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説明員(川島三郎君) 兒童
局長病気で休んでおられますので、企画課長の私から御
説明いたします。
それではあらましの御講明を申上げます。五百六頁でございます。厚生省兒童局、先ず厚生本省の方でございますが、これは九百三十八万九千円の
要求額でございまするが、これは兒童局の
人件費でございます。内訳は一級一名、二級二十三名、三級二十八名、雇員十九名、傭員一名ということにな
つております。
次に兒童保護費でございます。この九千八百七十三万八千円でございますが、この内訳は先ず第一に、中央兒童福祉審議会の
費用が入
つております。兒童福祉法によりまして、中央に中央兒童福祉審議会を設けることにな
つております。これは兒童福祉行政の中稻的な機関として設置されるのでございまして、この委員、臨時委員、幹事十書記、総計四十九名の
費用がごこに掲げられております。それは約二十八万三千円程でございます。
それから次に全国兒童一齊
調査費というのが三百万円程計上されております。これは実は兒童局といたしましては、全国の保護を要する兒童の実態を把握したい、実態を正確に把握いたしたいということで、以前から是非この
調査をいたしたいという考えでお
つたのでありますが、
明年度お認め願いますれば是非この
調査をいたしまして、問題の保護を要する兒童の実態及び母子世帯の実態を
数字において掴みたい、かように考えて、その
調査の
費用を載せておる次第でございます。
その次に周知徹底の
費用といたしまして、三百九十一万五千円程計上されておりますが、これは兒童福祉法が施行になりましてから一年程になりまするが、この仕事は非常に周知徹底という、いわば兒童福祉思想の普及という面も多分にございまするし、そういう
方面に力を入れなければならんということが非常にございますし、尚この
関係者がよく兒童福祉の仕事を理解する必要が多々あるのでございまして、そこでかような
費用につきましてお願いいたしておるのでございまするが、この内容といたしましては、ケース記録集の編集でございます。それを
府県の
職員の協議会でございます。ケース記録集といいますのは、この保護を要する兒童につきまして、その兒童がいろいろな環境、又精神的な悩みというものをいろいろな方法によ
つて直して行くということが、ケース・ワークと言われる仕事でございますが、それを全国的なよい例を、実際やりましたいい例を集めまして、そうして
関係の者にその記録を配りまして、ケース・ワークの指針といたしたい、かように考えてこの
費用の計上方をお願いしておるのでございます。
次に福祉司の
指導でございますが、これは二十二万三千円程でございます。これは兒童福祉司は御承知のようにこの
事業の第一線におぎまする中枢的な機関でございましてこれが只今申上げましたケース・ワークの実際のことを当
つてや
つておるのでございます。この福祉司を
指導するための
費用をお願いしておるのでございます。
その次に兒童委員の
指導費、これは五百三十九万七千円程でございまするが、これも兒童委員も、この兒童福祉
事業におきまする兒童福祉司よりは更にその問題の家庭及び兒童に密接な
関係を持つものでございます。これは民生委員をして兒童委員を兼ねさしているのでございまするが、この兒童委員の
指導のための
経費として御許上方をお願いしているのであります。
それから兒童相談所の
費用といたしまして百三十六万八千円程お願いいたしております。
それから次に一時保護所の
費用として八千三百五十三万五千円程お願いいたしております。これは兒童相談所がこの兒童福祉
事業の仕事の中枢的な機関でございまして、この相談所を
通りまして兒童の資質が鑑別されまして、その兒童をどう取扱
つたらいいかということが決まるのでございます。現在各
府県に兒童相談所がございます。尚附設の兒童相談所が一県に三ケ所ぐらいずつございます。その相談所におきましていろいろな兒童が鑑別されまして、これはどこの施設に入れたがよい、或いはこれは家庭においてこういうような
指導をしてよかろうというような保護の方法を決めているのでございますが、その兒童相談所の
費用といたしまして計上方をお願いいたしているのであります。それから一時保護所と申しますのは、これは昨年の六月の兒童福祉法と少年法の
改正によりまして、兒童福祉法において取扱う兒童の対象が、例えば十四歳未満で犯罪を犯す行為をした者、いわゆる犯罪少年、或いは十八歳未満から十四歳の間で犯罪を犯す虞れのある兒童、こういう相当不良化の
程度の激しい者が兒童相談所に持込まれることになりましたので、これらの者を一時保護する必要があるのであります。そこでそういう保護所というものを設けまして、この
