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1950-02-15 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月十五日(水曜日) 午前十一時八分開会
—————————————
委員
の
異動
二月十三日
委員小林米三郎
君及び小川 友三君辞任につき、その補欠として來
馬琢道
君及び
平沼彌太郎
君を議長にお いて指名した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
国有林野事業特別会計法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
) ○
国民金融公庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
公団等
の
予算
及び
決算
の
暫定措置
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
アルコール專売事業特別会計
から一 般
会計
への
納付
の
特例
に関する
法律
案(
内閣送付
) ○
連合国軍
の
需要
に応じ
連合国軍
のた めに
労務
に服する
者等
に
支拂
うべき
給料
その他の
給與
の
支拂事務
の
処理
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
黒田英雄
1
○
理事
(
黒田英雄
君) これより
大蔵委員会
を開会いたします。 本日は一括して
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、それから
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
三十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律案
、
公団等
の
予算
及び
決算
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
アルコール專売事業特別会計
から
一般会計
への
納付
の
特例
に関する
法律案
、
連合国軍
の
需要
に応じ
連合国軍
のために
労務
に服する
者等
に
支拂
うべき
給料
その他の
給與
の
支拂事務
の
処理
の
特例
に関する
法律案
、これを議題にいたしまして、先ず
政府
の
提案理由
の
説明
を聽くことにいたします。
東條猛猪
2
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
只今
議題なりました
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
外五法案の
提出
の
理由
を御
説明
申上げます。 先ず
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
いたします。従来、
国有林野事業特別会計
に
所属
しておりました
林業試験場
は、企業的な運営をいたしまするこの
会計
の
所属
としておくことは、必ずしも適当でないということが考えられますので、
昭和
二十五年度から
一般会計
の
所属
とすることといたしたいので、この
会計
の
事業
の範囲から
林業試験場
の
業務
に属する事項を削除することといたそうとするものであります。 右に伴いまして、現に
林業試験場
の用に供する
資産
の帰属と
一般会計
の
所属
に移さないこととする
資産
についての
経過規定
を置く必要がありますので、これを併せて附則第二項に
規定
した次第であります。 次に
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
いたします。 最近の
金融情勢
におきましては、
国民大衆
が、
生活
の
再建
のために
一般
の
金融機関
から
資金
の供給を受けることは、なかなか困難な
状況
にありますので、この種の
資金
を供給すべき
国民金融公庫
に対する
資金
の
需要
は、極めて多いのでありまして、発足以来昨年十二月末までに、
生業資金
七億一千万円、
更生資金
三億円の貸付を行い、鋭意その目的の完遂に努力してまいりましたがへ
昭和
二十五年度におきましても、この
小口生業資金
に対する
需要
は、相当の額に上るものと思われるのであります。この
資金
を円滑に
国民
本衆に供給し、その
生活再建
を図りますことは、民生の安定と
経済
の
復興
とに欠くべからざることであると考えまして、
