運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1950-04-06 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月六日(木曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
公職選挙法案
(
衆議院提出
) ○
公職選挙法
の
施行
及びこれに伴う関
係法令
の
整理等
に関する
法律案
(衆
議院提出
) ○
調査報告書
に関する件
—————————————
午前十一時五十分
開会
小串清一
1
○
委員長
(
小串清一
君) それではこれより
開会
をいたします。先ず
以てこ
の各
委員
より
共同提案
になりました
公職選挙法案
に対する一部の
修正案
につきましてこれを
議題
といたします。尚
本案
につきましては
衆議院側
と
折衝
をいたしまして一部を除くの他は
衆議院
も了解し、尚
関係方面
においてもこの案については
クリーヤ
を受けております。その
クリーヤ
は
衆議院
と一致してやるようにということであります。それだけ御
報告
申上げます。 それでは別に御
発言
もないようでありますから
質問
はこれを以て打切りまして、これより
討論
に入ります。
鈴木直人
2
○
鈴木直人
君 この前の
委員会
において百四十四條第二項を次のように改めるということに……、その改めるのは「
前項
の
ポスター
には、
政令
の定めるところにより、
選挙管理委員会
の
検印
を受け又はその発行する証紙をはりつけなければならない。」こういうことになりまして、これについて
質問
があ
つた
わけなんですが、その後
衆議院
と相談の結果、この文句がこういうふうに
改まつ
たと思います。いわゆる第百四十四條第二項に次の
但書
を加える。「但し、
参議院
(
全国選出
)
議員
の
候補者
の
ポスター
については、本人の申請により、
全国選挙管理委員会
が
承認
した場合は、
都道府県
の
選挙管理委員会
の
検印
を受けることができる。」こういうように
変つたの
でありますが、この変
つた
ことに対して一応確認をしておいて頂きたいと思うのです。
小串清一
3
○
委員長
(
小串清一
君)
委員長
よりお答えいたします。今仰せの通りに
衆議院
においても同調し、又
関係方面
においても
クリーヤ
にしてくれたのであります。さよう御承知を願いたいと思います。
鈴木直人
4
○
鈴木直人
君
委員会
としても……。
小串清一
5
○
委員長
(
小串清一
君)
委員会
でも大分御
議論
があ
つたの
ですが、併しこの方が多数の御
意見
だ
つた
と思いますから、そのつもりで
衆議院
も同調しましたし、今御
朗読
に
なつ
たように決めたわけであります。 それではこれより各
救各委員共同提案
になりましたところの
修正案
を念のために
朗読
いたさせまして、皆さんの
討論
に入ろうと思います。
中川幸平
6
○
中川幸平
君
朗読
は省略してもいいと思うのですが……。
小林勝馬
7
○
小林勝馬
君 印刷物で廻しておりますから、
朗読
は省略して頂きたいのです。
小串清一
8
○
委員長
(
小串清一
君) それでは
只今
の
朗読
は多数そういう御
意見
がありますから省略いたしますからこれを
そつくり速記録
に載せるということだけ御了承願います。 〔「
異議
ない」と呼ぶ者あり〕
小串清一
9
○
委員長
(
小串清一
君) 尚付け加えておきますが、本院からは正式に申出たのでありませんが、定員を変更することについて、
議員
の
方々
かよやはり
クリーヤ
を求めておられましたが、これは昨日
却下
に
なつ
たという
報告
を受けましたからそれだけ御参考に申上げておきます。
小林勝馬
10
○
小林勝馬
君
却下
に
なつ
たというのはどういう
意味
ですか。
小串清一
11
○
委員長
(
小串清一
君) つまり
クリーヤ
しないというので戻されたのです。 それではお諮りいたしますが
只今朗読
を省略しました、即ち
公職選挙法案
に対する一部
修正案
について
採決
をいたしたいと思いますが、この
