運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-06-05 第7回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年六月五日(月曜日)    午後一時三十分開会   —————————————   委員の異動 五月二日委員木内キヤウ君辞任につ き、その補欠として竹中七郎君を議長 において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件地方行政の改革に関する調査の件  (選挙状況に関する件、共産党の非  合法化に関する件及び地方税に関す  る陳情書に関する件) ○議員派遣要求の件   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではこれより地方行政委員会を開会いたします。本日はいろいろの事項を御調査願うわけでございますが、先ず全国選挙管理委員会の方から委員長初め見えておりますから、選挙状況につきまして一通り報告をお願いいたします。
  3. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 只今まで大体分りました状況を極く一般的に御報告申上げたいと存じます。告示以来いろいろに状況が観測されておりましたが、或いは投票当日多少の混乱がありはしないかというような懸念もございましたけれども、大した混乱もございませんように報告を受けております。東京都内で多少何か投票所の近くでビラなどを撒いた者もあるかのようでありますが、直ちに取締りの方でそれぞれの手配をいたしましたように報告つた次第でりあます。  それから第一に申上げたいと存じますのは投票率の点でございますが、まだ全国全部が確定はいたしませんけれども、二、三の県を除きまして投票率はほぼ確定をいたしました。多少の狂いはございますかと存じますけれども、全体として考えて見まして七〇%強と考えられます。或いは七一・二%まで行くかも知れないという状況でございます。それで一番投票率のよろしかつたところは、只今まで判明いたしておりますところは島根県の九一・九%というのが最高になつております。それから第二位が群馬県の八四・五%、それから富山の八三・四%、これが一、二、三の順序に相成つておると存じます。一番投票率の悪かつたのは東京都でございまして、五四・七%、それから茨城県の五九・・九%、五〇%台が二県、九〇%台が一県、八〇%台が非常に沢山ございまして、一番多いのは七〇%台でありまして、結局東京の多数の投票のございますところが、五四・七%という低い率でありますから、平均いたしまして、先程申上げましたように、七〇%を上廻る程度に相成ることになります。前回の参議院選挙が六一%少し切れたかと思います。それから昨年の衆議院の総選挙は七四・九ぐらいと私は覚えておりますが、それよりも少し落ちると思います。大体がそんなふうな投票率になつております。これは大体が雨天でございまして、西日本の方が幾らかいい天気でありましたけれども、全般的に雨天若しくは雲天、新潟のごときは山嶽地帯は非常な豪雨で交通杜絶で開票が少し遅れるのではないかというようなところ報告が参つておりますけれども、それにも抱わらずかような投票率に相成りましたことはいろいろ原因があると存じますけれども、一般政治意識と申しましようか、選挙意識と申しましようか、幾多の選挙を重ねました結果、選挙ということが気易く行われるという感じを持たせたというようなところ一つ原因があるのじやないか。分析して申しますれば、いかゆる民主主義政治の理解が段々と高まつて来ておる。尚その上に一般の内外の情勢ということも国民に行渡つて来ておるのではないか。  もう一つは、啓蒙宣伝方法といたしまして、選挙告示以前から各新聞社、それぞれの報道機関によりまして可なり選挙のことを書いておりました。殊に告示以後は一日として各級共選挙の記事を落したことがございません。それとラジオ放送が可なり行き届いて、いわゆる啓蒙宣伝の点が非常に行き届いておつたことが考えられますのと、都道府県、市町村の選挙管理委員会も相呼応いたしまして、啓蒙宣伝には可なり努めた。こんなことが大体総合いたしましてこの率が出て来たと存じます。農繁期でありましたために農村方面投票率が非常に悪いのではないかというふうに心配いたしましたけれども、却つて逆な効果を生じたような結果に相成つております。  尚まだこれは十分調査をいたしませんと申上げかねるところでありますけれども、この度の選挙に実施されました公職選挙法において、従来の選挙運動に関する特例法等とは比較して見ますと選挙運動の自由ということが相当に拡大されて来ておる、そのことも只今申しました投票率をよくした原因一つではないかと思いますので、いろいろ御意見もございますと存じますが、できれば費用及び選挙運動の乱れないということを限界としまして、この運動の自由は一層拡大して行くことの方がよいのではないかというふうに考えられる次第であります。新聞報道の自由ということについては、昨年の衆議院の総選挙の際もやかましく論ぜられたところでありまして、公職選挙法においてこの点は非常に拡大されてほぼ自由のように相成つて来ておりますが、この点についてももう少し御考案を願うことの方がいいのじやないかというふうに考えられる次第であります。それから選挙公営の拡充の点についてはやはりこれも国費との関係もございますけれども、これについても考慮をする必要があるのではないか。それから不在投票制度改正、船員、刑務所、病院等において特別の投票をいたしましたこともやはり投票率を高めたものではないか。大した只今までのうちにはこの点について弊害も起つておらんように考えられます。その他選挙の時期が予め明確であつたために実質的に選挙運動期間相当これは事前運動ということもあつただろうと思うのですけれども、これがためめに相当選挙運動期間が長かつたというようなこともやはり投票率を高めた原因になつておるのではないか。  もう一つ投票日が日曜であつたたために婦人の投票が増加したのではないか、この投票日が日曜日がいいか、ウイーク・デーがいいかということについてはいろいろ議論のあるところでありますが、やはり日曜日の投票投票として一種の特徴がある。アメリカのように第一の月曜日の次の火曜日ということを法律で定めておるようでありますが、ああいうふうにするのがいいか、そうでなく日曜日でも行うということがいいかということについては、これは多少研究の余地が残されておるというふうに考えられる次第であります。一般状況としては只今私が申上げましたが、尚局長から只今まで判明いたしました状況について仔細の点は御報告申上げる次第であります。
  4. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 選挙における共産党運動について国警からもお見えになつておるようでありますし、選挙管理委員会海野さんにもお尋ねしたいと思うのでありますが、これは後程岡崎官房長官も見えるということでありますが、共産党治安見地及び全般的な国策見地からの対策についてはこの委員会でも私は今までに吉田首相及び労働大臣殖田法務総裁樋貝国務大臣にもたびたび質問をいたしたのでありますが、もつと大所高所よりする国策或いは外交政策見地については、実はこの委員会で申述べたこと以外に私は最近における政府の声明である共産党を非合法化するという考えについては私は結論としてはそれは反対なんでありまして、吉田首相に私個人として実は親しく面接して私の考えをば首相に言いたいというように昨今特に思つておるわけなんであります。その見解はここに披瀝することは避けますが、選挙運動のことだけについて齋藤長官及び海野委員長にお尋ねしたいのですが、今度の選挙運動に際しまして共産党が私の見るところ荒唐無稽なることを書いたポスター街頭に非常に貼つたと思われるのであります。例えば東京都におきましては東京軍事基地化する、首都建設法案反対というようなポスターが貼られておりますし、又横須賀等へ参りますと、同様な趣旨によるところ軍港都市平和転換法でありますが、やはり軍事基地化するものであるから反対するというようなポスターが貼られておりますが、首都建設法につきましてはこの委員会建設委員会との合同委員会におきまして私は一番批判的な言論を多数速記録に載る字としては発言した者の一かと思うのでありますが、私は結論だけいえば合同委員会で申しましたように大して賛成ではないのであります。あんな法律を特別に躍起になつて作らなくても現行都市計画法だけで大体の目的は達成できるのでありますし、一面においてこれと合せて考えなければならない点が提案者において閑却されておるということは相当に残念です。併し又一面において躍起になつて反対しなければならない法案であるかというと、それ程躍起になつて反対するものでもないし、まあ東京都の方で望むならば、消極的な意味において通しておくのもいいだろうというような考えで、私は反対はしなかつたのでありますが、国会を通過することにつきましては‥‥、併し共産党反対專ら東京軍事基地化するための法案であるかのようなことを書いて反対いたしておるのでありますが、これは全く荒唐無稽のことでありまして、何らのそういうことについての関連性はないのでありますが、共産党一流の戰術としてそういう国民を欺瞞するようなことを書いて貼り廻つている。而も建設委員の中には共産党議員もいられたのでありますから、あの法案がそうした内容を持つたものでないということは、十分共産党もよく知つている筈だと思うのでありますが、然るにああいう行動に及んでおる。又横須賀、呉その他の軍港都市軍事的施設を平和的に返還しようという法律案につきましても、いろいろ合せて考えなければならない批判的な立場に立つての私は言論相当にしたのでありますが、併しその内容たるや今の首都建設法案と同じように何も軍事基地化するところのものでなくして、軍事施設をむしろ平和施設に変えて行こうということがあの法案目的であるにも拘わらず、又同様な荒唐無稽のことを書いて、これらの旧軍港都市の市内に貼り廻つて市民を迷わすようなことをいたしておる。選挙管理委員会においても国警においてもその点は御承知のことだろうと思うのでありますが、尚その他においても例えば他の政党は何か国を売るところのものであるかのようなことを書いたスローガンを貼り廻つたり、大体共通的に荒唐無稽なことを書いて貼り廻つておるのでありますが、ああいう共産党が今度の選挙運動を通じ街頭に貼りまくつたようなポスターに現われている言質並びにああした運動選挙法規に牴触しないものであるか、或いは刑法その他の刑罰法規に牴触しないものであるかどうかということについて、私は選挙応援運動のために忙しくて一々法規等を照し合せて考察いたしておりまする時間がなくてここに臨んでおるわけでありますが、国警においても選挙管理委員会においてもそういうことについては十分御研究になつているだろうと思いますので、それについての御見解を伺いたい。重ねて申しますが、私は吉田首相が今日の新聞等に掲載されておりまする共産党を非合法化するということについては、私は大所高所より反対見解を持つておるものでありますが、この選挙運動についての共産党の今申しました行動についての御見解一つお伺いいたしたいと思います。
  5. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 只今お尋ね軍事基地化反対でありますとか、或いは又首都建設法その他横須賀何とか法との関連からいたしまして、これは日本の国を軍事基地化するものであるというような宣伝ポスター言論というようなものにつきましては、これがおつしやる通り荒唐無稽なものであろうと思いますが、併しそれにいたしましても、選挙法としてこれを取締方法は私らの方で研究いたしました結果はないのでありまして、又他の法令におきましても進駐軍を誹謗する行為或いは進駐軍命令違反ということに当るが当らないか極めてデリケートの点があると思うのでありますが、併し只今例示に挙げられました点につきましてはぴつたりこれに当嵌まるとも言えないと思うのであります。従いましてそういつた進駐軍的な言辞というような意味でも取締はいたさなかつた次第であります。ただ選挙当日は一切の選挙運動禁止されておりますため、この日に行おうといたしました、いわゆる平和投票でありますとか、或いは首都建設法、又これに類するもの、地方々々に行われました国民投票についての賛成反対の演説、又運動というものも、これは選挙運動と認められる限りにおいてはやはり当日は違反であるということで、当日に限りまして共産党なり、又平和擁護同盟なんかがやりました行為はこれは禁止をし、又このために禁止をきかなかつたものは逮捕いたしたのであります。投票日当日を除きまして、これらの運動言論取締る根拠がなかつたと思います。
  6. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 選挙管理委員会委員長からも一つお願いいたします。
  7. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 私からもお答えを申上げますが、只今齋藤長官からのお話がございましたように、お話に挙げられました程度ポスターとが宣伝ビラのみでありますと、直ちに選挙文書解釈することのできないようなところもありやしないか。それが何かの事実が加わりまして選挙と通ずるような点がありますれば、即ち選挙文書としてそれぞれ取締方法があると存じますが、この点につきまして只今齋藤長官と私共全く同意見であります。あれだけの点では疑問がありますし、直ちにこれを取締るというところまで、選挙文書として取締の範囲内に入るかどうかということは非常に疑問であり、むしろあれだけではそういうことがないように私は考える次第であります。
