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1950-04-25 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第41号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十五日(火曜日)    午後一時三十八分開会   —————————————   委員の異動 四月二十一日委員林屋亀次郎君、波多 野鼎君及び米倉龍也辞任につき、そ の補欠として櫻内辰郎君、吉川末次郎 君及び太田敏兄君を議長において指名 した。 四月二十四日委員吉川末次郎君、藤井 丙午辞任につき、その補欠として三 木治朗君、高良とみ君を議長において 指名した。 四月二十五日委員三木治朗君、高良と み君辞任につき、その補欠として波多 野鼎君、藤井丙午君を議長において指 名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○理事補欠選任の件 ○富裕税法案内閣提出衆議院送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内  閣提出衆議院送付) ○国家公務員等旅費に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○配炭公団損失金補てんのための交  付金に関する法律案内閣提出、衆  議院送付) ○貴金属管理法案内閣提出衆議院  送付) ○昭和二十五年度における災害復旧事  業費国庫負担特例に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○昭和二十五年度所得税の六月予定  申告書提出及び第一期の納期の特  例に関する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○米国対日援助見返資金特別会計から  する電気通信事業特別会計及び国有  林野事業特別会計に対する繰入金並  びに日本国有鉄道に対する交付金に  関する法律案内閣提出衆議院送  付) ○租税特別措置法等の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○予算執行職員等責任に関する法律  案(内閣送付) ○国家公務員共済組合法の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送  付)   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) これより大蔵委員会を開きます。波田野委員大蔵委員を一度辞任せられまして、今日又大蔵委員になられたのでありますが、一度辞任されましたために理事が欠けたことになつておりますので、理事選挙を行いたいと思いますが如何いたしましようか。
  3. 森下政一

    森下政一君 波多野君にやつて貰つたらどうですか。
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 選挙の手続を省略いたしまして委員長から指名することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは波多野鼎君を理事に指名いたします。   —————————————
  6. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 本日は富裕税法案関税法の一部を改正する法律案国家公務員等旅費に関する法律案配炭公団損失金補てんのための交付金に関する法律案貴金属管理法案昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担特例に関する法律案昭和二十五年の所得税の六月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案租税特別措置法等の一部を改正する法律案予算執行職員等責任に関する法律案国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、これらの各法律案を議題として審議を続けることにいたしたいと思います。御質疑のある方はお願いいたします。
  7. 黒田英雄

    黒田英雄君 どれでもいいのですか。
  8. 木内四郎

    委員長木内四郎君) どれでもいいのです。
  9. 黒田英雄

    黒田英雄君 この配炭公団損失金補てん法律案参考書提出されておりまする剰余金及び損失金調があるのですが、これで剰余金の二十三年度以降は未納になつているのですが、これはどういうわけで未納になつているのですか。損失に充てるために特に納付しないでいいというようなことにでもなつているのですか。
  10. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 説明員として公団清算室長安部達一君から御説明を聽くことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。安部説明員
  12. 安部達一

    説明員安部達一君) お答えいたします。公団法によりまして剰余金が出ましたときに国家に納めることになるのでありまして、これにつきましては政令に定めているわけでございますが、これにつきまして当時の歳入徴收官たる資源庁長官におきまして歳入告知書を発行しませんでしたのは、当時公団運転資金が極めて乏しい事情にございましたので、御承知のように二十四年以降におきましては復金からの借入ができなくなりまして、公団復金以外からの借入ができないように法に定められておりましたために、これを納入いたしますれば事業を停止させるというような事態を生ずる虞れがありましたので、納入をいたさなかつたものと私共は想像いたしておるわけであります。私共といたしましても、当時の事情といたしましては、或いは止むを得ないとかように存ずる次第であります。
  13. 黒田英雄

    黒田英雄君 配炭公団損失金四十三億五千七百万円を補填しなければならんということになつておるのですが、これらの損失を生じた理由等について御説明を願いたいと思うのですが、参考書があるかも知れませんが、今日頂戴したやつはよく見ておりませんので一応御説明願いたい。そうしてこれらの損失補填しない場合においてどういう結果になるか、現在どういうふうに、解散清算中これらの金がなつているかということ、それから大分延びて来ているのですからして、自然いろいろな利息がついて来ると思うのですが、果してこの四十三億五千七百万円で十分であるということになるものでありますかどうか、この点を一つ説明を願いたいと思います。
  14. 安部達一

    説明員安部達一君) 恐縮でございますが、最初御質問の点は四十三億の補填をしなければならない損失を生じた理由、それからその次はそれに対する処理でございますか。
  15. 黒田英雄

