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1950-04-14 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月十四日(金曜日)    午前十一時四十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国会議員選挙等執行経費基準  に関する法律案内閣提出)   —————————————
  2. 小串清一

    委員長小串清一君) これより前回に引続きまして選挙法改正特別委員会を開会いたします。  前回国会議員選挙等執行経費基準に関する法律案について御審議を願いまして、当時管理委員会の方からの御説明を聞いたのであります。本日はそれに引続きまして、第四條が審議中で閉会をしたのでありますから、第四條から以下の質疑を続行いたします。
  3. 遠山丙市

    遠山丙市君 四條以下ということになりますと、御説明はどこまで……全部終つてしまつているわけですか、條文の終いまで一般説明なつておりますか。
  4. 小串清一

    委員長小串清一君) 行なつておりません。
  5. 遠山丙市

    遠山丙市君 前に私欠席したものですから……。
  6. 小串清一

    委員長小串清一君) 四條から以下を、大体説明を先ず聽くことにして頂きたいと思います。
  7. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) それでは第五條から御説明を申上げます。第五條開票所経費でございまして、この経費内容なつておりますのは、資料として差上げてございます表を御覧頂きますと、その内容が載つておるのでありますが、そういう基礎によつてこの金額が算定されているものでございます。  第一項は、投票の当日開票を行う場合でありまして、これは投票所が午後六時に閉鎖いたしましてから、晩に引続き開票を行う場合にそれに要する経費でございます。  それから第二項につきましては、これは投票所と同じように、勤務地手当支給している地域についての超過勤務手当加算額を定めているのでございます。  第三項につきましては、投票日の翌日に開票を行う場合の経費を掲げておるのでございます。この投票の当日と翌日に行う場合に、額の違いますのは、当日行いますのは晩でありまして、全部超過勤務手当支給する時間になつておる関係で額が多いのでありますが、投票の翌日にやりますのは、時間中に行うということで、超過勤務手当の額だけが少くなつておるという違いであります。  それから四項につきましては、その三項の場合の超過勤務手当支給額加算規定であります。  それから第五項につきましては、これは投票所の場合の第四條の三項、五項の規定開票所の場合に準用するのでございますが、この投票所の場合の三項は、宿直勤務の場合の超過勤務手当でありまして、五項は燃料費加算規定であります。これは寒い時期に行われた場合には、煖房用として燃料費が余計かかりますものですから、その加算を含めておるのであります。  六項については、都道府県所在地開票区について、旅費通信費が要らないという規定であります。  第七項につきましては、この開票の結果を市町村から地方事務所都道府県選挙管理委員会に報告するのでありますが、その場合の旅費額については、距離によつて違うものですからそれについての調整をする規定でございます。  それから八項につきましては、開票所市町村の管理しております以外の建物を設けました場合に、借上料加算するという規定でございます。  九項につきましては、非常に大きな開票所についての加算率を決めておる規定でございます。実際にこの適用を受けますのは東京と大阪の開票区くらいなものでございます。
  8. 小串清一

    委員長小串清一君) いかがですか、これについて御質問はありますか。それともずつと説明を……、それでは第四條はこの前にときに大体御質疑願つてので、それで今第五條説明願つたのですが、第五條について御質疑はありませんか……。それでは質疑がないと認めまして第六條、御説明に移ります。
  9. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 第六條は選挙会及び選挙分会経費でございまして、内容につきましてはやはり資料に出ております内容を討算してここに算定したのでございます。今開票所について御説明申上げましたと同じような、やはり勤務地手当、或いは燃料費加算というようなことにつきまして、二項、三項、四項について規定しております。大体同じ趣旨でその加算をするということにいたしております。
  10. 小串清一

    委員長小串清一君) 第六條について御質疑はありませんか……。御質疑なしと認めまして、それでは第七條説明をお願いします。
  11. 來馬琢道

    來馬琢道君 ちよつと伺いますが、私が先だつて会議反対演説をいたしました趣旨、即ち選挙投票所の入口から一町離れた場所にあるポスターを全部剥がせということが都道府県選挙管理委員会に命ぜられておるのでありますが、その費用只今の第六條から出るのでしようか、ちよつと伺つて置きます。
  12. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) お答えいたします。只今のは第十三條に事務費というのが規定してございますが、その中に含まれておるわけでございます。ただ公職選挙法の成立いたします前に、この基準を定めておるものですから、予定はいたしておりませんでしたが、この事務費の中で賄えるというつもりでおります。
  13. 大野幸一