  8. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 先ず海野さんの御答弁について私は尚質問したいのでありまするが、あの文書選挙文書でないとおつしやいますが、私海野さんは考え違いをしていらつしやるのじやないかと思うのでありまして、即ち今度の選挙参議院議員選挙全国的に行われたのでありますが、私が指摘したところポスターが貼られておるところにおいては憲法第九十五條によるところ住民投票が行われたところである、それに対する選挙文書でないということは、これは言えないと思うのであります。それに対するあなたの御見解をもう一度伺いたい。  それから齋藤長官と共通してでありますが、荒唐無稽なことを書いて選挙のために貼つてもいいのであるということはこれは我々もどうも解しかねるのであります。首都建設法案というものにつきましては、あの法案内容においても御承知でありますように、要するに現行法規によれば東京都を中心とするところの、地方公共団体中心であるところ機関において、大体においてその目的が達成し得られることは私の解釈でありますが、併しそれでは足りないというので国家の、政府中心とするところの特殊の機関を設けて、審議会でありましたか、委員会でありましたか、そういうものを設けて、そうしてその委員長国務大臣が、建設大臣国務大臣がなつてつて行くというのでありますから、或いは共産党が言つておるように、東京都ではそれを直接的に軍事基地設定というようなことはでき得ないけれども、国家の権力においてはそういう方向へ、東京にそうした軍事基地的施設を作るというようなことにも関連性があるというようなこじつけはできないということが或いはないかも知れない、一つ推察から。併し実際上はそういう推察には該当しないところ内容のものであることは先程申した通りでありますが、更に私が申上げたところの呉、佐世保、舞鶴、横須賀等における住民投票を要求したところのある法案については前の首都建設法案と同じく御承知のごとくこれは政府案ではなかつたのでありまして、地元衆議院議員が提出したところ法律案であります。これらの軍港都市に対するところ法案内容たるや現在までの、現存するところの過去の軍事施設というもの、例えば工場であるとか、或いは兵舎であるとか、そういうようなものをば平和的な目的に使用するということのために時価の五割引までの割引によつて地元地方公共団体拂下げてそれを償還するのに非常に長期の済し崩しで、即ちイージー・ペイメントで支拂うことができるような便法を與えよう、而もその目的は転換するところ施設としては社会事業施設であるとか、或いは学校であるとかそういうようなものを目的として、そうした條件拂下げるというのがあの法案内容なのでありまするから、どのような点から考えところであれが軍事基地設定法案でありそうなことはないのであります。軍事基地設定を多少とも目的としておるならばこれは国家から政府案として出すでありましようが、その内容たるやそのようなものなのでありまするから、どのような点から考えてもそれは共産党が言つているような言葉にも該当しないのであります。そのことは先程申しましたように共産党建設委員になつている当院の委員もよく承知している筈なんであります。然らばそうした荒唐無稽のこじつけにも該当しないような無茶苦茶なことを書いて貼りまくつてもこれを取締ところ法律がないというところ齋藤長官の御答弁でありますが、私は今法規的に十分調査する暇がありませんが、私はどうも齋藤長官答弁も了解しにくいのでありますが、もう一度海野さんからも、齋藤さんからも御答弁が願いたい。
  9. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 先程も申しました通り荒唐無稽だということを理由にいたしまして取締法令は現在何もないのでございます。私はさように‥‥。
  10. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 要するに事実に反したことを、例えば齋藤長官泥棒である、強盗だとかいうようなことを書いて貼つてもいいのですか。
  11. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 個人の名誉を毀損されまする場合には名誉毀損の訴えによりましてこれを取締るということができるわけでありますが、今の場合、御例示の場合に進駐軍プレスコード違反として処罰ができるかどうかという問題が一つございますが、併しこれもプレスコード違反としては非常にむずかしい事件であつて、恐らくこれには該当しないであろうと考える次第であります。
  12. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 私の申上げ方が少しく誤解を招いた嫌いがありまするが、あのお示しのような文書はいわゆる住民投票に関する文書たることはもう間違いないのであります。併しこの度行われました参議院選挙選挙文書とまでは直接直ぐには解釈ができない、こういうふうに申上げた次第でありますから、どうぞ御了承を願いたい。
  13. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 住民投票選挙と大体同様なものでありますから、住民投票に対して‥‥。
  14. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 住民投票に関する取締といたしましては、投票当日においてこの運動をいたしましたことは取締方法は今のところございません。
  15. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 あれは選挙管理委員会の権限から離れたものですか、あの住民投票というのは‥‥。
  16. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 離れては、おりませんけれども、文書に関する規定が住民投票に関するものはございませんので、この点は私共の考えとかいたしましても、特殊にいわゆる憲法改正に関する国民投票に関すること、それからこういうふうに特別自治体を組織するのについての一般投票ということについては、法規を制定する必要があるとは思いますが、現在の制度においては制定されておりませんので、どうも致し方がない、こう考える次第であります。
  17. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 法規的に十分に自分も調べておりませんから、更に研究したいと思いますが、どうも御両名ともおつしやることが、只今の段階における私の感覚と言いますか、センスと言いますか、そういうものの上からはどうも了解しにくいのであります。個人的な名誉の毀損のことを例に挙げて私は言いましたが、例えばあの住民投票の対象でありますところ首都建設法案、或いは旧軍港転換法案のようなものにつきましても全く事実と違うようなことを言い触らして、例えて言うならば、あの法案泥棒取締るための法案である。或いはこれは火事を取締るための法案であるというような荒唐無稽な事実に反したこと、而もそれを貼りまくつているところの者が、即ち法律上の善意でなくして、一つの計画的な間違つた、そんなものではないのだということを十分了知しながら、計画的に意識的にそうした嘘八百を並べ廻つても、これを取締ることができないということが、法の不備かも知れんが、私はどうも解しかねると思うのですが、まあ併し両名の答弁を私は腑に落ちませんが、若し尚御答弁がもう一つはつきりさして貰えるようであれば、さして頂きたいし、できなければ外の大分お話も今日はあるようでありますから、これ以上は質問いたしません。もう一度答えられたらお二人‥‥どうも訳が分わん。
  18. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 委員の各位に申上げますが、岡崎官房長官の御出席を要望したのですが、GHQに行かれる関係で二時半までしか委員におられないそうですが、岡崎長官に御質問がございますれば、御質問を先にお願いしたいと思いますが‥‥。
  19. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 さつき黒川君から個人的なお話があつたのでありますが、秘密会にして話したいというようなお話でしたが、多少そういう必要があるようなお話が出るのじやないか、私共も多少お聴きしたい思いますが、どうでしよう、もう少し皆さんの御意見‥‥。
  20. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 官房長官談話と言いますか、発表と言いますか、共産党を非合法化することについても政府は考慮しなければならんというようなことが新聞に出ておりますが、そういつたようなことについて、この委員会治安警察方面を担当している委員会でありますから、いろいろお尋ねしたいと思いますが、秘密会にする必要があれば秘密会にいたします。秘密会にする必要がなければ‥‥。
  21. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 私は別に、その必要はこちらにはありません。
  22. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 秘密会にはそれではしないで、このまま進めて参りましよう。  只今申しましたように昨日のラジオ放送、今日の新聞におきまして、五月三十日皇居前広場における人民大会事件につきまして、官房長官発表として、こういう連合国の兵隊に対して乱暴するようなことが重なるようであれば、共産党を非合法化する必要がある、そういうことを考慮しなければならんというような談話がありました。そのことについて官房長官にこの委員会で御説明願いたいと思います。
  23. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) あれは総理大臣談話でありまして、私の談話ではないのですが、内容につきましてはあの談話で殆んど全部盡きていると信じております。特に御質問があれば別でありますが、私からあれ以上御説明をするもを持つておりません。大体あれで十分意を盡していると私は信じております。
  24. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 官房長官が来られる前にも私は発言のたのでありますが、結論としては、吉田首相談として出てあります共産党を非合法化するということについて、私は反対であります。その理由につきましては、私個人としてはさつき申しましたように吉田首相に直接会つてお話したいと思つているので、官房長官からお伝え願いたいと思います。又吉田首相とは、その問題につきましては数ケ月前に、この委員会において相当長時間に亘つてお互いにデイスカツシヨンをしたことでありますから、吉田さんも大体私の共産党対策に対する御見解は御記憶になつていると思いますが、それが官房長官にお尋ねしたいことは、共産党を非合法化するということの大体用意ができているというような意味のことを、殖田法務総裁が言つていることが新聞に出ているのでありますが、果してそうしたところの準備ができているかどうか。過去において殖田君並びに吉田首相に私がお尋ねしたときには、政府共産党に対するところの…共産党がマルクス・レーニン主義を標榜しているということだけでは、解散等の意思はない。又そのときにはヒツトラー主義、或いはムツソリーニ主義によるところ政治結社であつても、同様に政府はその結社の自由は認めるところのものであるという重大な発言を私に対してしておられるのでありますが、そういう御見解であつて、ただ不法行為をしたときにおいてのみ、法律違反するものとして政府考えるという大体の御答弁であつたのでありますが、そのときの御答弁との関係、並びにそういう用意ができているということの法務総裁の意見新聞に出ているのでありますが、果してそういう用意ができているのかどうか、それをもう少し具体的に詳しくお答弁願いたいと思います。
  25. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 法務総裁がどういうふうに言われたかまだ私は聞いておりません。
  26. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 あなたは新聞見たでしよう。新聞に出ているじやないですか。
  27. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 新聞だけであります。それから用意があるかないかということを具体的に説明しろとおつしやるのでありますが、その点は政府としてはまだ言うことを差控えたいと考えております。
  28. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 非合法化するというのはどういう法律によつてやれるんですか。非合法化する法律的根拠です。
  29. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) それはいろいろの場合があり得ると思われまして、すでに出ておりまするものでもできる場合があるでありましよし、新らしい法律を要する場合もあると思います。特にどうしなければならんということではないように思われます。但しあの声明、あの談話にあります通り、今直ぐにするとは書いてないわけであります。
  30. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 今委員長質問せられた問題でありますが、岡崎君は私が非常に長時間の間、今吉田首相殖田法務総裁労働大臣樋貝国務大臣等或いはその問題について論議を討かわして、その論議の内容は御承知ないかと思います。併し時間がないので省略して置きますが、ポツダム政令による団体等規正令においては、進駐軍に対する占領政策に反するような言辞をなすところの者、議会政治を否認するところの非民主主義的な立場に立つところの者、暴力主義的な立場に立つところの者等は、要するに結社の自由を辞されないのでありまして、而もそれらの結社をなしている者に対しては、相当嚴格なところの処罰規定がつけられておることは御承知通りでありますが、吉田首相及び殖田法務総裁は、私に対する当時の答弁においては、即ちヒツトラー主義ムツソリーニ主義の自由結社を認めるというでありまして、私の見解からすれば、マルクス・レーニン主義というものは、当然その内容において反議会主義的なものであり、革命主義的なものなのでありますが、それには触れないというところの大体の御答弁であつたのでありますが、岡崎君は新聞を見ておられないというお話でありますが、殖田法務総裁新聞の記事によりまするというと、ポツダム政令による団体等規正令に牴触するということを言つておられる。ところがそれでは尚不十分であるからして、独立の共産党結社禁止すとところの新らしい立法を国会においてしなければならんということを、読んでおられないそうでありますが、今日の新聞に出ておるのであります。それで今私が言いました団体等規正令においては、殖田君が新聞記事に書いておられるように、団体等規正令には牴触するのかしないのか、官房長官としての御見解、それからどういう点においてそれは牴触するのであるか。尚又殖田君が言つているように、それでは不十分であるから国会によるところの議決によつての新立法をするところの意思を持つているのかどうか。そういうことの用意があるのかどうかというようなことを、はつきり具体的に一つ官房長官として答えて頂きたい。
  31. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 殖田法務総裁がどういうふうに考えて言われたかは、私は今聞いておりませんから分かないのでありますが、又新聞殖田法務総裁の言う通りに伝えておるのかどうか、それも無論分らないわけであります。そこで官房長官としていろいろ答弁しろとおつしやいましたが、この問題は官房長官の何と申しますか、意見等を述べるには、関係の閣僚のお考えもよく聞いてからでないと、具体的な御説明はできないと思います。
