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政府委員(
伊東五郎君)
只今石坂委員から、この
法律の
施行につきまして、実際の人の問題なども
考えなければならんが、
国民に対して十分納得させ、その間に
摩擦が起きないようにやる必要があるという点につきましての御
質問でありましたが、私共も実はこの
行政が県から一部市に移したということにつきましては、長年
都道府県にこの
事務を
担当して頂きまして、非常に努力をして今日の成果を挙げて参つたのでございますので、市に移す場合には、余程この間の
移り変りにおいての
摩擦を起し、実際に
国民に迷惑をかけるということがないように、
愼重にこの
法案自体も作成したつもりでありますし、又この
法案が通過いたしました後におきましては、その点を十分に考慮の上で
施行に
当りたい、指導をいたしたいと
考えておるわけでございます。
国民の
利害関係、便不便ということから申しますと、成るべく
市民に近いところ、直結したところでやるということが理想でございます。
市民に呉れるは、直接に市に
担当者がお
つてや
つてことが、成るべく接近したところでや
つて貰うということが、
事務の
簡素化その他の点から言いましても適当だろうと
考えます。ただその場合に、この
都市に委譲しました
ために不慣れな者が取扱うということの
ため、
却つて事務を遅らすようなことになるとかいうようなことがあ
つては相済まぬと思います。これが
ために
建築主事については、
大臣が
資格の
検定をいたすということに先ずいたしたわけでございます。本来
地方の
人事権を侵すというような懸念があつたのでございますが、これは別に任命についてかれこれ言うわけじやありませんので、この義務を
相当するに適当な者であるかどうかという点を
検定するわけでございます。そうして、委譲いたします場合には従来や
つておりました
府県とその市との間に
十分協議を整えた上でやる、こういうことにな
つております。この際に市がこの
事務を扱う場合に適当な
人数で
担当することができるかどうか、こういうような点を
十分協議いたしまして、その上で決定するようにいたしたいと
考えております。この
法律が公布になりましてから三ヶ月乃至六ヶ月の間に
施行するということにな
つております。その
施行になりました後に
十分協議をいたしまして、我々も十分御
相談に乗
つてしようと思
つておりますので、実際にこの
事務が市に移されるという時期は急速には行かないと思います。或いは多くの市では今年中にはこれができないのじやないか、来年くらになるのじやないかというふうに予想いたしております。これはまあ五大
都市くらいのことでございまして、その他の市におきましては、実際はまだ先になるのじやないかというふうに
考えてますが、この
原則だけはこの
法律で決めて置きたい、こう
考えておるわけであります。