採決
前に御
意見
がありますればそれを承わりたいと思います。
太田敏兄
12
○
太田敏兄
君 この一部
修正案
の中に第百三十
七條
中の
修正
が省かれておりますが、私は第百三十
七條
の
修正
を主張したいと思います。これはかねてから本
委員会
の総意は
参議院
の
選挙法案要綱
第百五十五條の
規定
の方がよいということにな
つて
お
つたの
であります。ところがこれは
衆議院
との交渉の結果省かれたようでありますが、併しこの
衆議院提案
の
公職選挙法
に
規定
してある第百三十
七條
のごときは、如何なる事情があるにしても二十才以上の者の
選挙運動
に一種の
制限
を加えるということは、憲法上当然與えられている
国民
の
権利
を拘束するものであると思うので不当の
規定
であると思うのであります。
議論
はすでに盡きておりますから多くは申しませんが、そういうようなわけで、私は
原案
の第百三十
七條
中「
学校
の
兒童
、
生徒
及び
学生
」の下に
年齢
二十才……。
小串清一
13
○
委員長
(
小串清一
君)
ちよ
つと
太田委員
に御注意しますが、今
議題
にな
つて
いるのは、クリーアを受けた分だけを
議題
にしておりますから、あなたの御
修正案
はこの外の全部が
議題
に
なつ
たときに御
発言
に
なつ
た方がいいのじやないかと思います。
とも角只今
は
議題
にな
つて
おりません。
太田敏兄
14
○
太田敏兄
君 それでは後でもいいです。
中川幸平
15
○
中川幸平
君 この
選挙法案
の
審議
中に各
委員
からいろいろの
修正案
がありましたが、
衆議院
との折合がつかなか
つた
ものはやむを得んものといたしまして、これだけの
修正
に対して
賛成
の意を表する次第があります。
羽仁五郎
16
○
羽仁五郎
君 今
議題
最な
つて
います
公職選挙法案
に対する一部
修正案
については、これ以外に私共から
提案
をいたしまして、本
委員会
の多数の
方々
の御
賛成
を得ている
條項
が約
七つ
ばかりあるのでありますが、
衆議院
との
話合
において
委員長
は非常な
努力
をして下す
つた
にも拘わらず、それらの点については
衆議院
が了解せられか
つた
ことについては、
参議院
としては非常に遺憾に思います。後に
修正案
又は
少数意見
を述べることを許されたいと思いますが、併し
委員長
は頃常な
努力
をせられておまとめに
なつ
たこの一部
修正案
についてはこれに関する限りは私も
賛成
いたします。
鈴木直人
17
○
鈴木直人
君 私は
只今提案
にな
つて
おりする
修正案
に
賛成
いたします。
大野幸一
18
○
大野幸一
君
日本社会党
もこの一部
修正案
に対しては
賛成
の意を表します。
小林勝馬
19
○
小林勝馬
君 民主党といたしましても、一部
修正案
に
賛成
する次第です。
小串清一
20
○
委員長
(
小串清一
君) それでは
各派共
に
クリーヤ
を受けた、今
議題
にな
つて
おります
公職選挙法案
に対して、御
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
小串清一
21
○
委員長
(
小串清一
君)
全会一致
と認めてこれを決定いたします。 次にいわゆる
公職選挙法案
全部を、
只今修正
になりました分を除いて、全部を
議題
に供しまして
討論
を願いたいと思います。
羽仁五郎
22
○
羽仁五郎
君
只今全会一致
で可決されました一部
修正案
を除いて
公職選挙法案
全部について
意見
を述べることを許されたいと思うのでありますが、これは本
委員会
の約一ヶ年に近い
審議
の間において、しばしば
意見
を述べる
機会
を與えられましたので、その詳細に述べることは差控えなければならないと思いますが、すでに本
委員会
の
審議
の経過において多数の
方々
の御
賛成
を得ました点だけを挙げましても、大体
七つ
がはりがあるのであります。 その第一は、
公職選挙法案
の第一章の第
七條
でありまして、これは
選挙
の
取締
について
検察
及び
警察
の行動を要請しておるものでありますが、新しい
選挙法
というものが、昔の
