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1950-03-23 第7回国会 参議院 厚生委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月二十三日(木曜日) 午前十時四十六分開会 ———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件 ○
生活保護法案
(
内閣送付
) ○
国立岩手療養所
の
火災復旧
に関する
請願
(第五八一号) ○
国立福島療養所
の
火災復旧等
に関す る
請願
(第八一五号) ○
国立療養所経費国庫補助増額
に関す
請願
(第二二七号) ○
国立療養所患者賄費予算増額
に関す る
請願
(第三〇四号) ○田辺市に
大阪国立病院白浜分院移転
反対の
請願
(第一・二六五号) ○
北海道砂川興立社会病院建設工事費
国庫補助
に関する
陳情
(第一六六 号) ———
—————
—————
塚本重藏
1
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより
会議
を開きます。 この際
生活保護法案
の
予備審査
に入りたいと思います。尚
提案理由
の
説明
を
林厚生大臣
にお願いいたします。
林讓治
2
○
国務大臣
(
林讓治
君)
只今
上程されました
生活保護法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申上げ
ます。
本案
は、
現行
の
生活保護制度
に代る新たなる
制度
を創設しようとするものではございませんで、
現行
の
制度
を強化拡充してよりよき
制度
たらしめようとするものでありまして、いわば
生活保護法改正案
とも申すべきものかと存じます。
生活保護法
が
昭和
二十一年十月一日に
施行
されましてから、今日に至るまでの
間救済福祉
に関する
基本的法律
として果して参りました重大且効果的な役割につきましては、改めて申すまでもないところでありますが、
我国現下
の
情勢
より見まするとき、ここ暫くの間はこの
制度
の
保護
に依存しなければならないものの数の漸増することが予想されますので、この際この
制度
を急速に整備強化することが必要とな
つて参つたの
であります。特に昨年以来当
国会
におきましても極めて緊急なる問題として取上げられました
未亡人母子援護
の問題、或いは、
遺族援護
の
問題等
を通じまして、はしなくも
現行制度
における
各種
の
欠陷
が指摘せられまして、遂に昨年九月十三日
内閣
に設けられました、
社会保障制度審議会
から
現行
の
生活保護制度
を緊急に改善強化し、
以つて
当面の緊迫せる
情勢
に対応すべき旨の、勧告を受けるに至りましたので、
政府
におきましては、これらの要請に応じまして
現行
の
生活保護制度
を真に
憲法
第二十
五條
の定める
理念
にふさわしいものたらしめるよう、ここに
生活保護法
の
全面的改正
を
提案
することといたしたのであります。 今回の
改正
における主なる点を申し上げますると、 第一に、この
制度
を
憲法
第二十
五條
の規定に盛られました
国民
の
生存権保障
の
理念
を体現するに相応しいものとしたことであります。 因より
現行
の
制度
の下におきましてもこの
法律
による
保護
は、慈惠的恩惠的のものとして行われるものではなく、国の責務として行われる建前をと
つて
いるのでありますが、今回の
改正
におきましては、第一章総則におきまして
国民
は一定の要件の下においてこの
法律
による
保護
を当然に受ける権利ある旨を明かにいたしますると同時に、第二章
保護
の
原則
、第三章
保護
の
種類
及び
範囲
、第五章
保護
の
方法等
におきましてこの
法律
によ
つて
行われる
保護
の
内容
を
法律
において規定することにより、
慈惠的色彩
の一掃を期した次第であります。 第二に、この
法律
によりまする
保護
に対して、
不服申立
の途を拓いたことであります。、 即ち、第一審を
