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1950-03-30 第7回国会 参議院 厚生委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月三十日(木曜日)    午前十時五十二分開会   —————————————   委員の異動 三月二十九日委員高良とみ君辞任につ き、その補欠として、小杉イ子君を議 長において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○社会保險審議会社会保險医療協議  会、社会保險審査官及び社会保險審  査会の設置に関する法律案内閣提  出) ○生活保護法案内閣送付)   —————————————
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今より委員会を開会いたします。社会保險審議会社会保險医療協議会社会保險審査官及び社会保險審査会設置に関する法律案に対する質疑をお願いします。速記を止めて……。    午前十時五十三分速記中止    ——————————    午前十一時四十六分速記開始
  3. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……、他に御質疑ございませんか。
  4. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 社会保險審議会社会保險医療協議会社会保險審査官及び社会保險審査会設置に関する法律案はいろいろ御質疑がありましたが、一応以上を以て質疑を打切られたいという動議を提出いたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 質疑を終了することの動議に御異議ございませんか。
  6. 藤森眞治

    藤森眞治君 これはかねて私の考えておる線に参ります法案ではありますが、尚もう少し質問なり或いは審議して見たいと存じますので只今動議に反対いたします。
  7. 中平常太郎

    中平常太郎君 只今藤森委員からああいうお話がありましたが、併しながらちよつと問題は年度末になつておりますし極めて急迫しておる情勢になつておりますし又衆議院に配付するという時間も要ることでありますし、これを厚生省がこんなに急に二日、三日前を出したということは、一番のこれは大責任であるのでありますが、内情を見たところが一ケ月ほど前からその筋へ出してあつたけれども、どうしてもその筋の方から早くは来られなかつたというので、可なり厚生省でも早くから手続きをやつておられた様子でありましたので、その点も考慮に入れるならば止むを得ん事情であつたかとも思われるのであります。  併しながら立法府といたしまして、そういう他の事由によつて厚生省責任を回避することは絶対にできない。でありますから、二日、三日でこれをやつつけようということを言うのは極めて非民主的であつて、我々厚生委員会といたしましては快からざる問題であります。まだ審議を続けたいという人もあるのであります。でありますから、本当を言うたら本日は決定したくないのでありますが、この法案の性質上衆議院へ回付する時間もいることであります。殊に今ここで決議しましても、これを明日本会議へ移す時間も要るのでありますし、四月一日からの発効である法案でもありますから、特にこの法案限つて私は通過を希望しするので、賛成をする一人であります。速かに採決に入られんことを希望します。
  8. 小杉イ子

    小杉イ子君 この問題につきましては、二日ばかり熟読する期間もございましたし、又多数によつて審議もされたのでございますから、この度は早速採否の決を取つて頂きたいと思います。
  9. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは一応お諮りいたします。質疑を終了することに御異議ない方の御起立を願います。    〔起立者多数〕
  10. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 多数であります。多数を以つて質疑を終了することに決定いたしました。直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは本案討論に移ります。賛成、反対の御開陳を願います。
  12. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 この際討論を打切りまして、直ちに採決せられんことの動議を提出いたします。
  13. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 井上委員動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。それでは直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。社会保險審議会社会保險医療協議会社会保險審査官及び社会保險審査会設置に関する法律案について採決いたします。原案を可とする方の御起立を願います。    〔起立者多数〕
