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1950-03-15 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年三月十五日(水曜日) 午後二時四十五分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
公職選挙法案
(
衆議院提出
) ———
—————
—————
小串清一
1
○
委員長
(
小串清一
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。
公職選挙法案
を議題に供します。
速記
を止めて下さい。 午後二時四十五分
速記中止
—————
・
—————
午後三時五十分
速記開始
小串清一
2
○
委員長
(
小串清一
君)
速記
を始めて。本日は
選挙運動
に関する各
條項
について
衆議院
の
法制局三浦部長
の御
意見
を伺い、
皆さん
の御
意見
を拜聴して、第百四十一條まで調査を終りました。これに続行いたしまして……その前に
参議院
の決めました第百五十九條の第一項、第四号が、
公職選挙法案
にはそれがないのですが、この
説明
、引続いて百四十
二條
第一項と百六十條との
関係
を
法制局
の
課長
から御
説明
を申上げることにいたします。
菊井三郎
3
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
参議院案
の第百五十九條第一項第四号につきましては、
只今
一括申上げましたので、次の問題につきまして申上げます。
公職選挙法案
の百四十
二條
第一項第一号におきましては、
文書図画
の
頒布
に関する
規定
でありまして、「
選挙運動
のために
使用
する
文書図画
は、左の各号に
規定
する
通常葉書
の外は、
頒布
することができない。」こう
規定
したしまして、一号におきましては、「
衆議院議員
、
参議院
(
地方選出
)
議員
又は
都道府県知事
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人について三万枚」と
規定
いたしております。然るに
参議院案
におきましては、第百六十で
同様趣旨
の
規定
を設けておりますが、「
衆議院議員
の
選挙
にあ
つて
は、二万枚。」といたしております。「
参議院
の
地方選出議員
又は
都道府県知事
の
選挙
にあ
つて
は三万枚。」と
規定
されておりますので、この点につきましては同じでありますが、
衆議院議員
の
選挙
につきましては毎数が違
つて
来ております。尚その次の問題を一括して申上げますが、
公職選挙法案
には
規定
がございませんが、
参議院案
の方では百六十の第三項に、「第一項の
通常葉書
は、二人以上の
候補者
の
氏名
を
連記
して頒的することができない。」と
規定
いたしておりますが、この点につきましては、
公職選挙法案
では何ら
規定
がございません。併しこれは特に
制限
する必要があるかないかという点から申上げますと、
事務
的にはこれは
規定
する必要がなかつたではなかろうかと、かように考えられます。
小串清一
4
○
委員長
(
小串清一
君) この案についての御
意見
は……
來馬琢道
5
○
來馬琢道
君
只今
の
菊井課長
の
説明
によりますと、「二人以上」というのは同じ
選挙
の種類と申しますが、即ち
参議院
における
地方議員
と
全国議員
というようなものが組んで、連名で
葉書
を出すということをいうのでありましようか、或いはその他の場合でしようか。
菊井三郎
6
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) この第百六十の三項の
規定
は、「二人以上の
候補者
の
氏名
を
連記
して
頒布
することができない。」と
規定
いたしておりますが、この
趣旨
は、
通常
の
選挙
におきましては、
一つ
の
選挙
の
当該選挙
の
候補者
がその
選挙
において「二人以上の
候補者
の
氏名
を
連記
して
頒布
することができない。」、こういう
趣旨
でありますが、
参議院
の
選挙
のように、同時に
選挙
が行われます場合におきましては、その場合をもこの中に入るというような
趣旨
で、この
規定
がなされたものと考えておるわけであります。
通常補欠選挙
或いは再
選挙
というように、
全国選出
の
選挙
だけ、或いは
地方選出
の
選挙
だけという場合には、その場合も入りますが、
同時選挙
の場合には、
地方選出
と
全国選出双方
同時に行われます
関係
上、その場合をもこの中に入るというような
趣旨
で
規定
されたものだと考えております。
來馬琢道
7
○