都道府県知事
の決定といたしまして、第二審を
厚生大臣
の裁決をする
不服申立
の
制度
を
法律
上の
制度
として確立することといたしたのであります。第三に、この
法律
の
実施
に当るものの主体を訓練された
有給専門
の職員とし、
民生委員
はこれに協力するものたることを明らかにしたことであります。
民生委員
の
関與
により
生活保護制度
が
国民
に極めて親しみ易いものとな
つて
いる長所は、高く評価さるべきでありますが、他面真の
責任者
にあらざるものにあまりに多く依存することは、法の執行に於ける公の
責任
を曖昧にする嫌いがありますので今回の
改正
においては、法の運営に於ける
両者
の
責任区分
を明確にすると共に
両者
の
協力体制
を今後も維持することとしたのであります。 第四に
教育扶助
及び
住宅扶助
の
制度
を創設したことであります。
現行制度
の下におきましても、
教育費
だけが調達できないとか、或は、
住居費
だけが調達できないとかいうものを
保護
するに十分でありませんので、これまでの
生活扶助
、
医療
、助産、
生業扶助
、
葬祭扶助
の五つの
種類
の他に新らたに
教育扶助
及び
住宅扶助
を設け
保護
に遺憾なきを期することとしたのであります。 第五に、
医療機関
について、
指定制度
を設け
監査制度
を
実施
することといたしたことであります。
生活保護法
により、
医療保護
を受けているもののために使用されている費用は、
保護費総額
の約四十五%に達しておりますので、今回の
改正
におきましては、
医療機関
の
指定制
を確立すると共に、その
診療方針
及び
診療報酬
は、
社会保険
のそれに準ずるものたることを明かにし、併せてその
請求
を監査し得る途を開き
濫診濫療
をなからしめるようにしたのであります。 以上が
本案
の概要であります。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに御協賛あらんことを望みます。 尚詳細のことにつきましては
政府委員
から御
説明
を
申上げ
ることといたします。
塚本重藏
3
○
委員長
(
塚本重藏
君) お諮らいいたしますが、
政府委員
からもう少し詳しい
説明
を本日引続いて
説明
して頂きましまうか。
岡元義人
4
○
岡元義人
君
ちよ
つと
大臣
に今の
説明
に対しまして一言だけお尋ねしておきたいことがあるのですが
差支
ございませんですか。
塚本重藏
5
○
委員長
(
塚本重藏
君) よろしうございますね。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡元義人
6
○
岡元義人
君 それでは今度の
改正要点
が
只今
御
説明
のありましたように、
未亡人母子援護
と
遺族援護
というものが
国会
において非常に問題に
なつ
た、それを十分に考慮して今度の
改正
の
運びとなつておるというような
御
説明
でございますが、ここで
一つ
どうしても明らかにしておいて頂きたいことがあるのであります。それは今御
説明
のごとく
遺族援護
というこの
遺族
というのは一体どの
範囲
までと
大臣
はお
考え
にな
つて
、この
生活保護法
の
改正
においてお
考え
に
なつ
たか、その
遺族
の点をこの際
はつ
きりしておきませんし今度
参議院
におきまして今問題とな
つて
おります
遺族
の
保障
の解決を別途に考慮しております問題がありますので、一応その
範囲
は私もつと具体的に
申上げ
ますと
終戰後
におきまして
強制労働
に従事してそうして死んで帰るというもの、それから
一般邦人
が間違えられていわゆる特別未
帰還者給與法
によ
つて
把握しておるところの
対象者
、この
対象者
の
遺族
というようなものも一応この
戰時保護法
で全部や
つて
行くのだ、こういうような
見解
で以てこの
改正
が行われておるか、この点を聞かして頂きたいのです。これは非常に重要な問題でありまして、若しこれで一本で行くというようなことまで含んで
改正