    黒田英雄君 そうです。それとそれで果して十分に足りるかどうか。償還が遅れておれば利息がつくのじやないかと思うのですけれども……
  16. 安部達一

    説明員安部達一君) お答えいたします。配炭公団の四十三億五千七百万円を補給いたさなければならなくなりました原因といたしましては、予想外の多量の貯炭解散に近くなりまして抱え込まざるを得なくなりました。それによりましてこれを貯蔵いたします場合におきましても、従来のように秩序整然たる貯炭ということはいたしかねるような実情でありましたために、或いは品傷み、廃業、欠斤等によります損失、まあ廃棄炭欠斤と、先程申上げました品傷みによります値下り、これに売掛金の回收不能と見込まれますもの、それに清算に要します費用、これらを合計いたしまして百十九億余の欠損になるのでございまして、これに対しまして二十三年度剰余金と二十四年度前期、解散前におきます剰余金七十五億を差引きまして、四十三億五千七百万円を補填いたさなければならん、かように存ずる次第であります。これにつきまして、解散以来貯炭の処分につきまてしは大蔵省といたしましては勿論でありますが、通産省その他の御協力を得まして、清算人の格別な努力によりまして逐次売拂いに従事いたしたわけでございますが、解散後の市場の動き等から相当の困難も出て参つたのでありますが、大体現在におきましては貯炭の限り、それは先ず終つたと申上げて差支ないような段階に参つております。それから売掛金回収につきましても、期限を限りまして回収いたしますと共に、当初予定いたしておりました或いは十一月、或いは十二月末に回収困難と予想されました分につきましては公正証書等を徴収する等の方法によりまして回収させますると共に、一部に対しましては支拂命令或いは強制執行方法によりまして回収に努めて参つている次第であります。又認証手形その他につきましても、この回収金と売拂代金を財源といたしまして、その支拂に充当いたして参つておりまして、現在の見通といたしましては、四十三億五千七百万円の補填をいたしますれば十分清算結了をいたすことができようと思つております。尚お尋ねのこの補填金支出いたしません場合のことを考えますれば、先ず私といたしましては、公団状態がいわば破産といつたような状態に陷るわけでございまして、結論的に申しますれば、ために認証手形支拂をいたしかねるということに相成りますれば、そういたしますれば、勢い銀行からの取立が石炭業者の方に及ぶことに相成りまして、石炭業者の受ける打撃も極めて大と思います。又私共清算関係いたしております者といたしましては、売拂と回収に極力努力いたしまして、御指摘の金利或いは経費等の節減に務めて参つたわけでありますが、仮にこの補填が許されないということになりますれば、只今申上げました根本的には支拂不能という問題に相成りますし、又期限が延びて参ります関係上、金利等増嵩ということに相成りまして、私共極力この線に沿いまして清算結了いたしたい、かように存じておるのでありますが、或いは金利等増嵩ということのために、この欠損額を上廻るというような遺憾な事態も生ずるのではないか、かように心配いたしておる次第であります。  甚だ不十分でございましたが……
  17. 黒田英雄

    黒田英雄君 そうしますと、若しこの補填ができないというと破算の状態になるということと、支拂ができないということになつて来れば、どういうところが損失を蒙るのですか。即ち銀行認証手形が拂えないということになつて銀行損失を受けるということになるのですか。
  18. 安部達一

    説明員安部達一君) 補足してお答えいたします。銀行が先ず生産業者に取立てるということに相成りますので、今度は業者の方から公団に対しまして請求いたして来るということになろうかと思いますが、その際に只今申上げましたような破産的な状態になつて参りますので、国会のお許しがなければ、公団といたしましても、国といたしましても、支出方法がございませんので、その点におきましてやはり生産業者の受ける負担というものが相当の額となる、かように考えております。
  19. 波多野鼎

    波多野鼎君 今の配炭公団の問題ですが、これに関連してもう少し資料が欲しいのですがね。例えば今の説明からでも分るように、売掛金回収未収だというものも大分あるようですが、どういう先の売掛金回収未収であるのか、又現在未拂の手形になつておるものはどういうところに対して未拂手形になつておるか、そういつたような細かい計数を一つ出して貰わないと、どうもこれは話にならないのですが……。尚配炭公団の方から、もう少しいい資料を出さなくちや、これはちよつと考えられないな。結果だけはここに出ておる。この結果の尻拭いを委員会でやれというだけでは、これではどうにもならない。配炭公団から何か出ないですか。
  20. 森下政一

    森下政一君 同時にですね、只今波多野君が資料を要求された配炭公団損失補填のための法律というのは、ひとり配炭公団だけでなしに、食料品配給公団飼料配給公団なんかも、それぞれ当該公団損失補填のために剰余金を充当することができるというのが、同時に規定されると思うのですが、そういう食料品配給公団飼料配給公団の方から何も資料が出ていない。これらも合せて提出すべきだと思います。これを要求いたします。
  21. 波多野鼎

    波多野鼎君 それは僕も同感なんです。これだけの資料で、これだけの大きな金額国民の税金の方から、国民にそれだけの負担を負わせようというのだから、本当に納得のできる説明材料がなければ扱いにくくてしようがない。
  22. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 本案に関する資料提出が甚だ不十分でありますので、只今波田野委員森下委員等から要求されました売掛金回収不能の売掛先別表、或いはこの未拂先の表、或いは他の公団損失状況剰余金状況、その他詳細なる資料提出を待つて本案審議をいたしたいと思います。
  23. 森下政一

    森下政一君 同時に私は要求して置きたいのは、本案審議説明員ぐらいが来られるのではいかんと私は思う。もう少し責任ある答弁のできる人が来ないことには……。近頃あらゆる公団がいろいろ世上物議を釀しておることでもあるし、一般税負担によつてこういう損失補填をしようというようなことの必要とせられる場合に、その説明の衝に当る者はもつと政府相当責任者が来なければいかん。甚だ軽卒に考えておると思う。これは委員長から要求して貰いたいと思います。
  24. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今森下委員の御要求も誠に御尤もだと思いますので、次回本案審議に当りましては、関係各大臣又び責任者の出席を要求することにいたします。  それでは本案は十分な資料提出を待つて審議することといたしまして、他の法案について審議を進めたいと思います。御質疑がありましたらお願いいたします。ちよつと速記を止めて……    〔速記中止
  25. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……
  26. 黒田英雄

    黒田英雄君 旅費について質問があるのですが……
  27. 木内四郎

  28. 黒田英雄

    黒田英雄君 何條であつたかはちよつとはつきりいたしませんが、この旅費規定日当とか或いは宿泊料とかいろいろなものが入れてありますが、それに対して別表第三で以て割増率をかけて増加しておられるのですが、この日当宿泊料別表第一の決め方は、どうも少いように思うのですが、併しこの割増をかければ相当になるのですが、どういうわけで割増をしてかように別表の一を少く定められておるわけですか。まあこれは将来はこういうふうに下るという見込があるわけでありますか。どうも事情が複雑になつておるようでございますけれども、その点を一つお伺いいたしたいと思います。
  29. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答え申上げます。日当宿泊の、旅費定額は、最近の旅館宿泊料その他の実績を全国的に調査いたしまして、その結果に基きまして定めたものでございます。八級以上の職員につきまして割増を設けてありますのは、一応社会の常識と申しますか、現状から鑑みまして、高級職員が地方に参りますと、やはり旅館等級と申しますか、そういつた点も公務員としての品位の保持の必要上、若干経費嵩むといつたような事情がございまして、従来からこういつた割増を設けておりましたが、その現状を踏襲いたしまして、特に高級職員につきまして若干の割増率を設けた、こういうようなことでございます。
  30. 黒田英雄

