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1950-02-27 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十七日(月曜日) 牛後二時五十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
物資
の
割当
に関する
手数料等
の徴収 に関する
法律
を廃止する
法律案
(内 閣
提出
、
衆議院送付
) ○
一般会計
と
国立病院特別会計
との間 における
国有財産
の所属替又は
所管
換の
無償整理
に関する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
公聽会開会
に関する件 —————————————
黒田英雄
1
○
理事
(
黒田英雄
君) これより
大蔵委員会
を開会いたします。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
黒田英雄
2
○
理事
(
黒田英雄
君)
速記
を始めて。
物資
の
割当
に関する
手数料等
の
徴收
に関する
法律
を廃止する
法律案
を
議題
にいたします。 先ず
政府
から
提案理由
の
説明
を
求払
ます。
河野一之
3
○
政府委員
(
河野一之
君)
只今議題
となりました
物資
の
割当
に関する
手数料等
の
徴收
に関する
法律
を廃止する
法律案
の
提出
の
理由
を御
説明
申上げます。 今回この
法律
を制定しようといたします
趣旨
は、従来、
臨時物資需給調整法
に基き
指定生産資材
の
割当
を
申請
した考及び
割当
により
当該物資
を譲受けた者に対しましては、
物資
の
割当
に閲する
手数料等
の
徴收
に関する
法律
に事り、それぞれ
申請手数料
及び
割当料
を
徴收
していたのでありますが、最近
指定生産資材
の
割当
の統制が大
部分
の
品目
について解除され、これ等の
手数料等
を
徴收
することが適当でなくなりましたので、この際、
物資
の
割当
に関する
手数料等
の
徴收
に関する
法律
を廃止致そうとするものであります。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
提出
致しました次第であります。 何とぞ御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
黒田英雄
4
○
理事
(
黒田英雄
君) 本法案についての御
質疑
はございますか。
天田勝正
5
○
天田勝正
君 現在まだ
申請
並びに
割当
の残
つて
おりますのはどのくらいございますか。
河野一之
6
○
政府委員
(
河野一之
君) これは
指定生産資材
というものが非常に減
つて
おりまして、当時の大
部分
の
品目
につきましてそういう
割当
の
手続
がありましたものでありますから、この
割当
を受けました者は相当な
受益
をいたすというつもり、それから
割当
の
申請書
を出しますについて、
官庁側
におきましては二十四
年度
で申しますと、一万九千人からの人を持
つて
おりますので、そういう実費を弁償するというような
趣旨
でやつたわけでございます。これは一面アロケーション・タツクスというように民間で言われまして、やはり一種の税であるというようなことで、非常な非難が多かつたこともあります。併し存在の
理由
は決してなくはなか
つたの
でありまして、大体二十億円
程度
の年額の
手当料
を持
つて
おります。最近非常にこの
関係
は緩和せられまして、
只今残
つて
おりますのは、
石炭
はなくなりまして、鉄、それから石油、それから
綿関係
というようなものが主なものでありますが、この大宗をなしておりました
石炭等
はなくなりました
関係
上、殆んどまあ
意味
はない。それから
物資
の
割当
につきまして、もとありましたような
割当そのもの
による
受益
というような点もなくなりましたので、傍々二十五
年度
早々から廃止したらということに相成つた次第でございます。
黒田英雄
7
○
理事
(
黒田英雄
君) それではこの御
