運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-04-12 第7回国会 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月十二日(水曜日)    午後一時四十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税法案内閣送付)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政大蔵連合委員会を開会いたします。前日に引続き御質疑をお願いいたします。  昨日森下委員から御提議がございまして、皆さんにお諮りいたしましたところが、御異議がありませんので、本日野津專門員参考人として、地方税法に関する御意見を聞きたいと思います。野津專門員速記を止めて下さい。    午後一時四十四分速記中止    ——————————    午後二時十四分速記開始
  3. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。只今野津さんから御意見が出ましたが、その一つ附加価値税、これにつきまして附加価値税制度を採れば販売業が非常に減額となる。それに比較して製造業とか、運送業とか、金融業等は重課されることになる。で今度の改正は非常に不合理を来す。こういうお説がありました。これに対する政府委員の御答弁を願います。
  4. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 現在の事業税制度をそのまま継続して行きますと、二十五年度の收入は六百五十億になるというふうに考えておるのでありまして、その点多少食違いがあるようであります。二十四年度の税額と比較すべきではなく、二十五年度の予定税額と比較すべきである。二十五年度の事業税は二十四年の所得基礎にいたすわけでありますから、二十四年の所得は確定いたしておるわけであります。それから現在の事業税負担におきまして、我々は法人に対しまして一般的に不当に低下されておる、こういう見方をいたしておるわけであります。過去におきまして、事業税負担法人個人に分けて考えますと、大体半々ぐらいであります。或る場合には法人事業税の五五%まで負担しておつたのであります。ところが最近非常に落ちておりまして、現行税制を継続いたして、段々と法人の方も負担の額も回復して来ておるわけでありますが、それでも十数%程度に止まるだろうという見方をしておつたわけであります。これが附加価値税方式によつて参りますと、大体六〇%ぐらいが法人負担して、四〇%ぐらいが個人負担するという姿によつて参るわけであります。これは根本から考えて行きますと、個人事業を継続して参る場合には、事業を継続しておる以上は赤字が出ておる、欠損だと所得税課税は恐らくないだろうと思うのであります。又赤字がどんどん出ておるのに、事業を継続しておるものではございませんし、どこかで合理化の道を見出して行かなければならんということになるのだろうと思います。従いまして個人に対しましては所得課税というものが、非常に重く被さつて来る。單に私は所得税だけの問題でありましたならば、課税団体納税者との間に、それ程の摩擦はないだろうと思うのでありますけれども、所得税所得額が決定され、又それを基礎にして事業税が課せられる、こういう関係から一層税務当局納税者との摩擦ということが拡大して来ておるというふうに推測いたしておるのであります。私は個人法人との間に、こういう根本的な差異があるのであつて、併しながら販売業において、事業税附加価値税の間に根本的な差異があるということは、私はよう考えないのであります。大体大企業はいろいろな製造業をやつております。そういうことからいいますれば、或いは製造業に重く掛るということが言えるだろうと思いますけれども、問題は製造業に重く掛るということでなく、大きい法人企業に対して重く掛る。こう私共は見ておるわけであります。個人運送業は私は現に相当の所得税を査定されまして、それを基礎にして所得税が賦課され事業税が賦課されるというのでありまして、法人につきましてはお話のような説が、運送業におきまして従来事業税が非常に低かつた、今度非常に重くなる、こういう実情が現にございます。併しながら私はそれは業種によつての差でなく、一番大きな点は法人経営であるか個人経営であるか、或いは大企業経営であるか小企業経営であるか、こういうところに根本的な差異があるように考えるのであります。もとより野津さんのおつしやつたような点も全然ないと申上げるわけでありませんけれども、私は根本的な点がそこにある、こういう見方をいたしておるわけであります。
  5. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚附加価値税について七十四條によつて二十五年度分だけ一定のものについて緩和されておる。併しこれは甚だ不十分であつて拙劣なものである。特定業者だけを選んで二十五年度分を緩和するということは不公平であつて、独断である。而も一年だけでは不十分である。すべての業態に通ずる緩和方法を考えたい。当分の間は純益課税附加価値税スライデングに両建制を考えて行つて初年度純益課税は八割、附加価値税は二割、二年度は純益課税は六割、附加価値税は四割、こういうふうにスライデングに考えて行つたらどうか、こういう御意見が出ましたが、これに対する……
  6. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 現在特例を説けておりますのは、負担を緩和するという意味におきましては電気ガス供給業運送業だけでございます。これらにつきましては現に外形標準事業税課税を行なつているわけであります。事業税附加価値税に変えます、これは言い換えると純益課税を大企業標準課税に変えるんだという見方もできると思います。現にこの外形標準課税を行なつているものは、一応そのまま継続して行くだけでもいいじやないかというふうな見方もできると思います。純益課税時代において、その業態のものにだけ別な課税標準を用いている、それは附加価値税の場合にうちにおいても、そのままそれを特に背負わなければ継続してもいいじやないかという見方もできると思います。たまたまこういうものにつきまして、折角そういう制度が滑り出したばかりでありますから、今又これを本根から引繰返してしまうことはどうだろうか、一応継続した方がいいじやないか、而も運送業等につきましては極端に負担が重くなる面もありましたので、こういう制度を存置するということなんでございまして、全体といたしましてはこの附加価値税を維持するために極端に負担が重くなるということは我々は原則としてないという見方をしております。なぜそういう見方をしているかといいますと、やはり取引高税事業税負担に併せて考えて行きたいのであります。野津さんは先程事業税事業に対する負担である、取引高税転嫁されるものであつて事業負担ではない、こういうお話をされました。私はこれについては反対意見を持つております。と申しますのは、取引高税転嫁を予想する税であります。そういうことを言えば附加価値税転嫁を予想されるものであります。又仮に取引高税転嫁を予想されるものでありましても売行きが非常に惡くなつて参りますれば自然価格を下げざるを得ません。或る場合には取引高税の金を逆支出する場合もございますし、或いは又合理的に適切に賄つて行かなければ好転せざるを得ないという場合もあるのでありまして、そういうことで私はやはり流通税たる取引高税におきましても、附加価値税におきましても同じような問題があるんではないか、こういうふうな見方をしておるのでありまして、やはり負担の面におきましては両者を併せて比較すべきである。私は附加価値税というものは事業税じやないと思う。だから非常に抽象的な形式的なことを申上げて恐縮なんでありますけれども、事業に対する課税といたしませんで、事業附加価値に対する課税だと、要するに事業取引高税でありますので、取引額課税であります。同じように事業附加価値に対する課税であります。そういう考え方をしておるのでありまして、又更に御質問がございましたらその間の考え方というものを詳しく申上げさして頂きたいと思います。従いまして附加価値税を計算いたします場合に、大体非常に附加価値額取引総額に対しまして重い割合を占めているものにつきましても、まあ五〇%内外ではないだろうか、こういうふうな見方をしております。例えば運送業のうちでも軌道業につきましては四〇%の率を持いております。我々の見ているところは大体やはり普通に計算しましても五〇%内外と、こういうふうな数字が出ているのであります。こういうふうなサービスを中心にするものでありましても大体そんなものであります。そうしますと、そこに非常に重いものを例に取りましても、五〇%か四〇%の税率であります。そうしますと総売上金額に対しまして附加価値税というものは二%になるわけであります。この二%というものと、従来の取引高税プラス事業税と考えて行きますと、高いものにおきましてもこの程度なのでありますから、全体としてその無理な負担ではない。私の考えておりますのは、新らしい地方税制に極端な負担、或いは変動を與えるというものはこれはむしろ固定資産税にそういう問題はあると思います。併し附加価値税につきましては、附加価値税を実施した結果負担が激増してしまつて企業として堪え難いというものは先ずないのではないかということを私は確信いたしておるのであります。そういう点から考えまして、やはり附加価値税の実施というのは、取引高税と入替えに実施して行つたらいいじやないか、取引高税が昨年の十二月末で廃止になりましたので、附加価値税はそれと代るわけで、一月一日から実施して行くということが経済一般に特別な惡い影響も與えないで、この税制が施行して行けるのではないか。仮にこれを半分は事業税、半分は附加価値税というようなやり方をして参りますと、折角取引高税と乘り代つたこの附加価値税を実施して行くというチャンスをむしろ失するのではないかというような見方もいたしておるのでありまして、実際問題として負担の激変という問題がそれ程予想されませんし、而も又取引高税に綺麗にバトンを渡すような恰好に持つて行つた方経済界に與える惡影響も少くて済む、こういう見方をいたしているわけであります。
  7. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) その次に附加価値税について、法律施行前に購入された償却資産売却代金は、総売上金から引去るべきじやないか、そうでなければ不当課税を受けることになる。この点について御説明願います。
