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1950-02-27 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十七日(月曜日) 午後一時四十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院送付
) —————————————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を開会いたします。今日は
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
予備審査
をお願いいたします。本
法律案
は
衆議院
の
地方行政委員長提出
のものでございまして、
提出
前に、去る金曜日に一応その
内容
を
中島衆議院地方行政委員長
から、この
委員会
におきまして
説明
を聽取いたしました。それで
提案理由
の
説明
は省くことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
2
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ではそういうふうに取計います。それではお
手許
にお廻ししてございます
法律案
につきまして逐條の
説明
を
説明員
から聽取いたします。
荒井勇
3
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) ではお
手許
にございます、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を逐條的に簡単に御
説明
申上げます。 第十條の第四項でございますが、これは全般的に
物件
の
取得課税
を廃止するということが
要綱
にございます点から、第十條の第四項中の「
物件
の
取得
に対するもの」という但し書は要らないということでこれは除いたわけでございます。第十條の第四項と申しますと、「
舟税
、
自転車税
、
金庫税
その他命令で指定する
税目
(
物件
の
取得
に対するものを除く)については、第二項の
規定
」と言いますと、これは
納税義務
が途中で
賦課期日
後に消滅をしたという場合に、「その消滅した月まで月割をも
つて
地方税
を
賦課
する」という、その「第二項の
規定
に拘わらず
賦課
後に
納税義務
が消滅した場合においても、既に交付した
徴税令書
又は
徴税伝令書
に記載した
賦課額
は、これを
変更
しない。」、こういう
取得
に対しては別にその
取得自体
について課するのでありますから、その後
納税義務
が消滅するということはあり得ないという
意味
で括
孤書き
はあ
つた
わけでございますけれども、
取得課税
を全面的に廃止する
建前
から
括弧書き
の但し書は要らなくな
つた
。この
意味
の
削除
であります。 第十三條、これは
入場税
に
附加税
を除く。これも
入場税
が、
要綱
にあります
通り都道府県税
一本に
纒め
るということから、従来
入場税
についての
附加税
というものがありましたけれども除いた、そういう
意味
の
整理
でございます。それから第十三條の第二十号から二十四号までの
整理
は、これも十三條の
規定
が
課税除外
に関する
規定
でありますが、
取得
に対する
課税
を廃止するという
意味
から、例えば二十号以下、読んで見ますと、「相続に因る
土地
、
家屋
又は
物件
の
取得
、」二十一号、「
法人
の合併に因る
土地
、
家屋
又は
物件
の
取得
」、二十二号「
保険業法
により会社がその
保健契約
の全部の
移転契約
により
不動産
を移転する場合における
不動産
の
取得
」、二十三号「
委託者
から
受託者
に
信託財産
を移す場合」、「及び
信託
の
受託者
の更迭の場合における
不動産
の
取得
」、要するにこれらのものは分配の
意味
の
不動産
の移動ではない。ただ一部
削除
が行われるのであ
つて
、経済的な取引ではないというような観点からこれは
非課税
ということに、
課税除外
ということにな
つて
お
つたの
でありますけれども、
取得課税そのもの
を除くということから、わざわざこういう
除外規定
を入れる必要がなくな
つた
という点で二十号から二十四号、これまでを廃止したのであります。その二十四号の中の「
住宅組合
の
事業
及び
住宅組合法
による
組合員
の
住宅
又は
用地
の
取得
」というのがございますが、これは二段に分けて考えなくてはならない要素が含まれております。といいますのは、
住宅組合事業
というものは、他の
公益法人等
の
事業
のように
附加税
であるという点が第一点、第二点は
住宅組合法
による
組合員
の
住宅
又は
用地
の
取得
、これは
附加税
である。これが第二点、その二点から第二十四号が
改正
されております。今後
不動産
に対する
取得課税
を除くということになりますれば、
後段
の点は要らない、ただ前段の
住宅組合
というものはやはり公益
法人
的な性格を持つものであ
つて
、その
事業
に対しては
非課税
の
規定
を残しておくということが必要であると考えられますので、二十四号の中で
住宅組合
の
事業
を残して、
後段
を削
つた
。こういうような
整理
をされております。 次の第三十六條、これは
特別徴収義務者
の
規定
でございます。ここにおきまして、
入場税
は、
都道府県税
一本になるというので
入場税
の
附加税
というものはいらないわけでございます。 それから第四十四條は、証紙による
税金
の拂込という
規定
でございます。そこにおきましても同様に、
入場税
の
附加税
というものの
規定
が要らなくなりまするので、この両條から
入場税附加税
という字句を削
つた
わけでございます。 それから第四十六條は
道府県税
の
独立税
、その
税目
がずつと並べてございますが、その第十六号を次のように改める、と言いますのは、
不動産取得税
でございます。 それから第七十六條、これは
入場税
の
賦課率
の
変更
でございます。
入場税
につきましては、従来
税率
といたしまして、「
入場税
は、
賦課率
百分の五十によりこれを課さなければならない。但し、
展覧会場
その他これに類する
場所
に
入場
する者又は
運動競技
で
学生
、
生徒
若しくはその
競技
をなすことを業としない者の行うものについて、
観覧
のため
競技場
に
入場
する者から
料金
を徴収する場合においては、
賦課率
は、百分の二十とする。」と、こうございますから、但し、これには
市町村
の
入場税附加税
というものが、本税の百分の二百というものが、百
一條
によりまして
規定
されてお
つた
わけで、合計いたしますと、
入場税
は
一般
のものにつきましては百分の百五十、それから特殊の
但書
にございます点は百分の六十、こう相成
つて
お
つた
わけでございます。これを
シヤウプ勧告
でも認められました
賦課率
に改めるという
意味
おきまして、
一般
のものの
賦課率
は「百分の百によりこれを課さなければならない。」それから次、
後段
の
但書
、「
博覧会場
、
展覧会場
、
遊園地
その他これらに類する
場所
に
入場
する者又は
運動競技
で
学生
、
生徒
若しくはその
競技
をなすことを業としない者の行うものについて、
観覧
のため
競技場
に
入場
する者から
料金
を徴収する場合においては、
賦課率
は、百分の四十とする。」こういうふうに改めたわけでございます。 次の第八十三條は
船舶税
の
規定
でございます。
船舶税
につきましては、これは以下の
自動車税
、或いは
電話税
というものについても同様でございますが、
所有
に対する税と、それから
取得
に対する税と、その二段からできております。そのうち
所有
に対する税というものは、今回の