質疑
はこの
程度
にいたします。 —————————————
黒田英雄
8
○
理事
(
黒田英雄
君) 次に
一般会計
と
国立病院特別会計
間における
国有財産
の所属替又は
所管換
の
無償整理
に関する
法律案
、これを
議題
といたします。まず
政府
より
提案理由
の
説明
を聽くことにいたします。
水田三喜男
9
○
政府委員
(
水田三喜男
君)
只今議題
となりました
一般会計
と
国立病院特別会計
間における
国有財産
の所属替又け
所管換
の
無償整理
に関する
法律案
の
提出
の
理由
を御
説明
申上げます。 この
法律案
を立案いたしました
趣旨
は、
一般会計
と
国立病院特別会計
間におきまして、
国有財産
の所属替又は
所管換
を
無償
をも
つて
整理できるようにする
特例
を開こうとするものであります。 即ち
国有財産法
におきましては、異なる
会計
間の
国有財産
の所属替又は
所管換
につきましては、原則として有償をも
つて
整理しなければならないのでありますが、
医療施設
の用に供する
目的
で取得いたしました
国有財産
又は現に
医療施設
の用に供しておりますところの
国有財産
を、
医療
の用に供するために
一般会計
と
国立病院特別会計相互
の間で所属替又は
所管換
をいたします場合につきましては、
国立病院特別会計
の
経理
の
実情
に鑑み、
国有財産法
の
特例
として、
昭和
二十五
年度
に
限り無償
をも
つて
整理いたしたいのであります。 以上の
理由
によりましてこの
法律案
を
提出
いたしました次第であります。 何とぞ御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことを御願い申上げます。
黒田英雄
10
○
理事
(
黒田英雄
君)
本案
について何か御
質疑
ございますか。
天田勝正
11
○
天田勝正
君 この
法律
は
昭和
二十五
年度
に限
つて
いる点からいたしまして、
昭和
二十五
年度
に所要の所属替をしようという
意図
だと思いますが、現在予定されておりまする所属替の
財産
はどのようなものでありますか。
河野一之
12
○
政府委員
(
河野一之
君) 御
承知
の
通り
、現在
国立
の
病院
の方は
特別会計
にな
つて
おります。それから
療養所
の方は
一般会計所属
ということにな
つて
おりますが、これを
病院
と
療養所
の間におきまして、位置の
関係
その他人
つて
おられるその
病院
の
施設
の
関係
から、
療養所
を
国立病院
に持
つて
行く、或いは
国立病院
を
療養所
にするというような
関係
で、こういう
法律
が要るわけであります。
国立療養所
を
国立病院
の方に所属替をいたしますものといたしましては、主として
温泉療養所
でございますが、塩原、伊東、白濱、
別府
というような所であります。
台帳価格
で申しますと、非常に低くなりますが、六十万円
程度
、それから
国立病院
から
国立療養所
の方に所属替されるものが
察谷病院
、佐倉の
病院
、神野、津、東京第一
病院
の
小諸分院
、
別府分院
、
石靖原分院
、こういうような所でありまして、現に或る
程度
そういうふうな転換しておる所もございます。
台帳価格
で言いますと二百十五万円程でございます。そういうような
関係
でこの
関係
をお互いの金銭の取合いでやるというようなことも
国立病院
の
実態
、現在の
收支及び経理
の
状況
から
考え
まして適当でないと
考え
ましてこういうふうにした次第でございます。
黒田英雄
13
○
理事
(
黒田英雄
君)
本案
についての
質疑
はこの
程度
にいたします。 —————————————
黒田英雄
14
○
理事
(
黒田英雄
君) 次に
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
にいたしまして、
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。
水田三喜男
15
○
政府委員
(
水田三喜男
君)
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