  32. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 そんな責任逃れを言つちや困る。あなたは内閣の番頭役じやないか。吉田首相がああいうはつきりした声明をしており、閣僚であるところの法務総裁がああいうふうに新聞に書いておるにも拘わらず、内閣の番頭役である官房長官が、責任逃れのために言葉をそういうようなことで以て濁して責任を逃れようなんてことは、甚だ許され難いと思います。併し若し言い難いならば、公開の席上で言い難いならば、だからさつさから言つている通り秘密会にすればいいじやないか。あなた言いなさい。
  33. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 私は秘密会を要求する意図はありません。
  34. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 そんなことが分かないで官房長官がよく君勤まるね。そんな官房長官はないじやないか。必要があるならば秘密会にしてでも言い給えと言つている。これるは国家の重大事だから我々は言つている。
  35. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 私も国家の重大事だから軽々には申上げられないと言つているのです。
  36. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 総理大臣も言つているじやないか。閣僚も言つているじやないか。それを官房長官であるのに言えないということがあるか。君は政務官じやないか。事務官じやないじやないか。事務官僚じやないでしよう。君は国会議員であつてからに内閣に入つているのじやないか。国務大臣であつて内閣の官房長官であつて、而も政務官でそういうことが言えないということはないじやないか。そんなものなら官房長官は止めちまえ。
  37. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 言えないことは言えません。
  38. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 私が先程官房長官質問した意味は、具体的に言うと、団体等規正令の第二條に「その目的又は行為が左の各号の一に該当する政党、協会その他の団体は、結成し、又は指導してはならない。一点領事に対して反抗し、若しくは反対し、又は日本国政府連合国最高司令官の要求に基いて発した命令に反対し反抗し、若しくは反対すること」こういう規定があるのだから、これはポツダム政令により規定ではありますが、この第二條の第一号に該当するようになれば非合法化するのだぞという意味かどうかを婉曲に聴いたのであつて、私共の‥‥、新たに法律を拵えるといつたつて国会が承認しなければできやしない、国会が法律は拵えるのだから‥‥。だから今総理大臣の話しおられる、政府としてはかかる暴力行為に対して断固たる措置をとることと共に、延いては共産党の非合法化を考慮せざるを得ない次第である、こういうのは、この団体等規正令の第二條に該当するようになれば、この政令が働くことになるのも止むを得ないという意味なのかどうかということを聴いて置きたい。そうでなくて新たな法律を作るつもりでおられるのか。
  39. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 無論そういう規定がありますのですから、それに該当するような事項があれば、これを無視しておくというのは、却つて法律に対して政府なり関係官の怠慢になります。それは仰せの通りだろうと思います。従つて該当するような場合にはこの法律が適用されることは当然でございます。尚新らしい法律を要するかどうかという問題は、これは無論国会のお考えになることであつて、将来の問題になるわけであります。
  40. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 只今官房長官お話によりますると、今の法律に該当すれば放つて置けないから当然処置をする、というようなことは当然なことであります。該当するならば当然その法律に該当して来るんだから、法律を適用することは当然であつて、そういう今の段階が現在の共産党の実体が、その法律に該当していると認める段階にあると、政府が認識しているかどうかという点にあるのであつて、今官房長官の御説明と言いますか答弁によりますと、全然法律的な解釈な過ぎない。それは明らかなことなんです。該当するようなことがあるならば、当然法律が適用されるのだというようなことは、これは当然分つているのであつて、若しそういうような條件附の総理大臣談話であるとすれば、それは意味のないことであつて、今回特に総理大臣がそのような談話発表したということは、法律上の解釈ということでなくして、仮にその法律に照した場合において、現在の共産党の実体というものは、その法律にいわゆる該当する実体を持ちつつある、或いは持つておる、或いは持たんとしておる、だからしてその用意をするんだという、その共産党に対する事実上の認識、それをお伺いしたいと思うのです。その認識が、その法律に該当すると考えているからして、一応の発表をされたと思うのです。そういう條件附の解釈でなくして、共産党自体が今の法律に該当する段階に現在来ておる、こういう考え方で発表されているのかどうか、その点をお聞きして見たいと思います。
  41. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 初めに申上げました通り、私自身はこの総理の談話十分意を盡してあると考えておりまして、これ以上の説明は差控えたいと思うのであります。談話を十分御玩味下されば、この意味は十分盡してあるというつもりでございます。どうぞさよう御了承願いたいと思います。
  42. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 分からないから聞いているのです。吉田さんはマルクス・レーニン主義だとか、長い間時間を盡して聞いてもそんなことは分らない人なんです。あなたは年も若いしセンスがあつて、分るだろうと思うから聞いているんだ。
  43. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 先程吉川委員の言われた法務総裁の談では、この団体等規正令はやらない。占領政策の問題でない、共産党合法化の問題は‥‥。だから日本が自主的に行う問題で、最終的には国会が決定すべきものである、というようなことを言つておられるのですが、そうかと思うと、政府共産党対策には団体等規正令と非合法化法案の立法化という二段構えで進んでいるが、政府は最後には立法化の措置が必要であるという二段構えのことを言つておられる。
  44. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 読んでいないというからその新聞を見せたらいいでしよう。責任逃ればかり言つているから……。
  45. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に法務総裁を呼びましよう。そうしてお聞きすることにしましよう。  官房長官に外にお聞きになることはございませんか。
  46. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 今私の言つたことを聞き間違えておられるように聞えますからもう一度申します。私は新聞記事を読んでいないとは言わないのでありまして、殖田総裁に会つて話を聴いてないと、こう申したのであります。さよう御承知願います。
  47. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 いい加減なことばかり言うな、責任逃れの。官房長官なんか辞めてしまえ、事務官吏になれ、事務官吏に。
  48. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に先程の吉川君の御質問に連関して海野委員長にお聞きしたいのですが、こういうポスターを貼つてある、一枚や二枚でなしに、ずつと電気の通う電柱に貼つてあるのですが、八倍に上る地方税を議会で通すという売国奴石村幸作に一票も入れるな、鶴見地区労、こういうのが神奈川県の厚木市から平塚へ出る途中の電柱にずつと貼つてある。これは明らかに選挙妨害であると思うのですが……、神田村の地内にずつと貼つてあるのです。八倍に上る地方税を議会で通すという売国奴石村幸作、これは神奈川県の地区から参議院議員に立候補しておられる方であります。その方に一票も入れるな、鶴見地区労と明らかに書いてある。  齋藤長官来られましたからもう一度言いますが、神奈川県の厚木から平塚に至る途中の電柱にずつと貼つてある、これはポスターで、八倍に上る地方税を議会で通すという売国奴石村幸作に一票も入れるな、鶴見地区労、こういうのが貼つてあるのですけれども、これは先程の吉川君から話されたのとは違つて、具体的になつているのだし違反だと思うのです。又これは厚木の町の中に、神奈川県アカハタ特報というものが出ておりまして、アカハタと書いてないのもありますが、書いてあるものもあります。全国区誰々、地方区誰々、皆共産党の候補者です。これを支持することに決定した。‥‥を支持することを決定したとは小さく、蟻が這つたように書いてある。中央に全国誰々、地方区誰々とこう大きく書いてある。これも電柱ごとにずつと貼つてある。こういうのはたしかに私は選挙に対する違反であろうと思うのです。今回の選挙に当りまして、非常に私共が感じたことは、全国選挙管理委員会又は国警本部におきましては、一生懸命にこういう不都合な、又卑怯な選挙法違反は厳重に摘発をされるという方針であることは承知しているのですが、末端というか、第一線というかの市町村の選挙管理委員会、又警察の当局、これは頗る手ぬるくて、文書図画の制限が相当今度公職選挙法でも厳重な規定があるのですが、これはもう殆ど無名になつている、こういう状況ですが、この点につきまして御両所から御答弁を願いたいと思います。
  49. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 只今例示ポスターはこれは違反になるポスターだろうと私は考えます。若しこれを検挙いたしておりませんならば、よく調べて見まして指示をいたしたい、かように考えております。今年の選挙文書、図画違反も昨年に比べて非常に多いのであります。我々の方も自治体警察の方も相当活動をいたしてあると考えておるのであります。念のためにちよつと申しますると、今日までの統計は入つておりませんが、選挙期日前十日までの報告によりますと、これは全部統計にしたわけでありますが、選挙期日前十日までの事実によりますと、文書違反ですでに検挙いたしましたのが二百五十二件、人員にして三百十一人、これが昨年の衆議院議員選挙期日十日前の統計によりますと件数において五十五件、人員において六十三人というわけでありまして、約これの五倍ということになつておるのであります。その後十日間においても相当検挙しておるであろうと考えておるのでありますが、只今例示されましたような事件も検挙すべきものと私は考えまするから、善処いたしたいと思います。
  50. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 二つの文書をお示しになりましたが、第一の文書は無論当然妨害の文書であろうと私は考えます。珠に売国奴云々というような言葉は軽々しく用いらるべきものではなくて、選挙妨害のみならず、他の犯罪になるかと思いますが、他の方は私の所管でありませんから差控えて置きますが、私の方は選挙文書としては当然違反になると考えます。選挙管理委員会が市町村の方面においては十分こういう点については選挙前にしばしば会合を開きまして、十分徹底するようにいたして置きましたのでありますが、末端で十分行き届きが参つておらないところもあつたかと思いますが、それは十分違反であるというような文書であります。第二の方もやはり選挙文書違反であるということは申すまでもありません。かような文書については相当取締らなければいけないというように私は考えます。
  51. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 私も一つ法律解釈についてお聞きしたいと思います。これは例えば国の官吏が地方に出張して、その地方民を集めて、若し誰々に投票したならば地方民の要望する道路なり河川なりは作つてやる、若し投票しなかつた場合においては補助もやらない、こういうことを言うて歩いた、そうしてその結果は投票の結果にはつきり現われて来るのだから、その結果によつて態度を決める、こういうようなことを国の官吏が地方民に話して、いわゆる選挙運動ですが、或る特定な候補者の選挙運動をやつたという事実があつた場合に、それが選挙違反、或いは利益誘導というようなものになるかどうか、その点をお聞きして置きたいと思います。
  52. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 只今の問題は利益誘導として選挙法違反、それから公務員法違反として、公務員が選挙運動をやつたというので違反だということに、両方にひつかかつておると思います。
  53. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 若し仮にそういう事実が具体的にはつきりしておるという場合においては、それは法律違反として措置される御方針でありますかどうか、それをお聞きして置きたいと思います。
  54. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) これは措置すべきものだと考えます。
  55. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 さつきの私の質問には答えて貰えませんか‥‥。
  56. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 先程のは、どういたましてもちよつと見当る法律がありませんので、残念でございますけれども‥‥。
  57. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 私も同様なんです。それはどうしてもやはり‥‥。
  58. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 相当目茶苦茶なことを言つても、どんな目茶苦茶なことを言つても、貼つてもいいということになるのだと思うのです。
  59. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 一般投票に関する規定をどうしても作つて頂かなければならんというふうに思います。それでないとどうしてもやれないところがありので、どうかして選挙運動とそれが通ずるようなデーターが入つて来ればびちつと行くと思います。
  60. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 選挙の問題につきまして、外に御意見ございませんか。
  61. 竹中七郎