改正
では取上げていないので全般的に
不動産
その他の
取得
に対する税を三月一日から廃止するという
趣旨
から、それぞれの
取得
に対する
納税義務者
、並びに
課税
という
規定
を、八十三條、八十四條、それから八十六條、この
三ケ條
で
整理
してわけであります。そのうちの八十四條は
自動車
の
取得
に対する税、それから八十六條は
電話
の加入に対する税、それらの
取得
並びに
取得
に準ずるものに対する
課税
という点を
削除
したわけでございます。 それから次の八十八條及び八十九條は、
不動産取得税
の
納税義務者
、並びに
賦課率
の
規定
でございます。
不動産取得税
を廃止するという
建前
から、この両條は不要となるという点から
削除
と改めたわけであります。 次の第九十二條は、
漁業権税
の
規定
でございます。これにつきましてもやはり
漁業権
の
取得
に対する税というものが、
漁業権
が、
所有
していること
自体
に対する税の外に、従来課けられてお
つた
というので、
漁業権自体
に対する税というのは当面のところとしては残して、ただ
取得
に対する税を、やはり
取得税
を廃止するという一環として
削除
したわけであります。 それから第九十九條は、
市町村税
の中の
道府県税
の
附加税
の
税目
の
規定
であります。その第六
号削除
と言いますのは、
入場税附加税
の
規定
でありますから、これは
入場税
が
道府県税
一本になるという点で不要でありますから、
削除
した。それから第十五号、これは
不動産取得税
の
附加税
であります。これも
不動産取得税そのもの
を廃止するという
建前
からこの
附加税
も
削除
したわけでございます。 次に第百
一條
、これは
道府県税
の
附加税
の
賦課率
中で、
入場税
の
附加税
に対する
賦課率
、これを百分の二百というふうに改めておりましたものが、まあ前述しました
入場税
の
税率
に対する
規定
、
道府県税
一本とするという点から
削除
したわけでございます。並びに
不動産取得税
に対する
附加税
が、従来
不動産
の価格の……、本税百分の百というものを、これも
附加税
の
賦課率
、
課税率
というものが不要とな
つたの
で
削除
したわけであります。 それから次の第百八條は、
舟税
の
規定
、それから百九條が
自転車税
、それから百十條が
荷車税
、百十
一條
が
金庫税
、これは先程の
船舶税
、
自動車税等
の例と同じく
所有
に対する税と
取得
に対する税、二本建でございますが、そのうちの
取得
に対する税というものを
削除
する
内容
を持つものであります。 次の第百十六條は、
市町村
の
独立税
として第百三條の
規定
によりますと、
道府県
において、本来
道府県
の
独立税
として取るべきものを
府県
が課さないというものがあるときは、
市町村
は、その
独立税
として、その税を課することができる。その場合の
賦課率
はどういうふうにするかということがこの百十六條の
規定
でありますが、そこにおいて従来若し
道府県
が
入場税
を取らないという場合には、
市町村
が
入場税
の
税率
百分の五十に対する三倍即ち百分の百五十、十五割というものを取るという
規定
があ
つた
わけでありますけれども、
入場税
が
道府県
一本になるという点から、
市町村
が若し
道府県
が課さない場合三倍取るというような
規定
は、今後
税目
を
団体
毎に細分する、明確に分けるという
趣旨
から全然不要となるというふうに認められますので、これを削りまして、
入場税
を除くというふうにしたわけであります。 次の百二十二條の第一項、第七号と言いますのは、
地方団体
の
報告義務
の中で、
入場税附加税
の
賦課率
を制限したときは、
当該地方団体
がその旨を
内閣総理大臣
に
報告
しなければならない、こうありますが、
入場税附加税
というものが廃止された以上、この
報告
の
規定
を要らないという
意味
で
削除
したわけであります。 次の第百二十條の二、これは
犯則取締
の
規定
でありますが、その第六項の
入場税
の
附加税
に関する
犯則事件
というものは、
間接国税
に関するその他の税と共に、
入場税
の
附加税
に関する
犯則事件
というものの
取扱規定
でございますが、
入場税
は本税だけで
附加税
というものはなくなりますから、所要の
入場税
の
附加税
というものを削る
意味
の
修正
を加えたわけであります。 それから第百二十七條は、
東京
都及び特別市税の
規定
でありまして、この場合やはり
東京
都の特別区の存する区域というものについては、
市町村
の
附加税
に
相当
する
部分
を徴収しないで、
東京
都が
入場税
にあ
つて
は三倍の額を一括して取るという
規定
であ
つた
わけであります。この点も
東京
都が一本で取るというのは
都道府県税
を一本に改めるという
趣旨
から当然のことであ
つて
、
入場税
にあ
つて
は三倍の
賦課税
で取るという
規定
が残
つて
おれば、百分の百の三倍の百分の三百取られてしまうということになるので、「
入場税
にあ
つて
は三倍」というのを
削除
しまして、「その他の税にあ
つて
はそれぞれ二倍に
相当
する率を定めたものとする」というのは、普通の
附加税
は百分の百であるのに、その百分の百であるものについては、
東京
都が一括徴収する場合二倍取る。それによ
つて
百分の二百になるという
規定
でございますが、これに「その他の税」というのに
入場税
が含まれるというふうに解釈されてはならないという
意味
から「
入場税
を除く」という
括弧書
を加えたわけであります。 次の第百三十四條の二、これは
入場税附加税
の
賦課率
の
特別制限
という
規定
でありますが、
入場税附加税
というものはなくなる点から、この
規定
は不要に帰するという
意味
で削
つた
わけであります。 それから附則に移りますが、第一項「この
法律
は、
公布
の日から
施行
し、
昭和
二十五年三月一日から
適用
する。」こういうふうにいたしましたのは、
税法関係
の
法律
については、
施行
をいつから
適用
するかという点を、厳格に精密に分けてはつきり
規定
した方がいいという点から
施行
と
適用
というものを二つに分けたという点と、
適用
を三月一日からの
入場税
についてしたいという点がはつきり表明されておりますので、この
法案審議
に当りましても、これにマッチしてや
つて
頂きたいという
意味
も含まれておるかと思いますが、この
入場税
の
税率
の
軽減
、或いは
取得
に対する
税廃止
というものを、三月一日からやるのだという
要綱案
によ
つて
、こういう
施行
の
規定
を置いたわけであります。 それから第二項は
法案
の
改正
の際考えられる
経過規定
でありまして、
公布
の日或いは
施行
の日以前の税について、まだ取らないものがあるとか、いろいろな問題については、まだ
従前
の例によるのだという点を明らかにしたわけであります。 それから第三項は、これも
罰則
の伴う
法律
について一部
改正
した場合、
施行
前の行為に対する
罰則
はどうするかという問題は、
従前
の例によるのだという点を明らかにしたわけであります。 それから第四項と第五項は
関係法律
の
整理
であります。
所得税
及び
地方税
による
不動産取得税
を課さない。
郵便貯金
或いは
当せん金附証票
についてそういう
規定
がありますものを、
地方税法
にすでに
不動産取得税
というものがなくなるという
意味
から、これらの
規定
は不要に帰するというふうに考えられますので、これを
削除
したわけであります。 以上簡単でありますが御
説明
申上げた次第であります。
岡本愛祐
4
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
只今
の
説明
につきまして御質疑をお願いいたします。
西郷吉之助
5