昭和
二十五年度
予算
におきましては、
国民金融公庫
に対する
出資金
として十二億円を予定し、御
審議
を願うことにいたしたわけであります。これに伴いまして、
国民金融公庫法
の一部を
改正
いたしまして、
国民金融公庫
の現在の
資本金
十八億円を三十億円に増加することにしたのであります。 次に
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期等
に関する
法律案
の
提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
昭和
二十一年度におきまして、
一般会計経験処理費
の財源に充てるため、同
会計
の
負担
で百億円、
帝国鉄道会計
の
収益勘定
における
経費支弁
及び
歳入不足補填
のため、同
特別会計
の
負担
で四十一億四百六十万円、
通信事業特別会計
の
業務勘定
における
経費支弁
のため、同
特別会計
の
負担
で十五億三千万円の
借入金
をいたしたのでありますが、その後、
帝国鉄道会計
の
借入金
につきましては、
国有鉄道法施行法
の
規定
によりまして、これを
一般会計
に、又
通信事業特別会計
の
借入金
につきましては、
郵政事業特別会計法
の
規定
によりまして、これを
郵政事業
及び
電気通信事業
の各
特別会計
に、それぞれ帰属せしめられているのでありまして、これら
借入金
は、その
償還期限
が
昭和
二十四年度末と定められているのでありますが、既定の
償還期限
までには、
償還
は困難と認められますので、その
償還期限
を
昭和
二十七年度まで
延期
できるようにいたそうとするものであります。 次に
公団等
の
予算
及び
決算
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。 今回
改正
しようといたします点は、三点でありまして、その第一点は、新に設置を予定されております住宅金融公庫及び
商船管理委員会
に対し、これらが
政府関係機関
であるという建前から、他の
政府関係機関
と同様に、この
法律
を適用しようとする点であります。 第二点は、
公団等
の
予算
が成立致しましたときは、
手続
として
内閣
が各
公団等
にこれを通知するのが適当と考えられますので、この点を明確にしようとする点であります。 第三点は、従来
政府関係機関
の
予算
の
執行
については、「
予算
の移用、流用」についてのみ
法律
で
統制
を加えて参りましたが、これ
等機関
の
経理
の適正を期するため、新たに
支出負担行為
及び
支拂
の
計画
の
統制
を行うこととし、尚必要ある場合は、
大蔵大臣
が
主務大臣
に協議して、
予算執行
に関し国に準ずる
統制
を行い得るようにいたそうとする点であります。 次に
アルコール專売事業特別会計
から
一般会計
への
納付
の
特例
に関する
法律案
の
提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。 今回この
法律
を制定しようといたしますのは、
昭和
二十五年度において、
アルコール專売事業特別会計
から
一般会計
の
歳入
への
納付
につき
特例
を定めようとするものであります。 現在
アルコール專売事業特別会計
におきましては、毎
会計年度
の
決算
上の
益金
を
一般会計
の
歳入
に
納付
することと
なつ
ているのでありますが、
昭和
二十五年度におきましては、この
会計
の
昭和
二十五年度末における
固定資産
及び
作業資産
の
価額
の
合計額
が、
昭和
二十四年度末における
当該資産
の
価額
の
合計額
より約一億四千三百万円減少いたす
見込
でありますので、その
金額
をも
決算
上の
一般
の
益金
約八億五千六百万円とともに
昭和
二十五年度において、この
会計
から
一般会計
の
歳入
に
納付
することといたそうとするものであります。 而して、この
減少額
に相当する
金額
を
一般会計
に
納付
いたしましたときは、その
金額
に相当する
金額
だけこの
会計
の
固有資本
の額を減少することといたそうとするものでありまして、これがためには、
法律
を以てこれを
規定
する必要があります。 次に
連合国軍
の
需要
に応じ
連合国軍
のために
労務
に服する
者等
に
支拂
うべき
給料
その他の
給與
の
支拂事務
の
処理
の
特例
に関する
法律案
の
提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
連合国軍
の
需要
に応じ
連合国軍
のために
労務
