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1950-04-27 第7回国会 参議院 建設委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十七日(木曜日) 午後一時五十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
熱海国際観光温泉文化都市建設法案
(
衆議院提出
) ○
伊東国際観光温泉文化都市建設法案
(
衆議院提出
) ○
建築基準法案
(
内閣送付
) —————————————
中川幸平
1
○
委員長
(
中川幸平
君) それでは
只今
から
建設委員会
を開会いたします。
熱海国際観光温泉文化都市建設法案
、
伊東国際観光温泉文化都市建設法案
、両案を一括して
議題
といたします。先ず
提案者
の
説明
を承ることにいたします。
提案者衆議院議員畠山鶴吉
君。
畠山鶴吉
2
○
衆議院議員
(
畠山鶴吉
君)
只今議題
となりました
熱海伊東国際観光温泉文化都市
の両案につきまして、
提案
の
理由
を簡単に申上げたいと存じます。 同
法案
は先に
衆議院
の
建設委員会
に付託となりまして、同時に
建設委員会
の
観光文化都市小委員会
の
委員長
の
報告
によりまして
審査
をいたしたいのでございます。
委員会
といたしましては、いろいろの御
意見
もございましたが、
衆議院
を通過いたしまして、本日
衆議院
の
建設委員会
に
お願い
をいたす
運びになつたのでございますが
、
熱海
と
伊東
の
観光温泉地
といたしましては、申上げるまでもなく市の
経済
は大
部分
が
観光業者
によ
つて
賄われておる
関係
にございます最近に至りましては、
外客
の往来が日に日に増加いたしまして、沢山の
自動車等
が参るのでございますが、遺憾ながらこの
両市共昭和
九年の十二月
丹那トンネル
が開通いたしまして以来十五年間の間に急激の
発展
をいたしたような次第でありまして、前を顧みて考えて見ますと、一
温泉場
に過ぎなか
つたの
でございます。現在といたしましては、東の
熱海温泉
、
伊東温泉
と
言つて
、国内は勿論国外まで有名の言葉を頂いておることは
熱海
市といたしましても、
伊東
市といたしましても、誠に
感謝
をいたしておりますと同時に、この
感謝
に報いることとしてどうしたらよいかということは
観光施設
或いは
文化
の面、
外客
に対する
施設
をいたしたいと考えておりますが、急激に
発展
をいたした
両市
のことでありまして、市の
経済
その他からいたしまして到底その
施設
をすることができない
状態
にございます。かような点からいたしまして、是非この度
観光温泉文化都市
として
お願い
いたしたいということを
お願い
を申上げた次第であります。勿論
文化都市
の御採択が頂けるならば、
両市共
本当に一心な気持で、市長は勿論
市民一体
とな
つて
この
施設
をいたす覚悟を持
つて
おるのでございます。私共は常に
観光事業
を唱えておりますが、
日本
に
余り観光事業
が薄弱であるということを常に感じております折に、先般
渡米団
の団長でありますところの
山崎猛先生
から
アメリカ
の最近の事情を伺いたいと申入れまして、
委員会
に来ていろいろ
お話
を承
つたの
でありますが、その話によりますと、
アメリカ
では百マイルの道を一時間で
自動車
が走る。言換えれば、それだけ立派な
道路
ができておるということであります。かような点からいたしまして、
道路面
におきましても、
観光面
におきましても、
文化
の面におきましても、もう
お話
にならないということは明かでありまして、
日本
も新
憲法
によりまして恒久平和を念願しておる今日でありますから、
世界
の人に愛されるように、又
世界
の人に親しまれるような仕事をいたしますには、一番
観光事業
が私は必要だと考えておるものでございます。言換えれば、見えざる貿易と申しましようか、どうしても外貨の獲得をいたしまして祖国の再建を図らなければならないと考えております。この点からいたしまして、漸く
衆議院
の御
理解
も頂いて、本日は
参議院
の