選挙法
と異
つて
できるだけ
警察
的な
規定
をおかないということは、
検察方面
の
意見
でもあり、又この
委員会
の多数の
方々
の御
賛成
を得た点でもあるので、これは
参議院
としてはこの第
七條
を削除すべきであるという多数の御
意見
があり、私もその点を強く要望してお
つたの
であります。第一の点に関連いたしまして、第百五十九條において、
立会演設会
の
秩序保持
に関し第二項を設けて、これに
警察処分
の
請求
の
規定
を設けておることは、やはりこれは
蛇足
であ
つて
、
選挙管理委員会
が
十分権限
を
行使
して
立会演設会
の
秩序
を保持することかできるのであります。そこで
警察取締
の
規定
を加えることが
却つて選挙
の自由を害するという点も含めて、以上第一の点を主張しなければならないと考えます。 第二の点は、
公職選挙法案
第四十
八條
でありまして、この場合に
国民
の貴重なる
基本的権利
であります
選挙権
の
行使
を保障するために、
選挙民
であ
つて選挙
の当日
政令
で定める区域内において
法令
の
規定
によ
つて
抑留されておる者は、
請求
により
当該検察官
又は
警察吏員
の監視の下に
投票所
に行き、自ら
投票
をすることができるという
規定
を設けられたいという点は、私共又
日本社会党
の
委員
の
賛成
とな
つて
お
つた点
でありますが、これも
衆議院
との了解の場合に落ちて
しまつたの
であります。 第三は、
公職選挙法案
第百三十
七條
でありまして、これは
現行法
においては何人も
未成年者
を
選挙運動
に利用してはならないという
法律
であ
つて
、この点については全く
疑義
がないのに、今度の
公職選挙法案
においては、この
現行法
を全く抹殺してしまいまして、そうして
教育者
が
学生
を
選挙運動
に用いてはならないというふうにしてしま
つた
。こうなりますと二重三重は
疑義
が生じて来るのであ
つて
、等一には
現行法
で禁止しておるような、何人も
未成年者
を
選挙運動
に利用してはならないということは、今度の
公職選挙法案
においては全く許されるということになる。これはまだ政治上自己の
意思
というものを
はつきり
現わすことの能力において十分ではないと考えられる
未成年者
が、
選挙運動
に利用される。そのために
選挙
の自由が阻害される点が多大である。
且又
これらは過去において、ドイツのナチス或いはイタリヤのフアツシズムにおいて非常な弊害を現した事実にも鑑みて、これは誠に重大な
改惡
である。これを除いてしま
つた
ということは
改惡
であると言わなければならない。第二には、
公職選挙法案
においては、あらゆる
学生
が
選挙運動
をすることに対する
制限
を設けておりますが、
学生
の中にはすでに成年に到達し、
選挙
の自由の
権利
を完全に保持しておる人がある、それらを
制限
するということが又誤りであると言わなければならない。
従つて
私共の
提案
、又この
委員会
の多数の
方々
の御
賛成
、又
委員長
の非常な御
努力
によ
つて現行法
の精神に戻すべきであるという
努力
が傾けられたにも拘わらず、所期の目的に到達することができなか
つた
ことは黙視することができないと思うのであります。 それから第四は、
公職選挙法案
第百四十六條第一項の中に、
選挙
中文書や
広告等
を、その前に禁止されている
行為
を、免かれる
行為
として主として
候補者
の
氏名等
を広告することができないという
現行法
を、今度の
公職選挙法案
においてはこれを改めて、そこに主としてという字のあ
つたの
を削
つて
しま
つた
。これは両院の
選挙法改正法律委員会
の
懇談会
の席上においても、
衆議院側
においても、主として、という字はある方が親切であり、その
意味
が
はつきり
するという点において御
賛成
の御
意見
もあ
つたの
ですが、併し今日までのところ、主として、という字が削られている。これはやはり加えるべきである。これを加えないことによ
つて
、今日
世論
の間にいろいろの誤解を生じておる。
選挙期間
中著書、或いは演芸、それらの
言論
なり、芸術なりの発表の自由が