    大野幸一君 ちよつとこの條文としての質問として適当かどうか知りませんが、選挙に対する費用として、農村都会とにおいて、農村選挙には人件費としては余り要らないけれども、都会地では非常に嚴格に請求せられ、又支拂わなければならないというようなことで、例えば神戸市においては、郡部と神戸市の市においては大分そこにおいて実際上支給する上において、神戸市の方はその負担に堪えられない、こういうふうなことを公聽会において聽きましたのですが、その点についての配慮がこの三項に盛られておるでしようか、どうでしようか。
  14. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 只今の御質問でございますが、区、市、町村というふうに三段階に分けましたのは、超過勤務手当單価が区、市、町村というふうに分れておりますのと、それから人夫費であるとか嘱託手当というようなものにつきまして、やはり同樣に区、市、町村区分して考えたために額が違つておるのでございますが、その区分をいたしました理由といたしましては、現実大都市におきましては超過勤務手当基礎なつておりまする給料單価が高くなつておるというところを考慮して区分をした次第でございます。人夫費につきましても同樣な実際上の問題からいたしまして、そうした区分をいたした次第でございます。
  15. 遠山丙市

    遠山丙市君 そうしますと、そういうような支拂基準都会田舎によつて違うことはないですね。ただ俸給額が多い少いがあるからそういうふうな差額が出て来るということであつて田舎都会とは賃金が高い、安いがあるから、そこで抑え方が違う、こういう意味じやないですね。
  16. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) これは私の方の基準に考えましたのは、この説明資料の四ページを御覽頂くとお分りかと思いますけれども、超過勤務手当につきましては、区については一時間当りの單価が二十六円になつております。それから市につきましては二十三円、それから町村につきましては二十円というふうに單価を分けております。これを実際の実績を調査いたしますると、区につきましては大体六十円くらいになつております。それから市につきましては三十三円ぐらいになつております。それから町村につきましては二十六円ということになつておりまして、実際に支拂われておる額よりも非常に少くなつております。これはどうしてこういう低い額を取つたかと申しますと、平衡交付金の中で考えております地方財政需要計算基礎なつておりまする給料が非常に低くなつておるのであります。その同じ国から地方団体に交付する金としての基礎としては、実際に支拂われておる額とそういうような開きが出ておりますために、止むを得ずこの基準法案でもそうした平衡交付金にとられておる基礎をとらざるを得なかつたのであります。併しながら今おつしやいますような実際の支給につきまして、これで賄えるかどうかという問題になつて來ますると、これは若干不足をする向もあるかと思うのでありますが、ただ、併しこれは一応のこうした基準計算をしておりまして、外の費用に余剰ができますれば、そちらの方から廻すとかいうような方法によつて、全体から見て補いがつくというようなことで、計算基礎としてはその低い基礎を採つておる次第であります。
  17. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の平衡交付金算定基準を低くとつておるというのはどういうことですか。
  18. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) これは平衡交付金財政需要計算するに当りまして、職員費計算について六千三百円ベースで行きまして……、ちよつと数字を記憶しておりませんですが、これは非常に低くとられております。と申しますのは、財源の豊富な大都市或いは地方団体では、政府職員と同じ基準によらないで給料の中を決めて行くというようなところからそうした違いが出て来ておるのでありますが、政府から交付する額といたしましては、やはり政府職員と同じ基準給料の額が算定してある。こういうようなところから政府職員と同じレベルで計算したことにその食違いが起つて来ておるというようなことになつております。
  19. 小串清一

    委員長小串清一君) 別に御質疑ありませんか……。では第七條説明を求めます。
  20. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 第七條選挙公報発行費でございまして、これは公職選挙法で字数を五百字として、こういう單価なつております。但しこの参議院通常選挙だけについては、三百字というように公職選挙法なつておりますために、附則へ持つて来まして今度の選挙限つてだけはこの單価によると附則の二項に規定しております。  将来の経費といたしましては、この第七條で五百字を基礎とした單価なつております。内容につきましては、選挙会その他の加算と同じような趣旨でいろいろな場合についての基本額加算する、或いは減額するという規定を置いております。
  21. 大野幸一

    大野幸一君 今回の選挙参議院選挙の立候補者はどのぐらいあるという予想ですか。
  22. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) これは基準とは直接は関係はないのでございますが、予算に見込みましたのは全国区、地方区共に定員の四倍ということで見込んでございます。従いまして全国区については二百人、地方区については三百人というふうに見込んでおります。
  23. 小串清一

    委員長小串清一君) 御質疑がないようですから次は第八條説明を求めます。
  24. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 第八條候補者氏名掲示費でございまして、これはこの特別委員会公職選挙法審議の際に、経費の問題でこの点を修正したのでございますが、当初私共といたしましては、全国選出参議院議員氏名掲示につきましても法律には一個所になつております。私共の方としては四個所に掲所することにして基準を定めておりましたが、余儀なく一個所にいたしまして額を減じております。その他については別段に御説明申上げる点もないかと思います。
  25. 小串清一

