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1950-03-11 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月十一日(土曜日) 午前十一時一分開会 ———
—————
—————
本日に
会議
に付した事件 ○
保険業法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
日本勧業銀行法等
を
廃止
する
法律案
(
内閣送付
) ○
銀行等
の
債券発行等
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
輸出信用保険特別会計法案
(内閣送 付) ○
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五
年度
における
歳入不足補てん
のため の
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ———
—————
—————
黒田英雄
1
○
理事
(
黒田英雄
君) これより
大蔵委員会
を開会いたします。 本日は先ず
保険業法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日本勧業銀行法等
を
廃止
する
法律案
、
銀行等
の
債券発行等
に関する
法律案
、この三案を
議題
といたしまして、先ず
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
舟山正吉
2
○
政府委員
(
舟山正吉
君)
只今議題
となりました
保険業法等
の一部を
改正
する
法律案
外二
法律案
につきましてその
提案
の
理由並び要旨
を御
説明
いたします。 先ず、「
保険業法等
の一部を
改正
する
法律案
」につきまして、その
提案
の
理由
並びに
要旨
を御
説明
いたします。 第一は、
保険会社
の
株式所有
につき、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の確保に関する
法律
の
適用除外
を認めるために
保険業法
及び
外国保険事業者
に関する
法律
の一部を
改正
しようとする点であります。
現行
の
独占禁止法
によれば、
金融機関
は、国内の他の
会社
の
株式総数
の百分の五を超えてその
会社
の
株式
を
所有
することを
禁止
されているのでありますが、
保険会社
については、従来特に
投資機関
としての特質から、その制限の緩和が問題にされておりました。一方
保険会社
の
資産
の
危険分散
を図り、その
健全性
を保障するため、同一
会社
の
株式
を
所有
し又は
貸付
の
担保
としてその
会社
の
株式
を受入れることについては、その
会社
の
株式総数
に対して
一定割合
を超えないよう制限する必要がありますので、従前においてはその
割合
は百分の二十ということにな
つて
お
つたの
であります。今回、これら両面の
要請
を調整して、
保険会社
については、他の
会社
の
株式総数
の百分の十までは
株式
を
所有
し又は
貸付
の
担保
として
株式
を受け入れることを認めようとするものであります。 第二は、
外国損害保険会社
の
進出
に伴い、
保険業法
、
損害保険料率算出団体
に関する
法律
及び
外国保険事業者
に関する
法律
の一部を
改正
しようとする点であります。 現在、
損害保険事業
については、特にその
国際的性格
の故に、
外国損害保険会社
の
日本
への
進出
が予想されているのでありますが、
設立
後、日が浅く、
資産
も十分でない
外国会社
の
進出
は、
日本
における
保険契約者
その他の
一般債権者
の
利益保護
に万全を欠く点があると考えられ、一方同様の
條件
にある
日本会社
が
外国
に
進出
することも、
外国
において、同様の事態を惹起する虞れがありますので、今回、
設立
後三年未満で、且つ、最終の
事業年度
において、
利益
を計上していない
会社
は、
外国会社
については、
日本市場
への
進出
を、
日本会社
については、
外国
における
営業
を
禁止
しようとするものであります。 次に、
日本
において、
営業
を行おうとする
外国損害保険会社
のうちには、
日本
の
損害保険会社
に、
代理店
としてその
業務
の委託を希望するものがあるのでありますが、
現行
の
保険業法
によれば、
保険会社
は原則として、その本来の
保険事業
の外に、この
種業務
の兼業を行うことができないひとにな
つて
おりますので
現行法
を
改正
し、
大蔵大臣
の認可を
條件
にその途を開こうとするものであります。 次に、
現行損害保険率算出団体
に関する
法律
によれば、
外国会社
