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1950-03-31 第7回国会 参議院 経済安定委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月三十一日(金曜日) 午前十一時三十一分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員田口政五郎
君、
池田七郎兵衞
君及び
栗栖赳夫
君辞任につき、その補 欠として
左藤義詮
君、
川村松助
君及び
安達良助
君を議長において指名した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
一衆議
院送付
)
—————————————
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
委員会
を開会いたします。今日の
委員会
は第三回の
委員会
になると思いますが、前回は二十三日に開きまして、
臨時物資需給調整法等
の一部
改正法律案
を
議題
にして、
提案理由
の
説明
を聽き、
質疑
を
行なつ
たことと、それから今国会中中
提出
の予定されておる
法案
の見込を
政府側
から
伺つた
ということであります。
陳情
、
請願
はやる予定にな
つて
おりましたけれども、時間がなくてこれはやれずにな
つて
おります。従いまして今日の
委員会
の
議題
は、第一には
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
と、それから
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
、両案とも期限切れの
法案
でありまして、
審議
を急がれている
事情
もありますので、先ずこれを御
審議
願いまして、若し時間がありましたならば、
請願
の十三件、
陳情
の二件がありますから、時間がありましたならばその
審議
に入
つて
頂きたい、こう思います。今のうな順序で議事を進めることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
2
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
最初臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたしますが、先程申上げましたように、
質疑
の継続中でありましたから、若し
質疑
がありましたら早速お願いいたします。
帆足計
3
○
帆足計
君 すでに御質問も出たことと思いますので、極く簡單に御返答願
つて
結構なのですが、
需給調整法
は
物資
の不足のときの
需給
の
バランス
をとるためできた
法律
でありますから、
物資
の
需給
が段々採れ、物によ
つて
は、総体的でありますけれども、
物資
が過剰になりました今日、この
法律
は一ヶ年延長しますけれども、今後の
見通し
としては、この
法案
は段々私は撤回の方向に向うのではないかと察しております。今後
物資
の過剰に対する
対策
としては、
需給調整
は
政府当局
としてはどういうふうにおとりになるおつもりでありますか、結論だけを伺いたい。
増岡尚士
4
○
政府委員
(
増岡尚士
君) 全体的には、いわゆる
有効需要
の喚起という
方面
で
物資
の
需給調整
を図るということになりますが、
只今
のところでは、全体的に何らか
法律
を
作つて
、過剰になるようなものについて
調整
をとるというようなことは考えておりませんが、或いは今後
個々
の重要なる
物資
について
需給
の
調整
を図る必要のあるものについては個別的な問題として取扱
つて
行くということにいたすべきであろうというふうに考えます。
帆足計
5
○
帆足計
君 この
法案
は
事業団体
に
関係
のある
法案
でありますが、
只今
、例えば
生糸
が暴落しまして
絹織物業者
が
申合せ
をして一齊に休業しております。国に原料があり設備があり、そうしてこれを、……
絹織物
は我々は決して不必要でなくて、使いたいのでありますが、
ただ金
がないという
経済政策
の行過ぎのデフレから、ただそれだけの
理由
のために工場が閉鎖されるというようなことが行われておりますが、これが
自由主義
的な
資本主義機構
の
基本
的な
欠陷
であ
つて
、近来の社会問題はすべてここから発生しているわけであります。ところが最近
絹織物業者
がこれに対処する
方法
が、適切な
方法
がないために休業の
申合せ
をして、そうして暫く滞貨が捌けるまで
仕事
を止めるというような
申合せ
をしておることが
新聞
に載
つて
おります。こういうようなことは、一体法的に見まして私は
独占禁止法
にかからないものであるかどうか、
需給調整法
を
審議
するに当りまして、
需給
の
バランス
というものが必要であるならば、どうしても
事業者団体
と、それから
独占禁止法
と、それからこの
需給調整法
との三つの関連において本来ならば
審議
しなければ
筋道
が通らんと思うのでありますが、
当局
としてはこういう問題はどういうふうに
解釈
されておりますでしようか、
ちよ
つとその点を伺いたい。
増岡尚士
6
○
政府委員
(
増岡尚士
君)
只今
の
生糸
或いは
絹織物
の
関係
につきまして、
業者
の
申合せ等
によ
つて