○
西郷吉之助
君 今の
説明
を伺いまして細かい点なんですが、第十三條の
改正
の点ですが、その終りの方に「第二十号から第二十四号までを次のように改める、二十から二十三まで
削除
、二十四
住宅組合
の
事業
、」この点なんですが、これを見ると片方の方は号が入
つて
いて、こつちの二十から二十四号までの号はこつちにないのだが、その号も一緒に
削除
してしまうというのと、それから
法律案
に号が付いておらんから、二十号から二十四号までという号は要らないのではないか、それも
削除
する必要がある。
従つて
二十から二十三まで
削除
するようにする。その次に二十四
住宅組合
の
事業
と書いてあるが、御
説明
だと二十四の
住宅組合
の
事業
は残す、これは次の行にないのだから、二十四ではなく二十になる、こう思うのですが……
荒井勇
6
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) 御
説明
いたします。それは
法制技術
の点でございますが、各号に挙げる場合、別に第何号というのは入れないという点は御
説明
の
通り
であります。ただ
本文
に引用する場合、第何條中何号中何々を
改正
するというふうに、本来の
法律文案
には第何号ということは書いてなくても、
本文
で引用する場合には第何号というふうに
取扱
つて
おります。それから二十四号の
住宅組合
というものが
一つ
残るならば、これを第二十号に入れたらどうかというお話でございましたが、確かにそれも
一つ
の
方法
であるというふうに考えます。ただ今度の
改正
は暫定的な一部
改正
でありまして、全面的な
改正
もあるであろうという点と、それから中間の
條文
なり、或いは何号というものを
削除
しました場合、若し他の
法案
の中に引用されている点があるという場合、その
引用箇所
を全部訂正しなければならぬという点が伴いますので、急いで
作つた関係
上
削除
する点は
削除
というので残す、こういう
方法
もありますので、取敢えずこの
方法
でや
つた
わけであります。恒久的な
整理
といたしましては、
削除
というような点を除きまして、全部
整理
された方が望ましいというふうに考えます。
島村軍次
7
○
島村軍次
君 この問題は前回にお聞きにな
つた
かと思いますが、三月一日からとなりますと、
財政
上どう影響するかということ、つまり
市町村財政
及び
府県財政
にどう影響するかということが
一つ
と、それからもう
一つ
は
財務当局
の方でこの
改正
については
趣旨
は御
賛成
であると思いますが、
條文中
に或いはその他細かい点について尚不釣合の
点等
があるかないか、或いはこういうものはこういうふうに入れるべきであるというような、御意見があるかどうかということについて念の為に伺
つて
おきます。
荻田保
8
○
政府委員
(
荻田保
君) 先ず
収入
の点でございますが、これは御承知のように三月からの
入場税
は、二十五年度分の
収入
になります。従いまして二十五年度におきましては
入場税
はすでに
引下げ
たもの、而もそれは
道府県
に移
つた
ものとして計算しておりますので、
財政
上困るようなことはございません。こういう
趣旨
で我々が立案しておりまする
地方税法
の
全面的改正
にも、こういう点につきましては三月から実施するというような考えでや
つて
お
つたの
です。
條文
の問題につきましては、拝見いたしましたところ、別に
部分
的に支障のあるような点はございません。
西郷吉之助
9
○
西郷吉之助
君 今の
説明
に関連しますが、
入場税
の
課率
の
変更
によ
つて
、
入場税
を
引下げ
ることは我々も非常に
賛成
ですが、どのくらいの穴があいたかというと三十億
程度
じやないかと思うのですが、それに対する
対策
はどうであるか、伺いたいと思います。
荻田保
10
○
政府委員
(
荻田保
君)
只今
申しましたように二十五年度の
収入
でございまするから、大体これは
引下げ
たものと初めから見ておりまするから、別に二十五年に対しまして予定のいわゆる千九百億という数字に対しましては、このために穴があくようなことはございません。ただ
引下げ
のためにどれだけ税が減るかという点でございますが、大体一月十五億足らずのまあ十三、四億ぐらいだと思いますが、それが三分の一
軽減
になりまするので、四億ぐらいの
収入減
になるわけでありまするが、そのうち大体半分ぐらいは、そのための
入場税
が或る
程度自然増収
があるというような点でカバーできるというように計算しておりまするから、実質一月二三億ぐらいだと思います。
岡本愛祐
11
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に御
質問
ございませんか。尚お尋ねしておきますが……
鈴木直人
12
○
鈴木直人
君
只今
の御
説明
についての
質問
ですか、或いは
入場税
全体についてですか。
岡本愛祐
13
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
只今
は
衆議院提出
の
法律案
の各條の
審議
をしておるのです。それに関連して全体の御
質問
にな
つて
もよろしゆうございます。 お尋ねしておきますが、そうすると二十四年度の
入場税
及び
入場税附加税
の
收入
見込というのは百六十億でしたね。それが二十五年度は
入場税
はこのままで行きますと、
都道府県
の
収入
は幾らになるのですか。
荻田保
14
○
政府委員
(
荻田保
君) 百三十億でございます。
鈴木直人
15
○
鈴木直人
君
入場税
が百分の百五十の場合においては、
相当
の
税収入
があ
つて
、その税を
映画館等
においては
映画館
が徴収して、そうして一箇月の間それを納めるまでに
相当ゆとり
がある。
従つて
一箇月の
間相当
の
金融
もできたであ
つた
ろうと思うのですが、今度は税が非常に少くなり、その間における
業者
の何と言いますか、
金融
の
ゆとり
というものが非常に少くな
つて
、
業者
においては
相当
やはり窮屈になりはしないかと想像するのですが、事実についてはそういう話を直接には聞いておりませんけれども、そんなふうなことで
業界
から何らかの
対策
についての陳情なんかを受けた例がございますか。
荻田保
16
○
政府委員
(
荻田保
君) おつしやいましたようなことは、実際問題として起ると思いますが、
業界
の方からそのために
課率
の
引下げ
がどうのこうのというようなことは全然聴いておりません。むしろそういうふうなことになりまして、多少でも税が安くなりまして営業が仕易くなれば、そのための金利くらいは大したものではないと考えておるのじやないかと想像しております。
岡本愛祐
17
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
衆議院
の
法制局
の方にお尋ねしますが、この七十六條の
但書
きに「
博覧会場
、
展覧会場
、
遊園地
その他これらに類する
場所
に
入場
する者」として、新たに
博覧会場
、
遊園地
を加えたのはどういう
理由
であるか。又、
博覧会場
は分
つて
おりますが、
遊園地
というのはどういうところを指しておるのか。どういう範囲を指しておるのか。それが
一つ
。 もう
一つ
は、
博覧会場
なんかを加えますと、
博覧会
はこの春から
諸所
で行なわれますが、その
前売券
をもうすでに三月一日までに方々で発売しておる。そのときにもう
収入
にな
つて
しま
つて
おるのですが、そのときは十五割の税を取
つて
おる。今度は三月一日以後においては四割になるのですが、その十五割の税を原案においてはどうするつもりであ
つたの
か。それから十五割の税を取
つて
しま
つて
、それは
都道府県側
と
市町村側
とどういうふうに分けるつもりであ
つたの
か。 それからどうせ三月以降又四月以降に本当に
