を
最高
とする方式の三方式のいずれかを選択し得るものとしておりますが、
昭和
二十五年度におきましては第一の方式のみを採用することとしております。 尚、
市町村民税
は、前年において
所得
がなかつた者及び
生活保護法
の適用を受けている者並びに
不具者
及び
未成年者
に対してはその全部を、同居の妻に対しては
均等割
を課さないものとしております。ただ
未成年者
及び
不具者
であ
つて
も
一定額
以上の
資産所得
又は
事業所得
を有し且つ独立の生計を営む場合、又は同居の妻であ
つて
もその夫が
市町村民税
の
納税義務者
でない場合においては、非
課税
の
取扱い
を受けないのであります。
課税団体
は、六月一日現在において住所又は
事務所
、
事業所
若しくは
家屋敷
が所在した
市町村
で、その
課税方法
は
賦課処分
によるものとし、納期は原則として、
均等割
のみを納付するものは七月、その他のものは、七月、九月、十二月及び二月の四回としております。又
収入見込額
は、
昭和
二十五年度において五百七十五億円、平年度において四百八十七億円であります。 新税のその第三は、
固定資産税
であります。
固定資産税
は、土地、
家屋
及び
減価償却
の可能な
有形固定資産
に対し、その
価格
を
標準
として原則として
所有者
に課するところの税であります。これは従来の地租、
家屋税
を拡充したものでありまして、その主なる相異点は、
課税客体
が土地、
家屋
の外に
償却資産
の加えられていること、
課税標準
が
賃貸価格
と異なり
価格
であることであります。 而してその
価格
は、毎年一月一日の時価を基準として、概ね各
市町村
に設置される
固定資産評価員
の行う評価に基き、
市町村長
が決定いたします。この
市町村長
が決定した
価格
は、
固定資産税
の
課税
の必要上、
市町村
に作成を義務ずけられた
固定資産課税台帳
に登録し、
一定期間関係者
の縦覧に供して確定することとしております。但し、
昭和
二十五年度分が
固定資産税
の
課税標準
に限り、農地以外の土地及び
家屋
については、
賃貸価格
の九百借の額、農地については、
自作農創設特別措置法
による
買収農地
の対価に二十二・五を乗じて得た額とするものといたしております。 又、
償却資産
の
価格
については、
資産評価法
の規定によ
つて
再評価を行つた場合における再評価額の限度額と、同法の規定によ
つて
償却資産
の
所得
者が現実に行つた再評価額、又は再評価を行わない場合にあ
つて
はその資産の帳簿
価格
とを見て
市町村長
が決定するのでありますが、原則として資産再評価法による再評価額の限度額を、
課税標準
たる
価格
とするよう指導すべきものと考えております。
固定資産税
の
税率
は、百分の一、七五を
標準
としておりますが、当分の間百分の三を
最高
とし、且つ
昭和
二十五年度分に限り、百分の一、七五に一定したのであります。いずれも
課税
の條件を同一にすることによ
つて
、
課税標準
額について存する不均衡の所在を明確にし、次の機会における固定資産の公正な評価を容易ならしめようとする趣旨であります。 尚、大規模の工場や発電施設が近隣の
市町村
の公共費の支出に直接且つ重要な影響を與えたり、これらの地方における経済と直接且つ重要な関連を有する場合においては、
地方財政委員会
がこれらの固定資産を指定し、これを評価してその
価格
を決定し、固定資産の存在する
市町村
の如何に拘わらず、その価額を関係
市町村
に配分することができるものといたしておりますのは、税源の極端な偏在を防止しようとする趣旨に外ならないものであります。 又、船舶、車輌その他二以上の
市町村
に
亘つて
使用される移動性若しくは可動性償却費産及び鉄軌道、発送配電施設その他二以上の
市町村
に
亘つて
所在する固定資産のうち
地方財政委員会
が指定したものについては、
地方財政委員会
が
価格
を決定し、その価額を関係
市町村
に配分するものとしておりますが、その趣旨は主として関係
市町村
間における評価の適正を期そうとするところにあるわけであります。
固定資産税
の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とし、納期は原則として、四月、六月、八月、及び十 一月の四回としておりますが、
昭和
二十五年度分の
償却資産
に対する
固定資産税
に限り一月一回と定めております。この税の
収入見込額
は、
昭和
二十五年度において約五百二十億であり、平年度において五百七十八億円であります。 第二は、
既存税目