休業するという問題につきましては、
只今
のところまだそれが
公正取引
に反するかどうかということについては
実情
を詳しくいたしませんので、これが本当に
公正取引
に反するかどうかということの判断はできないのでありますが、先程も申しましたように、過度の
需要
の
物資
について一時的に非常に
需給
がアン
バランス
にな
つて
、これを将来に向
つて
放置することが不適当であり、或いは
調整
することが必要であるという場合においては先程も申上げましたように、
一つ一つ
の
物資
につきまして、所要の
需給調整
に関する
法規等
も考えてやるべきであろうと思いますが、この
臨時物資需給調整法
におきましては、先程御
意見
もありましたように、このような
過剰物資
の
処理
というようなことについては、考えられておらなか
つた
法律
でありまする
関係
もありまするので、直ちにこの
法規
の運用によ
つて
それを
処理ずる
ということはむずかしいというふうに考えられます。
従つて
繰返すようでありますが、さような一時的な
需給
が
バランス
しない、逆に供給の方が多くな
つた
というものについては、これを
一つ一つ
取上げまして
処理
して行きたい。尚
公正取引
に反するかどうかという問題については、十分に
研究
をいたしたいというふうに考えます。
帆足計
7
○
帆足計
君 そこで私はこう思うのです。
過剰物資
と、それから長い間の
官僚統制
から免がれたいために、一応
自由経済
に戻るというのには大きな
自主性
も必要と思うのですが、その
あと
に来ておるものは直ちに
過剰生産
又は
過小購買力
というものが、これが全
資本主義機構
を震駭させる程の
基本的矛盾
、大
東亜戰争
も、
日本等
が誤ま
つた
戰争
に、
世界戰争
に捲き込まれたことも、すでに二十年前にそこに端を発しておるわけであります。
自由経済
に戻ると申しますけれども、それは同時に
昭和
五、六年に戻るということで、その
あと
のことを考えなければ、失敗の経験から何ら学んだということにはなぢない。即ち
敗戰
から
何もの
も
日本
の
経済政策
は学んでないということにも私はなると思うのであります。
従つて物資需給
の問題を論ずる場合には、
購買力
と
生産力
との
バランス
を、今後どういうふうにして採るかというための
はつ
きりした
経済政策
、
理論的見通し
というものを持
つて
いなければ、もはや
資本主義
というものは大衆によ
つて
私は是認されんことになると思うのです。
従つて思想対策
としましても、
経済対策
としましても、一切の
対策
の根幹は
需給
の
バランス
をどうして採るということにかか
つて
いると思うのです。この問題に対して現在の
政府
が全く無知であり、盲目であるために、
統制解除
すらまだ十分に行われていないのに、早くも前門の狼は去
つた
けれども、
後門
の虎に脅かされるという
状況
であ
つて
、これから来るものは、全面的不景気以外の
何もの
でもない。従いまして、これを打開するだめの
方針
というものが当然
政府当局
としても
研究
されておらねばならん。又
経済安定委員会
としても、
需給調整
に関する
法案
を
審議
して、過去の
過剰物資対策
としても
需給調整法
は臨時的に一年延ばし七、
過剰物資
についての
調整法
も、それについての
方法論
だけでも予めここで
審議
して考えられているということで、初めて将来安定への
準備
ができるわけであ
つて
、その
準備
が
はつ
きりなされていないということは、私は極めて遺憾であると思
つて
おります。
従つて
、我々が
需給調整法
の一年延長を承認し、仮に今日通過させるとしましても、その場合に更に大きな問題が背景にあることを我々が
十分知
つて
おり、
政府
に対してその調査と
立案
を要求したということだけは国民の耳に止めて頂いて、
審議
が進んでいるということでなければ、誠に私は相済まん次第であると考えております。
ウエルシユ
氏は、二、三年前にこのことを指摘しましたときに、
政府当局
並びに
関係当局
では、現在は
過剰物資
に対する
対策
というか、その
観点
から
一つ
考えて貰いたい、生産過剰となる
恐慌
の危機が来たときにどういう
統制方式
を採るかということは、そのときに考えたらよかろうというような
お話
でした。まあ当時はそういう
状況
でありましたので、我々も口をつぐんでお
つた
わけであります。ところがもはや今日
恐慌
が全面的な現象になり、そうして
政府委員
は必要に応じて各
業種別
に
需給調整
の新たな
法案
を
準備
遣れると言いますけれども一私は全
業種
に
亘つて
この問題が起ると思います。それを一体どういう
資本主義
の修正の形態において打開するかということを
政府委員
にお聞きすることは実は無理であ
つて
、
内閣
の
大臣諸公自身
が今から考えて置かねばならんに拘わらず、何らそれに対する
対策
がない。最近民主党におきましては自由のための
経済計画
ということを言
つて
おられるそうですが、私はこれはなかなかいいスローガンだと思
つて
おります。それで結局、
公正競争
を確保し、企業の
合理的存在
を確保するためには、一面
不正競争
を防止すると共に公正な
協同
及び均衡、
バランス
を確保するというための、やはり
政策
と
法案
が
準備
されねばならん。ところがその
準備
が一向されていない。現に例えば
雑誌
にしましても、一月号の
雑誌
が十月の末に出る、これは明らかに
不正競争