職員費及び事務費を計上方をお願いいたしているのであります。
それからこの項目の最後に、都道
府県の兒童福祉審議会の
費用をお願いいたしております。これは約百万円でございます。この都道
府県の兒童福祉審議会も中央と同じように、中央の兒童福祉審議会と同じような機能を持
つて、その都道
府県の兒童福祉
事業の中枢的な機関でございます。その委員手当及び事務費を計上方をお願いいたしているのでございます。
それから次の項目で、不良兒、孤児及び浮浪児等の保護に必要な
経費といたしまして一億百二十四万九千円の計上をお願いいたしております。これは先ず第一にこの中味は里親制度の運営費でございます。里親制度は御承知のように各種の収容施設に兒童を入れるということでなくて、適当な里親に、その兒童を保護しよう、こういう希望のある家庭にその子供を託して養育して貰う制度でございますが、これは非常によい制度であるということで、私共も力を随分入れて参
つておるのでございますが、この里親制度につきましては、中央におきましてもこの運営のための協議をいたさなければなりません、
地方においてもその普及をいたさなければなりませんので、その運営に要する
費用としてお願いいたしておるのであります。
それから兒童補導費でございますが、これは昨年非常に問題に大きく取上げられまして、内閣において不良化防止という問題として各省協力の下に大分力を入れておりました問題ございますが、これにつきまして兒童局といたしまして兒童補導対策協議会というものを中央
地方に開催いたしまして、その不良化防止の徹底を期したい、又浮浪兒の根絶の徹底を期したいという考えでおります。
それから次に施設費
補助として一億の計上方をお願いいたしております。これは各種収容施設の改築費と補修費でございます。国からの
補助金として必要額の二分の一を計上しております。
その次の項目で保育所及び母子寮等に必要な
経費六百五十一万四千円の計上方をお願いいたしておりますが、その内容は
指導要領の作成費として三十万円。この
指導要領の中味といたしましては、母親クラブの
指導要領、それから兒童
指導班の
指導要領、保育給食の
指導要領、まあこういうものを考えでおります。これらの仕事はいずれも相当実際に当りましてはむずかしい問題でありますし、又新らしい仕事である点もありますので、かような
指導要領によりまして実際に当る者によく間違いのないように教えて行きたいという内容の。パンフレツトの作成でございます。
それから保育施設給食対策費でございます。これは十一万九千円程の額でございまするが、これは給食事務の担当者の事務の打合会又給食実務講習会の
費用でございます。
それから
職員養成の施設費
補助といたしまして六百九万円程お願いいたしております。これは先ず第一は保母の養成所の
補助でございます。保母養成所の事務費、即ち
職員、それから
事業費といたしまして講師の手当とか或いは生徒の手当とかいうようなものでございます。それから生徒の
経費といたしましてお願いいたしておる部分もございます。それからその
職員養成施設費の二といたしまして保母講習会費の
補助でございます。これは講師の手勢、或いは保育の実習費、或いは実地の見学費というようなものでございます。
それからその次に婦人衛生に要する
経費がございまするが、これは母子衛生課長がお見えにな
つておりますから、母子衛生課長から御
説明願うことといたしましてへその次の援護物資取扱費でユニセフ兒童救護物資の処理に必要な
経費八千八百六万円程の御
説明を申上げます。このユニセフ物資につきましてはすでに御承知のことと思いまするが、昨年の十月から国際連合の方の御支持によりましてこの物資の
配給を開始しておるのでございまするが、今日までの
配給の状態は、衣料
関係で千三百八十二俵という原棉で
配給されて参りましたが、そのうち二十四万八千人に今日まで支給いたしております。これは服ど下着という現物、直ぐ着れるものに換えまして
配給いたしております。それが丁度八百八俵程になりますから
残りは五百七十四俵であります。これは今後三月までに
配給してしまうという
計画にな
つております。それは衣料の方でございますが、もう
一つはミルクの方がございます。ミルクの方は、毎日六万三千人分を
配給して参
つております。ミルクの量といたしまして、八十二万一千五百二十四ポンドという総量において
計画されております。で、かような数量を問題の兒童に離船して参
つておるのでありますが、この
計画が
明年度におきましても同様に続けられるということにな
つておりますので、それに要する
費用といたしまして、これは輸送の
費用、運搬の
費用、それから衣料につきましては加工の
費用、こういうものが計上されております。極くあらましで、私から申上げるのは以上でございます。