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1950-03-15 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月十五日(水曜日)    午後二時四十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○公職選挙法案衆議院提出)   —————————————
  2. 小串清一

    委員長小串清一君) 只今から委員会を開会いたします。公職選挙法案を議題に供します。速記を止めて下さい。    午後二時四十五分速記中止    ——————————    午後三時五十分速記開始
  3. 小串清一

    委員長小串清一君) 速記を始めて。本日は選挙運動に関する各條項について衆議院法制局三浦部長の御意見を伺い、皆さんの御意見を拜聴して、第百四十一條まで調査を終りました。これに続行いたしまして……その前に参議院の決めました第百五十九條の第一項、第四号が、公職選挙法案にはそれがないのですが、この説明、引続いて百四十二條第一項と百六十條との関係法制局課長から御説明を申上げることにいたします。
  4. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 参議院案の第百五十九條第一項第四号につきましては、只今一括申上げましたので、次の問題につきまして申上げます。公職選挙法案の百四十二條第一項第一号におきましては、文書図画頒布に関する規定でありまして、「選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない。」こう規定したしまして、一号におきましては、「衆議院議員参議院地方選出議員又は都道府県知事選挙にあつては、公職候補者一人について三万枚」と規定いたしております。然るに参議院案におきましては、第百六十で同様趣旨規定を設けておりますが、「衆議院議員選挙にあつては、二万枚。」といたしております。「参議院地方選出議員又は都道府県知事選挙にあつては三万枚。」と規定されておりますので、この点につきましては同じでありますが、衆議院議員選挙につきましては毎数が違つて来ております。尚その次の問題を一括して申上げますが、公職選挙法案には規定がございませんが、参議院案の方では百六十の第三項に、「第一項の通常葉書は、二人以上の候補者氏名連記して頒的することができない。」と規定いたしておりますが、この点につきましては、公職選挙法案では何ら規定がございません。併しこれは特に制限する必要があるかないかという点から申上げますと、事務的にはこれは規定する必要がなかつたではなかろうかと、かように考えられます。
  5. 小串清一

    委員長小串清一君) この案についての御意見は……
  6. 來馬琢道

    來馬琢道君 只今菊井課長説明によりますと、「二人以上」というのは同じ選挙の種類と申しますが、即ち参議院における地方議員全国議員というようなものが組んで、連名で葉書を出すということをいうのでありましようか、或いはその他の場合でしようか。
  7. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この第百六十の三項の規定は、「二人以上の候補者氏名連記して頒布することができない。」と規定いたしておりますが、この趣旨は、通常選挙におきましては、一つ選挙当該選挙候補者がその選挙において「二人以上の候補者氏名連記して頒布することができない。」、こういう趣旨でありますが、参議院選挙のように、同時に選挙が行われます場合におきましては、その場合をもこの中に入るというような趣旨で、この規定がなされたものと考えておるわけであります。通常補欠選挙或いは再選挙というように、全国選出選挙だけ、或いは地方選出選挙だけという場合には、その場合も入りますが、同時選挙の場合には、地方選出全国選出双方同時に行われます関係上、その場合をもこの中に入るというような趣旨規定されたものだと考えております。
  8. 來馬琢道

    來馬琢道君 その趣旨でありますと、二人以上の候補者只今申したように、全国議員地方議員とが協同してその文書図画を利用することになりますと、そういう一種のスクラムを組んだものが大変便利なことになるので、若しできることならば、それは制裁して置く方がよろしいのではないかと思います。
  9. 小串清一

    委員長小串清一君) 如何でしよう。
  10. 城義臣

    城義臣君 私は当初連記説を大体出しておつたのであります。ところがその後委員会でいろいろ御検討の末、連記は禁止した方がよかろうというその当時の御意見が多かたつので、大勢に私は順応したつもりでいたのですが、今菊井君の説によると、まあこのことは無理に出さなくてもいいというような意味でのお話のように伺つたんですが、私も実は連記することを未だに私の説としては持つておりますので、来馬先生お話と私の結論は違いますが、私はそうすべきじやないかという意見を持つております。
  11. 小串清一

