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1950-04-28 第7回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十八日(金曜日) 午後二時六分開会
—————————————
委員氏名
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
帆足 計君 椎井 康雄君 和田 博雄君
池田七郎兵衞
君
左藤
義詮君
大野木秀次郎
君 島津 忠彦君
田口政五郎
君
稻垣平太郎
君 奥 むめお君
大蔵委員
委員長
木内
四郎
君
理事
波多野 鼎君
理事
黒田 英雄君
理事
伊藤
保平
君
理事
九鬼紋十郎
君 天田 勝正君 森下 政一君 玉屋 喜章君
西川甚五郎
君
平沼彌太郎
君 櫻内 辰郎君
油井賢太郎
君
小宮山常吉
君
高瀬荘太郎
君
高橋龍太郎
君 藤井 丙午君 板野 勝次君 川上 嘉君
木村禧八郎
君 太田 敏兄君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
外資
に関する
法律案
—————————————
〔
佐々木良作
君
委員長席
に著 く〕
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは経済安定と
大蔵委員会
の
連合委員会
を開催いたします。昨日
外資
に関する
法律案
と、それから
外資委員会設置法案
が
経済安定委員会
に付託されたわけでありまして、両
法案
の
提出説明
を簡單に聽取したところで、
経済安定委員会
は打切りました。
質疑
には全然入
つて
おりません。
質疑
を
中心
として
連合
で御審査を願いたいというわけであります。
外資
に関する
法律案
を議題といたしますから。御
質問
がありましたら、
一般質疑
に入りたいと思いますから、
質疑
をお願いいたします。
木内四郎
2
○
木内四郎
君
政府
の
提案理由
でも説明されている
よう
に、
外資
の
導入
は、今日までのところでは非常に少いと。自由党の
内閣
においては
外資導入
ということを頻りに唱えて、今日まで来てお
つた
。然るにも道わらず、今回
提案理由
を見ますると、今日まで、誠に満足すべきものがないということを言
つて
おられる、結局あれだけ
外資導入
を従来叫んでおられたけれども、結果は殆んどなか
つた
と了解するのであります。併し、極めて
少額
ではあるけれども、あ
つた
という
よう
なことを
提案理由
でも述べておられますが、どのくらいありましたか、又、それに併う
対外支払い
を要する額はどのくらいになる予定ですか。
青木孝義
3
○
国務大臣
(
青木孝義
君)
只今
の御
質問
の
よう
に、昨年三月から
外資委員会
なるものが出発をいたしておりますけれども、
余り
めぼしい、取立てて申上げる
よう
なものがございません。これまでございましたものの主なるものは、
石油関係
と、それからもう
一つ
は
株式投資
、それから
不動産投資
、そういうものが若干ございました。それは額で申しますと、
株式投資
が四十六万九百七十四
ドル
、それから
不動産投資
が十三万百九
ドル
程度
で、これを一応換算いたしますと、前者の
株式投資
は一億六千五百九十五万六百四十円、それから
不動産投資
の方が四千六百八十三万九千二百四十円、合せまして、二億一千二百七十八万九千八百八十円、
日本
の円に直しましてその
程度
でございます。それから本年三月末日までの
状況
でございますが、
申請
されました総件数は二百八十九件、うち
認可
いたしましたものが二百六件、それから不
認可
のものが二十八件、審議中のものが五十五件という
よう
な
数字
が出ております。
認可案件
の内訳は
株式取得
であるとか、
不動産取得
であるとか、それから
收入高
の
一定割合
の
取得
とい
つた
よう
なもの、その他という
よう
なことに
なつ
ております。そこで細かいことは又
政府委員
からお答えいたしますが、
石油関係