である。
不正競争
に対して仕方がない……、必要に応じて、又
司令部
の示唆もあ
つて業界
が
申合せ
をして、一月号の
雑誌
がせめて十二月過ぎでなければ出すまいという
申合せ
をして、又下劣な
エロ雑誌
が氾濫しておるのに対して、そういうような
エロ記事
は
自粛
しようという
申合せ
をした。この
申合せ
は、即ち不羈奔放な
ホツテントツト達
の
自由競争
を明らかにチェツクしたものであ
つて
、自由に対する
侵害
であるということが当然に
ホツテントツト
の
諸君
からは言い得るわけであるが、併し
人類
としてはそういう
侵害
が
人類
の
共同生活
のために必要であれば、
ホツテントツト
の自由はこれを抑えられる。
人類
の自由を守る、ためには、そういう公正、
協同
のルールが必要であるという
主張
からすれば恐らく黙認されないと思います。これは
ホツテントツト
的な
自由主義競争
から言えば明らかに不埒な干渉である。
エロ雑誌
を出そうが、
正月号
を九月に出そうが俺の自由だ、嫌なら
お客
さんが買わなければいい、これを
お客
さんが買う以上はそれは自由であるという論理の方が、素朴な
自由主義
の
観点
から言えば
筋道
が通
つて
おるわけです。然るに世の常識あるコンモンセンスというものから見れば、それはそういう
主張
が間違
つて
おるのであ
つて
、或る
程度
の
統制
というような、
自粛
というよう、な、協調というようなものが必要である。そうであるとしたならば、同じことが
経済界
に対しても言えるわけです。悪い品物を作
つた
り、やたらに
販売競争
を行うということに対しては、やはり
エロ雑誌
の
自粛
と同じように
業界
が
自粛
する、又は
消費者
、
勤労者
の参加した
委員会
のようなものがあ
つて
、そういうものが認めた場合に、
需給
の
バランス
のための適切な処置をとり得るという社会の安全弁がなければ、
恐慌
を防止することはできない。こういう問題に対しては当然
政府側
としては
需給調整法
の
審議
に当
つて
、あるべき姿に今後の
経済
の安定について
方法
と
政策
が示さるべきであるにも拘わらず、論議されていない。私は
政府当局
に対して、あのときは
ウエルシユ
さんに対して
独占禁止法
というものが不正な
財閥的私的独占
を
禁止
しようとしたその意向を了として、我々は賛成して今まで来たわけですけれども、その馬鹿の
一つ
覚えだけではどうにもならん
状況
であ
つて
、現在では一方において不正な
私的独占
を鎮圧すると同時に一他方においても公共的な
協同
と
バランス
を確保するための
措置
をどういう形で確保するかということが
準備
されておりまして、もはや今年、来年は私は合理的に乗り超えることは困難であろうと思います。従いまして
只今
のようなお尋ねをしたわけでありますが、
差迫つた審議
にこれ以上論議をしましても間に合いませんことですから、私共一議員としてこういろ極めて深刻な疑問を持
つて
おるということを、
政府委員
を通じて
政府
の
政策
に
一つ
将来反映させて頂きたい、こういう
趣旨
で
意見
を述べた次第であります。
佐々木良作
8
○
委員長
(
佐々木良作
君) 外に本
法案
に対する御質問ありませんか。
奥むめお
9
○
奥むめお
君 この前この
法律
を延長するときにもそういう
意見
が出ていたのですが、これはとにかく非常に産業の上に、又
消費生活
の上に重大な影響を直ちに及ぼすものなんですから、いわば
役所
に対して、官庁に対して
白紙委任状
を出したようなもので、あるかち、
あと法律
の経過がどういうように行われておるかということを我々も知らなければならない。何か査察というような報告的なものがあるということを
伺つた
と思うのですが、まあ又今度これを延長するという時期になりまして、何か印刷物ができるとか、そのとき
懇談会
の席上だ
つた
と思いましたが、まだそのままにな
つて
おりますが、それはこの際言わない、そのまま問わないといたしましても、今日のように
統制撤廃
と、それと
統制
との混乱の時期に、私共の
消費生活
というものはまるで
役所
の
方針一つ
で翻弄されておるという形も私はなくはないと思うのですよ。ですからこういう
白紙委任状
で委された
法律
に対する
現実
の
生活
がどうであるかという
差当り
当面の問題としてどういう
見通し
を持
つて
おられるかということを私は
一つ
聞きたいし、例えば又石鹸の問題でも、
繊維
の問題でも或いは食糧の問題でも、つまりこの間の
座談会
のときには
繊維品
の
切符制
は続くとおつしや
つた
が、その後の
新聞
を見る、と四月、五月は外すと、とう書いである。こういう
臨時措置
が
決まつ
たらしいですけれども、実際の
生活
から見ますと、
切符
なんか何もなしでも何でも買える。
却つて切符
があると邪魔にな
つて
来る。すると
役所
では机上で
立案
をしていらつしやるでしようけれども、
現実
の
生活
の面でどうあるかということをお知りになることが今程必要なときはないと思うのですが、今の
臨時措置
としてでも、
現実
どういうふうな、今の
統制
がどうな
つて
いるかということや、
見通し
ということも、
民間
とそれから
役所
の
立案
なさる方との間に協議して見たり、或いは
実情
を話合
つた
り見通とを相談して見たりするような機関をお作りになる意思はないか。そういう
計画
はおありになるかどうかということを御
説明
頂きたいと思います。