現行証券取引法
は、
昭和
二十三年四月
公布
以来、すでに二ヶ年近くを経過し、その間
証券行政執行
上種々
不備
の点も発見され、又、
経済情勢
の進展に照し
取引
の公正の
確保
及び
投資者保護
のために更に積極的な施策を織り込む必要も生じて参
つたの
でありまして、ここに同
法律
の一部を
改正
するため本
法律案
を
提出
することと
なつ
た次第であります。 今回の
改正案
の主眼とするところは、
証券業
の
健全化
を図ること、
シヤウプ勧告
の線に
沿つて証券取引法
の
規定
により
提出
される財務諸表の
基準
を定める
権限
を
証券取引委員会
に與えること等でありまして、以下
改正
の主要なる事項につきまして、逐次その大要を御
説明
いたします。 その第一点は、
証券業者
及び
証券取引所
の
健全化
に関する諸
規定
を設けたことであります。この点を更に細説致しますと、その一は、
証券業者
は、
営業用
純
資本
として
最低顧五十
万円を常に維持しなければならないこととし、この額にみたない
登録申請者
は、
登録
を拒否され又
証券業者
にしてその
営業用
純
資本額
が五十万円を
下つた
場合には
営業
の
停止
を命ぜられ、更には
登録
の
取消
を受けることとして、
証券業者
の
資産内容
の
健実化
を図り、以て
投資者
の
保護
を全からしめんとしたのであります。
現行法
におきましては
証券業者
の
資本金額
には別段の
制限
はないのでありまして、ために
弱体証券業者
の濫立を来たし、
投資者
の
保護
にも欠ける慮れがありますので、銀行、信託、保険、
無毒等
に関する
法律
と歩調を合わせ、
証券業者たる
には常に五十万円以上の
営業用
純
資本額
を有するを要することとしたのであります。但し現在の
証券業者
に対しては、直ちにこの
制限規定
を
適用
することは困難でありますので、二年後より
適用
することにな
つて
おります。 その二は、
証券業者
が、
営業
又は
財産経理
の
状況
に照し過当な数量の
売買取引
、不健全な
方法
による
売買
若しくは借入をなし、又は不良と認められる
資産
を有する場合においては、
証券取引委員会
は
当該行為
を
制限
し、
不良資産
を償却する等の命令をなすことができることとして、
証券業者
の
健全化
を図ることとしたのであります。 その三は、盛衰の激しい
証券業
の
特殊性
に鑑み、
損益
の
平準化
を図るため
証券業者
の
営業年度
を六ヶ月より一年に
改正
することにしたことであります。 その四は、
登録取消
の処分を受けた
証券会社
の
役員
は、五年間
証券会社
の
役員
に就任できないこととする等現在の
登録拒否
又は
登録取消
の
條文
の
不備
を整備したことであります。その他、
証券取引所
に関することでありますがへ
証券取引委員会
は、
証券取引所
が上場しようとする
証券
が公益又は
投資者保護
のために不適当と認めるときは上場を拒否すべき旨を命ずることができることとし、又
証券取引所
の
登録拒否
の
條項
を整備するなど、
証券取引所
の
健全化
を図る
規定
を設けることといたしました。 第二点と致しましては、
シャウプ勧告
に謳われている線に沿いまして、
証券取引法
の
規定
により
提出
される
貸借対照表
、
損益計算書等
の
財務書類
の用語、様式及び
作成方法
を
証券取引委員会規則
を以て定める
権限
を
証券取引委員会
に與え、
企業経理
の
内容
を明確にし、
投資者
の理解を容易ならしめ、
証券投資
の普及に役立たしめることとするとともに、延いては不統一を極める
我が国企業会計制度
の整備したことであります。又これらの
財務書類
は、それを
提出
する
会社
と特別の
利害関係
のない
公認会計士
の
監査証明
を受けなければならないとととし、
財務書類
の
信頼性
又は
利用性
を高める
措置
を講じ、更にこの
監査証明
は、
証券取引委員会規則
で定める
基準
及び
手続
によ
つて
行わなければならないこととして、わが国で始めての経験である
外部監査制度
を実効的ならしめることとしたことであります。ただその
実施
に当
つて
は、
公認会計士
の現状に照し、
監査証明