  8. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 附加価値税計算方式につきまして両説があるわけであります。すでに十分御承知の通りでありますけれども、一つ方式は、総売上金額から仕入代価を差引いたもの、要するに外部支拂つた金額を差引いたものを附加価値金額とするという行き方。もう一つはやはり分配国民所得の面から捕促して行くと言いますが、利潤プラス支拂金額プラス地代家賃、それから償却額を控除するというような考え方もあるわけであります。併しながら何故それじや総売上金額から外部支拂つた金額を控除するという方式を採つたかと申上げますと、一つには国税賦課徴收の結果に依存しないような方式を採りたい。これが一つ考え方であります。成るたけ地方税につきましては地方団体が全税任をその課税について負うというような恰好にするためには、国税で決定いたしました利潤というものを使わない。又所得税基礎になつております給與というものをそのままに持つては来ないというような行き方をするということであります。もう一つはこれは企業近代化機械化というものを或る程度助長するような方策を採ることが好ましい。そういう点から言うと、やはり支出金額はその支出したときに金額を控除するというやり方がいいのではないかという意見があるわけであります。こういう点から考えますと、やはり総売上金から外部支拂つた金額を控除するという行き方をするということになるわけであります。自然減価償却というものを考えないで、この減価償却というものを考えるということにいたしますと、購入いたしましたものも一遍に差引きませんで、耐用年数が二十年であるものは二十年に亘つて控除して行くというような行き方をとらなけれどならん。今申上げましたような意味から総売上金額より外部支拂つた金額を控除するという行き方をとつた以上は、過去に購入したものにつきましてはこれを別に控除しない。その理由はすでに蓄積されたものについては特にそれを奬励する手段を税制の方で逸すべき理由もないということにもなるのであります。同時に又根本的に考えまして、新らしい制度が作られた場合には、今お話になつたような問題は常にあるんじやないだろうか、例えて申上げますと所得税税率が今年から非常に軽くなりました。個人によりましては昨年は非常に所得があつた、今年は所得が非常に少いというふうな人もあると思います。昨年非常に所得が沢山あつた人は重い税率で非常に大きな負担をさせられております。今年所得が非常に少くて軽い税率で少ししか負担しない。この人の反対の場合を考えますと昨年は所得が非常に少なかつた、今年は非常に多かつた、少い所得に対して重い税率を掛けられる、大きい所得に対して軽い税率、やはり同じようなそういうものも負担が不均衡とおつしやればやはり負担の不均衡だと言えば仕方がないじやないか、やはりこういう問題は制度をどう変えるか、制度をどう変更して行くかという問題になつて常に起る問題だと思います。その際に私が申上げましたように、総売上金額から外部支拂つた金額を控除する、その控除した金額課税標準にする行き方の方が好ましいという結論を得られるなら、それは止むを得ない問題ではなかろうかというふうに考えておるわけであります。
  9. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それから固定資産税についての野津さんの御意見の第一は、償却資産評価について小さな町村では適当な評価員を置くことは困難ではないか。それから殊にこれ償却資産なんかは、特殊市町村に偏在するものが多い、それで負担均衡新税法の大きな目的にそぐわないじやないか、それで結論として償却資産は、固定資産税の中の償却資産は、府県税にしたらいいじやないか。その代りに遊興飲食税市町村税に振替えたらいいじやないかという御意見で、それに対して……
  10. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 第一に償却資産だけを固定資産の中から別な扱いをすることが、果して適当な区分ができるだろうかどうだろうかという問題であります。で私は大体はできるかも知れませんけれども、家屋というものとその他の土木設備等の間に、本質的な差異というものは常にあるかどうかということになりますと、可なり疑問な点があるだろうと思います。変電所発電所は現在家屋取扱をしております。併し又タンクなんかになつて参りますと、これは家庭の取扱をしておりません。こういうことのような実情があるわけでありますから、これを引離して、一方は府県税にする、一方は市町村税にするということが果してはつきりした区別のできる、皆の納得できる課税がそういう恰好で行われて行くだろうかどうかということに、多少の疑問を持つものであります。  もう一つは、それじや償却資産に対する税を市町村が課する場合に、評価が十分できるだろうか、どうであろうかという問題になつて参ると思います。これは併し我々は償却資産に対する評価の問題を、全く町村に放りはなしにするのだという考えは毛頭持つておらないのでありまして、地方財政委員会評価基準を作ります。更に府県もそれに基きまして市町村に対していろいろな指導的の役割をするわけであります。而も又町村におきましても、町村がそれぞれ勝手に評価をして行くというふうな方法を採らうと考えておるわけではございませんで、法案の中にも一例を示しておりますように、町村が共同して固定資産評価員を設置する。言い換えれば共同して評価の事務を行いますことによつて、或る程度能力のある固定資産評価員というものを設置することもできますし、而も又町村間に均衡のとれた評価を行うことも可能になつて参る。こういうふうに考えるわけであります。従いましてこれは工夫の仕様であつて、今直ぐに貧弱な町村に対して、お前独自の考え方償却資産評価しろと言いますと、それは非常にむずかしい問題だらうと思いますが、我々はそういう乱暴な措置をとろうとは考えておるわけでありませんので、多少いろいろ工夫することによつて、又評価均衡のとれた適当のところで行われるだろうという見方をしております。而も又従来のインフレ下におきまして、償却資産評価がまちまちであるという時代ならば格別、漸次経済界も安定して来ようと思つておりますし、而もこの際資産の再評価が実施されるわけであります。資産の再評価が実施されますならば、その再評価基準というものを評価一つ基準に用いることができるわけなのであります。国の協力を得まして市町村評価するわけなのでありますから、従来の評価とは違いまして可なりやり安くなつて参るのじやないかというふうな考え方を持つておるわけなのであります。更に又償却資産が偏在するということを御指摘になつたわけであります。実際大きなダムなんかのありますところにおいて、それに対しますところの固定資産税をその町村收入に全額いたしてしまいますならば、お話のような意見欠陥が生じて来るだろうと思うのです。併しながらそういう部分につきましては、その償却資産に対しまする評価額というものを関係市町村に配分することができる。そうして偏在を防止する措置も講じておるわけなんでありますから、こういう措置によつて今御指摘になりましたような欠陥は是正できるのじやないだろうか。こういう見方をしておるわけであります。  更に根本的にはいろいろアンバランスがありましても、新らしく地方財政平衡交付金制度というものを設けようとしておるのでありまして、そういう制度によつていろいろ起ります矛盾というものも相当是正されて参るのじやないだろうかという考え方をしておるわけであります。
  11. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次の問題は、施行初年度便法は重大な問題を包蔵する。で一様に賃貸価格の九百倍に一・七五を掛けて税額を出すということにすれば、非常な不公平になるのじやないか。で九百倍というのは過当評価であるから宅地は五百倍に、山林は三千倍、家屋は九百倍くらいにすればいいじやないか。こういうお話があつたので、これに対して政府の御答弁を願います。
  12. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 野津さんの御研究になつておりましたような傾向のあることは、私もそういうふう見ておるものであります。ただ併しながら何故課税標準について一律的な倍数を用いるかということを御了解願いたいのでありまして、一律的な倍数を用いて課税することによつて固定資産相互間の現在の賃貸価格、将来決めます価格アンバランスな点をはつきりさせる。それによつて来年度以降できるだけ均衡のとれたものを課税標準として決定できるようにして行きたい。こういう考え方に立つておるわけであります。全体としましては、家屋土地山林との間に、そういうふうな点のあることは分るわけでありますけれども、それじやそれをそのまま当嵌めた場合にどうだろうか。仮に山林につきまして三千倍という数字を用いました場合に、やはり私は山林によりまして相当大きな幅がある。その際に三千倍というふうな数字を用いた場合には、こういう一律的な倍数を用います結果起きるところの不均衡というもの、欠陥というものを更に拡大してしまうのじやないだろうかというようなことも考えるのであります。併しながら又この税收入が全体の上で非常な大きな部分を占めるものでありましたならば、或いは多少そういう問題がありましても、これを思い切つて断行しなければならないかも知れませんけれども、大体土地の上で大きいものは宅地と田畑であります。でまあこのような恰好を取つても止むを得ないのじやないだろうかというふうな方見をしておるわけであります。殊に非常な冷淡な言い方、無責任な言い方になるかも知れませんけれども、今回の土地家屋に対しまするところの固定資産税は、やはり課税標準賃貸価格基礎にしておるのでありまして、時価基礎にしておるのじやないのであります。実質的には賃貸価格基礎にしておるのであつて時価基準にしておるのじやないのだ。こういうことが言えるように思います。大変無責任なようなことになつてしまうのでありますけれども、昔は大体賃貸価格に対しまして一〇%足らずであります。その一〇%足らずの税が今日においては賃貸価格にいたして五〇〇%の税になつております。都市計画税を合わせますと六〇〇%の税率になつております。税率で六〇〇%というものはちよつと考えなれないものであります。従つてこの賃貸価格を直してしまわなければならんのでありますけれども、何分経済界が非常に変動してお回ますので、今これを賃貸価格そのものを改訂するわけに行かない。従つて税率で操作をして参つておるわけであります。税率だけで操作いたして参つておるのでありまして、この行き方昭和二十五年度において尚継続するということでありました。根本にこういう方針を採りませんで、今直ぐに価格を決めればよろしいわけでありますけれども、過去におきましても賃貸価格を直接せばいいものが、賃貸価格を直し得なかつた事情があるように、やはり今直ぐに価格を直そうと思つても直らんのであります。そこでやはり賃貸価格基準にして税率だけで操作する。言い換えれば賃貸価格に対しまして一五七%の税率を用いるというふうな結果になつてつておるわけであります。併しながらこういうやり方をすることによつて賃貸価格アンバランスの点が明確になり、それによつて更に二十六度以降均衡のとれた評価をし、課税がして行けるような素地を培つて行きたいということでありますので、先ずこういう程度でやるより仕方ないのじやないだろうというふうな考え方をいたしておるわけであります。
  13. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは二十五年度の便法による税税と二十六年度の評価員の増加をしたものによる課税と、そこに凸凹ができたときには二十六年度において更正をして、不足分は追徴し、多過ぎたものは返したらいいじやないか、三百円以上に限つて、本人の申請によつて還付する制度を採つたらいいじやないか。こういう御意見があります。それに対する政府委員答弁を求めます。
