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1950-04-06 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月六日(木曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○公職選挙法案衆議院提出) ○公職選挙法施行及びこれに伴う関  係法令整理等に関する法律案(衆  議院提出) ○調査報告書に関する件   —————————————    午前十一時五十分開会
  2. 小串清一

    委員長小串清一君) それではこれより開会をいたします。先ず以てこの各委員より共同提案になりました公職選挙法案に対する一部の修正案につきましてこれを議題といたします。尚本案につきましては衆議院側折衝をいたしまして一部を除くの他は衆議院も了解し、尚関係方面においてもこの案についてはクリーヤを受けております。そのクリーヤ衆議院と一致してやるようにということであります。それだけ御報告申上げます。  それでは別に御発言もないようでありますから質問はこれを以て打切りまして、これより討論に入ります。
  3. 鈴木直人

    鈴木直人君 この前の委員会において百四十四條第二項を次のように改めるということに……、その改めるのは「前項ポスターには、政令の定めるところにより、選挙管理委員会検印を受け又はその発行する証紙をはりつけなければならない。」こういうことになりまして、これについて質問があつたわけなんですが、その後衆議院と相談の結果、この文句がこういうふうに改まつたと思います。いわゆる第百四十四條第二項に次の但書を加える。「但し、参議院全国選出議員候補者ポスターについては、本人の申請により、全国選挙管理委員会承認した場合は、都道府県選挙管理委員会検印を受けることができる。」こういうように変つたのでありますが、この変つたことに対して一応確認をしておいて頂きたいと思うのです。
  4. 小串清一

    委員長小串清一君) 委員長よりお答えいたします。今仰せの通りに衆議院においても同調し、又関係方面においてもクリーヤにしてくれたのであります。さよう御承知を願いたいと思います。
  5. 鈴木直人

    鈴木直人君 委員会としても……。
  6. 小串清一

    委員長小串清一君) 委員会でも大分御議論があつたのですが、併しこの方が多数の御意見つたと思いますから、そのつもりで衆議院も同調しましたし、今御朗読なつたように決めたわけであります。  それではこれより各救各委員共同提案になりましたところの修正案を念のために朗読いたさせまして、皆さんの討論に入ろうと思います。
  7. 中川幸平

    中川幸平君 朗読は省略してもいいと思うのですが……。
  8. 小林勝馬

    小林勝馬君 印刷物で廻しておりますから、朗読は省略して頂きたいのです。
  9. 小串清一

    委員長小串清一君) それでは只今朗読は多数そういう御意見がありますから省略いたしますからこれをそつくり速記録に載せるということだけ御了承願います。    〔「異議ない」と呼ぶ者あり〕
  10. 小串清一

    委員長小串清一君) 尚付け加えておきますが、本院からは正式に申出たのでありませんが、定員を変更することについて、議員方々かよやはりクリーヤを求めておられましたが、これは昨日却下なつたという報告を受けましたからそれだけ御参考に申上げておきます。
  11. 小林勝馬

    小林勝馬君 却下なつたというのはどういう意味ですか。
  12. 小串清一

    委員長小串清一君) つまりクリーヤしないというので戻されたのです。  それではお諮りいたしますが只今朗読を省略しました、即ち公職選挙法案に対する一部修正案について採決をいたしたいと思いますが、この採決前に御意見がありますればそれを承わりたいと思います。
  13. 太田敏兄

    太田敏兄君 この一部修正案の中に第百三十七條中の修正が省かれておりますが、私は第百三十七條修正を主張したいと思います。これはかねてから本委員会の総意は参議院選挙法案要綱第百五十五條の規定の方がよいということになつてつたのであります。ところがこれは衆議院との交渉の結果省かれたようでありますが、併しこの衆議院提案公職選挙法規定してある第百三十七條のごときは、如何なる事情があるにしても二十才以上の者の選挙運動に一種の制限を加えるということは、憲法上当然與えられている国民権利を拘束するものであると思うので不当の規定であると思うのであります。議論はすでに盡きておりますから多くは申しませんが、そういうようなわけで、私は原案の第百三十七條中「学校兒童生徒及び学生」の下に年齢二十才……。
  14. 小串清一

    委員長小串清一君) ちよつと太田委員に御注意しますが、今議題になつているのは、クリーアを受けた分だけを議題にしておりますから、あなたの御修正案はこの外の全部が議題なつたときに御発言なつた方がいいのじやないかと思います。とも角只今議題になつておりません。
  15. 太田敏兄