ではカルテツクスと、
日本
石油、その他二件、それから
造船機械工業関係
でズルツアーブラザースと、三菱重工業、その他七件、それから
電気工業関係I
・S・Eと住友電工、その他一件、
化学工業関係J
・
Rガイギー
と
保土ヶ谷化学
と他三件、それから
観光事業関係
で
日活国際会館
という
よう
なもので十八件程に
なつ
ております。 御
承知
の
通り戰前
を見ましても、
昭和
十六年
あたり
の統計が出ておりますが、
外国
の
日本
に入れられてお
つた数字
は一億円余という
程度
のものでありました
よう
に、
余り
めぼしいものはございません。
貿易
以外の
外貨
、勿論
貿易
と
貿易
以外のものになりますが、これは大体
只今
のところでは別段特に不均衡ということはございませんが、
スターリング地域
との間のボンドの
関係
というものは、大体今の
数字
では一杯に
なつ
ておるという
よう
な形だと自分は記憶をいたしております。
木内四郎
4
○
木内四郎
君
不動産投資
と
株式投資
と併せて二億一千二百万円ぐらいあ
つた
と言われるわけですが、これはもうすでに我が国に入
つて
来たものという
意味
でし
よう
か。
青木孝義
5
○
国務大臣
(
青木孝義
君) さ
よう
に考えております。
木内四郎
6
○
木内四郎
君 それから後で
お話
しに
なつ
た二百八十九件というのは、三月末までに
申請
されたというのは、まだ入
つて
来たものはないのですか。あるのでし
よう
か。
青木孝義
7
○
国務大臣
(
青木孝義
君) 全部含めてございます。
木内四郎
8
○
木内四郎
君 昨年三月
外資委員会
を設けて以来、この三月末までに
申請
をして、そうしたものが二百八十九件で、そうしてその
認可
したものが二百六件、そのうちすでに入
つて
来たのは二億一千二百万円邦貨にして……そういうことですか。
青木孝義
9
○
国務大臣
(
青木孝義
君) そうでございます。
木内四郎
10
○
木内四郎
君 そうすると数が非常に多いけれども、全額にすると極めて小さいものだけですね。
青木孝義
11
○
国務大臣
(
青木孝義
君) その
通り
でございます。
木内四郎
12
○
木内四郎
君 これに
伴つて
この
法律
によ
つて
予想
しておられるところの
対外支払
というものは一年にどのくらいになるのですか。これも極めて
少額
なものだと思いますが……
青木孝義
13
○
国務大臣
(
青木孝義
君) 今のところおつしやる
よう
な
数字
ははつきりいたしませんけれども、一々
認可
をして
海外取引
に関する
外貨
の
関係等
の
バランス
をと
つて
見て、
外貨
の輸出を
許可
すべきものと
許可
せざるものという
よう
なものが大
体認許可
によ
つて
行なわれておりますが、その
バランス
は大体とれておるものと思われます。
木内四郎
14
○
木内四郎
君 私が伺
つて
おるのはそれではないのですが、あなたの方で今度出しておられる
法律
の第四條というものがあり、又第六條というものがありますが、
対外
の貸輪及び
收支
に関する
勘定
を決めなければならん、或いは
外国為替予算
の中にこれを計上しなければならんということになると、二億一千二百万円であるというから、それに伴う
対外支払
というものは、この
法案
の第四條、第六條の
予想
しておるところの
対外支払
というものは、極めて軽微な
計数
しか計上されないということになりますね。それは一応
計数
は持
つて
おられるのですか。
青木孝義
15
○
国務大臣
(
青木孝義
君) 第四・
四半期
だけの
支払
は二十万
ドル
に
なつ
ておりますが、これは第四・
四半期
だけであります。
四半期
毎に御
承知
の
通り
に
外貨予算
を組んで出しておりますので、大体三ヶ月で二十万
ドル
くらいな平均に
なつ
ております。
木内四郎
16
○
木内四郎
君 そうするとこの
外資
の
導入
は、今度租税の
特別措置法
によ
つて税金
を引下げる、或いはこの
法律
によ
つて
特別な便宜を図るとかいうことの起る前に入
つた