博覧会
が行なわれて、そこで
入場
ということが起
つて
来るのですが、そのときは、
入場税
というものはすでに四割に下
つて
おる。そうするとその
入場券
を
買つた人
は、あなた方
衆議院
の側の考え方としては、十五割と四割の差額の
請求権
を持
つて
おると考えてお
つたの
かどうか。そういう点について
説明
して頂きたいと思います。
荒井勇
18
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) 第一点の、
博覧会場
とそれから
遊園地
というものを加えられたのは、これはどういう
趣旨
であ
つた
かというお尋ねでございましたが、
衆議院
の
地方行政委員長
から示されました案に従いまして、
法制局
としては事務的に
賛成
したというふうで、ただ考えますことは、従来の
展覧会場
その他これに類する
場所
という
規定
の仕方は、非常にあいまいな漠たる
規定
であるというので、もう少し例示的なものを加えて、よりはつきりするようにしたいという
程度
のものであるというふうに考えております。 それから
後段
の点は、率直に申上げまして、その点まで考えておらなか
つた
わけなんでございますが、こうい
つた
途中で
税率
の
変更
があ
つた
という場合の
取扱い
につきましては、
自治庁
の方からでも御
説明
を、実際の
取扱い
をどうするかという点を伺
つて
頂きたいと思います。
岡本愛祐
19
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
只今
私が
衆議院側
に
質問
いたしましたことについて、
地方自治庁側
はどう考えておられるか、御答弁願いたいと思います。
鈴木俊一
20
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今の
入場税
の
税率
が途中で下りました場合におきましては、
前売り
の
関係
の切符を持
つて
おります者の現実に
入場
した時期が三月一日以降でございますならば、
入場
の事実に対する税でございますから、余計に取りました分は、当然これは
還付
しなければならないと思います。若しその点について
法律
に特に
経過規定
を設けないといたしますならば、これはやはり
一般
の
規定
によりまして、過納の
税金
の
還付
という
措置
を取ることになるだろうと思います。若しこの点に何等か経過的な
規定
を置くということであれば、その方が親切であろうというふうに考えております。
岡本愛祐
21
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 尚、
前売り
によりまして十五割の税を徴収したその
收入
はどういうふうにな
つて
おりますか、
経過規定
がなければ……
鈴木俊一
22
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) それは過納の
税金
として
特別徴收義務者
が徴收いたしましたものは、やはり現にそのまま納入さるべきものでありまして、県といたしましては、その過納の
部分
は当然これを
還付
しなければならない、
還付
のために何らかの
條例等
によりましてその
還付手続等
を
規定
すべきであろうと考えておるわけであります。
岡本愛祐
23
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
衆議院
の、このままで
修正
が若しなか
つた
とすれば、
前売券
についての十五割の税は、
都道府県
が一、
市町村
二の割合で、
都道府県
と
市町村
の
收入
になるのでありますか。
鈴木俊一
24
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) その点はそれぞれ持分によりまして、
特別徴收義務者
から
府県
に
納むべきもの
があ
つて
、
市町村
の納めるべきものはそれぞれ区分けをいたしまして納入すべきでありまして、過納になりました
部分
は、それぞれ
都道府県
、
市町村
から
入場者
に対して
還付
させるという何らかの
規定
を設けない以上は、当然取らなければならない
措置
になるだろうと思います。
岡本愛祐
25
○
委員長
(
岡本愛祐
君) この点について御
質問
ございませんか……。
遊園地
というのはどういうのを言うつもりですか。
鈴木俊一
26
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) これは
関係方面
と私共折衝いたしておりました際に
いろいろ話合
も出ております。この
法案
の問題としてではなく、
目下政府
で考えております
法案
の問題としての場合のことでございますが、大体兒童の
遊園
ということを主体にして考えて、そういうような
場所
、
従つて
豊島園でありますとか、或いは都内にありますところの遊戯場というふうな……遊戯場というとちよつと語弊がありますが、そういうものが入ります。
西郷吉之助
27
○
西郷吉之助
君 今のあれに関連しますが、
遊園地
という今の
意味
はなかなかデリケートですが、
遊園地
、公園、遊戯場というようなものの差ですね、これはなかなか……
遊園地
その他これらに類する
場所
というものを包含するのか、どういうふうになりますか。
鈴木俊一
28
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 私共
衆議院
の方の御立案の
趣旨
がどういう
趣旨
が守じませんが、同様の言葉を今政府案のなかに用意いたしておりますが、その考え方といたしましては兒童の
遊園
のための地域、こういうふうに考えております。
岡本愛祐
29
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 何故こういう設間をして置くかというと、
遊園地
でやはり、興行をや
つて
おる、芝居をや
つた
り、映画をや
つた
りするということがある。で映画、又は芝居としての
入場
料……、
遊園地
としての
入場
料を徴收して、そうして自由に中を見せるというのが出て来るかも知れない。そういうものを予定しておるかどうかというわけで設問しております。
鈴木俊一
30
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) やはり純粋の兒童の
遊園地
であり、そういうようなものが、混
つて
おりまするものはそこに言う
遊園地
というもののなかには入らないというふうに考えております。
島村軍次
31
○
島村軍次
君
只今
政府委員
のお話によると、兒童のためということで
説明
されたようですが、
衆議院
の立案
趣旨
もそう解していいかどうか、解釈上は一致しておるかどうかということを念のために伺
つて
置きます。
荒井勇
32
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君)
遊園地
につきましては、現行法の第七十五條の
入場税
の
納税義務者
を決めました規程の中に、「競馬場、
展覧会場
、
遊園地
その他これらに類する
場所
」と、ここで「
遊園地
その他これらに類する
場所
」というので現行法に規程が設けられておる。ただ
賦課率
を
規定
した第七十六條には、
展覧会場
その他これに類する
場所
として、明細に列挙するのを避けてある。そうい
つた
ような
関係
でございまして、
衆議院
の
法制局
として立案したときには、その七十五條の
遊園地
という現行法の
意味
に
変更
を加えるというような意図はなか
つた
わけでございます。
島村軍次
33
○
島村軍次
君 そうしますると、政府御当局の御答弁の
通り
に、兒童のための
遊園地
ということにはつきり解釈していいか、念のために伺います。
荒井勇
34