建設委員会
の皆様に特に
お願い
を申上げる次第でありますが、先に別府が
国際観光温泉都市
として
参議院
も通過いたしたことを存じておりますので、東の
熱海
、
伊東温泉場
といたしましても、この際是非別府同様御
理解
を頂きまして、本
委員会
におかれましては、速かにこの
提案
をお認め下さいまして御採択あらんことを、
提案者
といたしまして、甚だ簡単でございますが
お願い
を申上げ、
提案
の
理由
といたす次第でございます。 —————————————
中川幸平
3
○
委員長
(
中川幸平
君)
只今
の両案の
質疑
を後刻に譲りまして、次に
建築基準法案
を
議題
といたします。先ず
政府
の
説明
を承ることにいたします。
鈴木仙八
4
○
政府委員
(
鈴木仙
八君)
建築基準法案
の
提案理由
及び要旨を御
説明
申上げたいと存じます。 本
法案
につきましては、
政府
といたしましては三月一日
閣議決定
を見て以来速やかに国会に
提案
すべく努力して参
つたの
でありますが、いろいろの
関係
上観遷延し今日に至りましたことを何とぞ御了承
お願い
いたしたいと存じます。 戦争以来、
我が国
の
建築
はその量の増加にのみ力が注がれまして、質の
改善
が閑却せられ勝ちでありましたことは周知の
通り
でありまして、
保安
上、
衛生
上好ましくない
建築物
が
建築
せられ、毎年
火災
その他の
災害
による
建築物
の損耗は極めて大なるものがあります。かかる
建築物
の
災害
を未然に防止し、
国民
の健康及び財産を保護するためには、
建築物
の質の或る
程度
の
水準
を確保しなければならないと考えられます。現在
建築物
の質の規制に関する
法律
といたしましては、
市街地建築物法
がありますが、この
法律
は
制定
以来満三十年を経過しておりまして、その間若干の小
改正
を経てはおりますが、今日においては、その形式及び
内容共
に不備な点が多く、新
憲法
の
精神
に鑑みて
改正
を必要とするものであり、且つ
我が国建築
の
質的改善
による
災害
の防止、
国民生活水準
の
向上
には十分に寄与し得ない憾みがあります。而して幸い最近において
建築資材
の需給も円滑とな
つて
来ましたので、
臨時建築制限規則
による
建築統制
を廃止して、
建築物
の
質的改善
を積極的に推進できる機運にもなりましたので、この際
市街地建築物法
を廃止し、改めて新たな構想により
建築物
に関する
基本法
を
制定
する必要があると考えまして本
法律案
を提出する次第であります。 次に本
法案
の
要点
につきまして御
説明
いたします。 第一に、現在の
市街地建築物法
は、
保安
、
衛生
又は
都市計画
上必要な
建築
の
制限
を主な
内容
としておりますが、その具体的な
制限内容
を殆んど
命令
に委任しておりますので、これを改めまして、
国民
の
権利義務
に関する
重要事項
はすべて
法律
で具体的且つ詳細に
規定
することといたしました。 第二に、
地方自治
を促進する
見地
からいたしまして、
地方公共団体
において
條例
で
地方
の実情に即してこの
法律
に
規定
する
建築
の
制限
を強化し、又は緩和できるようにすると共に、この
法律
の執行は
地方公共団体
の
責任
と、特に
能力
のある限り
市町村
にその
責任
と権限を与え
都道府県
は
能力
のない
市町村
についてのみこれを有することにいたしました。 第三に、
建築物
がこの
法律
に定める
最低基準
に適合することを確保する
手続
については、従来のような
都道府県知事
の
認可制度
を廃止いたしまして、
建築行政
に関する専門的な
知識経験
を有する
市町村
又は
都道府県
の
建築主事
の
確認
を以て足ること、且つその
処理期間
を法定いたしまして、
事務処理
の
責任
を明らかにし、
手続
の
簡易迅速化
を図りました。 第四に、この
法律
を執行する
手続
の
適正民主化
を図るために、
重要事項
については
公開
による
聴聞
の
制度
を設けると共に、
市町村
及び
都道府県
に民主的な構成を有する
建築審査会
を設置して、
建築主事
の
処分
に対する
異議申立て
の
処理
、その他この
法律
の