もので、こういうことを前提としておらなか
つた
ものと了解してよろしゆうございますね。
青木孝義
17
○
国務大臣
(
青木孝義
君) その
通り
だと思います。
木内四郎
18
○
木内四郎
君 それからこの
法律
は
外資
に関する
法律案
ですが、全体を見れば
外貨
は優遇して成るべく入
つて
来る
よう
にし
よう
。今まで入
つて
来てお
つた外資
、即ち
対外債務
、これは一体どうなさるおつもりであるか。今まで入
つて
来たものは踏み倒して
支払
わないでおいて、新らしく入
つて
来たものだけ優遇するということでは、新らしく入
つて
来る方も十分こちらに信頼を置けない。今までの
対外債務
はどのくらいに
なつ
ておるか。それを第四條或いは第六條によ
つて対外
の
貸借
及び
收支
に関する
勘定
に上げられるか、或いは第六條によ
つて外国為替予算
に計上されるのであるか。されるとすればどのくらいあるか。又されないにしてもどれくらいあるか。
青木孝義
19
○
国務大臣
(
青木孝義
君) これは御
承知
の
通り
、
日本
の信用を高めるという
意味
が多分にこの
法律
の制定につきましても含まれておりますので、いろいろと新聞などにも出てお
つた
こともございますが、大体
旧債
は四億
ドル
ぐらいなものと思いますが、正確な
数字
は記憶いたしておりません。成るべく早く
旧債
をも
償還
をして行きたいという考えでございます。
木内四郎
20
○
木内四郎
君
国務大臣
からでなくてもよろしいのですが、
事務当局
では、
対外債務
は一体どのくらいあるか。
国債
及び
地方債
、又
社債
においてどのくらいあるかという正確な
計数
は分
つて
おられると思いますが……
河野通一
21
○
政府委員
(
河野通
一君) 現在まで
外貨
の
関係
で
債務
に
なつ
ておりますものを申上げますと、
米貨
と
英貨
に合けまして申上げます。
米貨
におきましては
国債
、
地方債
、
社債
を併せまして六千七百五十九万
ドル
、このうち
国債
と
社債
が大部分でございす。それから
英貨
におきましては
国債
、
地方債
、
社債
併せまして六千一百万ポンド、これが現在の未
償還
の
元本額
でございます。それに未払いの
利子
を加えますと、未払
利子
だけが、
米貨
で三千四百七十万
ドル
、
英貨
で二千六百七十万ポンドということになります。それを合計いたしますと、
米貨
で
元利合計
で一億二百三十万
ドル
、
ポンド貨
で八千七百八十万ポンド、こういう
数字
に相成
つて
おります。これが、今
大臣
から申上げました
元本
について申上げますと、これを
ドル
に直して約四億数千万
ドル
と、こういうことに相成る次第でございます。正確に
ドル
に直しましたものは、
ちよ
つと今手元にございませんが、そういうことに
なつ
ております。
木内四郎
22
○
木内四郎
君 そうすると、あなたの方の
規定
による、第四條の「
対外
の
貨借及び收支
に関する
勘定
」というものには、それは載せるのですか。又同時に、第六條の
外国為替予算
に
元利
の
償還
というものを載せるのですか。
河野通一
23
○
政府委員
(
河野通
一君)
貸借
の
バらンス
には、今
大臣
から申上げました
よう
に、成るべく早く払いたいとは思いますけれども、具体的に
処理方法
につきまして、まだ決定しておりませんので、
外貨予算等
には、具体的にその
償還
の方針が決まりましたときに組み入れることになりますので、この中には、
外貨予算
には、取り敢えずのところとしては、
旧債
については計上がせられないと、こう御了解願いたいと思います。尚
貸借
の
バランス
の
方法
につきましては、これは別
勘定
として処理されることになると思います。
木内四郎
24
○
木内四郎
君
外貨予算
についてはその
程度
にいたしまして、第四條の「
対外
の
貸借
及び
收支
に関する
勘定
」という
意味
は、これはどういう
意味
に解釈してよいのか、
ちよ
つと説明して頂きたいと思うのです。
河野通一
25
○
政府委員
(