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) その点は自治省の方の現に
取扱
つて
おられる点と同じ考えでありまして、これを
変更
する意図では毛頭ございません。
岩木哲夫
35
○岩木哲夫君 私は新米で分りませんが、今初めて出たんですが、
遊園地
というのは兒童の
遊園地
であるのですが、親なり父兄なりがついて行かなければならん、そうすると兒童が拂う
入場
料の概ね倍とい
つた
ようなものが親なり父兄なりの
入場
料であります。目的は兒童の
遊園
でありますが、親も父兄も一緒に楽しめる、又一緒について入らんならん、子供の遊び場もあるが親も十分エンジョイするところがある、こうい
つた
場合には、先ず親の
入場
料が二十円で子供が十円だとい
つた
ようなものについてはどういう工合にするのですか。これは関西に非常に
遊園地
がある、宝塚のごときは御案内の
通り
であります。
西郷吉之助
36
○
西郷吉之助
君 今のに関連して、今の
説明
があ
つた
けれども、今岩木委員が言われた
通り
、
遊園地
の
入場
料というものは大人幾ら、子供幾らというふうに分けてあるのがむしろ原則のように思いますね。それに対しての解釈を伺いたいのです。
鈴木俊一
37
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) お話のように大人と子供との
入場
料は、
遊園地
の場合におきましても分れておるのが多いと思います。その場合にも併し
入場税
の
税率
はそれに同じ
税率
を課けるというのが
入場税
になると思います。それから尚その中で興行用のためのいろいろ
映画館
があ
つた
りいたしておりまするが、そういうようなものについて、
一般
の興行のものと同じようなものでありまするならば、これは普通とやはり同じようになると思います。
岩木哲夫
38
○岩木哲夫君 ちよつと分
つた
ような分らんような点でありまするが、親が概ね遊ばれるような
遊園地
があるのですね。子供も一緒に行
つて
楽しもうかというので……、今
政府委員
のおつしやるのは、子供を目的とした
遊園地
だとい
つて
おられるのですが、親がずい分楽しめる
遊園地
が非常に沢山あると思うのですが、そうするとそれはどうなるんですか。
鈴木俊一
39
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 親が親として楽しむ、やはり子供が楽しむが故にその親が楽しむという
遊園地
であ
つて
、親が大人として楽しむというような
遊園地
はこれは全然別だと思います。
岩木哲夫
40
○岩木哲夫君 そうするとここで
税率
を課けた
遊園地
というのは一体全体どういう
意味
でありますか。
鈴木俊一
41
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) それは今の豊島園とか、いろいろメリーゴーランドがございますとか、豆汽車がございますとかいうようないわゆる
遊園地
でございます。特に子供を我々やかましく申しますのは、普通の総合的な娯楽施設を設けて一種の
遊園地
のような恰好をしておりますものは、これは何ら
一般
の
入場税
率と区別する
理由
はございませんので、そういうものを除くと、こういう気持であります。
岩木哲夫
42
○岩木哲夫君 そうすると具体的に、宝塚の
遊園地
は御案内かどうか知りませんが、あれはどういう項目に入りますか。
鈴木俊一
43
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) これは具体的の問題として更に事実について見ませんとはつきり申上げられませんが、多くは中に映画場があり、その他舞踊場があり、それは、それぞれやはり單なる兒童の遊ぶためのものよりも、
一つ
の興業であろうと思いますので、そういうものにつきましては、別々の、そこへの
入場
の際に
入場税
を、
一般
の入る者についても課けなければならんというふうに考えております。
岩木哲夫
44
○岩木哲夫君
遊園地
だというのは、
法律
にいつから出て来たか知りませんが、そういうややこしいものをするのだ
つた
ら、子供の遊戯場とか、児童の何とかという前書きをつけた方がはつきりするのじやないか、今の御
説明
で半分分
つた
ような分らないような……。 実際問題に、これが地方に行
つた
場合には随分論争の種になるのじやないかと思いますが、賢明な
政府委員
だ
つた
ら何とか智慧の出し方があるのじやないかと思いますが如何でしよう。
荻田保
45
○
政府委員
(
荻田保
君) 若し、そういう事項につきまして不明確な点があるようでございましたら、そういう限定した断りがありましたら差支えないと思います。
林屋亀次郎
46
○林屋亀次郎君
政府委員
にお尋ねするのですが、第七十五條を立案なさ
つた
ときの
遊園地
の精神はどこにあるのですか、それさえ置けば一番解決がつくのですが、子供のためじやなかろうと思うのですが……、宝塚の
遊園地
は具体的にどうなるのですか。
荻田保
47
○
政府委員
(
荻田保
君) この場合これは
課率
に違いがございませんから、全部引括めての用語であります。
林屋亀次郎
48
○林屋亀次郎君 そうすると
衆議院提出
は、引括めての
遊園地
であるという解釈に受取れるのじやありませんか。
荒井勇
49
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) この
遊園地
につきまして、
地方税法
が制定されましたとき、どういう考え方であ
つた
という点、まだ詳しく検討しておりませんが、ここに列挙してあります舞踏場、麻雀場、ゴルフ場、撞球場とい
つた
ようなものは、必ずしも子供のものについてだけ低い
税率
だ、大人のものについては高い
税率
を
適用
するという考えではないというふうに思いますので、別に大人が入る
遊園地
であろうと、子供が入る
遊園地
であろうと、これは舞踏、麻雀、撞球というようなものは、制定当時同じ百分の二十の低い
税率
であ
つた
という点から、全般引括めての低い
税率
に一定して差支えないのじやないかというふうに、今度の一部
改正
案の提案者としては考えております。
西郷吉之助
50
○
西郷吉之助
君 質疑が前後しますが、さつきの
経過規定
の問題でありますが、
衆議院
の案には経過規程がありませんが、さつきの
政府委員
の答弁では、経過規程があると親切であるけれども、ない場合には、何か
一般
の方式によ
つて
やるというようなことを伺いましたけれども、
経過規定
がないと、非常にそこの解釈がデリケートになる、或いは逃げ込むことが可能じやないかと思うのですが、何か経過規程は、こういうことによ
つて
、第何條によ
つて
こう、というふうな場合がありますかどうか、その点を重大な点ですから念を押して置きたいと思います。
荒井勇
51
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) 税の
一般
原則と申しますか、
入場税
の
規定
についても同様だと思うのですが、やはり
課税
対象になる事実が発生したというものを抑えて徴税するというのが徴税或いは
税法関係
の
一般
原則であろうというふうに考えます。
従つて
三月以降に
入場
したという事実が発生するものに対して、
前売り
がなされておるというような場合
課税
事実が発生するそのときの
税率
に
従つて
取るということは、これは国税の場合にも同様な
一般
原則になるというふうに考えます。でまあ特別の経過規程が、そうい
つた
前売り
した場合についてはどうかという点まで設ければ、尚おつしやいました
通り
親切であ
つた
かと思いますが、全国での事例がどの
程度
あろうか、それほど非常にその解決に紛争を来すような沢山の事例があるというほどではないというふうに考えますのと、それから外の国税の
改正
のような場合におきましても、そうい
