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千葉信君 私は
只今山下人事官が、我々は一般の賃金よりも国家
公務員の賃金を多くするつもりはないのだと言われましたが、そういうことについでお尋ねしましたのに対して、私の真意が十分に
言葉の上に表現されなか
つたために
勘違いされて御
答弁されたようでありますが、私の今お尋ねしたのは、
超過勤務手当云々というような問題ではなく、実は国家
公務員の
給與に対するものと根本的な考え方の点についてお伺いしたわけであります。という
意味は、御
承知のように国家
公務員の場合におきましては、当然の権利として
自分の
生活を守るための唯一の力であるところの団結権、特に
罷業権というものが
国家公務員法の
改正によ
つて抹殺されている。このことにつきましては私が意見を申上げるまでもなく、この
改正を示唆いたしましたところのマツカーサー書簡の中にも
はつきりと、国家
公務員のこの
罷業権を抹殺することの代償として
如何にあるべきかということが出ております。簡單でございますから読み上げたいと思います。「更に国家の公益を擁護するため
政府職員に課せられた特別の制限があるという事実は、
政府に対上常に
政府職員の福祉並に利益のため十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わしめている。この理念は民主主義社会においては完全に理解せられ実現せられているのであ
つて、それ故にこそ公職が威厳と権威と永続性とを備えており、公職に就き得る機会が広く一般から好ましい特権として認められかつ求められているのである。この表現のあり方というものは、我々は率直に
解釈いたしまして、
生活権を守るための手段を奪われた
公務員というものは、特にその
立場というものが、或いはその地位というようなものが、他から羨望せられるような
立場にまで
引上げられなければならな。各国の例を見ましても、成る程
公務員の場合にはいろいろとその団結権の上に制限がございますけれども、その場合における各国の状況というものは、一般労働者の賃金
水準というよりも遥かに
公務員の場合には上位である。
従つて公務員法の一部
改正が問題になりましたときにも、こういう
改正を行うならば、その前提條件として、その
改正の以前に
公務員の
生活というものがもつと高い
水準において確保されなければならない、そういうことについての
政府の不用意極まる措置について非常に激しい糾弾がある。ところが遺憾ながら御
承知のような形において、カロリー計算においてすらも最低
生活を維持できないような賃金
水準の中において
国家公務員法が
改正された。
従つてこういう場合においての
人事院の
立場として、
人事院が
自分達の
権限を可能な限り行使してそうして最後には、私は今直ぐとは言いません、直ぐとは言いませんけれども、少くとも或る時期において、国家
公務員の
生活水準というものは、或いは待遇というものは、一般の労働者よりも遥かに、
罷業権を奪われているということだけによ
つても、もつと上位な、もつといい待遇になければならない。そういう根本の考え方を
人事院は持たなければならないにも拘わらず、どうも
山下人事官の御
答弁では、我々は、一般の労働者の労働賃金よりも
公務員の賃金を
引上げようという考えはないという御
答弁は、根本において
山下人事官が迂潤千万な考えを持
つておるのじやないか。
只今の問題としてだけでなく、将来に亘
つての重要な問題でありますから、人事官の御
答弁をお願いする次第であります。