河野通
一君)
貸借
及び
收支
の
勘定
の、どういうことを計上するかに、つきましても、目下いろいろ検討いたしておるところでありますが、大体主な点につきましては、次に申上げます
よう
な構想によりまして、政令を今起草いたしつつある次第であります。
目的
は、
本法
の
国際收支及び国際金融
の調整に資すると共に、
外国為替
及び
外国貿易管理法
中の
対外支払い
に関する
規定
の履行を確認いたしまして、
為替管理
を効果的に実現して参るということを
目的
といたしておるのでございます。
勘定
の構成は、先ず第一といたしまして、
国際
の経常的な
勘定
と、
国際
の
資本
的な
勘定
とに分けて考えて参りたいと思
つて
おります。その
国際経常的勘定
と申しますものは、
対外取引
に伴う
商品
とかサーヴイスの
移動
を網羅して参りたい。それから
資本勘定
におきましては、
本法
の
対外資産
及び
負債
の発生、変更、
消滅等
を全部これに計上いたしまして、
資本
の
移動
を記憶し、
元本
の
償還
でありますとか、
利子
の
支払い
でありますとか、或いは
利潤
の
收支
、これらの
状況
を明らかにして参りたいと、か
よう
に考えておるのであります。この
勘定
は、毎年十二月末現在で決算を行いまして、一ヶ月以内に
内閣
に報告すると、こういうふうな建前で参りたいと考えております。ただこの点は、もう少し検討を要する点でございますので、確定的には今のところ
決つた
とは申上げかねる段階であります。
木内四郎
26
○
木内四郎
君 この第
五條
の
規定
によると、
対外負債
が
対外資産
を著しく超過して、そのために後の方にある
よう
に、「必要な
外国
へ向けた
支払
が困難となるおそれがある」
云々
とありますので、この第四條の
勘定
は、
資本的勘定
というよりも、その年々の
外国
から入
つて
来る
金額
の
予想
と払い出しの
金額
の
予想
とを掲げる
よう
に思いますが、そうではないのですか。
資本的勘定
の
バランス
がとれなく
なつ
たときというのですか。
河野通一
27
○
政府委員
(
河野通
一君)
資本的勘定
ではございません。ここで言
つて
おりますのは、そのときどきの経常的な
為替
の
ポジツシヨン
から見まして、
外貨
の
支払い
が窮屈に
なつ
て参ると、
外貨
の
ポジツシヨン
が、非常に
支払い
を十分にや
つて
行けるだけの残高がないという
よう
な場合におきまして、今
お話
の第
五條
の
規定
が発動されるわけであります。
資本勘定
だけの
收支
ということではありません。
木内四郎
28
○
木内四郎
君 そうするとそのことは、この第六條に出て来る
外国為替
の
予算
に当然に出て来ることになるのではないでし
よう
か。
河野通一
29
○
政府委員
(
河野通
一君) 今申上げましたのは、主として
対外收支
の
むしろ実績
を保護して参る
勘定
になります。
外貨予算
は、御
承知
の
よう
に、今後の
予算
でありまして、今後の四・
四半期
なら
四半期
というものについて立てて参るのでありまして、その間は
実績
と
予算
との相違と、こう御了解頂きたいと思います。
木内四郎
30
○
木内四郎
君 そうすると、この第
五條
の二項で、若し困難な事態が生じた場合には、「
外国投資
に対して新たな
負債
を負い又は
当該負債
に基いて
外国
へ向けて新たね
支払
をする行為に対して」
云々
というふうに書いてあるのですが、その
ポジツシヨン
が非常に困難に
なつ
て来るということになると、ここには「
外国投資家
に対して」
云々
と書いてありまするが、
商品
の
輸入
という
よう
なことに対しても、何か
処分
が必要に
なつ
て來るのですか。
河野通一
31
○
政府委員
(
河野通
一君) ここをで言ておりますのは、
商品
の
輸出入
に関してではございませんが、
商品
の
輸出入
につきましても、
日本
の
外貨事情そのもの
によりまして、或いはその
計画通り
の実施を若干延ばすとかいうことは起
つて
来るかと思います。併し、ここで言
