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中平常太郎君 今そう言われましたが、併しこの
生活保護法は今日
日本の困難な情勢の中におきまして、惠まれない階級を対象とする唯一の
保護法に
なつておるのでありますから、これは先程
山下委員の言われた
通り、
公述人はよく
一つ考えられて、十分にそれだけの素養のあるしつかりとした立派な
意見を持
つておられるような人を呼んで貰いたい。そうして我々はこの問題はそう早く
決定できるものではないと思う。相当これは影響するところが非常に大きいのでありますから、この間からこれを読んで見ましたが、大分いいところもあるようでありますけれども、又質問したいところも大分あるようでありますから、我々は我々として、慎重に処して行きたい。
手続上止むを得なければいたし方ないとして十一日にしたらどうですか。