増岡尚士
10
○
政府委員
(
増岡尚士
君) 大体今後のこの
法規
の適用の
見通し
につきましては、前に或いは御
説明
したかと思うのでありますが、大体の傾向としては、先程
帆足先生
からの
お話
もありましたが、新らしい
意味
の
需給調節
という問題は別といたしまして、この
法律
で考えておりまする
過小物資
の
統制
という行き方につきましては、一応できるだけ枠を外して行くという考え方で始末をした方がよいだろうと思
つて
おりますので、御承知のように、順次
統制
の
解除
をや
つて
来ておるわけであります。尚今
お話
のありましたように、
統制
の
実情
が実際と離れておるという御
意見
、我々もときどき耳にしますが、又我々個人の私
生活
から見でもそういう例をときどき見ますので、そういう点については
十分反省
をしながら
法規
の運用に心掛けておるわけであります。組織的に、
関係
の
消費者
なり或いは
業者
なういうものと会同をいたしまして、
統制
の実態というものを検討し合うというような制度は、現在のところ法制的には認められておらないのでありまするけれども、実際は
個々
の
物資
につきましては、まあ
業界
の
意見
なり、或いは
消費者
の
意見
というようなものを相当に聞ける範囲内で我々としては聞いておりますし、又
現実
に
物資
の
統制
をや
つて
おります各省においても、相当聞いてや
つて
おるのでありまして、尚その聞き方の足らない点もあるかとも存じますので、その点についてはできるだけ
お話
のような
趣旨応今後
や
つて
行きたいというふうに考えております。
佐々木良作
11
○
委員長
(
佐々木良作
君) 外にこの
法案
に対しまして御質問ありませんか。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
12
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記開始
。それでは、
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
質疑
は外にございませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
13
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは本法に対する
質疑
は終了したものと見て御
異議
ありませんですね。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
14
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは次に
討論
に入るわけでありますけれども、今まで出席されてお
つて
、
ちよ
つと座を外しておられる方もありますから、
討論採決
に入る前にこの
審議
は一応
ちよ
つと停止いたしまして、次の
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
に入りたいと思いますがよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
15
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは同
法案
を
議題
にいたします。先ず
政府
の
提案理由
の
説明
を願います。
西村久之
16
○
政府委員
(
西村久之
君)
只今議題
となりました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を
説明
いたします。 昨年十二日二日付で公布されました
外国為替
及び
外国貿易管理法
中貨物の
輸出入
及び
外国
へ向けた
支拂
に関する規制、
外国為替銀行
及び
両替商
の認可、
外国為替相場
の公定、
対外取引
に使用する
外国通貨
の
指定等
に関する命令を本日までに制定
施行
しましたが、その他の
部分
、即ち、
外国為替
の
集中
、
渉外債権債務
の
統制
、
証券
の
渉外取引
の
統制
、
不動産
の
渉外取引
の
統制
、
渉外サービス
に関する契約の
統制
及び
通貨等
の
輸出入
の
統制
に関する
部分
については、現在尚未
施行
であります。 これらは、
法律
の
附則
によ
つて
、
昭和
二十五年三月三十一日までに
施行
しなければならないことにな
つて
います。 然るに、
外国人
の
本邦内事業活動
、
外国為替銀行
の
為替業務
、
外資導入等
に関する事項については、愼重考慮を要する点があり現在に
至つて
尚未
確定
の
部分
がありますので、右未
施行部分
を三月三十一日までに
施行
することが不可能となりました。 これが法の一部を
改正
して
施行期日
を延期しようとする
理由
であります。 何とぞ右御
審議
の上、速かに賛成されんことを切望して止まない次第であります。
和田博雄
17
○
和田博雄
君 これは今の
提案
の
理由
ですが、愼重考慮を要する点があ
つて
、現在に
至つて問
未
確定
の
部分
があります。これは文字の上のことですが、実際はどういうことを一体愼重考慮しているのが、その点を、少し内容を示して貰いたい。
伊原隆
18
○
政府委員
(
伊原隆
君) この
法律
の、
只今
お手許に差上げました
法律案
の
法律案
の一番後の頁に、
附則
の
施行期耳