は、同法に基く
損害保険料率算定会
の
会員資格
がありませんので、
日本保険会社
と衡平の
條件
によ
つて
その
会員資格
を認めようとするものであります。 第三は、
損害保険料率算出団体
に関する
法律
の一部を
改正
しようとする点であります。
現行損害保険料率算出団体
に関する
法律
によれば、
損害保険料率算定会
は、その
算出
した
保険料率
につき、
利害関係人
の
意見
を聞くため、
公聽会
を開かなければならないこととな
つて
いるのでありますが、今回更に、
保険料率
の公正な
算出
を保障するため、
公開性
を強化し、その
算出
しようとする
保険料率
についても、
公聽会
の開催を
規定
しようとするものであります。
最後
に、右に述べた
改正
諸
規定
の違反に対し、所要の罰則を
規定
しようとしております。 次に
日本勧業銀行法等
を
廃止
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
並びに
内容
の概要を御
説明
申上げます。 従来
我が国
においていわゆる
特別銀行
と称せられたものには、
日本銀行
の外、
日本勧業銀行
、
北海道拓殖銀行
、
日本興業銀行
及び
終戰後閉鎖機関
として指定されたものとして
横浜正金銀行
他三
銀行
があ
つたの
でありますが、これらのうち
日本勧業銀行
、
北海道拓殖銀行
及び
日本興業銀行
については、その
基礎法規
である
三つ
の
特別銀行法
の改廃がかねてから問題とな
つて
お
つたの
であります。 特に、一昨年の
金融機関
の
再建整備
において、これら三
銀行
は、
債券発行機関
か
預金銀行
かの岐路に立つこととな
つて
、
日本興業銀行
は前者の、
日本勧業銀行
及び
北海道拓殖銀行
は後者の途を撰んだ結果、これらの三
銀行
は、その
業務内容
において必ずしもその
基礎法規
と一致しなくな
つて
、適当な時期における
法的措置
が当然に必要とされてお
つたの
でありますし、
他方
、役員の
政府任命
、
監理官制度等政府
との特別の
関係
もかねてからこれを
廃止
することが、適当であると考えられてお
つたの
であります。ただこの問題は
金融制度全般
とも関連がありますので、愼重に考究していたのでありますが、今般「
銀行等
の
債券発行等
に関する
法律案
」によ
つて銀行一般
に
金融債
の
発行
が認められることとなりますので、この際本
廃止法案
を
提案
することとした次第であります。 以下、この
法律案
につきまして、内常の主な点を御
説明
申上げます。 本
法案
は、本年四月一日を以て、
日本勧業銀行法
、
北海道拓殖銀行法
及び
日本興業銀行法
を
廃止
することを主たる
目的
としておるのでありますが、これに関連いたしまして、旧
農工銀行関係
の四
法律
及び
興業債券
の
発行限度
の
特例
の関する
法律
をも併せて
廃止
するものといたしております。その他の
規定
は、これらの
法律
の
廃止
に伴い必要な
経過措置
を定めることが主眼とな
つて
いるのでありまして、これを要するに三
特別銀行
の
普通銀行化
に伴う処置であります。 その
内容
といたしましては、先ず第一に従来各
特別銀行法
に基いて
設立
された
日本勧業銀行
、
北海道拓殖銀行
及び
日本興業銀行
は、この
法律施行
後においては
銀行法
に基いて
営業
の
免許
を受けたいわゆる
普通銀行
とみなすものとしているのでありまして、更にこれらの三
銀行
は、この
法律施行
後遅滯なく
株主総会
を招集し必要な定款の変更を行うべきのちとされております。又従来
政府任命
であつた
日本勧業銀行
及び
日本興業銀行
の正副総裁及び
理事等
は、この
株主総会終結
の時にその任期を終了することとな
つて
おります。 第二に、従来これら三
銀行
が
発行
した
債券
及び
日本勧業銀行
又は
北海道拓殖銀行
がなした特殊の
貸付
に関しては、尚旧法によるものとしております。 第三に、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
担保
に関する
法律
の
規定
によりますれば、
銀行
は
競争関係
にある同種の
金融業
を営む他の
会社
の
株式
を
所有
することが
禁止
されているのでありますが、この
法律
が
施行
されますと、現在他の
銀行
がこれら三
特別銀行
の
株式
を
所有
していること及びこれら三
特別銀行
が他の
銀行
の
株式
を
所有
していることがこの
規定
に違反する結果となりますので、一年間を限りこれら
株式
の
所有
を認めることによりまして、
制度
の円滑な切替を期しているのであります。 その他別途御
審議
を願
つて
おります「
銀行等
の
債券発行等
に関する
法律案
」が本
法案
に先き立
つて
施行
される予定でありますが、
右法案
は三
特別銀行
及びその