  14. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 只今も申上げましたように、土地家屋に対しまするところの固定資産税課税は、実質的に申上げますと、賃貸価格課税標準にして、税率において一五七五%というものを用いたと同じような恰好課税をしようということにあるわけであります。その結果或いは徴收不足を来すものもあります。或いは徴收が多過ぎるという問題も起きるだろうと思うのです。併し徴收が多過ぎるとか少な過ぎるという問題は、実際の価格というものを、二十五年度からすでに課税標準として採用するというなら、そういう御意見が起きるだろうと思うのです。併し制度建前は飽くまでも賃貸価格基礎にしまして税率だけで操作して行けるという考え方にたつているわけです。そういう考え方をせざるを得ないのは、やはり価格の改訂というふうなものは非常な大きな仕事であります。それを今直ぐやるというよりは、現にあるところの賃貸価格の不均衡を先ず拡大する、それによつてどこに誤りがあるかということを大写しにして、それによつてつた方がうまく行く。そういう不均衡を拡大して表に出すということをしないで、直ぐに実際の価格を一々当つてつたんでは、却つて長い将来を考えて行く場合に非常な不均衡を尚持ち続けるという結果もあるのではないか。そういう考え方が現にあるわけです。そこで仮に来年度の税を取り過ぎたとか、取り足りないという問題も起きるかも知れませんけれども、そういうことは構わない、取り過ぎたものを返さないように、取り足りないものも追徴することはしないという制度建前で考えておるわけであります。
  15. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 別に御質問ありませんか。
  16. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 ちよつと議事進行についてお諮りしたいのですが、大臣がお出でになるのですか。
  17. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 大臣は見えておられますが、今水産委員会に出ているところです。後程見えます。
  18. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 後程見えますか。
  19. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 後程呼びますが……
  20. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それではその折でよろしいです。
  21. 森下政一

    ○森下政一君 この機会に資料を要求して置きたいのですが、ここに別の資料の要求がありますので、どうぞ一緒に提出して頂いたら大変結構だと思うのです。それは遊興飮食税の課税標準と、特別徴收義務者の数に関する資料の提出をお願いしたいと思うのです。第一に花代、第二に料理店等第三に宿泊飮食等の種別ごとの課税標準徴收義務者の概数を承わりたいと思います。若し、最近の調査資料がないということでありましたならば、地方自治庁の方のお手許にある資料を一応最近のものを推算されて、参考として御提出頂いても結構です。これをお願いして置きたいと思います。
  22. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今森下君の御要求のありました遊興飮食税に関するものを成るべく早くお出し願います。
  23. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 この附加価値税についてちよつと御質問したいのですが、先程御答弁がありましたが附加価値税については取引高税的な面があるわけですな。取引高税の場合には、あれははつきりと消費者に転嫁できる。こういう建前になつておる。転嫁できるかできないかはこれはその景気によつても違うでしようが、若しか附加価値税になつた場合転嫁の仕方が取引高税の場合と違つて来るのじやないかと思うのですが、この点はどういうふうに御研究になつたか。我々の考えですと附加価値税は大体において給料とか賃金とかそういうものにかかるわけですね。その計算上総收入から他に支拂つた代金を引いて、その残りにかかるとするとですね。我々の考えはどうしても賃金の方に転嫁して行くのじやないか。その危險が取引高税の場合と違つて非常に可能性が大きいのじやないか、この点はどういうふうにお考えですか。
  24. 荻田保

    政府委員(荻田保君) これは御承知と思いますが、そういう間接税と申しますか、これで一応この転嫁を予想して立案いたすわけでありますが、そのときの経済情勢によりまして、それが果して前転するか後転するかそれはそれぞれ経済情勢において決まるわけでありますが、そこで附加価値税についてはやはり転嫁するという建前でできておる。建前としてはできておるわけであります。従いましてそれだけのものは価格に織込まれる。又公定価格のある物について申しますれば、それだけのものは見て公定価格を決めなければならないとこういうように考えております。ただ実際に消費税と同様に、取引高税でも結局同じことになると思いますが、そのときの経済情勢によりまして、果して消費者に行くか、或いは卸売に戻つて生産者に行くか、その場合に利益に対して課するか、或いは利益では負担し切れなくて生産費を切詰めなければならんか、その場合に生産費に行くかその外の費用に行くかいろいろあると思いますが、この建前といたしましては消費者に対しまして転嫁する考えでできております。
  25. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そこが非常に重要と思いますが、建前はそうなつておりますが、取引高税の場合でも、景気情勢如何によつて大体売れなければ、お客さんに転嫁しようと思つてもできないから、結局生産費に、利益に繰込むとか、そういう形になるのですが、今後の経済情勢を考えればはつきりしておると思うのです。消費者の価格転嫁しようと思つても有効需要によつて決まつて来るのですから、価格転嫁しようと思つても結局今お話のようなかれこれのいろいろなケースがあれば、そのケースのうちにどこに危險性があるかと言えば結局賃金の切下げに行く可能性が多いと思うのです。取引高税の場合よりもつと附加価値税の方が賃金の切下げの方に影響することが大きいと思うのですね。それは今後実施して見ればきつと分ると思うのですけれども、その前において十分なる検討をしませんと我々この前何しました国税の方においてどれだけ減税して、地方税においてどれだけ増税して、差引三百億減税になる、その差引の減税が政府の言つておる通りにならないと思うのです。それでこの総合的な税負担の軽減の場合、この附加価値税転嫁とか、或いは固定資産税転嫁、税の転嫁についてどの程度にその税の軽減の場合考慮されたか、その前転の可能性が多いか、後転の可能性が多いのか、これも非常に問題と思う。転嫁の問題を考えないで税負担の公平を考えても、殆んど意味ないと思うのです。そこで後転の可能性が多いのか、前転の可能性が多いのか、今のお話では後転の可能性が十分に多いのですから、この点どの程度お考えになつておるか、それから総合的な税負担という場合、三百億減税がみんなに平均して減税になるのじやないのでありますから、その点どの程度に御研究になつたちよつと御答弁願いたいのです。
  26. 荻田保

    政府委員(荻田保君) これは転嫁の実際問題はそのときの経済情勢によつて決まると思います。その点においては取引高税であろうと附加価値税であろうと、我々は同じだと考えておるのであります。それから尚元の事業税のことを考えましても、やはり事業税は一種の收益税で、利益に対するパーセンテージで取つておりますけれども、やはり事業に対する税であります以上は実際問題として転嫁されておる。つまり事業主としては事業税負担というものを計算に入れた上商売をしておるものだとこう考えますので、やはり事業税取引高税とこの二に相当するものが附加価値税に変つたのだ。従つて仮に前者において転嫁しているならば後者においても転嫁する。而もその額は殆んど半分以下になつておる。こういうことから考えますれば、その転嫁の問題で、特に附加価値に変つたからといつて困難な問題は起らないと考えております。
  27. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 その点は私は非常に危險だと思う。危險ということは労働者にとつて、これは非常に政府は減税減税と言つておりますけれども、その転嫁のことを考えると、実際に減税にならないということになると思う。只今の御答弁によりますと、事業税も実際においては転嫁されていた。こういうふうにおつしやいますけれども、併しこの附加価値税転嫁を一応建前にしているわけですね。はつきりと転嫁していいということ、転嫁させるということが建前ですね。そういうはつきり建前になつておる場合は事業税と違うと思う。事業税転嫁を予想していないと思う。ですから転嫁を予想していて同じ転嫁でも取引高税転嫁附加価値税転嫁とどちらが後転する可能性があるかと言えば附加価値税の方が十分あると思う。ですから税負担の公平化ということを考える場合には、そういう私は今の取引高税事業税とに変つて附加価値税がかかるのだといたしますと、実際の影響によつては非常に違つて来ると思う。  それではお伺いいたしますが、我々一時にこの間配付されて、十分検討する余地がなかつたのでありますが、「地方財政に関する参考計数資料」ですね。この二ですが、この二についてちよつと御質問したい点がある。この二の最後の方に「昭和二十四年度と昭和二十五年度との間における所得税住民税に関する所得段階別負担額比較調、」こういう資料を我々に配付されたのであります。この資料は非常に我々の参考になつたのであります。又参考になつただけに非常に疑問が出て来たわけです。そこで今御質問いたしましたのは附加価値税転嫁の問題なんですが、その転嫁とやはり関連するのですが、政府は減税々々と言つておるけれども一体誰が減税になるのかというところが、これが非常な問題なんだと思う。これによりますと、先ず第一にお伺いいたしたいのは、この住民税、それからこれは二十四年度でありますが、二十五年度は市町村民税、これは比較してあるのでありますが、この市町村民税を算出した場合、これは全国の平均を出されたのかどうか。これは平均なんですか。
  28. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 先程の転嫁の問題は、これはいろいろむずかしい問題だと思いますが、ただ税が変つたために特に転嫁がむずかしくなつたというふうには考えられないのでありまして、ただ実際問題として、今までの経済情勢とこれからの経済情勢、この経済情勢が変りましたから恐らく転嫁はむずかしくなる。こういうことは言い得るかと思います。それは従来の取引高税を継続した場合も同じことになろうと考えます。それから今の資料の点でございますが、住民税の二十四年度の方は東京都におきまする二十四年度の実例でございます。それから二十五年度の方は、これは標準率で計算した場合でございまして、ただこの均等割の方は大都市と都市と町村とで違つておりますから、その真中をとりまして、都市の分で比較しております。