    竹中七郎君 実は或る政党が今のトラツク、自動車というふうなものが地方区では一台しか使つてはいかんというふうに‥‥政党が自分の党に入れて呉れ、個人を言わないで‥‥、二台、三台外に使つたとしますれば、これは選挙違反になりますかどうか、海野さんにお聞きしたいと思います。
  62. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 少し私御質問の趣旨がよく聞き取れませんので、甚だ失礼ですが‥‥。
  63. 竹中七郎

    竹中七郎君 地方区におきましては自動車を一台ということに制限されております。ところが或る政党が三台、四台、別の自動車を使いまして、政党の宣伝をする、選挙中にやつた、そういうときにまあ二台、三台使つたものに対しては選挙違反になるかどうか。
  64. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 政党の宣伝にのみ限つてでありますと、これはやはり自動車の制限にはかかつて来ないと思います。そこは非常にデリケートの問題で、いつも悩むところなんですけれども、それは只今選挙文書も同様でありまして、選挙運動に繋がるところが何かそこに事実が挾まれば問題になつて来るのですけれども、そうなりませんと、それだけではどうも制限違反には直ぐは持つて行けないというふうに考えるのです。
  65. 竹中七郎

    竹中七郎君 実は或る政党が二台別に使つて、それで候補者の自動車を入れて三台でやつたという事実があります。そういうのはどうなるか。これからこういうときにはどういうふうにやつたらいいか、責任者のあなたにちよつとお聞きしておるのです。
  66. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 自動車を並べて行つたわけでございますか。
  67. 竹中七郎