に服する者及び
公共事業費
又は米国対日援助見返
資金
による
公共事業
に使用される
労務者
に
支拂
うべき
給與金
の
支拂
は、他の
労働者
の
賃金
と同様、
労働基準法
第二十四條の
規定
によりまして、通貨で直接
労働者
にその全額を
支拂
わなければならないことと
なつ
ておりますが、地区によ
つて
は、
賃金
の
支拂月額
が数千万円というところもあり、施設、
場所
その他の諸点から、
所管官庁
におきまして直接
現金支拂
をすることに著しい困難が伴うばかりでなく、
各種
の
事故発生
の
原因
となる虞れもありますので、これが
賃金
の
支拂
を迅速且つ確実ならしめるため、特に必要があるときは、
大蔵大臣
の定めるところによりまして、
日本銀行
以外の
市中銀行
に
支拂事務
の一部を委託して取扱わせることができる
特例
を設けようとするものであります。 以上が六
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 なにとぞ御
審議
の上、速やかに御賛成あらんことをお願いいたします。
黒田英雄
3
○
理事
(
黒田英雄
君)
只今説明
のありました
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
から
アルコール專売事業
の
特別会計
から
一般会計
への
納付
の
特例
に関する
法律案
までは
予備審査
であるのでありますが、これらに対する御
質疑
は他日に譲るごとにいたしまして、最後に
説明
がありました
連合国軍
の
需要
に応じ
連合国軍
のために
労務
に服する
者等
に
支拂
うべき
給料
その他の
給與
の
支拂事務
の
処理
の
特例
に関する
法律案
は、参議院の方が先議に
なつ
ておりまして、本
審査
に
なつ
ておりますから、これにつきまして御
質疑
のおありの方は御
質疑
を願いたいと思います。
米倉龍也
4
○
米倉龍也
君 この
扱い方
はこうあるべきことと思います。
官庁
が直接
支拂
うというようなことは、
理由
にありますようにいろいろ支障が起る今日まで
原因
に
なつ
ておりますから大変いいと思いますが、これは一
応支拂事務
の委託を受ける
銀行
に対しては予め前渡しとか預託とかいうようなことで、必要な
資金
を予め出して置くようなことに相成るのでありますか、その点をお伺いいたしたいと思います。
東條猛猪
5
○
政府委員
(
東條猛猪
君) この
法律案
の第三項におきまして、
給與金
の
支拂
に関し必要な
手続
は
大蔵大臣
が定めることに相成
つて
おりまして、如何なる具体的な
内容
の
手続
を定めまするかは、
只今
その細部につきましては検討中でございますが、
概略只今
のところ考えておりまする考え方といたしましては、
資金
前
渡官吏
は、大体各地の
労務管理事務所
の
事務所長
が
資金
前
渡官吏
に
なつ
ておりますが、それが
自己宛
の
小切手
を振り出しまして、それを
日本銀行
の大体
代理店
に持
つて
参ります。そういたしまして、そこで現地に
国庫金
の
支拂
が出るわけであります。多くの場合におきましては、
日本銀行
の
代理店
が同時に御
承知
のように
市中銀行
でありまして、同じ
銀行
が二つの
資格
で
仕事
をいたしておるわけであります。今申上げましたように、
自己宛小切手
によりまして
資金
の調達ができまして、それが
市中銀行
のいわゆる
資金
となりまして、別途仕
別先
はすでに
給與簿等
によりまして通知をいたしてございますから、その
給與簿
によりまして、今までの
現金
を
各人別
に仕別をいたして
支拂
をいたしますという仕組を
只今
考えております。従いまして、
只今お尋ね
の点でございますが、
市中銀行
に対しましては予め
資金
の手当ができる、こういう結果になりますということを申上げて置きます。
米倉龍也
6
○
米倉龍也
君 これは極めて
事務
的な
理由
で御
改正
に
なつ
たとは
承知
をするのですが、このことによ
つて
多少
事務
的な
関係
が起るので、
市中銀行
の
手許資金
が
幾ら
か緩和するというような、そういうような意図もこの
金融引締
りの際にそういうことも幾分お考えに
なつ
て、こういうことをなさ
つたの
ですか、全然これは
事務
的な問題でこういう
改正
をなさ
つたの
ですか、その点も
一つ
……。
東條猛猪
7
○
政府委員
(
東條猛猪
君) お尋の点でございますが、この
法律案
を
提案
いたしました
趣旨
は、純然たる
会計
上の
事務
上の
観点
から
提案
をいたしたのでありまして、先程
提案理由
の御
説明