  29. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 只今附加価値税に対する御答弁ですがね。どうも満足できないのですが、今後の経済情勢を考えるからこそ、後転の可能性があるというのですが、無論経済情勢というものを考えないで分析して行けば、あなたの御答弁の通りだと思うのですが、問題は今後の経済情勢がどうなるかというところが非常に重要な点であつて、それを考えればこそ後転の危險性があるということを我々は心配しておるのです。この点を十分御認識して頂きたいと思うのです。只今の御答弁ですと、二十四年度は東京都、これは五十万以上の都市は住民税は高いわけですね。そうでございますね。
  30. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 二十四年度におきましては全国千四百五十円平均になつておりますから、全国同じでございます。二十五年度だけ均等割でございます。
  31. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そういたしますと大体市町村民税で所得割を除いた均等割については不均でございますね。平均というよりは真中でございますね。そういたしますと、私達資料として頂きたいのですが、真中でなくて大都市の場合を取りますと、この表で出て来たよりも、もつと増税になる面が非常に多くなるのではないですか。
  32. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 二十五年度の市町村民税でこれを若し大都市に例を取りますと、これに均等割の二百円がプラスになります。それだけの違いであります。二十四年度の方は東京都の例で一応制限は全国一律ですから、全国同じと申したのでありますが、実態を見ますと、東京都のごときは所得が一人当り非常に多い。これが全国一律に千四百五十円でパーで計算されておりますから、所得に対する比率から行くと非常に安いわけでございます。尚その上に東京都におきましては法人が非常に多くて、個人に対するものが小さくなつております。従いまして恐らくここに出ております数字は全国の平均よりずつと下のものが出ておるだろうと思います。
  33. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 大臣ちよつとお伺いいたしたいのですが、只今の提案されておる附加価値税で、政府の方では応益関係でつまり附加価値税を出しておるということを強調されておる。併しこれは地方におきましては大体事業を起そうとするときには事業さえ起れば地方のためになるという見地から、今まであらゆる土地で以て事業を持つて来る。起すということを盛んにやつておる。それが何らかの形式で地方には利益が挙がつておるということになる。例えば人件費のごときは相当労務者を使い、或いは勤労者を使い、事務者を使いというようなことで以て必ずそれは利益が挙がつておる。そういう点から見まして附加価値税で大体人件費に殆んど税金がかかるような形になつておるというのは、これは地方民の本当の意思ではないのじやないかと思うのですが、この点については附加価値税全体に及ぼす点ですが、地方自治体の代表者の方々とよく政府においては懇談の結果、こういうふうな税制をお出しになつたのですか。その点一つ伺いたい。
  34. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) お話の通りに、むしろ公共団体の負担が増加するに拘わらず、その都市の繁栄政策等からこれを誘致する方へ運動するというような場合もあるのでございます。併し企業家の方は種々の條件を勘案いたしまして、有利な所を選定して事業を起されると思います。そういう一般的なことはこれはございますけれども、地方団体すべてがその財政を確保して行くという上におきまして、やはりこうした課税をする外はないと考えられます。これは工場あたりばかりではなく、私鉄あたりでも停車場の誘致ということがある。停車場ができれば停車場に応じた公共施設というものがあるというような関係がありまして、これは誘致する半面の理由は、税金が取れるので、財源になるという考え方、更にいわゆるそれに伴つて、その町が繁栄するという考え方、いろいろあろうと存じますけれども、結局釣合いを保つて自治体の経費を負担するのには、やはり附加価値税のような方法で応益的なことも考慮に入れて決める方がよかろうと考えております。
  35. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 その地方自治体との関連は……
  36. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 地方団体は非常に多数ございまして、その意見をすべて聞くということは困難でございますが、この地方団体府県單位の代表者、又市單位の代表者、市町村單位の代表者、その議会側の代表者等を以て形成しております地方自治委員会というのがございますが、そうしたところから意見を聞いて、又賛成を得て立案いたしたわけでございます。
  37. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それではまあ先程木村委員からの話があつたんですが、大体附加価値税は消費者が負担するのが目的である、原則であるというような政府委員答弁もあつたのです。併し今現在政府のお採りになつておる政策がデイス・インフレを越してデフレ方向に向いておることは疑いも入れない事実です。殊に大企業、大資本系統の事業というような、或いは国家的な大きな事業というような、こういうものについては、或る程度却つて価格補給金が撤廃されて、値上げしておる、高くなつたりしているのがあります。大体地方に存在する中小企業というのは、今のデフレ政策によつて、相当この昭和二十五年度は赤字が出るのではないかというような心配を持つておる。そういうときにおいて、今までのような地方税法とまるで変つて赤字が出ても出なくても税金は取るんだというふうな附加価値税の立て方は、時代ちよつと合わないのではないか、結局自由党の政策であるところの現在のインフレ防止の、経済界においては副わないのではないか、こう思われるのです。この点の矛盾については何らか措置を講ぜられるつもりでおられるのですか、この点……
  38. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 従来赤字であつたために、事業税等を負担していない者が、今度は附加価値外形標準として課税されると、ここに負担の変動はあるわけでございますけれども、これは最前申上げました応益負担という観念から考えて見ますと、誠に今までの事業税というような方法でやつていたことが、非常な負担の不均衡であつたと考えます。どんなに大きな施設を市町村の中に持つていても、所得のないということだけで、地方費の負担がないというようなことでは、その施設のためには相当の公共施設等を要することでございますので、地方といたしましては財源に非常に困るという実情になつて行くのでございます。これは今までの事業税というものがそうしたことのために、負担均衡を失しておる故にこれを合理的に改正するという趣旨でございます。ただ今日の中小企業は大部分赤字であつて、幾ら働いて附加価値を増加しても、儲けはないのだということを建前といたしますと、誠にそれは無理なように思われますけれども、私共はやはり一生懸命事業を起して附加価値を殖やすというところには必ず負担力も利益もあるのが普通である。つまり働けば働く程損するのだということはよく聽かれますけれども、それはむしろ例外的であつて、普通の場合には余計附加価値を、働き出せば余計儲かる、余計負担力もあるものだという、この通常の場合を考えなければならないと思います。又税というものが若し今のような経済上の影響を受けるといたしますと、どういう税法を作つて置きましても、その影響は同じだろうと思うのでありまして、やはり根本均衡のとれた、そうして地方の財源も確保し得る無理のない程度のところがいいのじやないかと思つております。
  39. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 大臣のお説は一応御尤もなんでありますが、実際問題と今まで政府の採つておる政策から見て、この際こういうふうな税法に変えるということは、どうも余りちよつと納得が行かないのですが、これについては先程の地方自治体の代表者が納得したというお話があるのですが、何かそういう委員会でも開いて、それでこれは天下に公表したとか何とかという具体的なことであるのですか。
  40. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これは自治委員会というものがございまして、そこで愼重審議をして頂きまして決定いたして頂いたものであります。
  41. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 いつ頃ですか。
  42. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 実はこの問題はずつと立案の段階であり、すべて関係方面との折衝、あらゆる問題につきまして報告をし、微細な変更に至るまで皆そこへ諮つて立案して来たものでございます。
  43. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 この委員会は恐らく政党政派に余り関係しないような、中立的態度の人が多いと思うのでありますが、この政府の施策の中心である自由党で、この案に対していろいろ修正案が四月八日あたりに調べてもやはり出ておるのです。そうすると自由党自体においても、この税制についてはいろいろな意見があるというふうなことが、これは新聞なんかでもはつきりしておるのです。大体政府の内部において余り納得していない人が多勢あるのに、こういう委員会で納得したという意味、これは矛盾だと思うのでありますが、自由党自体にはこの案に対して満腔の、いわゆる満足をしておるのですか、それとも非常な不満足な意見が多いのですか、これは重大な点ですから一つはつきり御発表を願いたいと思います。
  44. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 今衆議院においても審議中でございまして、いろいろ各派に御意見のあることは承知いたしております。併しこれは御審議の過程においては、いろいろな観点から意見もあることと存じまするが、結局この税制を実行できない場合の全国市町村の財政が如何なる状態になり、どの程度の困難を感ずることになるか、平衡交付金はすでに予算で決まつて動かないものとなつておる以上、相当枠を拡げてやることでなければならんというふうなことも勘案されて、恐らく最後的には今まちまちに出ておりますような意見ではなく、まとめればまとまるのじやないかと思います。併しこれは最後的な御決定を見なければ言えないところでございまして、如何に與党のうちと雖も政府が決定したことに全然すべての理解がついておるわけではありませんので、今審議中にはいろいろな意見が出ておるわけでございます。最後的な決定までどうなるかということについて私は見通しは申上げかねると思います。