に対して加えられた変更に関する説明でありますが、その一は
入場税
に関するものであります。第一点は
税率
を従来の十五割の部分を十割に、又、従来の六割の部分を四割に、それぞれ三分の一づつ引下げることであります。第二点は、新たに
課税
除外の規定を設けたことでありまして、学校、社会教育
団体
、社会
事業
の経営者等が主催する、学生、生徒、児童又は素人の行う催しが行われる場所への入場に対しては、その催物の純益がすべて学校、社会教育、社会
事業
等のため支出され、且つ、関係者が何らの報酬を受けない場合に限
つて
入場税
を課さないことができるものとしたのであります。 第三点は、催物の主権者等に所定の入場券又に利用券の発行義務を課すると共に、入場者が入場し又は利用者が利用する際にその入場券又は利用券の一半を切取
つて
他の一半を入場者又は利用者に交付する義務を課したこと、及び全員を無料で入場させた場合であ
つて
もその情況により経費を
課税標準
として課することができるものとしたこと等徴収の強化を図つた点であります。 その二は、
遊興飲食税
に関するものであります。第一点は、現行の
税率
十五割、八割、五割及び二割を十割、四割及び二割に引下げ、以て
負担
の軽減と徴税の適正化を図らんとしたことであります。 第二点は、條例で領収証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れ勝ちな遊興遊食税の徴収を確保する途を規定したことであります。 その三は、
自動車税
、
漁業権税
、
自転車税
、
荷車税
、
広告税
、
入場税
及び
接客人税
についても、新たに
標準税率
を定め、以て地域間の
負担
の
均衡化
を図ると共に、その
課税
手続、救済、罰則等に関する所要の規定を整備して、納税者の理解に便ならしめようとしたことであります。 第三は、賦課徴収について改正を加えました諸点に関する説明であります。 その一は、過納に係る
地方団体
の徴収金を納税者に還付し、又は未納の徴収金に充当する場合において加算金の制度を創設し、以て納税者の権利の保護に欠けるところのないようにしたことであります。 その二は、納税者又は
特別徴収
義務者について滞納処分、強制執行、破産宣告等があつたときは、
地方団体
は、その徴収金について交付要求をなしうるものとし、以て、税収入の確保に遺憾なきを期したことであります。 その三は、納税者に交付すべき徴税令書には
課税
の基礎及び税額算定の根拠を明確に示さなければならないものとし、以て納税者の保護とその納税への協力を期したことであります。 その四は、
入場税
、
遊興飲食税
、
電気ガス税
、
木材引取税
等を
特別徴収
によ
つて
徴収させるときは、
特別徴収
義務者にその徴収に係る税金を申告納入させることとすると共に、
入場税
と
遊興飲食税
の
特別徴収
義務者が
特別徴収
をする場合においては、そのことを明示する証票の交付方を
地方団体
の長に申請するものとし、その交付を受けた証票を店頭その他公衆の見易い箇所に貼付しなければならないものとし、以てこの種租税徴収の強化を図つたことであります。 その五は、
納税義務者
が
申告納付
し又は
特別徴収
義務者が申告納入する場合においては、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の制度を、又、督促状を交付した場合においては、延滞加算金の制度をそれぞれ新たに設け、似て納税意識の高揚と滞納の絶滅を期したことであります。 その六は、所要の罰則規定を整備して徴収の強化を図つたことであります。 尚、今次改正によ
つて
廃止される税は、先に成立いたしました
地方税法
の一部を改正する法律と合せて、都
道府県
民税、地租、
家屋税
、
事業税
、
特別所得税
、不動産取得税、酒消費税、電話税、軌道税、電柱税、船舶税、舟税、金庫税、と畜税、使用人税、漁業権の取得に対する
漁業権税
、自動車の収得に対する
自動車税
、自転車の収得に対する
自転車税
、荷車の取得に対する
荷車税
、都市計画税等の多数に上るのであります。 以上を要するに、今次改正案は、実に
我が国
の
地方税制
の創始以来の劃期的なものであり、特に
附加価値税
、
固定資産税
及び
市町村民税
の三大新税の創設、都
道府県税
体系と
市町村税
体系との明確な分離及び賦課
徴収手続
の明確化等の諸点において極めてすぐれた特色を有し、
地方財政
の確立乃至
地方自治
強化の為に偉大なる貢献をなすべきことが期待されるのでありますが、反面それだけに新
地方税制
の実施に当
つて
は幾多の困難と障碍とが予想されるのでありまして、一言いたしたいのは、