の但書がございまして、一番後のあれでございますが、「
昭和
二十五年三月三十一日後であ
つて
はならない。」とございますのを、三ヶ月延ばしまして、六月三十日といたす
法律
でございますが、なぜそういうふうに延ばさなければならないかというお示しでございます。この
法律
のうち、実は昨年御協賛を経ましておりました
法律
ですが、
輸出
と輸入の
部分
は
施行
したのでありますが、
あと
施行
しておらない
部分
は、
外国為替
の
集中
とか、それから第五章の制限及び
禁止
、
支拂
、
債権
、
証券
、
不動産
というふうになりております。そのうちで、今
提案理由
の中にございましたように、
一つ
の問題は
外国人
の
本邦
内の
事業活動
をどうするかという問題でございましてこれは
外国人
が
日本
におきましては
外国
の預金を持ちましたり、
外貨
が
外国人間
の流通には使われておるのであります。これらを
基本
の
方針
としましては、
日本
の国内の
取引
は成るべく円貨でやりたいという
方針
で、
基本方針
はそういう
方針
で進んでおりまするが、その
程度
その時期とか
方法
につきまして、国際的に非常に愼重考慮しなければならん問題がございます。これは
外国為替集中
の
法律
のところに
関係
がございます。 それからもう
一つ
は、
外国為替銀行
の
為替業務
の問題につきまして、実は
集中
の
規定
は現在
政令
三百五十三号という
政令
がございまして、これによ
つて輸出ビル
は
全面集中
にな
つて
おりまして一本々々
集中
をしております。これに対しまして或る
程度銀行
の
外貨
の
保有限度
を認めるということが適当ではないかということで、これも
集中
の
やり方等
について
問研究
をいたして、決定いたさなければならないと思います。それが第四章の
外国為替
の
集中
の問題に非常に
関係
して参ります。 それから
外資
の
導入
に関する問題、これは
政府
では
外資導入
に関する
法律案
を今用意をいたしておりますが、
関係方面
との打合中で決定に
至つて
おりません。現在の
外資導入
の問題は、
外国人
の
不動産
の
取得
とか、
証券
の
取得
とか、株式の
取得
というような点に重大な
関係
がございますので、これらの主な点がまだ決定いたしませんために、この
政令
を出しますことを三ヶ月間延ばして頂きたい。こういう
趣旨
でございます。
和田博雄
19
○
和田博雄
君 これは
ざつくばらんに言つて
、この前の
法律
を出すときに
大分準備
が実は殆んどできていなか
つた
。非常に向うから急がれた
事情心
あ
つて
、我々としても非常に不満ではあ
つた
が、急がれた
事情
も分るし、
構想自体
については私は反対だ
つた
けれども、一応
民間貿易
に盡すということであ
つた
のでや
つた
わけですね。その後
政府
としてはもうこういろ問題については交渉されておると思うのですね。そうでなければ折角これを通しながら実は
法案
全体としては完成するもので吟ないし、又
貿易会計
としエル非常に未完成なことにな
つて
来る。そういうような
意味
で、恐らくあれ以後直ぐ本来なちば向うと交渉して
期日
を延ばさなてても、三月もあるのですから、当然私はできておることだと思
つて
いた。今
政府委員
の御答弁によると、まだ向うと交渉中であるという
お話
でありますが、実際これらの
個々
の問題について
政令
で案でも作るなり、又
政府
としての
方針
も決めて具体的に一体この
仕事
を続けて来たのカどうか。そうい
つた
点は、どんなんですか。そういう点を
お話し願つた方
がよいと思います。殊に
ローガン構想
が非常に行詰
つて
来たときだけに、これは
残つた部分
、大きな
部分
が
残つたの
だから、やはりその内訳を
お話
下さ
つた
らよいと思います。
佐々木良作
20
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を止めて呉れという
お話
ですがよろしうございますか……では
速記停止
。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
21
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて。
帆足計
22
○
帆足計
君
政府委員
にお尋ねしたいのですが、この
法案
の
施行規則
の中に
外国人
の
方々
が国に帰られますときの引越の荷物についての
規定
がございますが、その
文面
の中に
一般
の
外国人諸君
には、
通常職業用具
を持帰ることが許されております。ところが別
項目
に
中国側
又は
朝鮮
の
諸君
に対しては、
職業用具
は四千ポンドに限るという
項目
がございます。ところがこの
文面
上若干不備のところがありませんでしようか。
卒然
としてこれを読みますと、
一般
の
外国人諸君
には無制限である。然るに
中国人
又は
朝鮮人
の
諸君
にはちやんと
限度
を決めて制約しておるというような印象を與える慮れがあります。又実際上としまして地方の
税務当局
の
実務職員
の方がただ
卒然
とこの
文面
を見ますると、やはりそういうような
解釈
をしますような虞れもございますので、
華僑総会方面
からこれに対しまして
解釈
を明らかにして貰いたいという苦情並びに要望も出ております。そこで私は
政府
当面にこれは
中国
又は
朝鮮
の
方々
は特に密接な
関係