    竹中七郎君 そうです。
  68. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 少し危いように思いますが、併しなかなかこれは起訴されても、どうも法廷へ行つてどうなるかということは非常に疑問な事件だと思います。うつかり手が出ない事件じやないかと思います。
  69. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 選挙の問題につきまして、外に御質問ございませんか。
  70. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 今の問題ですが、選挙管理委員会はそういうことは違反にならない、どうもおかしいが、裁判に行つたらどういうことになるかというようなことでなくて、只今それは実際の心持は或る特定の候補者を利益しておるというのであるが、政党があつたかも分らんのですが、政党が自己の候補者に向つて法律の許す範囲において都合よくやろうということは、全部やつておるんですから、私は今の答えに対しては不満に思う。これはないという見解をとられるのでなければ、何か成るべくなるのじやないかというようなことでは私はどうも賛成ができないのですがね。それは私はつきりならないと思います。どういうところがそれがデリケートということを使わなければならないか。
  71. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 具体的事態についてお答えを申上げることは非常に困難なんです。一面において政治活動の自由ということは我々は広くこれを認めなければならない。それから選挙に関しては又規定通りに同じ方法において競争をさせる、いわば同じスタート・ラインからスタートせしめて公平に選挙運動をするということを公平の原則、この二つの限界をどこに求めるがということは、やはり非常にデリケートな問題と私は思う。それで片方において選挙動ということは、やはり法規に準じて運動をしなければならん、今のように、各政党とも、共に自党の主義主張を明らかにして、政治意識の高揚をしている際に、これを宣伝されるということについては当然の結果と私は思う。併しそれが自動車を連ねて、三台連ねて如何にも見るものをしてこれが或る特定の候補者の運動に都合よいようなふうな客観的事実が加わりましたときにおいては、やはり問題になる、こう私は考える。それで、やはりデリケートということを申上げた次第であります。
  72. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 然らば今の場合と逆に、その特定の候補者が反対党の人であつたときに、その政党は選挙妨害になりますか。
  73. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) やはり同様で、それを二台の自動車が一台の自動車を、例えば囲んで、如何にもその人の落選、反対党候補者の投票を得せしめないという何かの事実が加わつて来ます、そういうふうに解釈されるような事実が、客観的事実がここに加わりますれば、やはり問題になる、そう考えます。
  74. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 それをいずれも黙つて一町なら一町、ただ両方がですね、一方の政党が特定の候補者のために何かを、利益になるというようなことを言うた、或いは一方が害をしたというようなことが、声又は行動の上に現われていつでも、併し実際の政党の活動というものは自己の主義主張を述べるということもそのこと自体が、自己の候補者に対して有利に導こうということだけは、これと間違いないことなんですから、私は今のあなたの見解では、余りにも人の心を悪く見て罪することを好きなように考えられまして、私はそういうものは決して疑わしいものではないという見解の方にとりたいと思います。
  75. 海野晋吉

