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1950-04-29 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第45号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月二十九日(土曜日) 午後一時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
予算執行職員等
の
責任
に関する
法律
案(
内閣提出
・
衆議院送付
) ○
船主相互保險組合法案
(
内閣提出
・
衆議院送付
) ○
配炭公団
の
損失金補てん
のための交
付金等
に関する
法律案
(
内閣提出
・
衆議院送付
) ○小
委員長
の
報告
○
公団職員
の
退職手当制度確立
に関す る
請願
(第一三五五号) ○
船舶外
二
公団職員
の
退職手当
に臨時
措置
の
請願
(第一五三五号) ○
閉鎖機関整理委員会等
の
職員退職手
当
制度確立
に関する
請願
(第一七五 八号) ○
食糧配給公団職員
の
退職手当完全支
給に関する
請願
(第二〇三二号) ○
国家公務員共済組合法
中一部
改正
に 関する
請願
(第一七六七号) ○
国家公務員共済組合法
中一部
改正
に 関する
陳情
(第二四四号) ○
低額所得者
の
給與所得税率引下げ
に 関する
請願
(第二一四三号) ○
所得税軽減
に関する
請願
(第二一四 九号) ○
織物業者
に対する
所得税更生決定変
更等
の
陳情
(第三五一号) ○
所得税申告納税適正課税
に関する陳 情(第三六二号) ○
協同組合
に対する
課税免除
または軽 減の
請願
(第一九五九号)(第二〇 六二号) ○
協同組合
に対する
課税免除
または軽 減に関する
請願
(第二〇一〇号) (第二〇二三号) ○
国宝等
の
富裕税免除
に関する
請願
(第一九五四号) ○
時計貴金属業者
の
物品税適正課税
に 関する
請願
(第一九八九号) ○
水あめ
、
ぶどう糖
の
物品税撤廃
に関 する
請願
(第一九九〇号) ○
喫煙用器具
の
物品税軽減
に関する請 願(第二一一六号) ○
かばん類
の
物品税軽減
に関する
請願
(第二一二七号) ○
農業協同組合
に
醸造事業認可
の
請願
(第一八一五号) ○
課税
の
適正化
に関する
請願
(第二〇 九三号) ○
課税
の
適正化
に関する
陳情
(第四一 一号)(第四二三号) ○
所得税審査委員会設置
に関する
陳情
(第一七四号) ○
雪害地方
の
税軽減
および
課税方法改
善に関する
陳情
(第一八九号) ○
国民金融公庫
の
融資増額
に関する請 願(第一六一六号) ○
京都
市に
中小企業金融専用店設置
の
陳情
(第三五二号) ○
たばこ事業
の
民営移管反対
およびた ば
こ値下げ
に関する
請願
(第二八〇 号) ○
たばこ事業
の
民営移管反対
に関する
請願
(第七八号)(第一七二号) (第三二一号)(第三二九号)(第 三五五号)(第四一九号)(第四三 九号)(第四五七号)(第五七六 号)(第六六三号)(第八七一号) (第九三〇号)(第一〇一三号) (第一〇一四号)(第一〇一六号) (第一〇一七号)(第一〇三二号) (第一〇三三号)(第一〇九一号) (第二〇七二号)(第二〇七八号) (第二〇九七号) ○
たばこ事業
の
民営移管反対
に関する
陳情
(第一七号)(第一〇二号) —————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) これより
大蔵委員会
を開きます。
予算執行職員等
の
責任
に関する
法律案
、
船主相互保險組合法案
、
配炭公団
の
損失金補てん
のための
交付金等
に関する
法律案
、以上三案につきまして御質疑がありましたらお願いいたします。
黒田英雄
2
○
黒田英雄
君
予算執行職員
の
責任
に関する
法律案
について二、三御
質問
いたします。従来、
提案理由
にもありますが、現金とか
物品
の
出納管理
については
弁償責任
があるようにな
つて
おりますが、これらは今まで実行された例があるのですか、それを一つお伺いしたいと思います。
佐藤一郎
3
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) 従来こういう事項はしばしばございまして、それに対してやはり
損害賠償
の
責任
を追及しております。
黒田英雄
4
○
黒田英雄
君 それから今度の案によりますと、
予算執行職員
が
故意
又は重大な
過失
によ
つて違反
の
支出
をしたような場合に、国に
損害
を與えたときは
責任
があることにな
つて
いるようですが、この
予算執行職員
というのは
二條
に
定義
があるようでありますが、
予算
の
執行
をする者は、