基礎法
を前提としておりますので、これに必要な字句の修正を加える等の若干の
規定
を設けることといたしております。 次に「
銀行等
の
債券発行等
に関する
法律案
」につきまして、その
提案
の
理由
並びに
内容
の該略を御
説明
申上げます。 終戦以来、
金融
の面におきまして
経済
の安定、
復興
のため幾多の
施策
が実施に移されて来たのでありますが、特に
復興
のため不可欠な
長期資金
の
供給
につきましては、その
円滑化
に格段の
努力
が拂われたのであります。
復興金融金庫
の
設立
による
設備資金等
の
融資
もその一つでありますが、昨年初頭における
実質的均衡財政
の樹立に伴う同
金庫
の積極的な機能の
停止
後におきましても、
政府
と致しましては、
長期資金
の
供給
のため、引続き、
米国
対日援助見返
資金
の
活用
、
株式社債
による直接
投資
の
活発化
、
証券市場
の育成、国債及び
復金債
の
償還
により
銀行
に生ずる
資金
の
長期設備資金
への転用、
興業債券
の
発行限度
の拡張による
日本興業銀行
の
活用等種々
の
方策
を実行して参
つたの
でありまして、
他方我が国経済
の実情に即し、
住宅金融
その他の
不動産金融
、
中小企業金融
、
農林水産金融
の面におきましても、できる限りの
努力
を傾注しておる次第であります。 ただ、以上の諸
方策
のみを以てしては、莫大なる
長期資金
の需要を賄なうのに必ずしも十分であるとは認め難いのでありまして、夙に
銀行等
による
長期資金調達
の手段としての
債券
の
発行
について、検討を進めつつあ
つたの
でありますが、今般ここに成案を得、
法律案
として御
審議
を願う運びと相成
つたの
であります。即ち、この
法律案
は、
銀行
並びに
農林
及び
商工組合
の両中央
金庫
に対し
債券
の
発行
についての
特例
を定め、以て刻下喫緊の急務である
長期金融難
の打開に積極的根本的な
施策
を採ろうとするものであります。 以下、この
法律案
につきまして
内容
の基本となる点を申上げます。 本
法案
において対象としている
金融機関
は、
日本勧業銀行
、
北海道拓殖銀行
、
日本興業銀行
、
農林中央金庫
及び
商工組合中央金庫
並びに
銀行法
に基いて
営業
の
免許
を受けている
銀行
でありまして、これらの
金融機関
に対して本
法律案
が
規定
しております主なる点は大体
三つ
とな
つて
おります。その第一は、
銀行等
による
金融債
の
発行
、第二は、この
債券
の
発行
に資するための
米国
対日援助見返
資金
による
銀行等
の
優先株式
の
引受
、第三は、
銀行等
の
自己資本
の
充実
でありまして、そのいずれもが
金融政策
上或いは
金融制度上正
に画期的な
内容
を持つものと考えられるのであります。
先づ金融債
の
発行
につきましては、
銀行等
は、
自己資本
の
金額
の二十倍
相当額
から
預金
と
債券
との
合計額
を控除した残額の
債券
を
発行
することができるものとし、これに関連して
商法
の
特例
その他
金融債
の
発行
につき必要な
規定
を設けることといたしたのであります。御承知のように、現に積極的に
債券
を
発行
している
金融機関
は
日本興業銀行
一行であり、他に従来
債券発行
の
権能
を認められていたものとしては
日本勧業銀行
、
北海道拓殖銀行
、
農林中央金庫
及び
商工組合中央金庫
があるのでありますが、
本案
におきましては、ひとりこれらの
銀行等
についてのみならず、
銀行一般
に対しても同一の基準を以て
債券発行
の
権能
を與えることとしているのであります。これにより
債券発行量
の
飛躍的増大
を期し得る外、すべての
銀行
が
預金業務
と
債券業務
とを併営することができるという
銀行業務
の建前における
質的変化
を見ることとな
つたの
であります。
従つて
、今後におきましては、
金融機関
による
長期資金
の
供給
が格段に円滑となることが期待されるのみならず、
銀行
又は
金庫
は、それぞれの特色に応じ、それぞれの分野において活発なる
融資活動
を期待し得ることとなる次第でありまして、
産業界
の
要請
に応え、
金融
の
順便
、
積極化
に
寄與
するところ多大なるものがあると存ぜられるのであります。 第二に、この
金融債
の
発行
に資するため、
銀行等
は、
米国
対
日援助資金
を以て
引受
けられる場合に限りこの
法律
による特殊の
優先株式
又は
優先出資
を
発行
することもできるものといたしておるのであります。即ち、
銀行等
が
株式市場
の
状況等
によ
つて自力
で
資本
を十分に調達できない
現状
にあるのに鑑み、
援助資金
を
活用
し、これに
銀行等
の
優先株式
又は
優先出資
を
引受
けさせるという新たな運用の形態を認めることによりまして、
銀行等