国民
大衆に今次の国及び地方を通ずる処の税制改革において、租税
負担
の軽減を衷心より希望し、且つ現に国税については
所得税
及び
法人税
において相当の減税が実現される見通しにあるにも拘わらず、ひとり
地方税
のみが逆に
負担
が重くなるということは極めて解し難いという意見と、
地方団体
の徴税能力では新たな
地方税法
の運用に当
つて
は極めて無力であり、その結果
地方税収入
の確保も期し得ないし、又地方住民の受ける
圧迫感
も増大するであろうという意見についてであります。 この二つの意見の中に、前者については、冒頭に述べましたような
地方財政
の現実の下において、国政民主化の推進力ともいうべき
地方自治
の基盤を確立しなければならぬという至高の要請に鑑み、
地方財政
を確立するために当然避け得られないところとも言うべきでありまして、この点
地方税負担
の重くなることは誠に遺憾でありますが、わが国政治の発展を期待する上からは、真に止むを得ないところであると御了解頂きたいのであります。又後者につきましては、確かに現在の
地方税
務機構を以て足れりとは考えていないのでありまして、要員の急速な充足乃至教養訓練の徹底によ
つて
質量ともにすぐれた税務機構を確立するよう都
道府県
、
市町村
ともに折角努力していることを申上げて置きたいと存じます。 私といたしましては、新
地方税制
が
国民
朝野の絶大なる理解と協力の下によくその所期の目的を達成し、以て
地方自治
の確立を通して国政民主化の上に貢献せんことを願
つて
止まないものであります。 以上改正法律案の提案理由について御説明申上げた次第であります。 何とぞ慎重御審議の上、速かに御議決賜わらんことを切望する次第でございます。
太田敏兄
36
○太田敏兄君 この改正法案の
提案
は予定より非常に遅れたようでありますが、
只今
配付を得て
大臣
の
説明
を聴いたのでありますが、この法案は曾て見ない非常に厖大なものでありまして、その
内容
には慎重に検討すべき多くの問題が含まれておると思うのであります。
従つて
本案の
審議
は相当の時日を要するのでありますが、すでに
年度
末までは僅かに一週間しかないのでありますが、この
新税
法を直ちに二十五
年度
から実施するということになりますると、要するにこの法案を我々ができるだけ勉強しましても、四月以降にならなければ仕上げができないと思いますが、そういたしますると、
年度
の途中においてこれを実施するようになるようなことになりまして、そういたしますると
地方公共団体
におきましては、予算の編成上及びその実施上につきまして、非常に事務的な混乱もあると思うのであります。殊に今
大臣
が
説明
せられましたように、この
新税
法を実施するにつきましては、要員の急速なる充実乃至教養訓練の徹底、そういつたようなことも勿論必要でありましようし、そういつたようなことを考え合せまして、二十五
年度
に実施することは非常に無理があるのじやないかと思いますが、そこで
政府
がこの
新税
法を二十六
年度
から実施してその完全を期するというお考はありませんか。
本多市郎
37
○
国務大臣
(
本多市郎
君) お話の通りに、
提案
そのものも大変遷延いたしましたし、これを急速に御
審議
を願
つて
実施するといたしましても、
政府
といたしまして、
年度
初めの四月一日からこれが必ずできるということは期待できない実情にあるのでございますが、これにつきましては、それぞれ措置を講じまして成立実施され次第、それに即応して各
地方団体
においてこの
新税
法により得るような
方法
を採りたいと思
つて
おります。 更にこれを二十六
年度
から実施するということについて考えないかというお話でございますが、今回の税法の改正は、中央の国の税法の改正と
地方税
の改正は一貫したところの
税制
改革でありまして、御承知のように国の税において相当
軽減
されておるのでありまして、やはりこうした、時を同じうして
市町村
において増税になるというような税改正をやりますことが、
国民
の税
負担
という立場からも堪え易いことでありますし、
政府
といたしましても、これは一貫した
税制
改革であ
つて
、どうしてもこの際これを断行しなければならんと考えておる次第でございます。
岩木哲夫
38
○
岩木哲夫
君
本多国務大臣
にお聴きしますが、現在
地方公共団体
、都
道府県
とか、市とかいつたようなそれぞれの
地方公共団体
の議会が始ま
つて
、それぞれ予算というものが
審議
されておると思うのでありますが、
本多国務大臣
の御観察では、これらの
地方公共団体