    黒田英雄君 この別表の一に対して、この割増が十二割とか十割とかになつておるのですが、この別表の一で定められた根拠はどういう根拠で以てこれは定められたのですか。
  31. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) これは大蔵省で以ちまして、全国各都市の一級乃至三級と申しますか、各級の旅館宿泊料実費額を全国的に調査いたしまして、その調査金額を、同時に交通公社あたり調査いたしておりまにる各種旅館宿泊料額、そういつたものをすべて統計的に調査いたしました結果によつて定めた額でございます。
  32. 黒田英雄

    黒田英雄君 その結果が別表第一の金額が出ておるわけだとすれば、そうすればこの別表の第三で割増するということは、これはおかしいことになるように思うのですが、別表の第三で割増をしたものが現在のものであるというならば、この別表第一をもう少し殖やしたらいいと思います。いつだつて法律で変えられるのですから。
  33. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 実は旅館等級にも各種ございまして、一応各級の旅館平均額によつて定額を計算いたしまして、で同時に割増の方は高級職員になるにつれて、旅館等級も一級或いは二級に宿泊するといつたような事情を考慮いたしまして、こういつた地位に応じて割増を講ずることになつたものであります。
  34. 黒田英雄

    黒田英雄君 どうもはつきりしないのですが……別表第三も別表第一も法律改正しなければ直されないのですから、将来経済状況の違いによつて上るなり下るなりした場合にはどうせ変えなければならんから、これを分けておかれることはどうもはつきりしないのですが、その程度にして置きます。
  35. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御質疑ございませんか。
  36. 黒田英雄

    黒田英雄君 それから小さい問題ですが、第十七條の第一項の第4号に「公務上の必要に因り別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃の外、現に支拂つた寝台料金」とありますが、公務上の必要により寝台料金を必要とするというのはどういう場合ですか。
  37. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 通常の場合には、余り例は起らないものと考えておりまするが、特に列車中におきまして急を要する仕事を整理する、仕事をやる上におきまして、実態的に見ましてどうしても寝台料金を必要とするというような事態が予想されました場合には、現に支拂つた料金支出する、こういうふうに考えておるわけであります。
  38. 黒田英雄

    黒田英雄君 どうもその点がはつきりしないのですが、(笑声夜行で行くという場合ならば、寝台がついている汽車に乗れば寝台に乗つて寝台料金を拂わなければ拂わないというのですか。或いは夜行行つた場合においては、寝台のついている汽車に乗れば、寝台を使わなくても、寝台料金を拂うのですか。公務上に寝台が必要だといえば、何か寝台に乗つて行かなければ公務が執行できないようなことに(笑声)立入らなければならないと思うのですが、どうもこの規定はつきりしないように思うのですがね。
  39. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 寝台料金につきましては、仮り本人寝台車に乗りましても、規定の上からは寝台料金旅費として支給しないのでございます。但し何らかの特別の必要があつて、どうしても寝台車公務上乗らなければならなかつたという事情がありました場合におきまして、特に旅費としてしてその金額支出する。通常の場合におきましては、本人が乗りましても、それは本人負担において随意寝台料金支拂うべきである。特に必要があつた場合にのみ国費で以て支弁する、こういう書き方になつております。
  40. 黒田英雄

    黒田英雄君 どうも余りはつきりしないのですけれども、寝台料金を拂うわけですが、宿泊料は別に拂うのですか。
  41. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 列車中におきましては、乙種並宿泊料が支給されます。従いまして寝台料金通常は支給されないという立場になつております。
  42. 黒田英雄

    黒田英雄君 そうすると、公務上に寝台券を必要としない場合は、宿泊料の外は寝台料金を拂わないのですか。
  43. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) さようでございます。
  44. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつと念のために伺つて置きますが、公務上の必要により別に寝台料金を必要としたかどうかということは誰が認定するのですか。
  45. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) それは旅行命令権者におきまして、具体的にそういう事実が認定されるかどうかということを証憑書類によつて認定するわけです。
  46. 黒田英雄

    黒田英雄君 もう一つ聞きたいのですが、この十六條の方で第二項の二号に、一号もですが、急行料金というものは、或るキロ数以上にならなければ急行料金は拂わないことになつておるようですが、これは急行車に乗つて行つて急行料金自弁で貰わない、そうでなければ、普通は建前としては五百キロメートル以下であつたならば、特別急行に乗らず、普通の列車で行けというような建前になつておるのですか。
  47. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答えいたします。お尋の通りでございます。
  48. 黒田英雄

    黒田英雄君 これに公務上の必要ということは書いてないのですが、公務上のことで非常に急いで行かなければならないような場合はどうなんですか。
  49. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 大体時間的に申しまして、特急に乗つて普通急行に乗りましても時間的には左程結果的に差異が出来て来ない、こういう見地からいたしまして、特別急行料金或いは普通急行料金の支給につきましてはキロ数で一応の限度を設けることにいたしたわけであります。
  50. 黒田英雄