に申上げましたように、現在の取扱では非常に煩瑣な
手続
がかかるのみならず、やはりいろいろ間違いの因になる、その点を
国庫金
の
経理
の適正を期するという
観点
から是正をいたさなければならないという、
会計法
上の
事務
上の
観点
から
提案
をいたしました次第であります。
木内四郎
8
○
木内四郎
君 御
趣旨
はこれは非常に結構だと思うんですが、さつきの御
説明
だと、今までと殆んど違いないということになりはしませんか。それとただ一点伺
つて
置きたいのは、
銀行自身
が各
支拂
先の
名前別
に
銀行
が拂うのですか、その点を……。
東條猛猪
9
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 現在や
つて
おることと大した違いはないのではなかろうかということでありますが、左程大した点はございませんが、現在は御
承知
のように
資金
前
渡官吏
が
小切手
を切りまして、自分のところへ金を持
つて
参りまして、大体それが
渉外労務管理事務所長
でありますが、それから更に各
末端
までその金を持
つて
参ります。それでそこで各
本人
に金を手渡して参るというのが
只今
の
扱い
に
なつ
ております。それでその
資金
前
渡官吏
のところに
現金
が参りまして、更に必要があれば
末端
まで金が流れて行く。それから受取るべき各
労務者
の
手許
に入るという道程を、
銀行
から、実際の
手続
といたしましては各
本人
に
各人別
に金が参るようにしたいという
手続
の
簡素化
の点だけが違
つて
おります。こういうふうに考えております。
木内四郎
10
○
木内四郎
君 そうすると、各
労務者
毎に
銀行
が拂うというふうに了解していいのですか。
東條猛猪
11
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 実際の
手続
といたしましては、
各人別
の
給與名簿
によりまして、
各人別
の
支拂い
の
金額
を勘定いたしまして、
各人別
に渡すという
事務
を
銀行
にやらせる、こういうふうに考えておりまする
平沼彌太郎
12
○
平沼彌太郎
君 この
連合軍
の
仕事
は
全国
に散在しておりますのですが、そうしてその
地元
々々でその
労務者
に拂うというのが一層便利じやないか。それでこの
法律
の
改正
を見ますると、
市中銀行
に
支拂事務
を移すということに
なつ
ておりますわけでありますが、
市中銀行
だけでその
地元
々々の
労務者
に拂えるような
支店網
が完成しておるかどうか、それを御
説明
願いたい。
東條猛猪
13
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
只今
までのところでは
日本銀行
の
代理店
だけで実はや
つて
お
つた
わけでありまするが、それ以上に今度は
市中銀行
に拡充しよう、つまり場合によりましては
日本銀行代理店
でないところの
市中銀行
も出て参ろうかと考えております。
只今
私共の
見込
では先ずこの
市中銀行
を利用すればや
つて
行けるのではなかろうか、こういうふうな
見込
を立てておる次第でございます。
平沼彌太郎
14
○
平沼彌太郎
君
日本銀行
の
代理店
は、
日本銀行
というのは除くということで、
日本銀行
以外の
市中銀行
と
なつ
ていますから、そうすると
日本銀行
の
代理店
が
地方
の
銀行
にありましても今後は利用できない。そうしますると各府県には立派な
地方銀行
がありますのですが、それには沢山の
日本銀行
の
代理店
があ
つて
、非常に工合がいいのでございますが、
市中銀行
に
限つた理由
はどこにあるか、その辺を
ちよ
つと伺いたい。
東條猛猪
15
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 或いは私の申上げ方が惡か
つたの
かも
分り
ませんが、従来
日本銀行代理店
といたしまして
仕事
をいたしておりまする
銀行
を、新たにこの
法律
によ
つて
廃止するという
趣旨
では決してございません。従来
日本銀行
の
代理店
の
事務
をいたしております
銀行
は、同時に一面におきましては
市中銀行
としての務めを勿論いたしておるわけであります。この
法律
でその
事務
の一部を……
日本銀行
を除くというふうに書きました
趣旨
は、
日本銀行代理店
としての
資格
を持たない、いわゆる
市中銀行
というものの
資格
においてその
事務
を委託するというのが法文の
趣旨
でございますから、さよう御了承願います。
平沼彌太郎
16
○
平沼彌太郎