來馬琢道
君 その
趣旨
でありますと、二人以上の
候補者
が
只今
申したように、
全国議員
と
地方議員
とが協同してその
文書
、
図画
を利用することになりますと、そういう一種のスクラムを組んだものが大変便利なことになるので、若しできることならば、それは制裁して置く方がよろしいのではないかと思います。
小串清一
8
○
委員長
(
小串清一
君) 如何でしよう。
城義臣
9
○
城義臣
君 私は当初
連記説
を大体出しておつたのであります。ところがその後
委員会
でいろいろ御検討の末、
連記
は禁止した方がよかろうというその当時の御
意見
が多かたつので、大勢に私は順応したつもりでいたのですが、今
菊井
君の説によると、まあこのことは無理に出さなくてもいいというような
意味
での
お話
のように伺つたんですが、私も実は
連記
することを未だに私の説としては持
つて
おりますので、
来馬先生
の
お話
と私の結論は違いますが、私はそうすべきじやないかという
意見
を持
つて
おります。
小串清一
10
○
委員長
(
小串清一
君) 如何ですか、
衆議院案
でいいんじやないですか。
姫井伊介
11
○
姫井伊介
君
参議院
は「二人以上」というのは、二人まではいいんですか。
菊井三郎
12
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) これは
通常葉書
に
候補者
が「二人以上」、二人も入りますが、二人はいけないというわけです。
姫井伊介
13
○
姫井伊介
君
候補者
と推薦した人があるとすれば、
推薦者
は書けないというわけですか。
菊井三郎
14
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) この
規定
は「二人以上の
候補者
の
氏名
を
連記
して」ということでありまして、
推薦者
が別に立候補した方でないという場合には
差支
ないわけであります。
太田敏兄
15
○
太田敏兄
君 第百四十
二條
に二つの疑問があるのですが、その
一つ
の疑問は、「
選挙運動
のために
使用
する
文書図画
は、」
通常
三万枚、これは
候補者
が
選挙運動
をするときに
使用
し得る
枚数
の
制限
でありますが、
第三者
が
推薦状
を出す場合はこの外になるのかどうですか、その点と、もう一点は、これも
衆議院
の方で作られたのだから、
衆議院
の方の
選挙
がやはりそれに従うべきなんで、やはり
参議院
の
選挙
区は
只今
申しましたように、
衆議院
より
選挙
区は概ね広いのでありまして、
葉書
の数もやはりこの
参議院案
のように二万枚、三万枚というふうに差別をつけるべきが当然じやないかと思いますが、その点をお尋ねいたしたい。
三浦義男
16
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) 第3者の
運動
の場合におきましては、従来認めておりました自筆の
推薦状
というようなものを一切できないということに今度はなるわけでございます。
選挙運動
のために
使用
する
文書図画
は
通常葉書
以外は一切
頒布
が禁止されますので、この
枚数
の
範囲
内で
候補者
と意思を通じて、
第三者
がその
名前
を連ねる。或いはその
葉書
を藉りて自分が
推薦状
を出す。こういうことはよろしかろうと思
つて
おりますが、それ以外はできない、こういう
建前
であります。 それから
枚数
の問題につきましては、これは現在の
文書図画
の特例に関する法律によりますと、二万枚にな
つて
おりますが、これを一万枚
引上げ
まして、
衆議院
、
参議院
の
地方選出議員等
につきましては三万枚にいたしたわけでありますが、この
枚数
をお説のように、その広さによ
つて
按配して行くということも確かに御
意見
だろうと思いますが、これは先程来申上げました
通り
、大体大局的に考えまして、そうしてこれだけの
枚数
の
範囲
内で、適当に
候補者
が処理する方がよかろうというような
意味
から、大掴みに三万枚と、こういうことにな
つて
おりまして、
地方選出議員
の場合におきまして、
衆議院
の
選挙
区との比例において、その
枚数
を加減するということは、この案では考えられておりません。これにつきましては、例えば正確に申上げれば広さによるのか、或いは
有権者数
によるのか、そういう点が、実質的に検討しますれば問題だと思
つて
おるのでありまして、或いは
有権者数
に比例するのが最も合理的かと思いまするが、先程申上げましたような
意味
において、大局的に三万枚を
最高制限
として抑える、こういうことでございます。
城義臣
17
○
城義臣
君
只今
大局的という、その
枚数
のことについての理由の
説明
があつたのでありますが、我々はこれは納得できないのであります。これはやつ
