○
政府委員(
木村忠二郎君)
只今の御
質問の前段のことにつきましては私
所管外でございまして、これらの
研究等につきまして如何にいたしておるかということは存じないのでございますが、はり、き
ゆうそのものについて医学的にそれぞれ各大学におきましても逐次その
研究を進めて参つでおるようでございます。専門の
研究機関におきまして、それが
科学的効果を十分に究明いたしまして、この
方面の、医学の体系をお立てになるということは極めて望ましいことと存じますが、現
段階といたしましては、相当の
効果がこれにつきましてあるということは認められるのであります。そういうような
趣旨から、特別にこの
法律で以てこの
施術が認められておるようなわけのものでございまするけれども、これが学問的にはつきりいたしたものでないというところからいたしまして、現在の
最低医療という面におきましてこれを採上げることは困難だろうというふうに
考えられます。従いまして我々といたしましては、例えばストレプトマイシンを使う場合におきましても、これが
効果的に一応確定したらこれを
医療給付の中に認めると同じような
趣旨からいたしまして、この問題につきましても医学的に見ましてこれの
効果が確定いたしたということになりましてから採上げるようにいたすのが妥当であるというふうに
考えておるような次第であります。従いまして現在
最低医療を確保するという面からいたしまして、
只今はり、き
ゆうにまで及ぶことはできないように、我々といたしましては誠に残念でございますけれども、止むを得ないところと御推察願いたいと思います。