会計法
を見ますというと、
各省
の長もそれがあるわけであろうと思うのですが、
各省
の長、
大臣
の
責任
において直接
執行
するような場合に、この
違反
があ
つた
場合には、いろんな外の
規定
を見ますというと、長のことは余り書いてないように見えるのですが、長がやるということはないということに何かな
つて
いるのですか。
佐藤一郎
5
○
政府委員
(
佐藤一郎
君)
本法
の
適用
の
対象
になります
予算
の
執行職員
の
定義
を第
二條
にいたしておりますが、ここにございます
支出負担行為
の
相当官
は、或いは
支出官
というものは、
各省大臣
を含めてございます。
会計法
では
予算
の
執行
につきましては、
各省大臣
が一切
責任
を背負う。但し場合によ
つて
は
部下
の
役人
にそれを
委任
することができるといたしまして、その
各省
の
大臣
、それからその下でその
大臣
に
委任
を受けました
役人
を合せて
支出官
とこういたしております。ただ実際問題といたしましては、現在実際
上支出官
の
事務
を
各省大臣
が執り行な
つて
おる例は、過去にはございましたが、現在はございません。
黒田英雄
6
○
黒田英雄
君
法律
上は
各省
の
大臣
がまあ
支出官
の
仕事
ができるるわけですね。
佐藤一郎
7
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) はあ。
黒田英雄
8
○
黒田英雄
君 然るにこの
法律
で見るとい例えば四條の二項を見ても、「
会計検査院
が
弁償責任
があると検定したときは、
予算執行職員
の
任命権者
」これは「
国家公務員法
の第五十
五條
第一項に
規定
する
任命権者
をいい、」と書いてありますが、その
任命権者
に対して
弁償
を、いわゆる
任命権者
が「その検定に
従つて
、
弁償
を命じなければならない。」とありますが、
任命権者
という場合は、
大臣
の場合には
公務員法
にはございませんで、見ておりませんが、第五十
五條
第一項と言えば、
大臣
の場合には誰が
任命権者
になるのですか。
総理大臣
ですか。
佐藤一郎
9
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) これは勿論ここで言われる
任命権者
という場合には、ここに書いておりますのは、そういう場合を実は予想しておりませんが、そうして現在においては実は
会計法
の
支出官
という観念の仕方が、一応
予算
の
執行責任
はとにかく
大臣
が背負うのである、それを又
部下
の
官吏
に
委任
するという建前にな
つて
おりまして、現在ではそれを
支出宮
と総称いたしておりますが、
大臣
が直接
支出官
という
事務
をするということは全然ございません。 〔
委員長退席
、
理事波多野鼎
君
委員長席
に着く〕 それで
会計法
の現在の立て方は従来のまま承継いでおりまして、そこのところに多少不都合なところがあるのでありますが、これは
法律
の全体の精神も、又現在の
会計法
に、おきましても又、
大臣
が直接に
支出
する
事務
をするということを、いわば
法律
上予想をいたしておりません。
黒田英雄
10
○
黒田英雄
君 予想してないわけですね。
佐藤一郎
11
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) そうです。
黒田英雄
12
○
黒田英雄
君 それはそういうことなら、それとして分りましたが、次にもう一つ伺いたいのですが、実際において
大臣
が
支出官
を
委任
するというような場合において、その
委任
をした人間が惡いことをしたという場合には、
弁償責任
の……、その選定を誤
つて
お
つた
というようなことで、別に
責任
はないわけですね。この
法律
においては……。
佐藤一郎
13
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) ええ。ございませんです。
黒田英雄
14
○
黒田英雄
君 それからこれによりますというと、第三條に「
予算執行職員
は
法令
に準拠し、且つ、
予算
で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、
支出等
の
行為
をしなければならない。」というふうにな
つて
おりますが、
法令
に
違反
したという場合は、まあこれの
対象
になるように想うのですけれども、
法令
には
違反
してないが、
故意
又は非常な
過失
によ
つて
過拂とか、或いは誤拂をして、それを返納を命じても取れないというような場合が起
つた
場合は、これはどういうようになるのですか。
佐藤一郎
15
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) これはやはり過拂をする、誤拂をするということは正当なる