    説明員海野晋吉君) 柏木君の御意非常に尊重すべき御意見であると私は思うのですが、只今の情勢でそこまで考えていいかどうかということについては、やはり多少私は、もう少し考えなければならんところがあるように思いますので、ただ見解の相違と申上げるような程のことではないのですが、客観的情勢は、あなたが御覧になつたのと私が見ましたのと、やはり相違が幾らかあると思う、それで只今申上げたのです。結局は同じことと思うのですが、やはり十分選挙の際に各政党共に主義主張を明らかにされるということは、これ程いい機会はないのです。実際普通のときにやろうとしても、なかなか演説会にも集まつて来ませんし、ただ自動車を連ねて宣伝して歩くということは、それでは効果的でないのですから、かような効果的な際にするということについては、成るべく自由に向けて行かなければならんと思います。併しそれが直ぐ特定の候補者に利益を得させるような事実の繋がると、そういうようにいかない、そういうように考えます、
  76. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御質問なければ選挙の問題はこの程度にいたして置きたいと思います。  次に、今回の選挙運動関係して、平和投票運動ということをやりましたが、これは警察の方で取締られたいということであります。その実情をお話を願いたい。又五日三十日皇居前広場における人民大会事件、これについて御報告願いたい。結局国警の方から今回の選挙運動取締について、特に聞いて、私共が聞いて置かなければならんことをお話を願いたい。
  77. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 平和投票は、御承知のように、平和擁護同盟というようなものを大体作りまして、民族の独立或いは日本の軍事基地化の反対、こういうことに賛成をするかどうかという投票を求めるという、こういう運動であります。いつ投票を皆に求めて歩くかということは、これは全体として決まつていないようであります。或いは各位の家庭あたりにそういつた宣伝の文書を廻わしてあるので受取られたという事例も、おありかと思いますので、私の方は、ふだんであるならば、これは普通の一種のまあ政治運動と認めるわけでありますが、これを取締法規も何もありませんので、そのままでありますけれども、併しこれが選挙と密接に関係をいたしますと、この平和投票をさせようと考えておる団体と、この団体が、団体又は個人が推しておる候補と密接な関係に立つと、これは選挙運動になる虞れが多分に多いのであります。併しながら、第三者の選挙運動として認められる限りは取締方法がないのであります。併しながら投票当日におきましては、これは如何なる選挙運動もしては相成らん、第三者の選挙運動もできないということになつておるわけでありますから、当日におきましてはこの平和投票ということで宣伝をし、そうしてこれに賛成反対投票して呉れというようなことをやるといたしますと、このやつておる団体待は個人と密接な関係を持ち、同様の主張を持つておる候補者に、特に利益を與えるというような見地から、これはどうしても当日は禁止せられるべき選挙運動である、かように考えまして、そういう関係のある限りにおいては、当日のこの運動取締るべきであるという見解を私の方は明らかにいたしたのであります。これによりまして、全国で大体百件ばかりこの運動を現実に行い、又は行わんとするものを制止をし、又検挙をしたのであります。検挙をいたしましたのは、この百件のうちで二、三十件只今報告が参つております。只今報告では、百件はその検挙をした或いは制止をして止めさしたものということに相成つております。  それから五月三十日の皇居広場前の事件は、これは新聞等で御承知通りであります。すでに軍事裁判も判決が済みまして、あれに関する限りにおきましては、御質問があれば格別、新聞等報道せられておりまするので、詳細を盡しておると考えるのであります。ただ恐らくあの事件がありまして以来、警視庁管内におきまして、示威運動、示威行進といつたようなものを当分禁止をするという警視総監の声明或いは談話というようなものが出されたのでありますが、当時の状況から考えまして、更にああいつたような示威運動、或いは示威行進が許されるとするならば、又同様の事態を惹き起す可能性が多分にあると、かように私共も考えまして、関係方面と十分協議の上ああいう措置に出るようになつた次第であります。
  78. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この人民大会事件につきましては警視総監を呼んであつたのですが、警視総監は総司令部に参りまして欠席をいたしました。それで警視庁の原警備交通部長が見えておりまするので‥‥。原部長も帰つたということですから‥‥。尚東京都の特別区公安委員会委員長から私宛で、皇居前広場における人民蹶起大会事件について報告書が出ております。後で御覧を頂きます。ただこの事件でアカハタ等におきましては、検挙せられた八人が無実の罪である、八愛国者を釈放せよ、殴つたり石を投げたりした者は別の人だということを頻りに四日、五日の新聞に掲げておりまするが、判決が下つたのですが、その点一抹の不安が我々もあるのですが、この点はどうなんですか。
  79. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 私が当時から聞いておつた報告、経過に鑑みましても又ああいう裁判の結果を見ましたところから考えましても、私はそのアカハタの記事なるものは事実を曲げておると、かように考えざるを得ないと考えるのであります。
  80. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 齋藤長官にお尋ねいたしますが、例えばその新聞が全く虚僞の、打つた者はこの男でないとか、外にあるとかいうことは、全然勝手な嘘のことを言うておるとするならば、それはそういう処置をとつた裁判とか、或いはものを誹謗するとか、虚僞を構えて誹謗しておるという結果になると思いますが、それは別に罰とか何とかするというような法的なものはないのですか。
  81. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 私はあり得ると考えます。このアカハタの記事を見ました際にも、場合によれば私は問題になる。併しこれは軍事裁判に、若しなるとすれば軍事裁判の問題であると、かように考えております。それからああいう判決が出た後においても尚且つあの判決を誹謗するような言動を弄し、或いは記事を掲げるということであればその虞れはますます濃厚になると私は考えます。
  82. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 平和投票運動人民大会事件、それについて御質問ございませんか‥‥。じやもう一つこれは警視庁の方に聞くべき問題でありますが、あなたの方へ聞くのは筋違いになるのですが、警視総監の声明の中で国家地方警察及び警視庁はこれらの場合、昭和二十四年十月二十日都條例第百十一号第三條、第四條及び第五條の規定が明確に適用されるということに意見の一致を見ておる、こういうふうに書いてありまするから、それを国警本部の方でも御相談に與かられたと思いますが、第三條第六項の方が問題になるのですが、公共の秩序を保持するために止むを得ない場合の日時の変更に関する事項、こういう日時の変更に関する事項とどういうふうに直接関係があるのか、この点が多少弱いといいますか、これだけの大きな措置をするのに無理に片附けたのじやないかというそういうような感じを持つのですが、その点を一つ説明願いたい。
  83. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 都條例の第三條第六項で日時の変更で片附けるのはどうであろうかという御質問は一応御尤もだと存じます。併しながらその條例を解釈をいたします際には公共の秩序を維持しますために必要な場合には日時が変更できるということになつておるわけでありまするから、当分これをやれば公共の秩序を紊する虞れがあるという場合にはそういう事態のなくなるまでその示威運動をやることを延期をさせるという條件を附けること、強ちこれは條例の誤まつた適用ではなかろうと、かように考えております。
  84. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうするといつかは許さなければならんですね。いつかは許さなければならん。だからその日時の変更で選挙が済むまでは止めろというだけのことで、選挙が済めば又別だと、こういうことになりはしませんか。
  85. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) いつかはということになるわけでありますが、併しそれが選挙が済んだらということになりますか、こういうことをやつても差支ないというような客観的状勢があるまでとこういうように考えて差支なかろうと、かように存じます。
  86. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それから第三條の第二項に「前項により條件を附けるときは公安委員会は特別の事由のない限り集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに條件を具体的に記載した書面を主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。」とこうあるのですが、その交付が二十四時間前になかつたということが問題になつておるようですが、この点は如何ですか。
  87. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 具体的の問題といたしまして六月三日、選挙の前日にやろうとしておりました人民大会は果してその條例によつて処置をいたしましたか、他の方法で措置をいたしましたか私はまだはつきりは確かめておりません。おりませんが、聞くところによりますと、その届は非常に不完全の点がありましたためにその不完全な届書を完全にするようにいろいろ押問答している間に時日が殆んど経過して実際上やれなくなつてしまつたということになつたのじやなかろうかと、かように考えております。
  88. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 どうも私うかつなことをお聞きするのですが、その平和投票というもののやり方ですね。それを何か一つ違反のものがあつた例がありましたらこういうやり方をしたんだということを教えて頂きたいのです。実はまだ具体的なことをよく知つておらんで、新聞で知つておるだけで、外の人は皆知つておられたと思うのですが、例えばどういう政党がどういうふうな方法でどういうことをしようとしたのか。その具体的な、何件かあつたそうですが、その一つの例でもよく分るようなものを説明して聞かして頂きたい。
  89. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 細かい説明は或いは他の課長から資料を持つておりますればいたすことができますが、その当日はこういう方法であつたから違反なつたという例はむしろ当日投票を……。
  90. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 その違反理由じやなくて、どういう方法で、平和投票というものの内容ですね。
  91. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) 平和投票は先程も申しましたように、大体共産党及び共産党系の文化団体といつたような団体が一緒になりまして、そうして大抵平和擁護同盟とかいうようなものを作りまして、そうして日本の軍事基地化には反対賛成か、或いは日本の植民地化に賛成反対か、日本民族の奴隷化に反対賛成かというような項目を挙げまして、そしてこれに賛成をするか或いは反対投票して呉れという呼び掛けをやつた。そしていつか日を決めまして特定の場所で道行く人にこれに投票して呉れ、賛否を書いて入れて呉れということをやろう、そういつたような種類の運動であります。
  92. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そういうような方法で今度の選挙日に選挙場近くで投票に来ようとする人にやろう、こういう計画があつたわけですか。
  93. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) さようであります。それで当日はその投票所の近くであつてもなくつても当日そういうことをやろうという計画がちよいちよい外にあることを聞いたのであります。で従つてそういうことをやるということは当日の選挙運動になる虞れが多分にあると選挙運動になると認められる場合はこれを全部取締るべきだ、併しながら全国田舎隈々まで全部取締れるかどうかということは疑問でありますから、先ず選挙投票所の附近、そういうところは尚更重点を置いて取締るということにいたしておりましたら、実際問題といたしましては投票所の近くというところで行なつたものが多かつた。それが取締られたということであつたんじやなかろうかと考えまするが、或いは投票所から遠いところも手の届いたところ取締ることができたのであろうと思います。
  94. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そうしますと今のような方法によつておるこということは、いわゆる選挙運動であるという解釈から投票日、当日は選挙運動をしてはいけないと、こういうことになつておる。その法律に反するというのでまあ取締つたということになるのですが、選挙運動というのは特定の候補者に対して当選をさせようとか、或いは当選せしめないということを目的にして運動をするこということになるわけですが、それは別といたしまして、ふだんの日にそのようなことを一齊にやるというふうな場合においては法律違反になりますか。
  95. 斎藤昇

    説明員斎藤昇君) ふだんの日でありますると、余程その特定候補者のために投票を依頼しておるということが明らかでありませんとなかなか困難であります。先程も例になりましたようにふだんは各政党がそれぞれ政党の主義主張を、選挙運動という立場から離れて政党の運動として皆やつているわけであります。これは許されておるわけであります。従つ政党又はこれに類似の団体も、自分の主義主張を運動して歩くということはこれは勿論認めなくちやなりません。ところ選挙当日は如何なる各政党も全部自粛をされて、そして選挙運動に紛らわしいような政党としての運動もやらないということに大体なつておりまするので、特定のものだけがやるということになりますると、大体地方で顔馴染の者があれがやつておれば、あれはどの候補を推しておるんだという、それだけが当日運動をしておるということは非常に不公平になりまするし、そういうことも勘案をしてそういうような取締方法を採つたわけであります。
  96. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 よく分りました。
  97. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に今の問題について齋藤国警長官に御質問ございませんか‥‥。
  98. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは次に地方税関係のことにつきまして地方税法案の不成立に伴いまして、国会の措置を要望する陳情書が沢山参つております。この代表的なものを申上げますと、昭和二十五年五月二十五日東海市長会代表名古屋市長塚本三さんより委員長宛に参つております。  窮迫せる地方政府開のための地方税財政制度改革の一環として刮目していた新地方税法が図らずも不成立に立至つたことは、新制度への切替が一部施行された反面を有するだけに誠に遺憾に存ずるところであります。地方財政特に莫大な財政需要を擁する都市財政にとつては、新地方税法の成立を前提とする旧地方税法の一部改正が先に行われ、取得税関係の廃止、入場税附加税の府県委譲その他枢要税目の徴收中止などの措置が講ぜられたため、税源は喪失し、全くの空白状態となり、財政は行詰り、緊急差措き難く。現下一日の遷延すら許されない失業救済、民主救護、保健防疫、義務教育行政等の遂行は勿論、人件費すら捻出困難な事態に追込まれて市政は全く麻痺するの窮状を呈することとなりました。  ついては右事情を勘案せられ、政府及び国会の責任において応急財源措置として左記の方途を早急に講ぜられるよう陳情いたす次第であります。    記  一、平衡交付金の概算交付  (1) 平衡交付金を直ちに予算総額の四分の三を新税制による税收見込額に比例して概算交付すること。  (2) 現在税目に鑑み府県に比し都市財政の窮迫切なるものある点を参酌して、市町村特に都市に多く交付すること。  二、預金部資金の融資  (1) 預金部資金短期融資は前号の平衡交付金の概算交付率に準じて割当てること。  (2) 融資については無利子又は全額利子補給すること。  三、税收入減額に対する措置  新地方税法成立遅延による税收入の確保は現下経済情勢よりすれば相当困難が予想されるから、これが対策を講ずること。  以上であります。各地方を廻りますと、この問題が市町村役場において非常に深刻に来ております。この前の委員会におきまして、一応政府対策を要望し、又至急にこれを実施することを当委員会として要望したのでありますが、その新聞紙上に政府対策として出ております、それを、どういうことをどういうふうに急速にやられたか、それを御説明願いたいと思います。
  99. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 委員長からの本日の会合に対する御通知状には、池田大蔵大臣及び本多国務大臣委員会に出席するように書いてありましたが、本日は両大臣の御出席はないのですか。
  100. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 本多国務大臣は旅行しており、今晩帰るということで、小野政務次官が代りに来られました。又大蔵大臣は、本多国務大臣説明する前に説明することは差控えたい。本多国務大臣が一応説明せられた後に又説明したい。こういうわけで出席を許して貰いたいということであつたのであります。止むを得ないと認めましたので‥‥。
  101. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 私は小野政務次官のお話を決して忌避するわけではありませんが、非常に平素尊敬しているのでありますが、併しこの地方税法案参議院において否決されたのは單に地方税法案だけの私は問題の適否を審議するというだけで恐らく各議員とも賛否を決したのではないのじやないかと思うのでありまして、それはもつと何といいますか、大所高所といいますか、もつと全面的な政治との関連性において去就が決定されて、こういうようになつたのではないかと私は思うのでありまして、特に地方自治体からの要求ということのみに、勿論それは聞かなくても分つているのでありますが、そういうことを唯一の基準として我々の態度が決定せられるべきではないように思うのでありまして、本日は選挙の結果の発表等があつて委員の方々とも非常に心せわしいお気持にいらつしやるのではないかと思うのでありますが、国務大臣、大蔵大臣、必要がありますれば私は吉田総理大臣も来て貰う必要があると思うのでありますが、今日如何でしよう、地方税法案それの問題につきましてはこれくらいにいして置いて頂いて、今度の機会にそういう機会を作つて頂いたらどうかと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  102. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今吉川委員から両大臣の出席を待つてこの問題は検討したらいいじやないかという御発言がございましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 竹中七郎