  16. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 多数と認めます。多数を以て本案は原案通り可決するものと決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條により、予め多数意見者承認を得なければならんことになつておりますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書について多数意見者署名をすることになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名をお願いいたします。    〔多数意見者署名〕     山下 義信  中平常太郎     姫井 伊介  石原幹市郎     草葉 隆圓  今泉 政喜     井上なつゑ  小杉 イ子
  18. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 署名漏れないものと認めます。   —————————————
  19. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) この際生活保護法案審議に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。前回大臣提案説明は聞きましたが、この際局長より詳細説明を聞きたいと思います。
  21. 木村忠二郎

    政府委員木村忠二郎君) 生活保護法案内容につきまして、簡單に御説明申上げます。  本法案提案趣旨につきましては、大臣から御説明申上げましたので、法案内容につきまして御説明申上げたいと存じます。  この法案におきましては、従来の生活保護法と変りました点といたしましては、第一に憲法第二十五條との関係を明らかにいたしまして、生活保護をいたしますること、生活保護を受けますることが国民権利として認めるという趣旨にいたしたことが第一の点であります。この点につきましては、法案の第二條におきまして、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」という規定を設けました。これで以てこの保護を受けることが国民権利であるということを明らかにいたしたのであります。尚第一章総則以下各章の規定を以ちまして、この法に基くところの保護国民権利として認められておるという点は、多々現われておるようにいたしております。尚これに伴いまして、法案の第八章第五十六條乃至第六十三條におきまして、被保護者権利義務関係を明確に規定いたしました。このことはやはり生活保護法によりまする保護国民権利であるということから、当然その権利義務関係も明らかにする必要がございまするので、第八章におきましてこの規定を明確に規定いたしたような次第でございます。  次に第二点といたしましては、不服申立制度をこの法におきまして設けた次第でございます。生活保護法一つ権利として認められておりまする以上は、それによりましてその権利を侵害せられたものは、それぞれ裁判所に適当な手続をすることができることは申すまでもないのであります。従いまして、この外に特別な制度がなくても一応権利救済はできることに相成るのでありまするけれども、裁判所におきまして、この救済を受けることにつきましては、手続きその他におきまして極めて煩雑でもございまするし、又実際に生活保護を要しますものの状態というものが極めて緊迫化した状態にありますことが考えられますので、この手続きを簡易にいたしまして、行政庁を関與せしめ、これによつて適正なる保護をいたすことができまするようにするために不服申立制度を設けた次第でございます。この不服申立制度につきましては、現在の法制の下におきましてはこの規定がないのでございます。ただ昨年の五月に生活保護法施行規則を改正いたしまして、実質上不服申立制度ができ上つております。これを法律上明らかにいたしたものでございます。不服申立制度は、第九章不服申立という章を設けまして、第六十四条から第六十九條までの間にこの不服申立についての規定を設けてございます。最後に第六十九条に、「この法律に基く行政庁決定不服のある者は、その処分に関し行政庁行つた事実の認定及び適用につき裁判所に訴を提起することができる。」という規定が設けてございますが、これは申すまでもないことでございまして、当然国民権利として請求し得るものでございますから、これに対しまして権利侵害をなした場合に、裁判所に訴えを提起することができるわけでありまするが、特に念のためにこの規定を設けた次第であります。次に、第三の点といたしましては、この法案におきましては、保護原則に関する規定を明らかにいたしまして、従来の生活保護法の場合とその原則が変つたというわけではないのでございまするが、従来の法律におきましては、何らこれに関する規定は設けられておらなかつたのであります。この点が保護法の全体の解釈、或いは運営といつた面におきまして、いろいろな問題が起きました場合に、これを明らかにするために保護原則を設けたのであります。勿論この点につきましては、従来の規定におきましても、若干片鱗が見えるところはあるのでございます。保護原則といたしましては、第一に申請保護原則、これは保護は、保護を受ける者の申請によつて行うことを原則とする。