つて
おりますのは、
外貨導入
に伴う
対外支払い
を、新たに
対外支払い
の
債務
が起
つて
来る
よう
なものにつきまして、それを入れるか入れないかということについて、更に考慮をする余地を残したいと、こういうことであります。
木内四郎
32
○
木内四郎
君
外資
の
導入といつて
も、別に
ドル
の札ばかり持
つて
来るわけではないが、原料とか材料をこちらへ寄越すという
よう
なこともここへ入るのではないかと思うのですが、そうすると、ここでは特別な
導入
のものだけを言おうというわけですか、どんなものを言おうというわけですか。
河野通一
33
○
政府委員
(
河野通
一君) ここで
外資
導入といつて
おりますのは、今
お話
の
よう
に、大きく言いますと、物の
輸入
も
外資
に
導入
になるわけでありますが、ここで考えておりますのは、この中に書いてあります
よう
に、先ず
技術
の
援助
、
バテント等
を
国内
に入れて参りますものと、それから
株式等
の
投資
によ
つて
こちらへ
外資
が入
つて
参りますものと、それから
社債
とか、
借入金等
の形でこちらへ
外資
が入
つて
参りますものと、大きく分けましてこの三つのカテゴリーが
中心
に
なつ
ておるわけでありまして、
一般
の物の
輸出入等
につきましても、勿論
外資
の
導入
という問題に関連いたしますけれども、ここでい
つて
おりますのは、今申上げました
よう
な
意味
の、定期的な
支払
が今後起
つて
来る
よう
なものでございまして、商売として、物の売買で一偏に勝負のつくる
よう
なものは、いわゆる普通私共の申しております、
外資導入
という観念から外して考えております。
木内四郎
34
○
木内四郎
君 次に第九條について伺いたいのですが、第九條では、「
外国
へ向けた
支払
によ
つて
受領し
よう
とするときは貸付けに関する
契約
の中において、その旨が明らかんされなければならない。」ということに
なつ
たおるのですが、
外国
が
資本
を入れて来れば、それに対して
元利
を
向う
へ持
つて
行こうというのは当然なのですけれども、一々これをやはり明らかにしなければならないのですか。
河野通一
35
○
政府委員
(
河野通
一君) まあそういう人も
余り
ないかと思いますが、特に
向う
へ送らないでも、その
対価
は
日本
の
国内
に円として留めて置いてもよいという人があれば、これは別の取扱をして行く、そういう場合にはここで考えておりますあとに引出したいという
送金
の
確保
の問題でありますが、そういう問題が、当分の
間国内
に円として留めて置いていいという場合には起
つて
参りません。円というものはそれが何年か先に円を
海外
に送りたいという場合に、
個々
の場合として
対外支払い
の問題が起
つて
来るのであります。そういうものにつきましては、例外ではありまし
よう
けれじも、特に区別して取扱う、
従つて
何年か先の問題は今この場合には対象としておらんのでありまして、一年なり半年なり先から
剩余金支払い
が起
つて
参るという
よう
な場合には、
一つ
はつきりしておきたいという
意味
であります。
木内四郎
36
○
木内四郎
君 そうするとそれは一々はつきりしておかないというと、
対外送金
の権利を失
つて
しまうということになるわけですね。
河野通一
37
○
政府委員
(
河野通
一君) はつきりしておきませんと、現実に
対外支払い
が必要と
なつ
て参りましたとき、ここに
為替管理法
によ
つて申請
をし、
為替管理法
によ
つて
許可
される、こういうふうにしておけば入
つて
来たときに大体一年に何パーセント、何パーセントの
送金
を認めてやろうということが決まるわけであります。
木内四郎
38
○
木内四郎
君 その第十條についても
ちよ
つと伺いたいのですが、
技術援助契約
を締結する場合は、
外資委員会
の
認可
を受けなければならんということは、当然
予想
されるのでありますが、
更新
の場合においてもやはり
認可
が要るのですか。
河野通一
39
○
政府委員
(
河野通