ぱり有権者数
というようなものを基礎として考えることの方が、私は妥当だと思うのです。
参議院案
に
従つて
……やはり
衆議院
の方は二万枚とする。
参議院
の
地方
は三万枚にするというような
程度
に、僕は
開き
をつけることの方が妥当だと思うのです。その他の点では
衆議院案
に
賛成
であります。
小串清一
18
○
委員長
(
小串清一
君) 如何でございましようか。今の城君の御
意見
で他は大体
衆議院
の案でいいでしよう。
三浦義男
19
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君)
只今
の
枚数
は三万枚にいたしましたときに御
説明
申上げました
通り
、従来は
参議院
の
地方選出議員
も二万枚とな
つて
おりましたのを、今度一万枚殖やしまして三万枚ということに、全体を同じ
枚数
の割合にして行くと、こういうことに今度改正いたしましたわけでございますので、従いまして、従来の
地方選出議員
の場合におきまするよりは一万枚殖えておる、こういうことになります。その
枚数
は一万枚殖えしまして三万枚で、その中で比率を取れということは、確かに御
意見
であろうと思
つて
おりますが、
衆議院
におきましては先程申しましたように、大局的に三万枚になりましたと、こういうことを申し添えて置きます。
小串清一
20
○
委員長
(
小串清一
君) この問題は小さい問題ですからどうです。
來馬琢道
21
○
來馬琢道
君 多数に従いましよう。
小串清一
22
○
委員長
(
小串清一
君) どうです。
衆議院
の方が少し、歩がいいということになるのですね。
姫井伊介
23
○
姫井伊介
君 これはやはりこまい考え方ですが、
区域
が違う。
従つて
それは
有権者数
が違うということと、
衆議院
の場合は小さくて
候補者
が多いわけですね。
従つて
これはどうも立
候補者
が、一方から言うと質が惡いのでありますが、随分
泡沫候補
が出て来る。三万枚貰えるのだというので、立候補しやしないかということがあるのですがね。
小串清一
24
○
委員長
(
小串清一
君) どうですか。讓歩して置きますか。それとも他は大体御異存ないらしいが、ただこの
枚数
だけの話しです。(「いいんじやないか」と呼ぶ者あり)
來馬琢道
25
○
來馬琢道
君 原案、いやこの案、
賛成
でございます。
小串清一
26
○
委員長
(
小串清一
君) では
皆さん
これでよろしいのですか。——それではこの百四十二、それからそのお隣り、これは同じものですから
両方共
……今度は百四十三條を御
説明
願います。
菊井三郎
27
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
公職選挙法案
の第百四十三條は
文書図画
の
掲示
に関する
規定
であります。この案によりますれば、「
選挙運動
のために
使用
する
文書図画
は、左の各号の一に該当するものの外は、
掲示
することができない。」かように
規定
いたしております。この点につきまして、
参議院案
の第百六十一も同
趣旨
の
規定
であります。併しながら
規定
されております
内容
に聊か違うところがあるのであります。
公職選挙法案
におきましては、「左の各号の一に該当するものの外は、
掲示
することができない。」かように
規定
いたしておりますが、
参議院案
におきましては、「左の各号の一に該当するもの及び第百六十二の
規定
による
ポスター
の外は、
掲示
することができない。」こういうふうに
規定
いたしております。この点につきましては、
立法技衝
の点から、それ程問題ではないと言えば言えるのですが、
参議院案
におきましては、百六十二に
規定
いたしておる
ポスター
というものがすでにあるということをここにはつきり示しておるわけであります。尚第百四十三條の各号におきまして、
公職選挙法
におきましては、一号におきましては「
選挙事務所
を表示するために、その
場所
において
使用
する
ポスター
、」という字句を掲げておりますが、
参議院案
におきましてはこの
言葉
がございません。それから第二号におきましては
ポスター
という
言葉
が出て参りません。第三号、第四号いずれも同じでありますが、
参議院案
におきましては、この
ポスター
という
言葉
がございません。尚
公職選挙法案
の第百四十三條の二項におきまして、「前項第一号の
規定
により
選挙事務所
を表示するための
文書図画
は第百二十九條の
規定
にかかわらず、
選挙
の当日においても、
掲示
することができる。」こういうふうに
規定
いたしておりますが、
参議院案
につきましてはございません。その点が両案の相違いたしておる点であります。
小串清一
28
○
委員長