の予算はこの新しい税法を基盤として組まれておると考えられますか。旧税法によ
つて
歳入予算を計上されて
審議
されておるとお考えになりますか。
本多市郎
39
○
国務大臣
(
本多市郎
君) これは、税法の改正が
国会
の御
審議
を待たなければならんことでありまして、現にまだ旧税法は厳として存在しておるわけでありますから、旧税法によ
つて
予算をそれぞれ組んでおるのでごさぜいます。
岩木哲夫
40
○
岩木哲夫
君 若しこの法案が仮に、いつ通過するか分りませんが、五月とか、六月とか、或いは七月に通過して、今
大臣
のお説のような工合に、これを新しい税法として抜本的にやり換えるという場合に、地方の予算というものは、又組み直さなければいかんということになりますか。この点をお尋ねしたい。
本多市郎
41
○
国務大臣
(
本多市郎
君) この税法が改正になりました際には、地方においても編成替えをしなければならんと思います。
収入
の目等も全部変
つて
来ることだと思いますから、それは止むを得ないことと思います。
岩木哲夫
42
○
岩木哲夫
君 もう一点お伺いしたいのは、最近
地方公共団体
の予算、二、三を私承知いたしているのに、明
年度
の
地方公共団体
の選挙、つまり知事とか
市長
とか、そういつたようなことに際会する‥‥
地方公共団体
のそれぞれの議会の議員の選挙も同様でありますが、これらの予算が知事とか
市長
とか或いはそういつた議員の選挙対策に都合のいい予算、と申しましては失礼か知りませんが、こういう意図を多分に含んだ予算編成が多数にあるように言われておるのが事実であります。その事実を二、三私も承知いたしておりまするが、或る府県のごときは、知事の交際費が一千万円或いは
市長
の交際費が何百万円だと言
つて
、知事室、
市長
室というような新たな機関を拵えて、有形無形に非常に将来の選挙対策等に、これらの予算が組まれているというようなことの批評は專らであります。でこうしたことに対する
本多国務大臣
は、
政府
としては、こうした予算というものを管理、監督、調査をいたし、これらに対して適当な措置を講ずることができますかどうかを、
責任
と共にその措置についてお尋ねをしたい。
本多市郎
43
○
国務大臣
(
本多市郎
君) 実は直接地方の予算に干渉する権限はないのでございますけれども、若しお話のような不当であることの明らかなものがあり、
政府
としても全国自治制の
均衡
、と申しましようか、すべてそうした観点から放任できないというようなものがありましたならば、適当な処置をいたしたいと思います。
岩木哲夫
44
○
岩木哲夫
君 それじや恐縮でございますが、現在各都
道府県
その他
地方公共団体
で予算の
審議
されておりまする各市は十大都市以上くらいのところで結構だと思いますが、それと都
道府県
の予算というものを至急にお取寄せ願いまして、本
委員会
に御
提出
願いたいと思います。
本多市郎
45
○
国務大臣
(
本多市郎
君) 都
道府県
、
市町村
は実は一万以上にも上るのでありまして‥‥。
岩木哲夫
46
○
岩木哲夫
君 市は十大都市以上で、あと都
道府県
だけで結構であります。
本多市郎
47
○
国務大臣
(
本多市郎
君) 都
道府県
だけにしましても
審議
の過程にあり、未確定なものであり、これを全部揃えますということは容易なことではございませんが、特にそのお調べにならなければならん要点をお伺いいたしまして、その
目的
に副
つて
一つ
できるだけのことはいたしたいと思います。
岩木哲夫
48
○
岩木哲夫
君 それは府県の、自治公共
団体
の長がそれぞれの議会に
提案
しておる原案というものがあると思います。まあガリ版なり、印刷なりそれぞれありますから、もうそれは立ちどころに送付できるだろうと考えますから、それはもうわけないことだと考えます。私は五万以上の市だとかいうことは申しませんので、十大市以上ぐらいのところと、四十数県の都
道府県
のものは早速に取寄せられると思いまするが、本案
審議
の上に重大なる
関係
があると思います。
本多市郎
49
○
国務大臣
(
本多市郎
君) これは
委員会
の御要求でありますならば、十分努力して見たいと思います。
岩木哲夫
50
○
岩木哲夫
君 じや終ります。
岡本愛祐
51
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に御
質問
ございませんか。
国務大臣
に伺いますが、これは公布の日から施行するとあるのですが、公布の日がいつになるか分らぬ。例えばそれが六月一日としますれば、二ヶ月の間は経過的に処置をされなければならない。この間荻田次長からいろいろ