制限
されるやに理解される
危險
があるので、これもやはり我々の主張を実現しなければならないと思うのであります。 それから第五は、
公職選挙法
第百四十
八條
でありまして、これはいろいろな
新聞
の
評価
の自由に関する
條項
でありますが、これは結局
世論
に鑑みて
衆議院
においても
新聞
の
評価
の自由をお認めにな
つたの
でありますが、その後で但し書を設けておられる。この但し書に述べておられることは、
方聞
の
評価
の自由が濫用されてはならないというのであ
つて
、これについてはすでに他の
法律
或いは他の
規定
などによ
つて
、十分にこれを防ぐところの
規定
があるにも拘わらず、
選挙法
の中にこれを入れたということは
蛇足
であり、且これを入れたために
選挙
の際に
新聞
の自由というものが
取締官憲等
の主観的な判断によ
つて
制限
される虞れが多分にある。このために
世論
がこれを非難しておりますが、この但し書以下は削るべきであると私共は考える次第であります。 第六では、
公職選挙法案
第二百六十三條において、我々としては、
且又
この
参議院
の
委員会
としては多数の御
賛成
がありまして、
選挙事項
の指示及び
危險防止
の
規定
による
啓豪宣伝
に要する
費用
を、国が
予算
として用意して置くべきである。これは
選挙管理委員会
からも熱心な御希望もあり、大した
予算
を要することでもないので、
且又
それによ
つて
得るところ、
予算
として支出するものに対して、それによ
つて
得るところの利益が非常に大きいという点は、本
委員会
において
姫井委員
の御
賛成
もあ
つた
ところであり、
委員長
も十分
衆議院
と交渉されたのでありますが、これが貫徹しなか
つた
。併しこれはやはり実現すべきであると考えるのであります。 それから
最後
に、第七に
公職選挙法案
第八百七十條でありまして、これはこの二百七十條に
公職選挙法案
は二項及び三項を設け、この二項における
療養所
において
療養
中の
諸君
に対して、その
療養所
を住所と見做すことはできないように記して、第三項においてこれらは
療養
中の
人々
の
選挙権
の
行使
を妨げるものではないというようにしておる。これは誠に曖昧であ
つて
、このために現在
全国
の
療養所
における
有権者諸君
が、非常な不安を感じて、それらの
人々
か
選挙
の自由を著しく
制限
されたように感じておるのです。
従つて
この二項及び、三項はむしろ削除して、
療養所
に
療養
中の
諸君
の
選挙権
を我々が十分に尊重するものであるということを明らかにすべきであると考えるのであります。 で以上の点について、私としては
修正案
を提
出し
、或いは
修正案
についての多数の
方々
の御
賛成
を得ることができなければ、
少数意見
を述べることを許されたいと考えるものであります。
中川幸平
23
○
中川幸平
君
只今羽仁委員
からいろいろの
意見
がありました。誠に御尤もな帰も多々ふります。
衆議院
との
折衝
においていろいろ入れることができなか
つた
ことは遺憾に思いますが、私は
原案
に
賛成
の意を表するものであります。
來馬琢道
24
○
來馬琢道
君
羽仁委員
の第百三十
七條
の
修正
の
趣旨
に対しまして、
学校
の
兒童
の上に「
未成年者
及び」という字を入れることにいたしまして、
羽仁委員
の
趣旨
を本院の
意見
としてこれを本
会議
で述べて置くことが必要であると存じます。 それから第百四十六條の「主として」という文字を入れることには
羽仁
君の御
意見
に
賛成
をいたします。尚かくのごとくにして、
羽仁委員
がこの
本案
につきまして小少
意見
を述べられるという
機会
を得らるるならば、本員も亦百四十
七條
の第二項の次に第三項を加えまして、「
前項但書
の
ポスター
は
候補者
において五枚以下に限り掲示し、且つ当日撤去についても十分の協力をしなければならない」という一項を加えることも発議いたします。これは実際
全国選挙管理委員会連合会
から相当熱心なる
意見
があ
つた
ように実際
選挙
に当
つた者
は、
選挙場
の、
投票場
の
入口
のところに何十人、