    黒田英雄君 併しこれはやはり警察官とかいろいろな者で、特にそういうような公務上必要な場合がないとは限らん、この方こそあると思いますが、そういう公務上の必要の場合には、支給するということ、こつちの方こそ余程あるように思うのですが、そういう場合はやはり自弁ということになるのですね。
  51. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答えいたします。お説の通りでございます。
  52. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今度の改正で大体三割程度引上げるというのですが、これは予算措置はとらなくてもよいということになつておりますが、予算措置をとらなくてもよいということは、予算その他で前に取つたのであるということなんですか。その点どうです。
  53. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答いたします。実は予算編成当時におきましても、運賃の一、二、三等の倍率改訂問題が実はございまして、その際その鉄道賃部分減少というものを特に織込まずに、国家公務員旅費につきまして日当宿泊料等定額改訂というものを並行して考えるという方針の下に、実は予算の方を計上いたしました次第でございます。従いまして日当宿泊料増加額定額改訂に伴います増加額というものは概ね鉄道賃の一等及び二等、三等に対する倍率の引下げによる減少額というものによつて、概ねカバーされる見通しでございますので、予算について特に措置を必要としない、こういうように考えておるわけであります。
  54. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 次に物価が上つておるから大体三割程度の、いろいろ宿泊料であるとか食卓料であるとか、そういつたようなものを上げるという、これは趣旨なんですか。それともその外に原因があるのですか。
  55. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 旅費実費弁償でやるという建前からいたしまして、日当宿泊料は現実にそれだけかかるという旅費宿泊料等実費額基礎にして算定いたしたわけでございます。
  56. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうすると今まで過去においては実費内のものしか拂つてなかつたということになるのですか。
  57. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 実は昨年の暮頃から大分調査をいたしまして、全国的な調査の結果、その程度引上げ現状から見て止むを得ないという認定に基いて改訂することにいたしたわけでございます。
  58. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 これは主計局長に伺いたいのですが、予算編成に当つて勿論各省各局あたりでも旅費或いは宿泊料というようなものの予算を取つておると思いますが、それが年末になつて余つて一遍に使うというようなことが、これは日常行われておるというようなことも言われておるのですが、或いは足らないところも勿論出ておりますね。そういつた調節はどういうふうにされておるのですか。
  59. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答えいたします。旅費については各四半期ごとに御承知のごとく実費負担行為計画を立てまする際に、そこの計画基礎にして各四半期ごと旅費額支出見込額というものを立てることになつております。大体年度当初からその計画従つて支出については過不足を来さないというふうに、支出についても計画的に実行しておるわけであります。
  60. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 ところが実際には年度末になると、一遍にいわゆる公務員旅行が殖える、出張が殖えるということは新聞あたりでもたたかれておることなんですが、そういうところは事務局予算をお立てになるときと実際とが十分に検討されておるかどうかというような疑問を国民に與える。而も今お話によると三割程度のものを上げなくては実費にならない。そういうふうに一面においては、実際公務員としては少い額旅費しか貰つてないに拘わらず、年度末になるというと一遍に出て、出張や何かが殖えておるというところに非常に矛盾があるのですね。そうすると旅費というものは相当まあ余分に見て予算に上つておるのじやないかということにしか見られないのです。その辺の見当はどんなことでやつておるのですか。
  61. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答えいたします。旅費予算額査定につきましても、その他の経費と同様に極めて嚴密に各旅行事業遂行に伴いまする旅行計画基礎にいたしまして査定いたしておるわけでございまして、特に旅費額について査定が散漫であつたような事態は全然ございません。
  62. 波多野鼎

    波多野鼎君 外国旅費のことが出ておるのですが、今年度予算外国旅費予算相当組んであるのですか。
  63. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答えいたします。対外拂諸費といたしまして実は七億円計上してございます。
  64. 波多野鼎

    波多野鼎君 その七億円は外国為替管理法ではどうなんですか。日本金で組んであるに違いなが、為替管理の……管理されておる為替からそれだけをとることになつておるのですか。いわゆる外貨予算の方で……
  65. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) それを以て充てております。外貨資金の枠と申しますか、そういつたものにつきまして各四半期ごとにその外貨に費目ごとに、大体の枠を決定いたしまして、その範囲内において実行して行く、こういう関係に相成つております。
  66. 波多野鼎

    波多野鼎君 この七億円というものは海外拂いというので旅費だけじやないのですね。どんなものが組んであるのですか。旅費はそのうちどれくらい含んでおるのですか。
  67. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 先般御審議を得ました海外事務所の経費なんかもこの中から支弁されておるように相成つておりまして、七億円の総額の内訳が旅費として幾ら、何として幾らということは年度を通じましては今のところ細目的にまだ決定は見ておりません。四半期ごとに外貨資金の枠と調節を取りながら決定して行く、こういう手筈になつております。
  68. 波多野鼎

    波多野鼎君 この別表の第二、外国旅行旅費というやつがあるが、これを見ておるいうとひどく少いですね。このアメリカ合衆国の日当は一日に九百円あるのですね。二ドルちよつとなんだが、この日当という概念は何に当るのですか、晝飯代ということなんですか。
  69. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) お答えいたします。日当は大体晝食料とその他の諸雑費と申しますか、そういつた経費に該当するわけであります。
  70. 波多野鼎

    波多野鼎君 そうすると宿泊料というものがあれですか、朝食も含んだ宿泊料というわけなんですね。
  71. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 宿泊料は、これは通常の観念に従いまして、狭い意味の宿泊料と夕食、朝食が含まれておる、こういう意味であります。
  72. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 地方においては、よく例えば税務署あたりですね、税務署というのは、管轄が相当広いので、どうしても出張しなくてはならいなのですが、旅費がないために出られないということがしよつちゆう起きるのです。そういうところで実際に仕事上に不足を生じたらば……相当旅費というものは潤沢に見てある、或いは補充するというような方法を講じなければならないのですが、どうもいつでもこれは年度末になるというと、さつきの話と反対に、実際に下級官吏の方で仕事は沢山あるのだが、旅費がないために出られない、場合によつては自腹を切つて調査のために出ておるというようなことも起きておる、そういう点はあなたの方ではどういうふうに今後は調整なさるおつもりですか。
  73. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 年間を通じました出張計画というものを基礎にいたしまして、四半期ごとに、先程も申上げましたように計画的に実行しておりますので、年度末になつて著しく旅費に不足を生じ、職の遂行に支障を来すというような事態のないように実行いたしたい、こういうように考えております。
  74. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 併し実際は、まあ私が年度末と言つたのは言葉が足りなければ、いわゆる四半期末にそういうことが現実に起きておるのですが、平田主税局長あたりは下情の状況はよくお分りだろうと思います。併しそれの補給方法がないので、みすみす仕事があつても出られないということも相当あるようなんです。それに対しての方策というものは今のところない、ということになるのですか。
  75. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) 本年度におきましては徴税事務に支障を来さないようにその計画に相応する旅費は計上することになつております。
  76. 木内四郎