地方自治
庁の方で今予め考えておられる対策について承りましたが、
本多国務大臣
は、法律的措置とかなんとかは御必要ないと思
つて
いらつしやるのか。もうこの月一週間しかありませんが、そういう点についてどうなるのでございましよう。
本多市郎
52
○
国務大臣
(
本多市郎
君) これは法律的措置と、それから通牒による各
地方団体
の善処方と、双方を考えております。旧税等は旧税法で取
つて
貰わなければならんからそれは取ること、更にこの改正された税法の徴収見合の税につきましては、延期させるようにというような
方法
も探
つて
おります。ただ酒の税のごときは、酒の消費税を廃止することにな
つて
いるのでございますから、廃止されるという見通しの下に、これについては四月一日から廃止されるという法律的措置を講じようかと考えまして、その準備もいたしておるのでございます。
岡本愛祐
53
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それから今御
説明
の中で
地方財政委員会
云々というようなことが所々に出ておりますが、これは現在の
地方自治
庁を廃止して
地方財政委員会
に切換えるのだというシャウプ勧告の線に副
つて
おやりになるのだと思いますが、法律案はいつ頃御
提出
の予定でありますか。いつからその
地方財政委員会
に切換えるように予定しておられますか。
本多市郎
54
○
国務大臣
(
本多市郎
君) これも、
地方財政委員会
に切換わる時期は、新
年度
の当初、四月一日からということを考えて立案いたしておるのでございますが、この
地方財政委員会
の設置法、更に平衡交付金法の二つが、すべての司令部との折衝は終つたまま司令部に停滞をいたしまして、その後
承認
が今日まで得られないのでございますが、併し司令部においても、非常に最後的な結論を急いで努力して頂いているという情報は得ている次第でございます。すべてが結論に‥‥
政府
との
関係
におきましては折衝を終えていることでありますから、この
国会
にどうしても
審議
をせねばならん法律であるということは、司令部の方でも十分了承しておられますので、これは、今日でもその結論が示されるのではないかという態度で、実は待
つて
いるような次第でございます。
鈴木直人
55
○
鈴木直人
君 もう
一つ
、この交付金に
関係
してでありますが、仮に例を取
つて
、六月一日からこれを実施するということに仮に
なつ
たというような場合には、四月、五月は旧の税法によ
つて
税を取り、六月以降はこの法律によ
つて
税金を取る、こういうことになりますか。そういうふうになりますると、相当税の徴収なり、
税制
の混乱を来たすと思いますが、その点はどういうふうになりますか。或いは四月に遡
つて
やる、六月に実施しましても四月に遡
つて
この新しい税法が適用するのだということは法律的に不可能だと思うのですが、経過的にどういうふうに処置されますか。
岡本愛祐
56
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
鈴木
君に申上げますが、その問題はこの前の
委員会
で聴いたのであります。併し速記がありませんでしたから、重要な問題で、相当欠席の方が多かつたものですから、もう一度御
説明
を願います。
本多市郎
57
○
国務大臣
(
本多市郎
君) これは
鈴木
さんの言われる期日になりますというと、お話の通りになるのでございますが、大体旧税法で取つた
税額
との格段等を考えて施行したいと思
つて
いるのでございます。併しお話のように、六月、七月というふうにそれ程遅延するというふうには‥‥これは全く議会側の御意向によらなければならないところでありますけれども、それでは誠に困るのでありまして、これは是非今少しく早く御
決定
願えることを期待いたしておるのであります。
西郷吉之助
58
○
西郷吉之助
君 この前の
委員会
でも、その問題を私は質疑したのですが、今又
大臣
のお答は、やはり依然としてこの前のように四月から実施するお考なのかどうかを伺いたいのです。この條文を
提出
して、この條文がこれから
審議
を開始して、衆議院が一週間か、十日か、二十日か知れませんが
審議
して、今度
参議院
でこれを本審査になる。今日すでに二十四日なんです。もう月末が日の前に来ているのに、そういうふうなことでは非常に
国民
も迷惑するのであ
つて
、これからこれを‥‥
参議院
はまだ
予備審査
、本審査じやない。今日から始めて、この大規模な
税制
を、衆議院で審査を開始したばかりなのです。それをいつやるかと言えば、これは月末からでもやる、