支出
をなしたことになりませんのです。即ち
法令
に
違反
することに結論としてなります。但し
故意
又は重大なる
過失
という
主観的條件
に限定がございますので、その
主観的條件
に該当いたしておりません場合には、
弁償
の
責任
はございません。
黒田英雄
16
○
黒田英雄
君 やはりその
法令
に
違反
したことになるのですか。
佐藤一郎
17
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) そうです。
波多野鼎
18
○
理事
(
波多野鼎
君) 外に御
質問
ありませんですが。
黒田英雄
19
○
黒田英雄
君 この
法令
は
公布
の日から施行するわけですが、過去にそういうことがあ
つた
ものは遡
つて
はやられないのだろうと思うのですが、過去にこういう実例がどれくらいありますか。
国家
に
損害
を今まで與えているかというような、何かお調べがありますか。
山名酒喜男
20
○
説明員
(
山名酒喜男
君) この
法律
は
公布
の日からこれを施行するということにな
つて
おりまして、
遡及規定
を特に書いてございませんければ、
本人
の不利益のためには遡及いたしませんので、勢いこの
法律
が施行された後における
支出等
の
行為
が行われた場合から紀律されることになるわけでございます。で過去の
政府
の
支出
又は
契約負担等
で、こうい
つた
ような事例は、直接的にこういう判定を下さなければならないような必要に迫られませんので、この
法律
の
適用
のあ
つた
場合に、果してどの
程度国家
の
損害
の補填が取入れられるものだろうというような
意味合
においての、
弁償額範囲
の
調査
をいたしたものはございませんが、この
法律
のうちで
懲戒処分
に該当いたしますような場合、その
故意
又は重大なる
過失
によ
つて損害
を與えるか、或いは又
故意
か
過失
によ
つて法規違反
の事態を発生した場合においては、
損害
の有無に拘らず、
懲戒処分
をしなければならないということにな
つて
おりますが、そうい
つた
懲戒処分
をしなければならないような
案件
といたしましては、大体二十三年度の
決算検査報告
といたしまして、私の方で
審議
いたしました中には、大体六百件近くございます。
懲戒
を要求しなければならないであろうとい
つた
ような
案件
は……但しそれも果して主観的な
條件
が成立つか否かということについては、
審議
をいたさなければなりませんが、大体一応
調査
を要するものと認められる
案件
が、丁度六百件ばかりございます。尚
弁償額
の問題は非常に問題にな
つて
参りますが、
政府
の
支出
で
法規違反
とか、或いは
予算
の目的に十分適わなか
つた
とい
つた
ような、一
応国損
が発生しておるかどうかは別として、
検査院
がこういうのは正しくない
支出
である、或いは当を得ない
支出
であ
つた
と批難いたしました
案件
は、六十億円ばかり
対象
にな
つて
おります。
波多野鼎
21
○
理事
(
波多野鼎
君)
ちよ
つと僕から聞きますが、六十億ばかり
国家
が
賠償
をしなければならんというのですか。
山名酒喜男
22
○
説明員
(
山名酒喜男
君) いや、
只今
申上げましたのは
検査院
で違法又は不当として取上げました
案件
の
総体金額
でありまして、
弁償
させる場合においては、
当該官吏
の
故意
又は重大な
過失
があ
つた
という
條件
と、国の
損害
がまだ補填されていない、穴があいておるという状態において、
弁償責任
が発生するわけでございますが、
只今
申上げましたのは一
応国損
が継続しているか否かということは問わないで、とにかく不当な
支出
でありましても、
反対給付
が行われておる場合においては、
国損
がない、ないということになれば補填させるべき
損害
というものはないから
弁償責任
はないわけでありますが、私の
只今
申上げましたのはそうい
つた
調査
をいたしたことはございませんが、二十三年度における
検査院
で不当或いは正しくないと批難しました
案件
の
金額
だけを
拾つた
場合はそれだけになると申上げたのでございます。
黒田英雄
23
○
黒田英雄
君 例えば過拂、誤拂をしたような場合をと
つて
も、それだけ
国家
の損にな
つて
お
つた
とすれば、請求をして拂わなければそれだけ損になるわけですがそれに対してはやはり
訴訟手続
などをして取るわけですね。それは国がやるのか、
支出官
がそれだけ
弁償
しておいて、
支出官
の
負担
において
訴訟
を起して取るようになるのですか。その
手続
はどういうふうになりますか。
佐藤一郎
24
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) これは第
二條
にこの
予算執行職員
の
定義
の第
二條