    太田敏兄君 それでは後でもいいです。
  16. 中川幸平

    中川幸平君 この選挙法案審議中に各委員からいろいろの修正案がありましたが、衆議院との折合がつかなかつたものはやむを得んものといたしまして、これだけの修正に対して賛成の意を表する次第があります。
  17. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今議題最なつています公職選挙法案に対する一部修正案については、これ以外に私共から提案をいたしまして、本委員会の多数の方々の御賛成を得ている條項が約七つばかりあるのでありますが、衆議院との話合において委員長は非常な努力をして下すつたにも拘わらず、それらの点については衆議院が了解せられかつたことについては、参議院としては非常に遺憾に思います。後に修正案又は少数意見を述べることを許されたいと思いますが、併し委員長は頃常な努力をせられておまとめになつたこの一部修正案についてはこれに関する限りは私も賛成いたします。
  18. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は只今提案になつておりする修正案賛成いたします。
  19. 大野幸一

    大野幸一君 日本社会党もこの一部修正案に対しては賛成の意を表します。
  20. 小林勝馬

    小林勝馬君 民主党といたしましても、一部修正案賛成する次第です。
  21. 小串清一

    委員長小串清一君) それでは各派共クリーヤを受けた、今議題になつております公職選挙法案に対して、御賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  22. 小串清一

    委員長小串清一君) 全会一致と認めてこれを決定いたします。  次にいわゆる公職選挙法案全部を、只今修正になりました分を除いて、全部を議題に供しまして討論を願いたいと思います。
  23. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 只今全会一致で可決されました一部修正案を除いて公職選挙法案全部について意見を述べることを許されたいと思うのでありますが、これは本委員会の約一ヶ年に近い審議の間において、しばしば意見を述べる機会を與えられましたので、その詳細に述べることは差控えなければならないと思いますが、すでに本委員会審議の経過において多数の方々の御賛成を得ました点だけを挙げましても、大体七つがはりがあるのであります。  その第一は、公職選挙法案の第一章の第七條でありまして、これは選挙取締について検察及び警察の行動を要請しておるものでありますが、新しい選挙法というものが、昔の選挙法と異つてできるだけ警察的な規定をおかないということは、検察方面意見でもあり、又この委員会の多数の方々の御賛成を得た点でもあるので、これは参議院としてはこの第七條を削除すべきであるという多数の御意見があり、私もその点を強く要望しておつたのであります。第一の点に関連いたしまして、第百五十九條において、立会演設会秩序保持に関し第二項を設けて、これに警察処分請求規定を設けておることは、やはりこれは蛇足であつて選挙管理委員会十分権限行使して立会演設会秩序を保持することかできるのであります。そこで警察取締規定を加えることが却つて選挙の自由を害するという点も含めて、以上第一の点を主張しなければならないと考えます。  第二の点は、公職選挙法案第四十八條でありまして、この場合に国民の貴重なる基本的権利であります選挙権行使を保障するために、選挙民であつて選挙の当日政令で定める区域内において法令規定によつて抑留されておる者は、請求により当該検察官又は警察吏員の監視の下に投票所に行き、自ら投票をすることができるという規定を設けられたいという点は、私共又日本社会党委員賛成となつてつた点でありますが、これも衆議院との了解の場合に落ちてしまつたのであります。  第三は、公職選挙法案第百三十七條でありまして、これは現行法においては何人も未成年者選挙運動に利用してはならないという法律であつて、この点については全く疑義がないのに、今度の公職選挙法案においては、この現行法を全く抹殺してしまいまして、そうして教育者学生選挙運動に用いてはならないというふうにしてしまつた。こうなりますと二重三重は疑義が生じて来るのであつて、等一には現行法で禁止しておるような、何人も未成年者選挙運動に利用してはならないということは、今度の公職選挙法案においては全く許されるということになる。これはまだ政治上自己の意思というものをはつきり現わすことの能力において十分ではないと考えられる未成年者が、選挙運動に利用される。そのために選挙の自由が阻害される点が多大である。且又これらは過去において、ドイツのナチス或いはイタリヤのフアツシズムにおいて非常な弊害を現した事実にも鑑みて、これは誠に重大な改惡である。これを除いてしまつたということは改惡であると言わなければならない。第二には、公職選挙法案においては、あらゆる学生選挙運動をすることに対する制限を設けておりますが、学生の中にはすでに成年に到達し、選挙の自由の権利を完全に保持しておる人がある、それらを制限するということが又誤りであると言わなければならない。従つて私共の提案、又この委員会の多数の方々の御賛成、又委員長の非常な御努力によつて現行法の精神に戻すべきであるという努力が傾けられたにも拘わらず、所期の目的に到達することができなかつたことは黙視することができないと思うのであります。  それから第四は、公職選挙法案第百四十六條第一項の中に、選挙中文書や広告等を、その前に禁止されている行為を、免かれる行為として主として候補者氏名等を広告することができないという現行法を、今度の公職選挙法案においてはこれを改めて、そこに主としてという字のあつたのを削つてしまつた。これは両院の選挙法改正法律委員会懇談会の席上においても、衆議院側においても、主として、という字はある方が親切であり、その意味はつきりするという点において御賛成の御意見もあつたのですが、併し今日までのところ、主として、という字が削られている。これはやはり加えるべきである。これを加えないことによつて、今日世論の間にいろいろの誤解を生じておる。選挙期間中著書、或いは演芸、それらの言論なり、芸術なりの発表の自由が制限されるやに理解される危險があるので、これもやはり我々の主張を実現しなければならないと思うのであります。  それから第五は、公職選挙法第百四十八條でありまして、これはいろいろな新聞評価の自由に関する條項でありますが、これは結局世論に鑑みて衆議院においても新聞評価の自由をお認めになつたのでありますが、その後で但し書を設けておられる。この但し書に述べておられることは、方聞評価の自由が濫用されてはならないというのであつて、これについてはすでに他の法律或いは他の規定などによつて、十分にこれを防ぐところの規定があるにも拘わらず、選挙法の中にこれを入れたということは蛇足であり、且これを入れたために選挙の際に新聞の自由というものが取締官憲等の主観的な判断によつて制限される虞れが多分にある。このために世論がこれを非難しておりますが、この但し書以下は削るべきであると私共は考える次第であります。  第六では、公職選挙法案第二百六十三條において、我々としては、且又この参議院委員会としては多数の御賛成がありまして、選挙事項の指示及び危險防止規定による啓豪宣伝に要する費用を、国が予算として用意して置くべきである。これは選挙管理委員会からも熱心な御希望もあり、大した予算を要することでもないので、且又それによつて得るところ、予算として支出するものに対して、それによつて得るところの利益が非常に大きいという点は、本委員会において姫井委員の御賛成もあつたところであり、委員長も十分衆議院と交渉されたのでありますが、これが貫徹しなかつた。併しこれはやはり実現すべきであると考えるのであります。  それから最後に、第七に公職選挙法案第八百七十條でありまして、これはこの二百七十條に公職選挙法案は二項及び三項を設け、この二項における療養所において療養中の諸君に対して、その療養所を住所と見做すことはできないように記して、第三項においてこれらは療養中の人々選挙権行使を妨げるものではないというようにしておる。これは誠に曖昧であつて、このために現在全国療養所における有権者諸君が、非常な不安を感じて、それらの人々選挙の自由を著しく制限されたように感じておるのです。従つてこの二項及び、三項はむしろ削除して、療養所療養中の諸君選挙権を我々が十分に尊重するものであるということを明らかにすべきであると考えるのであります。  で以上の点について、私としては修正案を提出し、或いは修正案についての多数の方々の御賛成を得ることができなければ、少数意見を述べることを許されたいと考えるものであります。
  24. 中川幸平