がありまして、長く
日本
に
留つて日本
の
経済計画
に協力して来られた
方々
でありまするから、その
方々
が
日本
を離れます場合にお困りにならぬために、
職業用具
の
常識的解釈
においてお困りにならぬ
程度
の
職業用具
を更に四千ポンドは認めようという積極的な
意味
である、こう
解釈
する次第でありまするが、
政府当局
の
解釈
を
はつ
きり承わり、又
文面
上不備な点がありましたならば、適当な
改正
の機会に訂正をして頂きたいということを希望して置きますが、その点について御
解釈
を承わりたいと思います。
松尾泰一郎
23
○
説明員
(
松尾泰一郎
君) お答え申上げます。
只今
の御
意見
を承わりましたように
輸出貿易管理令
の別表の第三に、
日本
から帰
つて
行きます
外国人
と、それから又
日本
から
引揚げ
をする
中国人
、
台湾人
、
朝鮮人
及び
琉球人
につきましての携帯尚物或いは引越尚物或いは
職業用具
についで貿易管理令のいろいろな適用を受けなくても、自由に持帰
つて
よろしいというふうな
規定
があるわけであります。この
規定
は財産及び貨物の
輸出
品の取締に関する
政令
というのが前からございまして、その
政令
を実は
輸出貿易管理令
を
規定
いたしますときに、そのまま踏襲をしてここに
規定
したのでありますが、ところがその
輸出貿易管理令
に取入れますときに、若干表現が不正確でありましたためにいろいろな誤解を生んでおることは、今帆足
委員
から御指摘の通りなんでありますが、この
解釈
といたしましては、
日本
から帰
つて
行きます
外国人
につきましては、ただ
職業用具
というふうな表現を使い、それから又
引揚げ
て行きます
中国人
なり
台湾人
、
朝鮮人
及び
琉球人
につきましては、重量四千ポンド以内の
職業用具
というふうな表現をいたしておるのでありますが、これはこの
中国人
なり
台湾人
、
朝鮮人
及び
琉球人
につきましては、
一般
の
外国人
が持帰れる
職業用具
の上に重量四千ポンドまでは
職業用具
は持
つて
帰れる、こういう
意味
でありまして、
中国人
、
台湾人
等に対する差別待遇ではなしに、
中国人
、
台湾人
等に対する従来の特殊な
関係
からいたしまして、
一般
の
外国人
よりも優遇をしておる
規定
なんでございますが、若干表現の不備でありますために、柳が誤解を招いておるりでありますが、実際の運用といたしましては、今申上げましたように
一般
の
外国人
の持帰る
職業用具
の外に、重量四千ポンド以内の
職業用具
を
中国人
、
台湾人
等も持帰
つて
いいというふうに運用をいたしておるような次第であります。従いまして次回の
輸出貿易管理令
等を
改正
いたします場合におきましては、この点誤解のないように
はつ
きりと
改正
をいたしたいと思
つて
おるのでありますが、それまでの期間におきましては、今申しますような
解釈
を我々も
はつ
きりいたしまして、先程も
お話
のありました華僑総会に対しましても文書で
はつ
きりお答えをいたしておりますことを、又税関等に対しましても、運用上誤解のないように今申しますような
趣旨
で運用されるように通牒することにな
つて
おりますので、その点
一つ
御了解を願いたいと思
つて
おります。
帆足計
24
○
帆足計
君
只今
の
政府委員
の御答弁は極めて私は満足の意を表する次第であります。ただこの機会にお願いして置きたいと思いますことは、
日本
と
中国
との
関係
は今後文化的にも
経済
的にも極めて密接な
関係
にありまして、両国間の親善を保つことが如何に大きな国民的課題であるかということは、皆様御承知の通りでございます。従いまして
中国
の
諸君
達ができるだけ
日本
に留まりまして、そうして
日本
の
経済
復興に対して大きな貢献をされることを希望し、聊かも
中国
の
諸君
に対する差別待遇というようなことのないようによきそうして我々の尊敬する隣人として協力し合
つて
参らねばならぬと存じております。将来
日本
と
中国
との
関係
が更に深くなる、それによ
つて
中国
の隣邦から得る大きな利益ということを考えまするならば、在留
中国人
の
方々
にはできるだけ親切にそうしてお互いに協力し合うという方向へ行
つて
頂きたいと思いますが、不幸にして非常な不景気のために、隣邦の隣人達が終戰直後は
経済
生活
は何かと若干の特権もあるせいもあ
つて
恵まれておりましたが、今は非常な苦境に曝されておりまして、帰国を余儀なくされる
方々
も出ております。その場合に例えば歯科のお医者様として医療機械をお持帰らねばならぬ方であるとか、それぞれの職業に応じまして若干特殊性があろうと存じます。その場合には法の精神を察せられましてできるだけ実状に即した
措置
を運用上お願いいたしたい。若しその点において
意見
の食違い等がありまして困難な問題でもありました場合は、私は運用
当局
の方から本省の方にも御照会がありましようから、そういう場合には、華僑総会なり、又は
中国
貿易議員連盟の方に困難な問題がありましたときは御連絡下さいまして、我我も御協力いたしたい、親切に且つ理解あり、そして公正な運用に御協力したいと思
つて
おります。従いまして、今後も
中国
のみならず、隣邦諸国との
関係
を十分考慮いたしまして、
政府当局
におきましては、過去の
日本
の大きな誤ちを清算し、その贖罪をするという
意味