全国議員
の
選挙
といたしますれば二百人の
人々
がそこに数限りなく掲示いたした場合、これをその
都道府県
の、又は市町村の
選挙管理委員会
において、
選挙
の当日撤去しなければならないということは不可能のことと思います。これを午前零時までは撤去することはできません。午前零時から
投票
の開始される時間七時間の間に、その何千枚にも及ぶかも知れないという
ポスター
を撤去することは難きを強いるものであります。又従来のごとく
候補者
においてこれを撤去しなければならないということになりますと、これが
全国議員
となりますれば非常な困難が伴います。よ
つて
予め
候補者
において
投票場
の
入口
より約一町の所にある掲示する
ポスター
の枚数を五枚以下と限り、且つここに掲示したという地図ぐらいは
管理委員会
に提出いたしまして、協力してこれを撤去するというふうにしなければ、後日争訟の対象とな
つて
思いの外なる混乱を生ずると思います。本員は浅草に住居いたしておりまして、細かい住宅の中において、なかなか分らない所にそういう
ポスター
を貼りましたのを見、又自らも掲示してこともあります。この一條で
選挙
の公平を期するということは至難のことであると信じますから、私はこれを本
会議
において小少
意見
として述べる覚悟で、ここに改めて
修正案
を提出いたします。
小串清一
25
○
委員長
(
小串清一
君)
ちよ
つとお諮りいたしますが、
太田委員
の先刻の御
発言
と、今お
出し
に
なつ
たことと重複いたしますからよろしいじやないですか。
太田敏兄
26
○
太田敏兄
君 途中で……。途中でやめましたから。
小串清一
27
○
委員長
(
小串清一
君) じやあ
太田委員
から。
太田敏兄
28
○
太田敏兄
君 先に
羽仁
君及び
來馬委員
からいろいろの
修正意見
が述べられましたが、私はこの御両者の中に指摘されております第百三十
七條
は、わけても重要な点であると思いますので、第百三十
七條
中「
学校
の
兒童
、
生徒
及び
学生
」の下に
年齢
二十歳以下の者が入る百三十
七條
の
修正
を、先に可決されました
修正案
の中に加えることを主張いたします。その
理由
はこれまでにすでに述べられておりますので重複を避けます。
松井道夫
29
○
松井道夫
君
羽仁
さんにお尋ねしますが……。
大野幸一
30
○
大野幸一
君
討論
中だよ。
松井道夫
31
○
松井道夫
君
討論
の必要上……、
只今
お述べにな
つたの
は
修正案
をお
出し
に
なつ
た
趣旨
ですか、ただ
反対意見
の
理由
を述べられた
趣旨
ですか。
大野幸一
32
○
大野幸一
君
反対
の
理由
だよ。
北村一男
33
○
北村一男
君
原案反対
の
理由
だろう。
羽仁五郎
34
○
羽仁五郎
君
原案
に
反対
に
理由
です。
小串清一
35
○
委員長
(
小串清一
君)
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
小串清一
36
○
委員長
(
小串清一
君) それではここに改めて
討論
のある方は御
発言
願います。
兼岩傳一
37
○兼
岩傳
一君 簡單に
反対
の
意見
を申述べます。 第一点は今回の
改正
で我が党といたしまして、根本的な問題といたしております
全国
を一
選挙
区にして、
比例代表制
でやるという点が全然
審議
されなか
つた
という点であります。 第二点は
選挙運動
において民主的な
勢力
が出るというものに対してはブレーキをかける、それから一方反動的な
勢力温存
の途が開かれておるという点でありまして、これにつきましては二、三の点を申上げます。その一つは
警察
官の干渉を公然と認めておるということ、それから
学生
とか、
教育者
に対して
選挙運動
を非常に
制限
したということ、それから特に
言論
に対しては非常な
抑えつけ
をしておるということ、というのは百四十
八條
で
表面
上
言論
の自由を認めておるようですが、その
但書
において実質上
言論
を抑圧して、その
條項
の
審議過程
でプレスコードの
條文
を挿入せんとしておりますが、これは
自主性