これは保護を受けまする一つ権利でありまするから、当然こういうことになるのでありますが、併し急迫の場合におきましては、申請がなくても保護をすることは、生活保護法の建てからいたしまして当然行わなければなりませんので、但書といたしまして、申請がなくても実際に保護を要しまする者が急迫した状況にあります場合には、保護をしなければならないことにいたしておるわけでございます。次に基準及び程度原則、これは「保護厚生大臣の定める基準による測定した要保護者需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」ということにいたしまして、保護いたしまするやり方についての原則を明らかにいたしたのであります。尚これにつきましては、第二項におきまして、「前項の基準は、要保護者年齢別性別世帶構成別所在地域別その他保護種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度生活需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」ということにいたしまして、必要な程度をどの程度にするかということを明らかにいたしたわけでございます。  次に必要即応原則、これは非常に重要な規定でございまして、第九條におきまして、「保護は、要保護者年齢別性別健康状態等その個人又は世帶の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」、生活保護法におきましては、法の第二條に、「無差別平等に受けることができる。」という規定を設けておるのでありまするが、この無差別平等に行う趣旨をこの第九條において明らかにしたのでありまして、その者の実際の実情というものに適つたところの保護を行うのが、この保護法建前であるということを明らかにしたのでありまして、いたずらなる形式的な平等というものを取らないという点を明らかにいたしたのであります。  次は世帶單位原則でございます。これは「保護は、世帶單位としてその要否及び程度を定めるものとする。」ということにいたしまして、原則として地帶單位保護をいたすことにいたしております。併しこれにつきましては、「これによりがたい」即ち世帶の中の一員が保護を要し、その他の者は保護を要しない場合がありまするので、そういう特殊なものにつきましては、個人單位として保護をすることができることにいたしております。  次は、この法律案におきまして田、従来は政令及び省令といつた命令以下に規定いたしておりますことの中で、最近の法律の傾向からいたしまして、法律で書くことが適当であると認められますものにつきましては、すべてこれを法律に書くことにいたしまして、命令事項を極めて少くいたしたのでございます。従来の生活保護法におきましては、保護範囲でありまするとか、或いは保護方法でありまするとか、或いは施設に関する規定でありまするとか、各種規定が、命令以下に譲られておりまして、法律には、その規礎になる規定が設けられておつただけであつたのでございます。特に保護範囲方法といつたものにつきましては、殆んど命令にこれを譲つてつたわけでございます。而もその命令におきましても、保護範囲等につきましては、医療でありまするとか、出産でありまするとか、或いは生業でありまするとかいつたようなものについての規定が設けられておつたのでございまするが、この法律におきましては、すべての生活保護範囲につきましては、その範囲ではどの程度までのことをやることにしているかということを明らかに法律を以て規定いたしまして、疑いのないようにいたしたのであります。又保護方法につきましても同樣でございまして、従来命令で書いておりましたものをこれを法律によつて書くようにいたしております。その他保護施設に関しますところの各種規定、これも従来省令規定しておりましたのでございまするが、これを法律規定することにいたしました。それと同時に、保護種類におきまして、教育扶助住宅扶助を明らかに設けました。これは大臣からも御説明いたしたのでありまするが、法案の第十一條におきまして、「保護種類は、左の通りとする。」という中に、明らかに教育扶助住宅扶助を設けました。この教育扶助住宅扶助は、従来それからの扶助内容はなかつたわけではないのでございまして、従来は生活扶助基準の中に教育に必要なる、経費並びに住宅に必要なる経費というものを認むることにいたしておりまして生活保護最低生活基準の中にはこの両方が入つてつたわけでございます。殊に教育に関しましては、その教育をされるべき者がいるかいないかということによりまして判定をすることにいたしておりまして、この点は従来とも雖も同樣であつたのでありまするが、特にその項目の重要性に鑑みまして、これを拔き出しまして、單給することができるようにいたした次第でございます。生活扶助と併せてやりまする外に、教育扶助或いは住宅扶助のみを行い得ることにいたしました。それから次に保護施設につきましては第三十八條以下にこの規定を設けたのでございまするが、保護施設種類というものを明らかにいたしまして、これは一から六まで六つの種類を明らかにしまして、更にその保護施設内容、どういうものであるという保護施設の定義もこの規定におきまして明らかにいたしました。それから保護施設の中で、都道府県市町村といつた公共団体以外のものが施設いたしまするものにつきましては、特にその施設の認可の場合におきまして、一定の場合に限つてこれが認可できる、つまり公の扶助は公の責任でやるという建前からいたしまして、法案の第四十一條の第三項におきまして、この認可すべき場合を決めてあります。