施行
に関する
重要事項
について諮問すべきものといたしました。尚住民の創意を尊重して、
住宅地
としての
環境
の維持又は商業の利便の増進を図る等、
建築物
の利用を増進し且つ土地の
環境
を
改善
するために
建築協定
の
制度
を設け、自主的に
建築
に関する
基準
を設け得ることにいたしました。 第五に、
建築物
の質に関する実体的の
規定
につきましては、
現行
の
市街地建築物法令
の
施行
の
経験
に鑑み、全般的に
改善
を加えましたが特に最近の
火災
その他の
災害頻発
の
状況
に鑑みまして、
防火
及び防災に関する
規定
を極力整備いたしました。以上で
建築基準法案
の主な
要点
につきまして御
説明
申上げました。本
法案
の実施が
我が国建築文化
の
向上
に寄与するところ大なるものがあることに鑑み、何とぞ十分に御審議の
上速
かに御可決下さいますよう御願いいたす次第であります。
伊東五郎
5
○
政府委員
(
伊東五郎
君) 私から逐條に
要点
を補足いたしまして御
説明
申上げたいと思います。 その前にこの
法案作成
の経過を簡単に申上げて置きたいと思います。終戦後
戦災都市
の復興につきまして
建築
の
基準
を
作成
する必要があると考えまして、
特別都市計画法
の
制定
と併行いたしまして、
市街地建築物法
の
改正
を企図いたしまして、
昭和
二十一年九月に
建設省
の中に
建築法規調査委員会
というものを設置いたしまして、
関係各省
、
民間
の
建築
に関する
学識経験者
を網羅いたしまして、この
法案
の
検討
をいたしまして、翌二十二年の一月に
建築法案
というものを
作つたの
であります。併し当時
建築資材
、
セメント
、鉄鋼、
木材等
の
生産供給
が十分でありませんでしたので、直ちにそれを
提案
するということは不適当と考えまして差控えたのでありますが、最近
資材
の
状況
なども可なり好転して参りましたので、昨年の七月に更に
建築法案
を
検討
をいたしまして、
建築基準法案
と名前を改めまして、
建設省
の
住宅局
の
試案
を作りまして、この
試案
につきまして
日本建築学会
、
日本建築協会
、
日本建築士会
、
全国建設業協会
、
日本建設工業協会
など、
建築
に関する
専門家
によ
つて
構成されております
民間
の各種の
団体
にこの
試案
を
説明
し、又しばしば会合を開きまして十分
検討
いたしまして、その後も亦
関係各省
、
都道府県
その他の
意見
を聴きまして、今年の一月に原案が省議で
決定
いたしまして、その後更に法制的に法務府とか
各省
との折衝、それからG・H・Qの
専関係員
の御指導も頂きまして固めまして、三月一日に
閣議
の
決定
をいたしました。直ちに
終連
を通してG・H・Qへ提出いたしましたが、その後も更にいろいろな
意見
が出まして、非常に遅れましたのでありますが、昨日
承認
があ
つて
直ちに
提案
の
手続
を取つたような次第でございます。非常に
技術
的にいろいろのむずかしい点もございますので、非常にこの
作成
に暇どりまして、
提案
が遅れましたことを御了承を
お願い
したいと存じます。 次に各條につきまして御
説明
を申上げますので、お手許に配付いたしました印刷物を御覧になりながらお聞取り願いたいと思います。 第一章は総則でありますが、第
一條
はこの法の目的を
規定
いたしたものでありまして、この
法律
は
建築物
の質の
最低基準
を定めたものであるということを明かにしております。第二條はこの
法律
における用語の
定義
でございます。第三條はこの
法律
を適用しない場合の
除外例
を
規定
したものであります。国宝とかこれに類するもの、それから既存の
建築物
、この法の
施行
のときにすでに建
つて
おる
建物
、それから
工事
中の
建物
には
原則
としてこの
法律
を適用しないのでございます。又この第四項は、第三章から第七章までの
規定
は
都市計画
に関連した
規定
でありますので、
都市計画区域
内に
限つて
、適用されるのであります。 第四條と第
五條
は
建築主事
に関する
規定
であります。従来は
建築物
に関する許可、
認可
は
都道府県知事
が行な
つて
お
つたの