    委員長小串清一君) 如何ですか、衆議院案でいいんじやないですか。
  12. 姫井伊介

    姫井伊介君 参議院は「二人以上」というのは、二人まではいいんですか。
  13. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) これは通常葉書候補者が「二人以上」、二人も入りますが、二人はいけないというわけです。
  14. 姫井伊介

    姫井伊介君 候補者と推薦した人があるとすれば、推薦者は書けないというわけですか。
  15. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この規定は「二人以上の候補者氏名連記して」ということでありまして、推薦者が別に立候補した方でないという場合には差支ないわけであります。
  16. 太田敏兄

    太田敏兄君 第百四十二條に二つの疑問があるのですが、その一つの疑問は、「選挙運動のために使用する文書図画は、」通常三万枚、これは候補者選挙運動をするときに使用し得る枚数制限でありますが、第三者推薦状を出す場合はこの外になるのかどうですか、その点と、もう一点は、これも衆議院の方で作られたのだから、衆議院の方の選挙がやはりそれに従うべきなんで、やはり参議院選挙区は只今申しましたように、衆議院より選挙区は概ね広いのでありまして、葉書の数もやはりこの参議院案のように二万枚、三万枚というふうに差別をつけるべきが当然じやないかと思いますが、その点をお尋ねいたしたい。
  17. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 第3者の運動の場合におきましては、従来認めておりました自筆の推薦状というようなものを一切できないということに今度はなるわけでございます。選挙運動のために使用する文書図画通常葉書以外は一切頒布が禁止されますので、この枚数範囲内で候補者と意思を通じて、第三者がその名前を連ねる。或いはその葉書を藉りて自分が推薦状を出す。こういうことはよろしかろうと思つておりますが、それ以外はできない、こういう建前であります。  それから枚数の問題につきましては、これは現在の文書図画の特例に関する法律によりますと、二万枚になつておりますが、これを一万枚引上げまして、衆議院参議院地方選出議員等につきましては三万枚にいたしたわけでありますが、この枚数をお説のように、その広さによつて按配して行くということも確かに御意見だろうと思いますが、これは先程来申上げました通り、大体大局的に考えまして、そうしてこれだけの枚数範囲内で、適当に候補者が処理する方がよかろうというような意味から、大掴みに三万枚と、こういうことになつておりまして、地方選出議員の場合におきまして、衆議院選挙区との比例において、その枚数を加減するということは、この案では考えられておりません。これにつきましては、例えば正確に申上げれば広さによるのか、或いは有権者数によるのか、そういう点が、実質的に検討しますれば問題だと思つておるのでありまして、或いは有権者数に比例するのが最も合理的かと思いまするが、先程申上げましたような意味において、大局的に三万枚を最高制限として抑える、こういうことでございます。
  18. 城義臣

    城義臣君 只今大局的という、その枚数のことについての理由の説明があつたのでありますが、我々はこれは納得できないのであります。これはやつぱり有権者数というようなものを基礎として考えることの方が、私は妥当だと思うのです。参議院案従つて……やはり衆議院の方は二万枚とする。参議院地方は三万枚にするというような程度に、僕は開きをつけることの方が妥当だと思うのです。その他の点では衆議院案賛成であります。
  19. 小串清一

    委員長小串清一君) 如何でございましようか。今の城君の御意見で他は大体衆議院の案でいいでしよう。
  20. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 只今枚数は三万枚にいたしましたときに御説明申上げました通り、従来は参議院地方選出議員も二万枚となつておりましたのを、今度一万枚殖やしまして三万枚ということに、全体を同じ枚数の割合にして行くと、こういうことに今度改正いたしましたわけでございますので、従いまして、従来の地方選出議員の場合におきまするよりは一万枚殖えておる、こういうことになります。その枚数は一万枚殖えしまして三万枚で、その中で比率を取れということは、確かに御意見であろうと思つておりますが、衆議院におきましては先程申しましたように、大局的に三万枚になりましたと、こういうことを申し添えて置きます。
  21. 小串清一