がされたといたしますならば、片一方の方のそういう私達が別個な
見解
を持
つて
おりますところの
遺族
というものは、この立法を議する上において非常に困難な状態にな
つて
参ります。この点を
はつ
きりして頂きたいと思います。
林讓治
7
○
国務大臣
(
林讓治
君)
只今岡元委員
からお話の
遺族
につきましては、無差別平等で行くということと
考え
ますので全般についての問題と
考え
ております。 ただ
軍人遺家族
のみとは
考え
ておりません。
山下義信
8
○
山下義信
君
本案
の
審議
の
都合
上
ちよ
つと私この際聞いておきたいと思うことがあるのです。この
法律案
は
政府
はいつから
施行
するという
考え
を持
つて
おるか、この点を伺
つて
おきたいと思います。
木村忠二郎
9
○
政府委員
(
木村忠二郎
君) 本
法案
は一応四月一日から
施行
するつもりで以て
提案
いたしておりますが、
各種
の手続が遅れまして
提案
が非常に遅れておりまするので、この点につきましては四月一日を固執するものではないのでございまして、私共適当なる御修正を願わなければならんということに相成ろうかと思
つて
おります。
山下義信
10
○
山下義信
君 言うまでもなく重大な
法案
でありますので、本日は
同僚諸君
の
出席
も比較的少いのでございますので、
事務当局
その他から詳細に
説明
を聽取し、尚
本案
の
質疑
を開始いたしますることは、成るべく
委員
の
出席
の多い
機会
から開始して頂きたいと、かように私
考え
るのであります。恐らく来週の半ば過ぎ頃には各
議員
も上京せられまして揃うのではないかと
考え
ますので、そのときから
事務当局
の詳細なる
説明
並びに我々の
質疑
を開始する、かようにお運びを願いたいと
考え
ます。
塚本重藏
11
○
委員長
(
塚本重藏
君) お諮りいたします。今
山下委員
のお説のごとく
審議
を進めて行くことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤森眞治
12
○
藤森眞治
君 大体この
出席等
を見ておりますと、今日なんか余程多い方なんで、必ずしもこれ以上になるということは私は予想できない。成るべく多く揃
つて
からお始めになることは結構ですが、折角これだけ揃
つて
おるのだから始めても少しも
差支
ない。私は成るべく早く
質疑
を始めるようにお願いしたいと思います。
岡元義人
13
○
岡元義人
君 かまいませんが、若しお
差支
ございませんでしたら、私さつきの
大臣
のお答えにもう一点だけ
合点
の行かないところがありますので、
質問
を許して頂きたいと思います。
塚本重藏
14
○
委員長
(
塚本重藏
君) よろしうございますね。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡元義人
15
○
岡元義人
君
只今大臣
は私の
質問
に対しまして無差別平等の
原則
に
従つて
行く、こういう御返事があ
つたの
ですが、それは
生活保護法自体そのもの
が無差別平等のセヴン・セヴン・フアイヴの
原則
に、指令に
従つて
や
つて
おるということはよく分るのです。分るのですが、私がお聽きしましたのは、それでは特別未
帰還者給與法
の
対象者
であるところの者もすべて無差別平等の
原則
によ
つて
把握して行くのだ、こういう
意味
であ
つた
ならば問題であるというので私は
質問
しておるわけです。それは何故と申しますと、これは当然この
遺族
は別個に
考え
られるところの性格を十二分に持
つて
おるということなんです。だから
遺族
とここに指しておられるが、その
遺族
とは要するに
終戰前
の
遺族
と、こういう
意味
でありますか、
終戰後
におけるところのいわゆる
強制労働
に服した者の
遺族
、これは
相当数
に上るのです。この
遺族
と戰時中の
遺族
と、それから間違いられた
邦人
を
遺族
に含んでおる。その
遺族
、これらに対する何は
一緒
にしてしま
つて
やられるということになりますと、今後非常に問題が起きるということを