    竹中七郎君 現在旧税法が廃止されて、新税法も否決になつて後の地方財政がどんなふうにやつておるかということを、簡單なことは聞いた方がいいのではないかと思います。
  104. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 折角竹中君、山田君が地方からお出でになつたんですから、今政府がどれだけやつておるかということを聞いて置きたいということは御尤もですから、これだけは御説明願いましようか。地方が現在までに実施しておる状況並びに最近実施せんとする状況、それについて御説明を願いたいと思います。
  105. 小野哲

    説明員(小野哲君) 地方税法案の問題につきましては吉川さんからの御要求もございますので、国務大臣の出席の上御説明することが適当であろうと思います。  地方税法案が廃案になりました以後における善後措置は、地方財政平衡交付金の概算交付、大蔵省預金部の資金の融資によりまして差当り第一回半期分の歳入不足を補うことに決定いたしまして、目下これが取進めをいたしておるような次第であります。大体第一四半期における歳入不足は三百億近く、大要二百八十億程度に相成りますので、これが只今申上げましたような措置によつて埋合せをするということで五月、六月に亙りまして所要の措置を講じておるような次第でございます。  尚政府といたしまてしも只今岡本委員長から御報告がありましたように、各地方公共団体がその財政運営に非常に困難を来しております現状に鑑みまして、できるだけ速かに次の国会に法律案を提案いたしたい、かような心組みで準備をいたしておるような次第でございます。
  106. 竹中七郎

    竹中七郎君 その二百八十億のうちの問題の二百億ですが、預金部資金の問題ですが、これは早急にどんどんと手配をするように現在やつておられますかどうか。
  107. 小野哲

    説明員(小野哲君) もう少し具体的に申上げますと、私も第七国会が終りまして、各地方の公共団体を訪ねて実情を調べて参つた一人でありますが、町村等におきましても地方財政平衡交付金の概算交付は勿論短期融資を非常に要望しておる向きもあるのでありまして、それぞれ地方事務所等においてこれを取りまとめて手続をするように運んでおるようであります。従いまして閣議の決定に従いまして、適当な時期に分けましてこれを交付するように、又貸付をいたすように考えておりますが、その利子等も適当な財源措置を講ずることが必要であると考えております。
  108. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そうなると私もちよつとお聞きしますが、そうしますと、まだ平衡交付金の概算拂ということまでやつていないのですか。こういう準備を進めておる、或いはこれだけはやるからという通知でも出してやつておるのか、或いは現金はいわゆる金融機関を通じて通牒を共に交付しておるのか。それによつて市町村が実際に歳入になつておるのですか。まだ準備を進めておる段階ですか。もう二ケ月以上経つておりますが‥‥。
  109. 小野哲

    説明員(小野哲君) この点につきましてはすでに国会で御審議を経まして暫定措置法案も成立いたしておりますので、それに基いてすでに交付済のものもありますし、又将来交付するものもあるわけでございます。
  110. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 一部は勿論、例えば一ケ月分、二ケ月分というものは概算で交付してやつておるのですか。
  111. 小野哲

    説明員(小野哲君) 四月中に交付した分もございます。
  112. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 第一回は来たけれども、第二回は来ない。第二回分を早く貰いたいという声が各市町村に大分あるようですが、その点はどうですか。
  113. 小野哲

    説明員(小野哲君) これは五月、六月に分けてそれぞれの団体によつて交付することになつておりますが、勿論交付することになることは問違いございません。成るべく取急いで団体の要望に副うようにやりたいと思います。
  114. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この際折角お出でになつたのですから、全国町村会事務局長代理として上浦君、この問題について要望事項を発言して頂きましようか。町村の困つておる状況とか、簡單に要点を‥‥。
  115. 上浦種一

    説明員(上浦種一君) 地方税法案が廃案になりましたために、地方公共団体、特に町村が困つておるということは皆さん御承知通りであります。特に地方税法案が次の国会に逸早く出されまして、そうして早く通過して地方のこの財政窮状を救済し得るように全国の系統町村会は勿論、市町村も切望しております。併しこの法案が逸早く提案され、又可決されるといたしましても、それの実施が九月の頃になるといたしますれば、いやそれよりも早く実施されるといたしましても結局徴税するのが九月見当になるというふうに考えますと、それから九、十、十一、十二、後三ケ月というふうに大体半年より少く短かい時間に一年分の徴税がなされねばなりませんので、この短期間に一年分の徴税をするということは地方の町村といたしましては今から非常に心を悩ましておるところであります。それで個々の町村おきましては、何とか今からこの九月から一度に徴收せらるべきものを今のうちから何とかこれに代る便法がないかというふうなことを考えておりまして、全国町村会の方に対しても何とかいい方法考えて貰いたいというふうに地方から言つて来ておるところもあります。全国町村会におきましても適法な方法でこの徴税が一度にかたまつて滞納その他のことのないようにすることの方法がないかということを今研究いたしておるのであります。自治庁方面におかれましてもかような点を御研究願いまして地方町村の、今申しますような一時に徴税することから生ずる以上の不便をなくするようにせられるような措置がとられますれば非常に幸いだと考えております。  簡單でありまするが以上でございます。
  116. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 ちよつと今のお話地方税法案がまだ成立していない、それで今後成立するであろう、まあその内容は別としてということを考えた場合に徴税が非常に遅くなるから従つて一ケ年分を年度遅く一括して徴收しなければならんということになるので徴税技術として非常に困るから何かその準備をして置きたいというお話、これは尤もでありますが、実は先程私が聞きましたのはそれまでの間市町村は税收入がないために非常に財政のやりくりに困るのじやないかという点なんですがね。その点について何らかの市町村側としては、要望なり何かあるのだろうと実は考えておつたのですが、そういう点についてはどのような状態に今町村がなつているのですか。
  117. 上浦種一

    説明員(上浦種一君) 実は大体これまでの点が非常に困りますので先程他の方面から要望があつたと存じますが、税法が成立するまでに平衡交付金の四分の三を、年間の四分の三というものをこの際至急に交付して頂くように配慮願いたいということ、尚預金部資金の急速なる融通を願いたいということをすでに要望しておるわけでございます。
  118. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 それから入場税は取つておるのですね。現実に税として取つておるのはいわゆる入場税とするのならば入場税は、県税としての入場税ですか。あれは附加税じやなかつたのですか。それから遊興飲食税を取つているのですか、どんな税を取つておるのですか。
  119. 小野哲

    説明員(小野哲君) 私も実際現場のことをよく知りませんけれども、法律によつて入場税或いは遊興飲食税の随時税は取り得ることになつておりますが、その他の税目につきましては徴收することを差控えるようにという法律が出ておりますので、空白状態ができておるような状態でありまして、これに対して歳入不足に対する措置を講じておる、こういう実状であります。只今町村会からも御要望がありましたようにできるだけ多くの地方財政平衡交付金の一部を概算交付するという考え方もできるのでありますが、一応第一・四半期についてこれを考慮する必要があるということで折衝の結果先程御説明いたしましたような結論なつたような次第でありまして、第二・四半期以降におきましては地方財政の現況に鑑みて更に考慮いたしたいという考えを持つておるような次第であります。
  120. 竹中七郎