つた
問題は、事実上の
取扱い
、運用方針というもので解決されておるように、国税法の
改正
あたりを解釈いたしまして見取
つた
というような点から、二三のところにおいてはそうい
つた
問題もあるかと思いますが、それは賢明なる税法の
一般
原則というものに
従つて
然るべく
取扱
われれば、そうさして差支えはないのじやないかと思います。これを要しますのに、
課税
事実が発生したときに税法が
適用
になるということが税法の
一般
原則であるという考え方であります。
西郷吉之助
52
○
西郷吉之助
君 今縷々御
説明
がありましたが、どうも私はつきりしないと思うのですが、税の
一般
原則、これは常識解釈であるということはこれは別問題ですが、二三に止らず今の御
説明
に止らず、例えば
博覧会
のごときものでも三月以後に開場するのだが、もう現に盛んに
入場券
を
前売り
しておる、そういうのが二三どころか非常にあると思うのです。何れも
博覧会
に限らず音楽会の
前売り
にしても沢山ある。広吉や新聞を御覧になれば何時何日にやることが事実出ておる。それは実際には三月以後に入る、そうすると
一つ
のものに対して二つの
法律
を
適用
して多いものと小さいものができますが、
経過規定
がないからこれは議論の分れるところだと思うのであります。
法律
論にしてもなかなかそれは今言われた
通り
、税の
一般
原則とただ言うけれども、金の問題ですから使
つて
しまえばそれきりにな
つて
しまうし、何かそこに明確なる法文を必要と思うのですが、税の
一般
原則と
委員会
では言うけれども、実際の具体的な問題については現に
改正
前にや
つて
おるのは、もうその金を使
つて
しまうと思うのですが、ただそういう漠然たる抽象論でなく、税の
一般
原則とは何を指すのかそれを指摘して欲しい。
岡本愛祐
53
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これに対する答弁はそれじやあとでよく研究してその上のことにして、それで尚中島委員が見えましたから伺
つて
置きたいのですが、お出になります前にこの七十五條の
改正
案における
遊園地
というのはどういうことを言うのだかということが問題にな
つて
おります。そこで政府側の答弁としては映画、演劇、観物を催す
場所
、それは
遊園地
ではないのだということなんです。まあそうでなければならんだろうとは思うのですが、
衆議院
の方の立法
趣旨
はどこにあるのか、中島
委員長
から御
説明
願
つて
置きたいと思います。
中島守利
54
○
衆議院
議員(中島守利君)
遊園地
と私共常識的に考えておることでありますが、
只今
政府委員
から答弁されましたように、映画であるとか、或いはその内部に、いわゆる
遊園地
は百分の四十でありますが、それ以上の
入場
料を拂わなければならないような設備のあるものは
遊園地
から除外さるべきものだと思います。
遊園地
と称するのは俗に申せば運動場の大きなものであると私も考えております。
岡本愛祐
55
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 先程七十五條が林屋君から問題にな
つたの
ですが、私共の解釈としては、ここに並べて書いてありますように、演劇、映画若しくは観物を催す
場所
、競馬場、
展覧会場
、
遊園地
その他これらに類する
場所
への
入場
、又は舞踏場、麻雀、たまつき場、ゴルフ場、スケート場、つりぼり、貸船場その他これらに類する
場所
、こういうふうに書分けてあるのですから、若し
博覧会場
でも又
遊園地
でも、その他この演劇、映画、観物を催しておる
場所
であるとするならば、それはその方の
規定
が
適用
せられるのである。そうしてそういうものを含まない
遊園地
であると、こういうように七十五條からでもとれると思うのですが、今中島
委員長
から御答弁があ
つた
ように思うのですが、そういうのでいいのですか。
岩木哲夫
56
○岩木哲夫君 ちよつと疑義があるのでありますが、今
衆議院
の
委員長
が言われる点について私分らないのですが、
衆議院
の
委員長
が言われるのは運動場みたいなところで、その地域の中に映画場だとか、演芸場だとかい
つた
ようなもの、又更にそれ以上の
料金
を拂うような施設、催しもののあるようなものを含んだものは
遊園地
としない、ただ
運動競技
場だとか、子供の砂遊び場だとかい
つた
ようなものに類するのが
遊園地
であるというような解釈に拝聴したのですが、そういたしますると概ね
遊園地
と称するものは、子供の砂遊び場もあればぶらんこもあるけれども、中にはその中に更に
入場
料を又拂
つて
、映画場もあれば、又更に
入場
料を拂
つて
別の催しもあるということで、そのような映画場、演芸場に入る場合に更に又
入場
料を拂うのであります。地域としてはそれらを包攝した
一つ
のサークルの中にあるとい
つた
ようなもの、そういうものは
遊園地
でないというようなことになりますと、元来通常的に
遊園地
と称するものは、今私の申上げたのが概ね
遊園地
の実体であります。そうするとこれらのどういうものが
遊園地
の
取扱
をなさるのであるか、ちよつとその点伺
つて
置きます。
中島守利
57
○
衆議院
議員(中島守利君)
只今
のお話の点は、その中に設備がありまして、そり中に映画だとか或いは演劇なり、その他の設備がありまして、それが特殊の
入場
料を拂
つて
入りますれば、そのものを包括されたものでも私は
遊園地
と称しても差支えないと思います。その辺は適当に処理できるのではないかと思うのであります。
岡本愛祐
58
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではちよつと速記を止めまして懇談会に移ります。 午後二時四十五分懇談会に移る —————・————— 午後三時二十二分懇談会終る
岡本愛祐
59
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは懇談会を閉じまして会議を再開いたします。 先程問題になりました
遊園地
の定義をもう一度
地方自治庁側
から御
説明
を願
つて
置きます。
鈴木俊一
60
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 現在の
地方税法
の中にございまする
遊園地
と同様な
趣旨
において、この
衆議院
提案の
地方税法
改正
法案
の
遊園地
を解釈することが、税法の運営上適当であろう、こう考えております。
岡本愛祐
61
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次いで西郷君の御
質問
につきまして、
衆議院側
から答弁を願います。
荒井勇
62
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) 先程の西郷委員よりの御
質問
の点でございますが、現行の
入場税
に関する七十五條の
規定
等を見ましても、
入場
又は利用に対しその
入場者
又は利用者にこれを課するというような
規定
から、
入場
した、或いは利用したという事実が発生していないのに徴収するというのは、言わば確定徴収ではなくて、暫定徴収とい
つた
ようなものであろうかというふうに考えるのであります。これは国税の場合におきましても、
法人
税の中間申告に伴う暫定とか、そうい
つた
ような未確定的な要素を含めて、中間的に納付、或いは徴収するということはあり得るのであります。併しながら本当に確定的に徴収するというのは、
入場
又は利用のあ
つた
とき現在である。その
意味
で若しより多額に暫定徴収してお
つた
というならば、この七十五條の
入場
又は利用という事実に対して課けるという
規定
と解釈からいたしまして、特に
規定
はなくとも解釈はできるというふうに思います。ただ尚念のために、まあはつきりさせたいという