  45. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それではこの問題はいずれ五月二日までの間に具体的な問題となつて現われると思いますが、大体この附加価値税の大半は人件費が大部分占めておるのです。この人件費に対しては源泉課税というようなことで以て、今までも実際税金はスムースに取つておられるわけですが、そういうふうな方法で人件費だけを特にピックアップして、なぜ別な税制というようなものでもお作りにならなかつたか。この点ちよつと不審に思われるのです。それはなぜかと申しますと、先程木村委員からもお話しがありましたが、大体事業者というものは、今までは他に転嫁することのできない税金を、改めて消費者に転嫁するというようなことはなかなか実際的にはむずかしいのです。併しながらこれは人件費なら人件費に対して、今度は何パーセントの附加価値税式のものを取るのだということになりますれば、木村委員は、これは勤労階級に対してそのとばつちりが来るということを言われておりますが、又反面におきましては、これが政府の意図するところのいわゆる需要者段階に転嫁して行くという方法も取り得るわけです。ところが現在の附加価値で行くというと、やはりお互いの商売が今自由競争、或いは生産においても自由競争というわけで以て、お互いが猛烈な競争をやつておりますから、今度はこういう税制ができたからといつて、その分を考慮して営業するということは実際困難です。これは政府或いは係官等において專門的におやりになつておる方では、今度税制が変つたから、こう行くべきだという理論はできるけれども、実際それを国民一般が消化して、納得して活用するとか、或いは善処するということは困難です。そういう点についてはむしろ人件費だけは特にピックアップして、何か別な方法を取られた方が却つてよくはなかつたかと思います。これは政府においてはお考えにならなかつたのですか。
  46. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これはその企業体でまあ想像した附加価値、この附加価値がどういうふうに分配されるかということを考えました場合に、附加価値の中からこの人件費も出て行くということだけでありまして、決してその人件費をその課税標準にするという趣旨ではございません。この人件費に対してそれでは附加価値税が全然影響がないのであるかどうかと申しますと、これはもうその電力料金が上つた従つて経費が余計つく。人件費の方もできるだけ節約しなければならんというような関係になつて来ると存じますけれども、別にその人件費そのものはやはり附加価値を生むための必要な経費でありまして、人を余計に使えば人件費が余計になります。人を余計に使うということは、附加価値を余計に生むためであります。でありますから、決して附加価値と矛盾しないと思います。いずれにいたしましても、この附加価値税というものを大体の標準は明らかにいたしまして、これをやはり事業損率の前提條件として、これはこういうことが明らかになることが経済或いは事業の経営等を安定させる土台ではないかと考えております。
  47. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 私が心配しますのは、大臣のようなお考え方が徹底して、末端まで行けばそれは理想的に参るのですが、実際はそうは行かないと思います。それが大体が今度の附加価値税の大きな部分を占めるのは、結局人件費であるという点なのですが、それについては特に別な方法を講じられた方が却つて先程木村委員からも懸念したような、勤労者に対する転嫁というようなこともなくなるだろうし、又事業者自体がやはり観念として需要者段階に附加価値税転嫁して行く。その大きな部分の人件費に対する分が合理的に転嫁されるのではないと思うのでお尋ねしたのです。これは今までその点までは御研究になつたのですか。
  48. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これはその点も研究いたして、資料にもやはりそのことが分るようにお示しいたしておるつもりでありますが、今回の税法の改正のために、特に人件費を切り下げなければならんというような面はまあ少いだろうと思われます。地方税と国税と総合的に計算いたしますと、中には固定資産の再評価等の関係から、一部分価格の面で調整を要するものが出て来るかとは存じますけれども、大部分は今回の税制改正によりまして負担は軽減するわけでござまして、只今のところそのために特に賃金を切り下げをしなければならんだろうというようには考えられないのでございます。
  49. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 まあ今の点は大体見解の相違というような形になるのですが、それから地方で以て、都道府県知事が委員会の承認を得れば、この今回の原則よりももつと高い税金を来年度あたりから取ることができるというようなことになつておりますが、その新たに取れるような税金の範囲は大体どんなものですか。
  50. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これは大体法定外の……、この法律で今回十七種目、その外に氷利地益税というようなものもありますが、これは別に地方財政委員会の承認というようなことはなしに、標準税率を上下を活用することができるのでありますが、これ以外の税でありますと、これは法定外の税のことだろうと存じます。
  51. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうです。
  52. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 法定外の税につきましては、地方財政委員会の許可を得なければならないことになつておりまするが、その許可の條件はやはりそこに法案に出ております通りに、その税收が確実なものであること、それだけの財政的必要があること、更に国税、地方税との課税標準が重複にならないようなこと、或いは物の流通を妨げないというようなことが條件でございます。そういうようなことを勘案いたしまして、地方財政委員会で許可せねばならないことになつております。
  53. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 その法定外普通税は、具体的にどういつたような種目が予想されるのですか。
  54. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これは従来百種類以上に上つてつたのでありますが、やはり在来のものの中で残るものが相当あるのではなかろうかと考えられます。実は今回そういう区々の法定外の独立税のごときが、負担の不均衡のところもありますので、そうしたものをできるだけ少くしたいという趣旨で税法の枠も拡げるわけでありますけれども、やはり特別の財政需要がありまして、只今申上げましたような條件に牴触もしないということになりました場合には、許可しなければならないと思いますが、その資料も確か地方財政委員会には上げたと思いますが、どういうものかということについて次長から御説明申上げたいと思います。百種類……、二百種類くらい確かあつたと思います。これはもうその地方々々の特殊なものですから、必ずしも共通的なものではございません。
  55. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 現在ございます法定外独立税につきましては、地方財政に関する参考計数資料の一覽に掲載されております。これが現在あるわけでございますが、その中で差当り今度の新しい税法と牴触するようなものにつきましては、先般地方税に関しましての暫定措置に関する法律、それが通過しておりますが、その法律に基きまして、政府で規定しております。その告示は確かお配りしたと思いますが、そういうものは一応この税制に牴触いたしますから廃棄いたしたいと、それ以外のものにつきましては、今大臣からおつしやいましたように、一般の地方の税源も拡充になりましたので、こういう法定外独立税を漁る必要もないというので、自発的にやめるところもございますと考えますので、従いまして現在あります税目から先程申しました、差当り中止いたしました税目を除外した残りのものにつきまして、どうしても財政上とらなければならん、而も税質も余り面白くないものではないというものが残つて行くことになるだろうと思います。
  56. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今日の最後としてちよつと簡單なことを聞きたいのですが、自動車税ですが、今日本に走つておる自動車を見ますと、国内で使われるものばかりじやなしに、国際的の使用の車が非常に多いのです。あれに対してはどんな工合に課税をするのですか。或いはとらないということになつておるのですか。
  57. 荻田保

    政府委員(荻田保君) この連合軍の直接の要員の使つております以外、いわゆる外国人でありましても、民間人の使つておりますものは、これは税をとつております。
  58. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 油井君の御質問に関連して申上げますが、昨日全国町村会長から参議院の地方行政委員長宛に、地方税法改正法律案の審議促進方要望の件というのが参りまして、そして「地方税法改正法律案は、去る三月二十三日国会と提案されたが、目下衆議院地方行政委員会に於て、審議検討されつつあり、この調子で進むときは、何れの日に両院通過、成立するやを危まれる。  勿論この法律案について修正あるも、国会の自由とするところであるが、かく遅延することは、この法律によつて税收を得んとする地方町村の運営上、由々しい一大事である。  仍て国会においては、この点を御賢察の上、右法案の審議を促進し、速かに成立するよう万全の措置を講ぜられたく、茲に全国町村の総意を代表し、これを要望する次第である。」こういうのが出ております。
  59. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 全国知事会議とか、市長会議からも同樣のことが申出がありましたか。
  60. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全国町村会長だけです。
  61. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 できたらそういういつた方の意向も委員長において取まとめられんことをお願いいたします。
  62. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 先程政府委員から御答弁があつたのですが、今度の市町村民税、結論として市町村民税のうち、均等割ですね。均等割の高いところを取つて見ると、この表に出ておるよりも、更に所得税と或いは住民税との平均は負担が高くなる、こう見てよろしいのですか。結論として。
  63. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 先程申上げましたように、二十五年度分がもう二百円増加いたします。これは全部均等に二百円増加することになるわけであります。