君 そうするとたとえ
地方銀行
だ
つて
も
日本銀行
の
代理店
をや
つて
おるような、やはり
取扱い
を同時にできるというわけに解釈してよろしゆうございますか。
東條猛猪
17
○
政府委員
(
東條猛猪
君) おつしやる通りでございます。
油井賢太郎
18
○
油井賢太郎
君 この際伺
つて
置きたいのは、
連合軍
のための
労務
に服するものと、それから
公共事業費
、対日援助見返
資金
、この三つの
分野
があるのですが、この
中差支
なか
つた
ならば各
分野
毎に
全国
にどの位の
労務者
に対する
支拂
を行うか、或いは
公共事業費
として行うか、
内訳
を
一つ
お知らせ願いたい。
東條猛猪
19
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
昭和
二十四年度の
数字
で申上げたいと存じますが、
昭和
二十四年度の
終戰処理費
の
都道府県別
の
示達額
の総
合計額
は
金額
にいたしまして三百四十三億円に上
つて
おります。大きなところを二、三申上げますと、三百四十三億円のうち
東京
が百五億円でございます。端数は便宜切捨てて申上げますが、
東京
は百五億円でございます。神奈川は七十億円でございます。それから兵庫が十六億円でございます。福岡が同様十六億円でございます。広島が十五億であります。それから宮城、埼玉は十一億であります。大阪もやはり十一億であります。あとは
大分
小さくなります。億以下の單位であります。それで
労務管理事務所
の数は、この三百四十三億円の全体の
示達額
に対応いたしまするところの
労務管理事務所
の数は九十三というのが
昭和
二十四年度に
なつ
ております。 それから
労務者
の
終戰処理関係
で、どの
程度
の
労務者
が働いておるかという
数字
でありまするが、これは時々
異動
がございまして、はつきりした実は
数字
を申上げかねるのでありまするが、大体におきまして、二十三万乃至二十五万、こういうふうに御
承知
を願いまして
大過
なかろうかと、こう考えております。 それから
公共事業費
の方の
計数
でありまするが、
手許
に
建設省関係
の
数字
しか持
つて
おりませんが、大体便宜上
建設省
だけを申上げますが、
建設省
の
工事事務所
の数は、全体を合せまして現在
昭和
二十四年度におきまして百二十八という
見当
に相成
つて
おります。それからそれでは
公共事業費
の中で
労務費
がどれくらいを占めそんだという問題でございますが、御
承知
のように
公共事業
はいろいろ
直轄
のものもありまするし、
補助
の分もございますが、
労務費
として申上げましても比較的
大過
なかろうかと思われまする
金額
は、
昭和
二十四年度の
公共事業費
の
予算
におきまして、約九十三億円
見当
に相成
つて
おります。
補助費
の方は
はつきり計数
が掴みかねておりまして、今私が申上げましたのは
直轄工事
の
数字
というふうに御
承知
願いたい。
労務者
の数につきましては誠に恐縮でありますが、本日用意しておりません。
油井賢太郎
20
○
油井賢太郎
君 では見返
資金
の方は……。
東條猛猪
21
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 御
承知
のようにこの見返
資金
から
公共事業費
を出すのは、
昭和
二十五年度から見返
資金
の
運用
といたしまして目下のところでは大体百十億円
見当
を予定いたしておるのでありますが、この見返
資金
の
運用
によりまするところの
公共事業
がどういう規模で、どういう形とどういう種類でということは、今のところ、実は
関係方面
の意向もありまして決ま
つて
おりません。従いまして、この見返
資金
の百十億円
見当
の
公共事業費
で、どの
程度
の
労務者
が雇用せられるか、
支拂賃金
が
幾ら
になるか、或いはその
支拂
の
場所
がどの
程度
に分散するであろうかというところは、
只今
のところ
分り
かねております。
油井賢太郎
22
○
油井賢太郎
君 最近
沖縄
へ
大分労務者
が
行つて
、あちらで大
工事
があるという噂があるのですが、
沖縄関係
の
処理
はどういうふうになされておるか。
東條猛猪
23
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
沖繩関係
の
工事費
は、
予算
に計上いたされておりまするところの
終戰処理費
とは一応無
関係
のものであるというふうに私共考えております。従来、
昭和
二十三年度
あたり
でありましたか、
沖縄方面
で住宅を建てるという
関係