申上げ
でおるわけなんです。
林讓治
16
○
国務大臣
(
林讓治
君) お
気持
は私共も十分分
つて
おりますが、この
遺族
ということの問題につきましては、
終戰前
だとか
終戰後
だとかいうことなしに、全部のものと
考え
ております。
山下義信
17
○
山下義信
君
只今藤森委員
からの御
意見
もありましたが、私共この
法案
を
受取つたの
は昨日なんです。昨日受取るなり直ぐに
正誤表
が廻
つて
参りました。本員は昨晩遅くまで
正誤表
を見比べながら訂正をいたしましたが、どうしても分らないところがある。段々見ておりますと配付せられた
正誤表
の中に又
聞違いが
あ
つて合点
の行かないところがある。他の
委員諸君
はその
正誤表
によりまして、正確に御
正誤
に相成
つた
かどうか知りませんが、本員は十分に
正誤
ができませんでした。今朝来まして
委員部
と見比べて見ますと、
正誤表
の中に誤りがある、又
正誤表
の書き方が不十分であ
つて
どうしても
合点
のしにくい点が今朝判明したのであります。又厖大なる
改正案
の多数の
條項
でございますので、十分まだ読んでもおりません。今日直ちに
事務当局
の詳細なる
説明
を聽いてみたところで、
法案自体
まだ読み切
つて
いないのですから、数日間お延ばしにな
つて
も一向
差支
ないのじやないか、殊に
生活保護法
の
関係
におきまして最も熱心な
同僚諸君
の数名も未だ登院していないのであります。成る程全員が揃うとか、或いはこれ以上の多数の
委員
のお揃いなる
機会
は或いは望めませんか分りませんが、少くとも
生活保護法関係
に関しましては、従来特に御熱心であ
つた同僚諸君
もまだ数氏お見えにならないのでありますから、
事務当局
の
説明
は私は注意して聽かなければならん
説明
であると思う。
大臣
は一応大体の御
説明
をなされたのであるが、実際のこの法の
内容
についての詳細なる
説明
は
事務当局
がいつもするのが例にな
つて
おるのである。且つ又
資料等
も私共の手許にこの
法案
と
一緒
に御配付に
なつ
たものは不十分である。例えばこの
法案
で
政令
に讓られておる点が多々ある効
如何
なる
政令
を作られようとするのか、殊に今回の
法案
の中で最も重大な点の
一つ
の点は、
申請制度
である。それらの詳細は皆
政令
に讓られておる、
如何
なる
方法
によ
つて
この
申請
を取扱
つて
行かれるか、
審査
の
方法
はどうやるか、
審査官
の身分、
資格等
はどうしてやるのであるか、これについてはまだ本員は何ら
資料
を持たない。まだまだ
政府当局者
はこの
本案
に
関係
いたします
資料
を我々に配付せられるものがあるだろうと思う。数日間お延ばし願いまして他に議します
請願
その他の案件もあるのでありますから、できるだけ熱心な
同僚諸君
の揃われた
機会
を待
つて
御開始願いたいということを私はお願いする次第であります。
草葉隆圓
18
○
草葉隆圓
君 これは
一つ
今日直ちにというよりも、ここ暫く下見をしてこちらも研究しまして、その時期等は
理事会
でよくお
打合せ願つて
、そうして成るべくみんなの
議員
の希望に副うようにお取計らい願う方がよいのじやないかと存ずるのであります。
従つて
今日直ちに
聽かん
でも近々の
機会
に、十分その
機会
がありますので、
理事会
でその日取りをお
打合せ願
つた
らどうでしようか。
山下義信
19
○
山下義信
君
草葉
君の御
意見
に賛成します。
異議
ありません。この際は
委員長
を通じまして
政府
に
資料
の
要求
をいたしたいと思います。この案によりますれば、先程
政府当局
の
説明
された
通り
、一応四月一日から
実施
しようとしてお
つたの
であります。いうまでもなく本日
提案
でありまするから、これは四月一日に間に合いませんのでありますが、一応四月一日から
実施
しようとしてあ
つたの
でありますから、恐らく
政令等
の
準備
もできているだろうと思う。でありまするので、この
法律
に必要な
政令
は大体どういうふうな