  64. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 私は本多国務大臣にもお伺いしたいのですが、国税地方税を通じまして、一体負担の不均衡というものを、非常に今度は、この表を見ましても、著しく出ているんです。政府が言われた、負担均衡という点で、これは逆だと思うのですが、どの程度まで国税地方税を通じて本多国務大臣負担均衡化というものを、公平化ということをお考えになつたかどうか、それが具体的にどの程度に実現されているか、お伺いいたしたいのです。
  65. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 最前から木村さんのお話をお伺いしているんですが、減税なら減税になる割合が必ずしも公平でないということをお話でございますが、実は今までの負担に全然併行して増減をするということでは、これは負担の不均衡を是正することができませんので、これは根本的な税制の改革から来る、その負担の変動が即ち改革である。こう根本的には御了承願いたいと思います。
  66. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 実際問題としては、そういう面もたしかあると思う。併しながら税制上、我々が配布されたこれを見ますと、具体的に申上げますと、例えば勤労所得についても、営業所得についても、五百万円の所得者、或いは二百万円の所得者をとつて見ますと、大体国税、それから地方税総合した場合、大体現在の負担率に対してこれを一〇〇としますと、八一%、或いは八二%とか、即ち一割八分とか、或いは一割二分、一割以上ですね、減税になることになる。金額で申しますと、五百万円の人は独身者で六十五万円近い減税になるのです。ところがもつと所得の少い人、例えば三十万円の人をとつて見ますと、三十万円の人は独身者の人が三千八百三十五円の増税になる。而も今のお話の、二百円が加わると約四千円の増税になつてしまう、この表にはつきりと出ておる。そうしますと、非常な負担の不均衡になると思う。増税になる人がある。これは独身者の場合です。併し独身者でない人でもその減税額が著しく僅かなんですね。例えば一万円、大体月收一万円の人のあれをとつて見ますと、配付された資料を見ますと、独身者が二百二十五円の増税になる。これに先程のお話の二百円を加えますと四百二十五円の増税になる。総合してですな。それから四人の子供のある人を見ますと、年に四千八百円の減税ですから、二百円引くとして四千六百円、大体月に四百円程度の減税です。併しこれは住民税と、国税の比較だけです。これに対し仮に租税転嫁の問題、固定資産税によつて実賃が上るとか、そういう租税転嫁の問題を考えると、減税にならないと思う、こういう程度の人は。ところが五百万円とか、或いは三百万円、そういう人たちは独身者で六十五六万円の減税になる。そうしますと、政府国税七百億減税して、地方税で四百億増税で、差引三百億の減税になるといいますが、一体どういう階級が減税になるか、これを見ると非常にはつきりして来ると思う。そういう意味において、配付された資料は非常ないい参考になつたのでありますけれども、これは国務大臣も恐らく御覽になつたと思うのですね。このように実にはつきり出て来ておる。租負担の不均衡が税法上非常にはつきりしておる。これではどうしても私は税負担の公平ということは言えないと思う。非常に高額所得者が沢山の減税をされる。それに対してむしろ低額者、低額者といつても一万円程度ですよ。一万円と言えば低額でもまあ中ぐらい、中ぐらいの人が一番損です。非常に不均衡なんですよ。これがはつきり出ておる。この点どうしても私は自由党が減税した減税したと言いますけれども、これは非常に問題じやないかと思うのですが、国務大臣はこの具体的に表に現われた結果から見まして、公平だというふうにお考えになりますか。
  67. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これは結局税制に対する意見の相違ということになると思いますが、今までの税のかけ方が不適正である。又負担均衡の上からも不均衡である。それを改正してこの程度にすることが国家のためである。かように考えた次第でありまして、例えば五十万円以上の者が五五%に税率の累進を停止させたということがいいか惡いか、一万円程度收入の者とやはり同じ程度の減税に止むべきではないか、減税を併行させるがいいか否かという問題につきまして、やはりこれは生産意欲を高め、国家のために余計に働かせる事業なども、自己の資本を蓄積する余力も持てるようにして行くということが適当であろうという見地から、所得税法の税率もさように決つたものでありまして、これがこういうことに反対である、賛成であるという結局は意見の相違になるのではなかろうかと存じます。例えばこの地方税に関する限り、負担均衡化と申しますのは、今までどんな大規模な事業をやつていても、所得がなければ事業税の地方費負担がないのだ。それでは自治体の中にいろいろな施設の恩惠に浴していながら負担が不均衡である。またそういう制度であつたために、地方費においては中小商工業と申しますか、個人事業を持つようなものが非常に税が多くなり、大企業赤字なるが故に非常な便益を受けておりながら負担が軽すぎる、或いは全然皆無である。こういう税金の取り方は間違つているのであつて、これをやはり一定規標に応じて税を負担するという建前に改めることが適当である。これが均衡化である。こう考えている次第でございまして、結局は御意見の相違かと存じます。
  68. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 この法人税については、私も同感のところがあるのですが、併し負担均衡ということを税法上いうけれども、普通通念としてこれは日本ばかりではなく、世界的な税法において、税負担の公平化ということをいう場合の通念として、本多国務大臣の御説明のようなことは通用しないと思うのです。そんなら私は負担均衡を考えて減税したということを言われなければいい。むしろ資本の蓄積を考えて減税を考えると言えばはつきり分りますよ。例えば資本蓄積の余裕のある人、低額所得者ですと減税すればそれを消費の方に使つてしまう、併しながら非常に高額所得者の減税をしてやれば、その人は消費の方に使わないで貯蓄をしたり、或いは株を買つたり、社債を買つたり、資本の蓄積の方へ行く、そういう意味で資本の蓄積を考えて減税をおやりになつてと、こう説明されればそれは納得行くわけです。ところが負担の公平ということになると負担の公平ということはそれと違うと思う。意味が国家再建のために必要であるということは資本の蓄積をやることが必要である、そういう意味であろうと解釈できます。併しそれを負担均衡化という問題とは違うと思う。ですからはつきりと負担均衡化を考えているのではない……、そうじやない、非常な負担の不均衡の下に資本の蓄積を考えているという御答弁なら納得できるのですが、併しそれは意見の相違ではなく、我々に配付された資料にはつきり具体的に出ている数字に基いて、この数字意見の相違となると困りますから、この数字を基にしてどういうようにお考えになるか。これを実際社会通念として社会的に通用する観念、言葉として負担の公平化が期せられておるかどうか、それは非常に疑問だと思う。それでも本多国務大臣は国家再建のためにこういう負担の不均衡化は止むを得ないのだということと、民主的に国家を再建するということと違うと思う。何でも彼でも資本蓄積をすればいいというのではなく、やはり民主的な形において租税の負担を公平にしながら、資本の蓄積も考える、今の政府は強制的に資本の蓄積をやりながら、またこういう税制を敷いて、税の非常な負担を不均衡にして蓄積しておる、この点どうも負担均衡化ということは、そういうことをお取消しになる御意思はないですか。
  69. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 木村さんは負担均衡化というのと、資本の蓄積というのと全然別に切離してお考えになるが、この税法上で確保される程度の資本の蓄積を認めつつ負担均衡化を図るためには、この税制改正でなければならんと、こう了解して下さればいいことだと思います。
  70. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そこが私は違うのであります。そこで本多国務大臣はこの国税の方に非常に問題があつたのでありますが、これは国税ですから述べなかつたのでありますが、今の国税自体の税制改革も非常に問題があると思うのであります。これは御承知の通り二十三年度の国民所得基礎にしてやつておるのであります。ですから本当に捕捉しなければならない所得階級を捕捉していないのであります。今度の税制改革はあのインフレ期の二十三年度のあのときに大蔵省が捕まえて、あの所得基礎にして六〇%をかけて、そうして二十五年度の国民所得として無論それだけではないのでありますが、或る程度の修正は施してありますが、大体においてそうである。そこで非常に不均衡な国民所得の捕捉の仕方ですよ、その上にこういう税率の改正は非常に不均衡になつて来るから、本当は資本の蓄積をさせなければならないところから、もつと資本の蓄積をさせなければいけないと思うのであります。ところがそういう人達は今度の税制改革では、この税制に現われておる以上に非常に負担は軽減されると思う。ですから著しく負担は不均衡である、これでは少しも私は負担の公平化ということは言えないと思うのであります。勿論資本の蓄積と負担の公平化ということは切離して考えるわけには行かないと思います。成るべく高額所得者に幾分余裕を與えなければ蓄積は困難かも知れませんが、余り離れ過ぎてると思います。こういう資料を私は今まで見なかつたものですから、大体において漠然と負担は不均衡じやないかとこう考えておつたのであります。この資料を見るに及んで、これはどこに出しても、これで負担均衡化が期せられるということはいえないと思うのであります。私は相当問題がと思うのでありますが、それでもやはり本多国務大臣は、見解の相異でなく実際問題としてやはりこれでも負担均衡化を考えておると、そういうふうにお考えですか、それでも尚……
  71. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) お話の中で二十三年度の国民所得を捕え損なつたとこういうお話でありますが、具体的に課税する、課税しないという場合の捕捉はこれは別でありまして、やはり最近の実績の分つておるものを捕えて徴收見込額を算定するということは、これはもうそれが一番適当であろうと思うのでございますから、仮に徴收見込額算定の基礎になつたものがどうであるから、二十四年度というものが抜けておるから、二十四年度をどうするかというお話は、これはそういう意味であることを御了承願いたいと思います。更に又負担均衡の問題でありますが、最前申上げた通り今日までの税負担は誠に不均衡であつたと考えられます。又木村さんのお話の通りに、国民の税負担は税を引いたあとの税引の生活費というものが同一でなければならんというような前提に立ちますと、それは税の軽減はそこまで行くとすれば、軽減の仕方が均衡であるかも知れませんが、それは一昨年あたりの東京都の中小商工業の状態では所得税、まあ都民税その他いろいろの税率を、税を研究いたしまして合算すると殆んで残らない。むしろ計算の上では所得金額よりも税の方が上だというくらいまで税が相当高額者に高くなつておりまして、そういうことでは高額者がいくらこの上に生産を高めても結局自分の得にはならないのだということから、生産が減退する虞れもあります。でありますから働いて儲ければとにかくにも自分の得になるというようなことから、資本の蓄積の余地を認めて行くという精神が、今回の税制改正には加味されているわけであります。でありますからこの程度の資本蓄積を認めるという前提に立つて負担均衡化であるというふうに御了承を願いたいと存じます。  尚次長から補足いたしたいと思うのでございますから……