    委員長小串清一君) ちよつと委員長からお尋ねしますが、この表によりますと、地方区より全国区の方が少いのはどういうわけですか。
  26. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) これは地方区の方には設備費が掛つておるのであります。それで衆議院参議院の両方に共通して使えるものですから……。
  27. 小串清一

    委員長小串清一君) 質疑ありませんか。
  28. 松井道夫

    松井道夫君 例えば全国区の補欠選挙の場合などは設備費が要ると思うのですが、その点はどうなつておりますか。
  29. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 補欠選挙の場合につきましては、第十七條に再選挙等経費という規定がございます。このうちに規定しておるのでございますが、通常選挙の場合に計算した額の三分の二に相当する額というふうにいたしております。その他については別断細かくは分けておりません。
  30. 松井道夫

    松井道夫君 私のお尋ねしておるのは、衆議院参議院地方選出議員選挙で額が高くなつておる。全国選出議員選挙は額が少い、それは設備費衆議院選挙参議院地方選出議員選挙には掛つておるが、参議院全国選出議員選挙は、地方選出議員選挙と同時にやるから、特別に設備費などは要らないのだという趣旨に聞きましたので、ちよつとお尋ねしたのですが、今の第十七條によつても格別今の疑問を解決することには、ならんと思いますが、どうでしようか。
  31. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 特にそうた場合、お設の通り設備費が要ることになるのでございますけれども、全国選出議員だけの補欠選挙というものが行われる場合は非常に稀でございますので、一応十七條で賄えるというふうにいたしておるのでございます。
  32. 松井道夫

    松井道夫君 実際上予想しておらないのですね。
  33. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 予想はしておりますけれども、実際そういうことが起つたとしても通常選挙の場合の三分の二ぐらいでいいのではないかというので、こういうふうにいたしたのであります。
  34. 小串清一

    委員長小串清一君) 次に第九條の説明を求めまして、御審議を願いたいと思います。
  35. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 第九條は個人演説会経費でございまして、これは施設坪数とか、晝間か或いは夜間に行われるかの関係、それから前に申上げました、区、市、町村というように單価が違う関係によつて、こういう区分をして計算されております。その内容といたしましては、大体今まで御説明いたしましたと同じように、この基本額に対する加算或いは減額というものを決めておりますが、特に演説会につきましては五項の場合は、電燈について臨時架設の場合と、そうでない場合と加算の規程を置いております。六項の場合は、配線を必要とする場合、これは学校等でよくこんな例があるものですから、そういう場合の規定を置いておりますのと、それから七項につきましては前に申上げました燃料費関係と同様でございますが、八項につきましては坪数計算について廊下なども使うという場合には、これも含めて計算するという規定でございまして、九項につきましては一般に公会堂については使用料というような定めがあるようなものがありますが、そういうような場合についてはその料金に従う、こういうような規定なつております。これは公職選挙法におきましては一回だけ同施設について国庫負担する、そうした場合の国が地方団体に交付する経費の額になつております。
  36. 松井道夫

    松井道夫君 これはまあ公営の場合の経費基本額内容が、公営でなくて私でそういう施設を借りてやるという場合には、これは今の選挙費用計算はやはり何ですか、この額が選挙費用として計算されることになるか……。認められることになるのですか……。
  37. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) そうでございます。
  38. 大野幸一

    大野幸一君 その私営の場合、それ以下で実際借りられた場合には……。
  39. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 今の私営とおつしやられましたのは、私の申上げましたのは国庫負担によらないで候補者負担によつて公営を受けるという場合のお尋ねだと思いまして、その場合にはこれに準じて費用を納めて頂いて公営にするということになるのです。
  40. 小串清一

    委員長小串清一君) これは私からお尋ねいたします。つまり第三者の個人学校を借りて演説をやるという場合の候補者費用関係があるが、その場合にはやはりこれによるという場合はないのですか、実費でやつていいものと解しておるのですが……。
  41. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) 金が要らないのは……。
  42. 小串清一

    委員長小串清一君) 拂えば拂つただけ公営のものに準じて、それだけにかかつたものと計算すれば非常に負担が重くなる。つまり選挙費用がそれだけ膨脹することになる。これは非常に関係のあることだ、私の解釈しておるところでは実費、実際に拂つた金でいいということになると思いますが…。
  43. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) それはその通りでございます。これは公営を受ける場合の基準でございまして、二色になつておりまして、一回だけ国庫負担する場合にはこの額で市町村に交付する。候補者負担される場合に、公営をする場合にはこの額を割つて頂くという場合の二つだけでございまして、全然公営以外の場合ですとこれは委員長のおつしやられる通りです。
  44. 松井道夫