を受けなければならない
会社等
は
証券取引委員会規則
で逐次漸進的に指定していくこととし、これに必要な
法的措置
を講じた次第であります。 第三点は
有価証券
の
募集
又は売出に際しで
証券取引委員会規則
で
届出
を免除することができる範囲を、
現行
の
募集
又は九十
券面総額
五百万円より千万円に引き上げ、
経済
の
実情
の変化に即応しうることとしたことであります。 第四点は、
投資
についての
判断
を提供すべき新聞、
雑誌等
の
記事
に関する
取締規定
を設けたことであります。これは
アメリカ証券法
の
規定
に則り、このような
記事
を公表することについて、
有価証券
の
発行会社
又は
証券業者等
から対価の提供を受けているときは、その旨を併せて表示しなければならないこととして、
投資者
の
判断
に誤りなきを期せしめることとしたことであります。 第五点は、
証券取引法
の
規定
に基いて設立された
証券業協会
について、その活動に
実効性
を與えるため、
事業者団体法
の
適用
をしないこととしたことであります。 第六点は、
証券取引委員会
の
委員長
及び
委員
は、その職務の
特殊性
に鑑み、
内閣総理大臣
が両議院の同意を得て任命するものとし、
特別職
とすることであります。 以上が大体
改正案
の要点であります。この
改正整備
により
証券取引
の
目的
たる
有価証券
の
取引
の公正とその流通の円滑を図り、又
投資者
の
保護
に一段と厚きを加えることとなる次第でありまして、
政府
としてはこの
法律案
が一日も速かに成立することを希望する次第であります。何
卒速
かに御
審議
の上御賛成あらんことを切望致します。
天田勝正
16
○
天田勝正
君 第三十四條の
改正
というのですが、これは御
説明
を聽いておりますと、
資産内容
がしつかりしておることによ
つて投資者
を
保護
する、こういうことであります。ところがこれも
程度
問題でありまして、若しそういう
意図
があるとするならば、到底五十万円でも実際足らんのじやないか。もう
一つ
は、これに関連いたしまして、今日の
証券業
の
事態
からいたしまして、これを何とか改善いたさなければ
証券
の
価格
の
確保
ができないという
観点
に立
つて
の
法律
の
改正
であろうと思いますが、そうした
証券業者
の
信用
を高めるということもその
一つ
なんであ
つて
、そうしてみるというと、現在
適用
せしむべきものを、一体二年後に
適用
するということに
なつたん
では、余りに今日の
事態
に即応しないのではなかろうか、こう
考え
るわけでありますが、なぜにこの二年後としたか。二年後になればどうしてこれをやらなければならないか。現在五十万円位のものなれはすぐさま
適用
ができるのではないかと思うのですが、この二点についてどうお
考え
にな
つて
おられるか質したいと思います。
湯池謹爾郎
17
○
政府委員
(
湯池謹爾郎
君) 今の御質問にお答えいたします。この三十四條の
証券業者
の
営業用
純
資本額
が五十万円を下
つて
はいけないと、こう
規定
いたしましたのは、これは
証券業者
の
資産
の
内容
を充実せしめるということから、
間接
的に今日の
お客
さんでありまする
投資者
を
保護
することになるという考で
改正
いたしたのであります。御
承知
の
通り
現在の
証券取引法
では、
証券業
を営むに当りまして、これは前は
政府
の
免許営業
であ
つたの
でありまするが、現在の
証券取引法
で、これが
免許
は要らない、
登録
さえすれば
営業
ができる
建前
にな
つてお力
ます。そうして
登録
のときの
資格
といたしまして、例えばその
会社
の
役員
が刑法上の犯罪が今まであつたとか、或いは破産とか、何かそういう形式的の
資格
だけでありまして、
資産
に関する
資格
は
一つ
もないのであります。
従つて
仮に十万円の
資本金
でやる者でも、そういう法的の
欠格條件
さえなければ、
届出
をすれば自由に
営業
ができるという
建前
にな
つて
おりまして、
従つて
或る
程度営業
を始めまして、相当
お客
さんの株を預り、或いは金を預
つて商売
をしておる間に、その
証券業者
の
資産内容
