○木下
源吾君 私、今外へも用があるので、
一つ二つちよつと
木村さんに御了承願
つて質問いたします。衆議院の
人事委員会で官房長官が、国会の非常勤
職員に対してもこういうようなことをやる、こういうことを言われておるのですが、この点は
一つ再確認して置きたいと思います。
従つて議員祕書等もこれを含むべきだとかように考えられるのですが、どういうようにお考えにな
つておるか。
もう
一つは
提案理由の
説明を見ますると、丁度借金のある者に借金の催促に来た、金がない、それでは宿屋へでも泊
つてできるまで待
つていよう、こういうことで宿銭を使つたやつを、あとにな
つて、あれは証文の、借りた金の一部分だよ、これを棒引するというようなやり方なんですね。これはちつとも、人事院勧告でもそうでありますが、
国鉄の
裁定でもそうである、これは本質に触れておらん、
一つも。科学的でないです。曖昧模糊たるものであ
つて、全く非民主的なものです。封建的なものです。それを今民主的にして
はつきりさせようとする過程にあるのに……それをやらないというのではない。やることは
幾らや
つてもよい。宿銭を
幾ら拂
つてや
つてもよいが、やはり借金は借金として残
つておるのでなければ通用しない。現
政府だけがそれを認めようとしておる。そういう野暮なやり方はないと思う。もつと
提案理由を
はつきり、この部分は借金なんだ、証書に書いてあるのだ、この部分はこの催促をする時に使つた費用である、これとは別だということを
はつきり
提案理由にできないですか、お尋ねいたします。