    中川幸平君 只今羽仁委員からいろいろの意見がありました。誠に御尤もな帰も多々ふります。衆議院との折衝においていろいろ入れることができなかつたことは遺憾に思いますが、私は原案賛成の意を表するものであります。
  25. 來馬琢道

    來馬琢道君 羽仁委員の第百三十七條修正趣旨に対しまして、学校兒童の上に「未成年者及び」という字を入れることにいたしまして、羽仁委員趣旨を本院の意見としてこれを本会議で述べて置くことが必要であると存じます。  それから第百四十六條の「主として」という文字を入れることには羽仁君の御意見賛成をいたします。尚かくのごとくにして、羽仁委員がこの本案につきまして小少意見を述べられるという機会を得らるるならば、本員も亦百四十七條の第二項の次に第三項を加えまして、「前項但書ポスター候補者において五枚以下に限り掲示し、且つ当日撤去についても十分の協力をしなければならない」という一項を加えることも発議いたします。これは実際全国選挙管理委員会連合会から相当熱心なる意見があつたように実際選挙に当つた者は、選挙場の、投票場入口のところに何十人、全国議員選挙といたしますれば二百人の人々がそこに数限りなく掲示いたした場合、これをその都道府県の、又は市町村の選挙管理委員会において、選挙の当日撤去しなければならないということは不可能のことと思います。これを午前零時までは撤去することはできません。午前零時から投票の開始される時間七時間の間に、その何千枚にも及ぶかも知れないというポスターを撤去することは難きを強いるものであります。又従来のごとく候補者においてこれを撤去しなければならないということになりますと、これが全国議員となりますれば非常な困難が伴います。よつて予め候補者において投票場入口より約一町の所にある掲示するポスターの枚数を五枚以下と限り、且つここに掲示したという地図ぐらいは管理委員会に提出いたしまして、協力してこれを撤去するというふうにしなければ、後日争訟の対象となつて思いの外なる混乱を生ずると思います。本員は浅草に住居いたしておりまして、細かい住宅の中において、なかなか分らない所にそういうポスターを貼りましたのを見、又自らも掲示してこともあります。この一條で選挙の公平を期するということは至難のことであると信じますから、私はこれを本会議において小少意見として述べる覚悟で、ここに改めて修正案を提出いたします。
  26. 小串清一