政府
の言明は実に
国民
を愚弄したものと思うのです。そういふうな重要な
内容
を持つた、こういうふうな根本的な改革の法案でありますから、取られる方の
国民
の側のことを思
つて
、もう少し期間をずらして実行するようにしなければ、ここに
大臣
の御
説明
にあつた通り、私もこの前の
委員会
でお尋ねした通り、徴税機構の拡充とかというふうな問題は、自治庁はそういうふうに簡単に考えておられるかも知れませんが、実際に十分な組織又十分な訓練をしたものが徴税をしなければ、現在
国税
の面において税務署の役人の訓練が足りないために
国民
は非常に迷惑しておることは、もう何人も、ラジオの討論会などでも始終問題にな
つて
、それに又こういうような今日
審議
を開始せんとする、而も
大臣
の述べた
提案
理由
の中に自分から言
つて
おられるのです。そういうようなことは
国民
の声なのです。更に
地方税
においてそれに輪をかけてやられたのじや
国民
の首を締めるようなものです。十分に機構を整えて、そうしてこの法案を、取る方の人間がよく頭に入れて、極めて合理的に徴税しなければならんと思うのです。これが今日三月二十四日なのです。又通りさえすれば直ぐ行うというのは以ての外だと思うのです。苟も十分にやるとすれば半年くらいあとに延して、そうしてやるのが至当なことだと思うのです。その点をここで新たにはつきり伺いたい。
本多市郎
59
○
国務大臣
(
本多市郎
君)
政府
といたしましては、これもやはり
年度
の当初から実施するという建前を取
つて
行かない場合、
年度
の中途で税法の改正ということになりますと、一層の困難が伴うと思われますし、又それでは折角二十五
年度
から
地方財源
の確保ということもできないわけでありますから、でき得る限り速かに御
審議
御
決定
をお願いしたい。遅れれば遅れるほど
只今
のお話のような困難が加わるわけでありますから、是非でき得る限り早くお願いしたいと、お願い申上げる外にはないのであります。
西郷吉之助
60
○
西郷吉之助
君 今
大臣
が、遅れれば遅れるほど
国民
が迷惑すると言われました。それでは、御承知の通り、この
地方税法
の改革案程議会に向
つて
国民
のあらゆる面から反対陳情が来ておるものはないと思うのです。それなるが故に、我々
国民
の
代表
たる議員は今までにないような十分なる検討を加えてやるべきだと思うのです。このくらい反対陳情が来ておるものはない。
政府
の與党たる
自由党
の連中でも、相当な人が、これと同じような連合会の
会長
又は‥‥ここに現にいる
政府委員
は勿論ですけれども、我々も反対陳情しているわけです。これくらい反対陳情の、全面的に起
つて
来ておるものはないと思うのです。それを軽々に我々がここで採決することはできない。十分期間を置いてこの
内容
を検討するのが当然であります。それは
政府
においてよく分
つて
おると思うのです。我々はこうや
つて
書類を沢山持
つて
おるが、これはみんな反対陳情ですが、そんな
政府
の言うように早く通してくれれば早くできるのだ、それが
国民
のためになるのだと、これは全然逆です。
国民
はそう思
つて
やしない。これを十分検討して
国会
において修正して欲しいと、厖大な書類が各
産業
界の
代表
者から出ている。これは
政府
においてよく御承知の筈なんです。それをこの大部の法案を早く
審議
して欲しいというのは以ての外なんです。取られる身の
国民
に
なつ
たら、そんな簡単に行かんです。重ねて
大臣
に伺いたい。
本多市郎
61
○
国務大臣
(
本多市郎
君) これは期日を切
つて
政府
からお願いしていることではありませんので、十分御
審議
は頂きたいのでございますが、
政府
としては速かなる成立を、これは希望することは間違いないのでございます。
岡本愛祐
62
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
鈴木
君に申上げますが、あなたが先程
質問
された件につきまして、皆様に今日その書類をお配りしてあります。これによ
つて
御存じ願いたいと思います。
島村軍次
63
○島村軍次君 重要な法案でありますから、本日は
説明
の
程度
に止めて散会を願いたいと思います。
岡本愛祐
64
○
委員長
(
岡本愛祐
君) その前に
地方財政委員会
の大体の
構成
をお聴きして置きたいと思います。
小野哲
65
○
政府委員
(
小野哲
君)
委員長
からも御指名がありますので、私から簡単に、
政府
が考えております
地方財政委員会
設置法案の
内容
について申上げたいと思います。 この