でありますが、
建築物
の
設計
が
法令
に適合しているかどうかを確定すべき
技術
的な
規定
は、
建築
の
専門家
である
建築
の
主事
の
責任
において行わせるということにして、
事務
の
簡易化
を図りまして、従来
市街地
の
建築
は
都道府県
の
事務
とされておりまして、この
都道府県
においてはやはり
建築行政
の趨勢にも鑑みまして、
原則
的には
市町村
の
事務
といたしまして、即ち
市町村
の自分のところに適当な
資格
を有する
建築主事
を置いた場合は、みずから法の
施行
に当り、これを置かなかつた場合は
都道府県
が
施行
するという建前を採
つたの
であります。この
建築主事
は
市町村長
、又は
都道府県知事
がそれぞれ
当該公共団体
の吏員のうちから任命するものでありますが、その
責任
に鑑みまして、
建設大臣
が
建築行政等
に関して一定の
知識
、
経験
を有する者に対して
資格検定
を行い、これに合格した者でなければ
建築
の
主事
になれないということにいたしました。 第六條は
建築
をしようとする場合の
手続
であります。従来は
建築
をしようとする者は
都道府県知事
に
認可申請
、又は
届出
を、要したのでありますが、この
法律
におきましては、前に申上げましたように
手続
を
簡易化
いたしまして、
建築主事
から
法令
に適合しているという旨の
確認
を受ければよいことにいたしたのであります。併しこの
確認
は
一般建築物
では
申請
の日から七日以内に、
学校
、
病院
、
劇場
のような
特殊建築物
や、
鉄筋コンクリート造
のような
建物
では二十一日、三週間以内に
処理
しなければならないということにいたしまして、
事務
の
迅速化
を図
つて
おります。それからこの右の
確認
には手数料を納めることにいたしておりますが、これは現在も
市街地建築物法
によ
つて
取
つて
おりますが、それとほぼ同額にいたしております。第七條は
確認
を受けて
工事
を完了した場合の
届出
、
検査
に関する
規定
であります。これは現在までの
通り
でございます。 第八條、これは
建築物
を
建築
後においても、常に適法な
状態
に維持するように努めなければならないという、いわば
精神的規定
であります。 第九條は、
違反建築物
に対して、
特定行政庁
が
工事
の停止、
使用禁止
、
除却
、
改築等
の、
違反
を是正するための
措置
を命ずる
規定
であります。
特定行政庁
というのは
建築主事
を置く
市町村
では
市町村長
、その他の
市町村
では
都道府県
の
知事
、これを指します。これは
定義
に
規定
しております。これらの
措置
は
原則
として予め当事者に通知し、
公開
による
聴聞
を行
なつ
た後、慎重に考慮の上命ずるのであります。 第十條は、従来からある
建築物
で、
違反建築物
ではないが、第一章の
規定
に適合せず、非常に危険なものについて前條と同じ
措置
を命ずる
規定
であります。 第十
一條
は、同じく従来からあつた
建築物
が、第三章から第七章までの
規定
、即ち
都市計画
的の
規定
でありますが、それに適合しないものについて同じく
措置
を命ずる
規定
であります。この場合は主として
当該市町村
の
都市計画
上の必要によるものでありますが、これによ
つて
生ずる損害は
市町村
が補償することといたしております。以上の三
ヶ條
の
措置
は従来も同様のことを実施しておりましたが、第九條及び第十條の場合には、今回
公開聴聞
の途を開いた次第であります。 第十二條及び第十三條は、この
法律
の
施行
のために、
建築工事等
に関して必要な
報告
を求め、必要に応じて
臨検検査
、
林料
の試験などを行う
規定
であります。第十四條は、この
法律
の
施行
に関して、
建設大臣
や、
都道府県知事
がそれぞれ
下級行政庁
に助言や援助を与えることを
規定
したものであります。 第十
五條
は
建築統計
の
作成
に関する
規定
でありまして、現在
関係方面
の要求によりまして、
臨時建築制限規則
によ
つて
実施しておるものと同じであります。 第十六條及び第十七條は、
建設大臣
及び
都道府県知事
のそれぞれ
下級行政庁