    委員長小串清一君) この問題は小さい問題ですからどうです。
  22. 來馬琢道

    來馬琢道君 多数に従いましよう。
  23. 小串清一

    委員長小串清一君) どうです。衆議院の方が少し、歩がいいということになるのですね。
  24. 姫井伊介

    姫井伊介君 これはやはりこまい考え方ですが、区域が違う。従つてそれは有権者数が違うということと、衆議院の場合は小さくて候補者が多いわけですね。従つてこれはどうも立候補者が、一方から言うと質が惡いのでありますが、随分泡沫候補が出て来る。三万枚貰えるのだというので、立候補しやしないかということがあるのですがね。
  25. 小串清一

    委員長小串清一君) どうですか。讓歩して置きますか。それとも他は大体御異存ないらしいが、ただこの枚数だけの話しです。(「いいんじやないか」と呼ぶ者あり)
  26. 來馬琢道

    來馬琢道君 原案、いやこの案、賛成でございます。
  27. 小串清一

    委員長小串清一君) では皆さんこれでよろしいのですか。——それではこの百四十二、それからそのお隣り、これは同じものですから両方共……今度は百四十三條を御説明願います。
  28. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 公職選挙法案の第百四十三條は文書図画掲示に関する規定であります。この案によりますれば、「選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号の一に該当するものの外は、掲示することができない。」かように規定いたしております。この点につきまして、参議院案の第百六十一も同趣旨規定であります。併しながら規定されております内容に聊か違うところがあるのであります。公職選挙法案におきましては、「左の各号の一に該当するものの外は、掲示することができない。」かように規定いたしておりますが、参議院案におきましては、「左の各号の一に該当するもの及び第百六十二の規定によるポスターの外は、掲示することができない。」こういうふうに規定いたしております。この点につきましては、立法技衝の点から、それ程問題ではないと言えば言えるのですが、参議院案におきましては、百六十二に規定いたしておるポスターというものがすでにあるということをここにはつきり示しておるわけであります。尚第百四十三條の各号におきまして、公職選挙法におきましては、一号におきましては「選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、」という字句を掲げておりますが、参議院案におきましてはこの言葉がございません。それから第二号におきましてはポスターという言葉が出て参りません。第三号、第四号いずれも同じでありますが、参議院案におきましては、このポスターという言葉がございません。尚公職選挙法案の第百四十三條の二項におきまして、「前項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は第百二十九條の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。」こういうふうに規定いたしておりますが、参議院案につきましてはございません。その点が両案の相違いたしておる点であります。
  29. 小串清一

    委員長小串清一君) これは衆議院案で御異議ありませんか。    〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
  30. 大畠農夫雄

    大畠農夫雄君 この第百四十三條の四号ですが、その終りの方に「その演説使用するポスター、」はこれはポスターのその内容ですけれども、ポスターというのは一体どういうものを言うのです。例えば多少文書が書いてあるようなものはポスターということができないのですか。
  31. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) ポスターの定義につきましては、百四十四條の第三項にございますが、ポスターは大きさだけを制限いたしまして、内容制限をいたしておりませんから、その内容の記載がどうであるかということは全然別問題だと、かように考えております。  それから先程菊井君から説明のありました点で、相違点を分り易く申上げますと、衆議院案によりますと、ポスター枚数制限が百四十四條に規定いたしてありますが、選挙事務所とか或いは演説会場、その他に使用いたしますポスター、つまり百四十三條に規定いたしております一号から四号までのポスターについては、枚数制限外使用できる、こういうところに相当開きがあるわけであります。そこは従いまして衆議院案の百四十四條に規定いたしております枚数制限と全然別個のポスター、こういうことに考えておるところに文書図画の多少の自由の範囲を認めておるという点が相違点でございます。
  32. 大畠農夫雄

    大畠農夫雄君 そこでお聴きしたいのですが、そうすると一般名刺のようなものは禁止されておるにも拘らず、この使用中のポスターという意味において、名刺に替るようなものも配れるわけでありますか。
  33. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それはできませんので、百四十三條の規定掲示することができない。頒布の問題は先程御審議になりました百四十二條の問題になりますから、名刺、その他無料葉書以外は一切頒布はできない、そちらの方で押さえられております。百四十三條の問題は掲示の問題であります。ちよつと事柄が違つて来ます。
  34. 小串清一

