○
政府委員(
平田敬一郎君) これは近く
法律案を提案すべく、目下
関係筋に最終確定しまして出しておりますから、恐らく二三日の中に提案できるのかと思いますが、詳細はその際御
説明申上げようと思いますけれども、要点を申上げますと、第一の点は日本の基礎的な産業、例えば電力とか製鉄、それから人造合成繊維、こういう日本の貿易上どうしても必要な重要産業に対しまして、外資が入
つて来た場合におきまして、この外資と一緒に管理者とか技術者等が附いて来る。そういう管理者、技術者につきましては、日本の
税法をそのまま適用しますと、アメリカの
所得税に比べましで著しい高い
負担になりますので、大体アメリカにおける
独身者程度の
負担と同じくらいな
程度の
負担になるように、
一定の
控除を認めようという点であります。大体
最高三百五十万円、
所得から五割
控除するという行き方を取つたらどうか。三百五十万円と申しますと一結局一万ドル弱でございますね、でございますから、結局二万ドルくらいのところまで一種の特別
控除を認めようということになるわけでございます。そうしますと、大体この日本の
所得税の
負担とアメリカの
独身者の場合の
所得税の
負担の場合とほぼ同じでございます。若干
階級別によ
つて違いがございますけれども、大体同じくらいになるのでございます。そういう
軽減を
一つやろう、それからその次の点は外資は入
つて来ないが、やはり重要産業に技術を導入する、こういう場合におきまして技術家として外国人が入
つて来る、こういう場合におきましては、外資と一緒に入
つて来ました管理者なり技術者と同様な
軽減をしよう、それが第二点でございます。それから第三点といたしましては、御
承知の
通り現在はドル
所得に対しましては
課税いたしておりません。而もこのドル取引が
相当国内で行われておりますが、これは
関係筋の方針としても今後徐々にやめる方針のようでございます。でまあドル
所得も近く
課税するように
関係筋の方針が変更されるだろうと見ております。でそうしますと、ここに一遍に今までドル
所得に対して
課税を受けていなかつた人が非常に高率な
所得税の
負担がかか
つて来るという問題がございますから、そういう人に対しましては、過渡的にこの二十五年分に限
つてやはり半額
軽減という措置をやりたい、二十六年からは全額
課税をすることにいたすのであります。そういう措置が一点と、それから又外国人に限らないのでございますが、外国で支拂を受ける給與
所得、これも
税法の建前から申しますと一応
課税することにな
つているのでございますが、これは実際上はなかなか
課税できない状態でございますので、まじめに申告する人は
課税され、ずるい人は
課税されないでそのままに済むという点があ
つて、どうも非常に
税法に敏感な外国人の人は公正な扱いにして貰いたいという希望がありまして、むしろそういう噂のは暫定的に、つまりここ暫く外国の人は
課税しないという方がいいんじやないかということで、そういう特例を設けるつもりでございます。この特例は日本に住所を有しないで、外国で受ける人に限るのでございまして、住所を有しない人である限りにおきましては、日本人たると外国人たるとを問わず、同様な取扱いをいたす
考えでございます。結果は実際に外国人は適用になる場合が多いだろう、大体さような四点を中心にじまして
考えておるのでありまして、近くこの法案を提案したいと思
つております。法人税等はアメリカの法人税より日本の法人税が低いので、従いまして特別に免税する
考えはございません。
富裕税も住所が日本にありますれば、全部の
財産に対してかかるのでありますが、住所がアメリカにありまして、一時居所が単に日本にあるという場合におきましては、日本にある
財産に対してだけしか、かかりません。
富裕税はそういうものでございますから、そういう
富裕税につきましては特別に特例は認めないという
考えであります。
所得税はなかんずく給與
所得税につきまして
考えております、それから尚
最初に
ちよつと申落しましたが、外国の公認会計士とか、弁護士とかこういう独立の自由職業者がございますが、こういう人々につきましても、さつき申し上げました外資が入
つて来た場合に免税さるべき外国の人の場合の事業でございますね、そういう事業から報酬を受けている、
一定の報酬を受けている場合におきましては、同様な五割の
軽減をする
考えでございます。さような点が主な点でございます。詳しいことは更に提案の際に御
説明いたします。