つまり、これらの場合におきましては認可しなければならんということにいたしまして、私の保護施設というものについて、一定基準に適合する場合には必ず認可されるということを掲げたのであります。  尚、保護施設監督に関しましては、各種規定法律に明らかに入れました。例えば第四十一條以下の監督規定が沢山設けてあります。殊に報告徴收、立入検査をするとか、或いは適当でないものに対してこれの改義命令を出すとか、或いは保護施設管理規程保護施設は作らなければならないとか、保護施設管理規程につきましては、都道府県知事におきまして、これに対する監督をいたすという規定を設けられたわけでございます。その他保護施設義務規定、それから保護施設の長の責任規定というようなものを四十七條、四十八條に設けたのでございます。  それからその次は医療機関及び助産機関というものにつきまして、新たにこの生活保護法によりまするところの医療機関の指定の規定を設けました。尚その規定をいたしますると同時に、これにつきまして、これに対しまするところの監督及び診療方針に関する規定、それから医療費につきまして審査をすることができるといたしまして、以下こういう医療機関に対しまする審査並びに監督を強化いたしますところの各種規定を設けました。  それから次に生活保護法施行の実施の機関等の点につきまして、公の扶助を実施いたしますにつきましては、これを公の責任を以てやらなければならない。つまり公の扶助は公の責任を以てやるということを明らかにいたしまするために、これをやりまする市町村長責任についての規定を明らかにいたした次第であります。即ち本案の第二十一條におきまして「都道府県及び厚生大臣の指定する市町村は、この法律施行について、都道府県知事又は市町村長事務執行補助させるため、社会福祉主事を置かなければならない。」という規定を設けまして、市町村市町村長自身がこのことを行わなければならないのでありまするが、この事務補助につきましては、やはり專任の有給職員をしてこれにあたらせるということを建前にすることを明らかにいたしたのであります。この点は従来補助機関といたしまして民生委員使つてつたのでありますが、民生委員補助機関でないということにいたしまして、補助機関は飽くまでも市町村自身職員でやるということを建前にいたしたわけでございます。ただ市町村職員を幾ら置きましても、これで以て十分目を届かせることができないという虞れもありまするし、又実際の実情等を調べまする上におきましても十分でない点も考えられまするので、民生委員法によりまするところの民生委員につきまして、本案第二十二條におきまして、市町村長及び社会福祉主事の行う保護事務執行について側面からこれに対して努力する機関といたしまして、民生委員法民生委員をお願いするということにいたしたわけでございます。この点につきましては従来の市町村長補助機関でありました民生委員をむしろ民間の機関といたしまして、これが側面からこの保護事務執行に協力するという体制をとることにいたしました。民生委員に従来徒らにかけておりましたところの負担をできるだけ軽くいたしたいということにいたしたわけでございます。ただこの点につきましては、現在市町村有給專任職員状況がまだ十分でございませんので、この点につきましては、これの実際の執行につきましては、漸進的にやつて行かなければならないものであると考えておるようなわけでございます。  次に費用の問題につきましては、これはいろいろな意見があるのでございまして、現在の費用負担につきましては、一般の保護者につきましては国が八割、府県が一割、市町村が一割という割合を以て負担をいたしておるのでございまするが、この負担割合につきまして、現在の市町村財政状況によりまして、市町村負担或いは都府県の負担というものを更に軽減する必要があるのじやないかということが従来から各方面で言われておりまするし、又社会保障制度審議会におきましても、この点が強調せられておつたのでございまするが、今回のシヤウプ博士の勧告につきまして地方財政制度を改める案によりますると、市町村地方公共団体財政状態を楽にいたしまして、この方面に多くの財源を戻すというような建前を執つておりまするので、この際直ちに市町村負担分を減らすということが果して適当であるかどうかということにつきましては若干問題もございますし、尚国と都道府県市町村との間の仕事の分担をどうするかということにつきましては、地方行政制度審議会の方で御審議になつておりまするので、これらの審議状況等を見ました上で、これにつきましては今後研究いたしたいということで、従来通りやり方をいたすことにいたしたようなわけでございます。  大体以上が従来の法制と違つておりまするところの大要でございます。大体そういうことに相成つておるのでございます。
  22. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  23. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記をとつて下さい。
  24. 山下義信