を喪失した態度であるということ、まだ他にもありますが、もう一つ重要なることは
戸別訪問
というような封建的な、極めてブルジヨア的な
危險
な方法が持込まれておるということ等なのであります。 第三は罰則が強化されておるという問題で、この
表面
に
言論
の自由を非常に抑圧しながら、これを侵したものに対しては過酷な体刑を以て臨んでおるということなのであります。 第四点は
候補者
の問題でありますが、
全国
三百万に達する
公務員
に対して、立候補の
権利
を取りながら、一方
高級特権官僚
に対しては離職すると間もなく直ぐに立候補できるという、これは
委員会
でも非常に論議されましたが、とうとうこれは
特権官僚
に対して有利である、そうして三百万の
公務員
に対しては極めて不利な
方向
にも
つて
行かれたということであります。
最後
に第五点でありますが、
選挙費用
の問題であります。これにつきましては同様に
議員諸君
はできるだけ各党とも安くやるような御
意思
はありましたが、さてでき上
つた
ものを見ますとなかなか安くできないのでありまして、相当に金がかかるということであります。このことは、結局は
日本
の
選挙界
を非常に腐敗させる原因であり、立
候補者
がいろいろ苦しむところであり、結果として非常に金に
関係
のある
特権官僚
の
代表者
とか、特権的なブルジヨアの
代表者
であるとか、これに繋がる特権的な
官僚
とか、政党のボスであるというような、結局
日本
の独立と平和の
方向
と
反対
の
方向
、隷属と戰争の
方向
にも
つて
行こうということに
賛成
であるような
候補者
が多数出て参りまして、民主的な
勢力
がこれによ
つて
非常に出にくくな
つて
おるということは明白なる事実であります。 以上の
理由
から
日本共産党
はこの
法案
に
反対
いたす次第であります。
姫井伊介
38
○
姫井伊介
君
社会党
といたしましては先刻
羽仁委員
の述べられました
事項
のうち、特に百三十
七條
、並びに百四十六條、二百七十條とい
つた
ような
事項
につきまして
反対
の
意思
を表明いたします。
鈴木直人
39
○
鈴木直人
君 私は
原案
に
賛成
いたします。
小林勝馬
40
○
小林勝馬
君 私は先程からいろいろ述べられておるように非常に納得のいかない点もありますけれども、諸種の
客観的事客
から止むを得ず
賛成
するものであります。
従つて
これの運用については特段の注意を拂
つて
頂きたいということを申し添えて置きます。
來馬琢道
41
○
來馬琢道
君 私の
発言
したことは
修正案
を提出すると、こう申しましたが、
修正案
として提出するにはすでに時機を失
つて
おるようでありますから、私は
全国選挙管理委員
の
連合会
の
代表者
の
意見
に
賛成
するために、この
只今
申しました
條項
は入
つて
いないから、この点は不完全であるという
趣旨
で
発言
をいたしました。賛否については明らかにいたしたいと存じます。
修正案
ということを取消して頂きます。
小串清一
42
○
委員長
(
小串清一
君) 外に御
意見
はありませんか。(「
採決
々々」と呼ぶ者あり)
意見
なしと認めまして
採決
をいたします。 いろいろの御
意見
もありましたが、これは
修正案
ではなく、この案に対する
反対
の御
意見
であ
つた
と思いますが、この先刻御決定になりました一部
修正
を除いた
公職選挙法
の
原案
について
採決
をいたします。
原案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
挙手者
多数〕
小串清一
43
○
委員長
(
小串清一
君) 多数と認めます。
—————————————
小串清一
44
○
委員長
(
小串清一
君) 次に
公職選挙法
の
施行
及びこれに伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
を
議題
に供します。 この
法律案
につきましては、御手許に廻
つて
おります案がありますから、これはやはり
朗読
を省略いたしまして
速記録
に記載するということにいたします。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