    委員長小串清一君) 文書図画掲示ですから……
  35. 姫井伊介

    姫井伊介君 百四十三條のポスター、例えばちようちん、看板の類は、これは数の制限はないのでありますね。
  36. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) これは使用範囲がおのずから限定いたされますので、数の制限はしてございません。
  37. 姫井伊介

    姫井伊介君 だから技術的に或いは大きいとか小さいとか、デザインを凝らしてやつても、それは差支えないのですね。
  38. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それは差支ないわけであります。
  39. 小串清一

    委員長小串清一君) 演説会ポスターというやつは、例の何千枚という規定された以外のものですか。
  40. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) これは百四十三條の四号に規定してございます演説会場において演説会開催中云々という規定でございますか。
  41. 小串清一

    委員長小串清一君) そうです。
  42. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それは枚数制限の外であります。
  43. 小串清一

    委員長小串清一君) 規格は、大きさは……
  44. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 大きさにつきましては制限はしてございません。と申しまするのは、百四十四條の三項でポスターと書いてございますが、それは第一項のポスターというので、第一項のポスターと申しまするのは、百四十四條に規定してございますように、前條第一項第五号のポスターですから、第百四十三條の五号で、「前各号に掲べるものを除く外、選挙運動のために使用するポスター」と限定してありますので、第百四十三條の一号から四号に規定してあるのは、枚数制限、大きい、小さいの制限はないということであります。
  45. 小串清一

    委員長小串清一君) これは私からも申上げますが、参議院で問題になつておる、つまり第三者演説会場で使うものは、その替り演説会中しかこれはやれないことになるわけですね。
  46. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) そうです。
  47. 小串清一

    委員長小串清一君) 演説会が終れば直ぐ取つてしまわなければならん。だからよいのじやないか、演説会を昨日やつておいて、そのままずつと貼つて置けば、反則行為になるが、演説会が済んだら取れば……
  48. 來馬琢道

    來馬琢道君 そのことについて、ちよつと私からも念のため申上げますが、若し只今委員長の御意見にように、演説会が終つてしまつたら直ぐ取らなければならんということが、本当に実行できるように立案されておりますか。私共の経験では演説会ポスターを貼ることによつて名前ポスターに替えるという方法は、しばしば行われておることであり、可なり弊害もあると思つておりますが、その点制裁についてはどうお考えですか。
  49. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点につきましては、百四十三條の四号で、「演説会開催中及び街頭演説場所においてその演説中」ということに使用の期間を限定いたしておりまして、これに対しまするところの違反の罰則制限規定がございますので、只今お話のような場合が仮にあるとしますれば、それは罰則の適用を受ける、かようになります。
  50. 來馬琢道