    竹中七郎君 地方財政委員会というのは成立いたしたのでございますか、まだですか。
  121. 小野哲

    説明員(小野哲君) 地方財政委員会設置法は成立しておるのでありますが、その委員の任免につきましては諸般の事情から尚実現を見てもおらないような実状でございます。
  122. 山田佐一

    ○山田佐一君 平衡交付金の四分の三を貰えば殆んど今の徴收金額だけくらいは入りますか、四分の三ですから九ケ月分しか入らないのですね。
  123. 上浦種一

    説明員(上浦種一君) それくらい頂ければやつて行けるという見通しで町村長会なり市長会なりに要望したわけでございます。
  124. 山田佐一

    ○山田佐一君 そうすると政府次官の方はどうですか。四分の三くらいお渡しする予定があります。
  125. 小野哲

    説明員(小野哲君) 地方財政平衡交付金の総額は御承知のごとく千五十億として昭和二十五年度の予算に計上確定されておるわけでありますが、これが運用につきましては我が国のおかれておる現状等から考えまして、元程申しましたような程度の額を取敢えずの措置として第一・四半期分としてこれを交付するということにいたしたような次第でありまして、従いまして第二・四半期以降につきましては更に地方財政の実情を勘案いたしまして善処いたしたい、こういうことに相成つておるような次第で、従いまして今町村会から要望されましたように直ちに第一・四半期において四分の三を交付するという建前をとらなかつたようなわけでございます。
  126. 山田佐一

    ○山田佐一君 そうしますと第一・四半期とおつしやる。町村会の方は第二四半期、第三・四半期これを繰上げて今のところ貰いたいというのですが、そこに空白ができるのですが、やはり融資するとか何とかいうことをしてやらないと、地方の自治体は立ち行かないと思いますが、その点に対して‥‥。
  127. 小野哲

    説明員(小野哲君) 山田さんの御意見通りでありまして、従いまして、大蔵省預金部から短期融資の途を開くことにいたしましたような次第で、この地方税法の改正法律案が次の国会において御審議を願うことになろうかと存じますが、その結果によりまして又それと見合つて更に第二・四半期以降の措置を考えたい、かように考えておる次第であります。
  128. 山田佐一

    ○山田佐一君 一応地方の公共団体は措入金なり、融資なりで片が附いて行くのでありますが、附加価値税は一年延期するとかいうようなことが出ておりましたが、固定資産税はやはりバツクしてかかつて行くのですが、地租或いは家屋税というようなものが九百倍になつて、結局二・八倍かそこらになると思いますが、納税者側で見ると、それが遡つて取られる計算になるのです。出す方といたしましては今はで予定しなかつたいわゆる三倍の家屋税なり、或いき地租というものがなると思うのですが、それらに対しましてどういう御処置をなさるか。或いはこれをもう一つ掘下げて行きますというと、家賃地代というものはバツクして取らないというと、地主はやれんわけなになるのですが、その辺について何とか御措置が、御勘考があるかどうか承わりたい。
  129. 小野哲

    説明委員(小野哲君) 山田さんの御質問によつてつておるというと自然に、地方税法案の問題に入つて来るので、私から申上げるのは如何かと思うのでありますが。‥‥附加価値税につきましては私共もこれを、実施を延期することが適当であろうと考えまして、その方向に向つて努力いたして参りたいと考えます。その他の問題につきましては、尚相当研究を要する問題があろうかと思いますので、いずれ閣議においても検討の上何分の御説明を申上げる機会ができるのではなかろうかと考えております。尚後半期において納税が偏よつて来るために、只今町村会からも御心配になつておられるように、これに対する措置をどうするか、こういう問題があることは私共も実は非常に心配しておるのでありまして、先般来各地を廻りまして、県、市町村或いは地方事務所の関係者の御意向をも聞いて参つておるのでありますが、この点に関しましては何らかの措置を講じなければならないと思うのでありますけれども、目下のところ先ず考えなければならんことは、いずれにいたしましてもその年度分の税の納付につきましては、これは予め心構えを持つておらなければならない筋合いでありますので、一応各市町村、その他地方団体において納税準備のための貯金、その他の方法によつて地方住民に十分周知徹底するように心構えを持ち、且つこれが準備をするようにいたしたいという取扱が各地方にあるように聞いて参つたのであります。この点につきましては中央におきましても十分に心配をいたしておりますので、更に次の国会に法律案を提案いたしますような場合におきましては、これらの点につきましても十分に研究をいたしたいという考えを持つておりますが、只今ところ未だこれを申上げるまでの段取りになつておりませんので、以上のような程度で御了承願つて置きたいと思います。
  130. 竹中七郎

    竹中七郎君 町村会の方に申上げて置きますが、実は参議院地方行政委員個人といたしまして、或いは市町村民税が二倍以上になり、或いは固定資産税が三倍になる、附加価値税‥‥、こういう問題が非常にありまして、却つて住民の方々が税の負担に苦しめられると思つて否決したのでありまして、もう少し政府が考慮せられんためにしたのでありますから、その点も町村会として御考慮になりまして、今の預金、まあ何といいますか、納税予備預金にして貰うとか、そういうことをして貰うのでは我々の立場がない、かように考えるのであります。その点も御承知になつて皆さん方の下部組織に徹底して頂かないと、ただ自分達市町村自体の当局が困ると、こういうのではなくて、住民の税金の軽減のために我々は否決したのだから、この点に対しましてもどうか御考慮願いたい、かように考える次第であります。
  131. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。それでは地方税法案の否決に対する善後措置、それについてはこれぐらいにいたして置きます。尚将来の地方税法案その他のことにつきましては池田大蔵大臣、本多国務大臣の出席を求めまして、別の機会に御審議をお願いすることにいたします。
  132. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚もう一つつておりますが、それは議員派遣要求の問題でございます。これは先般皆さんにお諮りいたしまして、派遣要求書を提出いたしましたところ、議院運営委員会におきましてこれは一応留保いたしまして、改めて次の機会に議院運営委員会を開いたときに検討するということになつております。 議長限りでこれは運ぶわけにはそういう関係でいかないという段階でございます。で只今議院運営委員会がいつ開かれるかまだ決定いたしておりません。併し成るべく早く開いて貰いまして、新たな臨時国会が開かれます前に議員の派遣をお願いしまして調査方を願いたい、こう思つております。派遣要求書の案をここに‥‥非常に急いだものでありますから、少し不備な点がありますが、一応作りました。これによりますと‥‥。
  133. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 私議院運営委員会委員ですが、議院運営委員会は、休会中開かんという議決をしておるのです。だから新国会が召集されなければ結局議院運営委員会が開かれない。だから休会中はそれはできないということに今の話だと結果においてなるのであります。
  134. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 私は漠然とした記憶であつて委員長の方が正しいお話だとも考えるわけですが、私の記憶では出張はいわゆる投票日までは出さない。選挙運動期間が過ぎれば許されるというように聞いておりますが‥‥。次の議院運営委員会に再検討しようということではなくして、選挙運動期間中は出張はいけない。その後は議長に一任する、こういうことであつたと私は記憶しておりますが‥‥。
  135. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 或いは私の記憶違いかも知れませんが‥‥。
  136. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 私の申上げるのは、吉川君の言われた議院運営委員会というものを休会中は開かないということではなくて、議員派遣の件については選挙運動期間中はやらない。その期間が終つた後において派遣する、その問題については議長に一任する、こういうふうになつておるように私は記憶しておるのですが、今委員長お話だともう一度議院運営委員会を開かなければいけないというふうに決まつたようにお話になつておるのですが、速記を‥‥。
  137. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 速記を調べたら分ります。鈴木さんの言われた通りかも知れない。
  138. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚この点は、私は議院運営委員会委員ですが、そのときこちらが忙しくて出ておりませんから、人伝てに聞いたのでありまして、間違つておるかも知れません。その点はよく調査いたします。それで若し議長限りで派遣要求を承認せられるものならば非常に又好都合でありますから、一応要求書を改めて提出したいと思います。でこの案につきましての御希望の点なり、又都合の悪い点なりをお申出を願いたいと思います。成るべく至急にお願いをいたします。それから竹中さん交替をなさいましたから、どこかに加えることにいたします。一応それでは委員長にお委せを願います。それでよろしうございますか。‥‥お委せを願いまして、それでは議員派遣要求書を、皆さんのお申出を持つて訂正をして、そうして提出いたします。そういうことにそれでは決定いたします。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  139. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは御異議ないと認めます。  では今日はこれで閉会いたします。    午後三時四十分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君    委員            三木 治朗君            黒川 武雄君            竹中 七郎君            柏木 庫治君            鈴木 直人君   説明員    内閣官房長官  岡崎 勝男君    地方自治政務次    官       小野  哲君    国家地方警察本    部長官     斎藤  昇君    全国選挙管理委    員会委員長   海野 晋吉君    全国町村会政務    部長      上浦 種一君