草案
にな
つて
いるかということの、
政令
についての
草案
を
資料
として我々に配付せられたいということを
要求
いたします。
委員長
から
要求
して頂きたいと思います。
塚本重藏
20
○
委員長
(
塚本重藏
君)
只今山下委員
から
要求
のありました
政令草案
は、至急
一つ
御
提出
をお願いいたします。外に
資料
の
要求
はありませんか。勿論今
議員
から
要求
がなくても、必要と思われる
当局
にありまする
関係資料
は、十分に御
提出
を願います。
岡元義人
21
○
岡元義人
君 私はさつきの
大臣
の、
岡元委員
の
気持
は分るがと……勿論分
つて
おられると思うのですが、
厚生省当局
が非常に拘泥しておられるようでありますから、勿論この次に延ばされるのであるなちば非常に幸いでありますので、若し今のような
答弁
で行きまするとすれば、あの
スキャピン
のAG二百六十号という
内容
が、非常に
見解
が我々とが根本的に喰違
つて
いるということにな
つて
しまうわけであります。その点はこの次にもう少し
はつ
きりよく具体的に検討して頂きまして、誰が常識で
考え
ても
一般邦人
がとにかく
軍人軍属
と間違えられて
しまつた
、そのために未
帰還者特別給與法
というものができていることは分り切
つて
いる。それまでもここに書いてあるところの
遺族
という
名前
の中に入れてしまう、これはいわゆる
一般
に
スキャピン
から出て来ているのでありますから、そういうような
解釈
を
厚生省自体
がされるということになりますと、実に困る。この点はもう少し検討されまして
大臣
も十分
考え
ておこうということを本
会議
で前に
答弁
があ
つた
。非常に大事な問題ですから、ここで
速記
をつけたままで構いませんから
はつ
きり
申上げ
ますが、この点につきましては、PHWに対しまして十分に再三我々
参議院
の立場から交渉いたしまして、その
解釈
に対しては
岡元ステートメント
を
リーガル
・セクションに出すとまで言われている。それにも拘わらず
厚生省
がまだそういうところに研究もせん、こだわり過ぎているということは、将来大きな禍根を残すものと思う。いつまで経
つて
もこの問題は解決つかないから折角の
機会
にもう少し検討せられまして、誰が見ても、子供であ
つて
も分るようなことを分らんような風をしないで、これは違うなら違う、ここに
改正
の
要点
として
生活保護法
の中に入れているものは取敢ずそういう
工合
にしたけれども、それは我々の
解釈
として、いわゆるスキヤピンの指令によ
つて
我々
考え
ている
遺族
という
名前
をつけるかどうかということは、私
はつ
きりされた方がいいと思う。そうでないと、我々が後程立法して行く上において、いろいろな壁にぶつか
つて
行くということになりますので、
是非一つ
そういう
工合
に
説明
が延ばされました
機会
に、もう少し私の
質問
に対して御検討してこの次に御回答を頂きたい。
井上なつゑ
22
○
井上なつゑ
君 先程から
資料
の
請求
をしておるのでありますのでもとより
資料
を下さることとは存じますけれども、今回
改正
になりました大きな項目でございます
酒療保護
でございますが、これについて明らかに私共に分りますような
資料
を御
提出
頂きたいと思います。お願いいたします。
草葉隆圓
23
○
草葉隆圓
君 私も
資料
について
現行法
の
実施
の最も最近の
資料
を、そうしてその内訳に、許されておる
最高限度
を
貰つて
いるのがどのくらいで、
最低
はどのくらい
貰つて
いるか。或いは
府県知事
の特別の
許可
なり
厚生大臣
の特別な
許可
を
貰つて
や
つて
いるものはどのくらいかというような実際の一切のことが分るような
資料
を
一つ
お願いしたい。
山下義信
24
○
山下義信
君 本員は
今一つ資料
を
委員長
の手を通じて
政府
に
要求
して頂きたい。それは本
法案
の中で最も重大な
最低生活
の
保障
に関しまする
資料
でありますが。
国民
の
最低生活
というものをどういうふうに見ておるかどいう、