(
小串清一
君) これは
衆議院案
で御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なしと」呼ぶ者あり〕
大畠農夫雄
29
○
大畠農夫雄
君 この第百四十三條の四号ですが、その終りの方に「その
演説
中
使用
する
ポスター
、」はこれは
ポスター
のその
内容
ですけれども、
ポスター
というのは一体どういうものを言うのです。例えば多少
文書
が書いてあるようなものは
ポスター
ということができないのですか。
三浦義男
30
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君)
ポスター
の定義につきましては、百四十四條の第三項にございますが、
ポスター
は大きさだけを
制限
いたしまして、
内容
の
制限
をいたしておりませんから、その
内容
の記載がどうであるかということは全然別問題だと、かように考えております。 それから先程
菊井
君から
説明
のありました点で、
相違点
を分り易く申上げますと、
衆議院案
によりますと、
ポスター
の
枚数制限
が百四十四條に
規定
いたしてありますが、
選挙事務所
とか或いは
演説会場
、その他に
使用
いたします
ポスター
、つまり百四十三條に
規定
いたしております一号から四号までの
ポスター
については、
枚数制限外
に
使用
できる、こういうところに
相当開き
があるわけであります。そこは従いまして
衆議院案
の百四十四條に
規定
いたしております
枚数制限
と全然別個の
ポスター
、こういうことに考えておるところに
文書図画
の多少の自由の
範囲
を認めておるという点が
相違点
でございます。
大畠農夫雄
31
○
大畠農夫雄
君 そこでお聴きしたいのですが、そうすると
一般名刺
のようなものは禁止されておるにも拘らず、この
使用
中の
ポスター
という
意味
において、
名刺
に替るようなものも配れるわけでありますか。
三浦義男
32
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) それはできませんので、百四十三條の
規定
は
掲示
することができない。
頒布
の問題は先程御審議になりました百四十
二條
の問題になりますから、
名刺
、その他
無料葉書
以外は一切
頒布
はできない、そちらの方で押さえられております。百四十三條の問題は
掲示
の問題であります。
ちよ
つと事柄が違
つて
来ます。
小串清一
33
○
委員長
(
小串清一
君)
文書図画
の
掲示
ですから……
姫井伊介
34
○
姫井伊介
君 百四十三條の
ポスター
、例えば
ちよ
うちん、看板の類は、これは数の
制限
はないのでありますね。
三浦義男
35
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) これは
使用
の
範囲
がおのずから限定いたされますので、数の
制限
はしてございません。
姫井伊介
36
○
姫井伊介
君 だから技術的に或いは大きいとか小さいとか、デザインを凝らしてや
つて
も、それは
差支
えないのですね。
三浦義男
37
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) それは
差支
ないわけであります。
小串清一
38
○
委員長
(
小串清一
君)
演説会
の
ポスター
というやつは、例の何千枚という
規定
された以外のものですか。
三浦義男
39
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) これは百四十三條の四号に
規定
してございます
演説会場
において
演説会
の
開催
中云々という
規定
でございますか。
小串清一
40
○
委員長
(
小串清一
君) そうです。
三浦義男
41
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) それは
枚数制限
の外であります。
小串清一
42
○
委員長
(
小串清一
君) 規格は、大きさは……
三浦義男
43
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) 大きさにつきましては
制限
はしてございません。と申しまするのは、百四十四條の三項で
ポスター
と書いてございますが、それは第一項の
ポスター
というので、第一項の
ポスター
と申しまするのは、百四十四條に
規定
してございますように、前條第一項第五号の
ポスター
ですから、第百四十三條の五号で、「前各号に掲べるものを除く外、
選挙運動
のために
使用
する
ポスター
」と限定してありますので、第百四十三條の一号から四号に
規定
してあるのは、
枚数
の
制限