意味
でそういうふうに
経過規定
として入れるということでございますれば、別にこちら側としても異存はございません。
西郷吉之助
63
○
西郷吉之助
君 今の異存あるないは、こちらの参議院の考えですが、今の御
説明
で、そうすると確定徴収でないものは、その多く取
つた
ものについて、現実
入場
の際に取るんだと、前売というのは未確定の
収入
だからというお話でしたが、そうすると予約制度のものは、
入場
しなければ、先に前売を買
つて
も
入場
しなければ、売
つた
方はそれについてそれだけ丸儲けということになるのですか。
荒井勇
64
○
衆議院法制局参事
(
荒井勇
君) まあ特にその
特別徴収義務者
に対して
還付
の請求というものがない限り、或いは
業者
の丸儲けというような恰好になるかも知れないと思います。
西郷吉之助
65
○
西郷吉之助
君 そういう場合があり得るから
経過規定
を明確にして置かないと、前売はした、それで現実
入場
して呉れさえしなければ、売
つた
方は丸儲けと、そういうような
規定
の設け方をするのは不合理じやないか。そういうように考えるから確定
規定
が必要だと思います。そういう現実に弊害があるから、ただ現実に
入場
しなければ、売
つた
つて
丸儲けだということは、甚だ不適当だと考える。そういうわけだから
経過規定
が必要じやないかと思います。
岡本愛祐
66
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 他にこの
法律案
につきまして御質疑ございませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木直人
67
○
鈴木直人
君 今までの西郷委員の
質問
に対する答弁では、どうも将来丸儲けというようなことで、
入場税
がいつも処理されるということは、どうも実際と合わないと思います。従来といえども
前売券
をや
つた
ものは、大体税務署等において判を捺して置いて、そうしてその範囲内において前売をや
つて
お
つて
、そうしてその分については後に
入場
しなくても税を取るのだ。こういうような実質にな
つて
お
つたの
じやないでしようか。それが今度の
入場税
の
改正
によ
つて
、実際
入場
しなければ、その数だけきり税は課からないのだ。それ以上前売した場合には丸儲けになるのだということをそのままにして置いて、その
改正
法を通すということはどうかと思うのですけれども、もう一度お聞きしたいと思います。
岡本愛祐
68
○
委員長
(
岡本愛祐
君) この問題は金曜日の
委員会
におきまして、皆様からいろいろ御意見が出、どうしても附則に
経過規定
を設けて、
業者
が不当な利益を得るということがないようにしなければいかんということで、その
修正
案をまとめることの御委託がありまして、今
修正
案を作
つて
見ました。お
手許
にお廻ししてございますが、これは
趣旨
を話しまして、参議院の
法制局
の方でアレンジをして貰いましたから、一応岸田参議院の
法制局
の課長から
説明
をいたさせます。
岸田實
69
○
法制局
参事(岸田實君) それでは御指示によりまして、前売発売に関連する
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正
案を御
説明
申上げます。 その前に案を大体朗読いたして置きたいと思います。 「
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 附則第三項を第五項とし、以下二項ずつ操下げ、第二項の次に次の二項を加える。 3
昭和
二十五年三月一日以後の
地方税法
第七十五條第一項に
規定
する
場所
への
入場
又は
場所
の設備の利用に対する
入場税
及び
入場税附加税
を
昭和
二十五年二月二十八日以前に徴収した
特別徴収義務者
は、当該
入場税
及び
入場税附加税
を、この
法律
の
改正
規定
にかかわらず、なお、
従前
の
規定
による税額により條例で定める期日までに当該
都道府県
に納入しなければならない。 4 前項に
規定
する
入場税
及び
入場税附加税
を
特別徴収義務者
に拂い込んだ者は、その拂い込んだ
入場税
及び
入場税附加税
の合計額と
改正
後の
規定
による
入場税
額との差額に
相当
する金額の
還付
を、條例の定めるところにより当該
都道府県
に請求することができる。」 そこで第一に
昭和
二十五年三月一日以後に開催されます興行につきまして
入場
或いはその
場所
の設備の利用をいたしましたならば、今回の
地方税法
の
改正
によりまして減税された新税が
適用
されることになるわけでございますが、この三月一日以後の
入場
につきまして、すでに二月二十八日以前に
前売券
の発売、その他これに準ずる
方法
によりまして、従来の
入場税
及び
入場税附加税
を徴収義務者が徴収しております場合におきましては、
入場者
からは現行の当該
入場税
及び
入場税附加税
をすでに受取
つて
おり、新たに三月一日以後その興行等を開催いたしまして、
特別徴収義務者
として
都道府県
に
入場税
を支拂います場合には、新しい減額されました
税率
を
適用
した税額だけを支拂えばよろしいというような形になるわけでございます。そこで一面におきましては
入場者
と
特別徴収義務者
の
関係
におきまして、その
税率
の
変更
に伴う余
つた
金を返還する民事上の義務があるかどうかというような問題もありますが、実際問題といたしましては、
入場者
に
特別徴収義務者
が一々それを
還付
するというようなことも十分に徹底して行われ難い虞れもあるという
趣旨
からいたしまして、実情を考慮いたしまして、この
規定
ではすでに二月二十八日以前に前売等によりまして徴収いたしました
入場税
及び
入場税附加税
に
相当
する額は、これをすべてこの
法律
の
改正
規定
に拘わらず、
都道府県
にこれを納入させるということにいたしてあるわけでございます。その納入の時期等につきましては、條例でこの細則を定めるということにいたしておるわけでございます。かようにいたしまして
都道府県
に納入されました
入場税
及び
入場税附加税
、この
附加税
は従来は
市町村
に納入するものでありますが、この特別の特例を設けまして、これを
入場税
と共に
都道府県
にまとめて納入するということにしているわけでございますが、この第三項の
規定
によりまして
都道府県
が納入を受けました現行
規定
によりまするところの
入場税
及び
入場税附加税
の合計額と、それからこの
法律
による
改正
後の
入場税
額との差額が生じて来るのは当然でありまして、その差額につきましては
前売券
の購入等によりまして、
入場税
及び
入場税附加税
をすでに徴収義務者に拂込んでおるところの者、即ちその請求を待ちまして
都道府県
から
入場者
に
還付
するということによりまして、この
税率
の
変更
の過渡期におきまする徴税を行うということにいたしておるわけでございます。若し
入場者
から請求がない場合におきましては、これは
都道府県
の
収入
に、結果においては帰するということになるわけでありますが、何らかの
方法
によりましてこの
還付
も円滑に行うようにいたされますならば、
入場者
に対して減税に
相当
するものを又返還せしめて、合理的な制度の遷り変りを進めることができることになるのではないかというふうに存じておるわけでございます。 それらの手続等の点につきましては、條例の定めるところによりまして、細かな
規定
を設けて実施して頂くということにいたしたわけでございます。 以上簡単でございますが……
岡本愛祐
70
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御質疑をお願いいたします。
岩木哲夫
71
○岩木哲夫君 私もこれは飛入りで分らんのですが、二月二十八日以前に前売した