の八号でございますが、「前各号に掲げる者からその
補助者
としてその
事務
の一部を処理することを命ぜられた
職員
」即ち
本法
の主たる
狙い
は
支出官
でありますとか、
支出負担行為相当官
でありますとか、いわゆる
歳出
の
執行
につきまして、
意思決定
につき最終的に、
責任
を持
つて
おる者を
狙い
といたしておりますが、併しながら最近のような情勢ではそうした人達にだけ
責任
を課するということは不当でもあり、苛酷であるということも考えられます。それで
一定
の
責任
と
一定
の
仕事
というものを、その
支出官
なり
支出負担行為相当官
なりから分け與えられまして、そしてやはり実質的に
責任
を背負うような立場にある、例えば係長でご
ざいますとかそういつたような補助者
につきましては、これを
一定
の
範囲
においてやはり
責任
を背負わせることができるようなふうにしたということにな
つて
おります。それで
只今
御
質問
の場合の具体的にどういう地位にあるかということによ
つて
勿論違
つて
参るわけでございますが、それがここに八号にございますような
意味
で
補助者
として特に指定を受けた者であるということでありますれば、これは直接
本人
に対してこの
法律
による
責任
が追及されて参ります。それから若しもそれの
適用
の
対象
にならないというような、いわば非常に機械的に
仕事
だけを扱
つて
おるところの下の者ということになりますれば、それはやはり最終的には、最後の決裁を個々の
対象
になる
執行職員
にいたすのでございますから、その
執行職員
がその誤拂なり過拂の、つまり不当なる
支出
についてどの
程度責任
を背負うべきかという
具体的條件
を
検査院
が認定いたしまして、それによ
つて
決めることになります。その
関係
は一般のものと同様でございまして、その
損失
と
相当因果関係
があるかどうか、且つ又この
法律
によるところの
故意
又は重大な
過失
ということの
條件
に該当するかどうかというような点を明らかにして決めることにな
つて
おります。
黒田英雄
25
○
黒田英雄
君 その点はその
通り
ですが、それが誤
つて
お
つた拂い
だとすればその
返還
を請求しても收まらないという場合に、この
訴訟手続
によ
つた
場合のそれぞれの費用は、やはり
国家
に與えた
損害
と見るのですか。初めにそれだけはその
支拂
をした者から取
つて
おいて
支拂
をした者が今度その
受取つた者
に対して
返還
を請求するというのは
支出官
がやるのであ
つて
、国がやるのじやないのですか。その点をお尋ねしたのです。
佐藤一郎
26
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) これは勿論最初に誤拂とか過拂のような場合には、一時的に相手方に対してその
当該
の
事務
の
責任者
から要求がございます。そうしてその結果としてどうしてもそれが戻せないということになりますと、やはりその直接の
事務
に当
つた者
が結局この
條文
に該当するような場合においては、
責任
を背負うということになります。
黒田英雄
27
○
黒田英雄
君 そうするというと、
つまり国
は誤拂した
金額
だけを
責任者
から取れば、それだけが国が
損害
として取ればよいのですね。
佐藤一郎
28
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) そうです。
波多野鼎
29
○
理事
(
波多野鼎
君)
ちよ
つとその点で……これは
支出
の場合だけをや
つて
いるのですが、
規定
しているのだが、
納税者
から取過ぎたという場合は考えていないのですか。
佐藤一郎
30
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) これは実はこの
法律
の
適用範囲
を
歳出
に限
つた
ものか、
歳入
まで拡張するかということには、
立法
のときにもいろいろ問題がございました。が、何分にもこの
法律自体
が
会計
の
職員
に対して、他の
官吏
と異なるところの特殊な一種の重い
責任
を課しているようなわけでございまして、従来と格段の違いがありますので、これを実行するにつきましても、余程注意を要するというふうに私共は考えております。それでまあできるだけ漸進的にこういう
制度
を入れて行きたい。特に
歳入
の場合には、例えば今度は
租税
の滯納を放つぽ
つて
お
つた
という場合に、どの
程度
その
責任
が追及されるかということになりますると、まあ一面逆に苛斂誅求を奨励するような結果になりかねない場合もあり得るというような点も考慮いたし、且つ又最近のような
租税行政
の実情でございますので、一どきにこういう
法律
を現状のままで以て
適用
することは適当でないということを考えて一応外したわけでございます。
波多野鼎
31