で、
資料
を内地で買込みまして、それを
沖縄
に送りまする
運送費等
につきましては、
予算
に特に計上いたしたこともございましたが、最近はそういう費目も
予算
に上
つて
おりません。 それから実は
只今
御
審議
を願
つて
おりまする
昭和
二十五年度の
予算
の立て方が、従来とは、
予算等
で御覧頂きましても
分り
ますように、まるで変
つて
参りました。従来はこの
終戰処理費
を使いまする側の
性質別
で、例えば
工事費
が
幾ら
、或いは
労務費
が
幾ら
というような
経費
の
性質別
で区別ができてお
つたの
であります。
昭和
二十五年度の
予算
からは、どこが使うかという使う
主体別
に、この
分類
が直
つた
わけであります。そうしてその
経費
の
内容
がどういうふうになるかということは、そういう
分類
に
改正
が行れましたような
関係
で、的確に実は
分り
かねる実情もございますが、私共が
只今
了解いたしておりまするところでは、
終戰処理費
は
沖繩関係
の
工事費方面
には
関係
がないというふうに了解いたしております。
油井賢太郎
24
○
油井賢太郎
君 じやあこの
終戰処理
り二十五年度の
内訳
、大体の
見当
でいいが、
資料
を
一つ
御
提出
願いたい。
東條猛猪
25
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
只今ちよ
つと申上げましたように、この
昭和
二十五年度の
予算
につきまして、従来の
性質別
でや
つて
予算
に計上してお
つた
ものを、使用する
機関別
に
分類
をするようにという
関係方面
の話がありまして、その
主体別
の区分は、お
手許
に御
配付申上げ
であると思いますが、
昭和
二十五年度の
予算
の
説明書
の中に挙げてございます。従いまして、
只今
の
お話
は、従来のような
分類
でという
お話
でなかろうかと思いますが、さよう……。そういたしますと、
ちよ
つと
資料
と申しますよりは、私この席で、口頭で、極く
大分類
で申上げる
程度
で一応御了承を願いたいと思います。
ちよ
つとあれでございますから。特に問題は、
終戰処理費
の中でも大宗を占めております
終戰処理事業費
の問題であります。
終戰処理事業費
は、一千六十四億円を挙げております。そのうち
労務費
は三百七億円を挙げております。それから
工事費
は十四億八千万円、
需品費
において九十三億四千万円、
石炭費
において六十四億六千万円、
用役費
において六十億八千万円、
維持費
におきまして四十一億三千万円、それから
作業費
におきまして二百四十一億五千万円、
運輸費
におきまして七十五億四千万円、
通信費
におきまして四十四億、借
上費
におきまして十九億八千万円、
各種
の諸費におきまして、百一億八千万円といのが千六十四億の
内訳
に
なつ
ております。この
経費
の
分類
は、先程申上げているような事情もありますから、お
取扱い
にはお含み置きを願いたいと思います。
油井賢太郎
26
○
油井賢太郎
君 もう
一つ
、これはやはり国家の財政と国の
経済
上非常に重大でありますが、この厖大な、午六十四億の
地方
の
分野
、北海道或いは東北とか、そうい
つた
ような
分野
において、どの
程度
使用されるかということがお
分り
ですか。私はなぜこういうことをお伺いするかというと、やはりこれは
国民
の租税によ
つて
賄おれるものであ
つて
、一方に偏したような使用であれば、その半面においてこういう恩沢を蒙らない
地方
には
公共事業費
を出して貰うとか何とかというような含みも招来するのではないかと思います。そういう点において、極く大雑把で
地方別
ぐらいに御発表願いたいと思います。
東條猛猪
27
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
昭和
二十五年度の分は、勿論
予算
でございますから、これはどういう
地域別
ということは
見当
がつき兼ねますが、
只今資料
を用意しておりませんが、
昭和
二十四年度の分につきましては、或
程度
のものはできるだろうと、こう考えておりますから、私立戻りまして、御
趣旨
に副うように検討いたして見ます。それでできましたならば御配布を申上げます。
油井賢太郎
28
○
油井賢太郎
君 序に今の問題に関連いたしまして、こういう
経験処理費
と、それから
日本
の各
地域
におけるところの
経済状況
ということと関連して、
安本あたり
で似ていろいろ
国土総合計画
を立てるとか、或いは
公共事業費
の
分布
を決めるとかいうようなことをや
つて