に対する監督に関する
規定
であります。即ち
建築主事
、
市町村長都道府県知事
が、この
法律
の
規定
に
違反
する
処分
をしたり、又はなすべき
処分
をなさなかつたり、怠つたりした場合には、
上級行政庁
である
建設大臣
、又は
都道府県知事
は、必要な
命令
をし裁判所の裁判に基きまして、代
つて
みずからこの行為を行うことを
規定
するものであります。 第十八條は、国又は
地方公共団体
の
建築物
の
手続
に関する特例を設けたものであります。国、
公共団体
の
建築物
については従来法の適用が明確でなか
つたの
でありますが、この
法案
におきましては
原則
として
実体規定
はすべて
民間
の
建築物
と全く同様に適用するものであります。併し
確認
、
申請
、
届出等
の
手続
につきましては、
一般
と同様に扱うことは適当でありませんので、
建築主事
に通知することによ
つて申請届出
に代えることにするということとし、又
違反建築物等
に対しましては必要な
措置
を要請するということによ
つて命令
に代えることといたしたわけであります。 第二章は、個々の
建築物
の
敷地
、
構造
、
設備
に関する
規定
でありまして、数ヶ所を除く外概ね現在
建設省令
で
規定
いたしておるものと同様の
内容
のものでございます。 第十九條は、
建築物
の
敷地
の排水、低濕地等における地盤の改良、
崖崩れ等
に対する
措置
など、
敷地
の
衛生
及び
保安
に関する
規定
でありまして、従来
省令
で
規定
しておりますものと同様でございます。 第二十條は、
建築物
の
構造
、
強度
に関する
規定
でありまして、
鉄筋コンクリート造
や、大
規模
の
木造建築物
の
設計
は
強度設計
は
強度計算
を行な
つて
、安全なことを
確め
ねばならないということといたしました。これらの
細目
につきましては純
技術
上の問題でございますので、第三十六條において
政令
で定めることといたしております。 第二十
一條
は、高さ十三メートル、軒の高さ九メートルを超える高い
建築物
は、
地震火災等
の
関係
から
木造
又は石造、
煉瓦造等
としてはならないといたしましたのは
現行法
と全く同様でありますが、これに加えまして新たに
延面積
が三千平方メートル、千坪を超えるものもやはり、
木造
とすることはできないことといたしました。 第二十二條は、
市街地
における
建築物
の屋根を瓦とか鉄板などの
不燃材料
で葺く
規定
でありまして、従来これも省命で
規定
いたしております。 第二十三條は、
市街地
における
建築物
の外壁で隣地に接近した
部分
は、少くとも
土塗壁程度
の軽い
防火力
を持つた
構造
とすることといたしました。 第二十四條は
市街地
における
学校
、
劇場
、
マーケット等
の
外廻り
及び内部を
防火構造
とするという
規定
でありまして、これも大体現在行
つて
おる
通り
であります。 第二十
五條
は、
一つ
の
敷地
内の
建築物
の
延面積
の合計が、千平方メートル、三百坪を超える大
規模
の
木造
の
建築物
も、
同様防火構造
とする
規定
でありまして、この点も大体現在実施しておる
通り
であります。 第二十六條は、同じく
延面積
が千平方メートル、三百坪を超える
建造物
は
防火壁
を以て区画する旨の
規定
でありまして、従来は
建築面積
六百平方メートル、百八十坪でありましたものを
延面積
に改めたわけであります。 第二十七條は、
特殊建築物
で特に
規模
の大きなものは
耐用構造物
にする
規定
でございます。これは
臨時防火建築規則
という
省令
で
規定
しておりましたよりは多少
嚴重
にな
つて
おります。最近これらの
特殊建築物
の
災害
が特に顕著でありますので、これを強化いたした次第であります。 第二十八條は、
居室
の
採光
及び換気上必要な窓その他の
開口部
に関する
規定
でありまして、概ね
現行省令
の
通り
でありますが、
住宅
、
学校
、
病院等
では
一般建築並
では不充分でありますので、多少これを
嚴重
にいたしました。 第二十九條は、
住宅
には
衛生
上
原則
としてどれか
一つ
の
居室
の窓に
日あたり