    來馬琢道君 それでは賛成します。
  51. 小串清一

    委員長小串清一君) これは衆議院案でよろしうございますか……まだどうせやるのですから、参議院案の方が却つて落ちている、規定がね。とにかく次に移りましよう。  今度は百四十四條、並びにそのお隣りに二を説明して貰います。
  52. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 公職選挙法案の第百四十四條はポスターの数に関する規定であります。この数につきましては参議院案の要綱でも、第百六十二におきまして同様趣旨規定を設けております。併し両院の相違いたします点は、参議院地方選出議員及び都道府県知事都道府県教育委員会委員選挙につきまして、参議院案ではポスター枚数を四千枚といたしておりますが、衆議院案におきましては三千枚ということになります。尚全国選出議員選挙におきましてポスターの数が二万枚ということは同様でありますが、一つ都道府県内において使用し得る枚数につきまして、参議院案では四千枚、かようになつておりますが、衆議院案ではこの数につきまして三千ということになつて枚数が相違いてはいおります。尚、市の議会議員及び長、市の教育委員会委員選挙におきまして、そのポスター枚数参議院案では五百枚ということになつておりますが、衆議院案では三百枚ということになつております。尚参議院案におきましては二人以上の候補者が共同して、その氏名連記した選挙運動のために使用するポスターは、各候補者につきその枚数を計算するというように、共同してポスター使用した場合について、その枚数は各候補者について一枚々々と計算するという規定を、特に設けておりますが、公職選挙法案につきましては別段の規定を設けておりません。これは恐らく解釈上同様になるということであろうと考えられます。  尚公職選挙法案の第百四十四條の二項におきまして、ポスター検印に関する規定を設けておりますが、この点につきまして参議院全国選出議員候補者におきまして、これをどう検印するかという点につきまして、参議院案におきましては原則といたしましては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会検印を受ける、但し参議院全国選出議員候補者については本人申請によつて全国選挙管理委員会が承認した場合は、都道府県選挙管理委員会検印を受けることがでかる、こういうように規定いたしておりますが、公職選挙法案につきましては参議院全国選出議員候補者に関する場合に、本人申請によつて都道府県の管理する選挙管理委員会検印を受けるというような措置に関する規定がありません。その点が相違いたしております。その他につきましては大体同様であります。
  53. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 只今問題になつておりまする百四十四條のポスター枚数制限のところは、お手許にありまする対照表の百四十四條はその後変更になつておりますので、お手許衆議院の成案が行つておれば、それが最後修正案でございますので、御覧願いたいと思つております。  その要領を申上げますと、百四十四條の第一項第一号におきまして枚数は三千枚ということにいたしてございますが、そこに但書を附けまして、参議院地方選出議員選挙に当つては、当該都道府県区の衆議院議員選挙区の数が一を超える場電には、その一を増すごとにそれに一千枚を加えた数字といたしまして、参議院地方選出議員の場合におきましては、同じ都道府県区域内における衆議院選挙区の数が幾つかありますれば、その数のあるだけを枚数を加えて行つて地方選出議員ポスター枚数衆議院議員の場合よりも殖やすということの措置を、第一号の但書を附けて書いたのでございます。これは外の場合におきましても、こういうふうにやることが合理的かも知れませんが、ポスターにつきましては、選挙運動において占める重要な意味がありますので、特にポスターにつきましてさような措置を講ずることになつたわけでございます。それから又かの点は非常に公営でいたします場合におきましては、費用負担国庫負担ということと関連いたしますので、先程のように理窟で言えば、全体についてこういう建前を採るべきであるかも知れませんが、そういう点から勘案されまして、特にポスターについてその措置が採られたということを御了承願いたいと思つております。それから二号でありまするが、これは第二号の但書におきまして、この最後衆議院案では但し一つ都道府県において三千枚を超えることができないということに改めてございますので、この案で一千枚となつておりますのは、御訂正願いたいと思います。その次にこの対照表の百四十四條の三号、四号でございますが、これは一諸にいたしまして一つの号の第三号といたしまして「都道府県議会議員、市の議会議員及び市長並びに市の教育委員会委員選挙にあつては、公職候補者一人について五百枚」ということにいたしまして、但し市長選挙にあつて公職候補者一人につき二千枚ということにいたしまして、五大市につきましてポスター枚数を大巾に引上げる、こういうことになつておるわけでございます。それから都道府県と市の議会議員につきましては、一緒にいたしまして五百枚ということにいたしてございます。それから百四十四條の第四号といたしまして、町村議会議員及び長並びに町村教育委員会委員選挙につきましては、従来通り百枚、こういうこになつておる点が、その後訂正されておりますので附加えて申上げて置きます。
  54. 小串清一

    委員長小串清一君) これは議論あると思いますから保留して、もう一応研究することにしたいと思います。御異議ありませんが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 小串清一

    委員長小串清一君) では本日はこの程度で、散会いたしまして、明日は午前十時より開会いたします。    午後四時二十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     小串 清一君    理事            大野 幸一君            城  義臣君    委員            大畠農夫雄君            姫井 伊介君            北村 一男君            中川 幸平君            岡本 愛祐君            柏木 庫治君            來馬 琢道君            西郷吉之助君            宿谷 榮一君            太田 敏兄君            小川 友三君   政府委員    全国選挙管理委    員会事務局長  吉岡 惠一君   法制局側    参     事    (第二部第一課    長)      菊井 三郎君   衆議院法制局側    参     事    (第一部長)  三浦 義男