の
資本調達
を可能ならしめ、以てその
債券発行余力
の増加と、経営の
健全化
を図
つて
いるのであります。この
優先株式
は、
利益
の
配当
又は
残余財産
の分配について
普通株式
に対し
優先的内容
を有する外、
利益
又は
一般
の増資によ
つて
得た
資金
を以て消却することのできる所
謂償還株式
である点において
現行商法
の
特例
をなすものでありまして、現在
審議
の進められております
商法改正案
の
施行
に先立ち、新たな
制度
としてこれを
銀行制度
のうちに取入れようとするものであります。
最後
に、以上申上げましたところにも関連して、
銀行等
の
自己資本
の
充実
のため必要な
規定
を設けることといたしたのであります。
銀行
が
預金者
その他の
債権者保護
のために
適当額
の
自己資本
を有すべきであることはいうまでもないことでありますが、本
法案
におきましては、
銀行等
は、
自己資本
の
金額
が
預金
と
債券
との
合計額
の百分の五
相当額
に達していないときには、
銀行法等
による通常の
積立
よりも多くの
法定準備金
の
積立
をなすことによ
つて自己資本
の
充実
を図るべきものとしたのであります。同時に、
普通株式
に対する
配当
については、別段の
法律的制約
を加えないこととし、多年の
懸案
であつた
銀行
の
配当復活
の実現、延いては増資による
銀行等
の
資本
の
充実
を容易ならしめることが期せられることとな
つたの
であります。 以上、「
銀行等
の
債券発行等
に関する
法律案
」につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を申上げたのでありますが、本
法律案
の
施行
による
金融債
の
発行可能額
は、
昭和
二十五
年度
中におきまして、概ね五百二十億円に上るものと予想されるのでありまして、これが
長期資金
の
供給
を飛躍的に増加させ、又、
企業
の
設備資金
の融通、
不動産金融
、
中小企業金融
、
農林水産金融等
それぞれの面において必要な
長期金融
に大きな
寄與
をなすことによ
つて
、
経済復興
のため多大の貢献をすることになろうと存ずるのであります。 更に、これに関連し、多年の
懸案
でありました
預金部資金
による
金融債
の
引受
も考えられるに
至つたの
でありまして、
金融政策
の面における最近の最も大きな
効果的施策
の一となると考えられるのであります。 尚本
法案
に基く
援助資金
の
優先株式
の
引受
、これによる
金融債
の
現状
にも鑑み、早急にこれを取進めることを適当と認められますので、
本案
が
法律
として
施行
されます日の一日も早からんことを切に希望いたす次第であります。幸いにして
国会通過
の暁は、本
年度
内可及的速かに公布の上即日にも
施行
いたしたい所存であります。 以上が
保険業法等
の一部を
改正
する
法律案
他二
法律案
の
提案
の
理由
であります。 何とぞ御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことをお願い申上げます。 ———
—————
—————
黒田英雄
3
○
理事
(
黒田英雄
君) では次に
輸出信用保険特別会計法案
を
議題
にいたしまして
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。
舟山正吉
4
○
政府委員
(
舟山正吉
君)
只今議題
となりました
輸出信用保険特別会計法案
の
提出
の
理由
を御
説明
申上げます。 今回
政府
におきましては、
輸出貿易振興
を図る
目的
をもちまして「
輸出信用保険法案
」を、別途
提出
いたしまして御
審議
を願
つて
いるのでありますが、この
輸出信用保険制度
を実施いたすことになりました場合には、その
経理
の
状況
を明確にいたしますため、
一般会計
と区分して
輸出信用保険特別会計
を設けまして、これを
経理
するのが適当と存ぜられますので、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、その
内容
の
概略
を御
説明
申上げますと、この
会計
におきましては、その
資本
に充てるための
一般会計
から繰入れる
繰入金
、国庫に納付される
保険料
及び
附属雑收入
を以てその
歳入
とし、
保険金
、
事務取扱費
その他の諸費を以てその歳出といたしまして、
政府
の行う
輸出信用保険
に関する
経理
の全体を明らかにし、又、この
会計
の運営上その
損益計算
の結果生ずる
利益
又は損失は、翌
年度
に繰越して整理することといたしますのが適当と存ぜられますので、これに関する
規定
を設けますと共に、この
会計
の予算及び決算の作成及び
提出
に関する
手続規定等特別会計
に必要な
措置
を
規定