があるようにしなければならないことを
規定
したものでありまして、この
規定
は
保険衛生
上の
見地
から、今回新たに加えたものでございます。 第三十條は、これも
衛生
上の
見地
から、地階に
住宅
の
居室
を設けることを
原則
として
禁止
した
規定
であります。これも前條と同様の趣旨を新たに加えたものであります。 第三十
一條
は、
水洗便所
に関する
規定
でございまして、汚物をそのまま放流する
設備
のある
下水道
のある
区域
では
汲取便所
を
禁止
する
規定
でありまして、
現行法
でも
省令
で定めておりますが、それと同様であります。尚このような
下水道
のあるのは、現在では東京、大阪、京都、名古屋、岐阜、
豊橋等
であります。 第三十二條は、
建築物
の
電気設備
は
電気構造物規定
その他
建築物
の安全及び
防火
に関する
規定
に従うべきことを
規定
したものでありまして、漏電による
火災
を防止するために新たにこの
規定
を設けた次第であります。 第三十三條は、
高層建築物
に関する避雷
設備
に関するものでありまして、これも
現行省令
と同様であります。これらの
技術的基準
は第三十六條によ
つて政令
で
規定
するのであります。 第三十四條は同じくエレベーターの
防火
及び
保安
に関する
規定
であります。 第三十五条は、
学校
、
病院
、
劇場
、
百貨店等
の
特殊建築物
や
規模
の大きい
建築物
のような多人数が使用し、又は宿泊するものについて、消火及び避難上に必要な
設備
をすることを定めたものでありまして、その
細目
は
政令
で具体的に
規定
するつもりであります。これらも現在は大体
省令
に
規定
されております。 第三十六條は、この第二章の各條の
規定
についての具体的な
細目
はすべて
技術
的な細いものでありますので、これを
政令
に委任した
規定
でございます。 第三十七條は、
建築物
の
構造
上重要な
部分
に使用する鋼材、
セメント等
の
建築材料
の品質は
日本
工業規格に適合することを要件としたものでありまして、これも現在行
つて
おります。 第三十八條は、この
法律
で予想していない新規の
建築材料
や
構造方法
についての
規定
であります。将来
科学技術
の進歩に伴いまして、新しい物の進出が予想されますが、これらの中にはこの
法律
に合わないものもあるかと考えられますが、これらは
建設省
の
研究機関
において
研究
の上同等以上と認められるものは、これらの
規定
に合わなくてもよいものとして、新しい発明、考案を助長するよういたした次第であります。 第三十九條は新たに附け加えたものでありまして、
災害危険区域
に関する
規定
であります。
山陸地方
のようにたびたび津浪に襲われる
地方
、及び
年中出水
のある
区域等
で人命に危機の著しい
区域
におきましては、
都道府県
又は
市町村
の
條例
を以て
住居用
の
建築物
の
禁止
、又は
建築物
の
構造等
に
制限
をなし得るということを
規定
したものであります。 第四十條は、
地方
の
気候風土
の
特殊性
や
建築物
の
規模
、用途によ
つて
この章に定める
最低基準
の上に更に附け加えて
制限
を設ける必要がある場合には、
都道府県
又は
市町村
の
條例
でこれをなし得ることといたしました。 第四十
一條
は、これと反対に、
田舎等
におきまして
敷地
の
規定
や
建築物
の高さ、日当り、
採光
などの
規定
を適用する必要がないと認められた場合には、
建設大臣
の
承認
を受けてこれを緩和する
條例
を設けることといたしたのでございます。
中川幸平
6
○
委員長
(
中川幸平
君)
住宅局長
の
説明
並びに
質疑
は次回に譲ることといたしまして、本日はこの
程度
にいたします。 午後二時二十九分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
中川
幸平
君 理事 仲子 隆君 赤木 正雄君
委員
佐々木鹿藏
君 大隅 憲二君 北條 秀一君
衆議院議員
畠山
鶴吉
君
政府委員
建設政務次官
鈴木
仙八君
建設事務官
(
住宅局長
)
伊東
五郎
君
建設事務官
(
都市局長
) 八嶋 三郎君