    委員長木内四郎君) さつきの波田野委員質問に関連して伺つて置きたいのですが、外貨予算の方で、いや海外拂諸費のうち、旅費はどのくらい入つておるかということは、年額については分らんというのですが、第一四半期はもうすでに決定しておると思うですが、どのくらいあるのですか。
  77. 中西泰男

    政府委員中西泰男君) あとで提出したいと思います。
  78. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつとお諮りいたしますが、運輸委員会の方で採決のために速記の必要があるからちよつと貸して貰いたいということなんですが如何ですか。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは速記中止。    午後二時二十六分速記中止    —————・—————    午後二時五十二分速記開始
  80. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。
  81. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 資料を頂いた密輸関係なんですけれども、この資料で見ますと密輸の検挙の数が大体輸出では三百件そこそこで金額も一億五千万円足らずなんですが、これがそうすると一件当りの金額というものは五十万円見当しかなつてないのです。又輸入の分については約千五百件検挙されて、大体金額が二億円、これなんかに至つては三十万円そこそこの一件当りの金額になつておるのですけれども、随分小さいところまで検挙されたようにこれは見受けられるのですが、実際密輸関件の金額というものは莫大な、大きな額に上つていると世間では取沙汰されておりますけれども、この数と実態とは相当の食違いがあるのじやないのですか。
  82. 平田敬一郎

    政府委員(平田敬一郎君) 御承知通り密輸もお話の通り最近非常に大掛りなものもございます。大掛りなもにつきましては或いはこの関税の官吏並びに警察官吏、或いは海上保安庁の職員等の努力によりまして相当大きな密輸も発見されておるのでありますが、それと同時に相当小口なものもやはりあるのでございまして、特にこの税関で実際に具体的に貨物が入つて来ます場合におきまする密輸といつたものにつきましては相当小口なものも多いのでございます、平均いたしますと、御質疑のような大分小さなものになりますが、個々の内容を調べて見ますと相当大きなもの、或いは相当小さなものといろいろあるようでございます。勿論そのうち大きなもので現在手不足、或いは十分能率が上らないためにまだ検挙していないものもあろうかと思いまするが、まあ目下私共も極力関係官庁とも協力いたしまして成るべく大きな悪質なものを一つ摘発するということで努力いたしております。尚具体的の最近の実例といたしましては必要がございますれば係の方から詳しく御説明申上げます。
  83. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今何故私がこう質問をするかと言いますと、結局細かいこそ泥的なものばかり取上げて件数は大変上つているように見えても、いわゆる何千万、何億というような大きな事件はすつかり網の外へもれてしまつておる。そういうようなことがありはしないかという点でお伺いしたのでありまして、もう少しその点詳しく御説明願いたいのです。
  84. 石田正

    政府委員(石田正君) お話のございましたような点につきましては、実状はこういうようなところでございます。最近の密輸が大掛りなものであるということは御指摘の通りでございます。そういうものはございます。ただこれは非常に摘発が困難な事情がございます。何と申しまするか非常に大掛りなものでございまして、手口が非常に巧妙になつて来ておるのであります。それから又新刑事訴訟法等の関係もございまして黙秘権を行使いたしますとか、それからまあ何と申しますか、替玉を盛んに使うというようなこともございまして、挙げるのに非常に苦労をいたしております。併し二千万、三千万というものは挙げていないわけではございませんので、挙げておるのでございますが、何と申しましても口数から申しますと、非常に少くなります。それから最近小口が非常に多いと申しますのは、外国の船舶等が入港いたしておりますと、これに接触をいたしまして、そうして極く僅かな例えば煙草であるとか、或いはサッカリンであるとか、ストレプトマイシンであるとかというようなものを少量にやります者が非常に目立つて多くなつて来ております。従つてそういう者の検挙ということが非常に多くなります。平均いたしますれば、金額といたしましては御指摘の通りになりますけれども、決して大きなものがないわけではございません。それからもう一つ非常に困難性がありますことは、いわゆる外国人関係のものがございまして、これらの者にいたしますと、なかなか日本側では手が着けかねるというような面もございますので、非常に困難性は伴いますけれども、我々といたしましては小さい或る点におきましては情状の軽いものを挙げると申しますよりもむしろ大きなものに力を注ぎたいということで、関係方面とも連絡をいたしまして、できるだけのことはいたしておるつもりでございます。ただ先程申しましたような工合に、入港船舶等と関連いたしますものは、大きなものに力を入れますために放置するというわけにも参りませんので、これらの方を随時挙げております関係上、件数の点の大部分というものは、どういうものかというと、細かいものが多い、こういう事情になつております。
  85. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今のお話のように、外国人関係相当これは今問題であるだけに出ると思うのですが、それに対して今の日本の関税の組織では恐らく手を入れかねるというのが相当あると思います。併しそういう場合に、日本人以外の機関でそういうものを検挙したような場合には、物品の没収とか、或いはその処置というようなものはどんなことをしておりますか。
  86. 石田正

    政府委員(石田正君) 大体第三国、殊に連合国人関係でございますが、連合国人が関連いたします場合には、これは関係方面に連絡いたしましてそちらの方で検挙いたしております。それから又裁判等もそちらの方で大体行うことになつております。即ち物件につきましては向うの書きものによりまして日本側で処分する。こういうような工合になつております。
  87. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうしますと、今の日本側で処分するというのは、没収もこちらで結局しておるということになるのですか。
  88. 石田正