一君)
更新
の場合にもそれが一年以上に亘
つて
延びる場合におきましてはやはり
認可
を受けさせる、こういうことに
なつ
ております。これは今後ずつと続けて参ります場合に、
外国
に対して
支払
が、やはり当初
予想
いたしましたよりも
予算
上こちらも
確保
してやらなければなりませんので、
更新
をいたされた場合にも続けて
認可
はやはり受ける必要があるのです。
木内四郎
40
○
木内四郎
君 更に十
五條
の二項ですね。二項とそれから十六條の一項
あたり
の
意味
が
ちよ
つとはつきりしない点があるのですが、
ちよ
つと御説明願いたいと思うんですが……
河野通一
41
○
政府委員
(
河野通
一君) 第十
五條
の第二項につきましては第一項を受けておるわけでありますが、
技術援助
の
対価
、
配当金等
につきまして
認可
をいたしますと、それにその
認可
の内容と
なつ
ておりまする
対外支払い
が当然施行されて、特別に
為替管理法
上の
許可
を必要としないということに相成るかと思います。ただこの場合におきまして、
対外支払い
の
確保
をいたしますには、その
対外支払い
の
手段
……その
外資導入
が、
対外支払い手段
の交換によ
つて
得た
通貨
でありますとか、或いはそれと同じ
よう
な
意味
を持つ、つまり
ドル
ならば
ドル
に同じ
よう
な
価値
を持
つて
おりまする現物で以て入
つて
来たもの、それ以外のものにつきましては、例えば
国内
の円で調達されたものでありますとか、そういうものにつきましては、
対外支払い
を
確保
しない。併しそれは
個々
に、それを送ります場合は
個々
に
為替管理法
上の
許可
を受けておく。
一般
的な包括的な
確保
をしてやらないこういうことであります。
木内四郎
42
○
木内四郎
君 その点は分りましたが、第十六條の方を
ちよ
つと御説明願いたいと思うんですが。
河野通一
43
○
政府委員
(
河野通
一君) この
規定
はそう特に深い
意味
もございませんので、
大蔵大臣
がいろいろ
許可
をいたします場合には
外資委員会
に予め
相談
をして、そうして
個々
の
為替管理法
上の
許可
をいたします場合に、その
許可
がちぐはぐにならない
よう
にして参りたいということでありまして、
外資委員会
がその場合に
相談
を受けました場合には、この
法律
に書いてありまする
趣旨
に従いまして必要な
勧告
をする。例えば
利潤
の
外国
に対する
送金
が
大蔵大臣
として一割だけ許すという場合におきましても、それがそのときの情勢によ
つて
、或いは七分
程度
の方がいいという場合には七分
程度
にしたらどうか、こういうことになるのであります。
つまり許可
の場合も、やはり又七分ということを大蔵省が考えております場合にも一割
程度
のことはした方がいいのじやないかという
よう
なことをい
つて
やる必要がある。これは
許可認可
をいたします場合と、この
法律
によりまして
送金
が
確保
される、包括的の
送金
が
確保
される場合との繋がりが区々にならない
よう
にして行くために、その間を繋げるための
規定
であります。
木内四郎
44
○
木内四郎
君 そうすると十六條というのは、その前の方にずつと
規定
してあ
つた
よう
に、
包括的許可
を受けて、
本邦
における
事業活動
に伴う
利潤
の
送金
に対して、
為替管理法
によ
つて
ここに
認可
をする場合と
規定
しておるものと解釈していいですか。
河野通一
45
○
政府委員
(
河野通
一君) そ
よう
でございます。
木内四郎
46
○
木内四郎
君 それとこれと、あなたが
お話
に
なつ
た二項についても同じ
趣旨
によ
つて
行くものと解釈していいですか。
河野通一
47
○
政府委員
(
河野通
一君) 今の十
五條
の二項も、十六條と同じ
よう
にここに見て行く場合のものでございます。
従つて
これの
趣旨
によ
つて
やられると思います。
伊原隆
48
○
政府委員
(
伊原隆
君)
ちよ
つと補足して御説明申上げますが、第
十九條
に「国の