    委員長小串清一君) ちよつとお諮りいたしますが、太田委員の先刻の御発言と、今お出しなつたことと重複いたしますからよろしいじやないですか。
  27. 太田敏兄

    太田敏兄君 途中で……。途中でやめましたから。
  28. 小串清一

    委員長小串清一君) じやあ太田委員から。
  29. 太田敏兄

    太田敏兄君 先に羽仁君及び來馬委員からいろいろの修正意見が述べられましたが、私はこの御両者の中に指摘されております第百三十七條は、わけても重要な点であると思いますので、第百三十七條中「学校兒童生徒及び学生」の下に年齢二十歳以下の者が入る百三十七條修正を、先に可決されました修正案の中に加えることを主張いたします。その理由はこれまでにすでに述べられておりますので重複を避けます。
  30. 松井道夫

    松井道夫君 羽仁さんにお尋ねしますが……。
  31. 大野幸一

    大野幸一君 討論中だよ。
  32. 松井道夫

    松井道夫君 討論の必要上……、只今お述べになつたの修正案をお出しなつ趣旨ですか、ただ反対意見理由を述べられた趣旨ですか。
  33. 大野幸一

    大野幸一君 反対理由だよ。
  34. 北村一男

    北村一男君 原案反対理由だろう。
  35. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 原案反対理由です。
  36. 小串清一

    委員長小串清一君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  37. 小串清一

    委員長小串清一君) それではここに改めて討論のある方は御発言願います。
  38. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 簡單に反対意見を申述べます。  第一点は今回の改正で我が党といたしまして、根本的な問題といたしております全国を一選挙区にして、比例代表制でやるという点が全然審議されなかつたという点であります。  第二点は選挙運動において民主的な勢力が出るというものに対してはブレーキをかける、それから一方反動的な勢力温存の途が開かれておるという点でありまして、これにつきましては二、三の点を申上げます。その一つは警察官の干渉を公然と認めておるということ、それから学生とか、教育者に対して選挙運動を非常に制限したということ、それから特に言論に対しては非常な抑えつけをしておるということ、というのは百四十八條表面言論の自由を認めておるようですが、その但書において実質上言論を抑圧して、その條項審議過程でプレスコードの條文を挿入せんとしておりますが、これは自主性を喪失した態度であるということ、まだ他にもありますが、もう一つ重要なることは戸別訪問というような封建的な、極めてブルジヨア的な危險な方法が持込まれておるということ等なのであります。  第三は罰則が強化されておるという問題で、この表面言論の自由を非常に抑圧しながら、これを侵したものに対しては過酷な体刑を以て臨んでおるということなのであります。  第四点は候補者の問題でありますが、全国三百万に達する公務員に対して、立候補の権利を取りながら、一方高級特権官僚に対しては離職すると間もなく直ぐに立候補できるという、これは委員会でも非常に論議されましたが、とうとうこれは特権官僚に対して有利である、そうして三百万の公務員に対しては極めて不利な方向にもつて行かれたということであります。  最後に第五点でありますが、選挙費用の問題であります。これにつきましては同様に議員諸君はできるだけ各党とも安くやるような御意思はありましたが、さてでき上つたものを見ますとなかなか安くできないのでありまして、相当に金がかかるということであります。このことは、結局は日本選挙界を非常に腐敗させる原因であり、立候補者がいろいろ苦しむところであり、結果として非常に金に関係のある特権官僚代表者とか、特権的なブルジヨアの代表者であるとか、これに繋がる特権的な官僚とか、政党のボスであるというような、結局日本の独立と平和の方向反対方向、隷属と戰争の方向にもつて行こうということに賛成であるような候補者が多数出て参りまして、民主的な勢力がこれによつて非常に出にくくなつておるということは明白なる事実であります。  以上の理由から日本共産党はこの法案反対いたす次第であります。
  39. 姫井伊介