    政府委員(石田正君) その通りでございます。
  89. 平田敬一郎

    政府委員(平田敬一郎君) ちよつと補足して申上げて置きますが、これは大体行政処分に関します限りにおきましては関税法は、日本側におきまして第三国人、つまりは外国人の場合と雖も完全に実行し得ることになつております。ただ刑事事件と申しますが、そういう方面になりますと、これはまだ占領下でございますので、軍事裁判ということになつておりまして、その方に手続を移すということになつております。従いましてそのような事件におきまして若干の不便がございますが、併しこういう法律違反に対しましては関係方面、殊に総司令部等におきましては非常に遵法ということに熱心でありまして、大体におきまして日本側におきまして連絡しました事項につきましては、それぞれ成規の手続を経まして、慎重進行して頂きまして、それぞれ刑事事件として処分して頂く実情であります。併し尚実際問題として尚連絡不十分等のために十分目的を果し得ない場合もございまするが、そのようなものにつきましては証拠蒐集その他に更に一層注意を加えまして所期の目的を達成するように日本側としましても十分努めたいと、かように考えております。
  90. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 その点今回の税法一部改正というのは、これによつてそういう点を許可されるような提案理由説明にもなつておるようですが、予算措置はどのくらいに見ておられますか。
  91. 石田正

    政府委員(石田正君) 税関の予算でございますが、これは税関の業務が殖えまするために年々増加するという傾向になつておりますけれども、この改正をいわゆるいたしますために特に予算を盛るというようなことはまだいたしておりません。
  92. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうしますと、これはただ単に法案だけを改正しても実質は挙らない法律ということに結局なつて参るのじやないかと懸念されるのですが、実際そうなんですか。
  93. 平田敬一郎

    政府委員(平田敬一郎君) 併せて予算措置を十分講じまして、更に密輸の取締り、或いは一般的な税関行政の能率的な運営ということに私共も極力努めておるのでございますが、なかなか全体の予算関係等もございまして現在のところはまだ思うように至つておりません。今後極力私共は税関行政の重要性を考えましてそのような方向に進みたいと考えております。ただ併し油井委員のお話のように、それではこれだけ法律を変えても効果はないかというお話でございますが、必ずしもそうであるとは考えておりません。法律改正によりまして必要な権限、或いは必要な措置を講じ得るようになりますれば、現在の予算におきましても私は相当成績を向上し得るものと考えております。併せまして更に税関官吏の数だとか、或いは必要な場合の旅費だとかいろいろな方面につきましても更に今後一段と改善を加えまして、密輸の取締り、その他一般的に税関行政の改善に大いに今後努力したいとかように考えております。
  94. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めて……    〔速記中止
  95. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。関税に対する御質疑はよろしうございますか……ちよつと伺つて置きたいのですが、八十六條ですね、「税関官吏ハ犯則事件ノ調査ヲ為スニ当リ必要ト認ムルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ此等ノ者ノ任意ニ提出シタル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ領置スルコトヲ得」ということになつていますが、これは「任意」ということで足りるんですか。
  96. 石田正

    政府委員(石田正君) これは従来は差押と、それからして差押をいたします外に、差押処分によらないで実際上物を預つておる場合があるのであります。その場合は差押ということを変えまして「領置」という言葉を用いまして、そういうことができるということを法律上明らかにしたいという点でございまして、これは相手方の反対意思を押して差押える差押とは違いますので、そういう意味を明らかにしますために「任意」という言葉を使つたのであります。
  97. 木内四郎

    委員長木内四郎君) そうするとこの「犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ」差押もできるわけですね。それと並んで任意に提出したものを領置することもできる……。
  98. 石田正

    政府委員(石田正君) さようでございます。
  99. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御質疑がなければ関税法の一部を改正する法律案に対する質疑は一応この程度にいたします。   —————————————
  100. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に国家公務員共済組合の一部を改正する法律案について御質疑を願います。
  101. 森下政一

    森下政一君 この法律改正は至極尤もなことだと私は思うのですが、それに関連いたしましてお伺いしたいのは、すでに政府の方でもお気付きになつておると思いますが、国家公務員共済組合法制定の当時に、すでにこれに引継がるベきものがなくなつておつたというような関係で、例えば陸海軍の職員、文官、特に海軍工廠であるとか、陸軍造兵廠等に働いておつた人達が、聞くところによると陸軍関係で当時持つておつた財産を一括処分してその金を分けてしまつた。海軍の方では、今日尚別の名前で僅かな財産から生ずる金を分け合つておる。こういうような状態で、一向国家からの恩惠に浴していないという状況にあるようでありますが、これらは当然やつぱりこの国家公務員共済組合法の恩惠に浴せしめるべきものだと考えられるのです。何でも聞くところによると、このことは衆議院の方でも問題になつて委員会でこの法律案審議する際に、関連質問としていろいろな質問が出たそうですが、大蔵大臣は、時期は明確に言わなかつたそうですが、当然その趣旨を酌んで他日この法律の恩惠に浴せしめるべきものだ、こう考えるという言明をなさつたということでありますが、その点を確かめて置きたい。政府はどう考えておられるかという点を、ここでも一つ説明して頂きたいと思います。
  102. 中尾博之

    説明員(中尾博之君) お答えいたします。御指摘の点は、お話の通りでございまして、過日衆議院大蔵委員会におきまして、御質疑に接したのでありまして、その際大蔵大臣から明確なる答弁がございまして、念のためにその要旨を申上げます。これらの、国家公務員共済組合法施行当時に、すでに廃止され、或いは廃止というこもございませんが、事実上外地にございまして、状況不明というような組合につきましては、その後今お話のような状況になつておりまして、或るものはたまたま資産の関係でこれを換価容易なるために分けてしまつた。或るものは必ずしもそういう状態にございませんので、従来のペースで年金を続けておる。それから外地の組合等につきましては、何らの措置を講じておらんというような状態になつておりまして、これは受給者の立場から考えまして、非常に不公平な取扱になつておるということは事実でございまして、これに対しては早急に何らかの処置を必要といたすという旨の答弁がございました。尚実施の時期でございますが、これもできる限り努力をいたしまして、早くいたすということでございます。できるだけ早くと申しまするのは、時期を見てということではございませんので、いろいろな技術的なやり方につきまして目途を立てまして措置を講じたいという趣旨でございます。
  103. 森下政一