○
理事
(
波多野鼎
君) それから表題を見てみると、
予算執行職員
とかあるので、だから
予算
上の
歳入
を取立てる場合についても
適用
があるのかと
思つたの
ですが、第一條を見てみるとそうじやないのですね。
支出
の面だけですね。ただこれは問題ですから、二重に取立てる場合もありますし、
租税
を……非常に何といいますか、過大に
所得
を見積りて取立てて、あとで返すという場合もあるし、こういうことが
納税者
の側から見ると非常に問題なので、そういう点も
立法
のときには考えてお
つた
が、漸進的に又今後考えて行くということで、今度は外したというわけですね。外に御
質問
ございませんか。
配炭公団関係
、
船主相互保險組合関係
、
予算執行職員等
の
責任
に関する
法律案関係
、これに御
質問
ございませんければ、一応今日の
委員会
は散会することにして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
波多野鼎
32
○
理事
(
波多野鼎
君) その前に
ちよ
つと小
委員会
の
報告
をすることにいたします。 〔
理事波多野鼎
君
退席
、
理事黒田英雄
君
委員長席
に着く〕
黒田英雄
33
○
理事
(
黒田英雄
君)
大蔵委員会
に付託されました、
請願陳情
に関する小
委員会
の
報告
を小
委員長
よりお願いすることにいたします。
波多野鼎
34
○
波多野鼎
君 小
委員会
で審査いたしました、
請願
及び
陳情
五十三件について、
審議
の経過並びに結果を簡單に御
報告
申上げます。
請願
第千三百五十五号、同じく第千五百三十五号、同じく第千七百五十八号、同じく第二千三十二号の四件は、いずれも
公団
或いは
閉鎖機関整理委員会等
の
職員
の
退職手当
に関して、その改善を要請しているものであります。又
請願
第千七百六十七号及び
陳情
第二百四十四号は、
国家公務員共済組合法
中、
給付範囲
の
拡張等
の
改正
をされたいという
趣旨
であります。 次に
主税局関係
のものについて申上げます。
請願
第二千百四十三号は、
低額所得者
の
給與所得税率
を引下げること、
文請願
第二千百四十九号は
所得税
を
軽減
すること、
陳情
第三百五十一号は
織物業者
に対する
所得税更正決定
が当を得なか
つた
ので、変更されたいということを、
陳情
第三百六十二号は、
申告納税制度
本来の
趣旨
に鑑み、経営の実態に副うように
課税
されたいということをそれぞれ要請しております。
請願
第千九百五十九
号外
四件は、
協同組合
に対する
課税
の
免除
、又は
軽減
を要請しております。
請願
第千九百五十四号は
国宝等
の
保護愛護
のため
富裕税
の
課税対象
から除外されたいという
趣旨
であります。
請願
第千九百八十九号は
時計貴金属業者
の
物品税
を、
請願
第千九百九十号は
水あめ
、
ぶどう糖
の
物品税
、
請願
第二千百十六号は
喫煙用器具
の
物品税
、
請願
第二千百二十七号は
鞄類
の
物品税
について、それぞれ
課税
の
適正化
を図るか、
軽減
又は撤廃するかの
措置
をとられたいという
趣旨
であります。
請願
第千八百十五号は
農業協同組合
に対して、
釀造事業
を認可されたいという
趣旨
であります。
請願
第二千九十三
号外
二件は
課税
の
適正化
を図られたいという
趣旨
であり、
陳情
第百七十四号は
所得税審査委員会
を設属すること、
陳情
第百八十九号は
雪害地方
の税を
軽減
し、
課税方法
を改善することをそれぞれ要請しております。
請願
第千六百十六号は
国民金融公庫
の
融資
を増額すること、
陳情
第三百五十二号は
京都
市に
中小企業金融專門店
を設置することをそれぞれ要請しております。
請願
第二百八十
号外
二十四件は、
たばこ事業
を
民営
に移管することに反対する等の
趣旨
のものであります。 以上五十三件については愼重に
審議
しました結果、いずれもその
趣旨
が妥当なものと認めて採択しました。以上御
報告
いたします。
黒田英雄
35
○
理事
(
黒田英雄
君)
只今小委員長
の御
報告
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
36
○
理事
(
黒田英雄
君) それでは小
委員長
の
報告
通り
決定いたします。 それでは本日はこの
程度
で散会いたします。 午後二時六分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君
理事
波多野
鼎君
黒田
英雄
君
委員
玉屋 喜章君
西川甚五郎
君
平沼彌太郎
君 櫻内 辰郎君
小宮山常吉
君
高橋龍太郎
君 藤井 丙午君
政府委員
大蔵事務官
(
主計局法規課
長)
佐藤
一郎
君
説明員
会計検査院事務
官 (
会計検査院
総
務課長
)
山名酒喜男
君