委員会
は国家行政組織法の
規定
によりまして、総理府の外局として設ける、こういうことにいたしております。この
委員会
はどういうような
構成
にな
つて
おるかと申しますと、
委員長
及び
委員
四人を以て組織することに相成
つて
おりまして、
政府
の考え方は、
国務大臣
を以て
委員長
に当てたい、こういう考を持
つて
おる次第でございます。尚この
委員会
は御承知のごとく、新たに
創設
される
地方財政平衡交付金
の運用等に関する事務を所掌いたします外、
地方税法
その他所要の法令によりまして附加されました権限を行使するということに相成
つて
おるのでございます。ただ
委員会
の
構成
が五人の
委員
を以て組織されるのでありまするが、これが運営を図りますために、事務局を設置することに相成
つて
おりまして、この事務局には所要の職員を配置いたしたいと、かように考えておる次第でございます。尚この
地方財政委員会
が設置されます場合におきましては、
地方自治庁設置法
が廃止されることに相成りますことを附加えて申上げて置きたいと存じます。極めて簡単でございますが、以上のような構想を以て
地方財政委員会
設置法の成案を見まして、目下
関係方面
と折衝いたしておるような次第でございます。
西郷吉之助
66
○
西郷吉之助
君
只今
の
小野政務次官
の御
説明
の中で、
委員長
は
国務大臣
を当てるというお話ですが、前木村
国務大臣
のときには、確か
委員長
は
国務大臣
でないようなお話を伺
つたの
ですが、そのときに私は予算との
関係
があるから
国務大臣
にしたらいいという意見を述べたのです。それは
国務大臣
に決
つたの
ですな。
小野哲
67
○
政府委員
(
小野哲
君)
西郷
さんの御指摘のように、
政府
におきましても種種愼重な検討を加えました結果、
地方財政
運営の点から申しましても、
国務大臣
を
委員長
とすることが適当であるとかように
決定
いたした次第でございます。
鈴木直人
68
○
鈴木直人
君 私は
西郷
君と同じように、
委員長
は
国務大臣
を以て当てることが最も
委員会
の運営において力強くやれることであると考えております。何かいろいろの情報によりますと、必ずしもそりようにならないかも知れないような趨勢にもあるやに聞いておりますが、その点はどうなりますか。
小野哲
69
○
政府委員
(
小野哲
君)
鈴木
さんからおつしやいましたように、
地方財政委員会
の性格なり或いは運営について、いろいろの意見が出ておりますことは事実であります。甲の意見は、先程
西郷
さんなり或いは
鈴木
さんが御指摘になりましたように、
国務大臣
を
委員長
といたしまして、国政との緊密なる関連において、
財政
の運営の衝に当るということが、この
委員会
としては
地方自治
の
強化
等の
目的
を達成する上からも適当である、こういう見解であります。他の乙の意見はこれに対して
地方財政委員会
のごとき、
地方財政
の運営を担当する
委員会
は、むしろ
内閣
に対しては
独立
した性格を與えた
委員会
として、
国務大臣
を入れないで運営することが妥当ではないか、こういう意見があるのであります。これらの点につきましても、恐らくそれぞれの
方面
において、検討が加えられておるのではなかろうか、かように考えておるのでございますが、
政府
といたしましては、先程申述べましたように、種々検討の結果、
国務大臣
を
委員長
にすることが適当であるということに決めましたような次第でございます。
岡本愛祐
70
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それで
委員
の選任はどういうふうになるのですか、その点をお伺いいたします。
小野哲
71
○
政府委員
(
小野哲
君)
委員
の選任につきましては、これが
手続
を慎重にいたしますことと、尚又
地方財政
の運営が主たる職務と相成ります
関係
上、大体におきまして、地方行政調査
委員会
設置法の
趣旨
に則りまして、全国の都
道府県知事
の
連合組織
の
代表
者が
推薦
した者一人、全国の
市長
の
連合組織
の
代表
者が
推薦
した者一人、全国の町村長の
連合組織
の
代表
者が
推薦
した者一人、即ち都合三名は是非とも入れなければならない、こういうことにいたしておりまして、他の二名は、これは
政府
から
推薦
するということに相成ろうかと思うのでございます。而してこの
委員
を任命いたします場合におきましても、やはり地方行政調査
委員会
議の例にもありますように
国会
の
同意
を得る、こういう
手続