が悪くなる。尤も現在の
証券取引法
ではそういうふうにして
営業
した
証券会社
の
資産
のうち、
営業用
のこの純
資本額
というものが
外部負債
に対して……
外部負債
がこの
営業用
純
資本額
の二十倍を超えてはならないという
規定
がありまして、二十倍を超えれば
営業停止
若しくは
営業
の
取消
をするという
規定
があるのでありまするが、そうしまして或る余りよくない
証券業者
が今までのように自由に
営業
を始めて、まあ客に迷惑をかけるというような事実がありました場合に、
証券取引委員会
でこの
証券業者
を検査をして、そうしてその
業者
を呼んで審問して、そうして今のような
営業用
純
資本額
に対して
外部負債
が二十倍を超えるという事実等がありますれば、或いは
法令違反等
がありますれば、それの
理由
で
取消
をするということになるのであります。そうしますともうすでにその間に
お客
さんに、まあ
投資家
と申しますか、それに迷惑をかけるということに相成るので、この
法律
の
改正
におきましては、我々はむしろ
免許営業
までにいたしたいという
考え
もあ
つたの
でありまするが、この際は
登録
の
一つ
の
資格
の中に、
営業用
純
資本額
が少くとも五十万円以上なければ、
証券業者
を営もうという
登録
をした場合に、それを
取消
すことができるのです。或いは現在の証が
業者
に対しても、この
営業用
純
資本額
五十万円を割るような場合には、これも
登録取消
をするというような
規定
を設けたので、これは実は
二つ
の面があります。先程申しました
通り
、今の
証券業者
の始めて開業する場合の
一つ
の
資格要件
にしたことと、それから
証券業者
の
資産内容
をよくしようというこの
二つ
の
意味
があるのであります。それでこの既存の
証券業者
忙対して二ヵ年間の間にこれを
適用
するという点についてはそれは長過
ぎるじやないかというお話
であります。これは御尤もで、我々といたしましてもできるだけ早く
資産内容
が、少くとも純
資本額
五十万円をできるだけ早く
実施
させようということを
考え
ておるのであります。尤も、
ちよ
つと申上げますと、現在の
証券業者
で、この
営業用
純
資本額
を五十万円で直ちにこれを
実施
して見ますと、現在の
証券業者
で大体三九%
程度
が引掛かるという
状況
なのでありまして、これを直ぐ
実施
してしまうということは、
営業
を
取消
しする、そうすると延いては
投資家
に迷惑を掛けるということも
考え
られますので、まあ最大限二ケ年間、その間には
資本内容
をよくしなければいけない、こういう
趣旨
で二年間の
猶予
を認めたのでありまして、それから、尤も
営業用
純
資本額
というのは單に
資本金
、
資本額
という
意味
ではありませんで、
資本額
の中から固定した
資本
を差引いたその残りとこういう
意味
であります。
天田勝正
18
○
天田勝正
君 これはお
説明
を聞いておりましても、なぜ五十万円に止めるかという
説明
が、私共にはよく了解ができないのであります。
間接
に
投資者
を
保護
するというならば、又関連してこれをずつと後の
年度
において
実施
するというならば、五十万円は愚か百万円、二百万円にしてもいいのではないか、勿論
説明
されるまでもなく、純
資本額
というのは
資産合計額
から
負債合計額
を差引いたものということは私も
承知
しております。併し今まで危険と思われております
証券業者
でありまするか乃、
信用
を高めるためにはやはりその
基準
の額、この際は五十万円でありますが、これをむしろ高めた方がいいのじやないか。それを五十万円あれば沢山であるということの
根拠
をお聴きしておるわけであります。こういうことを申上げるのは、この五十万円の限定に対しては二年後でもよろしいと言
つて
おります。一方には、第四條第二項の但し書きを五百万円から一千万円とこう改めておる。これは
貨幣価値
が含下
つて
おるからいろいろとこうした
改正
があるわけでありますが、併しこの第四條第三項の
改正
というものはむしろ
企業会社
の、株券を発行すべき
会社
の
届出方式
を緩める、こういうことなんだろうと思うのです。こういつた面をですね、一切