入場券
の金額なり枚数というものはどういう工合に把握するんですか。
岸田實
72
○
法制局
参事(岸田實君)
入場券
とか
前売券
とか、
料金
を支拂いました場合に受けますところの証票には、必ずその
料金
を支拂いましたときの日附がスタンプで押すことにな
つて
おるわけであります。そこでそのスタンプによりまして、二月二十八日以前のものであるかどうかという区別がつくのでございます。
岩木哲夫
73
○岩木哲夫君 そのスタンプの押し方が徴収義務者においていかがわしい行為が起りはしないかという心配がないかどうかということをお尋ねしたいことが一点と、それから差額を実際
入場者
に
都道府県
の申請に基いて拂い戻すというような不親切な廻りくどいことをしないでも、徴税義務者がその入口において二月二十八日以前に購入された
入場券
については
税金
を、例えば五円か十円か知りませんが、
税金
分を拂い戻すということをその人がやるということの方が実際
入場者
に対する親切な、又効果的な
措置
ではないかと思いますが……
岸田實
74
○
法制局
参事(岸田實君) 徴収義務者に直接支拂わせてやることが、御説の
通り
入場者
に取りましては、最も便宜な
方法
であろうと私も存ずるのでございますが、その場合に徴税義務者が的確にその支拂いを実行するかしないかという実情の把握という点から申しますと、これもやや困難なことではないかと思うのでございます。結局徴収義務者が正確に
入場者
に対して
還付
をするということになりましたならば、それは最もいい
方法
ではありますが、仮にそれを表示等も適当にいたしまして、消極的に
還付
するというような態度を取
つた
場合におきましては、
入場者
は気がつかないままで
還付
の請求をしない、又実際におきまして
前売券
等を購入した者が
入場
しないという者も出て来ると思いますが、それらの人達が気がつかないまま、或いは僅かの金でありますから、意識的に
請求権
を放棄いたしまして請求をしなか
つた
ということになりますと、結局
特別徴収義務者
の
手許
にその残額というものが残
つて
しまう。これは国に対して納入する義務もないものであり、結局
特別徴収義務者
の利益に帰するという結果になるのではないかと思うのでございます。その実情などを予測いたしまして、やや
入場者
にとりましては不便な
方法
でありますけれども、この原案のような形でやります方が量も税法の移り変りにおきまして合理的な
方法
ではないであろうかというふうに考えて立案したわけでございます。
岩木哲夫
75
○岩木哲夫君 多少見解の相違するところかも知れませんが、お説は全く官僚主義なところであ
つて
、実際これらの
入場者
が僅かな差額を、県庁所在地かどこか知りませんが、取りに行く、貰いに行くというようなことは、なかなかそれは事実上理窟は正しいが、それは実行されないのであ
つて
、やはり
博覧会
なり
入場
する窓口に十分
入場者
が気のつくような
方法
でやはり経営して、その販売の、徴税義務者の営業所、又はその催物の
入場
口に提示して、
入場
するときに拂うということが、むしろ私は効率が余計上がるのじやないか、それでも尚漏れたものは何月何日以後は
府県
庁の何で拂い戻すという、ここに出される前の方が親切であ
つて
、初めからその主義は
府県
の何
収入
でありますか、余徳
収入
、臨時
収入
にばかり属してしま
つて
、実際先買した
入場者
の犠牲の方が大きいというふうに感じますが、如何ですか。
岡本愛祐
76
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 私から岩木君にお答しておきますが、條例で恐らく
府県
なりでそう定めると思います。
請求権
は
府県
にあるのですけれども、
入場
に際して
前売券
を
買つた人
は、そこで拂戻しを受けて呉れ、それからそうでない人は直接請求して貰
つて
もいいこういうふうに定めると思う。そこは條例に任していいと思
つて
いる。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
鈴木直人
77
○
鈴木直人
君 今岩木君の話されるように、実際的だとは思うのですね。どうせこれは三月一日以後実際に
入場
するわけですから、その際に曾
つて
前売していたものをどうせ提示することになりますから、提示するときに
入場
するときに前のやつを拂い戻して貰う。これは非常に簡単であります。明瞭でこれはその方がよいと思うのですが、私はむしろその方がよか
つたの
ではないかと、こう考えておるのですけれども、併しながらこの考え方は、これは條例によ
つて
おるという話でありまするから、私もこれは発議者にな
つて
おるようですから、(笑声)岩木君の説の方が簡単なようにも思うのですけれども、ここまで来たのだから……
岡本愛祐
78
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 尚この
修正
について、
地方自治庁側
の意見を聴いて置きたい。これでいいかどうか。
鈴木俊一
79
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) この
修正
案の実施につきましては、これで支障はないと存じております。
只今
いろいろ御論議のございました、どこで誰から返還するかという問題でございますが、これは
只今
お話の出ましたように、私共といたしましても、この運用上の指導方針といたしましては、その
映画館
なり、或いは一定の切符を売りましたその
場所
において県庁の係員が出て参りまして、一定期間そこで拂戻しをするというようなふうに、條例で定めるように
措置
を講ずべきであろうと考えております。
岡本愛祐
80
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 尚皆さんに申上げて置きますが、中島
委員長
からの、こういうものがなくてもいいじやないかというふうに思われる御意見もありましたけれども、この
衆議院
の案の附則第二條を御覧にな
つて
見ても、これは当然あるべきことが書いてあるのです。つまり
昭和
二十五年二月二十八日までの
入場税
その他の今度廃止になる税については尚
従前
の例による。こんなことを書かなくてもよいことですから、こういう附則第二項があるとすれば、もつと重要な、三項、四項というものに上げて置かなければならんというので
修正
意見を出そうというわけですから……(「
賛成
」と呼ぶ者あり)御了承を願います。 それでは、この前金曜日に御
修正
を願いました
遊園地
その他これらに類する
場所
に
入場
する者、専ら交響楽、器楽、声楽等の純音楽を研究発表する、会場に鑑賞のため
入場
する者を加える、その
修正
案と今日お決めを願
つた
修正
案とこの二つを出しまして、この前御出席を願
つた
方、及び今日御出席を願
つた
方を発議者として本審査のときに
修正
案を出して頂きます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
81
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそういうふうにお決め願います。 これで散会いたします。明日は一時から開会いたします。 午後三時四十六分散会 出席者左の
通り
。
委員長
岡本 愛祐君 委員 黒川 武雄君 岩木 哲夫君 林屋亀次郎君
西郷吉之助
君 島村 軍次君 鈴木 直人君 濱田 寅藏君
衆議院
議員
地方行政委員長
中島 守利君
政府委員
地方自治政務次 官 小野 哲君 総理府事務官兼 法務府事務官 (地方
自治庁
連 絡行政部長法制 意見総務室主 幹) 高辻 正己君 総理府事務官 (地方
自治庁
財 政部長) 鈴木 俊一君 参議院
法制局
側 参 事 (第一部第二課 長) 岸田 實君
衆議院
法制局
側 参 事 (第一部第二 課) 荒井 勇君