を取ることにいたしたいと考えております。
西郷吉之助
72
○
西郷吉之助
君
只今
の
地方財政委員会
の法案はまだ
提出
にな
つて
おりませんが、今のお話のような
段階
にあるのですが、この現在の
地方税法
との
審議
の
関係
上、要綱案で結構でございますから、直ぐ出して頂きたい。
岡本愛祐
73
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
西郷
君から
只今
御請求のありました
地方財政委員会
設置法案の要綱をお出しを願いたい。それから先程岩木
委員
から御要求のありました都
道府県
及び十大都市くらいの知事並びに
市長
が今度の議会に
提出
した予算ですね、これが集中する範す囲において御
提出
願いたいと思います。
西郷吉之助
74
○
西郷吉之助
君 今日は先程島村君から要求がありましたから、ああいうふうにして頂いて、終る前に、さつき飲食業の
税率
の問題について陳情があ
つて
、現行のさつきの
大臣
の
説明
の中にも、あつた通り、四種類の
税率
に対し、一割平均にして頂きたいといという要望と、
免税点
を据置いて欲しいというのが、さつきの陳情の要点だつたと思いますが、そういうようなことに対して、さつきの陳情の全般に
亘つて
、
本多国務大臣
の御意見を伺いたい。
本多市郎
75
○
国務大臣
(
本多市郎
君)
政府
といたしましては、
政府
の方針を
決定
いたしまして、司令部の
承認
も得まして
提案
いたしたばかりでございまして、
地方税法
としては原案の通りに是非
決定
すべきものであると思
つて
おります。但し最前陳情を拝聴いたしたのでございますが、その間
税率
を更に思切
つて
引下げても、予定
収入
を挙げて、
地方財源
に支障なしという見通しがあるという意味が述べられておつたようでございますが、そうした見通しがあります場合には、御承知の通り
遊興飲食税
は
標準税率
でございますから、都
道府県
、
市町村
において、これは適宜その地方に適応するような
税率
を採用して、
税率
を思切
つて
下げて、而も予定
収入
を得られるというような措置を議するということに対しましては、
政府
といたしまして、何ら干渉する意思はないのでございます。
岡本愛祐
76
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に御
質問
ございませんか。 それでは最後に御報告申上げますが、先日公聴会のことにつきまして、予め御
決定
をお願いいたして置きました。それは
政府
が
予備審査
に
提出
をいたしましてから七日目、つまり昨日
予備審査
に本
委員会
にかかりましたから、公聴会の日取りは三十日ということになります。これは本院規則第六十二條によりまして、議長の
承認
を受けるべく要求いたしております。本日の議運で
承認
される運びにな
つて
おるものと存じます。これだけ御報告申上げます。
鈴木直人
77
○
鈴木直人
君
只今
の公聴会につきましては、本日の午後の
議院運営委員会
において、持廻りを以て
決定
いたしたわけでありますが、ただ共産党から一応伝えて貰いたいという要求がありましたので、御伝えいたします。その人選において、共産党としては、もう
一つ
労働組合側とか、そういうふうな人の意見も聴くためにおいて、そういう人も加入させるということを期待するものであるという、こういうことでありましたが、私は私の意見として、これはもうすでに地方行政
委員会
において
決定
したものであ
つて
、一応
決定
してしまつたものであるから変更はできないが、一応その旨は
委員会
に報告するということにいたしてありますから、御報告いたします。
岡本愛祐
78
○
委員長
(
岡本愛祐
君) その点につきまして、この
委員会
でも濱田君でありましたか、或いは三木君でありましたかから、労働組合側からも一人公聴会に呼んだ方が適当であろうという御意見が出まして、皆様の御賛同を得まして、今人選中でございます。この点申上げて置きます。 それでは今日はこれで散会いたします。 午後三時三十三分散会 出席者は左の通り。
委員長
岡本 愛祐君 理事
吉川末次郎
君
林屋亀次郎
君
委員
三木 治朗君 黒川 武雄君 堀 末治君 岩木 哲夫君 柏木 庫治君
西郷吉之助
君 島村 軍次君
鈴木
直人君 太田 敏兄君
国務大臣
国 務 大 臣
樋貝
詮三君 国 務 大 臣 本多 市郎君
政府委員
地方自治
政務次 官 小野 哲君
地方自治
庁次長 荻田 保君 総理府事務官兼 法務府事務官 (
地方自治
庁連 絡行政部長法制 意見総務室主 幹) 高辻 正己君