最低生活
の
水準
に関する確固たる、政が基礎にしております
資料
、これを御
提出
を願いたい。そうして
政府
の
扶助
の
基準額
というようなものを本
員たち
はしばしばこれを配布されていをのでありますが、
国民
の
最低生活
というものの
水準
に関する
資料
は、未だ曾て
厚生省
から本
員たち
今日までその
資料
を徴したことはない。
国民
の
最低生活
の
水準
をどう見ておるかということの具体的な
資料
を
提出
するように
政府
に御
要求
が願いたいのであります。
塚本重藏
25
○
委員長
(
塚本重藏
君) 外に
資料
の御
要求
がございますか。
山下委員
から
要求
のありました
政令草案
、それから
最低生活水準
に関する
資料
、
井上委員
の
医療
に
関係
する
資料
、それから
草葉委員
の
実施
以後における今日の
実情
ですか。この
資料
の中に盛られてあるものの外に、……これはできるだけ早く……
草葉委員
、この今出されている
参考費料
の中に、
生活保護法実施
以来の
実施状況
、それから
生活保護法
による被
保護者
の
実態調査
というのは……
草葉隆圓
26
○
草葉隆圓
君 併しその
最高
を
貰つて
いるのがどのくらいか、
最低
がどのくらいかとかいうことは一向分らんで、それから現在の
限度
ではやれないものを特別の
許可
を
貰つて
いる、こういうものも分らない。つまり
総額
の
基本
にな
つて
いるもの……
塚本重藏
27
○
委員長
(
塚本重藏
君)
最低
、
最高
、それから特別な取扱い
草葉隆圓
28
○
草葉隆圓
君 ええ。
木村忠二郎
29
○
政府委員
(
木村忠二郎
君) 直かにお渡してございます
資料
の
法令集
の一番前につけてあると思います。お渡ししてあるものではいけないでしようか。
生活保護法施行令草案
としてつけております五の
関係法令
の一番前につけてあります。それから
草葉委員
から言われました
現行法
の
施行
に際しまして、
貰つて
おります
最高最低
のものは、
最高
はこの
基準額
までございまするし、それから
最低
のものになりますと、非常に僅かな金額というものもあり得るわけであります。これも
調査
は具体的にいたしておりませんので、どのくらいおるかということは分りません。
草葉隆圓
30
○
草葉隆圓
君 いつか間に合うときでいいのですが、実はずつと見ますると、
パーセント
を取
つて
参りますと、現在の
扶助
の
最高限度
、いわゆる
限度
があるが、
限度
に対する実際の
実施
は何ぼしか行
つて
いない、例えば
全国平均
の去年の十二月現在におきましても、一人が一日十八円にしかな
つて
いない、
最高月
に六百円
程度
、
府県
に上りて違います。
従つて
これが実際の実
收入
によ
つて
差引くと思うのでございますが、
現行法
の
実施
が十分であるなら、もつと二倍の
程度
まで行けそうな気がする。そこに大変疑問を持つ。結局この
改正
と同時に
実施
をどうするかということに最大の疑問がある。こういう点で
申上げ
たわけです。ほんのちびつとしかや
つて
おらない。本当はそれではいけない。
限度
はここまであるけれども、地方にはちびちびとや
つて
、そこまでやれるものをや
つて
いないという
実情
であります。これが私共
はつ
きり今までしないので疑問に思う。若しできておりませんならば何かの
機会
にでもいい。実際の
パーセント
というものを出して頂きたい。
塚本重藏
31
○
委員長
(
塚本重藏
君) それではいろいろ御
意見
も出ましたが、詳細な
説明
を次回に、或いはその後に
理事会等
で打合せして後に聞くことに御
異議
ございませんか。
藤森眞治
32
○
藤森眞治
君
ちよ
つと
申上げ
て置きますが、
人数
が少いということで今日やらないということになりますと、今後この安
足数
といるのは非常に厳重に守
つて
頂かないといけないと思います。或る特殊の人がいないから便宜を図るとかどうとかいうことであれば、これは一応分るのでありますが、
人数