証券取引委員会
の
規則
に委せ、この
証券取引委員会
の許可を受けなければ
募集
又は売出しができない。こういうことにでもすれば、逆に
投資者
の
保護
とこういうことになると思うのです。ところが当然
証券業者
の
義務
たる
へき方
は現在直ぐには実行しない。今度は
証券
を発行する
会社
の方はこの附則を見ても分りまする
通り
、
公布
の日から
施行
するとこういうのでありまするから、
政府
がこれを
公布
したならば直ぐこの五百万円から一千万円という、私共から見れば
投資者
の不利になる方が直々に
施行
される、こういうことになる、この
矛盾
です。こういうことに関連して私は五十万円の問題をお
聽きし
ておるのでありまするから、そういう
意味
で
一つ
お答え願いたいと思います。
湯池謹爾郎
19
○
政府委員
(
湯池謹爾郎
君) 私の或いはお答えが言葉が足りなかつたかと思いますが、現在
証券業者
については
資本金
の
制限
というのは全然ないのです。それを全然
資本金
の
制限
なしではやはり
投資者保護
のためにはよろしくないという
観点
で、これは
資本金いくら
という
制限
をしてもよかつたわけでありまするが、むしろ
営業
の
実態
から見て
営業用
の純
資本額
をこの際
制限
的にこれ以上なければできないと、こういうような
制限
を
投資者保護
という
意味合
で付けたのであります。今までは別に
資本金関係
の
義務
とか、或いは
制限
というのはなか
つたの
でありまするが、今度のこの
改正
で新しくそういう
制限
を設けたわけであります。
天田勝正
20
○
天田勝正
君 どうも私の言う
意味
がよく、
説明
が下手なのか、通らんと思
つて
おりますが、今までこうした
規定
がないことを私も
承知
しておるのです。併し現在の
証券
の動きを見ておりますと、今度の
改正
のようなものをいたさなければ
証券
に対する不
信用
、
投資者
の
証券業者
に対する不
信用
ということにな
つて
おるので、私はこの
改正
が出で来たのだろうと思うので、そうした
信用
を高めるためだは純
資本額
であるけれども、これも五十万円
程度
でなしに、もつと高くする必要がありはせんかとこう私は思うけれども、
政府
は五十万円でよろしいというのにはなんらか
根拠
がありますかと、こういうことを聽いておるのです。同時に第四條の
改正点
にも関連して参りまして、尚この三十四條の
改正
の方は、二年後であ
つて
も一応
間接
的に
投資者
の
保護
と、こういうことを
規定
しておるけれども、その方の
施行
は二年後にな
つて
おる。ところが第四條の
改正
の五百万円から一千万円と、このことは緩めることであるから、結局
間接
にこれ又
投資者
には不利ということになりはしませんか。ここに要するに実際は
投資者
の
保護
という
説明
をされながら、少くとも今後二年間の間というものは
投資者
の法的な不利の
材料
があ
つて
、有利の
材料
はないのではないかということをお
聽きし
ておるのです。
湯池謹爾郎
21
○
政府委員
(
湯池謹爾郎
君) この
資本
の
増加等
の場合に
証券取引委員会規則
で
届出
を免除できる限度は、現在は五百万円。それを一千万円に引上げる。これはまあ
貨幣価値等
の
関係
で引し上げて、これは
増資等
が容易にできるという
意味合
で、或る
意味
から行けば、厳格な
届出制度
から
通知制度
になるということは、その
意味
において
投資家
に不利じやないかというお話。これはその面から見ればそういうことにいくらかなろうと思います。それからこの三十四條の
営業用
純
資本額
五十万円の
実施
、これは
施行
は勿論直ぐにいたすのでありまして、ただ現在の
証券業者
については二ヶ年の間にこれまで達しなければいけないとこういう
猶予規定
を置いただけで、新しく
証券業者
を始める人は初めから五十万円を保持しなければ
営業
ができない。こういうことでありまして、この
施行自体
は、直ぐこの
法律
は
実施
するわけであります。
天田勝正
22
○
天田勝正
君 これは議論を非常に節約して言
つて
おるのですが、結論的には、
法律
の
施行
は確かに
公布