45
○
委員長
(
小串清一
君)
本案
に対して御
意見
ありませんか。 〔「
意見
なし」「
採決
」と呼ぶ者あり〕
小串清一
46
○
委員長
(
小串清一
君) それでは別に御
発言
がありませんから御
意見
なしとして
討論
は終結したものと認めまして
採決
をいたします。 本
修正案
に対して
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
挙手者
多数〕
小串清一
47
○
委員長
(
小串清一
君) 多数と認めます。
—————————————
小串清一
48
○
委員長
(
小串清一
君)
只今
成立いたしましたこの
修正案
を除いた
公職選挙法
の
施行
及びこれに伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
に対して更に
採決
をいたします。 この案に御
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
挙手者
多数〕
小串清一
49
○
委員長
(
小串清一
君)
擧手多数
と認めましてさよう決定いたしました。
島村軍次
50
○
島村軍次
君 附則の
施行期日
の点は、確しか
原案
は四月一日とな
つて
お
つた
と思いますが、私欠席してお
つたの
で、その点どうな
つて
おりますか。
小串清一
51
○
委員長
(
小串清一
君) これは五月一日に変
つて
おります。 以上によりまして
公職選擧法案並
にこれに伴う
施行関係
の
法案
は全部
修正
可決されました。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
につきましては、本
院規則
第百四條によ
つて
予め多数
意見者
の
承認
を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において、両案の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を
報告
することとして御
承認
を願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
52
○
委員長
(
小串清一
君) 御
異議
ないものと認めます。それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出する
報告書
につき、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、両案に
賛成
の
諸君
の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
〔
公職選挙法案
〕
木内
四郎
鈴木
直人
北村
一男
中川
幸平
藤井
新一
小林
勝馬
佐々木鹿藏
岡本
愛祐
柏木
庫治
島村
軍次
松井
道夫
〔
公職選挙法
の
施行
及びこれに伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
〕
木内
四郎
鈴木
直人
北村
一男
中川
幸平
藤井
新一
小林
勝馬
佐々木鹿藏
岡本
愛祐
柏木
庫治
來馬
琢道
島村
軍次
松井
道夫
—————————————
小串清一
53
○
委員長
(
小串清一
君) 本
委員会
は
調査
を行な
つて
来たのでありますが、この
調査報告書
を作成し提出するのでありますが、それは
委員長
に御一任願いたいと思います。 〔「
異議
ない」と呼ぶ者あり〕
小串清一
54
○
委員長
(
小串清一
君) 御
異議
ないと認めます。 本日はこれで散会いたします。 午後零時三十七分散会 出席者は左の通り。
委員長
小串 清一君 理事 大野 幸一君
木内
四郎
君
鈴木
直人
君
羽仁
五郎君
委員
姫井 伊介君
北村
一男
君
佐々木鹿藏
君
中川
幸平
君
藤井
新一
君 鬼丸 義齊君
小林
勝馬
君
岡本
愛祐
君
柏木
庫治
君 來馬
琢道
君
島村
軍次
君
松井
道夫
君 兼岩 傳一君 太田 敏兄君