    松井道夫君 その点私はそういうお尋ねをしたつもりだつたのですが、公営の場合として御答弁があつたのですが、只今委員長から確かめられたわけですが、例えばよく問題になるので…、マイクならマイクを使う、学校なら学校を使う。ところがその場合特殊関係があつて、例えば文部大臣なら文部大臣が立つて、そういう特殊な関係から学校なら学校をすべて無料で私の目的でない選挙会議場に提供する、どうもそういうことになると非常に不公平がある、これは組合の場合なんかも同じことですが、そういう不公平があつて、そこに時価ですべてそういう費用計算すべきものだという説もあるのであります。これは訴訟などになりまして費用超過訴訟なんかになつてしばしば争われる。現在現実最高裁判所範例ができておるかどうか知りませんけれども、そういう点はどうですか。
  45. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) これは例えば無料で使いましても評価されます。選挙運動費用加算する場合には評価して計算をしてやります。
  46. 松井道夫

    松井道夫君 それで評価して或いは加算すると言われるが、そこで問題になりますのは、それで私お尋ねしたのでありますが、実際無料で使つておる、併し選挙費用の利益の評価としてここに書いてあるように評価するのかというのが私の質問つたのでありますが、只今の御答弁と先程委員長から聞かれた場合の御答弁と矛盾するように思うのでありますが、どうですか、
  47. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) ちよつと私の御説明が足らなかつたかと思いますが、公営の場合については、これは選挙運動費用には全然加算されませんが、公営でない演説会場借上げであるとか、その他の費用につきましてはこれは委員長のおつしやられましたような実費選挙運動費用加算されまするが、無料で行われたというような場合につきましては、これはそれに相当する実費を評価されて加算される、こういうことになると思うのであります。
  48. 松井道夫

    松井道夫君 その場合に実費とおつしやるのは、これはその会場施設をするか、その現実に何ですか、支出した費用という意味になるのか、或いはこの会場借上げて普通の賃料などを評価してそういうものも加えることになるのか。
  49. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) それも勿論入ります。
  50. 松井道夫

    松井道夫君 勿論入る、そうすると今の特殊関係を利用して普通の賃貸料以下の拜料で借りたという場合には、通常賃料に換算して通常賃料拂つたものとして又届出なくちやならんことになりますか、
  51. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) そういうことになる……。
  52. 小串清一

    委員長小串清一君) 段々時間が進みましたから今日はこれで散会しようと思いますが、次回は各位の御都合もありましようが、明日土曜日ですから月曜にしようと思います御異議はございませんか、    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 大野幸一

    大野幸一君 選挙期日選挙管理委員会では日曜日を省くというような話がありまして、新聞の報道で確かではありませんが、政府じやないでしようが、與党の中の一人か一部か知りませんが、日曜日に指定するというような、まだ議論があつて決まつていないようですが、その点については消息はお分りなんでしようか。
  54. 石渡猪太郎

    政府委員石渡猪太郎君) これは全国選挙管理委員会といたしましては、予算関係からいたしまして、日曜に開票が行われますと超過勤務手当等増加分として、約三千五百万円ばかり必要になつて来るのでありまして、できることならばそういう経費の増額されるようなことのないように、一応日曜でない日を選んで頂きたいということを政府の方にお願いをしておるのでありますが、まだいずれともはつきり日曜になるか、或いはそれ以外になるかということについて決定はされておりません。
  55. 大野幸一

    大野幸一君 どうも日曜でやるというのが外国の例にもないようでありますし、それに超過勤務のために費用負担するならば、日曜日が棄権率が多いという事実から、棄権防止のためには相当な費用をかけるにも拘わらず、政府が日曜にするということは、棄権を又更に誘発するということになつて矛盾するように思うので、成るべく日曜を避けることが妥当と思いますから、選挙管理委員会にこの旨を私はここで発言して置く次第であります。
  56. 小串清一

    委員長小串清一君) それではこれで今日は散会いたします。    午後零時二十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     小串 清一君    理事            大野 幸一君            城  義臣君            木内 四郎君            鈴木 直人君    委員            北村 一男君            遠山 丙市君            鬼丸 義齊君            岡本 愛祐君            柏木 庫治君            來馬 琢道君            西郷吉之助君            松井 道夫君            太田 敏兄君   政府委員    総理府事務官    (全国選挙管理    委員会事務局管    理局長)    石渡猪太郎