    森下政一君 本件に関しては、参議院の大蔵委員会の請願を取扱う方で、かねて海軍の方の関係の救済協会と言いますか、何かから、請願が提出されておりましたものを、取上げて、先般審議したことがあるのですが、そのときに、たまたま私請願を取扱つておる小委員会に出まして、これらは速かにこの共済組合法の恩惠に浴せしめるべきものだと思うということを意見を述べて、政府の所見を質したことがあるのですが、そのときの答弁では、こういうお話だつたのです。海軍関係の方はよく分る、或いは陸軍関係の方はどうしたということは分つておるが、外地関係のものは明瞭でない。だからやるとすれば、それらを一括してやらんことには、その公平を欠く謗りを免かれんというような、どなたからでしたか、答弁を聞いたことがあるのですが、そのときに、私は希望意見として述べたのですが、それは万全を期するという上から言えば、外地関係も明瞭になつてしまつてから、一括して適当な措置を講ずれば、それはそれら相互の間においては公平な措置ということができると思いますが、現にこの法律の恩惠に浴しておるものと浴していないものとの間には、比較しますると、非常な不公平があるのだと、例えば海軍関係というものが明瞭に分つておるということであれば、分つておるものからでも、成るべく早く取上げて、この法の恩惠に浴せしむるようにすることが妥当であると、こういうことを私希望意見として述べたのですが、只今の大蔵大臣の御答弁の趣旨を、今ここで、再びお述べ頂いたわけですが、それから察すると、政府の方では速かにこれを取上げたいという気持のあるということは了承いたしますが、只今私重ねて希望意見として申上げて置きたいのは、分つておるものから速かに取上げてこの法の恩惠に浴せしむるということに、一つ善処して貰いたいということをくれぐれもお願いして置きたいと思います。
  104. 中尾博之

    説明員(中尾博之君) お答えいたします。その問題は、私共も非常に苦慮しておる点でございまして、実は方法といたしまして、簡單な方法というのがなかなか見付からないのも、一つはその点にかかつておるのでございますが、できまするならば、非常に長い時間をかけまして、その実施が遅れるということであつてはならんのでありまするから、この次の可能な機会までに、何とかしてできまするならば、受給者の立場に立ちまして、外地の組合の組合員でございましても、実はその立場は同様でございまして、ただ組織がございませんから、これがまとまらないというような状況がございますが、まあ実際問題といたしまして、給與ベースの改訂相当大幅になつておる関係上、国庫負担ということに相成りますると、相当大幅な国庫負担に相成るので、殆んど実質が給與に近いものになりまするので、成るべく歩調を揃えまして、同様な事情にある方には同一な取扱をできるような方法を考えたいと、只今苦慮いたしておる次第でございます。それによつて、非常に最終的な在外関係のいろいろな問題が解決するまで、この問題全体を遷延するという考え方を持つておるわけではございません。従つて、できるだけ早くすると、而も外地の関係等につきましても、落ちのないように恩惠に浴せしめるようにいたしたいと、こう考えております。   —————————————
  105. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 主税局関係の御質問がなければ、貴金属管理法案を議題といたしまして、御審議願いたいと思います。
  106. 黒田英雄

    黒田英雄君 近頃の産金の状況はどういうふうになつておりますか。この前伺つて、予想を伺つたのですが、最近の年度においてどういうような産金の数量になつておりますか。
  107. 伊原隆

    政府委員(伊原隆君) 産金の数量につきましては、御存じの通り昭和二十年に三・九トンでございましたのが、二十一年に〇・八六六トンに減り、それから二十二年に二・〇五五トンに上り、二十三年に三・〇三五トン二十四年が四・〇二七トン、約四トンちよつとに増加いたしております。尚、政府の方でも産金の奨励につきましてできるだけのことをいたしておりますので、お尋ねがあれば申上げてもよろしうございます。
  108. 黒田英雄

    黒田英雄君 今日産金の奬励というのは、どういう措置をとつておられますか。それからこの法律によるというとこの二十條に輸入税の免除の規定がありますが、これによると、戰時中に金鉱業整備によつて荒廃した金鉱業の復興を促進するためとかいうので、以前にもやつてつて整備によつて荒廃したものに限つておるようであります。新らしく金鉱業を発見して事業を起そうというような場合には、この輸入税の免除の適用はしないという趣旨でありますか。それはしないというのであるならば、どういう趣旨でしないのですか。
  109. 伊原隆

    政府委員(伊原隆君) 最近の産金の奬励の状況について申上げますと、実はこの提案理由でも申上げました通り国際收支の均衡の最後の手段としましては、金を増産するということが是非必要でございまするが、先程申上げましたように僅か四トン余りしか出ないわけであります。昭和十四、十五、十六年だつたと思いますが、内地だけで金が二十五トン出ておつたのです。そこで産金奬励の方法といたしまして、先ず第一に最近いたしましたことは、金の値段について先ず考えるということでございまして、三月一月から金の値段を一グラム三百八十五円でございましたものを、買上値段を四百一円に上げました。銀につきましても金と銀と一緒に出て参りますが、銀につきましては七千三百八十八円でございましたものを七千八百三十四円に引上げをいたしました。これは金の値段は高ければ高い程増産になるのは当然でございますが、金はとにかく国際的の、一応外貨資金とも見られますので、アメリカの一オンス三十五ドルというものから逆算をいたしまして、四百一円という数字を出しまして、できるだけ高く買いたいというふうにいたしたわけであります。それからもう一つは、通産省の方が見えておりますから、その專門の方から詳しい御説明があると思いますが、青化精錬の設備等が非常に金鉱業整備によりまして、殆んどなくなつてしまいましたので、設備を復元するということが是非必要でございますので、山元に設備がありませんために、相当品位のいい金鉱でも引合いませんので、これを精錬しないというふうな実情にございますので、できるだけ金山の青化精錬所又は浮遊選鉱場の拡充復元ということに努めなければならない。これには金融上の斡旋が必要でございますので、できるだけ社債の発行によつて銀行が引受ける。日本銀行でも金山の復元の資金につきましては、融資斡旋を非常に強化いたしておりまして、場合によつては、金山の復元には低利資金でも出しても差支ないという方針まで考えておるのであります。尚第三には、予算で炭鉱奬励金を交付いたしております。これは二十四年度と同額の二十五年度は、千四百六十一万円の炭鉱奬励金を計上いたしておるわけであります。それから通産省の方でいろいろ骨を折られまして、労務者の食糧の配給でありますとか、それから非常に金鉱の運賃を安くするとか、それからここにございますように、租税の負担の軽減をする、それからここにある関税の問題というふうなことを考慮いたしております。最後の関税の問題につきましてはちよつと調査いたして御説明申上げます。
  110. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 通産省の説明員から聽くことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 柳井孟士