    姫井伊介君 社会党といたしましては先刻羽仁委員の述べられました事項のうち、特に百三十七條、並びに百四十六條、二百七十條といつたような事項につきまして反対意思を表明いたします。
  40. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は原案賛成いたします。
  41. 小林勝馬

    小林勝馬君 私は先程からいろいろ述べられておるように非常に納得のいかない点もありますけれども、諸種の客観的事客から止むを得ず賛成するものであります。従つてこれの運用については特段の注意を拂つて頂きたいということを申し添えて置きます。
  42. 來馬琢道

    來馬琢道君 私の発言したことは修正案を提出すると、こう申しましたが、修正案として提出するにはすでに時機を失つておるようでありますから、私は全国選挙管理委員連合会代表者意見賛成するために、この只今申しました條項は入つていないから、この点は不完全であるという趣旨発言をいたしました。賛否については明らかにいたしたいと存じます。修正案ということを取消して頂きます。
  43. 小串清一

    委員長小串清一君) 外に御意見はありませんか。(「採決々々」と呼ぶ者あり)意見なしと認めまして採決をいたします。  いろいろの御意見もありましたが、これは修正案ではなく、この案に対する反対の御意見であつたと思いますが、この先刻御決定になりました一部修正を除いた公職選挙法原案について採決をいたします。原案賛成諸君挙手を求めます。    〔挙手者多数〕
  44. 小串清一

    委員長小串清一君) 多数と認めます。   —————————————
  45. 小串清一

    委員長小串清一君) 次に公職選挙法施行及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案議題に供します。  この法律案につきましては、御手許に廻つております案がありますから、これはやはり朗読を省略いたしまして速記録に記載するということにいたします。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 小串清一

    委員長小串清一君) 本案に対して御意見ありませんか。    〔「意見なし」「採決」と呼ぶ者あり〕
  47. 小串清一

    委員長小串清一君) それでは別に御発言がありませんから御意見なしとして討論は終結したものと認めまして採決をいたします。  本修正案に対して賛成諸君挙手を求めます。    〔挙手者多数〕
  48. 小串清一

    委員長小串清一君) 多数と認めます。   —————————————
  49. 小串清一

    委員長小串清一君) 只今成立いたしましたこの修正案を除いた公職選挙法施行及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案に対して更に採決をいたします。  この案に御賛成諸君挙手を求めます。    〔挙手者多数〕
  50. 小串清一

    委員長小串清一君) 擧手多数と認めましてさよう決定いたしました。
  51. 島村軍次

    島村軍次君 附則の施行期日の点は、確しか原案は四月一日となつてつたと思いますが、私欠席しておつたので、その点どうなつておりますか。
  52. 小串清一

    委員長小串清一君) これは五月一日に変つております。  以上によりまして公職選擧法案並にこれに伴う施行関係法案は全部修正可決されました。  尚本会議における委員長口頭報告内容につきましては、本院規則第百四條によつて予め多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において、両案の内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院に提出する報告書につき、多数意見者署名を附することになつておりますから、両案に賛成諸君の御署名を願います。  多数意見者署名    〔公職選挙法案〕    木内 四郎   鈴木 直人    北村 一男   中川 幸平    藤井 新一   小林 勝馬    佐々木鹿藏   岡本 愛祐    柏木 庫治   島村 軍次    松井 道夫    〔公職選挙法施行及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案〕    木内 四郎   鈴木 直人    北村 一男   中川 幸平    藤井 新一   小林 勝馬    佐々木鹿藏   岡本 愛祐    柏木 庫治   來馬 琢道    島村 軍次   松井 道夫   —————————————
  54. 小串清一

    委員長小串清一君) 本委員会調査を行なつて来たのでありますが、この調査報告書を作成し提出するのでありますが、それは委員長に御一任願いたいと思います。    〔「異議ない」と呼ぶ者あり〕
  55. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。  本日はこれで散会いたします。    午後零時三十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     小串 清一君    理事            大野 幸一君            木内 四郎君            鈴木 直人君            羽仁 五郎君    委員            姫井 伊介君            北村 一男君            佐々木鹿藏君            中川 幸平君            藤井 新一君            鬼丸 義齊君            小林 勝馬君            岡本 愛祐君            柏木 庫治君            來馬 琢道君            島村 軍次君            松井 道夫君            兼岩 傳一君            太田 敏兄君