  72. 荻田保

    政府委員(荻田保君) この表で負担均衡を得ておらんとおつしやいます理由ちよつと分り兼ねるのでございますが、おつしやいますのはその軽減の割合が全部パーでなければ均衡でないと、こういう御意思であると我々の考えて非常に違うのでありまして、二十四年度のこの現行税制による負担が不均衡であるから、これを是正するためにこれは非常に苦労していろいろ立案しておるのでございまして、仮に二十四年度の税がこれでいいのだ、均衡がとれているのだと、従つてそれを減税するのだつたら全部パーで減税すればいいのだということになれば、これは非常に簡單なことでありまして、現行制度を一割なら一割落して行けばいいので、税制根本的建直しをやる必要はない。むしろ我々は二十四年度の負担が不均衡であるからこれを是正する。従つて仮に殖える人もあれば、非常に多く減る人もある、それから又平均程度の人もある。これが均衡のとれた姿になるのだろうと思います。そこで例えばおつしやいましたように、仮に十万円の勤労所得で扶養家族二人の人をとりますと、その負担が九千八百五十二円で、課率は一割未満であります。逆に五百万円の所得の人でやはり扶養家族二人の人をとれば、三百三十三万二千円で六割六分からの負担率になつております。この一割未満と六割六分と比べて、これが負担均衡を得ているかどうかという御批判を願いたいのでありますが、我々としましてはこれが負担均衡がとれたものだと考えております。  尚これは申上げるまでもないことと思いますが、ここの中には計算に入れてございませんが、所得税の方の累進が安くなりましたために、別に富裕税がございまして、この富裕税の負担はこれには計算に入つておりませんから、まあ同じく所得課税というような意味におきまして当然入れるべきものであろうと思いますが、これには抜いてございます。その点もお考え願いたいと思うのです。
  73. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 一応答弁として聽いて置きますが、それは私は本当の答弁にはならないと思う。今まで負担が不均衡であつた、それは勿論そうなのです。それなら尚更これをもつと均衡化しなければならない、今までは脱税が非常に多かつたのです。税率が高いから脱税が多かつた。先程本多国務大臣お話しでございましたが、法人におきましては百パーセント以上の税がかかつて来ておる。ところが税率がいくら高くても税が高いかどうかということは又別問題になつて来るのですが、シャウプさんも言つているように、今までは高税率で高脱税だつた。今度は税率を低くして脱税を少くしよう、こういうのです。ところが実際問題として、今度は低税率で高脱税、こうなつたらこれは非常な不均衡になると思うのです。その危險性が非常にあると思うのです。今政府委員から御答弁になりましたけれども、一応これは形式的に……、非常に形式的な御答弁なので、これで負担均衡化ということは私は実におかしいと思うのです。政府委員がそういう御答弁では、これはまじめな答弁ではないと思うのです。  それから先程国務大臣が言われましたが、二十三年度をもとにして二十四年度を抜かして、それで二十五年度に飛んでいるからおかしい。やはり実績をもとにすればおかしくはないと言われましたが、そうじやないのですね。シャウプ税制改革に基いて、今度の地方の千五十億で平衡交付付金を決めた、その枠はどこから来たかというと、シャウプさんがああいう枠を決めたのは、二十三年度のあの大蔵省が調査した所得、階層別国民所得をもとにして、それに六割掛けて大体二十五年度の所得を見るべきであるというところから枠が決まつて来ているのです。それで問題にしているわけです。二十四年度の実績によつているのじやないのです。で問題は、二十三年度をもとにしなければならないでしようけれども、どの程度にあのインフレ期における所得の捕捉の不均衡、これを修正したかということが大きな問題だと思うのです。その修正が十分できていないということが問題点だと思うのです。ですからああいう税制改革に基いて作られた国税体系が、今度は所得割として地方税の方にそのまま来ますと、地方税の方においても非常な負担の不均衡が来ると思うのです。どう考えても私はこれは、見解の相違となればそれはいたし方ありませんから、そう言わざるを得ないと思うのです。政府負担の公平化ということを非常に大きく謳つて国民に訴えておるのですから、この際負担均衡化は間違つていたと、実際数字で現わして見たらむしろ負担は不均衡になる……。訂正するわけに行きませんから、それは意見の違いとして承わるより外にないのです。  最後にお伺いいたしたいのですが、固定資産税についての税率ですね。一・七五%に決まつた、これは固定税率として決まつたいきさつですね。先程政府委員の御答弁ですと、この固定に決まつたことが非常に合理的であるというような御答弁つたのです。先程の野津さんの意見に対して政府委員がそういう御答弁です。ところが本多国務大臣は、成るべくこれは標準税率にしたいために相当努力されたと思うのです。政府委員のさつきの御答弁と違うのです。政府委員は一・七五%の固定税率になつたことは、非常に合理的であると、そういうふうに野津さんの意見に対して御答弁があつたのです。そこのところはどういう喰い違いがあつたか、合理的であるのに、本多国務大臣はどうして標準税率にすべく努力されたか。
  74. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これは政府といたしましても研究或いは折衝の段階におきまして、いろいろな意見も持ちましたけれども、結局結論としてこれが最も合理的であると決定いたして提案いたした次第でありまして、その他の部分につきましても、いろいろ最終的決定に至るまでには意見があつたのでございます。これを定税率にしないで標準税率にして、そうして税率による負担の調節を自治的に行なわせるということが如何であろうかという考えで研究をいたし、向うの意見も叩いて見たのでございますが、結局こういう根本的な税制改正のときには、その根幹になる固定資産税のごとき、收入確保の見地から定税率評価の倍率についても、いろいろ不均衡な面も多少あるだろうけれども、併しむしろこれを一年だけ強行をいたしまして、その不均衡の是正を促進する、又このために特に住民の負担が重過ぎるということで、而も財政需要に差支えがないという場合には、納税者は完全には符合しないけれども大体において符合するものであるから、住民税、市町村民税等で調節はできるではないかという意見も向うからございまして、これに賛成をし、適切であろうと決定したわけでございます。
  75. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 市町村民税ですね、調整できるという意味はどういう意味でございましよう。普通で……
  76. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 普通でいえば、標準税率でございます。市町村民税は標準税率でございます。固定資産税が定税率でとつて、相当よく成績が上つて、そうして財政需要とも勘案いたしまして、そこまでとんでもいいではないかという場合には、その固定資産税自体も調節をした方がよくはないかとも考えたのでございますけれども、最前申上げましたような理由から、これは今年はこれで定税率倍数でとる。それで市町村民税の方は調整できるから、若し非常に重くなり過ぎるとか、或いは財政需要にこと足りるという場合には、こつちの市町村民税の方が調整できるんじやないか、こういうふうに考えたのであります。
  77. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 速記を止めて下さい。
  78. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  79. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
  80. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 最後に一つお伺いします。この前本多国務大臣に寄附金のことについて御質問したのですが、そのとき寄附金を禁止するわけには行かない、併しながら何か声明みたいなものを出して、それで寄附金を余計取り過ぎないように、そういう措置を講ぜられるという御答弁がありましたが、やはりその御意見は今でもお変りありませんですか。
  81. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) この税法が予定通りに成立いたしましたならば、今回税による財源が確保されることでもあるので、従来無理してやつた割付け等の寄附金はこれをやらないようにという指導はいたしたいと思つております。
  82. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 それは税法が通つてからですか。その後において何か声明の形でお出しになる。
  83. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) これは通牒を出してやろうと思つております。
  84. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 ちよつとお伺いいたします。市町村民税で、この程度でいわゆる市町村民税、或いは固定資産税とか、ここにずつと出ておりまする税額、そうしてこの市町村法定外普通税というやつは、これはどんなものになつているかということも聞きたいのですが、全般が従来の市町村が取つております税に対しましてどれくらい、何パーセントくらい、或いは何倍くらいに市町村は取られますかどうか、それは分りますか。
  85. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 市町村民税の平均課率でございますか。
  86. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 そうです。今現在二十四年度にとりました標準税ですね、これがこういうふうな改正になりました税率だというとどれくらいのパーセンテージが違つて来るか。
  87. 荻田保

    政府委員(荻田保君) お手許にお配りしてありまする計算資料の(2)の十頁でございます。そこに上の方の欄に住民税が出ておりますが、法人におきましては一割五分に減るわけでございます。個人におきましては二倍四割八分に殖えて、大体二倍半に殖えるわけでございます。