    説明員(柳井孟士君) 関税の免除につきまして、これは法律に金鉱業の復興、荒廃した金鉱業の復興を促進するためと書いてございますのは、そもそも関税免除というような特別の措置を講ずる理由を明らかにするという趣旨からいたしまして書いてあるわけでございまして、金鉱業が全体といたしまして、戰争中政府措置によりまして壊滅をいたしましたこの金鉱業を復興して、引上げて行かなくちやならん、そのために必要であるという意味で書いてございます。従いまして新らしくこれから掘り始めますとか、或いは新らしくここで初めて設備をするとかいうようなものにも、この輸入税免除は適用することになるわけでございます。
  112. 黒田英雄

    黒田英雄君 それから政府が買上げた金、特に金ですが、金について、歯科その他いろいろな工業に拂下げられておるようでありますが、政府は一部は勿論保有されて、いろいろなものに使われるだろうと思うのでありますが、この提案理由のときにも、いろいろ国際收支の均衡を実現するとか、我が国が国際通貨基金に加入する場合のことを考えるということがあるのですが、これらの準備のために或る目標を置いて保有するというようなことをやられるわけですか。その大体産金を政府が買上げたうち、どれくらいを保有するというような、何か目標があるのですか。
  113. 伊原隆

    政府委員(伊原隆君) 金につきまして特に申上げたいのでありますが、金につきましては、これはお話のありますように、できるでけ国内消費は節約をして参りたいということで、一々許可をいたしまして消費を許しているわけでありますが、大体のところ歯科用が九割くらいであります。例えば昭和二十三年について申上げますと、金の地金の使用を許しましたのが一・三六二トン、それから昭和二十四年は一・三六一トンになつております。従いまして金の特別会計における保有量、新産金の保有量も段々に殖えておりまして、例えば残高で申上げますと、昭和二十五年三月三十一日末四・〇四三トン持つております。ただ如何にも産出量が少ないものでありますから、如何に節約いたしましても、新産金の溜まる分量は非常に少いのであります。只今申上げましたように、金地金は一・三トン程度ずつ、大体二十三年は一・三六二トン、二十四年は一・三六一トン、二十二年が一・一六二トンというのはこれは主として歯科用でございますが、使うことを許しております。従つて政府が一応十トン計画というようなものを立てておりますが、産金の量が殖えて参りますれば、新産金が貴金属特別会計に溜まつて参る分量がずつと殖えて参る、こう考えております。
  114. 黒田英雄

    黒田英雄君 この歯科用とかその他工業用とかに売拂う場合には、やはり司令部の方の許可を要するわけですか。
  115. 伊原隆

    政府委員(伊原隆君) 現在のところ大蔵省を通じまして司令部の許可を受けておる。ただ今回この貴金属管理法が成立いたしましたならば、司令部としては日本側にその権限を委せる、こういうことを申して呉れております。
  116. 黒田英雄

    黒田英雄君 この前のときは何でも四半期ごととか何とかに分けて許可があるというような御説明でしたが、今度この法律ができれば、日本政府で自由に裁定ができるということになるわけですね。
  117. 伊原隆

    政府委員(伊原隆君) 今仰せの通り四半期ごとに許可を受けておりましたのですが、この法律が制定施行されれば、今後日本政府に委せるという司令部の意向のようであります。
  118. 黒田英雄

    黒田英雄君 ここにこの国際通貨基金に加入する場合のことを考えるというと、何かこれについては政府として加入するというようなことについての準備か何かというようなこと、或いは向うとの交渉というようなことも何かやつておられるのですか。
  119. 伊原隆

    政府委員(伊原隆君) 率直に申上げまして、国際通貨基金に加入する場合には、その出資額の四分の一を金で出すということになつておりますけれども、これぐらいの金の量では到底間に合いませんので、将来国際通貨基金に入る場合には金も必要であるというふうな軽い意味でございます。尚政府としましては、国際通貨基金に加入するということを正式に交渉をいたしておるというふうな事実はございません。ただ例えば昨年の十一月でありましたか、外国為替管理法、外国為替及び外国貿易管理法の制定をいたしました際にも、これは国際通貨基金の專門家がこちらに見えて、その勧告に従つて国際通貨基金の原則を取入れた為替管理法を作りまして、入り得る態勢を段々に整えて行きたい。こういうことになつております。
  120. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御質疑がなければ、この程度にいたします。質疑はこの程度で一応中止したいと思います。  尚お諮りいたしますが、先日波田野委員が一時大蔵委員辞任されたに伴いまして、請願及び陳請に関する小委員長が欠員になつておりますが、波田野委員に引続きお願いすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは本日はこの程度にいたしまして、明日午前十時から開きたいと思います。    午後三時四十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            波多野 鼎君            黒田 英雄君    委員            森下 政一君            玉屋 喜章君            平沼彌太郎君            油井賢太郎君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            藤井 丙午君   政府委員    大蔵事務官    (主税局長)  平田敬一郎君    大蔵事務官    (主税局税関部    長)      石田  正君    大蔵事務官    (主税局給與課    長)      中西 泰男君    大蔵事務官    (理財局長)  伊原  隆君   説明員    大蔵事務官    (主税局業務課    長)      木村 秀弘君    大蔵事務官    (主計局共済課    長)      中尾 博之君    通商産業技官    (資源庁鉱山局    鉱業課)    柳井 孟士君    配炭公団清算室    長       安部 達一君