、大きい、小さいの
制限
はないということであります。
小串清一
44
○
委員長
(
小串清一
君) これは私からも申上げますが、
参議院
で問題にな
つて
おる、つまり
第三者
の
演説会場
で使うものは、その
替り演説会
中しかこれはやれないことになるわけですね。
三浦義男
45
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) そうです。
小串清一
46
○
委員長
(
小串清一
君)
演説会
が終れば直ぐ取
つて
しまわなければならん。だからよいのじやないか、
演説会
を昨日や
つて
おいて、そのままずつと貼
つて
置けば、
反則行為
になるが、
演説会
が済んだら取れば……
來馬琢道
47
○
來馬琢道
君 そのことについて、
ちよ
つと私からも念のため申上げますが、若し
只今
の
委員長
の御
意見
にように、
演説会
が終
つて
しまつたら直ぐ取らなければならんということが、本当に実行できるように立案されておりますか。私共の経験では
演説会
の
ポスター
を貼ることによ
つて
、
名前
の
ポスター
に替えるという方法は、しばしば行われておることであり、可なり弊害もあると思
つて
おりますが、その点制裁についてはどうお考えですか。
三浦義男
48
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) その点につきましては、百四十三條の四号で、「
演説会
の
開催
中及び
街頭演説
の
場所
においてその
演説
中」ということに
使用
の期間を限定いたしておりまして、これに対しまするところの違反の
罰則
の
制限規定
がございますので、
只今
の
お話
のような場合が仮にあるとしますれば、それは
罰則
の適用を受ける、かようになります。
來馬琢道
49
○
來馬琢道
君 それでは
賛成
します。
小串清一
50
○
委員長
(
小串清一
君) これは
衆議院案
でよろしうございますか……まだどうせやるのですから、
参議院案
の方が却
つて
落ちている、
規定
がね。とにかく次に移りましよう。 今度は百四十四條、並びにそのお隣りに二を
説明
して貰います。
菊井三郎
51
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
公職選挙法案
の第百四十四條は
ポスター
の数に関する
規定
であります。この数につきましては
参議院案
の要綱でも、第百六十二におきまして
同様趣旨
の
規定
を設けております。併し両院の相違いたします点は、
参議院
の
地方選出議員
及び
都道府県知事
、
都道府県教育委員会
の
委員
の
選挙
につきまして、
参議院案
では
ポスター
の
枚数
を四千枚といたしておりますが、
衆議院案
におきましては三千枚ということになります。尚
全国選出議員
の
選挙
におきまして
ポスター
の数が二万枚ということは同様でありますが、
一つ
の
都道府県
内において
使用
し得る
枚数
につきまして、
参議院案
では四千枚、かようにな
つて
おりますが、
衆議院案
ではこの数につきまして三千ということにな
つて枚数
が相違いてはいおります。尚、市の
議会
の
議員
及び長、市の
教育委員会
の
委員
に
選挙
におきまして、その
ポスター
の
枚数
が
参議院案
では五百枚ということにな
つて
おりますが、
衆議院案
では三百枚ということにな
つて
おります。尚
参議院案
におきましては二人以上の
候補者
が共同して、その
氏名
を
連記
した
選挙運動
のために
使用
する
ポスター
は、各
候補者
につきその
枚数
を計算するというように、共同して
ポスター
を
使用
した場合について、その
枚数
は各
候補者
について一枚々々と計算するという
規定
を、特に設けておりますが、
公職選挙法案
につきましては別段の
規定
を設けておりません。これは恐らく解釈上同様になるということであろうと考えられます。 尚
公職選挙法案
の第百四十四條の二項におきまして、
ポスター
の
検印
に関する
規定
を設けておりますが、この点につきまして
参議院
の
全国選出議員
の
候補者
におきまして、これをどう
検印
するかという点につきまして、
参議院案
におきましては原則といたしましては、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の
検印
を受ける、但し
参議院全国選出議員
の
候補者
については
本人
の
申請
によ
つて
、
全国選挙管理委員会
が承認した場合は、
都道府県
の
選挙管理委員会
の
検印
を受けることがでかる、こういうように
規定
いたしておりますが、
公職選挙法案
につきましては
参議院全国選出議員
の
候補者
に関する場合に、
本人
の
申請