おられるかどうか、この点はあなたで御回答できるか、若しお
分り
でしたら、この際御発表願いたい。
東條猛猪
29
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
安定本部
で
公共事業費
の
分類
とか、
国土計画
の時に、
終戰処理費
の
分布
のことを考えているかということでございますが、
安定本部
の方から御答弁を願うべき問題かと存じますが、私がこうではなかろうかということを、或る
程度
無責任な話になりますが申上げますと、
終戰処理費
の金がどこにどう使われるかという見通というものは、実はなかなか困難でありまして、従いまして又一面
公共事業費
の
予算
の配分の仕方は、御
承知
のように
公共事業自体
の
災害復旧
の
緊急度
でありますとか、或いはその
事業
を達成いたしました場合の
経済
の
効果度
、どの
程度
速やかにできるか、或いはどの
程度
の
効果
が発生するかという
公共事業自体
の
経済
の
復興性
と申しますが、そういうところを重点に置いて
公共事業費
の
予算
の
配付
はいたしておるわけでありまして、両者の間には、必ずしも実際の
扱い
におきまして一致した、あちらを考えるとこうなる、こちらがこうだからあそこを増してやろうというまでの密接な
関係
なしに、独自の立場から決めておるのではなかろうか、こう考えております。尚必要がございましたら、私の方から
安定本部
に連絡いたしまして、然るべき
担当官
からお答えいたしたいと存じます。
油井賢太郎
30
○
油井賢太郎
君 今の問題は、これは相当重要な問題ですから、
一つ
委員
長からも今の点について
安定本部
の方に御連絡願
つて
、大蔵省を通じてでも結構ですからや
つて
頂きたいので、この次の
委員
会ででも御回答願いたいと思います。
木内四郎
31
○
木内四郎
君
大蔵大臣
の定めるところによ
つて
日本銀行
以外の
市中銀行
に
支拂い
の
事務
の一部を委託云々と書いてございますが、これは
銀行
を決めるのは誰が決めるのですか。勝手に決めるのですか。
銀行
が例えば三つあり四つある場合に……。
東條猛猪
32
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 形式的には
大蔵大臣
が勿論決定いたします。ただ先程来
ちよ
つと申上げましたが、大部分の場合におきましては、実際問題といたしましては、
日本銀行
の
代理店
が同時に
市中銀行
としての
資格
で
事務
を
処理
するととになりますから、
大蔵大臣
がこの
銀行
はやるとか、或いはこの
銀行
は工合が悪いとか、何と申しますか自由裁量と申しますか、判断の余地は比較的
一般
には乏しいという結果になると思
つて
おります。
木内四郎
33
○
木内四郎
君 併し形の上でははつきりした
規定
がないから、そこに
代理店
があ
つて
も、外の
銀行
に持
つて
行くここもできるわけですね、この
規定
だと。
東條猛猪
34
○
政府委員
(
東條猛猪
君)
規定
の形式の上ではできますが、実際の
運用
におきましては、
日本銀行代理店
であります場合におきましてはそこでやらせるというのを、実際の
手続
問題としてはいたしたいと考えております。
木内四郎
35
○
木内四郎
君 そうすると、或る
地域
における
工事
を請負
つた
というような会社があ
つた
場合に、その会社の取引
銀行
か何かを指定する。その方が便宜だから、それを指定するというようなことはないのですか。
東條猛猪
36
○
政府委員
(
東條猛猪
君) ここで考えております
労務者
は、大体におきまして
直轄
……進駐軍の場合でありますと、進駐軍が現地で使
つて
いる
労務者
であります。
工事
も
お話
のような請負の場合もあろうかと思いますが、大体におきまして、殆んどすべての場合
直轄工事
であ
つて
、国が自分が
給料
を拂うことになりますので、木内さんのお尋ねのように、請負業者がお
つて
、これと非常に取引が多い
銀行
が便旬だという実例は殆んど先ずないのではなかろうか、こういうふうに考えます。
油井賢太郎
37
○
油井賢太郎
君 今のに関連してですか、
日本銀行
の
代理店
をしていない
市中銀行
というのは、一体どのくらいの数があるのですか。大抵
代理店
という看板を掛けておるのではありませんか。
東條猛猪
38
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 誠に恐縮なんですが、余り的確な
計数
を申上げかねますが、各
地方
並びに
地元
の有力
銀行
はすべてが
日本銀行
の
代理店
に
なつ
