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衆議院議員(
丸山直友君)
只今議題とみりました
医療法の一部を
改正する
法律案の
提案理由を
説明いたします。
皆様も御
承知のように、
医療法の第三十九条の第一項第二号に、
医師の
広告を許すべき条項がいろいろ
規定してございます。そのやに
診療科名というものが
広告を許されることになつておりまするが、その
診療科各の種類は、同法の四十条第一項第一号に羅列してございます。内科以下全部で十
科目が許されておるわけでございます。然るに現在
医師が取扱つておりまする
診療科目としては、この外いろいろのものがありますので、これがこの
法律に定められておるもの以外でありまするがために、
広告することが禁止されておるのでございます。そのために
医師の不便ということだけでなく、
社会大衆が
医師を選択する上においていろいろな困難を感ずる、或いは不都合を感ずるというようなことが起つて参つております。その故を以ちまして、ここに新たに最も
医師が現在普通に標榜することを
便宜とし、又実際その数の多い
科月を取上げまして、これを
広告を許すべき
診療科目としてことに追加いたしたい、こういうように考えますのが今度の
改正の
要点でございます。その
科目は
神経科、
呼吸器科、
消化器科又は
胃腸科、
循環器科、
性病科、
肛門科の六つでございます。これを標榜しておりまする
医師、或いはこの
おのおの学会を持つておりまするが、この
学会に所属しております会員の数は約二万名ばかりに達するように考えております。これらのものを
診療科名に加えまするごとに対しては、
医道審議会においては、これはむしろ
診療科名というよりも、
專門科名に属すべきものでは凄かろうかという御意見があつたのでございまするが、併し
皆様御
承知の国民医診法が制定せられまして、
專門科名制度が定められておりましたにも拘わらず、六ヶ年半に亙る
間專門科者というものが、実際の
法律上の
運用を見るに至らなかつたのでございます。その
理由は
專門医というものを定めます上においていろいろな困難がありますこことその外この、
運用、例えて見ますならば、
診療費に段階を付けるとか、その他の点におきまして非常に困難を伴いましたがために、
法律の制定がありましたにむ拘わらず、遂に
運用を見なかつた、こういうことでございます。
社会保障制度審議会におきましても、
日本における
医療の体系として
專門医制度を確立する方がよろしい、これが医術の
進歩向上を意味するということの御決議が
話つたやに聞き及んでおりまするが、併し前例から見ましても、
專門科名とし。これを取上げて、
專門科名制度を確立いたしまする上においては、相当の長年月を要し、又
法律に制定いたしましても、これが
運用にはなかなか困難が件うものと考えられるのでございます。
一般民衆の受ける不都合というものは、そういう長い間このままに放置しておいてよろしいとは考えられませんので、
專門家名制度が確立し、その
運用を見るに至るその前提といたしまして、仮にこれを
診療科者の中へ加えまして、そうして
一般大衆の
便宜を図りたい、かように考えた次第でございます。本
法案は
衆議院におきましては、
厚生委員会においては大多数を以て可決いたし、去る二十三
日本会議においては、
全会一致を以て通過を見た次第でございまするが故に、本
委員会においてもよろしく御
審議を願いまして、通過させて頂くようにお願いしたいと考えております。これが
提案理由でございます。