によ
つて都道府県
の管理する
選挙管理委員会
の
検印
を受けるというような
措置
に関する
規定
がありません。その点が相違いたしております。その他につきましては大体同様であります。
三浦義男
52
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君)
只今
問題にな
つて
おりまする百四十四條の
ポスター
の
枚数制限
のところは、お
手許
にありまする
対照表
の百四十四條はその後変更にな
つて
おりますので、お
手許
に
衆議院
の成案が
行つて
おれば、それが
最後
の
修正案
でございますので、御覧願いたいと思
つて
おります。 その要領を申上げますと、百四十四條の第一項第一号におきまして
枚数
は三千枚ということにいたしてございますが、そこに
但書
を附けまして、
参議院地方選出議員
の
選挙
に当
つて
は、
当該都道府県
区の
衆議院議員
の
選挙
区の数が一を超える
場電
には、その一を増すごとにそれに一千枚を加えた数字といたしまして、
参議院地方選出議員
の場合におきましては、同じ
都道府県
の
区域
内における
衆議院
の
選挙
区の数が幾つかありますれば、その数のあるだけを
枚数
を加えて
行つて
、
地方選出議員
の
ポスター
の
枚数
を
衆議院
の
議員
の場合よりも殖やすということの
措置
を、第一号の
但書
を附けて書いたのでございます。これは外の場合におきましても、こういうふうにやることが合理的かも知れませんが、
ポスター
につきましては、
選挙運動
において占める重要な
意味
がありますので、特に
ポスター
につきましてさような
措置
を講ずることに
なつ
たわけでございます。それから又かの点は非常に公営でいたします場合におきましては、
費用負担
も
国庫負担
ということと関連いたしますので、先程のように理窟で言えば、全体についてこういう
建前
を採るべきであるかも知れませんが、そういう点から勘案されまして、特に
ポスター
についてその
措置
が採られたということを御了承願いたいと思
つて
おります。それから二号でありまするが、これは第二号の
但書
におきまして、この
最後
の
衆議院案
では但し
一つ
の
都道府県
において三千枚を超えることができないということに改めてございますので、この案で一千枚とな
つて
おりますのは、御訂正願いたいと思います。その次にこの
対照表
の百四十四條の三号、四号でございますが、これは一諸にいたしまして
一つ
の号の第三号といたしまして「
都道府県
の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
及び
市長
並びに市の
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
公職
の
候補者
一人について五百枚」ということにいたしまして、但し
市長
の
選挙
にあ
つて
は
公職
の
候補者
一人につき二千枚ということにいたしまして、
五大市
につきまして
ポスター枚数
を大巾に
引上げ
る、こういうことにな
つて
おるわけでございます。それから
都道府県
と市の
議会
の
議員
につきましては、一緒にいたしまして五百枚ということにいたしてございます。それから百四十四條の第四号といたしまして、
町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
町村
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
につきましては、従来
通り
百枚、こういうこにな
つて
おる点が、その後訂正されておりますので附加えて申上げて置きます。
小串清一
53
○
委員長
(
小串清一
君) これは議論あると思いますから保留して、もう一応研究することにしたいと思います。御
異議
ありませんが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
54
○
委員長
(
小串清一
君) では本日はこの
程度
で、散会いたしまして、明日は午前十時より開会いたします。 午後四時二十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
小串
清一
君 理事 大野 幸一君 城
義臣
君
委員
大畠農夫雄
君
姫井
伊介
君 北村 一男君 中川 幸平君 岡本
愛祐
君 柏木 庫治君 來馬
琢道
君
西郷吉之助
君 宿谷 榮一君
太田
敏兄君 小川 友三君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長
吉岡 惠一君
法制局側
参 事 (第二部第一課 長)
菊井
三郎
君
衆議院法制局側
参 事 (第一
部長
)
三浦
義男
君