の日にせられるのは常識なんです。けれども
猶予規定
によ
つて
実際に
適用
されるのは五十万円の方は二年後、五百万円を一千万円に変える第四條の
改正
の方は
公布
されたら直ぐ
施行
される。だから少くとも
片方
の二年後ということを一杯に利用した場合には、何も二年間というものは全然
投資者
というものは
間接
であ
つて
も
保護
されることにならんではないか。こういうことになると思う。
片方
は不安なる
材料
、といえば極端でありますが、実際に
規則
によ
つて届出主義
という形になるのだ。即ち
投資者
に対しては不利なる
材料
は
公布
に
なつ
たら直く
適用
される。その間二年間というものがただ
投資
に不利な
材料
だけが
法律
的に効用を持つ。こういうことになるので、それでは
矛盾
ではありませんか。こういうことを申上げたわけであります。
湯池謹爾郎
23
○
政府委員
(
湯池謹爾郎
君) 今の
営業用
純
資本額
の問題は、先程申しました
通り
二つ
ありまして、
一つ
は新しく
証券業者
を開業しようという者については従来
資本金
の
制限
がなかつたが、今度新しく
投資者保護
という
意味
で、
営業用
純
資本
を少くとも五十万円を保持しなければ
営業
ができないということにいたしたのが一点。それから現在
営業
をすでに営んでおりまする
証券業者
について、これは直
ぐやるべきじやないかというお話
のようにも
伺つたの
であります。これは実は直ぐ
実施
できればよいわけでありますが、これは先程も
ちよ
つと御
説明
申上げたかと思いますが、現在
証券業者
が千百四十七ばかりありますが、このうちこの
営業用
純
資本
が五十万ということを直ちに
実施
しますと、結局
営業
を
停止
し、或いは、
営業登録取消
をしなければならない
業者
が大体四割近くが引掛かり、
取消
さなければいけない。そういたしますと、これを直ぐ
取消
してしまいますと、
委員会
の方でこれを監督して
業者
に債務を支那わせるというような十分な監督を欠くということにもなるので、中にはもう
取消
された以上は捨鉢にな
つて
自分勝手な支拂をするというようなこと等で、
投資者
に迷惑を掛けるというようなことも
考え
られたのでありまして、少くともできるだけ早く五十万円になるように指導監督するつもりでありますが、どんなに遅くても二ケ年後までに充実しなければ、そういう
証券業者
は
営業停止
、
取消
をする。こういう
建前
にしております。
天田勝正
24
○
天田勝正
君 どうも、
証券業者
にいきなりこれを
適用
すれば自暴自棄になる、こういう話でなしに、我々は立法するのであるから、要するに
矛盾
の点を突いて行く、こういう点で質問しておるのであ
つて
、私の質問とは別な答をされておるわけなのですが、それじや私は質問を変えます。
政府委員
がお
考え
になりましても、この第三十四條の
改正点
は、これは
間接
的であ
つて
も
投資者
の
保護
ということが狙いでありましよう。同時に第四條の点は逆に
投資者
に不利である、こういうことはお認めになりましよう。先ずこの点をお
聽きし
ます。
湯池謹爾郎
25
○
政府委員
(
湯池謹爾郎
君) やはり厳密に言えばそういうことになると思います。
天田勝正
26
○
天田勝正
君 でありますから、
片方
は、
間接
的でも有利な條件、
片方
には不利な條件、こういうことが、
二つ
出た場合に、一方においては実際的には二年後まで
適用
されずに済む。
片方
はこれが
公布
された以上は、この不利の方は
適用
される。こういう点で
矛盾
しておりはせんかというので、あなたのように
適用
したならば三九%の
証券業者
が落第点を付けられるというような話でなしに、その点で
片方
が六箇月の
猶予
期間を置けば、不利の條件の方も六箇月の
猶予
期間を置くというなら話が分ります。だから
片方
が二年間というならば平等の原則に立
つて
片方
の五百万円を一千万円にする方もこれ亦二年後にするならば、これで
矛盾
がなくなる。不利の條件はすぐ
適用
するが、有利の條件の方は二年後に棚上げする。こういうことはやはり立法上
矛盾
がありやせんか、こういうことなのです。
黒田英雄
27
○
理事
(
黒田英雄
君)
