○
政府委員(
伊東五郎君) 四十
二條と五十
五條の問題でございまして、四十
二條は、この
建築物を
建築する場合に
道路に接した
敷地でなければ建てられないということにな
つておりまして、その
道路というものはこういうものだということを四十
二條に
規定しておるわけでございます。四十
二條の問題につきましては、前に
委員の方から御
質疑があ
つたのでございますが、この
法案におきましては大体四メートル以上のものが
道路だというのが
原則でございます。これは
確か昭和十一年に
市街地建築物法が
改正されまして、その前には九尺以上のものが
道路であるとこうな
つておりまして、それ以上広く必要とする場合には、別に
建築線を
指定して四メートルに大体指導してや
つていたのであります。
昭和十一年に
改正になりまして、四メートルを
原則として、それ以下のものは
道路と見ない、こういうことに改めたのであります。今回の提案におきましては四メートルの
原則は従来
通りに継承したわけでございます。ただ御
質疑にありましたと
通り、
現実に
市街地にはまだ古くからの九尺
程度の道が可なり沢山ある。そこに
現実に家が建
つておるわけであります。それに面して家を新たに造
つたり、改築したりする場合には、この四メートルということを
原則だけで見ますと非常に無理な場合が起きて来る。それでここに大体四十
二條の第二項に幅一・八メートル以上、
つまり一間以上のものの既存の
道路は両側に二メートルずつの後退した線、これを以てその
道路の
境界線と見做す、
つまり九尺の道でありますと二尺一寸引込んで建てればこれで
道路と見做して家が建てられる、こういうことにしたのでございまして、この点につきましては現在
市街地建築物法直接
規定はございませんが、各
都道府県の細則でこれと同じことをみな
規定しております。それと同じことをやるのでありますので、これで新たにその
制限を強化したということにもなりませんので、
差支ないのではないかというふうに
考えております。
それから五十
五條の問題でございますが、これは今回
制限を強化したわけでございます。この点につきましては、すでに内容の
変つた点などにつきましては御
説明申上げましたから、繰返して申上げませんが、この点は尚将来共
実施いたしてみまして、無理があ
つた場合には
改正することも必要と思いますが、
只今のところではこの
程度のことは
建築基準法を決める以上はやる必要があるのじやないか、こういうふうに
考えておる次第であります。