行政機関
が
外国投資家
の
投資
又は
事業活動
に関し
許可
、
認可
、
承認
その他の
行政処分
をし
よう
とするときは、あらかじめ
外資委員会
に付議して、その
勧告
を求めなければならない。」という
規定
がございます。
一般
的には先程
河野政府委員
から
お話
いたしました
よう
に、
外国投資家
の
事業活動
に関連した
認許可
の
行政処分
は、成るべく
外資委員会
で統一的の観点からや
つて
行きたい。
従つて
この重要なものにつきましては、必ずしも
送金
以外の事項でも、
十九條
で
外資委員会
に
勧告
を求める、ただ
送金
の
規定
はそこにこれを十六條に取離して
送金
を
條項
へ持
つて
参りましたのでありまして、
趣旨
は大体この
十九條
と同じでございます。
木内四郎
49
○
木内四郎
君 御
趣旨
はよく分りましたが、十六條の
規定
によると、
本邦
における
対外支払
の公平な
取扱い
がなされるということを
確保
する、そういうことを
確保
しなければならん。それは同時に十
五條
の二項の
規定
もその考え方が適用されるのかどうか。十
五條
の方は別に公平な
取扱い
をしないでもいいのか。それはただ
外国為替管理法
によ
つて
決定すればいいものであるかどうか。言葉を換えれば、十
五條
の二項というのは少し特殊なものであるから、それは特別な
取扱い
をしていいというふうに考えられるのですが、併し十六條の
事業活動
に基く
利潤
に基く
送金等
は、必ずしも
対外支払手段
の交換によ
つて
得た
本邦通貨
、又は
対外支払手段
と、同等の
価値
のある物のいずれかによる以外のものであるかも知れないのですね。
伊原隆
50
○
政府委員
(
伊原隆
君) 十
五條
の二項はこういうものでございますが、十
五條
の一項は
技術援助
の
対価
を
外国
へ向けて
支払い
、例えばパテントの代金を毎年百
ドル
づつ送るというふうな
外貨契約
が初めから入ついおる場合でございまして、入口で
外資委員会
の
承認
がございました場合には、もう出るときには
外国
に
外貨送金
のときにき、もう
為替管理法
の
規定
は要らない。第二項は十
五條
の方……
木内四郎
51
○
木内四郎
君 二項ですね。
伊原隆
52
○
政府委員
(
伊原隆
君) 十
五條
の二項の場合は、これは
対外支払手段
の交換によ
つて
得た
本邦通貨
でない、例えば
日本
の中で
事業活動
をいたしまして円が
取得
された、その円の
取得
で株を
買つた
というふうな場合におきましては、その株から生じました
配当金
の
送金
というものは、別に初めから
確保
されたものとして認めるわけには行かない、こういう
意味
でございます。お尋ねの
趣旨
と違うかも知れませんが、要するに第一項は、入
つて
来ましたときに
技術援助
の
対価
なり何なりで株を持ちましたり、
社債
を持ちましたり、株を持ちました場合でありますが、そういう
よう
な場合は初めから毎年百
ドル
づつ送りたいというふうに
外資
の
契約
が入
つて
おります。それが
認可
されましたら百
ドル
づつ送ることは
為替管理
の
許可
なしに送れる。併し第二項は
国内
で例えば雑誌社なら雑誌社が
事業活動
をいたしまして円が入ります。そういうふうな
国内
の活動によ
つた
円によりまして株を
買つた
というふうな場合におきましては、その
配当金
が当然に
外国
に
送金
できるということでは望ましくございませんので、そういうふうな場合は一々
為替管理法
の観点から考える、こういうことでございます。
木内四郎
53
○
木内四郎
君 その点はさつきも大体御説明を伺
つた
のですが、この十
五條
の二項というのは今あなたが御説明に
なつ
た
よう
に、
対外支払手段
の交換によ
つて
得たものでない
配当金
、
利子
、
元本
の
償還
金の
外国
に向けた
支払
に対するものですね。それから十六條の場合も同じことです。十六條の場合も予め
許可
を得ていないもの、
本邦
における
事業活動
に伴う
利潤
の
送金