ておる、こういう実情であると申上げて結構かと思
つて
おります。
油井賢太郎
39
○
油井賢太郎
君 そうしますと、
銀行
以外の、例えば信用組合とか無盡会社とか、そうい
つた
ようなものは含まないで、
銀行
と限定されるのですか。
東條猛猪
40
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 仰せの通りでございまして、
銀行
ということを考えております。
平沼彌太郎
41
○
平沼彌太郎
君
只今
の御質問で段々分
つて
来たのですが、
日本銀行
の
代理店
をや
つて
おる
銀行
にやらせるとすれば、
市中銀行
という市中という字をどうして入れであるのですか。
東條猛猪
42
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 御質問を十分聽き取れなか
つたの
でございますが、私は便宜
市中銀行
市中銀行
と申しましたが、
法律案
におきましては單に
銀行
とありまして、
日本銀行
を除くと書いてございます。
平沼彌太郎
43
○
平沼彌太郎
君
一般
銀行
ということに解釈してよろしいのですね。
東條猛猪
44
○
政府委員
(
東條猛猪
君) さようでございます。
玉屋喜章
45
○玉屋喜章君 今の問題ですが、
市中銀行
に
支拂事務
の一部を委託して取扱わせるということは、こちらから、私の方でこれは扱わせてくれという申請でもして、そうして許可を以てやるのであるか、それを
一つ
……。
東條猛猪
46
○
政府委員
(
東條猛猪
君) 第二項に「必要な
手続
は、
大蔵大臣
が定める」と書いてございまして、まだこの手紙の具体的な非常に細かい細目までは決めておりませんけれども、形式的にはやはり
大蔵大臣
が指定をいたすという恰好に相成ろうかと心得ております。
黒田英雄
47
○
理事
(
黒田英雄
君) 他に御質問ございませんでしようか。
油井
君の先程の御質問は、あとで安本の人に来て貰
つて
説明
を聽いてもよろしいのじやないでしようか。本案に直接
関係
はないわけですね。
油井賢太郎
48
○
油井賢太郎
君 直接
関係
はないが、やつはり関連する大きな問題ですから。
黒田英雄
49
○
理事
(
黒田英雄
君) 他に御質問がなければ、直ちに討論に入ることにいたして如何でしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
50
○
理事
(
黒田英雄
君) 御異議ないようでありますから、それでは討論に移ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。 別に御発言もないようでありますから、直ちに採決に移ることにいたします。
連合国軍
の
需要
に応じ
連合国軍
のために
労務
に服する
者等
に
支拂
うべき
給料
その他の
給與
の
支拂事務
の
処理
の
特例
に関する
法律案
について採決をいたします。本法案を原案通り可決することに賛成のお方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
黒田英雄
51
○
理事
(
黒田英雄
君) 全会一致であります。よ
つて
本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 尚本会議における
委員
長の口頭報告の
内容
は、例によ
つて
委員
長にお委せ願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
52
○
理事
(
黒田英雄
君) 御異議ないと認めます。 それから本院規則第七十二條によりまして、
委員
長が議院に
提出
する報告書に多数意見者の御署名を附することに
なつ
ておりますから、本案を可とされました方は順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 伊藤 保平 玉屋 喜章 西川甚五郎 木内 四郎
油井賢太郎
小宮山常吉 米倉 龍也
平沼彌太郎
來馬 琢道
黒田英雄
53
○
理事
(
黒田英雄
君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れはないと認めます。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会 出席者は左の通り。
理事
黒田 英雄君 伊藤 保平君
委員
玉屋 喜章君 西川甚五郎君
平沼彌太郎
君 木内 四郎君
油井賢太郎
君 來馬 琢道君 小宮山常吉君 米倉 龍也君
政府委員
大蔵
事務
官 (主計局次長) 東條 猛猪君