  88. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 それから次にこの市町村民税は法人均衡割だけでありまして、所得割はない、こういうことになつております。ところによりますと現在の市町村民税は法人が五〇%或いは四〇%を出しておる、そういうところにおきまして、今後法人にならにや損だというわけで、全部法人の方へ小さい個人経営のものが移つてしまうことになりますと、市町村民税をとる市町村というものは、非常に困難を来す憂いがあろうかどうかその点。
  89. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 個人経営のものが法人になりました場合、それだけ所得がありますれば、恐らくその配当という形によりましてやはり個人に帰りますから、その際市町村民税が課税されると考えておりまするが、ただ同族会社のごときものでありまして、そのような配当をしないで内部に留保して置くというような場合がございますことを予想いたしまして、法律の中にそのような場合もやはり個人に対しまして、配当した利益とみなしまして、これをやはり個人に対しまして住民税の課税の対象にして、そのようなことの起らないようにいたしたいと考えております。
  90. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 市町村民税と固定資産税との調節をせられる。市町村民税において、この二十四年度よりも二十五年度で相当減つて来るというときには、固定資産税をどうするかというようなお話がありましたが、或る町村では私は必ずこの市町村民税が非常に減つて来ると、かように、工場その他がありますときにおきましてはなりますが、そういうときにおきましては固定資産税を上げられる、こういうような意図があるのですか。
  91. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 二十五年度においては固定資産税は定税率でござまして、市町村民税が少くして固定資産税を殖やすということはできません。但し法人等が所得割を負担しないで均等割だけになりました関係から、市町村民税が標準税率を以て算定して非常に少くなつたという場合、これは全体の標準徴收額の減少となつて参りますから、平衡交付金で補填されるということになります。
  92. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 この市町村法定外普通税というものは、現在いろいろな警察に対する特別税のようなもの、或いは消防に対する教育費というようなもので、市町村では取つておりまするが、こういう税金は取れますか取れませんか。
  93. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 法定外独立税は特殊の財政需要があります場合等におきましても、税質が適当でございますれば許可される見込みでございます。
  94. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 附加価値税の問題に変りますが、政府取引高税を今の自由党時代取引高税というのは必要がないというわけで、これをやめられた。それが今度事業税取引高税と合同したものを取る。そうしてそれを国税として取るならば政府の責任においてやられるが、それを地方公共団体に取らせる。非常に気の毒な立場になりはせんかと考えますが、これは大臣の主張に対しまして矛盾しておらんと思いますが、この点に対して……
  95. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 附加価値税は従来地方団体で取つておりました事業税と、特別所得税の見合いとなるものを考えております。取引高税国税でありまして廃止されたのでございますから、これは負担の軽減であろうと思つております。この事業税事業税法によりまして二十五年度徴收するとすれば、地方税と合せまして六百億ぐらいになる見込みでございます。附加価値税は四百十九億の徴收見込となつております。
  96. 森下政一

    ○森下政一君 大分時間も進んで参りましたので、今日はこの一つだけ指摘してもう一遍御意見をはつきり聽いておきたいのですが、今木村さんから寄附金のことが問題になりましたが、私はこの点昨日も指摘して大臣の御意見を聴いたのですが、日本週報の四月一日号に河野主計局長が「画期的な新予算の解説」と題する予算説明を試みている。その中に税金は大巾に軽減されるという項目があつて、二十五年度は二十四年度に比較して七百億の減税になる、若し今年の一—三月の暫定的な減税措置が行われたならば、あの税制改革がなかつた場合の税收見込額と比較すると、二十五年度は九百十三億の国税の減を示す、こういうふうに言つているのです。ところが国民の税負担というのは国税だけで見込んでいるわけではない。地方税と合せて見なければならんということを言われまして、今年から地方税制根本的に改正されるので、その結果千五百億円の地方税收入が千九百億円になる。差引地方税の方で四百億の増加になる。そこで国税における九百十三億の減税額はそれだけ割引される、こういうのです。併し従来の千五百億の地方税の外に、これまでは地方ではその施設のために四百億円程の寄附金を徴收して賄つてつた。そうしてその中の三百億円は新らしく税の形で合理的に負担しようというのであるから、実質的に地方税としては純負担の増加は百億円に止まる、こういうことを言つているわけです。そこで従来寄附で賄かつてつた四百億の中で、三百億円税の形で負担して合理的に解決しようこういう説明が政府側から一方ではなされているのです。昨日の本多国務大臣お話を承わると、必ずしもその税を、寄附の形で取つてつたものは形で吸收して行こう、そういうふうに移行させようという考えが特にあつたわけではないとおつしやつたように私は思う。若し大蔵当局のさような説明を国民が皆んな喜んであれば、国民は将来……、恐らく二十四年度までは割当で申付けられておつたいろいろの寄附金というものは、いよいよなくなつてしもうと思つているのに、又ぞろ二十五年度になつていろいろな寄附が出て来るということは、これはちよつと政府の言うことと違うじやないかという感じに多分に持つと思う。又同時に負担の増というのは、主税局長の言ように單に百億だけに留まらんということを考えるので、今木村委員から指摘されたが、結局大臣は通牒か何かで各地方当局に対して、注意を換起するようなお話ですが、相当手嚴しい態度で地方自治庁としては従来地方の施設のために仰いでおつた寄附というようなものは、地方財政が今度確立されるこの機会を契機としてまかりならんというようなくらいに相当嚴重な態度を取つて貰いたい。若しどうしても寄附が必要ということなら、一々地方自治庁の許可を得なければならんくらいにしなければ、政府は国民を欺いたような結果が出て来やしないか、国民から見ればいつばい政府から欺かれたという印象を受けるのじやないということを虞れるのです。この点もう一遍念を押して大臣のお考えをはつきり聽いておきたい。
  97. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 最後の方の御意見に対して、お答えいたしたいと思いますが、大体御趣旨の通り今回の税制改正の趣旨が徹底いたしまして、この税制によつて財源が拡大いたしましたことに鑑みまして、従来のような半強制的、或いは割付けというような方法による寄附金は、これを募集をせぬようにということは、十分徹底するように通牒をいたしたいと考えております。ただ禁ずるということになりますと法律によらなければなりませんし、そこまで行きますと又自治制に対する余り深入りした干渉になるといけませんので、只今お話の趣旨を強調いたしまして、そういうことを励行されるようにいたしたいと思います。
  98. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 もう遅いですから、次にそういう資料をお示しをお願いしたいと思うのが一つあります。それは昨日も協同組合などでいろいろお尋ねしましたけれども、御配付になつておる資料を拜見しましても業種別の新税法、旧税法負担比較というようなことはよく分るので、この協同組合、殊に消費生活協同組合、れそから農業協同組合が今日まで納めておりました税金、今度の税法改正で負担をしなければならない税額と、そういうものを、地方自治庁の方でも多分こういうことを御研究になる際にお調べになつたものであると思います。でそういうものがあればそれを先ず拜見をいたしたいと思うのであります。我々の方の調査では相当負担が前よりも重いという調査になつておりますけれども、その点を一つ、若し非常に重いならばこの附加価値税の七十四條のような、これに特例を設けて、この特例というのは提案の理由にもおつしやつておるように税の急激な変更ということを是正するというようなことの理由を書いてありますの章伊そういうことで講じられなければならないので、結局そういう特例がないところを見ると、お調べの結果はそれ程変動はないのであるというふうな結論でなければ不公平ではないか。協同組合に対する課税という問題は、理論的には相当問題があると思います。その点を昨日来多少触れておつたと思いますが、更にまだ触れなければならない点があると思うのです。それはそれとして税を取るならば、やはり公正にその税が取られなければならない。一番大事な公正という原則に外れているような結果になつては困る。今の資料はこの次に一つ頂きたいと思います。
  99. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今米倉君から御要求の生活協同組合及び農業協同組合の新旧税額対照表を成るべく早くお出し頂きたいと思います。  他に御質疑ございませんか。それでは本日はこれで散会いたします。    午後四時十一分散会  出席者は左の通り。   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事            岡田喜久治君    委員            三木 治朗君            堀  末治君            竹中 七郎君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            太田 敏兄君   大蔵委員    委員長     木内 四郎君    理事            黒田 英雄君            伊藤 保平君    委員            森下 政一君            玉屋 喜章君            平沼彌太郎君            油井賢太郎君            小宮山常吉君            木村禧八郎君            米倉 龍也君   国務大臣    国 務 大 臣 本多 市郎君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    地方自治庁次長 荻田  保君    地方自治庁財政    課長      奧野 誠亮君   参考人    参議院常任委員    会專門員    野津高次郎君