におきまして、一段と懇切に隣人諸兄に対して頂くように運用上お願いいたしたいと思います。これは中日貿易議員連盟としましても、深くそれを希望しておるわけでありますから、この機会を借りまして運用上の注文を申上げて置きます。
佐々木良作
25
○
委員長
(
佐々木良作
君) 外に御
質疑
ありませんか。御
質疑
が外にも大分ありそうでありますけれども、時間的の制約がありますので、御遠慮なす
つて
おる向きもありますので、その辺を
委員長
の方で忖度いたしまして、この辺で
質疑
を打切りたいと思いますがよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
26
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは本案に対する
質疑
はこれで終局したものと認めます。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
27
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて。 先程この本案に対しまして、
質疑
を終了したことに申上げましたが、帆足
委員
の方から特に
公正取引
委員会
の方に対して簡單な質問をしたいという申出がありますので、これを特に許可したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
28
○
委員長
(
佐々木良作
君) では帆足君どうぞ。
帆足計
29
○
帆足計
君 お許しを得まして
公正取引
委員会
の方にお尋ねしたいのですが、先程
物資
需給調整法
のときに申上げましたようん先般
独占禁止法
又は
需給調整法
、
事業者団体
法等が制定されましたときには、
過剰物資
の時代でありまして、それを対象といたしまして論議がされました。今は
経済
情勢が一転いたしまして
物資
過剰の、而も私共肩身飢えており極めて貧しい
状況
であるに拘わらず、
政府
の
政策
の失態であろうと思いますが、過度のデフレのために
物資
過剰の
状況
にな
つて
おる。この
需給調整
のアン
バランス
ということが
資本主義
社会の
基本
的
欠陷
である。この欠陥は本質的なものであり歴史的なものであ
つて
、この欠陥の中から失業が生れ、社会不安が生まれ、一切の事象が発生しているわけであります。
資本主義
下において安定と、
経済
の復興を望もうとするならば、この
欠陷
を緩和し
調整
することが必要であります。この問題はすでにイギリスにおきましてもケインズ等の学説において取上げられた。アメリカにおいてはニニユーデイール思想並びにその
政策
体系によ
つて
半ば解決せられたことによ
つて
、
資本主義
は又異なる
意味
において合理性を
主張
し得ることが許されておるわけですが、この問題につきまして二年ばかり前に
ウエルシユ
氏、その他
政府委員
に御質問しましたときに、私が記憶しておる限りにおきましては、今は過少生産のときだからこれでよいのではないか、又
過剰生産
又ば
恐慌
が来たならばそのときに考えようというようなお言葉でありました。ところが今や正にそのときが来まして、これについての
経済政策
の
方法論
なり、
資本主義
修正の理論体系なり、実際的
政策
の
準備
をしておきませんと、もはや
統制
の
あと
に来るものに対して手遅れになりまして、不当なる損害と不安と苦痛を国民に與えるというような段階に差迫
つて
おります。従いまして、私は本日
政府委員
にこの問題につきまして御答弁を承わろうとも思いませんし、又これは本来ならば、
内閣
それ自身が深く考えるべき問題であろうと思いますが、同時に我々は占領下にありまして、占領の
政策
の枠に協力しながら政治をせねばならんという不幸なる
敗戰
の時代にありますから、
一つ
公正取引
委員
の皆様におきましても、一方において独占を取締らなければならん、不当なる独占を取締らなければならん。他方において公正なる行動と、国民
経済
の
バランス
を維持しなければならん。然るに現在
恐慌
に直面している。これに対する
独占禁止法
の今後の在り方について、
司令部
当局
はどういうふうに考えられるかということについて、皆様は我々国民を代表して折衝の任に当
つて
いるわけでありますから、
一つ
十分に論議をして頂いて、そして
司令部
当局
の考え、又
公正取引
委員会
の考えを適当な機会に安定
委員会
においてお聽かせ願いたいということを、本日重要
法案
の
審議
をいたすにつきまして、御注文いたしたいと思いまして申上げるわけであります。
内田藤雄
30
○
政府委員
(内田藤雄君) よく
研究
考慮いたしますということを申上げて置きます。
佐々木良作
31
○
委員長
(
佐々木良作
君) それではこれで本案に対する
質疑
を打切ります。打切りまして、本案に対する
審議
は先程申しましたように
質疑
終了の段階で一応
ちよ
つと停止いたしまして、元に戻りまして、
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
の
討論採決
に入りたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
32
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
討論
に入りますから、御
意見
がありましたらお述べ願いたいと思いますが、特にございませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり)