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
黒田英雄
28
○
理事
(
黒田英雄
君)
速記
を始めて下さい。
湯池謹爾郎
29
○
政府委員
(
湯池謹爾郎
君) この第四條を
改正
いたしました
趣旨
は、この
法律
が
施行
されまして二年近くにな
つて
おりまして、この
届出
制というものは、これはもと
資本金
を増加したり
会社
を作つたりする場合に、資金調整法というのがありまして、一々その許可に掛けてお
つたの
でありますが、その
法律
廃止後
資本
増加をする場合、
会社
の
内容
をありのままに記載した
届出
書を
委員会
に
提出
して、そしてこれが事実であるかどうかという審査を受けて、そして一定の期間を経てから
資本
増加とか
募集
、売出しが、できるという
建前
にな
つて
おるのでありまして、もう二年近くも
実施
され、この制度の
内容
も大体了解されて参つた。ところが一方五百万円以上の
会社
の
増資等
をする場合に、一々全国から東京まで来ていろいろ
説明
をしたりするという、言い換えれば、
発行会社
の方の工場、これは同時に
貨幣価値
の低落という問題も同時にあるのでありますが、一々厳格な
届出制度
では、現在の五百万円では、
発行会社
の方に迷惑が多い或いは
資本
投下をする場合に不便も多いだろうという
意味
もありまして、これをこの際一千万円に引上げるというので、当事者の面から厳格に申上げます。と、
届出
に代えて通知になるという
意味
で、必ずしも正確な報告を出さないから、その
意味
において幾らか欠けるという点があるとすればあると申上げるわけでありますが、これは一面
発行会社
、需要
会社
の
資本
の
増加等
を容易ならしめるという
意味合
でこの限度を引上げたわけであります。
黒田英雄
30
○
理事
(
黒田英雄
君) それでは
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
に対する御
質疑
は本日はこの
程度
にいたします。 —————————————
黒田英雄
31
○
理事
(
黒田英雄
君) 次に国有林野事業
特別会計
法の一部を
改正
する
法律案
に移りまして、これは
提案
の
理由
はもう
説明
は済んでおりますから、
本案
について御
質疑
のある方は御
質疑
を願います。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
黒田英雄
32
○
理事
(
黒田英雄
君)
速記
を始めて。それでは本日はこの
程度
にして散会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
33
○
理事
(
黒田英雄
君) 散会前に
ちよ
つと申上げますが、先程お諮りしたのですが、税法が予備審査にな
つて
おりますので、公聽会を開きたいと思います。よ
つて
、来月の七日に公聽会を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
34
○
理事
(
黒田英雄
君) 御異議ないと認めます。 それで来て頂く人は選定を
委員長
にお任せを願いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
35
○
理事
(
黒田英雄
君) 御異議ないと認めます。さようにいたします。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十一分散会 出席者は左の
通り
。
理事
黒田 英雄君 伊藤 保平君 九鬼紋十郎君
委員
天田 勝正君 森下 政一君 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 平沼彌太郎君 油井賢太郎君 小宮山常吉君 川上 嘉君 木村禧八郎君 米倉 龍也君
政府委員
大蔵政務次官
水田三喜男
君 大蔵事務次官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務次官 (主計局法規課 長) 佐藤 一郎君 大蔵事務官 (
証券取引
委員
会事務局長)
湯池謹爾郎
君