    山下義信君 この前資料を私はお願いして置いたのですが、二つ私が頼んだ資料がある。一つはこの法律案関係政令草案ちよつと見せて頂きたいというのが一つであります。ところがそのときに、社会局長はこういう答弁をなさつたと思うのです。「私は速記録をまだ見ないですが、私の記憶では、お手元に廻してありまする資料にそれがあります。山下委員の分にだけはないのが知れませんけれども、こういう意味のことをおつしやつたのです。それで私は、これは本当に粗漏なことを申したと思つて済まんと思つたのですが、局長も人が惡い、皮肉なことを言う、私の分にだけ落ちているように言わんでもよさそうなものだと思つてつたのですが、心安い仲ですからまあよろしうございますが、調べて見ましたら、そのときに私の要求する資料について、政令草案については特にこういうことなのです。不服申立制度については非常にこれはいろいろむずかしいことで御心配下さつたと思うのです。それに関連の政令を拜見したい、こう言つたのでありますが、これは私の調べ方が惡かつたのか、それは法律案でいうと、第六十八條に「この章に定める不服申立審査決定及び裁決の手続については、政令で定める。」とこうあるのです。その六十八條についての政令草案が私には見当らんのです。それで私の分にだけなかつたのならば、一つ私にだけ頂きたいのであります。他の議員諸君にあればそれでよろしいわけなのです。これが第一点です。  それから第二点は、最低生活水準についての資料をお願いをして置いたのです。これは生活保護扶助基準算定資料をお願いしたのではないのです。我が国における国民生活最低水準とはどういうものであるかという、この我が国国民生活最低水準をどう見るかということについての御研究は、如何なる資料について御研究になつておるか、それらの資料があれば拜見をしたい、それを頂きたい、こういうことを言つたのです。扶助基準額算定資料は毎回頂戴しておりますので、今回尚綿密に拜見したいと思うのでありますが、我が国国民生活最低限度とは何であるか、それについてどれだけの調査資料というものを本省は持つておられるかというその資料が頂きたい、こういう趣旨であつたのです。先般お配り下さつたのは、私のお願いしました資料と思うのでありまするが、それを見まして、どうも国民生活最低限度に関しまする資料ではないように思いますので、これは前にお願いしたときに速記がありましたので、速記のあります間に一つその資料が頂けますかどうかということと、それから全体の私の配付の資料の中に、今の不服申立制度に関する政令草案が私にだけ落ちておつたのかどうかということについて、この際伺つて置きたいのです。
  25. 木村忠二郎

    政府委員木村忠二郎君) 第六十八條に関連いたしまする政令規定は、現在の政令草案におきましては、第六條に一ケ條あるだけであります。実は法律に非常に詳細な規定がございまするものですから、余り政令事項として書くことがございませんので、一ケ條だけ設けてあるような次第であります。尚、これにつきましては、只今のところそういうつもりでおるのでありますから、よく研究は今後したいと思つております。  それから資料の点でございますが、現在日本の最低生活がどの程度であるべきか、或いは実際にどの程度であるかということにつきましては適切な資料がございません。我々といたしましては、そういう資料を是非共作りたいというふうに思いまして、その方面の検討をいたしておりますけれども、現在我々の方で生活保護法によりますところの最低生活費の基準を決めるに使いました資料以外には持ち合せておりませんので、これにつきましては、そのうち研究ができまして差上げることができるようになりましたら、差上げることにいたしたい。現在では持ち合せておらないということを申上げるのは誠に遺憾でございますが、そう申上げます。
  26. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を止めて。    〔速記中止
  27. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記をとつて下さい。休憩いたします。    午後零時二十五分休憩    ——————————    午後二時四十五分開会
  28. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今より再会いたします。請願及び陳情を審議いたします。速記を止めて。    午後二時四十六分速記中止    ——————————    午後四時十九分速記開始
  29. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記をとつて下さい。本日はこれで散会いたします。    午後四時二十分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            藤森 眞治君    委員            中平常太郎君            姫井 伊介君            山下 義信君            石原幹市郎君            草葉 隆圓君            井上なつゑ君            小杉 イ子君   国務大臣    厚 生 大 臣 林  讓治君   政府委員    厚生事務官    (医務局次長) 久下 勝次君    厚生事務官    (社会局長)  木村忠二郎君    厚生事務官    (保險局長)  安田  巖君