佐々木良作
33
○
委員長
(
佐々木良作
君) 御発言なければ終了したものと見て差支ありませんですね。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
34
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
討論
は終了したものと見まして採決に入りたいと思います。
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして採決いたします。同
法案
を原案通り可決することに御賛成の方の御挙手をお願いいたします。 〔総員挙手〕
佐々木良作
35
○
委員長
(
佐々木良作
君) 全会一致でございます。よりまして本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚
委員長
の口頭報告は、例によりましてこの
委員会
における
質疑
応答の要旨、
討論
の要旨及び表決の結果を報告することで
一つ
御了承願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。
帆足計
36
○
帆足計
君 若し皆様のお許しがありますれば、私が本日注文を発した点だけを、ほんの一行でも結構ですから御指摘願いたいのです。その指摘なしにこの
法案
を通したとすれば一私は怠慢であるとこう考えておりますから……。
佐々木良作
37
○
委員長
(
佐々木良作
君)
ちよ
つとお待ち下さい。今の問題は物調法の方に特に
関係
がありますか。それとも為替管理法の方に特に
関係
がありますか。
帆足計
38
○
帆足計
君 公正
委員
並びに安本の長官にお尋ねしたのは物調法の方であります。先の
中国人
の問題は、管理法。
佐々木良作
39
○
委員長
(
佐々木良作
君) 今の帆足さんの
意見
も含めまして
委員長
に御一任願えますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
40
○
委員長
(
佐々木良作
君) よろしうございますね。そのように
委員長
の方において、取計ろうことにいたします。 それから次に、
委員長
から議院に
提出
する報告書に多数
意見
者の御署名をお願いすることにな
つて
おりますから、順次
一つ
御署名を願います。 多数
意見
者署名 西川 昌夫 川村 松助 左藤 義詮 奥 むめお 和田 博雄 帆足 計 島津 忠彦 小林米三郎
—————————————
佐々木良作
41
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは次に、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたしますが、
質疑
終了で先程打切りましたが、
討論
に入りたいと思いますから、御
意見
がありましたら御開陳を願いたいと思います。特にございませんですね。それでは特に御
意見
もありませんから、
討論
は終局したものと見まして採決に入りたいと思います。
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。同
法案
を原案通り可決することに御賛成の方の御挙手をお願いいたします。 〔総員挙手〕
佐々木良作
42
○
委員長
(
佐々木良作
君) 満場一致でございます。よ
つて
本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚前
法案
の場合と同様に、本会議における
委員長
の口頭報告を
委員長
に御一任お願いできますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
43
○
委員長
(
佐々木良作
君) 御
異議
ないものと認めます。それから同様に議院に
提出
する報告書につきまして、多数
意見
者の御署名を順次お願いいたします。 多数
意見
者署名 西川 昌夫 川村 松助 左藤 義詮 奥 むめお 和田 博雄 帆足 計 島津 忠彦 小林米三郎
—————————————
佐々木良作
44
○
委員長
(
佐々木良作
君) 特に御発言もなければ、後の第三の
議題
でありました
請願
十三件、
陳情
二件につきましては「「時間も大分経
つて
おりますから、次回に讓
つて
閉会したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
45
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは本日の
委員会
をこれで閉会いたすことにいたします。 午後零時三十二分散会 出席者は左の通り。
委員長
佐々木良作
君 理事 西川 昌夫君 帆足 計君
委員
和田 博雄君 川村 松助君 左藤 義詮君 島津 忠彦君 奥 むめお君 小林米三郎君
政府委員
経済
安定政務次 官 西村 久之君
経済
安定事務官 (貿易局長) 谷林 正敏君
経済
安定事務官 (動力局長) 増岡 尚士君
経済
安定事務官 (生産局次長) 前谷 重夫君
経済
安定事務官 (
経済
安定本部 総裁官房次長) 河野 通一君 大蔵事務官 (理財局長) 伊原 隆君
公正取引
委員会
事務局 (総務部長) 内田 藤雄君
説明員
通商産業事務官 (通産局次長)
松尾泰一郎
君