に関するものだから、同じものだから十六條の一項の方には、併し
本邦
の
規定
によるところの
認可
を要する事業に伴う
外国
に向けた
支払い
等公平な取扱をしなければならんということが十六條にある。それは
事業活動
に伴う
利潤
の
送金
については公平に取扱をしなくてはならんということは……十六條の二項も今あなたが言われた
よう
に予め
承認
を得たものでない
対外支払
の
手段
の交換によ
つた
ものでない
配当金
、
利子
又は
元本
金の
償還
金、
利子
の
外国
に向けた
支払
だから、性質は同じことじやないか。だけれども
本邦
内における
事業活動
に伴う
利潤
の
送金
については、
本邦
によるものと公平な取扱をしなければならん。十
五條
の二項の場合においても公平な取扱をしないでいいのか、こういうことですね。
伊原隆
54
○
政府委員
(
伊原隆
君) 十六條は、或いはお答えにならんかも知れませんが、
十九條
と同じ
よう
な
趣旨
で
送金
の分だけ取出しておるのでありますが、十
五條
の二項の場合も勿論含まれております。十
五條
の二項によ
つて
送金
がしたいという
よう
な場合には、十六條によりまして
大蔵大臣
が、例えば
送金
の
許可
をいたします場合には、十六條の
規定
によりまして委員会に諮
つて
、そうして公平な取扱をするということであります。
木内四郎
55
○
木内四郎
君 それから
法律
の
質問
は私はそれだけですけれども、今度この
法律
によ
つて
外貨
の入
つて
来ることを促進され
よう
とするのですけれども、
法律
だけでは入
つて
来ないだろうと思うのですが、
政府
は近く相当
外資
が入
つて
来るという
よう
なお見込があるのですか。何か相当話が進んでいる
よう
なことがありますか。
青木孝義
56
○
国務大臣
(
青木孝義
君)
只今
のところ特別に
外資
が入
つて
来るという
よう
な見通しという
よう
な、そういうものは
只今
ございません。併しこういうふうなこの
規定
がはつきり決ま
つて
参りますれば、
外国
の
投資
家も、このはつきりした、まあいわば基準に基づきまして、
投資
も段々出て来るのではないかというふうな期待を持
つて
いる次第であります。
佐々木良作
57
○
委員長
(
佐々木良作
君) よろしうございますか。外に御
質問
ありませんか。
ちよ
つと速記を止めて。 〔速記中止〕
佐々木良作
58
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて。それでは今日はこの辺で閉会したいと思いますが、尚今
大蔵委員
長と打合せました結果、この
連合委員会
は今日の一回だけで、あとの審議の日にちの
関係
もありますので打切りたいと思います。ただつきましては今日は出席の少ない点もありますし、従いましてこの
法案
が
経済安定委員会
で審議されておる期間中、
大蔵委員
の方も御遠慮なしに
経済安定委員会
に出て頂きまして、御発言を、或いは御
質問
をや
つて
頂きたい、こういうふうに思います。そういうことで
連合委員会
を打切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
59
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
連合委員会
を打切ります。今日はこれで閉会いたします。 午後二時四十八分散会 出席者は左の
通り
。
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
帆足 計君 委員 椎井 康雄君
左藤
義詮君
田口政五郎
君 奥 むめお君
大蔵委員
委員長
木内
四郎
君
理事
波多野 鼎君 黒田 英雄君 伊藤
保平
君 委員 玉屋 喜章君
西川甚五郎
君 櫻内 辰郎君
油井賢太郎
君
高橋龍太郎
君 藤井 丙午君
国務大臣
国 務 大 臣 青木 孝義君
政府委員
経済安定事務官 (総裁官房次 長) 河野 通一君 大蔵事務官 (理財局長) 伊原 隆君 大蔵事務官 (
外資委員会
事 務局長) 賀屋 正雄君