いたそうとするものであります。 何とぞ御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことを御願い申上げます。
黒田英雄
5
○
理事
(
黒田英雄
君) これらの
法案
に対する御
質疑
はあとにお願いすることにいたしまして……。
木内四郎
6
○
木内四郎
君 この
法案
に直接
関係
ないのですが、
政府委員
は、或いは出て来てないかもしれませんけれども、この
輸出信用保険特別会計
にもまあ全然
関係
がないとも言えないのですが、例の新聞に伝えられる
ポンド領域
からの輸入の一時
停止
の問題が報ぜられております。これに関連して
為替資金
の
状況
をですね、
外国為替管理委員会
の方から
説明
を伺う機会を作
つて
頂きたいと思います。
黒田英雄
7
○
理事
(
黒田英雄
君)
速記
を止めて下さい。 午前十一時二十三分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時四十四分
速記開始
黒田英雄
8
○
理事
(
黒田英雄
君)
速記
を始めて下さい。 それではこの前
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五
年度
における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
を
議題
として御
審議
をお願いいたします。すでに御
質疑
も終了したように見受けられますが、
質疑終了
として直ちに
討論
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
9
○
理事
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないものと認めます。 それでは
討論
に移ります。御
意見
のおありの方は可否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
油井賢太郎
10
○
油井賢太郎
君 民主党はこの
法案
に対して
賛成
をするものであります。併しながらこの
預金部
の
資金
の運営と言いますことは、現在
金詰り状況
が非常に逼迫しておるような時代において、
預金部
の果す役割というのは非常に重大であります、こういう点につきまして、
預金部
といたしましても利子を
中小企業等
にも及ぼすように
相当
安くするということに、或いは地方の
公共団体等
に対しても
十分思いやり
を以て、又不公平のない貸出というようなことをや
つて
頂きたい。特にこの点を御留意願
つて
賛成
するものであります。
黒田英雄
11
○
理事
(
黒田英雄
君) 他に御発言もないようでありますから
討論
は終局したものといたして直ちに採決に移ります。
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五
年度
における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
を原案通り可決することに
賛成
のお方の御
挙手
を願います。 〔
挙手者
多数〕
黒田英雄
12
○
理事
(
黒田英雄
君) 多数と認めます。よ
つて本案
は多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、例によ
つて
お委せ願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
13
○
理事
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。尚
委員長
が議院に
提出
する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられた方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
伊藤
保平
森下
政一
玉屋
喜章
西川甚五郎
平沼彌太郎
木内
四郎
油井賢太郎
小宮山常吉
黒田英雄
14
○
理事
(
黒田英雄
君)
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
黒田英雄
15
○
理事
(
黒田英雄
君)
速記
を初めて下さい。 それでは本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時五十一分散会
出席者
は左の通り。
理事
黒田
英雄
君
伊藤
保平
君
委員
森下
政一
君
玉屋
喜章
君
西川甚五郎
君
平沼彌太郎
君
木内
四郎
君
油井賢太郎
君
小宮山常吉
君 板野 勝次君
政府委員
大蔵事務官
(
主計局法規課
長) 佐藤 一郎君
大蔵事務官
(
日本銀行政策
委員代表
兼
銀行
局長)
舟山
正吉
君