が少いということであれば、これは定
足数
ということに
十分気
を付けて頂きたいということを
申上げ
て置きます。
草葉隆圓
33
○
草葉隆圓
君 私は今の御両所の御
意見
、両方とも御尤もと存じますから、大体のプランを
理事会
でずつとお組みにな
つて
そうしてそれを
一般
に御相談願
つて
進むと
議事
が
都合
よく行くと思います。
山下義信
34
○
山下義信
君 私の
申上げ
ている
趣旨
は、
人数
が少いからとかどうとかいうのではなく、元来根本的にかような重大なる
法案
の取扱い方は、是非当
委員会
としても愼重にお扱いを願いたい。昨日
法案
が配付せられて、これは事務的にいえば、今月の
公報
に直ぐ載
つて
今日開いてもそれは違法ではありませんが、こういう
法案
の取扱い方につきましては、
資料
その他の点、或いは
質疑
その他の万般の
準備
等々、
委員会
におきましても
相当
に
準備
の必要があるのじやないかと思う。それを卒然として
公報
に載せられて、昨日の今日に直ぐに
政府当局
の
説明
を求めて直ちに
審議
に入るというようなことは、こういう重大な
法案
に対しましては。本
員達準備
が不十分であるということを
申上げ
て、
準備
のできるようにお計らいを願いたいということの
趣旨
で
申上げ
たのであります。さようにお運び願うことを希望しでおります。
岡元義人
35
○
岡元義人
君 今
山下議員
の御
発言
の
通り
、この
法案
は一時も早く各
委員
も上げたい、
改悪
ではなく
改正
なんですからそういう
気持
は皆お持ちであろうと、私先程賛成の
意見
を表しましたのは、全く
草葉委員
の御
意見
と同じように、今度の
生活保護法
の
改正案
というものは
相当
大巾な
改正案
であるというところから、我々も非常に関心を皆持
つて
お
つたの
であります。もう少し二三の
資料
を頂いて検討したいという
気持
で
申上げ
ておるので、
委員数
が
どうこう
というような
意味
において御賛成しているわけじやないのであります。だから
どうこう
というわけではない、一時も早く上げたい。これは
改悪
じやない、確かに
改正
であります。その点については殆んど当
委員会
の方が同じ
意見
だろうと思うのでありますから、
山下委員
、
草葉委員
の御
発言
に賛成いたします。
塚本重藏
36
○
委員長
(
塚本重藏
君)
如何
でしよう。本日は一応この
程度
にいたしまして、次の
議事
の進行につきましては、よく
理事
の方と相談いたしまして
審議
に進みたいと
考え
るが
如何
でございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
37
○
委員長
(
塚本重藏
君)
藤森委員如何
でしようか。
藤森眞治
38
○
藤森眞治
君 よろしいです。
塚本重藏
39
○
委員長
(
塚本重藏
君) それでは
生活保護法
に関しまする
審議
は本日はこの
程度
に止めたいと思います。 ———
—————
—————
塚本重藏
40
○
委員長
(
塚本重藏
君) それでは引続いて
請願
第五八一号、第八一五号、第二二七号、第三〇四号、第一二六五
号並び
に
陳情
第一六六号を
審議
いたします。
速記
を止めて下さい。 午前十一時十九分
速記中止
—————
・
—————
午後零時五十八分
速記開始
塚本重藏
41
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて下さい。それでは本日はこれで散会いたします。 午後零時五十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
塚本 重藏君
理事
今泉 政喜君 藤森 眞治君 岡元 義人君
委員
山下 義信君 石原幹市郎君
草葉
隆圓君
井上なつゑ
君 小杉 イ子君
国務大臣
厚 生 大 臣 林 讓治君
政府委員
厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 厚生事務官 (社会局長)
木村忠二郎
君